【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「営業ノルマ」に関する裁判例(18)平成22年 2月24日 東京地裁 平20(ワ)30163号 損害賠償請求事件

「営業ノルマ」に関する裁判例(18)平成22年 2月24日 東京地裁 平20(ワ)30163号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成22年 2月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)30163号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴(後控訴取下)  文献番号  2010WLJPCA02248001

要旨
◆被告の従業員であった亡Bの親族である原告らが、亡Bが恒常的に長時間労働を続けた末、勤務中に脳動脈瘤破裂を発症してくも膜下出血により死亡したのは、被告の安全配慮義務違反を原因とするものであると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、逸失利益、慰謝料、葬儀費用及び弁護士費用等の損害賠償を求めた事案につき、被告は、亡Bに適正な労働条件を確保し、また、亡Bの業務を軽減する等の配慮をする注意義務を怠っていたと認められるとした上で、亡Bにも自らの健康保持について配慮を欠いていた落ち度があるとして損害額の3割を過失相殺するなどとして、請求を一部認容した事例

評釈
慰謝料請求事件データファイル(労働関係)

参照条文
民法709条
民法710条
民法711条
民法722条2項
労働安全衛生法65条の3

裁判年月日  平成22年 2月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)30163号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴(後控訴取下)  文献番号  2010WLJPCA02248001

茨城県古河市〈以下省略〉
原告 X1
栃木県小山市〈以下省略〉
原告 X2
東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X3
原告ら3名訴訟代理人弁護士 小林哲彦
同訴訟復代理人弁護士 谷川生子
東京都足立区〈以下省略〉
被告 株式会社マルコシ
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 奧野善彦
同 内海雅秀
同 田中公悟

 

 

主文

1  被告は,原告X1に対し,2529万9840円及びうち77万円に対する平成19年1月5日から,うち223万円に対する平成20年6月14日から,うち2229万9840円に対する平成21年8月14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2に対し,3047万9524円及びうち77万円に対する平成19年1月5日から,うち2970万9524円に対する平成20年6月14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告X1及び原告X2のその余の請求並びに原告X3の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
5  この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告X1に対し,4944万4101円及びうち330万円に対する平成19年1月5日から,うち4602万1732円に対する平成20年6月14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2に対し,4944万4101円及びうち330万円に対する平成19年1月5日から,うち4602万1732円に対する平成20年6月14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告X3に対し,330万円及びこれに対する平成19年1月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,B(昭和○年○月○日生まれ。以下「B」という。)の妻である原告X1(以下「原告X1」という。),子である原告X2(以下「原告X2」という。)及び原告X1の子である原告X3(以下「原告X3」という。)が,Bが被告従業員として恒常的に長時間労働を続けた末,平成19年1月5日の勤務中に脳動脈瘤が破裂して倒れ,同日くも膜下出血により死亡したのは,被告の安全配慮義務違反によるものであると主張して,不法行為による損害賠償として,被告に対し,上記「請求」欄記載の各金員の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,安全配慮義務違反を争い,過失相殺等を主張して争った。
1  前提事実
以下の事実は当事者間に争いがないか,証拠により容易に認められる。
(1)  原告X1は,Bの妻であり,原告X2(昭和○年○月○日生まれ)は,原告X1とBとの間の子である。原告X3(昭和○年○月○日生まれ)は,原告X1と前夫との間の子であり,原告X1とBとの婚姻時9歳であった。
被告は,仕出し弁当の製造販売等を主な目的とする会社である。
(2)  Bは,平成元年から被告の従業員として勤務し,平成18年7月以降は被告の経営する春日部店の店長として勤務していた。
(3)  Bは,平成19年1月5日午前3時30分ころ,被告春日部店において勤務中に脳動脈瘤が破裂し,同日午後6時24分くも膜下出血により死亡した(甲1)。Bの相続人は,妻である原告X1と子である原告X2である(甲3の1・2)。
(4)  春日部労働基準監督署は,Bが長期間の過重業務に就労し,Bの死因であるくも膜下出血が労働基準法施行規則別表第1の2第9号の疾病に該当するとして,Bの死亡を業務災害と認定して,同年8月9日,原告X1に対し,「年金・一時金支給決定通知」(甲2の1・2)を送付し,原告X1に対し以下のとおりの金員が支払われた(甲12,13の1・2,14,20の1・2)。
ア 平成19年8月14日
遺族特別定額支給金 300万円
葬祭料 99万6900円
イ 平成19年10月15日
労災保険年金 152万5920円
ウ 平成19年12月から平成20年8月までの隔月
労災保険年金 合計203万5335円
