「営業 外部委託」に関する裁判例(13)平成30年 3月 9日 東京地裁 平29(ワ)14282号 賃金等請求事件
「営業 外部委託」に関する裁判例(13)平成30年 3月 9日 東京地裁 平29(ワ)14282号 賃金等請求事件
裁判年月日 平成30年 3月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)14282号
事件名 賃金等請求事件
文献番号 2018WLJPCA03096008
要旨
◆飲食店に勤務する者につきタイムカードの機械打刻から一定の時間数を控除して労働時間を認定した例
裁判年月日 平成30年 3月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)14282号
事件名 賃金等請求事件
文献番号 2018WLJPCA03096008
東京都中野区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 南山佳仁
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 中村得郎
菊地正志
主文
1 被告は,原告に対し,次の各金員を支払え。
(1) 金122万9583円及びこのうち金115万9878円に対する平成29年5月31日から平成30年3月9日までは年6パーセント,同月10日から支払済みまでは年14.6パーセントの各割合による金員
(2) 金10万1077円及びこのうち金9万1665円に対する平成29年5月31日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員
2 被告は,原告に対し,金125万1543円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,金178万4409円及びこのうち金158万9362円に対する平成29年5月31日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,金158万9362円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告に対し,労働契約及び労働基準法に基づき次の各金員の支払を求める事案である。
(1) 前記第1の1の請求
ア 平成27年11月から平成28年8月までの法定時間外及び深夜早朝の労働(以下「残業」という。)に係る割増賃金149万7697円及び年次有給休暇(以下「年休」という。)に係る賃金9万1665円の合計額158万9362円
イ 前記アの賃金に対する各支払期日から退職日である平成28年8月31日までは商事法定利率年6パーセント,同年9月1日から平成29年5月30日までは賃金の支払の確保等に関する法律(以下「賃確法」という。)所定の年14.6パーセントの各割合による確定遅延損害金19万5047円
ウ 前記アの賃金に対する平成29年5月31日から支払済みまで賃確法所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金
(2) 第1の2の請求
前記(1)アの賃金合計額と同額の付加金158万9362円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
2 前提事実(争いのない事実及び括弧内の証拠等で容易に認定できる事実)
(1) 当事者
ア 被告は,飲食店の経営等を事業とする株式会社である。被告は,東京都新宿区〈以下省略〉において,「a」という屋号の飲食店(以下「a店」という。)を経営している。被告は同区〈以下省略〉でも「b」という屋号の飲食店(以下「b店」という。)を経営している(甲1ないし3,弁論の全趣旨)。
イ 原告は,平成27年11月,時給950円のアルバイトとして就労を開始し,同年12月1日からは正社員(平成28年2月までの3か月間の試用期間)となって,a店でのキッチン業務に従事した。平成28年2月28日,同年3月3日に新規開店予定のb店に異動し,以降,同年8月31日に退職するまで,b店でキッチン業務及びホール業務に従事した。
ウ 原告と被告との間では,労働契約書,労働条件通知書その他の労働条件に関する合意内容を直接に示す書面は作成されていない。
(2) 各店舗の営業時間
ア a店の営業時間は,次のとおりであった(甲2,弁論の全趣旨)。
(ア) 月曜日から土曜日まで及び祝日前日
午後5時0分から翌日午前2時0分まで
ドリンクのラストオーダーの時刻は午前1時30分,その余のラストオーダーの時刻は午前1時0分
(イ) 日曜日及び祝日
午後4時0分から翌日午前0時0分まで
ドリンクのラストオーダーの時刻は午後10時0分,その余のラストオーダーの時刻は午後11時0分
イ b店の営業時間は,次のとおりであった(甲3,弁論の全趣旨)。
(ア) 月曜日から金曜日まで
a ランチタイム(平成28年4月7日営業開始)
午前11時30分から午後2時30分まで
ラストオーダーの時刻は午後2時0分
b ディナータイム
午後5時0分から午後11時0分まで。ただし,金曜日は翌日午前2時0分近くまで。
ドリンクのラストオーダーの時刻は午後10時30分,その余のラストオーダーの時刻は午後10時0分
(イ) 土曜日
午後5時0分から午後11時0分まで
ドリンクのラストオーダーの時刻は午後10時30分,その余のラストオーダーの時刻は午後10時0分
(3) 賃金支払状況
被告は,原告に対し,次の記載(租税公課や欠勤による控除に関する記載は除く。)のある給料支払明細書(甲4の1ないし10)を交付して,毎月の賃金(月末締め,翌月15日払)を支払っていた(ただし,給料支払明細書の内容が労働契約の内容等に合致するものであるかどうか,争いがある。)。
ア 平成27年11月分(甲4の1)
労働時間55時間,基本給5万2250円,交通費2400円,合計5万4650円
イ 平成27年12月分(甲4の2)
基本給21万5000円,手当1万円,合計22万5000円
ウ 平成28年1月分,2月分(甲4の3,4)
基本給21万5000円,合計21万5000円
エ 平成28年3月分(甲4の5)
基本給25万円,2万円(項目の記載がない。),合計27万円
オ 平成28年4月分から6月分まで(甲4の6ないし8)
基本給25万円,合計25万円
カ 平成28年7月分(甲4の9)
