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判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(252)平成22年 5月11日 東京地裁 平21(ワ)5518号 損害賠償等請求事件

判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(252)平成22年 5月11日 東京地裁 平21(ワ)5518号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成22年 5月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)5518号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA05118004

要旨
◆原告らが、被告会社Aとの間の不動産売買契約が無効であり、その所有権が移転しておらず、同被告が賃料を取得すべき法律上の原因がないことを判示した判決が確定したにもかかわらず、被告会社Aに登記名義が存在することを奇貨として被告会社A及び被告会社Bは賃料を不当に利得し続けているなどとして、同被告らに対し、不当利得を求めるとともに、被告会社Aの代表者兼被告会社Bの実質的代表者である被告Y1に対する不法行為に基づく損害賠償を求めた事案につき、被告会社Aには賃料を収受する正当な権限がないことが判示された前件訴訟が確定した平成20年7月11日以降は、被告会社Aが本件各物件の賃料収入を管理することは不当なことであり、被告会社Aないし被告Y1は、速やかに原告らに不動産の管理を引き継ぐべきであるところ、これをせずに管理を継続したことは被告Y1の不法行為というべきであるとして、被告会社A及び被告会社Bに不当利得が成立する賃料収入のうち同日以降の分は被告Y1に不法行為が成立し、各被告の債務と不真正連帯債務の関係にあるなどとして、請求を一部認容した事例

参照条文
民法703条
民法709条

裁判年月日  平成22年 5月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)5518号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2010WLJPCA05118004

東京都荒川区〈以下省略〉
原告 有限会社英和(以下「原告英和」という。)
同代表者代表取締役 X1
東京都北区〈以下省略〉
原告 X1(以下「原告X1」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 岩本昌子
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 スリートラスト株式会社(以下「被告スリートラスト」という。)
同代表者代表取締役 Y1
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 三堅株式会社(以下「被告三堅」という。)
同代表者代表取締役 A
上記3名訴訟代理人弁護士 小林芳男
同 加藤悟
同 平石喬識
同 一杉昭寛
同 大岡雅文

 

 