(計算式:40万7067円×5=203万5335円)
なお,平成20年6月及び同年8月分の労災保険年金は担保とされているため,原告X1に直接支払われず,同人の有する債務の弁済に充てられた。
エ 遺族特別年金 35万6337円
(5)  被告は,タイヘイ株式会社を介して,第一生命保険相互会社との間で,1年更新の団体定期保険の契約を締結し,加入者をBとして保険料を支払っていた(乙20)。Bの死亡に伴い,保険金100万円が原告X1に支払われた。
被告は原告X1に対し,弔慰金25万円を支払った。
(6)  Bの平成18年の給与所得は,654万7200円であり,扶養家族は妻である原告X1と子である原告X2の2名であった(甲11)。
2  争点
(1)  被告の安全配慮義務違反の有無等(争点1)
(2)  原告らの損害等(争点2)
ア 原告らの損害額(争点2(1))
イ 過失相殺等の有無(争点2(2))
ウ 損益相殺の有無(争点2(3))
エ 遅延損害金の起算点(争点2(4))
第3  争点についての当事者の主張
1  争点1(被告の安全配慮義務違反の有無等)
(1)  原告らの主張
ア 被告は,Bの雇用主として安全配慮義務を負い,具体的には,①長時間又は過酷な労働にならないよう配慮する義務,②管理職であるBの業務の実態を把握し,業務を軽減する等の措置を講ずる義務及び③高血圧を増悪させて致命的な合併症が生ずることのないようにする義務を負っていた。
イ ①旧労働省及び厚生労働省の通達は,「発症1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合,または,発症前2か月間ないし6か月間にわたって,1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合」には,業務と過労死等との関連性を認めた上で,特段の事情のない限り,雇用者の安全配慮義務違反が認められることを示唆したものである。Bの労働時間はこれに該当する上,発症前2か月間ないし6か月間にわたる1か月当たりの時間外労働時間は,基準値である月間80時間の2倍程度であった。
②Bは平成15年ころには長時間にわたり被告の営業所の店長としての重責を担うとともに,現場作業を行う唯一の正社員として,営業所の全作業工程を完結させる責任を一身に背負っていた。しかるに,被告は,定期的にBの業務の実態を把握しようとせず,人員を補充するなどの措置を講じなかった。特に,Bが平成18年11月中旬ころ,勤務中に自動車を自ら運転できないほどの頭痛を感じて,他の従業員に病院まで連れて行ってもらった際にも,被告はBが休息を取れるように人員の補充等の措置をとらなかったため,Bは,同月18日及び翌19日の2日間しか休みをもらえず,同月20日から従前どおりの過酷な勤務に従事した。その後も,被告はBに同年12月31日までの勤務を余儀なくさせ,平成19年1月2日から1人で勤務することを強いた。
③Bは,平成13年11月10日実施の健康診断において,血圧測定値が経過観察の必要なレベル(最高血圧154mmHg,最低血圧94mmHg)にまで達し,平成17年12月8日実施の健康診断において,危険水準をはるかに超える異常値(最高血圧184mmHg,最低血圧104mmHg)を記録し,平成18年11月中旬ころ,勤務中に自動車を運転できないほどの頭痛を感じて他の従業員に病院まで連れて行かれ,病院で高血圧の診断を受けた。被告はこのことを知っていたのに,Bに従前どおり営業所の店長の重責を担わせて長時間労働を強いた。
被告は,以上のとおり安全配慮義務に違反した。
ウ 被告の上記安全配慮義務違反により,Bは被告での長期間にわたる長時間労働等を余儀なくされて高血圧症となり,その結果,平成19年1月5日に破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血を発症して死亡するに至った。
(2)  被告の主張
ア 原告ら主張の①から③までの安全配慮義務を負うこと,Bの労働時間及び被告がBの血圧の測定結果を知っていたことは認めるが,その違反があることは否認ないし争う。
イ ①につき,Bは,営業所の店長として作業過程を管理する責任はあったが,自分でこれを完結させる責任まではなく,Bは店長として労働時間の管理の裁量は認められていた。
②につき,被告は,店長の労働時間を把握し,問題があればこれを指導するために,営業所の店長には労働時間が特段規定されていないが,店長にもタイムカードを打刻させていた。被告のC専務取締役(以下「C専務」という。)はBに対して,他の営業所であれば仕事が終わっている時間にBのタイムカードに打刻があったことから,その理由を問いただすとともに,特約店やアルバイト・パート従業員に任せられる仕事は彼らに任せ,それでも足りない場合には人員を補充するように注意していた。Bは店長として,直接パートタイム従業員を面接し,被告本部に補充を要請したり,特約店や正社員の補充を要請したりする権限を持っていたから,仮に,Bが人員の補充を要請していれば,被告はいつでもこれに対応できる態勢を整えていた(被告は,店長からの人員補充の要請を断ったことはない。)。しかるに,Bは被告にその要請をすることも体調不良を訴えることもなかった。さらに,被告は,平成18年11月17日(Bが病院へ行った翌日)には,当時浦和店に勤務していたDを春日部店の調理の応援として派遣した。
③につき,被告は毎年定期健康診断を行い,Bに対して,血圧測定の結果を伝え,店長会議において,血圧等につき病院での再検査を指示するとともに,休日には特約店に配送業務を行わせ,店長自身は休みを取るように具体的な指示をしていた。Bは,店長として自らの労働条件を十分にコントロールすることができた。被告は,平成17年12月に実施された定期健康診断における血圧測定の結果(「要治療」)を踏まえ,平成18年7月当時,Bを,古河店から以前5年以上店長を務めていた経験のある春日部店(古河店は必ずしも多忙な店舗ではないが,春日部店はそれよりも相対的に業務が楽である。)に再度赴任させ,配置転換による最大限の配慮をしてきた。
ウ Bの勤務状況とBの死亡との因果関係を争う。
Bは,15年以上も被告の各営業所で店長を務め,死亡当時以前にも平成9年7月から平成14年12月まで春日部店の店長を務めていたのであるから,店長としての業務に相当程度慣れていた。タイムカードに打刻された時間が長いのは,Bが管理職として自らの意思で,専ら他の従業員が行う業務が終わるのを待っていたためであり,労働密度は低かった。被告では,各営業所の店長に具体的な営業ノルマを課したり,残業を推奨したりしたこともない。春日部店の店長業務がBの大きな肉体的・精神的な負担になっていたとはいえない。むしろ,Bは,被告入社後に劇団「a」に入団し,自ら台本を書いたりするなど,公演の直前には寝る暇もないほど演劇活動に没頭しており,これによってBは相当程度疲労していた。Bの死亡は,Bの基礎疾病である高血圧症が自然的経過の中で増悪した結果である。