基本給27万5000円,合計27万5000円
キ 平成28年8月分(甲4の10)
基本給27万5000円,合計27万5000円
(4) 休日の日数,1月平均所定労働時間
年間の暦日から年間の休日数(平成27年は78日,平成28年は61日であることで争いがない。)を控除した日数に,1日の法定労働時間8時間を乗じて,12月で除する方法によると,平成27年の1月平均所定労働時間数は191.33時間,平成28年(閏年)の1月平均所定労働時間数は203,33時間(いずれも小数第3位以下は四捨五入)となる(弁論の全趣旨)。
(365日-78日)×8時間÷12月≒191.33時間
(366日-61日)×8時間÷12月≒203.33時間
(5) 原告の年休取得等
原告は,平成28年8月31日をもって退職するに際し,10日間の年休取得可能日数を有しており,同月22日から27日,29日から31日までの合計9日間,年休を取得したが,被告は,9日分の「欠勤分」があったものとして同月分の基本給から金9万1665円(以下「年休分賃金」という。)を控除した(甲4の10,甲9,10の各1)。
(6) 退職後の経過
ア 原告は,退職後,被告に対し,割増賃金及び年休分賃金の支払を求めたが,被告は,支払に応じなかった。原告は,新宿労働基準監督署に相談し,同労働基準監督署は,平成28年10月,被告に対し,労働基準法15条(労働条件の明示),37条1項,3項(割増賃金支払)に違反するとして,是正勧告を行ったが,その後も被告は支払に応じなった(甲10の1,弁論の全趣旨)。
イ 原告は,平成28年12月20日,被告に対し,平成27年11月から平成28年8月までの残業に係る割増賃金及び年休分賃金の支払を求める労働審判事件を申し立てた(東京地方裁判所平成28年(労)第935号賃金等請求労働審判事件)。東京地方裁判所労働審判委員会は,平成29年4月25日,被告が原告に対し解決金140万円を支払うことなどを定める労働審判をしたが,被告は,同月28日,上記労働審判に対して異議を申し立て,上記労働審判事件は訴訟移行した(記録上明らかな事実)。
ウ 原告は,平成29年5月30日,訴状に代わる準備書面を提出し,平成27年11月から平成28年8月までの残業に係る割増賃金及び年休分賃金の各金額を変更するとともに付加金の請求を追加した。その結果,原告の請求は,前記第1のとおりとなった(記録上明らかな事実)。
エ 原告は,前記ウの訴状に代わる準備書面で,被告に対し,労働基準監督署からの是正勧告及びこれに対する被告の報告に関する文書の提出を求めたが,被告は,同年6月,答弁書で,上記文書は労働基準監督署も所持しているから,原告の負担で資料を収集すべきと主張した。結局,第1回弁論準備手続期日での協議の結果,被告において,任意に提出することを検討することになったが,被告は,平成29年7月11日付け事務連絡1において,「現時点で当該文書の所在が分からず,提出できない」旨を回答した(記録上明らかな事実)。
オ 当裁判所は,原告の申立てを受けて,平成29年8月,新宿労働基準監督署に対し,前記エの文書の送付を嘱託した。同署は,同署が送付嘱託に応じてよいか,被告の意向を確かめようとしたが,被告は,同署と連絡を取ろうとしなかったため,同署は,同年9月,「当事者の同意が得られないことから回答を差し控えます」との理由で文書の送付に応じられない旨を回答した(甲12,記録上明らかな事実,弁論の全趣旨)。
3 争点
(1) 固定残業代
(2) 労働時間
(3) 年休分賃金に係る放棄
(4) 原告の請求の権利濫用
(5) 付加金
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(固定残業代)について
ア 被告の主張
原告の基本給は月18万円であり,その余の賃金は固定残業代である。
固定残業代が認められるためには,就業規則,給与明細等での明確な区別は要しない。
被告は,賃金規程(甲11の2)で,入社1年未満の社員につき,基本給を18万円,諸手当を7万円とし,諸手当はその全額を,割増分を含む時間外,休日,深夜手当として予め支給する旨を明記し,パソコンに保存し,閲覧に供する方法で周知している。被告は,社員募集の際にも,就業時間を午後4時から翌日午前3時まで又は午前11時から午後11時30分まで,その労働時間に対する基本給が金25万円ないし30万円であると明示し,原告にも残業代を含めて賃金が金25万円ないし30万円であると説明し,原告もこの賃金に固定残業代を含めることを同意した。
イ 原告の主張
(ア) 原告は,被告から固定残業代が存することを一切説明されておらず,固定残業代を定める就業規則,賃金規程等を周知されたこともない。被告が原告に交付していた給料支払明細書にも固定残業代に該当するような手当に関する記載はない。基本給と固定残業代が明確に区分されているともいえない。
(イ) 割増賃金の計算の基礎となる賃金は,平成27年11月分は時給950円,同年12月分以降は毎月の基本給であって,基礎賃金の時間単価は次のとおり算定される。
a 平成27年11月分
時給950円
b 平成27年12月分
基本給21万5000円を平成27年の1月平均所定労働時間数191.33時間で除して,金1124円(1円未満四捨五入)
c 平成28年1月分,2月分
基本給21万5000円を平成28年の1月平均所定労働時間数203.33時間で除して,金1057円(1円未満四捨五入)
d 平成28年3月分から同年6月分まで
基本給25万0000円を平成28年の1月平均所定労働時間数203.33時間で除して,金1230円(1円未満四捨五入)
e 平成28年7月分,8月分
基本給27万5000円を平成28年の1月平均所定労働時間数203.33時間で除して,金1352円(1円未満四捨五入)
(2) 争点(2)(労働時間)について
ア 原告の主張
(ア) 原告の労働時間は,別紙1「時間計算書(原告主張)」のとおりであり,出退勤の時刻はタイムカードの記録に基づいている。就労の状況は,概ね次のとおりである。
a 平成27年12月から平成28年2月までのa店での就労状況
開店準備をするために午後4時に出勤し,閉店する翌日午前2時まで就労した。営業中,ほとんど休憩時間をとることはできず,休憩時間は1日平均15分程度であった。
平成28年2月には被告の代表者代表取締役(以下「被告代表者」という。)からの指示で,a店の営業終了後も全社員で午前3時まで清掃等の作業を行っていた。
