【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「営業支援」に関する裁判例(51)平成27年 1月30日 東京地裁 平25(ワ)19413号 損害賠償請求事件

「営業支援」に関する裁判例(51)平成27年 1月30日 東京地裁 平25(ワ)19413号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成27年 1月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)19413号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA01308018

要旨
◆自転車を運転していた原告X1が、被告Y1運転の被告車に跳ね飛ばされた本件事故につき、原告X1及びその妻である原告X2が、被告Y1及びその使用者である被告a社並びに被告車の所有者である被告b社に対し、連帯して損害賠償を請求した事案において、原告X2は、単身赴任中の原告X1が本件事故に遭ったことから、仕事を休んで上京して原告X1の看護に努めたほか、原告X1に重度の後遺障害が残ったことから、今後原告X1を支えていかざるを得なくなったとして、近親者固有の慰謝料及び弁護士費用を請求するが、原告X1の後遺障害の内容・程度(併合6級)等に照らすと、本件事故によって原告X2が受けた精神的苦痛は、原告X1が死亡した場合と比肩するような精神的苦痛とはいい難いとして、原告X2の請求を棄却し、原告X1の請求の一部のみ認容した事例

参照条文
民法709条
自動車損害賠償保障法3条本文
民法715条1項

裁判年月日  平成27年 1月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)19413号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA01308018

兵庫県加古川市〈以下省略〉
原告 X1
同所
原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 嶋田貴文
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 有限会社オギノマネージメントコーポレーション
同代表者代表取締役 A
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 有限会社オフィス・クレーン
同代表者代表取締役 B
神奈川県小田原市〈以下省略〉
被告 Y1
被告ら訴訟代理人弁護士 阿部一夫

 

 