主文

1  被告Y1は,原告英和に対し,金690万9459円及びこれに対する平成21年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告スリートラストは,原告英和に対し,金5649万2012円及びこれに対する平成21年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告三堅は,原告英和に対し,金1172万3000円及びこれに対する平成21年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告Y1は,原告X1に対し,金5500万円及びこれに対する平成20年9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余は被告らの負担とする。
7  この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  被告Y1は,原告英和に対し,金1億0297万7816円,及び内金4900万3663円に対する平成19年1月26日から,内金3897万4153円に対する同年7月27日から,内金1500万円に対する平成21年3月10日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告Y1及び被告スリートラストは,原告英和に対し,各自金5649万2012円及びこれに対する平成21年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告Y1及び被告三堅は,原告英和に対し,各自金1172万3000円及びこれに対する平成21年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告Y1は,原告X1に対し,金6050万円,及び内金5500万円に対する平成20年9月16日から,内金550万円に対する平成21年3月10日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,原告らが,被告スリートラストとの間の不動産の売買契約が無効であり,その所有権が移転しておらず,同被告が賃料を取得すべき法律上の原因がないことを判示した判決が確定したにもかかわらず,被告スリートラストに登記名義が存することを奇貨として被告スリートラスト及び被告三堅は賃料を不当に利得し続けており,同被告らの不当利得のみならず被告Y1に不法行為が成立するなどと主張して,以下のとおりの支払を求める事案である。
(1)  請求の趣旨第1項(原告英和の被告Y1に対する請求)
ア aパーキング(後記2(3)イ)及びbビル(後記2(3)ウ)の賃料につき,前件訴訟(後記2(7))で原告英和が被告スリートラストに対して不当利得として請求して認容された8797万7816円と遅延損害金(始期は,4900万3663円につき平成19年1月26日,3897万4153円につき同年7月27日)についての被告Y1の不法行為に基づく損害賠償請求
イ 上記ア,後記(2)ウ,(3)イの不法行為に基づく損害賠償請求に係る弁護士費用1500万円と遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)
(2)  請求の趣旨第2項(原告英和の被告Y1及び被告スリートラストに対する請求)
ア bビルの賃料及びaパーキングの月極賃料につき,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間(ただし,前件訴訟で請求した平成19年4月1日から同年5月1日までのbビル賃料と同年4月1日から同年5月21日までのaパーキング賃料の合計551万1683円を除く。)に被告スリートラストが不当に利得した賃料合計3649万2012円と遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)
イ dアパートの建物(後記2(6))につき,被告スリートラスト名義とした上,さらに他に登記名義を移転させたことにより,原告英和が所有権を失い,同被告が不当に利得した売買代金2000万円と遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)
ウ 上記ア及びイについての被告Y1の不法行為に基づく損害賠償請求
(3)  請求の趣旨第3項(原告英和の被告Y1及び被告三堅に対する請求)
ア aパーキングの時間極賃料につき,平成19年3月1日から平成20年9月30日までの19か月間に被告三堅が不当に利得した賃料合計1172万3000円と遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)
イ 上記アについての被告Y1の不法行為に基づく損害賠償請求
(4)  請求の趣旨第4項(原告X1の被告Y1に対する請求)
ア 原告X1名義の銀行口座からの無断出金による損害金5500万円について,不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権として5500万円と遅延損害金(始期は催告による弁済期の翌日である平成20年9月16日)