b 平成28年3月から同年8月までのb店での就労状況
(a) 平成28年3月3日から同年4月6日まで
ディナータイムのみの営業であり,原告は,午後4時に出勤して開店準備を始め,閉店後の片付けが終わる翌日午前1時30分まで就労していた。この間の休憩時間は15分だけであった。
(b) 平成28年4月7日から
平成28年4月7日からはb店でのランチタイムの営業を開始したため,月曜日から木曜日までは午前10時30分に就労を開始して,閉店後の片付けが終わる午後11時30分まで就労していた。金曜日は,午前10時30分に出勤し,閉店後の片付けが終わる翌日午前2時まで就労していた。月曜日から金曜日までは,午後2時30分から午後4時0分の間に1時間30分の休憩があった。
土曜日はディナータイムのみの営業であったため,午後4時に開店準備を開始し,閉店後の片付けが終わる午後11時30分まで就労していた。この間,休憩時間はなかった。
c その他の状況
原告は休憩時間に喫煙していたことはあるが,1日数回,合計で15分ないし20分程度で,業務から長時間離れたことはない。
客が会計を終えてもまだ提供済みの飲食物が残っており,なかなか退店しないことが多く,平均20分(長いときには1時間)も店内にとどまっていた。また,客がいなくともラストオーダーの時刻までは営業を続けていた。ランチ営業開始前の平成28年4月6日までのb店では客がいなくても午前1時までは営業を続け,同月7日からランチ営業を開始した後も翌日にランチ営業のない金曜日は同様の営業を続けていた。客が帰宅し,店の営業を終えた後も,15分程度の片付け(食器,ビールサーバー,ドリンク用機器等の洗浄),10分程度の床等の清掃,25分程度かかる翌日用の資材の在庫確認及び発注,20分ないし25分程度かかる売上金の集計,週1回,1回60分程度のb店でのランチ営業用の仕込み作業並びに週1回以上,1回30分程度の被告代表者とのミーティングに従事していた。
(イ) 前記(1)イ(イ)の基礎賃金の時間単価と前記(ア)の労働時間数に基づき,法定の割増率を用いて,法定時間外労働である労働時時間につき125パーセントの割増賃金を算定し,深夜早朝労働に当たる労働時間には25パーセントの割増分も加えると,残業による割増賃金は,別紙2「割増賃金整理表」の「原告主張」欄記載のとおり,総合計149万7697円と算定される。
イ 被告の主張
(ア) 被告は,原告に対し,出勤時刻をランチタイムの営業があるときは午前10時30分,ランチタイムの営業がないときは午後4時0分と指示していたから,その時刻より前に出勤していても,被告の指示によるものではないから,労働時間には当たらない。
(イ) 原告は,出勤から退勤までの間,a店又はb店にいても,禁止される喫煙を繰り返したり(1日に1箱以上,1本10分程度としても少なくとも合計200分),他の勤務者に仕事を押しつけて,ときには漫画を読んでいたりして,業務指示に従わないことがほとんどであったから,労働時間とは評価できない。
(ウ) タイムカードに記録された出退勤の時刻は認めるが,労働時間の終了を示すものとはいえない。会計は客が飲食を終了した時に行っており,客は会計を済ませると速やかに退店していた。客が帰り,営業を終了すれば,食器,ビールサーバー等の洗浄はホールスタッフが行うから,キッチン業務担当である原告が行うべき業務はほとんどなかった。ビールサーバーやドリンク用機器の洗浄を毎日行うこともない。片付けや発注,仕込み作業は営業中に行うことも可能である。ミーティングは営業時間内に行われていた。閉店後の作業は時間を要するものではなく,原告が閉店後の作業に従事することはなかった。集計はレジスターで自動化されており,作業に時間はかからないし,原告が手伝っていたこともなかった。客がいないときにはラストオーダー及び閉店時間の前倒しも行われていた。
(3) 争点(3)(年休分賃金に係る放棄)について
ア 被告の主張
原告が年休取得を直前に申し出たため,被告では代わりに人員を確保できず,営業を中止せざるを得なくなった。被告が原告にその旨を伝えると,原告は,年休取得を欠勤扱いとして,年休分賃金を放棄することに同意した。
イ 原告の主張
原告は,正当に年休を取得したにもかかわらず,被告代表者は,原告に対し,「被告では年休は一切認めていないから,無断欠勤扱いとする」「欠勤扱いを認めないのであれば,平成28年8月分の賃金から損害を控除して金5万円しか払わない」「欠勤扱いを認めるのであれば金18万3335円を払う」と一方的に通告してきた。原告は,このような強迫を受けて,年金分賃金を控除された後の賃金をやむ得ず受領したに過ぎず,真意に基づいて年休分賃金を放棄したことはない。
(4) 争点(4)(原告の請求の権利濫用)について
ア 被告の主張
原告は,被告を退職後,別の飲食店(○○)で勤務を開始したが,疲労とストレスで倒れた,自殺未遂をしたと虚偽を述べ,さらに別の飲食店(c株式会社)での勤務でも遅刻,指示・命令に対する違反,客,使用者及び同僚に対する悪口,店の飲料を無断で飲むなどの問題行動を起こし,同僚に「現在裁判をしていて多額のお金が入るので,そういった多額のお金を会社からとる方法を教える」旨の発言をしており,被告に対しても不当に残業代の支払を求めようとしていることが明らかである。
被告は,株式会社であるものの,被告代表者は経営も現場作業も行っており,外部委託も資金上容易でなく,労働法規を全て把握し,適切に運用することは困難であって,原告に対して優越的な地位にはない。原告は労働基準法に詳しく,あえて労働基準法を遵守できていないであろう職場を狙って就職することを繰り返している。
以上の事情によれば,原告の本訴請求は権利濫用である。
イ 原告の主張
被告を退職した後の原告の就労状況は,本訴請求とは無関係である。長時間労働による疲労とストレスで倒れたことは事実で,虚偽ではない(ただし,自殺未遂は過剰な表現であった。)。
c株式会社との間では,原告の出勤日を勘違いしたことによる欠勤を契機に紛争状態となり,原告は,同社から就職内定先に問題社員であったかのように連絡をされ,賃金の支払も一時拒まれるなどの嫌がらせを受けており,同社作成の陳述書(乙8)もその一環である。
(5) 争点(5)(付加金)について
ア 原告の主張
