【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「成果報酬 営業」に関する裁判例(1)平成30年 6月15日 東京地裁 平28(ワ)25477号 賃金請求事件

「成果報酬 営業」に関する裁判例(1)平成30年 6月15日 東京地裁 平28(ワ)25477号 賃金請求事件

裁判年月日  平成30年 6月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)25477号
事件名  賃金請求事件
文献番号  2018WLJPCA06158010

裁判年月日  平成30年 6月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)25477号
事件名  賃金請求事件
文献番号  2018WLJPCA06158010

神奈川県相模原市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 田口悠樹
東京都中野区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 若林翔
村田宏禎
泉亮介

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,111万0193円及び内108万5730円に対する平成27年9月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを7分し,その1を被告の,その余は原告の負担とする。
4  この判決は仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,696万8672円及びうち673万6476円に対する平成28年9月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2  被告は,原告に対し,462万6476円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は被告の負担とする。
4  仮執行宣言
第2  当事者の主張
1  請求原因
(1)  当事者
被告は,東京都新宿区歌舞伎町において「a店」及び「b店」(以下「本件店舗」という。)を経営する者であり,原告は,本件店舗で勤務する従業員であった。
(2)  労働契約
原告は,平成26年3月,被告との間で,次のとおり労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結した。
ア 所定労働時間:始業時刻午後7時(19時),終業時刻午前4時(28時),1日実働8時間(休憩1時間)
イ 賃金:日額1万円
ウ 支払日:毎月末日締め,当月末払い
エ 業務内容:ホールスタッフ
(3)  実労働時間及び勤務期間
ア 原告の平成26年3月1日から平成27年8月24日までの各労働日における具体的な労働時間については,別紙1「時間・賃金計算書」のとおりである。
イ 原告は平成27年8月25日に退職した。
(4)  未払割増賃金額の算出
ア 原告の時給単価は1250円である。
イ 8時間外残業割増賃金
1日8時間を超える労働時間を8時間外労働時間とし,これに時給単価の125パーセントを乗じて8時間外残業割増賃金を算出した(労働基準法(以下「労基法」という。)32条2項,37条1項,労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(以下「割賃令」という。))。
ウ 40時間外残業割増賃金
日曜日を起点とした暦週(昭63・1・1基発1号)の労働時間のうち,8時間外労働時間を控除してもなお週40時間を超えるものを40時間外労働時間とし,これに時給単価の25パーセントを乗じて40時間外残業割増賃金を算出した(労基法32条1項,37条1項,割賃令)。
エ 深夜労働割増賃金
午後10時以降の労働時間を深夜労働時間とし,これに各時給単価の25パーセントを乗じて深夜割増賃金を算出した(労基法37条4項)。
オ 未払割増賃金合計
上記方法により算出した原告の平成26年3月から平成27年8月までの時間外労働に対する未払割増賃金は,別紙2「集計表」のとおりであり,合計532万6476円である。
(5)  未払賃金の額
被告は,平成26年5月及び6月分の賃金のうち35万円,同年7月及び8月分の賃金46万円を支払っていない。また,被告は平成26年7月から平成27年6月までの間,原告の賃金からペナルティー料の名目で合計60万円を差し引いているが,それは労働基準法24条及び17条に反する。そうすると,被告の原告に対する未払賃金は141万円である。
(6)  遅延損害金及び遅延利息
上記(4)の未払割増賃金については,各月の支給日の翌日から原告の退職日以後の日である平成28年8月31日までは商事法定利率(商法514条)の年6パーセントの遅延損害金,その翌日である同年9月1日から支払済みまでは賃金の支払の確保等に関する法律(以下「賃確法」という。)6条の年14.6パーセントの割合による遅延利息を請求する。
そうすると,原告の退職日までの確定遅延損害金は,別紙2のとおり23万2196円である。
(7)  付加金
