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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(195)平成24年 8月30日 東京地裁 平23(ワ)30042号 業務報酬等請求事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(195)平成24年 8月30日 東京地裁 平23(ワ)30042号 業務報酬等請求事件

裁判年月日  平成24年 8月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)30042号
事件名  業務報酬等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA08308003

要旨
◆一級建築士事務所であり、株式会社である原告が、株式会社である被告に対し、2つの業務委託契約が締結されたと主張して、同契約に基づく報酬の支払を求めた事案において、原告と被告との間で各業務委託契約が締結された事実が認められるものの、時効中断事由が認められない限り、既に報酬請求権の消滅時効は完成しているところ、被告の一人株主であり、原告の代表者らとの本件面談当時は役員等ではなかった訴外Cの、証拠上認められる発言の内容からすれば、訴外Cとは別人格である被告において、被告の原告に対する報酬支払債務について承認したとまでは認められないとして、請求を棄却した事例

参照条文
民法147条3号
民法173条2号

裁判年月日  平成24年 8月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)30042号
事件名  業務報酬等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA08308003

東京都杉並区〈以下省略〉
原告 株式会社あぽろ建築舎
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 櫻田喜貢穗
東京都江東区〈以下省略〉
被告 MGグループ株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 西込明彦

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,484万5000円及びこれに対する平成23年9月21日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告の間で2つの業務委託契約が締結されたと主張して,同契約に基づく報酬の支払を求めたものである。
1  前提事実(末尾に証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告は,一級建築士事務所であり,建物状況調査,建築に関する各種調査等を事業内容とする株式会社である。
被告は,社員寮・学生寮の運営や不動産の売買・賃貸・管理・仲介などを目的とする株式会社である。
平成24年3月6日に被告代表取締役に就任したC(以下「C」という。)は,従前から被告の全株式を所有していたが,同日までは被告の取締役ではなかった(被告代表者C,弁論の全趣旨)。
(2)  株式会社ケープレイス(以下「ケープレイス」という。)は,長崎オランダ村株式会社の運営する○○(以下「○○テーマパーク」という。)の従業員寮として建設された敷地面積7ヘクタール,主要建物7棟,700室の旧称a寮(以下「本件施設」という。)を,平成19年12月ころに競売手続きにより取得した。
(3)  Cは,平成19年12月ころ,ケープレイスの全株式を個人で取得し(乙11),本件施設をリニューアルした上で従前通り○○テーマパークの従業員寮等として運営する計画をしていたが,賃借人である○○テーマパーク更生会社より本件施設の賃貸借契約が解除されたため,計画は実現が不可能になり,予定していた金融機関からの融資も受けられないこととなった。
2  争点
(1)  原告と被告との間の業務委託契約の成否
(原告の主張)