被告は,平成28年4月から同年7月までの間,月80時間,月によっては100時間以上の過労死の危険のある残業を原告にさせていたにもかかわらず,労働基準監督署の是正勧告及び労働審判を受けても,割増賃金及び年休分賃金を一切支払っていない。労働基準監督署からの是正勧告の内容を隠蔽しようともしている。被告は,極めて悪質なブラック企業というべきであり,付加金を支払わせるべきである。
イ 被告の主張
被告は,紛争の早期解決の観点から解決金として数十万円を支払うことを提案していた。労働審判に異議を申し立てることは被告の権利であるから,付加金の支払を命じられるべき事情とはいえない。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(固定残業代)について
(1) 労働者に支払われる基本給や諸手当(以下「基本給等」という。)にあらかじめ割増賃金を含めて支払う方法は直ちに労働基準法37条に反するものではないが,使用者が労働者に対して同条の定める割増賃金を支払ったといえるか否かを判断するためには割増賃金として支払われた金額が通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として同条に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討しなければならないから(上記割増賃金に当たる部分の金額が同条に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは,使用者はその差額を労働者に支払う義務を負う。),この検討の前提として,労働契約における基本給等の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できることが必要と解される。基本給等に割増賃金を含める旨の合意がされていても,そのうち割増賃金として支払われた金額を確定できないときは,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できないというほかない(最判平成29年7月7日裁判所時報1679号163頁参照)。
(2) 本件全証拠に照らしても,原告と被告との間の労働契約における基本給等の定めが通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できるものであったとは認められない。その理由は,次のとおりである。
ア 原告と被告との間では労働契約書,労働条件通知書その他の労働契約の内容を直接に示す書面は作成されていないから,基本給等に割増賃金を含める旨の合意も通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別するための定めの存在も認められない。給料支払明細書(甲4の1ないし10)でも,原告に対する賃金は「基本給」「手当」などと表示されているに過ぎず,この「基本給」「手当」等に割増賃金を含める旨の合意の存在や割増賃金に当たる部分を判別する指標をうかがわせる記載は全くない。
イ 証拠(甲10,11の各2)及び弁論の全趣旨によれば,被告の賃金規程(甲11の2)では,1年未満の社員には基本給18万円及び諸手当7万円を支給すること,諸手当はその全額につき割増を含む時間外,休日,深夜勤務手当として予め支給することが定められていること(9条2項)が認められるが,この賃金規程は平成28年2月に作成され,同月6日を実施期日とするものであるから,同日前の原告の労働条件を規律する効力を有する余地はない。
また,従来,就業規則たる賃金規程が存しなかったときに賃金規程を新たに制定することで既存の労働条件を変更するためには,労働契約法9条,10条本文に準じて,賃金規程が周知され,かつ,その労働条件変更が労働者の受ける不利益の程度,労働条件の変更の必要性,変更後の内容の相当性,労働組合等の交渉の状況その他の事情に照らして合理的なものでなければならないと解されるが,被告から労働条件の変更に関する上記事情に関する主張立証は一切ないから,労働条件変更の合理性は認められない。賃金規程が原告ら労働者に対し周知されていると認めるに足りる的確な証拠もない。
したがって,被告の賃金規程(甲11の2)は,その実施日の前後を問わず,労働条件を規律する効力を有するとはいえない。
ウ 前記イの点はさておいても,被告の賃金規程(甲11の2)及び就業規則(甲11の1)の内容を検討すると,賃金規程では「諸手当」全額を割増賃金として支給するように定めているが(9条2項),①「諸手当」とは「時間外勤務手当」「深夜勤務手当」「休日出勤手当」のほか,「管理職手当」「役職手当」「職務手当」「特別手当」も含むこと(3条,4条),②「管理職手当」「職務手当」は一定の時間数の時間外労働及び深夜早朝労働に対する手当を含むことが定められているが(10条,12条),単に「含む」と定められているだけで通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別することはできず(前記(1)参照),判別のための指標になりうる金額や割増率及び時間数も示されていないこと,③賃金の時間割計算では基本給及び諸手当を月平均勤務日数及び1日の所定労働時間数(就業規則8条1項によると8時間)で除して算出した時間単価を用いることを定めていること(7条)が認められる。
これらの事情に照らすと,「諸手当」には1日8時間の所定労働時間,つまり通常の労働時間の賃金に当たる部分が含まれており,少なくとも「諸手当」全額が割増賃金に当たる性質(実質的対価性)を有するわけではない。上記③の事実に照らすと,「諸手当」全額が通常の労働時間の賃金に当たるとみることもできる。「諸手当」の内部で通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別する内訳等は賃金規程でも就業規則でも定められていない。
したがって,仮に賃金規程が原告の労働条件を規律する効力を有していても通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別することはできない。