2  争点2(1)(原告らの損害額)
(1)  原告らの主張
ア Bに発生した損害に係る原告らの損害額
(ア) 遺失利益 5218万3465円
計算式:687万8500円(賃金センサス平成19年・男性労働者学歴計51歳の年収額))×(1-0.3)×10.8378(ライプニッツ係数)=5218万3465円
(イ) 慰謝料 3000万円
Bは,被告の重大な安全配慮義務違反により,勤務中に破裂脳動脈瘤で倒れ,激しい苦痛の中で治療の甲斐もなく,くも膜下出血が原因で無念の死を遂げたのであるから,Bの慰謝料は3000万円が相当である。
(ウ) 葬儀費用 150万円
(エ) 合計額 8368万3465円
(オ) 原告X1及び原告X2は,Bに発生した上記損害金を各2分の1の割合で相続した。
イ 原告らの固有の慰謝料
原告X1は,Bの妻として親密な共同生活を営んできたところ,被告の重大な安全配慮義務違反により,最愛の伴侶を失った。原告X2は,Bの実子として,長年にわたりBから寵愛を受けて養育され,同人を心から慕ってきた。原告X3は,原告X1とBの婚姻以降,Bから寵愛を受けて養育されるとともに,同人を心から慕ってきた。原告らには,それぞれ固有の慰謝料が認められるべきであり,その額は各300万円である。
ウ 弁護士費用
弁護士費用は,原告X1及び原告X2につき各448万円(Bに発生した分につき418万円,固有の慰謝料につき30万円),原告X3につき30万円である。
(2)  被告の主張
原告らの主張を争う。
ア Bの最終学歴は高卒であるから,賃金センサスは,男性労働者高卒50歳ないし54歳の年収額である609万3500円を適用すべきである。Bに発生した慰謝料は,原告X1には舞台俳優としての収入があること,原告X3は既に結婚して経済的・精神的に独立していること,原告X2も既に成人して精神的に独立していることからすれば,Bの年収によって原告ら世帯が生計を維持していたという要素は小さいものであり,2000万円を上回ることはない。
イ 上記事情を考慮すれば,原告X1及び原告X2の慰謝料は各100万円を上回ることはない。原告X3の慰謝料は,上記事情に加えて,Bの実子でも養子でもなく民法711条の「子」に該当しないことを考慮すれば,慰謝すべき損害はない。
3  争点2(2)(過失相殺等の有無)
(1)  被告の主張
ア Bは,被告と労働契約を締結して労働を提供する義務を負っているのであるから,信義則上,これに付随して,自己の健康を管理し,その保持を図る自己保健義務,すなわち,労働者が自身の健康を自分で管理し,必要であれば自ら医師の診断治療を受けるなどすべき義務や,自覚症状の申告義務等を負っている。
しかるに,Bは,①高血圧で治療が必要な状態であることを知りながら,病院で精密検査等の抜本的な治療を受けることや薬を服用することを怠った上,自らの判断で長時間の労働をしていた。また,②定期健康診断において,血圧測定の結果が経過観察,要再検査又は要治療と判定されていたのに,高血圧の一因である喫煙や飲酒を継続していた。さらに,③Bは,頭痛や胸の痛み等の明らかな体調不良があったのに,被告に対してこれを一切申告することがなかった。
Bは,高血圧の治療を継続したり,労働時間を短縮させたり,人員補充をしたりするなどの合理的な行動をとることが可能であったのに,これを懈怠して,平成18年11月16日に被告勤務中に従業員Eの助けを借りながら病院に行くことになり,さらに,C専務から3日間仕事を休んで精密検査を受けるように指導されていたのに,病院に行かず,薬も飲み続けなかった。
したがって,民法418条を適用し,過失相殺がされるべきである。
イ Bは,演劇活動に没頭していた結果,睡眠時間が少なくなり,肉体的・精神的疲労を回復することができなかった。原告X1は,Bの健康を考えて演劇活動を自粛させ,休養を十分にとらせるべきであったのに,家庭を顧みずに自ら率先して演劇活動を行い,Bを巻き込んでいた等の事情がある。これらの事情を考慮すれば,被害者側の事情がBの死亡という結果に寄与していたといえ,民法722条2項の類推適用により,損害額は減額されるべきである。
(2)  原告らの主張
被告の主張を争う。
ア Bは,生前,年間労働時間4000時間を超える過酷な労働を強いられていたのであり,自発的な休暇の取得や継続的な入通院を行うことはできなかった。また,Bが新規従業員の採用による業務の軽減を被告に進言することもできなかった。Bに過失相殺事由はない。
イ Bは,被告入社後に劇団に属したことはなく,新たな脚本の執筆や演出等を積極的に行ったこともない。Bは,被告入社当時,健康状態に何らの問題もなく,高血圧に罹患していたという事実もなかった。死因のくも膜下出血の原因としての高血圧症につき,B側の寄与を認めることはできず,寄与度減額事由を認めることはできない。
4  争点2(3)(損益相殺の有無)
(1)  被告の主張
ア ①労働者災害補償保険法12条の8第1項4号による既払分の遺族補償年金及び口頭弁論終結日までに受けることが確定している月分までの遺族補償年金,②労働者災害法60条及び64条による「前払一時金限度額」から遺族補償年金を控除した金額を控除すべきである。
イ 被告は,従業員の福利厚生等のため,Bを被保険者,保険金受取人を原告X1として第一生命保険相互会社と団体定期保険(団体所属員の死亡や傷害等により生じた損害を填補することにより,団体所属員等の生活保障を図ることを趣旨とするものである。)を締結し,被告が当該団体保険の保険料を支払ってきた。その受取人がBの法定相続人である原告X1であり,原告X1に保険金100万円が支払われた。当該保険金は原告らが被った経済的損害を填補しているといえ,保険金100万円を損害額から控除すべきである。
ウ 被告は,原告X1に対して弔慰金として25万円を支払った。同弔慰金は,Bの死亡を原因として,Bの労働の対価である退職金とは別個に支払われたものであり,社会儀礼上の相当額を超えるものであるから,弔慰金25万円を損害額から控除すべきである。
(2)  原告らの主張
被告の主張を争う。
労働災害保険の年金は,Bに発生した損害金8368万3465円に対する平成19年1月5日から平成20年6月13日までに生じた民法所定の年5分の割合による遅延損害金に充当されるべきである。