イ 不法行為に基づく損害賠償請求権に係る弁護士費用550万円と遅延損害金(始期は訴状送達の日の翌日)
2  前提事実(証拠を括弧書きしたほかは当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
ア 原告X1は,個人事業主として伸鋼品問屋を営む者である。原告X1の親族関係は,別紙「親族関係図」記載のとおりである。
イ 原告英和は,不動産の賃貸及び管理業務を主たる事業目的とする有限会社であるが,実質は所有不動産を管理し,賃料収入を得ることのみを事業内容としている。原告英和は,原告X1の父であるB(平成16年12月4日死亡,以下「亡B」という。)が経営していたが,平成17年12月1日まで母であるC(以下「訴外C」という。)が代表取締役を務め,平成18年1月20日,原告X1が代表取締役に就任した。
ウ 被告Y1は,個人事業主としてビルの賃貸業を営む者であり,原告X1とは,両者が大学生であった昭和37年ころから親しい友人関係にあった。
エ 被告スリートラストは,不動産の売買・賃貸借・管理等を事業目的とし,被告Y1が単独で経営する株式会社であるが,平成17年9月までの約10年間は実際の営業活動をしておらず,いわゆる休眠状態にあった。
オ 被告三堅の代表者は被告Y1の長男であるAであるが,同人は大学生である。
(2)  事実経過
ア 亡Bが亡くなった後,長男であるD(以下「訴外D」という。)と原告X1を含む5名の兄弟(以下「原告X1ら5名」という。)との間に遺産相続争いが生じた。
イ 被告Y1は,原告X1から依頼されて,亡Bの遺産相続争いについて助言するようになり,訴外Dとの遺産分割協議のため原告X1ら5名及び訴外Cが弁護士を選任する際には,知り合いの弁護士を紹介した。
ウ 平成17年6月ころ,原告X1ら5名はE弁護士に,訴外CはF弁護士にそれぞれ委任し,訴外Dの代理人弁護士との遺産分割協議に臨んだ。しかし,遺産分割協議は遅々として進まなかった。
(3)  平成17年11月21日,以下の物件(以下「本件3物件」という。)につき,被告スリートラストに対する所有権移転登記手続がされた(ただし,亡B名義の物件については,相続登記を経た後,訴外Dの法定相続分12分の1を除く持分12分の11についてのみ移転登記された。)。
ア cマンション(賃貸マンション)
(ア) 土地 別紙物件目録(一)1ないし3(亡B所有)
同目録(二)1(原告英和所有)
(イ) 建物 同目録(二)4,5(原告英和所有)
イ aパーキング(立体屋内駐車場)
(ア) 土地 別紙物件目録(一)4(亡B及び原告英和共有)
同目録(一)5,6(亡B所有)
同目録(二)2,3(原告英和所有)
(イ) 建物 同目録(二)6(原告英和所有)
ウ bビル(賃貸ビル)
(ア) 土地 別紙物件目録(一)7(亡B所有)
(イ) 建物 同目録(二)7(原告英和所有)
(4)  平成17年11月21日,別紙物件目録(三)1,2の土地(亡B所有)及び同目録(三)3から6までの土地(亡B所有,後記dアパートの敷地)につき,訴外朝日プランニング株式会社(以下「訴外朝日プランニング」という。)に対する所有権移転登記手続(ただし,相続登記を経た後,訴外Dの法定相続分12分の1を除く持分12分の11についてのみ移転登記された。)がされた。
(5)  原告X1名義の三井住友銀行王子支店の普通預金口座(以下「本件口座」という。)は平成17年11月21日に開設され,同日,訴外朝日プランニングから5500万円が振り込まれ,同月22日に2000万円,同月25日に3500万円が現金で引き出されている(甲7)。
(6)  平成17年11月21日,別紙物件目録(四)1記載の建物(賃貸アパート「dアパート」の建物)につき,一旦,被告スリートラストに対する所有権移転登記手続がされ,さらに同日,訴外朝日プランニングに対する所有権移転登記手続がされた。被告スリートラストは,その売買代金として,訴外朝日プランニングから2000万円を受領した。
(7)  前件訴訟
平成18年8月,被告スリートラストに対し,原告らが本件3物件につき所有権移転登記抹消登記手続を請求し,加えて原告英和が賃料の返還を求める訴訟を提起し,その余の兄弟も同年12月には同様の登記手続請求訴訟を提起し,1審判決において原告X1と被告Y1との間の通謀虚偽表示が認定されて被告スリートラストの賃料収受権が否定され,その後,被告スリートラストの控訴は棄却され,上告受理申立も不受理となり,平成20年7月11日に被告スリートラストの敗訴判決が確定した。
3  当事者の主張
(1)  原告らの主張
ア 事実経過
(ア) 被告Y1は,原告X1に対し,亡B及び原告英和の不動産を訴外Dから守るため一時的に被告スリートラストに登記を移転して相続問題が解決すれば登記を元に戻すと提案し,賃借人から賃料を被告スリートラスト名義の口座に振り込ませた上,その口座の通帳及び印鑑を原告X1に渡すと言った。
(イ) 原告X1は,不動産や会社経営に疎く,40年来の親友であり不動産賃貸業を営む被告Y1の提案であれば間違いないと考え,被告Y1の提案に乗り,遺産分割協議が終われば元に戻す合意の下,被告スリートラストへの所有権移転登記に応じることとした。
