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判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(226)平成23年 7月 8日 東京地裁 平23(レ)352号 請負代金請求控訴事件

判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(226)平成23年 7月 8日 東京地裁 平23(レ)352号 請負代金請求控訴事件

裁判年月日  平成23年 7月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(レ)352号
事件名  請負代金請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2011WLJPCA07088006

要旨
◆ジャズバーを営む控訴人との間でミュージシャンの出演に関するブッキング代行契約を締結した被控訴人が、控訴人は上記契約の報酬のうち一部の支払しかしていないと主張して、上記契約に基づき、未払報酬等の支払を求めたところ、原審が、被控訴人の請求の大部分を認容したため、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、控訴人は、被控訴人は本件契約の業務内容に含まれるウェブページ更新作業を途中で中止したので、被控訴人には債務不履行に基づく損害賠償債務が発生しているとして相殺を主張するところ、控訴人と被控訴人との間で、ウェブページ更新作業を本件契約の業務内容とする旨の合意をしたとは認められないなどとして控訴人の上記主張を排斥し、控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 東京簡裁 判決 平22(少コ)2296号

参照条文
民法632条
民法643条
民法656条

裁判年月日  平成23年 7月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(レ)352号
事件名  請負代金請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2011WLJPCA07088006

東京都渋谷区〈以下省略〉
控訴人 aこと Y
東京都文京区〈以下省略〉
被控訴人 X株式会社
同代表者代表取締役 A

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は,控訴人の負担とする。

第1  控訴の趣旨
1  原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2  被控訴人の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,第1審,第2審を通じて被控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,ジャズバーを営む控訴人(1審被告)との間でミュージシャンの出演に関するブッキング代行契約(以下「本件契約」という。)を締結した被控訴人(1審原告)が,控訴人は,平成21年12月から平成23年4月分の本件契約の報酬のうち一部の支払しかしないと主張して,本件契約に基づき,未払報酬25万2245円(平成21年12月の報酬23万4795円のうち2万4000円,平成22年1月の報酬24万1750円のうち6万2000円,同年2月の報酬23万3175円のうち5万6000円,同年3月の報酬24万3278円のうち6万2000円及び同年4月の報酬4万8245円の合計額)及びこれに対する履行期の翌日である平成22年5月7日から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,被控訴人の請求のうち,平成22年4月分の報酬の一部の既払金3万6245円を差し引いた21万6000円及びこれに対する履行期の翌日である平成22年5月7日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員の限度で認容したので,控訴人がこれを不服として控訴をした。
2  前提となる事実
(1)  被控訴人は,ジャズライブバー等の飲食店の経営及びこれに関するコンサルティング等を目的とする会社であり,控訴人は,平成21年4月1日からジャズライブバー「a」(以下「本件店舗」という。)を営んでいる。本件店舗においては,開店当初から,毎営業日に1組のミュージシャンの演奏グループ(以下「バンド」という。)による生演奏(以下「ライブ」という。)を提供している。
(2)  平成20年12月末頃,控訴人と被控訴人は,被控訴人が本件店舗で行われるライブのために,ミュージシャンの出演予約の代行をすること(以下「ブッキング代行」という。)を主な業務内容とする本件契約を締結した。契約期間は1年間,報酬は毎月15万円の固定額及びこれに各月売上に対する一定の割合を加算した変動額を支払うこととなっていた(甲2,乙1,2)。
(3)  被控訴人は,平成21年1月中ころから,本件契約に基づき,ブッキング代行を開始した(乙20)。