被告には,原告に対する割増賃金の支払義務が存するが,それを支払おうとしなかった。かかる被告の態度は悪質であり,被告は,原告に対し,付加金462万6476円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払わなければならない。なお,付加金対象額は別紙2「集計表」のとおりである。
(8)  よって,原告は,被告に対し,(1)本件労働契約及び労基法37条に基づき,未払賃金141万円,未払割増賃金532万6476円及び確定遅延損害金23万2196円の合計696万8672円,及びうち673万6476円に対する平成28年9月1日から支払済みまで賃確法6条の年14.6パーセントの割合による遅延利息の支払,(2)労基法114条に基づく付加金462万6476円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2  請求原因に対する認否
(1)  請求原因(1)の事実は認める。
(2)  請求原因(2)のうち始業時刻及び終業時刻並びに賃金支払日は否認し,その余の事実は認める。始業時刻は午前0時,終業時刻は午前8時,賃金支払日は翌月25日である。また,被告は,原告に対し,日給以外に成果報酬を支払っていた。
(3)  請求原因(3)アの事実は否認し,イの事実は認める。
(4)  請求原因(4)アの事実は認め,同オの主張は争う。なお,同イないしエは認否の対象ではない。
(5)  請求原因(5)の事実は否認する。
(6)  請求原因(6)記載の主張は争う。
(7)  請求原因(7)記載の主張は争う。
第3  当裁判所の判断
1  請求原因(1)(当事者)
請求原因(1)は当事者間で争いがない。
2  請求原因(2)(労働契約)について
(1)  所定労働時間について
原告は,始業午後7時,終業翌午前4時であると主張するが,それを裏付ける証拠はない。一方,被告は,始業午前0時,終業午前8時と主張する。甲2,原告本人及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば,本件店舗は,アフターバーであり,キャバクラが閉店する時間(午前1時頃,早くとも午前0時頃)に開店して朝(午前8時)まで営業する業務形態であったこと,本件店舗の営業準備は午前0時から始めていたこと,原告は,午前0時から午前6時までが労働時間であるとする求人を見て応募したことが認められる。この認定事実によれば,原告の所定労働時間は,午前0時から午前8時であると認められる。
この点,原告は,陳述書(甲2)及び本人尋問において,始業時間は午後10時であると述べ,甲1によれば,被告は,本件店舗のうち「a店」について,ホール,レギュラースタッフとして接客や簡単な料理等を担当するスタッフは月額25万円,午後9時から営業終業までシフト制で勤務するとの条件で募集広告を出していることが認められるが,原告の供述は裏付ける証拠がないし,甲1は,原告の見た募集広告とは別の広告であることから,これらによって原告の所定労働時間を判断することはできない。
(2)  支払日について
被告本人尋問及び弁論の全趣旨によれば,被告は,本件店舗の従業員に対し,日給を支払うだけでなく,歩合給(店舗の売上げに対する貢献を評価して支払うもの)を支払っており,そのような給与形態の場合,月末締めの月末払いをすることは困難であること,被告は,月末締めの翌25日払いであると述べていることが認められる。以上によれば,給与の支払は,月末締めの翌25日払いと認められる。
3  請求原因(3)(実労働時間及び勤務期間)について
(1)  実労働時間(請求原因(3)ア)について
乙1及び原告本人尋問の結果によれば,原告は,平成26年3月から平成27年8月までの間,別紙3「勤務状況一覧表」の「勤務月」に「勤務日数」欄記載の日数を本件店舗で勤務したことが認められる。原告は,所定労働時間を超える勤務をしたと主張し,本人尋問でその旨を述べるが,それを認めるに足りる証拠はない。かえって,原告及び被告各本人尋問の結果によれば,原告は,出勤時にタイムカードを押していたが,帰宅時にタイムカードを押していないこと,被告は現在原告のタイムカードを所持していないこと,原告は,本件店舗での接客のため酔いつぶれることがあり,二日酔いとなったため,遅刻も多かったことが認められ,それによれば,原告は,その所定労働時間である午前0時から午前8時までの間,業務を遂行していたか疑問は残る。しかしながら,被告が,原告の欠勤を確認していないことを考慮すると,原告は,所定労働時間勤務したと推認するのが相当である。
(2)  勤務期間(請求原因(3)イ)
請求原因(3)イは当事者間で争いがない。
4  請求原因(4)(未払割増賃金額の算出)について
(1)  原告の時給単価が1250円であることは当事者に争いがない。そして,被告本人尋問及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告に対して,深夜割増賃金を支払っていないことが認められる。そして,上記のとおり原告は,各日午前0時から午前8時まで勤務しており,そのうち午前0時から午前5時までの5時間について,被告は,原告に対し,深夜早朝割増賃金を支払う義務がある。そうすると1日当たり,1562円(計算式1250×0.25×5≒1562)の未払割増賃金が発生している。
