【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「営業支援」に関する裁判例(20)平成29年10月16日 福岡地裁 平28(わ)1434号 住居侵入、窃盗、建造物侵入幇助(変更後の訴因 建造物侵入)、建造物侵入、横領、不正競争防止法違反被告事件

「営業支援」に関する裁判例(20)平成29年10月16日 福岡地裁 平28(わ)1434号 住居侵入、窃盗、建造物侵入幇助(変更後の訴因 建造物侵入)、建造物侵入、横領、不正競争防止法違反被告事件

裁判年月日  平成29年10月16日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(わ)1434号・平28(わ)1726号・平29(わ)136号・平29(わ)478号・平29(わ)875号
事件名  住居侵入、窃盗、建造物侵入幇助(変更後の訴因 建造物侵入)、建造物侵入、横領、不正競争防止法違反被告事件
裁判結果  有罪(懲役6年)  文献番号  2017WLJPCA10169001

要旨
◆銀行員であった被告人が、同銀行の顧客名簿を第三者に不正に交付し、共犯者と共謀し、金庫破りの目的で勤務先の銀行の支店に侵入し、顧客から預かった現金を横領し、共犯者と共謀し、社員寮の同僚の部屋から別の支店の鍵等を盗み、それらを利用して同支店に侵入して現金を盗んだ事案につき、本件は、周到に準備された計画的,組織的犯行である上、被告人は、銀行員の地位を利用し、不可欠かつ極めて重要な役割を果たしており、その刑事責任は重く、相当期間の実刑は免れないものとして、被告人に懲役6年を言い渡した事例

参照条文
不正競争防止法21条1項5号
刑法60条
刑法130条前段
刑法235条
刑法252条1項

裁判年月日  平成29年10月16日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(わ)1434号・平28(わ)1726号・平29(わ)136号・平29(わ)478号・平29(わ)875号
事件名  住居侵入、窃盗、建造物侵入幇助(変更後の訴因 建造物侵入)、建造物侵入、横領、不正競争防止法違反被告事件
裁判結果  有罪(懲役6年)  文献番号  2017WLJPCA10169001

