
「成果報酬 営業」に関する裁判例(43)平成26年 7月15日 東京地裁 平26(ワ)8217号 広告システム利用代金請求事件
「成果報酬 営業」に関する裁判例(43)平成26年 7月15日 東京地裁 平26(ワ)8217号 広告システム利用代金請求事件
裁判年月日 平成26年 7月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)8217号
事件名 広告システム利用代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2014WLJPCA07158011
要旨
◆成功報酬型広告システムを運営する原告が、被告会社は原告との間で指定代理店契約を締結したとして同契約に基づくシステム利用代金の支払を、同社代表取締役である被告Y1は同社の一切の債務を連帯保証したとして保証契約に基づく保証金の支払を求めた事案において、認定事実によれば、本件代理店契約の成立の事実及び原告主張のシステム利用料残高の存在が認められ、他の請求原因事実は当事者間に争いがない上、本件代理店契約に基づく利用料金が月額80万円とされていたとする被告会社の主張を認めるに足りる証拠はないとして、請求を全部認容した事例
参照条文
民法446条1項
民法454条
裁判年月日 平成26年 7月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)8217号
事件名 広告システム利用代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2014WLJPCA07158011
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 株式会社ファンコミュニケーションズ
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 田汲幸弘
同 伊藤彩華
大阪市〈以下省略〉
被告 株式会社ミュープロジェクト(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 Y1
大阪市〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して,533万7306円及びうち515万9652円に対する平成26年4月1日から支払済みまで年12パーセントの割合(年365日の日割計算)による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告らの負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文と同旨。
2 請求の趣旨に対する被告らの答弁
(1)被告会社
ア 原告の請求を棄却する。
イ 訴訟費用は原告の負担とする。
(2)被告Y1
答弁をしない。
第2 当事者の主張
1 請求の原因
(1)原告が運営する○○ネットは,インターネットを利用した成功報酬型の広告システムであり,原告は広告を行うアフィリエイトサイト会員(以下「AS会員」という。)を募集し,AS会員は,自らのホームページに広告主のバナー広告等を掲載する。
○○ネットにおいては,AS会員のホームページを閲覧したインターネットユーザーが,バナー広告を通じて広告主のホームページに移動し,そのホームページを閲覧の上,商品購入の申込みや資料の請求等の一定の行為をすると,システムの成果が達成されたこととされ,広告主は原告に対し,原告はAS会員に対し,それぞれ,報酬(以下「成果報酬」という。)を支払う義務を負う。
(2)被告会社は,原告との間で,平成25年3月12日,被告会社の顧客である広告主が○○ネットを利用することができるよう,下記の約定で指定代理店契約を締結した(以下「本件代理店契約」という。)。
記
ア 被告会社は,原告に対し,次の料金を支払う。
システム利用料 月額4万2000円
成果報酬コミッション 原告が広告主に請求した成果報酬の30パーセント
遅延損害金 年12パーセント(年365日の日割計算)
代理店の支払義務 被告会社は,取扱広告主の支払の有無を問わず,広告主のサービス利用に関する料金全てを支払う。
イ 原告は,被告会社に対し,次の料金を支払う。
代理店手数料 成果報酬コミッションの15パーセント
(3)被告Y1は,原告に対し,平成25年12月6日,被告会社が原告に対して現在負担し,将来負担する一切の債務を連帯保証した(以下「本件保証契約」という。)。
(4)平成25年9月分から平成26年1月分までのシステム利用料は,別紙「利用料等一覧」の利用代金欄記載のとおりである。
被告会社は,原告に対し,平成26年1月31日及び同年2月28日に,それぞれ10万円を支払い,原告は,これを平成25年9月分の成果報酬コミッションに充当した。
これにより,被告らが原告に対して支払うべき利用代金の残高は,515万9652円となり,平成26年3月31日までの確定遅延損害金は,別紙「利用料等一覧」遅延損害金欄記載のとおり,17万7654円となる。
(5)よって,原告は,被告会社に対し,本件代理店契約に基づき,システム利用代金として,被告Y1に対し,本件保証契約に基づき,保証金として,連帯して,515万9652円及びこれに対する約定の年12パーセントの割合による平成26年3月31日までの確定遅延損害金17万7654円並びに515万9652円に対する平成26年4月1日から約定の年12パーセントの割合(年365日の日割計算)による遅延損害金の支払を求める。
2 請求の原因に対する認否
(1)被告会社
請求原因(2)及び(4)は否認する。利用料金は,平成25年7月分から同年10月分まで,1か月80万円とすることとされていた。
(2)被告Y1
争うことを明らかにしない。
理由
第1 当裁判所の判断
1 請求原因について
証拠(甲2,3,5の1から4まで)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(2)及び(4)が認められ,その余の請求原因は,当事者間に争いがない。
2 これに対し,被告会社は,本件代理店契約に基づく利用料金が月額80万円とされていた旨主張するが,このことを認めるに足りる証拠はなく,上記主張を採用することはできない。
第2 結論
以上によれば,原告の請求には理由があるから,主文のとおり判決する。
(裁判官 髙橋祐喜)
〈以下省略〉
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