原告と被告は,①平成20年9月12日,被告が原告に対して技術的な意見書を作成することを内容とする業務を委託する旨の業務委託契約(以下「本件契約1」という。)を締結し,②同年10月31日,被告が原告に対して本件施設の建物状況調査業務を委託する旨の業務委託契約(以下「本件契約2」という。)を締結し,同年11月4日,本件契約2についての原告の報酬を440万円とすることに合意した。
原告は,同年9月24日,本件契約1に基づいて作成した意見書をCを含む関係者に送付して本件契約1の業務を完了し,同年11月18日,建物状況調査報告書(以下「ER」という。)のドラフト全9ファイルを被告ら関係者に送付し,その後の打ち合わせを経て,同年12月4日,改訂を加えたERを提出して本件契約2の業務を完了した。
被告が本件契約1及び同2に関して原告に対して支払うべき業務報酬額は,本件契約1のうち敷地の地盤沈下に関する追加意見書作成費用として35万円,本件契約2に基づく報酬として400万円,旅費交通費36万9900円に消費税を加算した484万5000円である。
(被告の主張)
被告は,平成20年夏ころ,株式会社ABCcenterの執行役員営業部長D(以下「D」という。)から,被告が金融機関から融資を受けられるよう斡旋をするので,融資が得られた際には成功報酬を支払って欲しい,それまでの経費は全てDが負担するという申し出を受けた。被告は,Dに対し,被告を代理するような表現をしないこと,被告の従業員であるようなことを外部に表示しないことを条件に融資の斡旋を依頼した。
Dは,金融機関に持ち込む資料作成のために,Dが委託者となって本件契約1及び同2の業務を原告に対して委託したのであり,被告は原告に対して業務を委託したことはない。このため,被告は,原告から報告書も受領していない。
なお,本件契約1にかかる業務委託書(甲7)には被告の記名押印があるが,被告は,Dから名義上だけのものであると言われて同委託書の作成に応じたに過ぎず,被告には本件契約1を締結する意思はなかった。
(2)  消滅時効
(被告の主張)
仮に,原告の被告に対する本件契約1及び同2にかかる報酬請求権があったとしても,原告の業務は平成20年12月4日までには終了し,遅くとも同月末日には報酬請求権が発生しているから,発生時から2年間経過後である平成22年12月末日の経過により民法173条2号の消滅時効が完成している。
被告は,平成23年11月17日に開かれた第2回口頭弁論期日で陳述された答弁書において,消滅時効援用の意思表示をする。
(原告の主張)
ア ERや意見書作成業務の報酬が請求できる時点に関する業界の慣行は,融資が実行されたときは融資が実行された時点,融資が得られなかったときには融資が得られないことが確定した時点である。原告は,平成21年10月13日にCから聞かされて初めて被告が融資を受けられなかったことを知ったのであるから,消滅時効の起算点は同日である。
イ 仮に,全業務が完了した時点で報酬請求権が発生していたとしても,Cは,同日,ERも不動産鑑定書も結局必要なくなったが,原告と不動産鑑定士への支払は今月末には決着させる,請求書を一本にまとめ,ケープレイス宛ての請求書にして送ってくれ等と述べて,本件契約1及び同2にかかる報酬支払債務の承認をしたから,消滅時効は中断した。
(被告の反論)
Cは,平成21年10月13日,原告がDから業務委託報酬の支払を受けられないと聞いて,気の毒に思い,原告に対して他の業務を発注するなどして原告が受けた損害をカバーするような協力をしても良いと述べたに過ぎず,原告に対する本件契約1及び同2にかかる報酬支払債務を認めたことはない。
第3  争点に対する判断
1  甲5~11,13~22,乙1~11(以下,書証については枝番号を含むものとする。),証人E,同F,被告代表者C及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  本件施設は,平成2年11月21日,長崎オランダ村商事株式会社が,その用途を社員住宅用宅地・駐車場等として開発行為許可申請をした建築物等であった。
ケープレイスは,平成19年12月,○○テーマパーク更生会社が従業員寮として利用していた本件施設の所有権を取得したが,平成20年8月ころまでに,本件施設に入居していた全ての従業員が退去してしまった。
