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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(87)平成28年 3月25日 東京地裁 平26(ワ)7347号 損害賠償請求事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(87)平成28年 3月25日 東京地裁 平26(ワ)7347号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成28年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)7347号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA03258018

要旨
◆原告会社が、同社との間で業務委託契約を締結していた被告は、権限なく原告会社に無断で同社のためにすることを示してワイヤー充電式LED非常用懐中電灯(本件商品)の発注及び転売を行い、その転売代金を自ら費消したなどと主張して、被告に対し、本件業務委託契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、456万7500円等の支払を求めた事案において、被告は原告会社から本件各発注行為の権限を授与されていたか、同社の承諾を受けて同行為を行っていたと認定するとともに、本件商品の転売に係る各領収書は被告が偽造したものとは認められず、かえって原告会社が作成したものと推認できるなどとして、本件商品の売却代金を被告が費消したとは認められないとし、本件業務委託契約の締結の有無を判断するまでもなく、請求を棄却した事例

参照条文
民法415条
民法709条

裁判年月日  平成28年 3月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)7347号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2016WLJPCA03258018

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 清水陽平
同訴訟復代理人弁護士 高島惇
東京都江戸川区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 田中太陽

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は、原告に対し、456万7500円及びこれに対する平成26年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、原告が、原告のためにすることを示して行われた非常用懐中電灯の発注及び転売について、原告との間で業務委託契約を締結していた被告が権限なく原告に無断で行ったことであり、被告においてその転売代金を原告に交付せず、自ら費消したなどと主張して、被告に対し、上記業務委託契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、456万7500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか、後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告は、広告代理店業等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ 被告は、平成22年9月頃から平成23年5月中旬頃まで、原告の下で、原告の業務を行っていた者である(弁論の全趣旨。ただし、被告がどのような地位で原告の業務を行っていたかについては、後述のように当事者間に争いがある。)。
(2)  平成23年3月24日から同年6月7日にかけて、ワイヤー充電式LED非常用懐中電灯(以下「本件商品」という。)につき、別紙発注行為一覧表のとおり、被告において原告のためにすることを示して、豊田合成株式会社(以下「豊田合成」という。)に対して発注され、豊田合成からソニー生命保険株式会社(以下「ソニー生命保険」という。)、株式会社ロジック(以下「ロジック」という。)、株式会社日旅産業(以下「日旅産業」という。)、有限会社ダイマルヤ(以下「ダイマルヤ」という。)及び原告に納品された(以下、個別の発注行為を「本件発注行為①」などといい、併せて「本件各発注行為」という。)。(甲1~4、乙11、弁論の全趣旨)
2  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  原告と被告との間の業務委託契約の締結の有無
(原告の主張)