主文

被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。

理由

(犯罪事実)
被告人は,
第1  【不正競争防止法違反:平成29年7月27日付け起訴状記載の公訴事実】株式会社A銀行から,同社において秘密として管理されている事業活動に有用な同社の顧客の氏名及び住所等の情報であって,公然と知られていないもの(以下「顧客情報」という。)を閲覧する権限を付与され,営業秘密を同社から示されていた者であるが,顧客情報の照会オペレーションは,業務上必要なものに限り,かつ,顧客情報については,みだりにコピーをとってはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背いて,同社のサーバコンピュータにアクセスして,営業支援システムを起動させ,預金額が1億円以上の同社の顧客らを検索するなどし,同顧客らの氏名及び住所等の検索結果を紙面に印字するなどの方法により領得した顧客情報が記載された顧客名簿を,不正の利益を得る目的で,平成28年7月5日頃から同月12日頃までの間に,福岡市a区bc番d号B店において,顧客情報を第三者に開示してはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背き,Cに交付し,もって営業秘密を開示した。
第2  【建造物侵入:平成29年6月8日付け請求書による訴因等変更後の平成28年12月22日付け起訴状記載の公訴事実】
D,E,F,G,H及びCと共謀の上,金庫破りの目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃から同日午後5時7分頃までの間に,株式会社A銀行I支店支店長Jが看守する福岡市a区ef丁目g番h号の株式会社A銀行K支店に,職員専用出入口の施錠を外して侵入した。
第3  【横領:平成29年5月2日付け起訴状記載の公訴事実】
平成28年8月23日,福岡市i区jk丁目l番m号のL3階事務室において,Mから,現金1300万円を株式会社A銀行N支店に開設されたO名義の普通預金口座に入金するよう委託を受けて受領し,これを前記Mのため預かり保管中,その頃,同所付近において,自己の用途に費消する目的で着服して横領した。
第4  【住居侵入,窃盗:平成28年11月4日付け起訴状記載の公訴事実】
氏名不詳者らと共謀の上,平成28年10月6日午後10時頃,福岡市i区no丁目p番q号のA銀行P寮r号のQ方に,金品窃取の目的で,無施錠の出入口ドアから侵入し,その頃,同所において,同人所有又は管理に係る鍵及びセキュリティカード等8点在中のナイロンケース1個(時価合計約1210円相当)を窃取した。
第5  【建造物侵入,窃盗:平成29年6月8日付け請求書による訴因変更後の同年2月14日付け起訴状記載の公訴事実】
C,R,H,G及びSと共謀の上,金品窃取の目的で,平成28年10月6日午後10時36分頃,株式会社A銀行T支店支店長Uが看守する福岡市s区tu丁目v番w号の株式会社A銀行T支店に,職員専用出入口ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理に係る現金5430万円を窃取した。
(量刑の理由)
本件は,銀行員であった被告人が,①同銀行の顧客名簿を第三者に不正に交付し(第1)②共犯者と共謀し,金庫破りの目的で勤務先の銀行の支店に侵入し(第2),③顧客から預かった現金を横領し(第3),共犯者と共謀し,④社員寮の同僚の部屋から別の支店の鍵等を盗み(第4),⑤それらを利用して同支店に侵入して現金を盗んだ(第5)各事案である。
量刑を検討する上で中心となる⑤の建造物侵入,窃盗は,もとより被害額が5430万円と相当に高額な重大事案である。鍵やセキュリティカード,現金保管用の機器を撮影した映像等を入手し,必要な道具等を用意し,相当額の現金を被害店舗に移動させるなどの準備をした上,相当数の共犯者らが相互に連絡を取り合い,指示役,実行役,見張り役等の役割を分担して実行されている。このように,本件が周到に準備された計画的,組織的犯行であることは明らかといえる。
被告人は,多額の借金をしていた共犯者Cから脅されるなどしてやむを得ず犯行に関与したもので報酬も一切得ていない旨述べ,これを排斥するに足りる証拠まではない(検察官は,被告人とCとの間で債務免除等の報酬約束があったとみるべき旨主張するが,これを根拠付ける適確な証拠は見当たらない。)。しかし,この供述を前提としても,被告人は,銀行員の地位を利用し,自ら④の住居侵入,窃盗の犯行に及んで入手した鍵等や被害銀行の内部情報を共犯者らに提供し,相当額の現金を被害店舗に移動させるなど,不可欠かつ極めて重要な役割を果たしたといえる。
また,②の建造物侵入も同様に計画的,組織的犯行である上に被告人の役割は重要といえる。③の横領では1300万円もの高額の被害が生じている。①の不正競争防止法違反も,被害銀行で最も厳格に管理されていた顧客情報のうち,預金額が1億円以上の顧客らの情報を②と⑤の共犯者に流出させており,悪用の危険性は高かったといえる。現に預金を引き上げた顧客もいる。これらの各犯行についても,いずれも犯情は悪い。一連の犯行により勤務先の被害銀行が少なからず社会的信用を失ったものとうかがわれる点も看過し難い。以上によれば,被告人の刑事責任は重く,相当期間の実刑は免れない。
他方,被告人は最終的には本件各犯行を認めて反省の態度を示している。③の横領につき被害額の一部を事実上返済している。①の不正競争防止法違反はCからの要求に応じた面があることが否定できない。その他,被告人には前科前歴がないこと,母親が出廷して支援を約束したこと,本件により解雇されたこと等の被告人のために酌むべき事情もあるので,これらの各事情を最大限考慮し,刑期については主文のとおり定めることが相当と判断した。
福岡地方裁判所第1刑事部
(裁判官 岩田淳之)
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