エ 前記イ,ウの点をさしおいても,前記第2の2前提事実(3)及び前記アの認定事実に加え,証拠(甲4の1ないし10,甲10の2)及び弁論の全趣旨によれば,①被告は,賃金規程で賃金の支払形態は基本給及び諸手当からなる月給制とする旨とともに被告が必要に応じて個別の契約に基づく別段の形態による賃金を決定することがある旨も定めていたこと(4条),②被告は,原告に対し,平成27年12月分以降,臨時の手当等の支給以外には基本給しか支給せず,平成28年2月に新たに賃金規程を作成した以降も同様の支給を続けていたこと,③被告は,賃金規程で「基本給」を通常の労働時間の賃金を意味する用語として用いていたこと,④平成27年11月分の給料支払明細書(甲4の1)は労働時間55時間に所定労働時間内の時給950円を割増なしで乗じた金額5万2250円を「基本給」と表示していたことが認められる。これらの事実に照らすと,原告と被告との間では毎月,諸手当を支給することはなく,通常の労働時間内の賃金に当たる基本給を支給する旨の合意が存し,平成28年2月に賃金規程が実施された後も,その合意内容は変更されなかったと推認される。なお,就業規則たる賃金規程には労働者に有利な個別の労働契約の効力を否定する効力は存しない(労働契約法7条但書,10条但書,12条参照)。
オ 証拠(甲9の3,甲11の3,4)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,社員募集の際,インターネットのウェブサイトに勤務時間が休憩時間を含めて午後4時から翌日午前3時まで又は午前11時から午後11時30分までであり,月給は25万円ないし30万円である旨を表示していたことは認められるが(ただし,甲11の3は平成29年2月に公開されたもので,原告の採用時に公開されていたものではない。),月給25万円ないし30万円が割増賃金を含めた金額であるとは明示されていない。月給25万円ないし30万円のうち,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分を判別するための金額や割増率及び時間数といった指標も一切示されていない。休憩時間の時間数が示されていないから1日の労働時間もそのうち残業となる時間数も分からない。労働者がこの求人情報を見て,被告に採用を申し込み,そのまま労働契約が成立したとしても,月給に割増賃金を含め,かつ,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できる定めも合意されているとは到底推認できない。
(3) 被告は,通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できる必要はないと主張し,その旨を判示した裁判例として横浜地判平成27年4月23日判例時報2287号124頁(乙1)及びその控訴審判決である東京高判平成27年10月7日判例時報2287号118頁(乙2)を援用するが,前掲最判平成29年7月7日は,これらの裁判例の上告審判決として,原判決(前掲東京高判平成27年10月7日)の月額給与のうち割増賃金に当たる部分を判別することができないからといって不都合はないとの判断を是認しないで,前記(1)の趣旨を判示して,原判決を破棄しているから,これら裁判例は割増賃金に当たる部分の判別の要否に関する限り先例的価値を失っている。
また,通常の労働時間に当たる部分と割増賃金に当たる部分が判別できる必要があることは,前掲最判平成29年7月7日の以前から最高裁判所の判例(最判昭和63年7月14日労働判例523号6頁,最判平成6年6月13日労働判例653号12頁,最判平成24年3月8日労働判例1060号5頁)及び数多くの下級審裁判例でも示されていたことが公知である。前掲横浜地判平成27年4月23日及び前掲東京高判平成27年10月7日も労働者が医師でその業務(診察,治療行為等)に関しては労働時間よりも内容や質,成果が重視されるべきで,労務の提供を自己の裁量を律することができ,賃金も相当に高額であったという特殊な事案を前提としたもので,本件のように飲食店の従業員で,労務提供の裁量性に乏しく,賃金も相当に高額とはいえない事案に適したものとはいえない。
したがって,前掲最判平成29年7月7日言渡しの前後を問わず,原告がこれら裁判例に依拠して割増賃金の支払義務を争うことが合理性を有していたということはできない。
(4) 以上によれば,原告と被告との間の労働契約における基本給等の定めが通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できるものであったとは認められない。むしろ,原告と被告との間では通常の労働時間の賃金として基本給を支給することが合意されていたと認められる。
したがって,割増賃金算定に用いる基礎賃金の時間単価は,前記第2の4(1)イ(イ)のとおり,平成27年11月分は時給950円,同年12月分以降は毎月の基本給を1月平均所定労働時間数(前記第2の2前提事実(4))で除して,平成27年12月分は金1124円,平成28年1月分,2月分は金1057円,同年3月分から同年6月分までは金1230円,同年7月分,8月分は金1352円となる。
2 争点(2)(労働時間)について
(1) タイムカードによる推認
証拠(甲6,甲9の2,甲10の2,甲11の1,5)及び弁論の全趣旨によれば,①被告は,従業員にタイムカードの機械打刻で出退勤の時刻を記録させ,被告がタイムカードを保管する方法で従業員の労働時間を管理していたこと,②原告のタイムカードに出退勤の時刻として機械打刻で記録された時刻は,太線で囲った太字の部分(タイムカードに手書きで記入されている時刻又はタイムカードでは空欄であるため,原告の推測に基づく時刻)を除き,別紙1「時間計算書(原告主張)」の「始業時刻」「終業時刻」のとおりであったことが認められる。本件全証拠に照らしても,原告の在職中,被告からタイムカードに機械打刻で記載された時刻に何らかの疑念が指摘されるようなことがあったとは認められない。
別紙1「時間計算書(原告主張)」の「始業時刻」「終業時刻」の太線で囲った太字の部分は,タイムカードに手書きで記入されている時刻又は原告の推測に基づく時刻であるが,その前後の機械打刻で記録された時刻の状況にかんがみると,特に労働時間の過大な認定をもたらすような不自然があるとはいえず,手書き又は推測による時刻とはいえ,相応の信用性を認めることができる。
以上によれば,特段の事情がない限り,別紙1「時間計算書(原告主張)」の「始業時刻」と「終業時刻」がそれぞれ労働時間の開始と終了の各時刻であり,その間の時間帯は,休憩時間として定められた特定の時間帯を除き,使用者の指揮命令下に置かれており,労働時間に当たると推認することができる。
(2) 休憩時間の有無