(ウ) 原告X1は,平成18年1月ころ,aパーキングの賃料振込口座が被告スリートラスト名義に変更された後,被告Y1に対し,賃料振込口座の通帳と印鑑を交付するよう求めたが,被告Y1は交付しなかった。そのころ原告X1は被告Y1に騙されたのではないかと思うようになり,同年3月30日,aパーキングの土地の一部とbビルの建物について処分禁止の仮処分申立を行った。
(エ) 前件訴訟の判決確定後も,被告Y1は,aパーキングの賃料を被告三堅名義の口座に振り込ませるなどにより不当に領得し続けた。
イ 被告Y1の不法行為
(ア) 被告Y1は,原告英和が所有するaパーキング及びbビルについて,被告スリートラストに正当な権限もないのに,実質的に単独で運営する被告スリートラスト及び被告三堅に賃料を不当に領得させ,原告英和に賃料相当額の損害を与えた。
(イ) 被告Y1は,原告英和の代表者印を冒用し,原告X1の承諾を得ることなく,原告英和が所有するdアパートの建物を被告スリートラスト名義とした上,さらに訴外朝日プランニングに移転させ,同被告に売買代金として2000万円を不当に領得させ,原告英和の所有権を喪失させた。
(ウ) 原告X1名義の本件口座から5500万円を無断で出金した。
ウ 被告らが利得(領得)した賃料の金額
(ア) 被告らは,別紙「入金一覧」記載のとおり,aパーキング及びbビルの賃料を収受している。
(イ) 前件訴訟において,原告英和が請求しなかった賃料は,以下のとおり,合計5292万5530円であり,このうち被告スリートラストが不当に利得した賃料は3992万8337円(①~⑤の合計額)であり,被告三堅が不当に利得した賃料は1299万7193円(⑥⑦の合計額)である。
① bビル(平成19年5月2日~同年10月26日) 1006万0711円
② bビル(平成19年12月7日~平成21年2月16日) 378万9516円
③ aパーキング(平成19年5月23日~同年10月30日) 1494万4622円
④ aパーキング(平成19年10月31日~平成20年1月7日) 653万2134円
⑤ aパーキング(平成20年1月28日~平成21年3月15日) 460万1354円
⑥ aパーキング(平成19年2月26日~平成20年10月10日) 760万8220円
⑦ aパーキング(平成19年3月9日~平成21年6月17日) 538万8973円
エ 被告らの主位的主張に対する反論
(ア) 原告X1と被告Y1との間に「共同事業」を行う旨や成功報酬を支払う旨を約した事実はない。
(イ) 平成17年6月以降,原告X1らが訴外Cの面倒をみるようになった事実はあるが,亡Bの相続問題とは関連性がなく,訴外Cを取り込むことが「共同事業」の一環であるとの点は否認する。
(ウ) 被告Y1と原告X1及び訴外Cとの間に「共同事業」の合意が成立した事実はない。平成17年8月5日に原告X1が高原弁護士事務所に赴いた事実すらない。
オ 被告らの予備的主張に対する反論
信託的譲渡による所有権の移転があったとの主張は否認する。
前件訴訟においても,原告X1らに所有権移転の意思があったことは否定されている。
(2)  被告らの主張
ア 事実経過
(ア) 被告スリートラストに対する移転登記は,原告X1を含む亡Bの相続人(訴外Dを除く。)と被告Y1との間の売買契約又は業務委託契約(不動産の信託的譲渡契約等を内容とする。)に基づいて行ったものである。そして,第三者に売却した段階で清算を行い,被告Y1が報酬を受領することとなっていた。
(イ) 共同事業の内容は,亡Bの遺産分割を,訴外D以外の亡Bの相続人にとって有利に進めることである。この「有利に」とは,相続財産の価値を増加させて訴外Dの関係で有利に展開することであり,具体的には,①不動産の債務整理を行った上で第三者に売却すること,②原告英和の会社支配から訴外Dを排除すること,③遺産分割協議を訴外D以外の相続人にとって有利に進めることである。
(ウ) 共同事業の当事者は,被告Y1と原告X1ら5名であったが,平成17年8月には訴外Cが加わった。
(エ) 被告Y1が受け取る報酬は,本件3物件の売却益の半分という合意があり,概算では3億円程度と見込まれていた。支払時期は,本件3物件を第三者に売却した際,不動産取得税,管理経費,固定資産税等の経費を精算した上で支払われることとなっていた。なお,本件3物件の移転登記をする際,aパーキング及びbビルの任意売却が成功して債務整理の目処が立った場合には,cマンションは原告英和に登記を戻すことも合意していた。
イ 主位的主張
被告Y1と原告X1は,平成17年6月ころ,訴外Cを原告X1側に取り込んだ上で有利な遺産分割を行う旨を合意した。訴外C自身は,同年8月ころ,共同事業に加入した。
すなわち,共同事業に基づいて,債務整理のため抵当権者に損切りをさせる目的で売買契約を締結したものである。
ウ 予備的主張
仮に売買の立証ができない場合,被告らは,共同事業に基づく「信託的譲渡」による所有権移転を主張する。
エ aパーキング及びbビルの賃料について
(ア) 乙1号証から乙11号証までの通帳のうち,乙8,9号証以外の通帳における入金は,すべてaパーキング及びbビルの賃料収入であり,乙8,9号証の入金のうち一部は被告Y1が所有していた不動産の賃料収入である。
(イ) 被告スリートラストが本件3物件の管理等について支払った支出と得た収入は別紙のとおりであり,被告スリートラストは,本件3物件の収入として1億2439万5696円を受領し,管理等のために1億9922万3305円を支出した。