主文

1  被告らは,原告X1に対し,連帯して,1億1345万2710円及びこれに対する平成21年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告X1のその余の請求及び原告X2の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを4分し,その3を被告らの,その余を原告らの各負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告X1に対し,連帯して,1億4685万9107円及びこれに対する平成21年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告X2に対し,連帯して,375万6000円及びこれに対する平成21年9月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,自転車を運転していた原告X1(以下「原告X1」という。)が,被告Y1(以下「被告Y1」という。)運転の普通乗用自動車(以下「被告車」という。)に跳ね飛ばされた事故(以下「本件事故」という。)について,原告X1及びその妻である原告X2(以下「原告X2」という。)が,被告Y1に対して民法709条,被告Y1の使用者である被告有限会社オギノマネージメントコーポレーション(以下「被告オギノ」という。)に対して民法715条,被告車の所有者である被告有限会社オフィス・クレーン(以下「被告オフィス」という。)に対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,損害賠償金及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である(なお,その他に原告らは,被告オギノ及び被告オフィスに対して民法709条に基づく損害賠償責任も追及している。)。
第3  前提となる事実
1  本件事故の発生(争いがない。)
(1)  日時 平成21年9月27日午後1時50分ころ
(2)  場所 東京都渋谷区代々木3丁目21番
(3)  事故態様 原告X1(昭和39年○月○日生まれ,本件事故当時45歳)が自転車に乗って道路を直進中,被告Y1(本件事故当時23歳)が居眠りをしたまま時速約40ないし50キロメートルの速度で被告車を運転していたことから,被告車の前部が原告X1運転の自転車の後部に衝突し,原告X1を跳ね飛ばした。
2  被告らの責任(争いがない。)
(1)  被告Y1は,本件事故の発生について過失があるから,民法709条に基づき,原告X1に生じた損害を賠償する責任を負う。
(2)  被告オギノは,被告Y1の使用者であるところ,被告Y1は,被告オギノの業務を行っているときに本件事故を起こしたから,被告オギノは,民法715条に基づき,被告Y1が原告X1に加えた損害を賠償する責任を負う。
(3)  被告オフィスは,被告車の所有者であるから,自賠法3条に基づき,原告X1に生じた人身損害を賠償する責任を負う。
3  原告X1の傷害及び入通院状況
原告X1は,本件事故により,脳挫傷,頭蓋底骨折,顔面多発骨折,左中・環指骨折,外傷性クモ膜下出血,慢性硬膜下血腫等の傷害を負い(争いがない。),次のとおり入通院して治療を受けた。
(1)  東京医科大学病院に平成21年9月27日から同年11月9日まで入院(入院日数は44日)(争いがない。)
(2)  同病院に同月10日から同月30日まで通院(通院実日数は3日)(甲51)
(3)  神戸市立医療センター中央市民病院に同月18日から平成23年12月26日まで通院(通院実日数は,脳神経外科6日,耳鼻咽喉科5日,形成外科14日)(甲3,4,6)
(4)  同病院に平成22年6月11日から同月12日まで入院(入院日数は2日)(甲6)
(5)  内藤歯科クリニックに平成21年11月20日から平成24年8月11日まで通院(通院実日数は82日)(甲7)
4  症状固定及び原告X1の後遺障害
原告X1は,平成24年8月11日,症状固定となり(争いがない。症状固定時48歳),原告X1の後遺障害は,次のとおり,自賠法施行令別表第二併合第6級と等級認定(事前認定)された(甲8)。
(1)  高次脳機能障害による記憶力低下,左顔面しびれ,顔面と左上肢の異常知覚,感覚低下等の症状は,「神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として,第7級4号に該当する。
(2)  原告X1は,本件事故前,既に11歯(右上3,左上2,4,5,6,右下7,6,左下1,4,5,6)を喪失または大部分を欠損していたが,本件事故によりさらに8歯(右4,2,1,左上1,右下5,3,2,1)を喪失または大部分を欠損した(欠損または大部分を喪失した歯は合計19歯)。この歯牙障害は,「14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として,第10級4号に該当する。
(3)  嗅覚脱失は,別表第二備考6を適用して,第12級に相当する。
(4)  顔面部の右前額部,左前額上部,左前額部,右上唇部,右顎部の各線状痕(右前額部の線状痕は長さ5センチメートル以上)は,「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」として,第12級14号に該当する。
(5)  以上を併合した結果,併合第6級と判断する。なお,原告X1には11歯に対して歯牙補綴を加えたという既存障害があるが,これは併合第6級の前記判断を左右しない。