5  争点2(4)(遅延損害金の起算点)
(1)  原告の主張
遅延損害金は,Bの死亡した日である平成19年1月5日から発生する。
(2)  被告の主張
原告の主張を争う。
安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は,期限の定めのない債務であり,請求を受けた時に履行遅滞になるというべきであるから,遅延損害金の起算点は,被告が訴状の送達を受けた日の翌日からである。
第4  争点に対する判断
1  事実関係
上記「前提事実」に,証拠(甲1,4から9まで(枝番を含む。),15,乙1から19(枝番を含む。),証人E,証人C専務,原告X1)及び弁論の全趣旨を総合すると,Bの勤務状況及び死亡に至る経緯等について,次の事実が認められる。
(1)  被告は,企業や事業所向けの仕出し弁当の製造販売等を主な目的とする会社であり,給食センター55店舗等を有するほか,9地区のうち北関東地区に11店舗(埼玉9店舗,茨城1店舗及び群馬1店舗)を有する。それぞれの地区には地区長,各店舗には店長を配置していた。C専務は,被告浦和店店長及び北関東地区の責任者である。
各店舗では,注文を受けた数量の弁当の製造,配達,容器の回収,集金という一連の過程を独立して行っていた。被告に勤務する店長の業務は,総合管理,仕入れの管理,弁当の製造,労務管理,売上げ管理,配送欠員時の配送業務等であり,弁当の製造に必要な食材を直接注文したり,全店舗にわたる共通品以外の仕入食材の単価を交渉したりする権限,正社員やパート従業員の採用人事権や解雇権があった。店長が人員を補充する場合,各店舗の店長が入社希望者との面接を行い,被告社内の稟議決裁を経て,採用されていた。被告では,地区長が,被告の方針・方向性を浸透させ,推進するために,毎月,店長会議を開催していた。Bを含む店長は,年度ごとに収支や売上げの目標額を自ら設定しており,各月の店長会議では,毎回,その達成度を示したペーパーが配られていたが,売上げノルマはなかった。
(2)  Bは,昭和60年7月から平成元年3月まで弁当チェーン店を経営していたが,平成元年5月23日被告に入社し,約半年後に古河店店長,平成9年7月から平成14年12月まで春日部店店長,平成15年1月から平成16年12月まで上尾店店長,平成17年1月から平成18年6月まで古河店店長としてそれぞれ勤務していた(乙1)。被告は,古河店での取り扱い食数が多いため,Bを以前勤務したことがある春日部店に配置換えすることとし,Bは,同年7月以降春日部店店長として勤務していた。Bは春日部店において現場作業を行う唯一の正社員であり,春日部店には他に事務社員1名(女性),パート従業員が配送5名(女性),調理1名(女性),作業7名(男1名,女6名)であった。Bは,店長本来の業務のほかに,調理,営業,自動車での配達(12件),容器の洗浄の業務も行っていた。Bは,土曜日及び日曜日にも出勤していたが,土日祝日は配達すべき弁当数が平日の約3割に減少し,また,洗浄用の容器ではなく使い捨ての容器を用いていた。
(3)  被告では,変形労働時間制(乙4の各枝番)が採用されていたところ,被告における勤務時間は,平日1日実働7時間45分,土曜日1日実働5時間であり,労働時間の管理は,タイムカードによって行われ,従業員は,出社時と退社時にタイムカードを記帳していた。残業時間の計算方法は,平日1日8時間,土曜日1日5時間を超えている時間をカウントして加算する方法である(乙4の1・2)。被告の各営業所の店長は,管理職と位置付けられており,就業規則上出退勤の時間が決まっていなかった。春日部店の営業時間は,平日が午前3時から午後6時であり,土曜日が午前3時から午後4時ころ,休憩時間が午後零時から午後1時であった。
Bの平成16年12月11日から平成18年12月10日までの時間外労働時間及び休日労働時間の合計は,平成17年11月11日から平成18年1月10日までの期間を除き,おおむね月150時間以上であった。死亡直前の同年12月11日から平成19年1月5日までの時間外労働時間及び休日労働時間の合計は,月122時間37分であった。また,死亡前6か月目は188時間39分,同5か月目は170時間14分,同4か月目は160時間37分,同3か月目は172時間35分,同2か月目は178時間52分,死亡前1か月目は155時間52分であった。
Bは有給休暇をほとんど取っていなかった。なお,被告の店長の中には,有給休暇を取る者もいた(乙6,7)。
被告のC専務はBに対して,他の営業所であれば仕事が終わっている時間にBのタイムカードに打刻があったことから,その理由を問いただすとともに,特約店やアルバイト・パート従業員に任せられる仕事は彼らに任せ,それでも足りない場合には人員を補充するように注意していた。しかし,Bは春日部店での業務が多忙になったとして被告に対して人員の補充を要請することがなく,被告は,春日部店に人員を補充することはなかった(乙19,証人C専務)。
(4)  Bは被告入社当時は既往症はなく,血圧も格別高くなかったが,被告が毎年実施していた定期健康診断におけるBの受診結果(血圧)は,以下のとおりである(乙5)。
ア 平成12年11月18日
最高血圧144mmHg,最低血圧82mmHg 経過観察
イ 平成13年11月10日
最高血圧154mmHg,最低血圧94mmHg 経過観察
再計測 最高血圧144mmHg,最低血圧86mmHg
ウ 平成14年12月7日
最高血圧180mmHg,最低血圧90mmHg
再計測 最高血圧154mmHg,最低血圧84mmHg 要再検査
エ 平成15年12月6日
最高血圧146mmHg,最低血圧88mmHg 経過観察
オ 平成16年12月11日
最高血圧154mmHg,最低血圧98mmHg
再計測 最高血圧154mmHg,最低血圧92mmHg 要再検査
カ 平成17年12月8日
最高血圧184mmHg,最低血圧104mmHg 要治療
被告は,Bの上記血圧測定の結果を知っており,C専務は,健康診断の結果に応じて,会議の場等で,Bに対して病院の受診を勧めていた。
(5)  Bは,平成15年ころから相当疲労しており,平成16年2月ころ,仕事中に呼吸に異常を感じたため,仕事から帰宅した後に病院へ行き,医師から1週間の入院を指示されたものの,「どうしても会社を休めません」と言い張り,医師から「その代わり,家で休養を取るように」,「血圧が高くなっているので,注意するように。」と指示された。Bは,その当時2日間の休暇をとった。また,Bは,平成17年12月に,病院で高血圧症と診断された。