(4)  被控訴人は,本件店舗の新規開店準備に関連して,ブッキング代行のほか,本件店舗の宣伝のため,①本件店舗のウェブページの作成業務(以下「ウェブページ作成業務」という。),②宣伝用の紙媒体の出演スケジュール表及び店外ポスターの作成業務(以下「スケジュール表等作成業務」という。),③作成したウェブページのトップページのFlash(インターネット上でページを動画で表示するプログラム)作成業務(以下「Flash作成業務」という。)及び④日報報告システムの作成業務等を行った(甲12,18,乙5,18)。
(5)  被控訴人は,平成21年2月中ころから,上記ウェブページ上に,各営業日に出演予定のバンドの情報を入力する作業(以下「ウェブページ更新作業」という。)を行っていた(乙3,4)。
(6)  控訴人と被控訴人は,平成21年3月10日,本件契約の期間を1年から2年に延長するとの合意をした(甲1)。
(7)  被控訴人は,平成21年5月31日,控訴人に対し,電子メール(以下「Eメール」という。)で,同年7月からスケジュール表等作成業務を中止するとの告知をし,同月以降,それを中止した(乙19)。
(8)  被控訴人は,平成21年11月6日,控訴人に対し,Eメールで,同年12月からウェブページ更新作業を中止するとの告知をし,同月以降,それを中止した(乙6)。
(9)  被控訴人は,控訴人に対し,本件契約に基づき,平成21年12月分の報酬として23万4795円,平成22年1月分の報酬として24万1750円,同年2月分の報酬として23万3175円,同年3月分の報酬として24万3278円及び同年4月分の報酬として4万8245円の請求をしたが(甲3),控訴人は,平成21年12月分以降の支払については,被控訴人がウェブページ更新作業を中止したため,控訴人自らウェブページ更新作業を行わなければならなくなったから,その作業料相当額として1日あたり2000円を減額して支払うと主張して,同月分については21万0795円,平成22年1月分については17万9750円,同年2月分については17万7175円,同年3月分については18万1278円,同年4月分については3万6245円を支払った(甲5,乙8,9,弁論の全趣旨)。
3  当事者の主張
(1)  控訴人の主張
ア  本件契約は,準委任契約であると解すべきである。このことは,①本件契約の業務内容が,本件店舗で演奏するミュージシャンの演奏の予約業務であり事務作業であること,②本件契約において目的物の引渡しということは観念できないこと,②本件契約の報酬は,基本報酬及び本件店舗の売上げに連動した成功報酬であって,売上げがゼロでも一定の金額が保証されること,③Flashの作成も,本件契約の業務内容に含まれるところ,被控訴人はこれを外注したときのみ控訴人に対して外注費を請求しているが,本件契約が請負契約であればこのような追加費用は請求できないことからも明らかである。
イ(ア)  本件契約の業務内容には,ウェブページ更新作業も含まれる。このことは,①平成20年11月26日付けのEメールにおいて,被控訴人が本件契約の業務として提案している「雑用全般」という業務の中に,ウェブページ更新作業も含まれていること,②本件契約締結の際,被控訴人から,控訴人に対し,ウェブページ更新作業について,控訴人は一切タッチしなくてよい旨述べたこと,③控訴人は,平成21年12月まで,被控訴人からウェブページのデータ構造を一切開示してもらっておらず,自らウェブページ更新作業を行うことは不可能であったこと,④同年6月1日付けの被控訴人のEメールから,ウェブページ更新作業はブッキング代行に深く関連し,自己の債務との認識を有していたことが認められることからも明らかである。
(イ) 控訴人が別の業者にウェブページ更新作業について業務を依頼したり,相談したことはない。
また,控訴人は,平成20年11月26日付けEメールの「雑用全般」にはウェブページ更新作業は含まれず,被控訴人の厚意で行っていただけであると主張するが,被控訴人は,控訴人が報酬を支払っていたスケジュール表等作成業務ですら,1円の儲けにもならないという理由で途中から中止しており,そのような被控訴人が厚意から無償でウェブページ更新作業を行うことなどあり得ない。
ウ(ア)  ウェブページ更新作業の報酬は,控訴人が,被控訴人とは別の業者にウェブページ上の4文字のgifデータの作成を依頼したところ,報酬は1000円だったこと,トップページのFlash作成業務が月額2100円であったことからすれば,1日2000円とするのが相当である。
(イ) ウェブページ更新作業は,ミュージシャンから送られた出演情報を所定の画面に転記・編集する作業だけでなく,メールの並べ替え,FTPの操作,複数のブラウザでの確認作業も必要である。
エ  以上のとおり,ウェブページ更新作業は,被控訴人の本件契約上の債務であるところ,平成21年12月以降,被控訴人がこれを中止したことにより,控訴人は自らウェブページ更新作業を行わなければならなくなったので,被控訴人には同月以降,この作業に対する報酬に相当する1日あたり2000円の債務不履行に基づく損害賠償請求権が発生している。