原告は、平成22年9月頃、被告との間で、原告における新規の取引受注業務について、新規の取引受注に応じて成功報酬を支払うとの内容で業務委託契約を、口頭で締結した。
被告は、原告との間で雇用契約を締結したと主張するが、そのような事実はない。被告は、原告の下で仕事をする際、原告代表者のA(以下「A」という。)に対し、失業手当を受給したいと述べたため、原告は、被告の希望を受けて、上記のとおり業務委託契約を締結したものである。
(被告の主張)
原告の主張は否認する。
原告は、平成22年9月頃、被告との間で、被告が原告の従業員として営業活動を行い、原告の売上げとなる契約の締結に至った場合は、その営業成績に応じて、原告が被告に対して賃金を支払うという内容の雇用契約を締結したものであって、業務委託契約を締結した事実はない。
(2)  原告から被告に対し、本件商品の発注権限が授与されていなかったか。
(原告の主張)
ア 被告は、原告から本件商品を発注する権限を授与されていなかったにもかかわらず、平成23年3月28日から同年4月27日までの間、豊田合成に対し、原告に無断で、本件発注行為②~⑤のとおり、合計3000個の本件商品を発注し、豊田合成は、被告の指示に基づいて、ロジックに対して合計2120個、日旅産業に対して880個の本件商品を納品した。原告は、被告が無断で行った上記発注行為に基づき、豊田合成に対し、本件商品3000個の代金456万7500円の債務を負う一方で、転売先であるロジック及び日旅産業からは、売却代金を一切受領していないため、上記債務と同額の損害を被った。
イ 被告は、本件商品の転売先について、株式会社サンヨー(以下「サンヨー」という。)であったと主張するが、仮に、転売先がサンヨーであったとしても、原告は、サンヨーから本件商品の売却代金を受領していないため、アと同様に、被告が権限なく原告に無断で行った上記発注行為によって、同額の損害を被ったものである。
(被告の主張)
原告の主張は否認し、争う。
本件発注行為②~⑤については、被告の営業活動によって、本件商品をサンヨーに売却できる見込みとなったため、原告代表者のAの承諾を得て、豊田合成に発注したものであって、被告が権限なく原告に無断で発注したものではない。また、被告は、本件商品をサンヨーに転売し、サンヨーから売却代金を受領して原告代表者に交付したものであって、原告には損害が生じていない。
(3)  原告による本件商品の売却代金の領得の有無
(原告の主張)
被告は、サンヨーの取引担当者であったB(以下「B」という。)と共謀の上、サンヨーの法人格を利用して、本件商品を横流しし、サンヨーから受領した232万2500円を原告に交付せず、自己のために費消したものであり、被告は、上記領得行為について、原告に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
なお、原告作成名義のサンヨー宛の領収書2枚(甲8の1・2)は、いずれも、被告が偽造したものであって、原告が作成したものではない。
(被告の主張)
原告の主張は否認する。
被告は、本件商品の転売先であるサンヨーから、売却代金として、平成23年4月15日に152万2500円、同年5月2日に80万円(ただし、133万9800円の内金として)を現金で受領し、原告代表者に手渡したものであって、被告が領得した事実はない。このことは、原告が、上記各日付で、上記代金額が記載された領収書(甲8の1・2)を作成し、サンヨーに交付していることからも明らかである。なお、原告は、上記各領収書は、被告が偽造したものであると主張するが、原告によって作成されたものであり、被告が偽造したものではない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
(1)  前提事実に加え、証拠(甲5~8、10、11、13、14、16、18、25~32、乙1、4、8~13、15(いずれも枝番号を含む。)、原告代表者本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア 被告は、平成21年頃、ソニー製の電化製品を取り扱っていた株式会社a(以下「a社」という。)の従業員として勤務していた。
原告代表者Aは、その頃、a社に対して、ソニー製のテレビを多く仕入れたいと申し入れ、a社の担当者であった被告との間で何度か交渉を行ったが、最終的に売買契約を締結するには至らなかった。
イ 被告は、平成22年8月頃、a社の倒産によって失職し、新しい仕事を探していたところ、Aから声を掛けられて、同年9月1日から、原告の下で働くことになった。しかし、被告は、Aから、失業保険の給付を受けるように指示されたため、失業保険の受給手続を行い、以後、被告は、原告における地位が曖昧なまま、原告から定期的な給料又は報酬の支払を受けることもなく、原告の営業活動を行うこととなった。なお、被告は、原告の営業活動を行う際、原告の営業部長の肩書きを使用し、また、原告事務所内の机及び原告から貸与された携帯電話を使用した。