(6)  Bの春日部店勤務当時の日課は,おおむね次のとおりであった。
午前2時ころ 起床
午前2時30分ころ 自宅を出る。(被告の自動車で通勤。通勤時間は約30分)
午前3時ころ 出社
午前9時ころ 朝食
午後7時ころ 帰宅(ただし,浦和等で会議があるときは,午後8時30分ころから午後9時30分ころに帰宅)
午後7時ころから午後8時30分ころ 夕食等(ビール350ミリリットル2缶程度の飲酒)
午後8時30分ころから午後9時30分ころ 転寝
午後9時30分ころから午後10時ころ 入浴や新聞を読む。
午後10時ころから午後10時30分ころ 就寝
(7)  Bは,平成18年11月16日,勤務中に配達先で体調が悪くなり,自動車を運転できないほどの頭痛を感じて,運転席の座席で横になっていた。春日部店の事務員が従業員のEに対しBに電話がつながらないと連絡したところ,Eは,Bの配送コースを追ってBを探し出して病院へ連れて行った。Bは,病院で高血圧と風邪の診断を受け,高血圧の薬及び風邪薬をもらった。C専務はBに対して休むように伝え,Bは,翌17日から同月19日(金曜日から日曜日まで)までの3日間休んだ。被告は,平成18年11月17日(Bが病院へ行った翌日)には,当時浦和店に勤務していたDを春日部店の調理の応援として派遣した(乙19,証人C専務)。
Bは,平成18年12月ころ,頭が痛いとしょっちゅう言い,心臓を押さえてしゃがみこむなどしていた。Bは,同月に同店の従業員から促されて一度だけ病院に行き,薬をもらっていた。
(8)  Bは,平成18年12月16日に健康診断を受け,最高血圧178mmHg,最低血圧102mmHg,2回目で最高血圧142mmHg,最低血圧96mmHg(判定4(治療中))との結果が出て,所見欄に「血圧治療中。(今回なお血圧が高いようです。減塩・節酒・減量・服薬等不十分な点を再検討するとよいでしょう。)」と記載された。Bは,当時,身長156.5cm,体重52.5kg,BMI(体格指数)21.4であった。
(9)  Bは,死亡直前の1か月間,日曜日を除く毎日出勤し続け,平成18年12月31日(日曜日)に出勤し,平成19年1月2日から一人で勤務していた。Bは,同月5日午前3時18分に出勤し,午前3時30分ころ春日部店厨房内で脳動脈瘤が破裂して倒れ,同日午後6時24分にくも膜下出血により死亡した。
2  争点1(被告の安全配慮義務違反の有無等)について
(1)  原告らは,被告の不法行為を主張する際に「安全配慮義務」という用語を用いているが,安全配慮義務は使用者が雇用契約にある労働者に対して負担する債務である。原告らの請求は,被告の不法行為責任を追及するものであって,原告らの安全配慮義務についての主張は,不法行為上の注意義務の内容として主張するものと解される。
一般に,労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう危険があり,これに労働時間の制限に関する労働基準法の趣旨,労働安全衛生法65条の3の趣旨などを勘案すると,使用者は,その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負うと解するのが相当である(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1155頁参照)。使用者は,その具体的な内容として,①労働時間,休憩時間,休日,休憩場所等について適正な労働条件を確保する義務を負い,②健康診断を実施した上,労働者の年齢,健康状態等に応じて従事する作業時間及び内容の軽減,就労場所の変更等適切な措置を講ずべき義務を負う。そして,③高血圧患者は,致命的な合併症等を発症する可能性が相当程度高く,長時間労働のような過重な業務は高血圧の発症及び増悪に影響を与えるものであるから,労働者が高血圧に罹患し,その結果致命的な合併症等を生じる危険があるときには,当該労働者に対し,高血圧を増悪させ致命的な合併症が生ずることがないように業務を軽減する等の配慮をすべき義務を負う。
しかるところ,上記①については,Bの被告での時間外労働時間及び休日労働時間の合計は,平成16年12月11日から平成18年12月10日までの期間は,おおむね月150時間以上であったこと,特に,死亡前6か月目は188時間39分,同5か月目は170時間14分,同4か月目は160時間37分,同3か月目は172時間35分,同2か月目は178時間52分,死亡前1か月目は155時間52分であったこと,死亡直前の平成18年12月11日から平成19年1月5日までは122時間37分であったこと,このため,Bは休養を十分に取ることができず,睡眠時間も1日4,5時間程度にとどまったことは前記1認定のとおりである。これらの事実によれば,被告は,Bに恒常的に時間外労働及び休日労働を要する過重業務に就かせ,必要な休日や睡眠時間を確保できないまま,業務に従事することを余儀なくさせたのであるから,適正な労働条件を確保すべき注意義務を怠ったというべきである。
上記②及び③については,前記1認定の事実によれば,Bは,店長として春日部店の売上げに対する精神的負担を負いながら,被告に対して春日部店の人員補充を要請することなく,店長固有の業務だけでなくその他の業務にも従事していたのであるから,相当の肉体的負担がかかっていたということができる。一方,被告は定期的に健康診断を実施しており,平成17年12月に実際された健康診断においてBが高血圧で要治療との判断が出ていたことを認識していたのであるから,被告は,使用者としてBの業務を軽減する等の配慮をする義務を負っていた。しかるに,被告はBを古河店から春日部店に配置換えをしたほか,C専務がBに対して,健康診断の結果に応じて,会議の場等で,Bに対して病院の受診を勧め,また,タイムカードの打刻時間について理由を問いただすとともに,特約店やアルバイト・パート従業員に任せられる仕事は彼らに任せ,それでも足りない場合には人員を補充するように注意したにとどまり,Bから人員補充の要請がなかったことから,平成18年11月17日に,当時浦和店に勤務していたDを春日部店の調理の応援として派遣したほかは,人員を補充することがなかった。このように,被告は,特段の負担軽減措置を講ずることなく,Bに過重な業務を行わせ続けた。
したがって,被告は上記の注意義務に違反したというべきである。