ケープレイスが,本件施設を○○テーマパークの従業員以外の者に居住させて利用するためには,佐世保市による都市計画法42条の目的変更に関する許可が必要であった。
(2)  Cは,ケープレイスに隠れた負債があった場合に備えて本件施設の所有権をケープレイスから被告へ移転させると共に,本件施設を賃貸して利用するために改修工事を行うこと,本件施設に担保設定がされている高金利の借入金債務を通常金利の債務に切り替えることが必要であると考えており,そのためには約20億円の資金調達が必要であった。
そのため,ケープレイスは,有限会社ゼスト不動産投資技研に対し,約700万円の費用をかけて本件施設のERの作成を依頼し,平成20年3月14日ころ,完成したERを使用して,金融機関に対して融資の打診をしていた。
Cは,同年夏ころ,元リーマンブラザーズ・ジャパン証券のバイスプレジデントであり,過去に被告の子会社に融資を斡旋してもらった実績があったDに対し,本件施設に必要な資金調達を依頼し,有限会社ゼスト不動産投資技研が作成したERも交付した。
(3)  Dは,リーマンブラザーズ・ジャパン証券在籍時には,不動産の証券化による融資斡旋の業務を担当しており,融資を受けたい顧客のために,原告に対して,ER作成業務を発注したことが数多くあった。なお,原告は,過去にDから業務の発注を受けた際には,Dの指示に基づいてDの顧客に対して見積書や請求書を出し,請求書を出した先から支払を受けていた。
原告は,平成20年8月初めころ,Dから,本件施設に関する技術的な意見書を作成して欲しいとの要請を受けた(以下,下記ウ記載の意見書作成業務を「本件意見書作成業務」という。)。
原告は,Dの前記要請を受けて,次のア~カのとおり記載がされた委託者欄空欄の同年9月12日付け業務委託書及び受託者として原告の記名押印のある被告宛の同日付業務受託書の書類を作成し,Dに交付した。
Dは,委託者欄空欄の上記業務委託書をCに交付し,Cは,委託者欄に,被告の記名印と社印を押印し,原告に対して返送した(甲7,以下,被告の記名押印のある業務委託書を「本件委託書」という。)。
ア 業務名称 a寮ER追加意見書作成ほか業務
イ 調査場所 長崎県佐世保市〈以下省略〉ほか
ウ 業務内容 ①敷地の地盤沈下に関する意見書作成,②用途変更(都市計画法42条)に関する意見書作成,③開発道路の「回答書」との整合性に関する意見書作成
エ 業務期間 平成20年9月12日から平成20年10月15日まで
オ 業務報酬 総額104万7500円,内業務報酬の額85万円,消費税4万2500円,交通費15万5000円
カ 支払方法 業務着手時24万7500円,業務完了後1ヶ月以内80万円
(4)  原告代表者は,同年9月19日,Cの電子メールアドレスに宛てて,本文の冒頭に「ザ・モーゲージ・グループ・ジャパン株式会社/C様」と記載し,現地調査を同月27日10時30分から行うことを予定しているが被告の対応が可能かを問い合わせる電子メールを送信し,同時にDら関係者に対しても送信した。
これに対し,Dは,原告代表者に対し,佐世保市役所に対する上申書の回答期限は今月末だが,同月27日の調査だとドラフトがいつ完成するかという問い合わせのメールを送信し,同じメールをCら関係者にも同時送信した。
Cも,同月22日,原告代表者に対し,現地調査は27日に被告長崎支店のG支店長(以下「G支店長」という。)が対応する旨のメールを送信した。
(5)  原告代表者は,同年9月24日,Cの電子メールアドレスに宛てて,本文の冒頭に「ザ・モーゲージ・グループ・ジャパン株式会社/C様」と記載し,「ご依頼いただきましたa寮意見書のうち,用途変更(都市計画法42条)に関する意見書,開発道路の「回答書」との整合性に関する意見書の案(ドラフト)を,添付にてお送りします。」「内容をチェックいただき,修正すべき点があれば修正しますので,どうぞ,遠慮なくお申し付けください。」等を記載した電子メールを送信し,同じメールをDら関係者にも同時送信した。
