判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(88)平成28年 3月25日 東京地裁 平26(ワ)26727号 報酬等請求事件
判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(88)平成28年 3月25日 東京地裁 平26(ワ)26727号 報酬等請求事件
裁判年月日 平成28年 3月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)26727号
事件名 報酬等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA03258012
要旨
◆金融商品取引を業とする会社である原告が、株式公開、株式上場等に関するコンサルティングを業とする会社である被告に対し、被告との間で被告に対して新株引受権等の発行に関して提案、助言及び情報提供等を行うことを内容とするアドバイザリー・サービス委託契約を締結し、同契約に基づく債務を履行したと主張して、本件契約に基づき、未払報酬額及びそれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件契約に係る契約書の記載内容や契約締結に至る経緯等に照らせば、本件契約に基づき原告が行うべき業務は、原告が株式を始めとする金融商品を取り扱う立場から被告に対して本件新株予約権の発行に関する提案、助言及び情報提供等を行うことを内容とするとみるべきであると認定した上で、被告が発行する新株予約権の本件ライツ・オファリングに関して実施された原告の助言提案内容に照らせば、原告は業務を履行したとみるべきであると認定するなどして、請求を認容した事例
参照条文
民法643条
民法648条
民法656条
裁判年月日 平成28年 3月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)26727号
事件名 報酬等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA03258012
東京都中央区〈以下省略〉
原告 ヤマゲン証券株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 眞壁英二
東京都港区〈以下省略〉
被告 石山Gateway Holdings株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 坂本朋博
主文
1 被告は,原告に対し,5076万円及びうち4700万円に対する平成26年10月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告との間で新株引受権等の発行に関し,提案,助言及び情報提供等を行うことを内容とするアドバイザリー・サービス委託契約(以下「本件契約」といい,同契約に基づき原告が行うべき提案,助言及び情報提供等を「本件業務」という。)を締結し,同契約に基づく債務を履行したと主張して,本件契約に基づき,その未払報酬額5076万円及びこれに対する支払催告期限の翌日である平成26年10月1日から支払済みまで商事法定利率6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により明白に認められる事実である。)
(1)ア 原告は,金融商品取引法に規定する金融商品取引を業とする会社である。
イ 被告は,企業合併,企業買取,株式公開,株式上場に関するコンサルティングを業とする会社である。
(2) 原告と被告は,平成26年3月20日,以下の内容のアドバイザリー・サービス契約(本件契約)を締結した。なお,原告は,本件契約締結に当たり,被告に対し,後記イ(ア)の成功報酬を被告の損益計算書に反映させない手法として,スプレッドの設定を検討する余地がある旨を伝えていたが,結果として,同スプレッドの設定は見送られた。(甲1,43)
ア 原告は,被告に対し,新株発行又は新株引受権・新株引受権付社債等の発行に関し,提案・助言,及び情報提供等を行う。
イ(ア) 被告は,原告の前記アの業務に対する成功報酬として,資金調達額の総額に対して5パーセント(消費税別)を調達日から起算して3営業日内に支払う。
ただし,ノンコミットメント型ライツ・オファリングで資金調達を行った場合のうち,この報酬を株価のスプレッドの中から充当する形の場合はこの報酬に上限を設けないものとし,株価にスプレッドを設定せずに別途被告の株式等発行費用として支払う場合は本条の報酬は5000万円(消費税別)を上限とする。
(イ) 被告は,原告の前記アの業務に対する着手金として,本件契約時に300万円(消費税別),及び資金調達に関する開示がなされた時点で300万円(消費税別)を,それぞれの日から起算して3営業日以内に支払う。
ただし,被告は,前記(ア)の成功報酬から着手金を差し引くことができる。なお,着手金は,その資金調達が何らかの事由により成立しなかった場合にも,原告は被告に対し,これを返還することを要しない。