そこで,控訴人は,原審の第1回口頭弁論期日(平成22年10月19日)において,平成21年12月から平成22年4月分の被控訴人の報酬請求に対しては,平成21年12月分については被控訴人がウェブページ更新作業を放棄した12日分の2万4000円を,平成22年1月分については同じく31日分の6万2000円を,同年2月については同じく28日分の5万6000円を,同年3月分については同じく31日分の6万2000円を,同年4月分については同じく6日分の金額1万2000円をそれぞれ自働債権として相殺する旨の意思表示をした。
したがって,控訴人に未払報酬債務はない。
(2)  被控訴人の主張
ア  本件契約は,被控訴人によるミュージシャンの手配をもって仕事が完成し,実際にミュージシャンが演奏することで仕事の引渡しとなる請負契約である。
イ(ア)  ウェブページ更新作業は,控訴人と合意した本件契約の業務内容には含まれていない。
被控訴人は,ウェブページの更新は比較的軽微な作業で負担が少ないこと,本件店舗は立ち上げ時期であったことから,まず本件店舗の経営を軌道に乗せることを優先して,ウェブページ更新作業を無償で行っていたにすぎない。したがって,被控訴人が厚意で行っていたにすぎない同作業を中止することは,何ら本件契約の債務不履行にはあたらない。
(イ) 控訴人は,被控訴人が平成20年11月26日付けEメールで本件契約の業務内容として「雑用全般」を挙げており,これにウェブページ更新作業も含まれていると主張するが,同メールは,契約締結前の事前交渉段階の契約原案にすぎず,実際に本件契約の業務内容として合意された内容とは異なる。「雑用全般」の具体例として挙げられている経理に関しても,結果的には控訴人側が行うこととなった。
また,バンドの出演情報は,当該バンドからEメールで通知されてきた情報をもとに,これを修正・整形して,ウェブページ,スケジュール表,店外ポスターと3つの宣伝媒体に変更され利用されるので,これら3つの業務は同種のものであるといえるところ,控訴人と被控訴人は,スケジュール表等作成業務については,別途有償で契約を締結して行っているのであり,ウェブページ更新作業だけが本件契約に含まれるというのは不自然である。
ウ  仮に,ウェブページ更新作業が本件契約に含まれるとしても,①ウェブページ更新作業はバンドからEメールで送られてきた情報を,ウェブページのサーバへアップロードするために整形するという作業であるが,実質的には所定の画面に送付された情報をコピーアンドペーストするだけの作業であり,ごく短時間で処理できること,②ウェブページと同じくバンドから提供された情報をもとに作成するスケジュール表等作成業務報酬は月額1万5000円にすぎないこと,③仮に,控訴人の主張どおり,ウェブページ更新作業に対する報酬が1日2000円とすると,30日分の報酬は6万円となるところ,本件契約の月額基本報酬に占める割合は約4割にも達するが,これは本件契約の業務内容に附随する「雑用」に対する対価の割合としてはあまりに大きすぎ,不釣り合いであることからすると,ウェブ更新作業は1日2000円もの報酬に値する作業ではないことは明らかであり,控訴人の主張は不適当である。ウェブページの更新作業の報酬は,前記①の作業負担からすると,月額5250円程度が限度である。
エ  以上のとおり,本件契約の業務内容にウェブページ更新作業は含まれないので,被控訴人が平成21年12月以降これを中止しても債務不履行にはあたらず,被控訴人に対する損害賠償請求権等の反対債権が発生することはあり得ない。したがって,控訴人の相殺の主張は失当であり,控訴人には請求金額全額に対する支払義務がある。
また,仮に,本件契約の業務内容にウェブページ更新作業が含まれるとしても,その報酬を1日2000円とするのは明らかに不適当であるから,被控訴人主張の金額での相殺は認められない。
4  主な争点
(1)  ウェブページ更新作業は本件契約の業務内容に含まれるか。
(2)  ウェブページ更新作業に対する相当報酬額はいくらか。
第3  当裁判所の判断
1  前記前提となる事実,証拠(甲1から5,7から20,乙1から9,12から23(枝番号を含む。),控訴人本人,被控訴人代表者)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  平成20年11月26日,本件契約の締結前に,被控訴人は,控訴人に対し,Eメールで,本件契約について,「[ブッキング]月額30万円+1年契約」「ブッキングを主軸に,お店に必要となる経理等,雑用全般に対する対価です。年間360万円にて,店の運営ノウハウ及び実務知識をもった人間を雇ったと思っていただければと思います。」との条件提示をした。
同Eメールにおける「雑用全般」の具体的な業務内容について,控訴人と被控訴人の間で,具体的にEメールや文書,口頭でやりとりしたことはなかったが,被控訴人は,「雑用全般」の具体的内容として,主に本件店舗の経営に関するノウハウ伝授,ミュージシャンからのクレーム対処及びブッキングに伴う情報管理等を想定していた。
また,本件店舗の経理に関しては,結果的には平成21年3月に被控訴人が日報報告システム作成代行を1万500円で有償で行い,日常の経理作業については,控訴人は被控訴人に対し,同年2月3日付けで市販の会計ソフトを導入すること,その入力等の作業は控訴人側で行うとのEメールを送信した。