(6)  原告代表者は,同年10月15日,本件施設において,開発道路の改修工事に関して,G支店長らと打ち合わせを行い,同月16日,Cの電子メールアドレスに宛てて,本文の冒頭に「ザ・モーゲージ・グループ・ジャパン株式会社/C様」と記載した上,改修内容の詳細を決定するには地盤のボーリング調査が必要であり,開発道路の改修と移管を円滑に進めれば,都市計画の見直し要求が出しやすくなり,本件施設の地域が市街化区域に編入されて用途地域が指定されれば全てを解決することができるとの意見を具申した電子メールを送信し,同じメールをDら関係者にも同時送信した。
(7)  Dは,同年10月31日,原告に対して電話をかけ,本件施設のER作成(以下「本件ER作成業務」という。)を依頼したいので,調査日程と見積もりを出して欲しいと話した。
原告代表者は,同日,株式会社ABCcenterのH(以下「H」という。)に宛てて,建物状況調査業務の業務報酬額を459万7400円とする被告宛ての見積書,業務内容を本件施設の敷地内建物8棟の建物状況調査及びER作成とする業務委託書,業務受託書,見積書の半金を請求する内容の請求書(第1回)を添付して送信し,同じメールをDにも同時送信した。
これに対し,Dは,同年11月4日,原告代表者及びHに対し,「込み込みで4,400千円でお願いします。」と記載した電子メールを送信し,原告代表者は,同日,D及びHに対し,業務報酬の総額を440万円と修正した新たな被告宛ての見積書,業務委託書,業務受託書,請求書(第1回)を添付して送信した。
(8)  原告は,同年11月6日及び同月7日,技術者4名を派遣して本件施設の調査を行い,同月14日,被告の事務所にて,Cらと打ち合わせをした。
原告代表者は,同月18日,Dに対し,本件施設のERのドラフトを電子メールに添付して送信し,同じメールをCら関係者にも送信した。なお,添付されたERは,「株式会社ケープレイス御中」と記載されていた。
Dは,このメールを不動産鑑定士のF(以下「F鑑定士」という。)に転送し,関係者らに対し,電子メールの送信先にF鑑定士を付け加えるよう依頼するメールを送信した。
原告代表者は,同月20日,ERのドラフトをプリントアウトしたものを9冊用意して被告事務所を訪問し,C,D,H,F鑑定士らに交付の上,打ち合わせをした。
(9)  原告代表者は,同年11月27日,佐世保市役所に出向いて,本件施設の敷地面積減少に伴う建築基準法適合のチェック,一団地承認の取り扱い等について,被告現地事務所の従業員Iを同行して打ち合わせを行い,同月28日,その内容をD,Cら関係者に対して電子メールを送信して報告した。
(10)  原告代表者は,同年12月4日,佐世保市都市計画課の職員から一団地承認に関して再度電話を受け,その内容を反映させて改訂したERを添付した電子メールをD,Cら関係者に送信した。
その後,原告は,同月末ころまでは,金融機関からの質問等に対応するためにCとの間でメールのやり取りをしていた。
(11)  原告は,平成21年に入って被告からの連絡がなくなった上,被告から本件意見書作成業務及び本件ER作成業務の業務委託報酬の支払がなかったことから,同年9月ころ,Dに対し,Cとの面談を設定してくれるように依頼し,同年10月13日,被告事務所において,原告代表者,原告取締役E(以下「E」という。),F鑑定士は,D同席の下,Cと面談した。
F鑑定士は,被告が金融機関から融資を得られなければF鑑定士が受託した鑑定業務の報酬も支払ってもらえないと考えていたため,Cに対し,融資の進捗状況を尋ねたところ,Cから,今月中には決着する予定であると聞き,今月中には支払を受けられるものだと考えた。
Cは,原告に対し,請求書を一本にまとめてケープレイス宛てにして欲しいと話していた。
(12)  原告は,本件ER作成業務,本件意見書作成業務のうち敷地の地盤沈下に関する追加意見書作成業務の報酬(以下「本件業務報酬」という。)として,484万5000円を請求する旨の平成21年11月5日付けケープレイス宛の請求書を被告及びケープレイス宛てに送付した。
(13)  しかし,その後も,原告は,被告から支払を受けられなかったため,原告代表者及びEは,平成22年10月25日,Cに対して支払を求めたが,Cは,何か方策を考えるというのみであった。Eは,同年11月12日,Cに対して再度支払を求めたところ,Cは,Dが融資の段取りをつけるというから乗った話なので,Dが融資の話をつけられないなら払いたくないと話したため,Eは,Cに対し,原告が被告に対して仕事を紹介し,その報酬に上乗せして支払うというのはどうかと提案し,その後,Cに対して,不動産の物件を紹介するなどしたが,Cから,本件業務報酬の支払がされたことはなかった。