ア 本件全証拠に照らしても,被告が原告を採用した際に労働契約書の作成,労働条件通知書の交付,シフト表の周知等の方法で始業時刻,就業時刻及び休憩時間が明確に定められていたとは認めるに足りない。被告は,平成28年2月施行の就業規則(甲11の1)を一応作成しているが,これを原告に周知していたと認めるに足りる証拠はない上,上記就業規則の中では1日の実働時間は8時間,休憩は60分と規定するも,具体的な始業時刻,終業時刻及び休憩時間は各人別に定める旨が規定されているに過ぎない(8条1項,2項)。
したがって,原告の休憩時間として明確に定められていた特定の時間帯があったとは認められない。
イ 前記第2の2前提事実(2)イによれば,平成28年4月7日以降のb店での勤務では午後2時30分までのランチタイムの営業と,午後5時0分からのディナータイムの営業の間に2時間30分の閉店時間があったことは認められるが,閉店中もランチタイムの営業の片付けやディナータイムの営業の準備を要するから,上記閉店時間をもって原告の休憩時間に当たるとは推認できない。
ウ 被告は,原告が勤務中ほとんど仕事をしておらず,いつもたばこを吸っていたなどという記載のある従業員らの陳述書(乙3の1ないし5)を提出する。
しかしながら,原告が作業と作業との間に休息したり,喫煙したりできても,当座従事すべき作業がないために過ぎず,作業の必要が生じれば直ちに作業を再開すべき手待時間に当たるときは,原告は依然として被告の指揮命令下に置かれており,労働から離れることが保障されているとはいえないから,労働時間に当たるところ,前記各陳述書の記載は手待時間にも当たらないことをいうものか,必ずしも明確ではない。
また,原告が作業従事を怠る不良な勤務態度を継続していたのであれば,当然,被告からしかるべき注意・指導がされ,試用期間経過後の本採用拒否や試用期間延長も検討されるべきであるが,本件全証拠に照らしても,そのような経過を認めるに足りない。かえって,前記第2の2前提事実(3)によれば,原告は短期間のうちに基本給の昇給を重ねているのであって,むしろ,勤務状況は良好であると評価されていたようにうかがえる。その上,被告は労働基準監督署の是正勧告書を紛失し,同署との連絡にも消極的であるから(前記第2の2前提事実(6)エ,オ),労働基準法を誠実に遵守して,労務管理の改善を図ろうとする意思に欠けていると推認されるところ,前記各陳述書の作成者は,いずれも被告に在職中で,そのような被告の影響を受けやすい立場にある。
これらの認定判断に照らすと,前記各陳述書は採用できない。
エ 以上の認定判断に照らすと,原告が自認する休憩時間(平成28年4月6日までは各日15分,同月7日以降は土曜日を除き各日1時間30分)を超えて,休憩時間として労働時間の認定から除外すべき時間があるとはいえない。
(3) 始業時刻の認定
被告は,出勤時刻を午前10時30分又は午後4時0分と指示していたから,その時刻より前に出勤していても労働時間には当たらないと主張するが,前記(2)アの認定判断によれば,原告の始業時刻が明確に定められていたとはいえず,また,原告の作業は特に上司等の個別の指示を受けなくても,開始可能なものであったと推認されるから(弁論の全趣旨),社会通念に照らして,出勤した以上,直ちに作業を開始することが期待される状況にあったといえ,被告の指揮命令下に入ったといえる。直ちに作業を開始することを予定していない出勤であると推認できるほど,原告の出勤時刻が早過ぎるともいえない。
(4) 終業時刻の認定
ア 前記(1)の認定判断に加え,証拠(甲2,3,乙9の1ないし19,乙10の1ないし26)及び弁論の全趣旨によれば,①原告及び被告が他の月の労働時間を推認する基礎とすることを了解している平成28年4月の各日における来客のグループが最も遅く会計を済ませた時刻(以下「最終会計時刻」という。)は別紙3「平成28年4月時間一覧表」の「最終会計時刻」欄のとおりであること,②a店及びb店は,ディナータイムに,複数人からなる客のグループからの宴会の需要に応じて,酒類を含むコース料理等の飲食物を提供していたこと,③上記②のような営業形態では宴会の途中で会計を済ませても,提供済みの飲食物はすぐに消費尽くされるわけではなく,また,宴会がなかなかお開きにならないことが少なくないため,平均すると宴会がお開きになって客が全て退店し,閉店するまで平均20分程度かかること,④客が全て退店したときは,まだラストオーダーの時刻になっていなくとも前倒しして閉店することもしばしばあったこと,⑤閉店後も片付け(1.5分程度),清掃(10分程度),翌日用の資材の在庫確認及び発注(25分程度)及び売上金の集計(15分程度)の作業を要していたこと,⑥平成28年4月11日,18日,26日には閉店後もランチ営業用の仕込み作業のため1時間程度の作業を要していたこと,⑦閉店後に平成28年4月4日,5日,6日,16日,19日,30日には30分程度のミーティングを実施していたことが認められる。
なお,原告は,売上金の集計に20分ないし25分を要していたと主張するが,被告の各店舗では,レジスターが自動的にその日の売上げを集計する機能を備えていたこと(乙9の1ないし19,乙10の1ないし26)にかんがみると,現金の確認に慎重を期し,再確認を行っていても平均して15分程度で足りると推認される。
イ 前記アの認定判断を総合すると,原告は,最終会計時刻の後,約1時間25分間(前記アの③,⑤の各時間の合計),業務に従事する必要性があったと推認できる。最終会計時刻がラストオーダーの時刻の前であるときは,直ちに閉店するわけではないが,閉店に向けた作業を前倒しして進めて,閉店後の作業の必要を軽減することができ,閉店時間を早めることもしばしばあったこと(前記アの④)に照らすと,同様に最終会計時刻の後,約1時間25分間,業務に従事する必要性があったと推認できる。前記アの⑥の仕込み作業(約1時間)又は⑦のミーティング(約30分)が実施されたときは,この時間も加わる。そこで,別紙3「平成28年4月時間一覧表」の「最終会計時刻」欄記載の最終会計時刻に「推定作業時間」欄記載のとおり1時間25分を加え(平成28年4月11日,18日,26日は仕込み作業に要する1時間も加え2時間25分。同月4日,5日,6日,16日,19日,30日はミーティングに要する30分を加え1時間55分),平均的な作業を経た後の作業終了時刻は「推定作業終了時刻」欄記載の時刻と推定される。