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「営業支援」に関する裁判例(42)平成27年 3月27日 東京地裁 平25(ワ)32403号 貸金等請求事件

「営業支援」に関する裁判例(42)平成27年 3月27日 東京地裁 平25(ワ)32403号 貸金等請求事件

裁判年月日  平成27年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)32403号
事件名  貸金等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却、一部却下  文献番号  2015WLJPCA03278033

要旨
◆原告が、被告に対し、貸金債権を有する、主位的に売買契約に基づく売買代金債権を有する、予備的に同売買契約の売主が原告でないとしても原告は売主から売買代金の受領権限を授与されたから任意的訴訟担当により売買代金の支払を求めることができると主張したほか、被告とガイガーカウンター制作コンサルティング契約を締結し契約代金を支払ったものの、同契約の合意解約の際に被告は契約代金の返還を合意したから代金返還請求権を有すると主張し、各債権合計から弁済分を差し引いた残額の支払を求めた事案において、原被告間で売買契約を締結したとか本件コンサルティング契約の合意解約や契約代金返還合意をしたとは認められず、また、本件で任意的訴訟担当をすべき合理的必要性は認められないから、原告の予備的請求に係る訴えは当事者適格を欠くとして同訴えを却下した上で、被告の弁済額を算定し貸金請求のみ一部認容した事例

参照条文
民法555条
民法587条
民事訴訟法54条1項
信託法10条

裁判年月日  平成27年 3月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)32403号
事件名  貸金等請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却、一部却下  文献番号  2015WLJPCA03278033

宇都宮市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 河野勉
東京都中央区〈以下省略〉
被告 株式会社シエスタゲート
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 山下清兵衛
同 山下功一郎