(3) 被告は,原告に対し,本件契約に基づき,前記(2)イ(イ)の着手金として300万円を交付し,原告はこれを受領した。
(4) ライツ・オファリングとは,新株予約権無償割当て(会社法277条)に係る新株予約権であって,証券取引所において取引されるもの(企業内容等の開示に関する内閣府令3条5項参照)の発行をいう。
被告は,被告が発行する新株予約権(石山Gateway Holdings株式会社第7回新株予約権。以下「本件新株予約権」という。)のライツ・オファリング(以下「本件ライツ・オファリング」という。)により資金調達することを決めた。
本件ライツ・オファリングは,一定の行使期間内に行使されなかった新株予約権を証券会社がすべて引き受けた上でその行使を約束する契約(コミットメント契約,金融商品取引法2条6項3号参照)を,発行会社と証券会社との間で締結することを前提としない仕組み(ノンコミットメント型。新株予約権の権利行使は基本的に割当てを受けた既存株主又は新株予約権を市場で買い付けた市場参加者のみによりなされる。)によりなされた。
(5) 本件ライツ・オファリングは,株主総会決議による承認を条件として実施され,本件新株予約権の行使期間の開始日である平成26年8月18日から同期間の満了日である同年9月9日までの間に,本件新株予約権の発行総数3721万7700個のうち,3561万8814個(本件新株予約権の発行総数に対する割合は95.7パーセントである。)の権利行使がなされ,その払込金総額は21億3712万8840円となった。
(6) 原告は,平成26年9月24日,被告に対し,本件契約に基づく未払分の成功報酬(消費税込)の未払分に当たる5076万円を,同月30日までに支払うよう,同月22日付け催告書をもって催告した。これに対し,被告は,同年10月16日付け回答書(平成26年9月22日付け催告書に対する回答書)を原告に送付した。
2 争点
(1) 本件業務の内容
(原告の主張)
ア 本件業務の内容は,証券取引業者としての立場から,本件新株予約権の行使による被告の資金調達が円滑に行われ,かつ,成功するためのアドバイス,指導を行うことであり,具体的には,以下の業務である。
(ア) 被告の調達金額,市場での「新株引受権付株式」の行使価格,株主に対する割合比率の算定
(イ) 各種ドキュメントほかの作成についての支援,アドバイス(有価証券届出書,プレスリリース,証券取引所,証券保管振替機構(ほふり)等への提出書類のアドバイス)
(ウ) 関係当局との対応についてのアドバイス,財務局,証券取引所,証券保管振替機構,法律事務所等との対応についてのアドバイス
(エ) 株主総会開催準備,基準日設定(株式引受権行使日)等の支援,アドバイス
イ 買付取次証券会社の勧誘は,本件業務の内容に含まれない。また,プルータス・コンサルティングが作成した「TODOリスト」(以下「本件リスト」という。)に記載されている事項は,業務を進めるための作業工程のようなものにすぎず,本件業務の内容を示すものではない。
(被告の主張)
本件契約に基づき原告が行うべき本件業務の内容は,被告に対し,有益なアドバイザリー・サービスを提供することにあり,その具体的業務の内容は,事後的に合意することになっており,具体的には,本件リストによって,別紙のとおり,順次定められた(なお,別紙の業務のうち,①ないし⑦,⑩ないし⑫,⑮の業務は,平成26年6月13日付け本件リストから,被告の同意なく削除された。)。
(2) 本件業務の履行の有無
(原告の主張)
原告は,被告の資金調達を満足させるために,企業価値評価の専門機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス・コンサルティング」という。)と一体として,以下のとおり,前記(1)(原告の主張)記載の原告の債務を履行した。
ア 複数ある資金調達の手法の中から,今回の資金調達額に見合う手法を検討し,本件ライツ・オファリング(ノンコミットメント型ライツ・オファリング)を提案した。
イ 被告の資金調達を満足させるために,新株予約権行使価格や株式割当比率について助言をした。
ウ 更に原告は,有価証券届出書や,証券取引所,証券保管振替機構,関東財務局等に対する交渉や被告の提出書類について助言した。。
エ 被告が当初予定した取締役会決議でのライツ・オファリングでの資金調達は,証券取引所との事前相談における指導により認め難いとされて行き詰まってしまった。しかし,原告は,行政当局及び証券取引所との粘り強い交渉により,株主保護の立場から株主総会決議による方法を引き出し,これに基づくアドバイスを被告に提供し,ノンコミットメント型ライツ・オファリングの実行に漕ぎつけることができた。
(被告の主張)
ア 原告は,本件契約で定められた本件業務を行わず,被告に対し,有益なアドバイザリー・サービスを提供しなかった。よって,原告の被告に対する報酬請求権は発生しないというべきである。
本件業務の具体的内容は,本件リストによって定められていたところ,平成26年6月13日付け本件リストでは,原告の行うべき業務が被告の同意なく削除されたり(前記(1)(被告の主張)),原告の行うべき業務につき被告の同意しない期限が設定されたりした。