この推定作業終了時刻と,前記(1)で労働時間の終了時刻と推定した別紙1「時間計算書(原告主張)」の「終業時刻」欄記載の時刻(別紙3「平成28年4月時間一覧表」では「原告主張の時刻」欄)を比較し,前者に比べて,後者の方が遅いときの前者と後者との間の時間差は別紙3「平成28年4月時間一覧表」の「推定作業終了時刻と原告の主張時刻との時間差」欄のとおりである。その総合計を労働日数26日で除した平均は,「推定作業終了時刻と原告の主張時刻との時間差の1日当たりの平均時間」欄のとおり,約51分となる。作業が終了した後も帰宅の途につくまでの間に休息をとる,喫煙をするなどして約51分が経過することが必ずしも不自然ともいえず,また,作業終了とタイムカードの機械打刻との間のある程度の期間を通じた平均的な経過時間が時期的,場所的な要因等で大きく変動するような事情も見当たらないことに照らすと,この限度ではタイムカードによる労働時間の推認を妨げる特段の事情があるというべきである。
以上によれば,別紙1「時間計算書(原告主張)」の「終業時刻」欄の前の約51分間は労働時間に当たるとは認められないから,別紙4「時間計算書(裁判所認定)」の「休憩時間」「深夜早朝」欄のとおり,51分を休憩時間として労働時間から控除する。
ウ 被告は,原告は,平成28年3月から8月まで,B(以下「B」という。)とともに顧客対応及び閉店のための作業を行っていたところ,Bは概ね午後11時から翌日午前0時までの間に退勤しており,その時点で業務は全て終了しており,それ以降は残業時間を稼ぐために残っていたに過ぎないと主張する。
しかしながら,証拠(甲9の4,甲10の2,甲11の5)及び弁論の全趣旨によれば,Bはアルバイトで,正社員である原告とは地位が異なり,出勤を要する日数も原告よりも少なかったと認められる。正社員がアルバイトよりも長時間勤務することは不自然ではない上,両者それぞれの担当業務に労働時間が必然的に一致すると推認されるような密接な関連性があったと具体的に認めるに足りる証拠はないから,前記イの認定結果は左右されない。
(5) 割増賃金の計算
前記(1)ないし(4)の認定判断によれば,別紙4「時間計算書(裁判所認定)」のとおり,原告の労働時間を認定することが相当である。この認定を覆すに足りる証拠はない。
この労働時間数と前記1で認定した基礎賃金の単価に基づき,法定の割増率を用いて,法定時間外労働である法定外残業時間につき125パーセントの割増賃金を算定し,深夜早朝労働に当たる分には更に25パーセントの割増を行うと,残業による割増賃金は,別紙2「割増賃金整理表」の「裁判所認定」欄のとおり,総合計115万9878円と算定される。
(6) 割増賃金に係る賃確法所定利率の適用
使用者は,賃確法6条2項,同法施行規則6条4号,5号所定の「支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し,合理的な理由により,裁判所又は労働委員会で争つている」場合又はこれに準じる事由に当たるときは,労働者の退職後も賃確法所定利率の適用を免れる。
前記1及び前記(1)ないし(4)の認定判断によれば,被告には基礎賃金の時間単価を争う合理的な理由はなかったが,割増賃金算定の基礎となる労働時間に関しては,原告のタイムカード(甲6)に記録されている時刻の信用性に疑義があり,本判決で認定された労働時間数が本判決前に明らかになっていたわけでもないから,本判決で証拠に基づく労働時間の認定結果が示されるまでは賃金の一部の存否につき争う合理的な理由があったといえるから,原告の退職後も本判決の言渡しがされる平成30年3月9日までは割増賃金に関して賃確法所定利率の適用を免れる。他方,その翌日である同月10日以降は本判決で証拠に基づく労働時間の認定結果が示されているから,合理的な理由は消滅し,賃確法所定利率の適用を免れないというべきである。
なお,原告は,賃金の支払期日からの遅延損害金起算を主張するが,遅延損害金は支払期日の翌日から起算すべきである。
3 争点(3)(年休分賃金に係る放棄)について
(1) 労働基準法24条1項に定める賃金全額払の原則及び同法39条の年休保障の趣旨に照らせば,労働者による年休に係る賃金債権の放棄の意思表示の効力を肯定するためには,その意思表示が労働者の自由な意思に基づいてされたものであることを明確にするため,その意思表示が労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在しなければならないと解される(最判昭和48年1月19日民集27巻1号27頁,最判平成15年12月18日労働判例866号14頁各参照)。
(2) 証拠(甲9の4,甲10の2)及び弁論の全趣旨によれば,被告が原告の9日間の年休を欠勤扱いにすることを発案し,原告が年休分賃金を控除した後の平成28年8月分の賃金及びその給料支払明細書(甲4の10)を受領したことは認められるが,それだけでは,原告に年休分賃金を放棄する意思表示が存した,又はその意思表示が原告の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したということはできない。そのほか,原告に年休分賃金を放棄する意思表示が存した,又はその意思表示が原告の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したと認めるに足りる的確な証拠はない。
(3) 被告は,原告が年休取得を直前に申し出たため,営業を中止せざるを得なくなったことを伝えたところ,原告は,年休取得を欠勤扱いとして年休分の賃金を放棄することを合意したと主張するが,営業中止の事実が存し,かつ,原告がその原因が自己にあると納得していたような事実経過を認めるに足りる的確な証拠はない。使用者は,労働者の年休取得に備えて代替要員を確保できる態勢を予め整備しておくべきであるから,そのような態勢を整備していたにもかかわらず,直前の年休取得申出のため努力を尽くしても代替要員を確保できないという時季変更権(労働基準法39条5項但書)の行使が認められる状況でなければ,そもそも労働者側に営業中止の原因があるということはできないが,そのような時季変更権の行使が認められる状況を認めるに足りる証拠もない。前記第2の2前提事実(5)によれば,原告の年休取得は退職時にそれまでの年休を一括して時季指定したものであり,「他の時季にこれ(年休)を与えること」ができないため,原告は,被告の「事業の正常な運営を妨げ」ても時季変更権の行使を受けることなく,年休が取得可能であった状況であったこともうかがえる(昭和49年1月11日基収5554号参照)。