(2)  Bは被告入社当時は既往症はなく,血圧も格別高くなかったが,入社後恒常的に長時間労働を続け,これに伴って前記1の(4)及び(8)記載のとおり血圧が上昇した状態が継続していたこと,Bの最高血圧は平成17年12月には最高血圧184mmHg,最低血圧104mmHgで要治療と判定され,重度の高血圧であったこと,Bは平成19年1月5日に脳動脈瘤が破裂して被告春日部店厨房内で倒れ,同日くも膜下出血を発症して死亡したことは前記1認定のとおりである。これらの事情を総合すると,Bがくも膜下出血発症前に従事した業務による過重な精神的,身体的負荷が,Bの基礎疾患である高血圧症をその自然の経過を超えて増悪させ,脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の発症に至ったものとみるのが相当である。そうすると,被告が上記(1)の注意義務を履行していれば,Bの死亡は回避できたと考えられるから,被告の注意義務違反とBのくも膜下出血による死亡との間には相当因果関係が認められる。したがって,被告は,注意義務違反によりBに生じた損害を賠償する義務がある。
(3)  被告は,被告に注意義務違反はなく,Bの勤務状況とBの死亡との間に相当因果関係も存在しないとして種々主張するので,判断する。
ア 被告は,健康診断の判定を告知し,店長会議において,血圧等につき病院での再検査を指示するとともに休日には特約店に配送業務を行わせ,店長自身が休みをとれるように具体的な指導を行っていたとか,人員補充の要請を打診していたとか,「要治療」と判定されたことに配慮した結果,業務に慣れた春日部店に配置転換を行ったなどとして,被告はBの健康管理のために必要な措置を講ずる義務を全うしていたと主張する。しかし,被告が上記の各措置を講じたにせよ,Bが恒常的に長時間労働に従事するという事態に変化はなかったのであるから,被告に注意義務違反があることは否定されない。
イ 被告は,Bが店長としての業務に相当程度慣れており,長時間勤務になったのはBが管理職として自らの意思で専ら他の従業員が行う業務が終わるのを待っていたためであり,労働密度は低かったとか,店長に具体的な営業ノルマを課したり,残業を推奨したことはなかったと主張する。しかし,Bは店長固有の業務のほかに種々の業務も担当していたことは前記1認定のとおりであるから,店長の業務が裁量労働であったことをもって,被告に注意義務違反がないとすることはできない。
ウ 被告は,Bが自らの健康状態に注意して必要に応じて医師の診察治療を受けるなどして健康を管理する義務があるのに,これを怠り,体調不良を申し出ず,人員補充の要請をしなかったために生じた結果であるから,Bの自己責任であると主張する。しかし,労働者は自らの健康を管理する義務があるものの,使用者も,労働者の健康管理を労働者自身の判断に任せ切りにするのではなく,健康管理に対する義務を負うことは前示のとおりである。したがって,Bが医師の診察治療を受けることを怠り,体調不良や人員補充の要請を申し出なかったことをもって,被告の注意義務違反が否定されるものではない。
エ 被告は,Bが被告入社後に劇団「a」に入団し,自ら台本を書いたりするなど,公演の直前には寝る暇もないほど演劇活動に没頭していたとして,Bの業務と同人の死亡との相当因果関係を否定する。しかし,証拠(甲18,原告X1)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が平成12年や平成18年9月に劇団の仲間と共にBの作品である「雪女」を公演し,その際に作者としてBの名を載せたこと,Bは被告に就職後,それ以前に書きためていた作品を提供したり,事後的に演出をチェックしたりすることがあったことが認められるが,これらの事実のみをもって,Bが演劇活動に没頭していたと推認することはできない。なお,証人Eは,「Bから脚本を書いていると聞いた」などと証言し,乙16号証(Eの陳述書)には同趣旨の記載部分があり,乙10号証(Fの陳述書)にも「Bから演劇の脚本を書いている,公演前の稽古の時期は睡眠時間がなく大変だったなどと聞いた」旨の陳述記載部分があるが,いずれも伝聞にすぎず,反対趣旨の証拠(甲18,原告X1)と対比しても,採用の限りでない。他にBが演劇活動に没頭していたことを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告の上記主張は採用することができない。
3  争点2(2)(過失相殺等の有無)について
(1)  Bは,被告と雇用契約を締結して労働を提供する義務を負っているのであるから,信義則上,これに付随して,自己の健康を管理し,その保持を図る義務を負っていた。しかるに,Bは,定期健康診断の結果の通知を受け,自らが高血圧であって治療の必要な状態であることを知っており,被告のC専務からも病院の受診を勧められていたが,通院や服薬を継続しなかったこと,Bは平成18年11月16日に激しい頭痛に苛まれて病院へ行き,高血圧の薬を処方されていたのに,平成18年12月16日の定期健康診断でも服薬不十分であると指摘されていたことは前記1認定のとおりである。これらの事情に,高血圧は服薬によりある程度降圧効果を期待することができること,Bは病院に通院する程度の時間の確保までが困難であったとは考え難いこと等を併せ考慮すると,Bは自らの健康保持について少なからず配慮を欠いていたといわざるを得ない。そうすると,Bの死亡に係る全責任を被告に負担させることは衡平を欠いて相当ではなく,損害額の3割を減ずるのが相当である。
(2)  被告は,Bが演劇活動を自粛して静養を優先すべきであるのに,演劇活動に没頭していた結果,睡眠時間が少なくなり,肉体的・精神的疲労が回復できなかったとか,原告X1も,Bの健康を考え,演劇活動を自粛させ休養を十分とらせるべきであったのに,家庭を顧みず,自ら率先して演劇活動を行い,Bをこれに巻き込んでいたとし,Bの死亡にはこれら被害者側の事情も寄与しているから,損害額を減額すべきであると主張する。
しかし,前示のとおりBが演劇活動に没頭していたことを認めるに足りる証拠はない。また,Bの妻である原告X1の演劇活動等は,Bの被害者側の過失として考慮されるべきものではない。したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
4  争点2(原告らの損害等)について
(1)  被告の注意義務違反によりBが被った損害は,以下のとおり合計7717万0070円である。
ア Bの逸失利益 4967万0070円