第3  当裁判所の判断
1  当事者間に争いのない事実に,証拠(甲10。その他,認定事実中に括弧書きした証拠)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(1)  原告英和は,本件3物件を他に賃貸して,その賃料収入から債務を返済し,残余を亡Bや訴外Cの生活費に充てていたが,実際に賃料振込用口座の通帳と印鑑を保管して賃料収入を管理していたのは訴外Dであった。しかし,訴外Dと原告X1ら5名との間に遺産相続をめぐる対立が生じ,平成17年6月ころから訴外Dに代わり原告X1ら5名が訴外Cの介護を行うようになったのを機に,訴外Dは訴外Cの生活費等を支払わなくなった。このような状況から,原告X1は,訴外Dが原告英和の賃料収入を独り占めにしようとしていると考え,被告Y1に対応を相談した。原告X1は,それ以前から被告Y1に亡Bの相続問題について相談しており,被告Y1は,亡Bの相続財産につき不動産登記簿を取り寄せたり,原告X1らに弁護士を紹介するなどした。
(2)  被告Y1は,原告X1に対し,本件3物件に対する原告X1ら5名と訴外Cの持分及び原告英和の所有権をすべて別会社に移転して賃借人から,この別会社の銀行口座に賃料を振り込ませれば,原告X1ら5名が賃料収入を管理でき,亡Bの遺産を訴外Dが自由に処分することも防げると提案し,原告X1は被告Y1の提案を受け入れることとした。そして,本件3物件の名義を移す先を当時休眠状態であった被告スリートラストとすることとなり,平成17年9月初めころ,同被告の役員変更,本店移転等の登記がされた。
(3)  本件3物件の被告スリートラストに対する移転登記に関して作成された売買契約書や領収書には,すべて原告X1ら5名及び訴外Cの実印及び原告英和の代表者印が押捺されているが,原告X1ら5名の氏名はワープロで印字されたものであり,原告X1が所持する売買契約書や領収書はいずれも写しである。
(4)  被告Y1は,原告X1から2000万円を預かった上,平成17年9月22日,三井住友銀行に原告英和名義の預金口座を開設し,上記金員のうち1500万円を入金した後,直ちにこれを引き下ろした。被告Y1は,同月26日,被告スリートラスト名義で上記銀行口座に2000万円を振り込んだ上,同月29日,現金で引き出し,原告X1に返金した。これらの口座開設手続や預金引出は,被告Y1が原告英和のゴム印や代表者印を使用して自ら行った。さらに,被告Y1は,同年11月30日,上記預金口座から500万円を引き出した。
(5)  別紙物件目録(三)記載の土地について,原告X1ら5名及び訴外Cと訴外朝日プランニングとの間で,持分合計12分の11を代金7500万円で売り渡す旨の売買契約が締結され,原告X1は,この売買契約書の売主欄に自署した。この代金のうち5500万円は,同日開設された本件口座に訴外朝日プランニングから振り込まれたが,被告Y1は,この5500万円を引き出して保管したままである。
(6)  前件訴訟において,本件3物件の売買契約が通謀虚偽表示によるものか否かの争点について,平成19年10月18日付け1審判決は,①原告X1ら5名及び訴外Cには他に売却する理由がないこと,②被告スリートラストは手付金すら支払っていないこと,③被告スリートラストは登録免許税や不動産取得税等の費用も出捐していないこと,④契約書が不完全で不備が不自然であることなどから,虚偽表示に基づくものと判断しており(甲10),平成20年2月27日付け控訴審判決は,1審判決を引用した上,被告スリートラストが減額交渉をした上で根抵当権を抹消して第三者に任意売却するための前提とする売買である旨の控訴審での追加主張に対して,銀行との交渉のため売却すること自体に合理性を欠き不自然であり,債務弁済計画は実現の見込みのないことを被告Y1も認識していたと考えられるなどとして控訴人(被告スリートラスト)の主張を採用せず,売買契約は虚偽表示であると判断している(甲11)。
2  被告らの主位的主張及び予備的主張について
(1)  被告らは,真実,売買契約が成立した旨を主張するが,前件訴訟における判断に照らして,原告X1ら5名と被告スリートラストとの間に成立した売買契約は虚偽表示に基づくものであって,真実,売買契約が成立したものとはいえないから,被告らの主位的主張は理由がない。
(2)  また,被告らは,信託的譲渡が成立した旨を予備的に主張し,①不動産の債務整理を行った上で第三者に売却すること,②原告英和の会社支配から訴外Dを排除すること,③遺産分割協議を訴外D以外の相続人にとって有利に進めることを内容とする共同事業の存在を主張する。なるほど,前記認定の事実によれば,原告X1は被告Y1からの提案に基づいて,本件3物件を含む亡Bや原告英和が所有する不動産について売買契約書を作成するなど被告スリートラストへの移転登記のために行動しており,被告Y1が原告X1に無断で行ったものではなく,その目的には,上記③に掲げる遺産分割協議を訴外D以外の相続人にとって有利に進めることがあったものと推認されるものの,原告X1ら5名や訴外Cには本件3物件を含む不動産について第三者へ売却する意思自体を認めがたい上,そもそも信託的譲渡の内容について前件訴訟で被告Y1と原告X1との通謀虚偽表示とされた事情のほかに信託的譲渡とすべき事情を認めるに足りる証拠はない。