別紙の業務のうち,⑨の業務は,結局被告が実施した。被告は,本件契約締結に当たり,証券会社である原告が,株主が新株予約権を行使しやすいように,新株予約権の買付けの取次ぎを行う証券会社を増やすために他の証券会社と交渉したり,株主に対して新株予約権の行使を促す方策を提案し,実行してくれることを期待しており,原告も,被告が原告に対してその旨を明確に伝えたことや,原告が新株予約権の行使率を上げることができると述べていたことに照らし,被告の上記期待を当然理解していた。しかし,原告は,市場での取引が可能になる予定日の前日の平成26年7月10日になっても,本件新株予約権に係る買付取次証券会社の候補に対して,取次ぎが可能か否かの打診を行わず,結局,本件新株予約権に係る買付取次証券会社に対する打診等は,被告がこれを実施した。
イ 原告は,本件業務を行うに当たり,プルータス・コンサルティングを補助者として業務に関与させると説明していたが,実際には,原告は本件業務を行うだけの人員,能力及び経験を有しておらず,実際はプルータス・コンサルティングが本件業務を代わりに行っていた。したがって,原告は被告が許可していない再委任を行っているといえるから,善管注意義務に違反し,債務不履行が成立する。
また,被告は,a法律事務所が行った業務について,同法律事務所に別途報酬を支払っているから,同法律事務所が行った業務について,これを原告が行った業務の成果とみなすことはできない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
本件業務に関し,争いのない事実のほか,各項記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められる。
(1) 原告は,被告から,被告の新株予約権等の発行に関して助言等を依頼された。原告は,被告からの聴取結果により,資金調達に係る準備態勢の再検討の必要を感じたため,被告に対し,プルータス・コンサルティングの担当者を紹介し,原告の業務の実施に当たり同人らを関与させることを説明し,また,a法律事務所の弁護士を紹介した。一定の連絡調整を経た上で,原告,被告,プルータス・コンサルティング,a法律事務所の各担当者は,平成26年3月14日,被告の新株予約権の発行に関し,スケジュールの決定,作成すべき文書の現状共有等を内容とするミーティングを開催した(甲24の1ないし24の5)。
(2) 原告と被告は,平成26年3月20日,アドバイザリー・サービス委託契約(本件契約)を締結し,原告は,被告に対し,本件契約の着手金の一部として300万円を支払った。
本件契約には,前記第2の1(2)の内容に係る条項のほか,免責事項及び補償に関する条項(第4条)が設けられ,原告は,自己の最善を尽くして被告に助言,情報提供,紹介をするものとするが,その実現等を保証するものではなく,被告は,自己の最終的判断及び危険負担に基づき意思決定をすること,被告は,本件契約に基づき被告の会計業務の遂行に関して生じる第三者からの一切の請求,原告に生じた一切の損害及び債務につき原告を免責する旨が定められている(甲1)。
(3) 時期は不明だが,被告は,その頃,a法律事務所との間で,本件ライツ・オファリングの実行に係る法律事務につき委任契約を締結した(弁論の全趣旨)。
(4) 原告,被告,プルータス・コンサルティング,a法律事務所の各担当者は,平成26年3月24日,ミーティングを実施し,同ミーティング後,プルータス・コンサルティングの担当者は,同ミーティング議事録及び同日付けの本件リストを作成し,ミーティング参加者に送付した。
同ミーティングアジェンダ(甲24の8)には,本件におけるa法律事務所の役割について,各種ドキュメンテーションの管理及び当局との折衝に関する助言が記載されている。
また,同ミーティング議事録(甲24の11)には,買付取次証券会社については,当初原告のみを記載し,本件ライツ・オファリングの発行決議ないし同決議公表後,原告と被告とで証券会社を当たる予定である旨の記載がある一方,同日付けの本件リストには,買付取次証券会社となるべき証券会社の打診先のリスト作成や担当割振りは原告ないしプルータス・コンサルティングが,同証券会社への打診開始は,原告が担当する旨の記載があった。
本件リストは,原告,被告,プルータス・コンサルティング,a法律事務所の各担当者間において,実施項目やその進捗状況を順次更新することにより,本件ライツ・オファリングの進捗状況を共有することが予定され,同年4月2日及び同月10日に,それぞれ更新された(甲24の8,24の11,乙1の1,1の3,2の1,2の2,3の1,3の2)
(5) 本件ライツ・オファリングの発行決議は,当初,平成26年4月8日に実施することが予定されていたが,その後,同年25日に延期され,さらに,同日の発行決議も延期され,その後,発行決議の日は定まらなかった(甲31,乙1の3)。