2  争点(1)(原告と被告の間の業務委託契約の成否)について
(1)  被告は,前記1(3)のとおり,本件意見書作成業務について,本件委託書の委託者欄に記名押印していることからすれば,被告は,原告に対し,本件意見書作成業務を委託し,原告及び被告の間で,本件契約1を締結したものと認められる。
これに対し,被告は,本件意見書作成業務を原告に対して委託したのはDであり,本件委託書はDに名義上のものと言われて作成に応じた過ぎず,被告は本件契約1の契約当事者ではない旨主張し,Cも本人尋問及び陳述書(乙11)において被告の主張に沿う供述をする。
しかしながら,このようなCの供述を裏付けるに足りる証拠はないばかりか,前記1(4)~(6)認定事実のとおり,原告代表者は,「ザ・モーゲージ・グループ・ジャパン株式会社/C様」に宛てて,本件意見書作成業務に必要な協力を求め,調査に基づいた意見等を具申するメールを送信していたのであり,Cは,原告が被告を本件意見書作成業務の依頼者として扱っていたことは認識可能であったにもかかわらず,Cが,原告又はDに対し,異議を述べた事実は認められないことからも,被告の主張は採用できない。
(2)  次に,本件契約2について検討する。
被告は,原告との間で本件契約2は締結しておらず,原告に対してER作成業務を依頼したのはDであると主張し,Cも本人尋問及び陳述書(乙11)において被告の主張に沿う供述をしている。
確かに,前記1(7)認定事実のとおり,原告は,Dからの電話で本件ER作成業務を依頼されており,見積書,業務委託書等もH及びDに対して電子メールに添付して送信したが,被告又はCには直接送信していないこと,業務報酬金額の交渉は原告とDとの間でされたこと,原告と被告との間で本件契約2に関する業務委託書は作成されていないことが認められる。
しかしながら,前記(1)のとおり,原告と被告の間では,本件施設の調査に関して既に本件契約1が締結されており,原告は,本件契約2の見積書等をCに直接送信していないものの,見積書等の名宛人は被告となっており,D又はHを介して被告に交付されることが予定されていたと考えられること,本件契約1も本件契約2も被告が本件施設を取得及び有効活用等するための資金を金融機関から借り入れるための必要書類作成に関する契約であって,融資の斡旋者に過ぎないD個人が本件契約2を締結するとは通常考え難いこと,原告は,平成20年11月18日,Dに対し,「株式会社ケープレイス御中」と記載されたERを電子メールに添付して送信しており,同メールはCにも送信されて交付され,同月20日には前記ERをプリントアウトしたものを被告事務所にてCに直接交付していることを総合考慮すれば,仮に,被告とDとの間で,原告へ支払うべき業務報酬の負担について,被告の主張通り,これを被告がDに支払う業務報酬から差し引くとの別途合意があったとしても,原告と被告の間では,被告が原告に対して本件ER作成業務を委託し,原告と被告の間で本件契約2が締結されたものと認められる。
3  争点(2)(消滅時効)について
(1)  消滅時効の起算点について
前記1(10)のとおり,原告は,関係者に対し,電子メールに添付する形で,平成20年12月4日に訂正版のERを送信し,本件ER作成業務を完了したと認められる。
原告は,ERや意見書作成業務の報酬請求に関する業界の慣行は,融資が実行されたときは融資が実行された時点,融資が得られなかったときには融資が得られないことが確定した時点から請求が可能になる旨主張するが,Eの証言や陳述書にも原告の主張に沿うような供述はなく,かえって,本件委託書及び被告の押印のない原告作成の本件契約2の業務委託書(甲22の2)によれば,いずれも支払方法として,業務着手時に一部金,業務完了後1ケ月以内に残金と記載されており,原告主張の支払時期と異なっていることが認められるのであり,原告の主張は採用できない。