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成25年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求(ただし,ガイガーカウンター等の売買代金の支払請求に係る予備的請求を除く。)をいずれも棄却する。
3  原告のガイガーカウンター等の売買代金の支払請求に係る予備的請求に係る訴えを却下する。
4  訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,520万7000円及びこれに対する平成25年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  本件は,原告が,被告に対し,(1)貸金290万円及びその利息10万円の債権を有する,(2)主位的に,放射能測定器製品であるガイガーカウンター等の売買契約に基づき,売買代金債権211万円を有する,予備的に,仮に,同売買契約の売主が原告でないとしても,原告は,売主から売買代金の受領権限を授与されており,同債権の履行を求めることができる,(3)被告との間で,ガイガーカウンター制作コンサルティング契約を締結し,契約代金として200万円を支払ったが,原告と被告は,同契約を合意解約し,その際,被告は,原告に対し,契約代金を返還することを合意しており,原告は同契約代金200万円の返還請求権を有すると主張し,これらの債権合計711万円から被告の190万3000円の弁済を差し引いた残額である520万7000円及びこれに対する催告で定めた支払日を経過した後の日である平成25年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提となる事実(争いのない事実以外の事実は,括弧内に記載の証拠等によって認める。)
(1)  被告の代表取締役は,平成23年10月14日からB(以下「B」という。)が務めていたが,平成25年9月2日,Bは被告の代表取締役を退任し,A(以下「A」という。)が被告の代表取締役となった。(乙29,弁論の全趣旨)
(2)  原告は,平成23年10月21日,被告との間で,ガイガーカウンター制作コンサルティング契約(以下「本件コンサルティング契約」という。)を締結し,このころ,契約代金として200万円を支払った(甲2,9,乙29,原告本人,被告代表者,弁論の全趣旨)。
(3)  原告,被告及び株式会社大連ニューランドシステム(以下「訴外会社」という。)は,被告を受託者,訴外会社を委託者,原告をその営業支援者とする要旨以下の内容の平成23年12月28日付け販売委託基本契約書(以下「本件販売委託基本契約書」といい,同契約書に係る契約を「本件販売委託基本契約」という。)を締結した。(乙21の1)
ア 訴外会社は,被告が企画・技術コンサルティング・製作指導をした放射能測定器製品とサービス(以下「本件製品」という。)の販売を被告に独占販売委託する。
イ 被告は,訴外会社に対して発注した製品の代価を毎月末日に締め,その翌月15日までに訴外会社の指定する銀行口座に送金して支払う。
(4)  訴外会社が原告に対し,本件販売委託基本契約書に基づく被告への支払請求処理及び代金回収処理を全面委託する旨の平成24年4月2日付け業務依頼書及び訴外会社が被告に対し,同全面委託を通知する旨の同月3日付け対応依頼書が存在する。(乙7,8)
(5)  原告は,被告に対し,平成24年5月24日,期限の定めなく200万円を,さらに,そのころ,Aに対し,期限の定めなく,90万円を貸し付けた。
(6)  原告と被告は,平成24年7月13日,被告が,前記(5)の各貸金合計290万円及び同年11月までの利息10万円の合計300万円を,同年9月から同年11月まで,毎月末日限り,100万円ずつ支払う旨合意した(以下「本件合意」という。)。
(7)  被告は,原告に対し,平成24年4月16日,104万7000円を,同年10月23日,100万円を,平成25年1月30日,30万円を,同年3月29日,10万円を,同年4月1日,5万円を,同月30日,35万3000円を,同年5月30日,10万円をそれぞれ支払った。
(8)  原告は,被告に対し,書面到達後,10日以内に貸金及びガイガーカウンター等の売買代金の支払並びに本件コンサルティング契約の契約代金の返還を求める平成25年8月22日付け内容証明郵便を送付し,同月23日,同郵便は被告に到達した。(甲3の1,3の2)
3  争点及び当事者の主張
(1)  原告のガイガーカウンター等の売買代金請求の可否等
(原告の主張)
ア 原告は,平成24年4月,被告との間で,ガイガーカウンター等の売買契約を締結した。
そして,原告は,被告に対し,ガイガーカウンターを1台1万円で,以下のとおり175台納品した。
平成24年5月18日 24台
同月22日 12台
同年6月4日 12台
同月7日 8台
同月8日 23台
同月26日 48台
同年9月5日 48台
ただし,うち6台が返品されたため,原告は,被告に対し,169万円の売買代金債権を有する。
また,原告は,被告に対し,有償サンプル品を以下のとおり26台(1台1万円の品10台と1台2万円の品16台)納品した。
平成24年9月21日 8台
同年10月14日 2台
同年11月20日 9台
同年12月25日 7台
したがって,原告は,被告に対し,合計42万円の売買代金債権を有する。
以上からすると,原告は,被告に対し,合計211万円の売買代金の支払を求めることができる。
イ 仮に,原告が売買契約の当事者ではないとしても,原告は,売主から売買代金を回収する権限を授与されているから,任意的訴訟担当により,被告に対し,売買代金の支払を求めることができる。
(被告の主張)
ア 9ボルトのガイガーカウンターを対象とする本件販売委託基本契約においては,原告は営業支援者にすぎず,被告は,本件訴訟における請求の対象となっているその後の3ボルトのガイガーカウンターの売買契約も訴外会社との間で締結したものであり,原告は売買契約の当事者ではない。