原告らは,賃金センサス平成19年・男性労働者学歴計51歳の年収額687万8500円を基礎収入額とすべきであると主張する。しかし,Bの平成18年の給与所得654万7200円が現実収入額であるところ,Bが原告ら主張の上記賃金を得る蓋然性を基礎付ける事情の主張及び立証はない。Bは被扶養者として妻子2人がいたから,生活費控除率は30%が相当である(なお,被告は原告X1には舞台俳優としての収入があると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。)。そうすると,Bの逸失利益は4967万0070円である。
計算式:654万7200円(Bの平成18年の給与所得)×(1-0.3)×10.8378(ライプニッツ係数)=4967万0070円
イ 葬儀費用 150万円
Bの葬儀費用は150万円が相当である。
ウ Bの慰謝料 2600万円
Bの勤務の状況,死亡原因,Bが一家の支柱であること,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,Bの死亡慰謝料は2600万円とするのが相当である。
(2)  Bの上記損害額に過失相殺による3割を減ずると,Bの損害は5401万9049円(計算式:7717万0070円×(1-0.3)=5401万9049円)となる。
Bの相続人である原告X1及び原告X2は,その2分の1に当たる2700万9524円(計算式:5401万9049円÷2=2700万9524円)ずつを相続により取得した。
(3)  本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告X1及び原告X2が一家の支柱であるBを失ったことによる精神的な苦痛に対する固有の慰謝料は,それぞれ70万円ずつが相当である。これに対し,原告X3はBの子ではないから,慰謝料請求を認めるのは相当でない。
(4)  争点2(4)(遅延損害金の始期)について
原告X1及び原告X2の請求は,注意義務違反を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求である。したがって,原告X1は,不法行為の日である平成19年1月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができるが,Bの相続分については後記(5)のとおり損益相殺の結果,損益相殺後の平成21年8月14日からとなる。原告X2は,固有の慰謝料70万円及びこれに対する弁護士費用7万円につき不法行為の日である平成19年1月5日から,Bの相続分については不法行為の日の後である平成20年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
被告は,原告らの請求は,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務であるとし,その前提に立って,期限の定めのない債務であり,請求を受けた時に履行遅滞になると主張する。しかし,原告らの請求は不法行為に基づく損害賠償請求であるから,被告の上記主張は採用することができない。
(5)  争点2(3)(損益相殺の有無)について判断する。
ア 原告X1に支払われた葬祭料99万6900円は,原告X1の損害額から控除するのが相当である。
イ 労災保険年金合計356万1255円(計算式:152万5920円+40万7067円×5=356万1255円)は,業務災害による被災労働者(その遺族ら)の損害をてん補する性質を有するから,原告X1の損害額から控除するのが相当である。
ウ 遺族特別年金35万6337円及び遺族特別定額支給金300万円については,労働者災害補償保険法に基づく労働福祉事業の性格を有し,被災労働者の損害をてん補する性質を有するとはいえないから,損益相殺の対象にならない。
エ 団体定期保険は,団体所属員の死亡や傷害等により生じた損害を填補することにより,団体所属員等の生活保障を図ることを趣旨とするものであり,当該保険金は原告X1が被った経済的損害を填補したものであるから,原告X1が受け取った保険金100万円は同原告の損害額から控除するのが相当である。
オ 被告が原告X1に支払った弔慰金25万円は,その額からみて社会儀礼上相当額の見舞金というべきであって,控除するのは相当でない。
カ 以上合計555万8155円(内訳は,99万6900円と356万1255円と100万円)は,原告X1の損害から控除すべきである。
原告X1が相続したBの損害分及びこれに対する平成19年1月5日から発生する遅延損害金に対し,遅延損害金からまず充当し,その残があれば元本に充当すると,次のとおりとなる。
① 平成19年1月5日から同年8月14日までに発生した遅延損害金は82万1385円(計算式:2700万9524円×0.05×222日/365日=82万1385円)である。したがって,同月15日に支給された葬祭料99万6900円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2683万4009円(計算式:2700万9524円-17万5515円=2683万4009円)となる。
② 平成19年8月15日から同年10月14日までに発生した遅延損害金は22万4229円(計算式:2683万4009円×0.05×61日/365日=22万4229円)である。したがって,同月15日に支給された152万5920円のうち上記遅延損害金全額が控除される。そうすると,残元本は2553万2318円(計算式:2683万4009円-130万1691円=2553万2318円)となる。
③ 平成19年10月15日から同年12月13日までに発生した遅延損害金の合計は,20万9854円(計算式:2553万2318円×0.05×60日/366日)=20万9854円)である。したがって,同月14日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2533万5105円(計算式:2553万2318円-19万7213円=2533万5105円)となる。
④ 平成19年12月14日から平成20年2月14日までに発生した遅延損害金は21万8218円(計算式:2533万5105円×0.05×(18日/365日+45日/366日)=21万8218円)である。したがって,同月15日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2514万6256円(計算式:2533万5105円-18万8849円=2514万6256円)となる。