これらの認定判断に加え,被告は労働基準監督署の是正勧告書を紛失し,労働基準監督署との連絡にも消極的であって,労働基準法を誠実に遵守しようとする姿勢に乏しいこと(前記第2の2前提事実(6)ア,エ,オ),被告が原告の年休を欠勤扱いしようとしたこと(前記(2))に照らすと,被告は,年休分賃金支払義務を合理的な理由なく免れようとしていたと推認される。
(4) 以上によれば,年休分賃金の放棄は到底認められないから,被告は,年休分賃金9万1665円の支払義務を免れない。また,被告が合理的な理由で年休分賃金の支払義務を争っているとは認められないから,退職後の支払期日の翌日である平成28年9月16日からの賃確法所定利率の適用を免れない。
4 争点(4)(原告の請求の権利濫用)について
(1) 証拠(甲9の4,甲10の2,乙4ないし8)及び弁論の全趣旨によれば,原告は被告を退職した後,再就職した飲食店を経営する使用者との間で労使紛争を抱えていること,再就職した飲食店を欠勤したことがあること,その労使紛争に関連して自殺未遂を起こしたような大げさな物言いをしたことは認められるが,いずれも被告を退職した後の出来事に過ぎず,被告での在職時の権利義務関係に遡及的に法的効果を及ぼす評価根拠事実には当たらない。
(2) 被告は,自らの労働法規遵守は困難であると主張するが,労働法規に限らず法令を遵守すべきことは当然である。被告は労働基準監督署の是正勧告書を紛失し,労働基準監督署との連絡にも消極的で(前記第2の2前提事実(6)ア,エ,オ),年休分賃金の支払義務も免れようとしており(前記3),労働基準法を誠実に遵守して,労務管理の改善を図ろうとする意思に欠けていると推認されることを踏まえると,このような主張は開き直りというほかない。このような態度は,労働法規を通じた労働者保護を危うくするのみならず,労働法規を遵守する競業企業との間で不当に有利な条件を得ようとするもので看過できない。
(3) 原告が労働基準法を遵守できていないであろう職場を狙って就職することを繰り返していると認めるに足りる的確な証拠はない。前記(2)の認定判断に照らせば,被告の割増賃金及び年休分賃金の不払の主な原因は,被告が労働基準法を誠実に遵守する意思に欠けていることにあるから,原告が被告の労働基準法違反を助長しているわけではない。労働者はもともと賃金を得るために労働に従事しており,誠実に残業に従事している限り,割増賃金を得る目的を有しても何ら問題はない。割増賃金を得るために殊更に作業能率を低下させて労働時間を延長する怠業が許されないことはいうまでもないが,怠業は使用者の能率的な作業遂行を求める指揮命令に反しており,怠業のために延長された時間は使用者の指揮命令下から離脱していたことになるから,結局,使用者の指揮命令下に置かれた時間を意味する労働時間の認定に関する問題(前記2)に帰着し,権利濫用として別途取り上げる必要はない。
(4) 以上によれば,被告の権利濫用の主張は採用できない。
5 争点(5)(付加金)について
(1) 付加金は,使用者の労働基準法違反による割増賃金,年休分の賃金等の不払につき,労働基準法違反の程度,態様,労働者の不利益の性質,内容等の諸般の事情を考慮した裁判所の裁量的判断で支払の要否や金額を定めるべきである。
(2) 前記第2の2前提事実(6),前記1ないし4の認定判断を総合すれば,被告は,労働基準法を遵守しようとする姿勢に欠けており,本件における割増賃金及び年休分の賃金の不払による労働基準法違反は,偶発的なものとはいえず,宥恕すべき事情も見当たらない。労働基準監督署の是正勧告を受けても,これに真摯に対応し,労働法規を遵守しようとする姿勢は見られないから,同種の労働基準法違反の再発を防止するための付加金の必要性は高い。本判決が認定した基礎賃金の時間単価は,最大でも金1352円に過ぎず,固定残業代が否定されることで基礎賃金の時間単価が著しく高額化するような現象は生じていない。本判決の認定によれば,労働時間認定の点で,原告の割増賃金支払請求は過大なものであったが,タイムカードの記録等に基づいており,事実的根拠に全く欠けていたわけではない。被告には,金40万円であれば解決金として支払に応じる意向を示しているが(甲10の2),付加金の必要性を否定するに十分な事情とはいえない。
(3) 以上によれば,被告には,本判決で認容される割増賃金(115万9878円)及び年休分の賃金(9万1665円)の合計125万1543円と同額の付加金を支払わせることが相当である。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は,次の限度で認容されるべきである。
1 割増賃金及びその遅延損害金(主文第1項(1))
(1) 割増賃金合計115万9878円及びこれに対する各支払期日(毎月末日締め,翌月15日支払)の翌日から平成29年5月30日までの商事法定利率年6パーセントの割合による確定遅延損害金6万9705円の総合計122万9583円(別紙5「割増賃金遅延損害金計算書」参照)。
(2) 前記(1)の割増賃金合計115万9878円に対する平成29年5月31日から本判決の言渡日である平成30年3月9日までは商事法定利率年6パーセント,同月10日から支払済みまでは賃確法所定利率年14.6パーセントの各割合による遅延損害金
2 年休分賃金及びその遅延損害金(主文第1項(2))
(1) 年休分賃金9万1665円及びこれに対する退職後の支払期日の翌日である平成28年9月16日から平成29年5月30日までの賃確法所定利率年14.6パーセントの割合による確定遅延損害金9412円の合計10万1077円(別紙6「年休分賃金遅延損害金計算書」参照)。
(2) 前記(1)の年休分の賃金9万1665円に対する平成29年5月31日から支払済みまで賃確法所定利率年14.6パーセントの割合による遅延損害金
3 付加金及びその遅延損害金(主文第2項)
付加金125万1543円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
東京地方裁判所民事第19部
(裁判官 若松光晴)
〈以下省略〉
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