イ 原告の任意的訴訟担当の主張については,売買契約の売主は訴外会社1社であり,訴訟を簡素化する必要はなく,訴外会社が訴訟を提起すれば足り,任意的訴訟担当を認める合理的な必要性は存在せず,また,原告は,原告自身が売買契約の当事者であると虚偽の事実を主張して訴訟活動を行っており,任意的訴訟担当を認めると,非弁活動により当事者の利益が害されることを防止し,司法制度の健全な運営を図ろうとした弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨に反するおそれがある,したがって,原告の任意的訴訟担当の主張は認められず,原告に当事者適格はないから,任意的訴訟担当を理由とする原告の売買代金請求に係る訴えは却下されるべきである。
ウ 原告は,平成25年6月21日午後0時50分,当時の被告代表者であったBに対し,メールにより,貸付金の返済債務のみを残して,その他の一切の債務を免除する意思表示を行った。したがって,原告が売買契約の当事者であったとしても,被告は,原告に対し,ガイガーカウンター等の売買代金を支払う義務を負わない。
エ 原告が売買契約の当事者であったとしても,被告は,原告から196個のガイガーカウンターの納品を受けたが,30個を返品したため,被告の手元に残ったガイガーカウンターは166個であり,しかも,そのうち24個のガイガーカウンターについて不具合が見つかった。被告が自ら修理を行い,1個については商品とすることができたが,残り23個については修理ができず,商品とすることができない。したがって,被告は,原告の債務不履行により,原告に対して23万円の損害賠償請求権を有しており,これと原告のガイガーカウンター等の売買代金債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をする。
(2)  本件コンサルティング契約の合意解約に伴う契約代金返還の合意の有無
(原告の主張)
原告は,平成25年5月ころ,被告との間で,本件コンサルティング契約を合意解約し,その際,被告が原告に対し,契約代金200万円を返還することを合意した。
(被告の主張)
被告は,原告との間で,本件コンサルティング契約を合意解約したことはなく,契約代金返還の合意をしたこともない。
また,原告は,平成25年6月21日午後0時50分,当時の被告代表者であったBに対し,メールにより,貸付金の返済債務のみを残して,その他の一切の債務を免除する意思表示を行った。したがって,原告と被告が,本件コンサルティング契約を合意解約し,被告が契約代金を返還する旨の合意をしたことがあったとしても,現時点では,被告は,契約代金を返還する義務を負わない。
(3)  被告の弁済額等
(被告の主張)
被告は,本件合意に基づく債務の弁済として,前提となる事実(7)記載のもの(ただし,平成25年4月1日の5万円及び同年4月30日の35万3000円は,ガイガーカウンターの売買代金の支払であるから,除く。)の外に,平成24年9月20日,100万円を,同年12月20日,10万円を,平成25年4月24日,10万円を弁済している。
したがって,本件合意に基づく被告の債務の残額は30万円である。
また,被告は,原告に対し,ガイガーカウンターの売買代金の弁済として,平成24年4月16日,104万7000円,平成25年4月1日,5万円,同月30日,35万3000円の合計145万円を支払った。
(原告の主張)
被告は,本件訴訟で請求している債権について,原告から前提となる事実(7)記載のもの以外弁済を受けたことはない。しかも,これらの弁済もどの債務に対するものか明示されずになされた。平成24年4月16日に支払われた104万7000円は,本件訴訟で請求していない同年5月18日より前に出荷したガイガーカウンターの代金の弁済として支払われたものである。
第3  当裁判所の判断
1  原告のガイガーカウンター等の売買代金請求の可否
(1)  原告を売主とする請求について
前提となる事実,証拠(乙29,原告本人,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成23年12月28日ころ,原告及び訴外会社との間で,被告を買主,訴外会社を売主,原告をその営業支援者とする9ボルトのガイガーカウンターを対象とする本件販売委託基本契約を締結したことが認められる。そして,証拠(乙29,原告本人,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告が本件訴訟で請求している売買代金は,3ボルトのガイガーカウンター等に係るものであり,被告は,平成24年5月以降,訴外会社か原告のいずれかから,少なくとも一定数の3ボルトのガイガーカウンターの納品を受けたことが認められるところ,被告は,9ボルトのガイガーカウンターについて,被告を売主,訴外会社を買主,原告をその営業支援者とする本件販売委託基本契約を締結しているにもかかわらず,その後,被告が3ボルトのガイガーカウンター等の売買契約を締結するに際し,訴外会社を売主とする売買契約ではなく,原告を売主とする売買契約を締結するような事情は見当たらず,原告と被告が売買契約を締結したことを裏付ける契約書等の書面も存在しない。したがって,原告と被告が,ガイガーカウンター等の売買契約を締結したことを認めることはできない。
(2)  任意的訴訟担当を根拠とする請求について
任意的訴訟担当は,民事訴訟法が訴訟代理人を原則として弁護士に限り,また,信託法10条が訴訟行為をさせることを主たる目的とする信託を禁止している趣旨に照らし,一般に無制限にこれを許容することはできないが,当該訴訟担当がこのような制限を回避,潜脱するおそれがなく,かつ,これを認める合理的必要がある場合には許容することができる。
本件では,訴外会社が被告からガイガーカウンター等の売買代金を回収するには,直接被告に対し,売買代金の支払を請求する訴訟を提起すれば足り,それをすることが困難な事情はなく,任意的訴訟担当により,原告が訴訟を提起・追行すべき合理的な必要は認められない。
したがって,原告の任意的訴訟担当を根拠とするガイガーカウンター等の売買代金請求に係る訴えは,当事者適格を欠き,不適法なものである。
2  本件コンサルティング契約の合意解約に伴う契約代金返還の合意の有無