⑤ 平成20年2月15日から同年4月14日までに発生した遅延損害金は20万6116円(計算式:2514万6256円×0.05×60日/366日=20万6116円)である。したがって,同月15日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2494万5305円(計算式:2514万6256円-20万0951円=2494万5305円)となる。
⑥ 平成20年4月15日から同年6月12日までに発生した遅延損害金は20万1061円(計算式:2494万5305円×0.05×59日/366日=20万1061円)である。したがって,同月13日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2473万9299円(計算式:2494万5305円-20万6006円=2473万9299円)となる。
⑦ 平成20年6月13日から同年8月14日までに発生した遅延損害金は21万2920円(計算式:2473万9299円×0.05×63日/366日=21万2920円)である。したがって,同月15日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2454万5152円(計算式:2473万9299円-19万4147円=2454万5152円)となる。
⑧ 平成20年8月15日から同年10月14日までに発生した遅延損害金は20万4542円(計算式:2454万5152円×0.05×61日/366日=20万4542円)である。したがって,同月15日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2434万2627円(計算式:2454万5152円-20万2525円=2434万2627円)となる。
⑨ 平成20年10月15日から同年12月14日までに発生した遅延損害金は20万2855円(計算式:2434万2627円×0.05×61日/366日=20万2855円)である。したがって,同月15日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2413万8415円(計算式:2434万2627円-20万4212円=2413万8415円)となる。
⑩ 平成20年12月15日から平成21年2月12日までに発生した遅延損害金は19万8244円(計算式:2413万8415円×0.05×(17日/366日+43日/365日)=19万8244円)である。したがって,同月13日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2392万9592円(計算式:2413万8415円-20万8823円=2392万9592円)となる。
⑪ 平成21年2月13日から同年4月14日までに発生した遅延損害金は19万9959円(計算式:2392万9592円×0.05×61日/365日=19万9959円)である。したがって,同月15日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2372万2484円(計算式:2392万9592円-20万7108円=2372万2484円)となる。
⑫ 平成21年4月15日から同年6月14日までに発生した遅延損害金は19万8228円(計算式:2372万2484円×0.05×61日/365日=19万8288円)である。したがって,同月15日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2351万3645円(計算式:2372万2484円-20万8839円=2351万3645円)となる。
⑬ 平成21年6月15日から同年8月13日までに発生した遅延損害金は19万3262円(計算式:2351万3645円×0.05×60日/365日=19万3262円)である。したがって,同月14日に支給された40万7067円のうち上記遅延損害金全額が控除され,残元本は2329万9840円(計算式:2351万3645円-21万3805円=2329万9840円)となる。
⑭ 2329万9840円から保険金100万円が控除される。
したがって,原告X1が相続した損害分は,2229万9840円である。
(6)  本件事案の内容,本件訴訟の審理経過,請求の認容額等を考慮すると,Bの死亡と相当因果関係のある弁護士費用は,原告X1につき230万円(相続分223万円と固有の慰謝料分7万円の合計),原告X2につき277万円(相続分270万円と固有の慰謝料分7万円の合計)と認めるのが相当である。
(7)  以上のとおり,損害の合計額は,原告X1につき2529万9840円(2229万9840円と70万円と230万円の合計),原告X2につき3047万9524円(2700万9524円と70万円と270万円の合計)である。
第5  結論
以上によれば,被告にはBの死亡につき注意義務違反があり不法行為が成立するから,原告X1の請求は,77万円(原告X1の固有の慰謝料70万円とこれに係る弁護士費用7万円の合計)及びこれに対する平成19年1月5日から,223万円(相続分の弁護士費用)及びこれに対する平成20年6月14日から,2229万9840円(相続分)及びこれに対する平成21年8月14日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。また,原告X2の請求は,77万円(原告X2の固有の慰謝料70万円とこれに係る弁護士費用7万円の合計)及びこれに対する平成19年1月5日から,うち2970万9524円(相続分2700万9524円とこれに係る弁護士費用270万円の合計)に対する平成20年6月14日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。これに対し,原告X3はBの子でないから,原告X3の慰謝料等の請求は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 畠山稔 裁判官 熊谷光喜 裁判官 折田恭子)

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。


Notice: Undefined index: show_google_top in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296

Notice: Undefined index: show_google_btm in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296