ウ 被告は、平成23年1月頃、豊田合成が販売する本件商品の存在を知り、Aに対し、豊田合成から本件商品を仕入れて転売する事業を行うことを提案した。
エ 被告は、原告の営業担当者を名乗り、原告のためにすることを示して、平成23年3月24日から同年4月27日までの間、別紙発注行為一覧表①~⑤のとおり、豊田合成の特機事業部営業部宛に、本件商品合計3040個を発注した(本件発注行為①~⑤)。被告は、豊田合成の担当者Cとの間で、本件発注行為①~⑤の代金の支払時期については、同年5月31日と合意した。
オ 被告は、本件商品1000個(本件発注行為②に対応するものと推認される。)をサンヨーに転売したとして、平成23年4月15日、サンヨーの取引担当者であるBから、その売却代金として152万2500円を受領し、Bに対し、原告作成名義の同日付け領収書(甲8の1。以下「本件領収書①」という。)を交付した。本件領収書①には、原告の社名が記名判で押印され、その右側に重ねて原告の社印が押印されており、宛名として「株式会社サンヨー」、金額として「¥1522500-」、但し書として「TG-001商品代金として」と手書されている。また、本件領収書①の金額欄の右側には収入印紙400円が貼付されているが、割印はされていない。
カ 豊田合成は、平成23年4月27日付けで、原告に対し、本件発注行為①~⑤に係る本件商品3040個の代金312万9420円(税込み)の支払を求めた請求書(甲18。以下「本件請求書」という。)を送付した。
キ 原告は、平成23年4月28日付けで、サンヨーに対して本件商品880個(本件発注行為③に対応するものと推認される。)の売却代金133万9800円(税込み)の支払を求める請求書(乙13)を作成した。
ク 被告は、平成23年5月2日、本件商品880個(本件発注行為③に対応するものと推認される。)をサンヨーに転売したとして、平成23年5月2日、サンヨーの取引担当者であるBから、その売却代金の一部として80万円を受領し、Bに対し、原告作成名義の同日付け領収書(甲8の2。以下「本件領収書②」といい、本件領収書①と併せて「本件各領収書」という。)を交付した。本件領収書②には、原告の社名が記名判で押印されているものの、原告の社印は押印されておらず、また、宛名として「(株)サンヨー」、金額として「¥800000-」、但し書として「TG-001 1339,800-の内金として」と手書され、収入印紙は貼付されていない。さらに、本件領収書②の表題である「領収書」の文字の左側に「仮」と手書され、原告の社名の左側に「Y」と手書されている。
ケ 被告は、平成23年5月11日頃、本件商品の取引に関して、Aから叱責されたことをきっかけに、原告の下を離れ、同月中旬頃から、原告の事務所に出社しなくなった。
コ 原告は、豊田合成に対し、別紙発注行為一覧表⑥のとおり、平成23年5月27日付けで、本件商品2000個を発注し、ダイマルヤに納品し(本件発注行為⑥)、別紙発注行為一覧表⑦のとおり、同年6月7日付けで、本件商品1万個を発注し、ダイマルヤ及び原告に納品した(本件発注行為⑦)。原告と豊田合成の間では、本件発注行為⑥の代金の支払期日は、同月末日、本件発注行為⑦の代金の支払期日は、同年7月末日とそれぞれ合意された。
サ 原告は、平成23年6月9日付けで、ロジックに対し、本件発注行為②~⑤に係る本件商品3000個の代金456万7500円の支払を求める請求書(乙15)を送付した。
シ 豊田合成は、原告が、本件各発注行為に係る代金を支払期日までに支払わなかったことから、平成23年9月から同年12月までの間に名古屋地方裁判所において、原告を被告として、原告に対して本件商品の代金1956万1920円及び遅延損害金の支払を求める訴え(名古屋裁判所平成23年(ワ)第5957号。以下「先行訴訟①」という。)を提起した。
原告は、先行訴訟①において、豊田合成の請求を争ったものの、被告が権限なく原告に無断で発注行為をしたとの主張はしなかった。
ス 先行訴訟①については、平成24年6月29日、豊田合成の請求を認容する判決がされた。
セ 原告は、平成23年12月7日、東京地方裁判所において、ロジックを被告として、本件発注行為②~⑤の本件商品3000個の代金456万7500円及び遅延損害金の支払を求める訴え(東京地方裁判所平成23年(ワ)第39381号。以下「先行訴訟②」という。)を提起した。