第4  争点
原告らの損害額(その他に被告オギノ及び被告オフィスの民法709条に基づく損害賠償責任の有無)
第5  争点に対する当裁判所の判断
1  原告X1の損害額
原告X1が主張する損害額は各損害項目の次に記載した括弧内の金額のとおりであり,当裁判所が認定した原告X1の損害額は次のとおりである。損害額を計算する際に生じた1円未満の端数金額は切り捨てた。
(1)  治療費(1171万5950円) 1171万5950円
争いがない。
(2)  将来のインプラントのメンテナンス費用(15万8027円) 15万8027円
原告X1は,歯牙障害によるインプラントのメンテナンス費用として,症状固定から32年にわたり1年当たり1万円の費用を請求するところ(計算式1万円×15.8027(32年のライプニッツ係数)=15万8027円),前記前提となる事実に証拠(甲37)と弁論の全趣旨を総合すれば,原告X1の請求は相当と認められる。
(3)  近親者付添費(48万7500円) 30万8200円
ア 原告X1は,原告X2が次のとおり原告X1に75日付き添ったとして,日額6500円の近親者付添費を請求する(計算式75日×6500円=48万7500円)。
(ア) 原告X1が東京医科大学病院に入院していた平成21年9月27日から同年11月9日までの44日
(イ) 原告X1が同病院に通院していた同月10日から同月30日までの21日
(ウ) 原告X1が神戸市立医療センター中央市民病院に通院していた同年12月7日から平成22年6月30日までの間の8日
(エ) 原告X1が同病院に入院していた同月11日から同月12日までの2日
イ(ア) ア(ア)について
証拠(甲70,原告X2本人)によれば,原告X2は,原告X1が東京医科大学病院に入院していた平成21年9月27日から同年11月9日までの44日,原告X1に付き添ったと認められるところ,前記前提となる事実の原告X1の傷害の内容・程度に照らすと,東京医科大学病院が完全看護の態勢を採っていること(この事実は弁論の全趣旨により認められる。)を考慮しても,入院期間の44日について日額6500円の近親者付添費を認めるのが相当である(計算式44日×6500円=28万6000円)。
(イ) ア(イ)について
証拠(甲72の①,④)によれば,原告X2は,平成21年11月10日から同月30日までの間に,同月16日,同月18日,同月25日及び同月26日の4日,原告X1が東京医科大学病院,神戸市立医療センター中央市民病院及び新宿メディカルセンターに通院するのに付き添ったと認められるところ,前記前提となる事実の原告X1の傷害の内容・程度に照らすと,その4日について日額3300円の近親者付添費を認めるのが相当である(計算式4日×3300円=1万3200円)。しかし,その他の近親者付添費は,付添いの事実の立証がなく,認められない。
(ウ) ア(ウ)及び(エ)について
証拠(甲73,75,76)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告X2は,原告X1が神戸市立医療センター中央市民病院に通院していた平成21年12月3日から平成23年12月26日までの間に,少なくとも6日(平成22年6月11日,同月17日,同年8月5日,同月12日,同月25日及び同年9月2日の6日),原告X1が神戸市立医療センター中央市民病院に通院するのに付き添ったと認められるところ,前記前提となる事実の原告X1の傷害の内容・程度,そのころ原告X1は仕事に復帰していたこと(争いがない。)を勘案すると,その6日について日額1500円の近親者付添費を認めるのが相当である(計算式6日×1500円=9000円)。しかし,その他の近親者付添費は,付添いの事実の立証がなく,認められない。なお,原告X1は,平成22年8月5日,同月12日,同月25日及び同年9月2日の4日について明示的に近親者付添費を主張していないが,黙示的に主張しているものと解される。
(エ) よって,近親者付添費は合計30万8200円となる(計算式28万6000円+1万3200円+9000円=30万8200円)。
(4)  入院雑費(6万9000円) 6万9000円
争いがない。
(5)  交通費(57万0472円) 57万0472円
原告X1は,原告X1の交通費(8万1052円)及び近親者(原告X2,原告X1の子,母,姉,弟及び妹)の交通費(48万9420円)を請求するところ,前記前提となる事実に証拠(甲71ないし99。枝番含む。原告X2本人)と弁論の全趣旨を総合すれば,原告X1の請求は相当と認められる。
(6)  物損(48万5068円) 48万5068円
争いがない。
(7)  休業損害(313万3512円) 202万9632円
ア 証拠(甲9)によれば,原告X1は,本件事故当時,a株式会社(以下「a社」という。)に勤務しており,年間1122万4519円の収入を得ていたと認められるところ(平成21年分の給与所得の源泉徴収票(甲9)に記載されている支払金額1122万4519円),原告X1は,本件事故による傷害の治療のために有給休暇を67日取得したとして,次の計算式により算出した休業損害を請求する(計算式1122万4519円÷12×4=374万1506.333円(平成21年9月から同年12月までの4か月間の給料),374万1506.333円÷80日(平成21年9月から同年12月までの4か月間の稼働日数)=4万6768.82916円,4万6768.82916円×67日=313万3512円)。