原告は,被告との間で,本件コンサルティング契約を合意解約し,被告が契約代金を返還する旨の合意をした旨供述するものの,被告代表者はそれを否定しており,また,本件コンサルティング契約の締結については,契約書が存在するのであるから,本件コンサルティング契約の契約や契約代金の返還についても合意が成立すれば,それを証する書面を作成するのが自然であるのに,そのような書面は存在しない。したがって,原告と被告が本件コンサルティング契約の合意解約や契約代金返還の合意をしたことを認めることはできない。
3  被告の弁済額等
(1)  証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,Bに対し,平成24年9月18日,「それでは日時は20日(木)の16時に銀座の事務所でよろしいでしょうか。面会の時100万円の受け取りを先に行いたいので事前にご準備下さい。今回もし,もしも,があった場合はもう先の話はないのでくどくなりますがくれぐれも間違いがない様にお願いします。」などと記載したメールを送信した。(乙14,弁論の全趣旨)
イ Bは,平成25年1月27日,原告に対し,「太陽光1月25日に発注をいただきました。2300万円の受注です。(中略)その中でXさんには30万の返済とさせてください。31日予定。2月初旬にもう1案件控えています。高島屋との契約は伸びていますが引き続いています。その入金2月20日頃があった時点で,残り60万 あとの案件で売掛分の精算を予定してゆきますが,状況確定もう少し先になります。」などと記載したメールを送信した。(甲4,乙1)
ウ 原告は,平成25年3月4日,Bに対し,「1月27日にBさんから下記のメールを頂きました。その後を聞かせて下さい。【2月初旬にもう1案件控えています。高島屋との契約は伸びていますが引き続いています。その入金2月20日頃があった時点で,残り60万 あとの案件で売掛分の精算を予定してゆきますが,状況確定もう少し先になります。】」などと記載したメールを送信した。これに対し,Bが,同月5日,契約状況について記載したメールを送信すると,原告は,同日,Bに対し,「2月20日に支払うと言った60万円の事を聞いています。」などと記載したメールを送信した。(乙1)
エ 原告は,平成25年3月10日,Bに対し,「3月6日の電話のやり取りの中で3月19日までに遅れている2月20日の約束の清算と以降の分の返済計画を誠意をもって出す,ということでした。私の方である事情により急に現金が必要になってしまいました。そこで1週間早めて3月12日(火)に60万の入金を頂きたく連絡しました。」などと記載したメールを送信した。(乙1)
オ 原告は,平成25年6月20日,Aに対し,「今までは少ないながらも(月10万円)毎月の入金があり,又測定器の販売の可能性が残っていたので我慢していました。その最低限の二つの事も無理ならば会社存続には協力する気になれません。」などと記載したメールを送信した。(乙19)
(2)ア  前記(1)イのとおり,平成25年1月27日,Bは原告に対し,30万円の返済をする予定であるが,その返済をした後,被告の本件合意に基づく債務の残額が60万円となる旨のメールを送信しているところ,前記(1)ウ及びエのとおり,原告は,Bが主張する被告の本件合意に基づく債務の残額については何ら異議を述べず,同年3月4日及び同月10日,Bに対し,本件合意に基づく債務60万円の返済を求めるメールを送信しており,原告も,同年3月4日及び同月10日時点では,被告の本件合意に基づく債務の残額が60万円であることを前提としているといえる。また,前記(1)アの事実からすれば,原告は,平成24年9月20日,Bから100万円の支払を受けることを予定していたといえるところ,Bは,同日,貸金業者から140万円を借り入れており(乙27),原告に対する100万円の支払の準備をしていたといえる上,被告代表者は,同年12月20日,同人が10万円の借り入れをし,Bに対し,10万円を渡したが,Bから,それを原告に支払ったと聞いた旨供述している。そして,被告は,原告に対し,同年10月23日,100万円を,平成25年1月30日,30万円を支払っているところ,これが全て被告の本件合意に基づく債務の弁済として支払われたものであるとし,さらに,被告が原告に対し,被告の本件合意に基づく債務の弁済として,平成24年9月20日,100万円を,同年12月20日,10万円を支払ったとすると,同年3月10日時点の被告の本件合意に基づく債務の残高は60万円となり,同日時点で,原告とBが前提としていた被告の本件合意に基づく債務の残高と合致する。
以上からすると,被告は,原告に対し,被告の本件合意に基づく債務の弁済として,平成24年9月20日,100万円を,同年10月23日,100万円を,同年12月20日,10万円を,平成25年1月30日,30万円をそれぞれ支払い,同年3月10日時点の被告の本件合意に基づく債務の残高は60万円となったと認められる。
イ  また,前記(1)オの事実からすれば,被告は,原告に対し,平成25年6月以前の直近は,被告の本件合意に基づく債務の弁済として,毎月10万円を支払っていたことが認められる。そうすると,被告は,原告に対し,平成25年3月29日及び同年5月30日に10万円ずつ支払っているところ,これらは被告の本件合意に基づく債務の弁済として支払われたものであり,また,同年4月にも,被告は,原告に対し,被告の本件合意に基づく債務の弁済として10万円を支払ったことが認められる。
ウ  よって,被告の本件合意に基づく債務の残額は30万円であると認められる。
4  以上の次第で,原告の請求は主文第1項の限度で理由があり,その余(ただし,ガイガーカウンター等の売買代金の支払請求に係る予備的請求を除く。)は理由がなく,ガイガーカウンター等の売買代金の支払請求に係る予備的請求に係る訴えは不適法なものである。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 小川弘持)

 

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