原告は、先行訴訟②において、被告が原告の営業部長であり、その権限は売買の折衝等営業全般に及ぶと主張した。他方で、ロジックは、先行訴訟②において、原告との間で売買契約を締結したことを否認し、Bが実質的な代表者を務めるというCAO・LIMITED株式会社(以下「CAO社」という。)から本件商品を購入して、CAO社に代金を支払ったと主張し、本件発注行為②~⑤に対応する取引について、CAO社作成の各請求書(甲5の1、6の1、7の1)及び各領収書(甲5の2、6の2、7の2)を書証として提出した。また、ロジックは、先行訴訟②において、原告は、サンヨーに本件商品3000個を売却し、サンヨーから代金合計232万2500円を受領したとして本件各領収書を書証として提出した。
ソ 先行訴訟②については、平成25年12月6日、ロジックが原告に対し、解決金名目で50万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立した。
タ 原告は、前記のとおり、豊田合成から、平成23年4月27日付けで、本件商品3040個の代金の支払を求める請求書の送付を受け、その後、本件商品の代金等の支払を求める先行訴訟①を提起されたが、本件発注行為①~⑤を行った被告に対しては、本件訴訟を提起した平成26年3月26日まで、何ら損害賠償を求めることをしなかった。
(2)  事実認定の補足説明
ア 被告代表者Aは、本件発注行為①~⑤だけでなく、本件発注行為⑥及び⑦についても、被告が無断で行ったものであるなどと供述する。しかしながら、前記認定事実(1)ケのとおり、被告は、平成23年5月中旬頃からは、原告の事務所に出社せず、原告の業務を行うことはなかったものであるから、被告が本件発注行為⑥及び⑦を行ったとは認められず、Aの上記供述は信用できない。
イ Aは、先行訴訟①において、被告が権限なく原告に無断で本件各発注行為を行ったと主張したが、裁判所から上記主張を撤回するように要請され、これに応じて主張を撤回したなどと供述する。
しかしながら、Aの上記供述を裏付ける証拠は何もない。原告は、先行訴訟①については、訴訟代理人に委任せずに応訴していたものであるところ、仮に原告の代表者であるAが法廷で無権代理の主張をしたのであれば、裁判所は、当事者の主張として取り上げるのが通常であり、上記主張の撤回を求めるなどということは考え難い。しかも、前記認定事実のとおり、原告が提起した先行訴訟②において、原告は、被告の権限は売買の折衝等営業全般に及ぶと主張していたものである。以上によれば、Aの上記供述は、到底信用できない。
2  争点に対する判断
(1)  争点(2)(原告から被告に対し、本件商品の発注権限が授与されていなかったか。)について
前記認定事実のとおり、原告の下で働いていた被告は、平成23年1月頃、Aに対し、豊田合成から懐中電灯を仕入れて転売する事業を行うことを提案し、同年3月24日から同年4月27日までの間、原告のためにすることを示して本件発注行為②~⑤を行ったものであるところ、仮に、被告において権限なく原告に無断で発注したとすると、被告が行ったことは、その後原告に容易に判明するものであるから、被告においてそのような行動をとるとは考え難い。また、前記認定事実のとおり、原告は、豊田合成から本件各発注行為の代金を請求された先行訴訟①において、被告が権限なく原告に無断で発注したとは主張せず、上記発注行為後、転売先であるサンヨーや、納品先であるロジックに請求書を送るなどし、ロジックに対しては、先行訴訟②を提起して、原告が本件発注行為②~⑤をしたことを前提として売却代金の回収に努め、しかも、先行訴訟②においては、被告が原告の営業部長であり、その権限は売買の折衝等営業全般に及ぶと主張していたのであって、本件発注行為②~⑤の後、原告は、本件訴訟を提起するまで、被告に本件発注行為②~⑤の権限があったことを前提とした行動をとっていたものである。
以上によれば、被告が、権限なく原告に無断で本件発注行為②~⑤を行ったとは認められず、被告は、原告から、本件発注行為②~⑤の権限を授与されていたか、原告の承諾を受けて本件発注行為②~⑤を行っていたものと認められる。
したがって、争点(2)における原告の主張は、その余の点を検討するまでもなく理由がない。
(2)  争点(3)(原告による本件商品の売却代金の領得行為の有無)について
ア 前記認定事実のとおり、本件発注行為②に係る本件商品の売却代金については本件領収書①が、本件発注行為③に係る本件商品の売却代金の一部については本件領収書②が、それぞれ作成され、サンヨーの取引担当者であるBに交付されているところ、原告は、本件各領収書については、いずれも被告が偽造したものであって、原告が作成したものではなく、原告はサンヨーから上記売却代金を受領していないと主張する。