これに対して被告らは,原告X1は平成21年12月7日に仕事に復帰しており(この事実は弁論の全趣旨により認められる。),それ以降に取得した有給休暇は本件事故との因果関係が不明であると主張する。また,被告らは,原告X1の有給休暇の日額単価は1122万4519円を暦数365日で割った日額3万0752円とすべきであると主張する。
イ 証拠(甲100,101。枝番含む。原告X1本人)を総合すれば,原告X1は,本件事故による傷害の治療のために,本件事故が発生した日の翌日である平成21年9月28日から,症状固定と診断される平成24年8月11日より前の平成23年5月12日までの間に,合計66日,有給休暇を取得したと認められる。被告らは,平成21年12月7日以降に取得した有給休暇は本件事故との因果関係が不明であると主張するが,採用できない。なお,原告X1は,平成23年11月4日も治療のために有給休暇を取得したと主張するが,証拠(甲101の③)に照らして採用できない。
そして,前記前提となる事実の原告X1の傷害の内容・程度に照らすと,この66日の有給休暇を取得したことによる損害は,本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
ところで,原告X1は,平成21年9月から同年12月の稼働日数を基に原告X1の有給休暇の日額単価を算定する。しかし,基礎収入を平成21年分の給与所得の源泉徴収票(甲9)に記載されている支払金額1122万4519円とする以上,原告X1の有給休暇の日額単価は平成21年の稼働日数を基に算定するのが相当であるから,原告X1の主張は採用できない。そして,本件全証拠によっても平成21年の稼働日数は不明であるから,原告X1の有給休暇の日額単価は1122万4519円を365日で割った3万0752円とすることにする。
よって,原告X1の休業損害は202万9632円となる(計算式3万0752円×66日=202万9632円)。
(8)  入通院慰謝料(240万9999円) 220万円
前記前提となる事実の原告X1の傷害の内容・程度,入通院状況のほか,後記認定の慰謝料の増額事由(被告Y1が被告オギノにおける加重労働により居眠り運転をして本件事故を起こしたこと等)を勘案すると,入通院慰謝料は220万円と認めるのが相当である。
(9)  後遺障害逸失利益(1億0716万4827円)8361万7379円
ア 原告X1の後遺障害は併合第6級と等級認定(事前認定)されたが,原告X1は,「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」(第12級14号)と「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」(第7級12号)を差別するのは憲法第14条に反しており,「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」も第7級12号と判断されるべきであるから,原告X1の後遺障害は高次脳機能障害による後遺障害(第7級4号)と併合して併合第5級に該当するとして,次の計算式により算出した後遺障害逸失利益を請求する(計算式1122万4519円×0.79(第5級の労働能力喪失率)×12.0853(19年のライプニッツ係数)=1億0716万4827円)。
これに対して被告らは,原告X1の後遺障害のうち労働能力に影響があるのは高次脳機能障害のみであり,原告X1の高次脳機能障害の程度は比較的軽微であって,原告X1は本件事故の約2か月半後には仕事に復帰し,その後約2年間はほとんど減収がなかったから,原告X1の労働能力喪失率は30パーセントが相当であると主張する。また,被告らは,本件事故当時の原告X1の勤務先の定年は60歳であるから,60歳以降は年齢別賃金センサスを基礎収入とするのが相当であると主張する。
イ 労働能力喪失率について
(ア) 前記前提となる事実に証拠(甲69,原告X1本人),後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
原告X1は,関西学院大学商学部を卒業後,地元(兵庫県)の地方銀行(兵庫相互銀行)に就職したが,同行が倒産したことから,地元の会社に転職した。しかし,金融業を続けたいと思ったことから,平成12年,b株式会社に転職した。その後,同社は,a社に吸収合併され,本件事故当時,原告X1は,a社の東京支店長を務めていた(東京に単身赴任)。しかし,原告X1は,本件事故により,東京医科大学病院に入院中の平成21年10月20日,東京支店長の職を解かれ,大阪市の営業推進部社長付けに人事異動となった。
東京医科大学病院を退院後,原告X1は,有給休暇を取得して自宅療養をしながら東京医科大学病院に通院した。そして,当時,a社は組織改革の真っ直中にあったことから,原告X1は,一刻も早く仕事に復帰したいと思い,同年12月7日,仕事に復帰した。ところが,原告X1は,本件事故により記憶力が低下したことから(高次脳機能障害),仕事に支障が生じるようになった。
原告X1が仕事に復帰した後,a社は平成22年1月にa1株式会社(以下「a1社」という。)に吸収合併され,原告X1は,同年2月1日,a1社の営業統括本部営業業務部(大阪市),平成23年2月1日,a1社の営業支援統括本部(大阪市)に人事異動となった。そして,当時,a1社では早期退職制度等による組織改革が行われていたところ,原告X1は,平成23年9月ころ,上司から,「以前の能力と比較すると半分以下の能力でしかない」などと言われたことから,事実上の退職勧奨と受け止め,同年11月30日,早期退職制度を利用してa1社を退職した(甲28)。本件事故後のa1社における原告X1の年収は,平成22年が1079万4777円(甲29),平成23年(ただし,11月30日までの分)が925万0693円(甲30)であった。