そうすると,時効中断事由が認められない限り,被告が主張するように,平成20年12月末日までには本件契約1及び同2に基づく報酬請求権は発生しており,平成22年12月末日の経過により消滅時効が完成したものと認められる。なお,仮に,前記業務委託書により,平成20年12月4日の1か月後である平成21年1月4日が支払期日であると認めたとしても,平成23年1月4日の経過により消滅時効は完成することになり,本訴の提起は同年9月12日であるから,いずれにしても,本件契約1及び同2に基づく報酬請求権の消滅時効は完成している。
(2)  時効の中断について
ア 原告は,Cが,平成21年10月13日,原告代表者に対し,本件契約1及び同2に基づく報酬支払債務を承認したから,消滅時効は中断していると主張する。
イ 同日のC,原告代表者,E,F鑑定士のやり取りに関する出席者の供述等は次のとおりである。
(ア) Eの陳述書(甲19)には,Cが「ERも不動産鑑定書も結局必要なくなったが,あぽろと不動産鑑定士への支払いは今月末には決着させる。請求を一本にまとめ,株式会社ケープレイス宛の請求書にして送ってくれ」と述べたと記載されている。
Eの証言中には,Cが「今月中に片づくというふうにおっしゃってました。」,Cが「今月中に払います,早ければ月末に払えるというふうに言った記憶だけは,はっきりしております。」,「きちっと請求書を改めて1本にまとめろ」,請求先は「ケープレイスにしてくれ」との証言がある。
(イ) F鑑定士の陳述書(甲20)にも,Cが「ERも鑑定評価書も結局必要なくなったものの,遅くとも今月中には決着し,支払うべきものは支払う。」と言明したとの記載がある。
F鑑定士の証言中には,「Cさん,払って下さいよという言い方はしませんけれども,ファイナンスが下りることが報酬を払っていただける前提条件だというふうに理解してましたから,ファイナンスのほうはどうなんですかと。」,「いずれにしろ決着するっていうふうにCさんにおっしゃっていただいたんで,月内にファイナンスが下りればお支払いいただけるんですねという理解をしました。」との証言がある。
(ウ) これに対し,Cは,本人尋問において,原告及びF鑑定士に対する報酬はDが支払うべきもので被告が支払うべき筋合いのものではないとはっきりと言った,請求書の宛先をケープレイスにしてくれと言ったことはなく,本来ならば,本件施設はケープレイスの所有物なんだからという言い方をした旨供述している。
ウ 原告が,Cとの同日の面談の後に,被告宛の請求書をケープレイス宛の請求書に書き換えて送付していることからすれば,Cは,原告代表者及びEに対し,原告が行った業務の報酬に関してケープレイス宛てに請求書を出すように指示をしたと認めることが相当であり,請求書の宛先をケープレイスにするよう言ったことはないというCの供述は採用できない。
他方,E及びF鑑定士の証言等によれば,Cが,同月中に本件施設に関する融資の件が決着すると述べていたことは認められるものの,F鑑定士の証言によれば,F鑑定士は,Cに対して,報酬を支払ってくれという直接的な言い方はしておらず,融資の件が決着した場合には支払ってもらえると理解した旨の証言をしているから,Cは,少なくともその場に同席していたF鑑定士に対しては報酬を支払うと明言していなかったことが認められるのに,Cが,原告に対する報酬についてのみ明確に支払うと述べたとは俄に認め難い。
また,Cは,面談当時,被告及びケープレイスの株主であったが被告の代表者でも取締役でもなかった上,請求先を被告宛てではなくケープレイス宛てにしてくれと述べていたことが認められる。
そうすると,仮に,同日の面談中のCの発言からすれば,Cがケープレイスに指示して原告から請求された業務報酬額を今月末までにケープレイスから支払わせると述べたと理解できるとしても,C及びケープレイスと別人格である被告が,原告〈※全文ママ〉の被告〈※全文ママ〉に対する本件契約1及び同2に対する業務委託報酬支払債務について承認したとまでは認められないと言わざるを得ない。
4  以上のとおり,原告は,被告に対する本件契約1及び同2に基づく報酬請求権を有していたが,時効によって消滅しており,原告の被告に対する請求は理由がないから,主文のとおり判決する。
(裁判官 小川理津子)

 

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