しかしながら、前記認定事実のとおり、本件各領収書には、原告の社名が記名判で押印され、本件領収書①には、原告の社名に重ねて原告の社印が押印されているところ、地位が曖昧なまま給与ないし報酬を受けることもなく原告の営業活動をしていた被告が、原告名の記名印や社印を無断で使用することができたとは考え難い。また、前記認定事実のとおり、本件領収書②については、タイトルの「領収書」の左側に「仮」と、宛名に「(株)サンヨー」とそれぞれ手書され、原告の社名の左側に「Y」と担当者である被告の名字が手書されているところ、仮に、被告が本件各領収書を偽造したのであれば、敢えて上記のような体裁の領収書を作成する必要はなかったものであり、むしろ被告が供述するように、サンヨーから売却代金の一部しか支払われなかったことから原告の経理担当者であったD(以下「D」という。)の指示を受けて上記のような体裁の領収書を作成したとみるのが自然である。しかも、前記認定事実のとおり、原告は、平成23年4月28日付けで、サンヨーに対し、本件発注行為③に係る本件商品に対応する売却代金の支払を求める請求書(乙13)を作成しており、同年5月2日付けで作成された本件領収書②は、時期的にみて上記請求書に対応するものと推認される。
以上によれば、本件各領収書については、被告が偽造したものであるとは認められず、かえって、上記各認定事実に照らせば、原告が作成したものと推認することができるというべきである。
この点について、本件領収書①については、同書の手書き部分が、被告の筆跡と同質である旨の筆跡異同診断書(甲9)が提出されている。しかしながら、同診断書では、被告が自署したことを認めている本件領収書①の但し書の記載について、被告の筆跡と対照して分析されているにすぎず、但し書以外の手書き部分が、被告の筆跡と同質であることについては何ら説明されていない。また、被告は、本件領収書①の但し書を除く手書き部分は、原告の経理担当者であるDが記載したと供述するところ、上記但し書部分とそれ以外の部分とは、筆跡が明らかに異なる上、宛名や金額の記載については、むしろDの筆跡と類似しているようにも見受けられるのであって(甲12参照)、にもかかわらず、上記診断書は、Dの筆跡と本件領収書①の筆跡を対照することもしていない。したがって、上記診断書は、採用することができない。
イ 原告は、被告がBと共謀の上、サンヨーの法人格を利用して、本件商品を横流しし、サンヨーから受領した代金232万2500円を原告に交付せず、自己のために費消したと主張する。
しかしながら、サンヨーから受領した代金を被告において費消した事実を認めるに足りる的確な証拠は提出されておらず、かえって、前記のように、サンヨー宛の本件各領収書が作成され、これらについて原告が作成したものと推認されることからすれば、原告において、代金232万2500円を受領したものであることがうかがわれる。
この点について、原告代表者Aは、原告においては専ら振込送金の方法で決済をしており、現金での決済はしていなかったなどと供述するが、これを裏付けるに足りる的確な証拠はなく、Aの上記供述は採用できない。なお、原告のような小規模な会社においては、むしろ現金決済を全くしないことの方が不自然であるところ、証拠(甲13、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、平成23年頃、原告は、相当な負債を負っていて、従業員の給与の支払にも苦慮し、税金の滞納をしているような状況であったものであり、そのような状況下においては、なおのこと現金での決済を行っていた可能性があるというべきである。
ウ なお、証拠(甲5~7、11、14、29、乙9、12、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、Bは、被告がa社に勤務していた際の取引先であり、被告とBは以前から知り合いであったものであるところ、本件発注行為②~⑤については、本件商品の発注者である原告と最終的な納品先であるロジックとの間に、Bの関係するサンヨーとCAO社を介在させたものであること、本件発注行為③~⑤に係る本件商品の売却代金の一部ないし全部がサンヨーから支払われていないことなどの事実が認められ、本件発注行為②~⑤によって、BないしBの関係する法人が、最終的には利益を受けた可能性は否定できない。
しかしながら、前記のとおり、サンヨーは、原告に対し、本件発注行為②に係る本件商品の代金の全部及び本件発注行為③に係る本件商品の代金の一部を支払ったことがうかがわれるのであって、上記未払はサンヨーによる代金支払債務の不履行にすぎないものとも思われる。また、仮にBにおいて何らかの不法な目的を有していたものであるとしても、被告はBに利用されたにすぎない可能性も相当程度認められる。そうすると、上記各認定事実から、直ちに、被告がBと共謀の上で、B等の利益を図るために本件発注行為②~⑤を行ったとまで認めることはできない。
エ したがって、争点(2)における原告の主張は理由がない。
3  結論
以上によれば、原告の請求は、争点(1)について判断するまでもなく、理由がないからこれを棄却することとするし、主文のとおり判決する。
(裁判官 家原尚秀)

 

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