(6) 原告は,平成26年5月1日,東京証券取引所の担当者と面談し,本件ライツ・オファリングの実行に向けた準備状況について説明し,その際,取締役会決議の承認のみを条件として本件ライツ・オファリングの実行を許可することは難しい旨,本件ライツ・オファリングを実行するのであれば株主総会決議により承認を経るべきことなどの指摘を受けた。原告は,上記指摘を受けて被告に対し,取締役会決議の承認のみによる審査を目指して引き続き準備に当たるとともに,現状より進展がない場合には,臨時株主総会決議等を検討すべき旨を助言した。(甲34の13,34の15)
また,時期は不明だが,原告は,被告に対し,本件新株予約権の権利行使価額について,権利行使に係わる意思について大口株主に対する事前調査の必要性の説明や,a法律事務所と共同しての同事前調査を実施し,過去の事例検討を踏まえて,1株60円ないし80円が相当である旨助言した。また,原告は,被告に対し,株式割当比率について,権利行使価額との比率を調整しながら,過去の事例検討を踏まえて,最も権利行使割合が高いと思われる本件割当比率は1:1である旨助言した。(甲44)
(7) a法律事務所は,平成26年6月4日頃,被告との間で,本件ライツ・オファリングの実行に係る委任契約を解消した(甲21の1,21の2)。
(8) 被告は,平成26年6月12日,取締役会において,本件新株予約権について,株主総会決議の承認を条件として,行使価額を1株60円,本件新株予約権1株当たりの普通株式の割当を1株とするライツ・オファリング(本件ライツ・オファリング)を実施する旨決議し,その旨を公表した(乙4)。
被告は,原告に対し,本件契約において,資金調達に関する開示がなされた時点で支払うとされている300万円(消費税別)を支払っていない。
2 争点(1)(本件業務の内容)
前記1(1)及び同(2)記載の本件契約に係る契約書の記載内容や契約締結に至る経緯等に照らせば,本件業務は,原告が,株式を始めとする金融商品を取り扱う立場から,本件新株予約権の発行に関する提案,助言及び情報提供等を行うことを内容とするとみるべきである。
被告は,本件業務の具体的内容は,事後的に合意することとなっており,具体的には,本件リストによって定められている旨主張するが,本件リストの利用状況等によれば,本件リストは,本件ライツ・オファリングに係る関係者により,業務内容や担当者,実行状況や期限等につき,更新時期に対応した一定の変更等を前提として,これを関係者間で共有することを予定したものにすぎないというべきであり,その他,本件契約において,本件リストの扱いにつき触れる条項が見当たらないことに照らし,本件リストが本件業務に係る合意内容を定めたものであるという被告の主張は採用できない。
また,被告は,本件業務の内容が,有益なアドバイザリー・サービスを提供することにある旨主張するが,本件契約に係る免責事項及び補償に係る条項(前記1(2))に照らせば,原告としては,状況等に応じ,自己の最善を尽くして被告に助言等をすることが求められていたとはいえるものの,同業務が,本件ライツ・オファリングの実現や被告の利益等に直結することや,被告が求める一定の水準に達することまでは要請されていないとみるべきである。
3 争点(2)(本件業務の履行の有無)
本件ライツ・オファリングに関して実施された原告の助言提案内容(前記1(6))に照らせば,原告が本件業務を履行したとみるべきである。このことは,本件ライツ・オファリングに係る取締役会決議の内容等(前記1(8))に照らし,本件ライツ・オファリングに係る権利行使価額や株式割当比率が,原告の助言提案を参考に決定されたとみられることからも説明できる。
被告は,原告が,プルータス・コンサルティングに本件業務を代替させていたことが,被告が許可をしていない再委任に当たることから,善管義務に違反する旨を主張する。しかし,前記1記載の認定事実に照らし,原告が本件業務をプルータス・コンサルティングに包括的に委任していたとまでは認められず,また,被告は,本件業務の履行に関してプルータス・コンサルティングが補助者として一定の事務を行うことは容認していたとみられるから,原告に善管義務違反があったとみることはできない。
また,被告は,a法律事務所に別途報酬を支払っていることに照らし,同法律事務所が行った業務について,これを原告が行った業務の成果とみなすことはできない旨を主張する。しかし,前記1(6)記載の原告の助言提案や同法律事務所の担当業務の内容(前記1(4)記載の事実に照らせば,同法律事務所は,提出文書の管理や関係者との交渉その他に係る法的助言等を担当していたと認められる。)等に照らせば,原告は本件ライツ・オファリングに係る権利行使価額や株式割当比率に係る助言提案等,同法律事務所の担当業務とは独立した一定の業務を履行したとみるべきである。また,原告が,本件業務の履行に当たり,同法律事務所から得た一定の助言や意見交換の内容を反映させたとしても,これをもって,原告の実施した業務について,原告による実施が否定されるとはいえない。
4 結論
よって,原告の請求は理由がある。
(裁判官 辻由起)
〈以下省略〉
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