(2)ア  上記認定事実,乙1,被告本人尋問及び弁論の全趣旨によれば,原告の各月の勤務日数,それに応じた約定給与及び深夜手当の額,原告に支払われた給与額は,別紙3「勤務状況一覧表」のとおりであり,未払割増賃金の額は「③深夜手当」欄記載の額である。その合計金額は別紙4のとおり62万4000円である。
イ  別紙3「勤務状況一覧表」を見ると「⑥不足額(④-⑤)」欄の数字が「③深夜手当」の額より大きい月がある(平成26年3月及び6月)が,その月は,「②約定給与」に満たない額しか支払っていないのであって,平成26年3月は4000円の同年6月は7730円の未払賃金がある。そのため,未払賃金は「⑥不足額(④-⑤)」欄記載の額となる。その他の月は,不足額がない(約定給与と深夜手当の合計額よりも多く支払っている)又は不足額が深夜手当よりも少ない額であるが,それは被告が歩合給を支払っていることによると推認される。
5  請求原因(5)(未払賃金)について
(1)  平成26年3月から平成27年6月まで
乙1,原告及び被告各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば,原告は,平成26年3月から平成27年6月まで,被告から給与を現金手渡しで受け取っていること,被告は,原告に対し,別紙3「勤務状況一覧表」の「支払済み給与」欄記載の金額を支払ったことが認められる。原告は,現金を受け取った後,ペナルティー料等を支払った旨主張し,その旨を述べる。甲3によれば,ペナルティー料の一覧が記載された書面があるものの,その作成年月日は原告が退職後の平成27年8月30日であって,原告にそれが適用されていたとは認められないし,仮にそれと同様のペナルティーを課されていたとしても,原告が被告に支払ったペナルティー料の有無及び額を認めるに足りる証拠はない。なお,乙1ないし3によれば,帳簿(乙1)の「控除額」記載の額は,源泉徴収の計算の際に控除した額であって,ペナルティー料の額ではない。
以上によれば,上記期間において,上記4で認定した未払割増賃金(平成26年3月に4000円,同年6月に7730円)の他に,原告に未払賃金があるとは認めがたい。
(2)  平成27年7月及び8月
被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,原告は,「何の連絡もなく,突然」,「店に来ないという状況が二,三日」あり,被告に何も告げずに急にいなくなって,平成28年8月25日(7月分給与支払日)に退職したことが認められる。そうすると,平成28年7月及び8月の給料を受け取る機会はなかったと認められるから,平成27年7月(26万円)及び8月(19万円)の約定給与(具体額は別紙3「勤務状況一覧表」のとおり。)は未払のままである。
(3)  上記(1)及び(2)によれば,未払賃金の額は,46万1730円である(計算式4,000+7,730+260,000+190,000=461,730)
6(1)  上記検討によれば,被告は,原告に対し,本件労働契約に基づき,未払賃金46万1730円,未払割増賃金62万4000円及び確定遅延損害金2万4463円の合計111万0193円並びに内108万5730円に対する平成27年9月1日から支払済みまで賃確法6条の年14.6パーセントの割合による遅延利息の支払義務がある(計算は別紙4「未払賃金及び確定遅延損害金一覧表」のとおり)。
(2)  原告は付加金を請求するが,労働基準法114条所定の付加金は,使用者に同法違反行為に対する制裁を科すことにより,将来にわたって違法行為を抑止するとともに,労働者の権利の保護を図る趣旨で設けられたものであり,付加金について裁判所が支払を命じることができる旨が規定されていることからすると,使用者による同法違反の程度や態様,労働者が受けた不利益の性質や内容,前記違反に至る経緯やその後の使用者の対応などの諸事情を考慮して,支払の要否及び金額を検討するのが相当である。
これを本件についてみるに,被告は,原告と日給を支払う合意をしたが,それに加えて歩合給(本件店舗への売上げに対する貢献を評価したもの)を支払うなどしていたことを総合して考慮すると,本件においては,被告に対し,付加金の支払を命ずるのは相当でない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は主文の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第19部
(裁判官 石川真紀子)

 

〈以下省略〉

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。


Notice: Undefined index: show_google_top in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296

Notice: Undefined index: show_google_btm in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296