3  原告らの損害について
(1)  以上のとおり,売買(主位的主張)又は信託的譲渡(予備的主張)であるとの被告らの主張には理由がなく,被告スリートラスト及び被告三堅が取得したaパーキング及びbビルの賃料については,いずれも不当利得となるものである。
(2)  被告らは,自ら負担した経費を控除することが相当であり,その金額は別紙のとおりである旨を主張するが,このうち前件訴訟が対象とする期間(平成17年12月21日から平成19年5月21日)の賃料に対応する管理費用については,前件訴訟において精算されているものと考えられ,また,それ以降のものについても支出の事実及び原告英和のために支出したものと認めるに足りる証拠はない上,そもそも前件訴訟において被告スリートラストに賃料を収受する権限がないことが確定した後は,被告スリートラストは原告英和に対して不動産を返還すべき立場にあったのであるから原告英和に対して経費の返還を請求し得るか自体に疑問がある。よって,被告らの主張は採用できない。
(3)  そうすると,前件訴訟で対象となったものを除いた被告スリートラスト及び被告三堅が収受した賃料収入は,別紙「入金一覧」のとおり(なお,被告らが指摘する被告Y1の所有不動産の賃料収入は,あらかじめ除外してある。),それぞれ3992万8337円(乙1,2,4~7),1299万7193円(乙8~11)となるところ,賃料収入に関する被告スリートラストに対する請求は3649万2012円(請求の趣旨第2項のうち2000万円を除いた金額),被告三堅に対する請求は1172万3000円(請求の趣旨第3項)であるから,この限度で認められる。
(4)  これに加えて,被告スリートラストは,dアパートの売買に際して,2000万円を利得しており,これについても不当利得が成立する。
(5)  よって,被告スリートラストにつき5649万2012円,被告三堅につき1172万3000円の不当利得が認められる。
4  被告Y1に対する請求について
(1)  上記のとおり,被告スリートラスト及び被告三堅が収受した賃料収入は不当利得というべきであるが,これらについて被告Y1に不法行為が成立し,原告らが損害賠償を請求することができるか否かについて,以下検討する。
前記認定のとおり,被告Y1は,原告X1との間の合意に基づいて本件3物件につき被告スリートラストへの移転登記手続をしているが,賃料収入を確定的に被告スリートラストが収受することの合意までは認められず,精算を予定しているものと解されるから,いずれ返還すべきであることは明らかである。しかしながら,訴外Dが賃料収入を独占することを回避するという虚偽表示の動機に照らせば,一旦被告スリートラストが賃借人から集金すること自体は原告X1との間に少なくとも黙示の合意が存在していたものと推認され,被告Y1に不法行為が成立するとまでは認められない。また,遡って被告Y1の行為が不法行為とされる事情も認められない。したがって,前件訴訟で被告スリートラストに対して請求した金員についての被告Y1の不法行為に基づく損害賠償請求には理由がない。
しかしながら,被告スリートラストに対する移転登記の原因となった売買契約が虚偽表示により無効であるから被告スリートラストには賃料を収受する正当な権限がないことが判示された前件訴訟が確定した平成20年7月11日以降は,もはや被告スリートラストが本件3物件の賃料収入を管理することは不当なことであって,被告スリートラストないし被告Y1は,速やかに原告X1ら5名に不動産の管理を引き継ぐべきであるところ,これをせずに管理を継続したことは被告Y1の不法行為というべきである。そうすると,被告スリートラストや被告三堅に不当利得が成立する賃料収入のうち,平成20年7月11日以降のものは被告Y1について不法行為が成立するというべきである。その金額は,被告スリートラストに関して436万8194円(乙1,7),被告三堅に関して192万1265円(乙9,11)の合計628万9459円であり,これらの損害賠償債務は,各被告の債務と不真正連帯債務の関係となる。
そして,この損害賠償請求のために要した弁護士費用のうち62万円は被告Y1の不法行為と相当因果関係を有する損害というべきである。
(2)  次に,原告X1の請求について,前記認定の事実のとおり,被告Y1は,原告X1名義の預金口座に振り込まれた5500万円を引き出して保管しているところ,被告らの主張によっても,真正な売買に基づく代金として原告X1に交付すべきものであるから,これを被告Y1が収受する正当な権限は認められず,被告Y1には少なくとも5500万円につき不当利得が成立する。さらに進んで不法行為が成立するか否かについて検討するに,売買契約の締結自体には原告X1も関与しており,これが虚偽表示であるか否かは措くとしても,原告X1との合意に基づく引出と認める余地があり,被告Y1の不法行為と断定するに足りる証拠はないから,弁護士費用550万円の請求には理由がない。
5  以上のとおり,原告らの請求は,主文第1項ないし第4項の限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 田村政巳)

 

〈以下省略〉

 

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