「営業支援」に関する裁判例(44)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)26937号 契約代金請求事件
「営業支援」に関する裁判例(44)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)26937号 契約代金請求事件
裁判年月日 平成27年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)26937号
事件名 契約代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2015WLJPCA03248021
要旨
◆インターネットショップ内の検索機能において予め指定された用語が入力された場合に被告の依頼した商品が検索結果上位に表示されるよう営業支援を行う旨の本件契約を被告と締結したとして、原告が、利用料金残金の支払を求めた事案において、被告は、原告に騙されて本件契約を締結したから詐欺により取り消す旨主張するものの、原告が、本件契約の締結に際し被告のホームページに対するアクセスが少なかったら3か月で本件契約を解約できると言ったことはなく、また、原告が電話で告げた事実が虚偽であることを認めるに足りる証拠もなく、原告が被告に対し本件契約の契約キーワードがショップ内でよく検索されるキーワードであることを保証したともいえない上、被告が契約の内容を理解できないまま本件契約を締結したとは認められないから、原告が被告を騙して本件契約を締結させたとはいえないとして請求を全部認容した事例
参照条文
民法96条
民法414条
民法656条
裁判年月日 平成27年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)26937号
事件名 契約代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2015WLJPCA03248021
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 クレイトエージェンシー株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 塚本亜里沙
群馬県高崎市〈以下省略〉
被告 a商事こと Y
主文
1 被告は,原告に対し,29万4000円及びこれに対する平成26年10月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨。
第2 事案の概要等
1 本件は,原告が,被告との間で締結したインターネットショップ「○○」内の顧客が商品を検索する検索機能において,予め指定された用語が入力された場合,被告が依頼した商品が検索結果の上位に表示されるよう原告が営業支援を行う旨の契約に基づき,被告に対し,利用料金の残金29万4000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成26年10月19日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提となる事実(争いのない事実以外の事実は,括弧内記載の証拠等によって認める。)
(1) 原告は,ウェブサイトの作成,運営,ウェブプロモーション事業等を営む株式会社であり,被告は,インターネットショップ「○○」において,ネックレス,リング等のレディースアクセサリー等を販売する者である。
(2) 被告は,平成25年12月13日,原告との間で,原告が提供する「○○」用集客支援サービス「アッパーヒットR」(以下「本件サービス」という。)を,契約期間12か月間,税込利用料金44万1000円(月額3万6750円×12回),代金の支払は,当初2か月分が契約締結後4営業日以内に,3か月目分以降は毎月27日支払との条件で利用する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結した。(甲1)
(3) 本件サービスは,「○○」内の顧客が商品を検索する検索機能において,予め指定された用語が入力された場合,被告が依頼した商品が検索結果の上位に表示されるよう原告が営業支援を行うものである。(甲3)
(4) 本件契約は,原告が,電子メールにより,契約内容を記載した申込書の様式(以下「本件様式」という。)に利用規約(以下「本件利用規約」という。)を添付して送信し,被告がこれに返信する方式で成立した。(甲1,2)
(5) 本件様式及び本件利用規約には以下の内容の記載がある。
ア 検索結果上での表示位置,表示そのもの,売上等一切の成果を保証するものではない。(本件様式注意事項1),本件利用規約9条)