その後,原告X1は,平成24年1月4日,神戸信用金庫に就職し,西神戸支店副長として仕事をすることになった(甲31)。同金庫は,原告X1に高次脳機能障害があることを知らなかった。同金庫における平成24年の原告X1の年収は591万3248円であった(甲35)。
ところが,原告X1は,記憶力の低下によるミスが続いたことから,二度にわたる人事異動のあと(甲32,33),上司から退職を示唆され,平成25年9月27日,同金庫を退職した(甲34)。
その後,原告X1は,平成25年10月1日,高校大学時代の友人家が経営するc株式会社(姫路事務所)に就職した。同社は,原告X1に高次脳機能障害があることを知った上で原告X1を採用した。原告X1は,同社において営業副課長をしており,同社における給与は月額総支給額が24万8600円(年額にして298万3200円)となっている(甲36)。
(イ) 上記認定事実によれば,原告X1は,本件事故による高次脳機能障害が原因でa1社を退職せざるを得なくなったと認められる。この点について被告らは,原告X1がa1社を退職したのは,a1社がリーマンショックの影響により大幅な人員削減を行っていたからであり,原告X1がa1社を退職したことと本件事故との因果関係は必ずしも明らかとはいい難いと主張するが,上記認定事実に照らして採用できない。
そして,上記認定事実によれば,原告X1は,本件事故当時,約1100万円の年収があったにもかかわらず,本件事故による高次脳機能障害により,約300万円の年収しか得られなくなったものであり(減収率は約73パーセント),この事実は,原告X1の労働能力喪失率を考える上で極めて重要な事実というべきである。
また,原告X1の後遺障害は,高次脳機能障害(第7級4号)だけでなく,歯牙障害(第10級4号),嗅覚脱失(第12級相当)及び外貌醜状(顔面部の右前額部,左前額上部,左前額部,右上唇部,右顎部の各線状痕(右前額部の線状痕は長さ5センチメートル以上))(第12級14号)があるところ,証拠(甲38の①ないし⑤,69,原告X1本人)と弁論の全趣旨を総合すれば,そのうち原告X1の外貌醜状は,夏場は日焼けによって目立たないものの,日焼けが取れるとやはり目立ち,原告X1は度々他人から「その傷はどうしたのか」と尋ねられることがあって,どうしても人目を気にしてしまい,気持ちが消極的になることが認められるから,この外貌醜状も原告X1の労働能力に影響を与えていると認めるのが相当である。
以上の事情を総合すると,原告X1の労働能力喪失率は,併合第6級の労働能力喪失率である67パーセントを下回らないというべきであるから,原告X1の後遺障害逸失利益は労働能力喪失率を67パーセントとして算定するのが相当である。
なお,原告X1は,原告X1の労働能力喪失率を第5級の労働能力喪失率である79パーセントとして算定すべきと主張するが,「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」と「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」を区別することが憲法第14条に反しないのは明らかであるから,原告X1の主張は採用できない。
ウ 60歳以降の基礎収入額について
証拠(乙2)によれば,原告X1が勤務していたa1社は定年が60歳であるが,65歳まで再雇用される制度があることが認められる。そして,証拠(原告X1本人)と弁論の全趣旨によれば,再雇用された場合の収入は,それまでの収入より下がるのが一般的であることが認められるから,60歳以降の原告X1の後遺障害逸失利益を本件事故時の収入である1122万4519円を基礎に算定するのは相当でないといわざるを得ない。
もっとも,再雇用された場合の収入がどの程度下がるかは不明であること(乙2,原告X1本人),前記認定の原告X1の経歴,原告X1には昇級可能性もあったこと(原告X1本人)を勘案すると,60歳以降の基礎収入は,被告らが主張する年齢別賃金センサスではなく(なお,平成24年・男子・大学卒・60から64歳の平均賃金は年572万6700円),本件事故時の収入の7割である785万7163円と認めるのが相当である。
エ まとめ
よって,原告X1の後遺障害逸失利益は8361万7379円となる(計算式1122万4519円×0.67×8.8633(12年のライプニッツ係数)=6665万5807円(60歳までの後遺障害逸失利益),785万7163円×0.67×3.222(19年のライプニッツ係数12.0853から12年のライプニッツ係数8.8633を引いた係数)=1696万1572円(60歳以降の後遺障害逸失利益),6665万5807円+1696万1572円=8361万7379円)。
(10)  後遺障害慰謝料(1820万円) 1450万円
ア 原告X1は,原告X1の後遺障害は併合第5級に該当すること,被告Y1は被告オギノにおける加重労働により居眠り運転をして本件事故を起こしたものであり,被告オギノ及び被告Y1の過失は未必の故意と同視できる重大な過失であることなどを理由に,原告X1の後遺障害慰謝料は併合第5級の後遺障害慰謝料1400万円を3割増額した1820万円が相当であると主張する。
これに対して被告らは,原告X1の主張を争う。
イ まず,原告X1の後遺障害が併合第5級に該当するといえないことは既に説示したとおりである。
ウ 次に,慰謝料の増額事由について判断する。
(ア) 証拠(甲25ないし27)と弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
被告オギノは,テレビ・ラジオ番組等へのタレントの供給等を業とする会社である。被告Y1は,本件事故当時,被告オギノにおいて,被告車を運転してタレント等を送迎する運転手の仕事等をしていた。
被告Y1は,本件事故が発生した平成21年9月の前月である同年8月中旬ころまで,被告オギノにおける仕事により,1日の睡眠時間が2ないし3時間のときが多く,6ないし7時間睡眠できることは稀であった。そして,同年9月上旬ころも,被告Y1が就寝する時間はほとんど午前零時過ぎであり,被告Y1の睡眠時間は平均5時間くらいであった。
そのような状況の中,被告Y1は,睡眠不足の状態で被告車を運転することに危険を感じ,上司に相談したところ,「それではサブのドライバーを考えるが,それは甘えの一つだ,車の運転も仕事のうちだ,被告オギノの仕事は不規則だ,どのような状況でもきっちり仕事はしろ。」という趣旨のことを言われ,睡眠不足の状態のまま運転手の仕事を続けた。
本件事故が発生した平成21年9月27日,被告Y1は,午前3時過ぎに就寝し,午前6時ころに起床した(睡眠時間は約3時間)。被告Y1は,掃除,洗濯等の仕事をした後,食事を摂り,午前8時過ぎから,上司を乗せて被告車を運転した。そして,目的地を数カ所回った後の同日午後,被告Y1は,運転中に急に眠気が襲ってきたため,ガムをかんだり,ペットボトルの水を飲んだりしたが,最終的に睡魔に勝てず,居眠りをしてしまったことから,本件事故を起こした。
(イ) 上記認定事実によれば,被告Y1は,タレントの供給等を業とする被告オギノにおける加重労働によって睡眠不足となり,それが原因で本件事故を起こしたと認められる。そして,本件事故が被告Y1の居眠り運転によって発生したことはもちろん,被告Y1が被告オギノにおける加重労働によって慢性的な睡眠不足状態に陥り,その解消を上司に訴えていたにもかかわらず,何ら有効な対策が取られなかったことが本件事故の一因になっていることも,原告X1の精神的苦痛を増大させる事情というべきであるから,これらの事情は全て慰謝料の増額事由として斟酌するのが相当である。
なお,原告X1は,被告オギノ及び被告オフィスは本件事故について民法709条に基づく損害賠償責任もあると主張する。しかし,その主張の趣旨は,前記事情を慰謝料の増額事由として斟酌すべきとする点にあると解されるところ,当裁判所は,前記事情を斟酌して慰謝料を算定するから,被告オギノ及び被告オフィスの民法709条の基づく損害賠償責任の有無については判断しない。
また,原告X1は,被告車の所有者である被告オフィスの代表取締役であるBが,原告X1に対し,「一生面倒を見る」という趣旨の発言をしたにもかかわらず,その後,何の連絡もしてこないのは不誠実であるとして,この事情も慰謝料の増額事由として斟酌すべきと主張する。確かに,既に認定してきた事実や本件事故によって原告X1が受けた精神的苦痛等を考慮すれば,原告X1の主張は理解しうるが,この事情をもって慰謝料の増額事由と解するのはやはり相当でないから,原告X1の主張は採用できない。
エ 以上に述べた慰謝料の増額事由のほか,前記認定の原告X1の後遺障害の内容・程度等,本件に顕れた一切の事情を勘案すると,後遺障害慰謝料は1450万円と認めるのが相当である。
(11)  小計(1億4439万4355円) 1億1565万3728円
(1)ないし(10)の損害額を合計すると1億1565万3728円となる。
(12)  損害の填補(1220万1018円) 1220万1018円
原告X1が本件事故による損害の填補として1220万1018円(うち物損48万5068円)の支払を受けたことは争いがない。よって,前記損害額合計からこれを控除すると1億0345万2710円となる(全て人身損害)。
(13)  弁護士費用(1466万5770円) 1000万円
本件に顕れた一切の事情を斟酌すると,弁護士費用は1000万円と認めるのが相当である。
(14)  まとめ
よって,原告X1の損害額は1億1345万2710円となる。
2  原告X2の損害額
原告X2は,単身赴任中の原告X1が本件事故に遭ったことから,仕事を休んで上京して原告X1の看護に努めたほか,原告X1に重度の後遺障害が残ったことから,今後原告X1を支えていかざるを得なくなったとして,近親者固有の慰謝料300万円及び弁護士費用75万6000円を請求する。
しかし,前記認定の原告X1の後遺障害の内容・程度等に照らすと,本件事故によって原告X2が受けた精神的苦痛は,原告X1が死亡した場合と比肩するような精神的苦痛とはいい難いから,その余の点について判断するまでもなく,原告X2の請求は理由がないといわざるを得ない。
第6  結論
以上のとおりであるから,原告X1の請求は1億1345万2710円及びこれに対する本件事故が発生した日である平成21年9月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,原告X2の請求は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 村主隆行)

 

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