イ 支払期日を過ぎても利用料金の入金が確認できない場合は,原告は本件サービスを停止する。この場合,被告は,当然に期限の利益を喪失し,利用料金の残額全額を直ちに支払う。(本件様式注意事項5),本件利用規約6条)
ウ 原告の責めに帰し得ない事由により,本件サービスの提供を停止又は終了した場合,被告は契約期間に対応するサービス利用料金全額の支払義務を負う。(本件様式注意事項6),本件利用規約11条)
エ 契約開始後3か月以内に,「○○」内の商品検索結果のトップページにおいて,契約キーワードのうち,1キーワードもランクインできなかった場合は,契約期間を3か月とし,原告は受領した代金全額を返還する。(本件様式特約事項)
(6) 原告は,本件契約に基づき,合意したキーワードで「○○」内の商品検索機能で検索された場合に被告の商品が上位に表示されるよう対策を講じ,平成26年1月6日までに,本件契約の契約キーワードの検索結果のトップページに被告の商品がランクインするようになった。(甲4,弁論の全趣旨)
(7) 被告は,本件契約の利用料金のうち,4か月分14万7000円は支払ったが,平成26年4月支払分は,同月27日の支払期日を経過しても支払をしなかった。(弁論の全趣旨)
(8) 被告は,本件第1回口頭弁論期日(平成26年11月25日)において,原告の詐欺により,本件契約を取り消すとの意思表示をした。(当裁判所に顕著な事実)
3 当事者の主張
(1) 被告の主張
本件契約の締結に際し,被告は,原告から電話で,被告のホームページに対するアクセスが少なかったら,3か月で本件契約を解約できると言われたが,本件様式では内容が異なっている。また,被告は,原告から電話で,「○○」の広告を閲覧する人はほとんどおらず,原告に依頼する必要があると言われた。さらに,被告は,原告から電話で,よく検索されるキーワードで契約すると言われたが,実際にはあまり検索されないキーワードで契約している。被告は,原告から,電話の最中に,本件様式及び本件利用規約を電子メールで送信され,今すぐ了承した旨返信するよう言われ,全く本件契約の内容を理解することができないまま本件契約を締結させられた。以上からすると,被告は,原告に騙されて本件契約を締結したから,詐欺により本件契約を取り消す。
(2) 原告の主張
原告は,被告に対し,アクセス数が少なかったら本件契約を解除できるというような説明をしたことはない。次に,原告は,被告に対し,「○○」の広告を閲覧する人はほとんどいないと断定的に言ったことはないし,仮にそう言ったとしても,本件契約の成否に影響しない。また,本件契約のキーワードは,適切なものであった。キーワードの検討の際,被告からあまり使われていないのでやめて欲しいと言われたことはない。さらに,原告は,被告に対し,本件様式及び本件利用規約を電子メールで送信した後,本件様式の内容を読み上げ,被告の質問に回答した上で,電子メールの返信を受けており,被告が本件契約の内容を理解することができないまま本件契約を締結したことはない。
被告の詐欺取消しの主張は理由がない。
第3 当裁判所の判断
1(1) 本件契約の締結の際の原告と被告との間の電話の録音記録(甲5)によれば,本件契約の締結に際し,原告は,電話で,被告に対し,被告のホームページに対するアクセスが少なかったら,3か月で本件契約を解約できると言ったことはないと認められる。
(2) 原告は,本件契約の締結に際し,電話で,被告に対し,「○○」の広告を閲覧する人は少ない旨告げ,本件サービスの利用を勧めている(甲5)ものの,原告が告げた事実が虚偽であることを認めるに足りる証拠はなく,これをもって原告が被告を騙したということはできない。
(3) 原告は,本件契約の締結に際し,被告に対し,「○○」内での検索結果における表示位置,表示そのもの等の一切の成果を保証するものではないことを告げており(甲1,5,6),原告が被告に対し,本件契約の契約キーワードが「○○」内でよく検索されるキーワードであることを保証したということはできない。
(4) 原告は,本件契約の締結に際し,被告に対し,本件様式を電子メールで送信した後,その内容を読み上げ,被告の質問に回答し,その上で,被告は本件契約を締結しており(甲5,6),被告が契約の内容を理解することができないまま本件契約を締結したとは認められない。
(5) 以上からすると,原告が被告を騙して本件契約を締結したということはできず,被告の本件契約の詐欺取消しの主張は理由がない。
2 以上の次第で,原告の請求は理由があるから,これを認容することとする。
(裁判官 小川弘持)
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