(2)  控訴人と被控訴人は,平成20年12月末ころ,本件契約を締結したが,その際,控訴人と被控訴人との間で,契約書等の文書は取り交わさなかった。ブッキング代行は,個別ミュージシャンではなく,演奏を行うバンド1組毎の単位で行われていた。
(3)  被控訴人は,平成21年2月中ころ,ウェブページの更新作業を開始したが,ウェブページ,スケジュール表及び店外ポスターは,いずれも出演予定のバンドからEメールで送付された出演情報をもとに,これを修正・変形して作成されるライブの宣伝媒体であるところ,控訴人は,①ウェブページ作成業務については,同年3月,報酬15万7500円で,②スケジュール表等作成業務については,同月,同年4月及び同年5月分のものをそれぞれ月額1万500円で,③Flash作成業務については,同年4月に月額2100円で,本件契約とは別個の有償契約を締結していた。
本件店舗のウェブページは,各月のカレンダー,各日の出演バンド名,メンバー,音楽ジャンル,ミュージシャンのプロフィール,チャージ及び演奏時間等が表示される仕組みになっていた。ウェブページ更新作業は,平成21年11月ころまで,ほとんど被控訴人代表者が行っていたが,その業務内容は,当該バンドから送信されてきたEメールにある出演バンド名,メンバーの氏名,ジャンル,プロフィール,チャージ料金及び演奏時間等の出演情報を,ウェブページに掲載するため,パソコン上の所定の画面にカットアンドペーストすることで,転記・編集するというものであった。
(4)  被控訴人は,平成21年5月31日,控訴人に対し,「Re:スケジュール作成費請求」という題名で,「表題の[スケジュール作成費]に関してですが,7月分から作成代行を行いません。」「理由は下記の通りです。・1円の儲けにもならず,手間を考えると実質的にマイナスである。・当然,そのような状況において,金額が一方的に修正されるリスクは許容できない。」と記載したEメールにより,同年7月分からスケジュール表等作成代行業務を中止する旨告知し,同月以降,それを行わなかった。
(5)  被控訴人は,平成21年6月1日,控訴人に対し,「Webに関しても,更新作業は委託内容に含まれておりませんので,不要なリスクを回避するため,今回を最後とさせて頂きます。」「また,スケジュールのページに関しての取り扱いは,厳密には決定していないとの認識ですが,こちらはブッキングに深く関係すると考えられるため,当面は現状通り更新作業をさせていただきます。」とのEメールを送信した。
(6)  被控訴人は,平成21年11月6日,控訴人に対し,「Webの更新」という題名で,「好意でやっておりましたが,ビジネスライクに変更します。」「ブッキングの代行に,Webの更新は含まれておりませんので,Webへの反映がご自身で行って下さい。出演者の情報は,グーグルカレンダーに記載します。」と記載したEメールにより,同年12月以降ウェブページの更新作業を中止する旨告知し,同月以降,同作業を行わなかった。
(7)  被控訴人は,ウェブ更新作業を中止する以前の平成21年11月まではウェブページのデータ構造を控訴人に開示しておらず,また,バンドの出演情報は,インターネット上のグーグルカレンダーへの情報入力及びウェブページの更新作業を通して控訴人に対し通知していたが,グーグルカレンダーへ入力される情報は,各バンドのリーダー名しか分からない等,ウェブページやスケジュール表の作成を行うには不十分であり,控訴人は,ウェブページにおける更新情報を確認することで出演バンド全員のメンバーを把握していた。
被控訴人は,控訴人にウェブページ更新作業の中止を告知した後,平成21年11月30日付けEメールでウェブページのデータ構造を開示し,また,バンドの出演情報については,12月以降,グーグルカレンダーとは別に,Eメールで控訴人に通知していた。控訴人は,これらの情報により,従前どおりスケジュール表や店外ポスターの作成を行うことができていた。
(8)  控訴人は,被控訴人に対し,平成22年1月中ころ,本件契約を解約するとの告知をしたが,被控訴人は,その言い分は聞き入れられないとして,同年2月ころ,弁護士に,本件契約を継続するための交渉材料として,本件契約の内容を書面化した「業務委託に関する覚書」(以下「本件覚書」という。)を作成させた。本件覚書には,「(乙(被控訴人)の提供または実施する業務内容)」として,「1.甲(控訴人)はライブハウス「a」に関する以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙(被控訴人)に委託し,乙は,以下の条項に従いこれを受託した。(1)出演候補者との出演の可否に関する交渉 (2)出演者の出演条件の交渉 (3)出演日の調整」「2.甲は,本件業務の遂行に際し必要があるときは,乙に対し,本件業務の進捗状況などについて報告を求めることができる。」との記載があった。
2(1)  控訴人は,本件契約の契約類型について,控訴人は業務委託(準委任)契約であると主張し,他方,被控訴人は請負契約であると主張する。
しかしながら,ウェブページの更新作業が本件契約の業務内容に含まれるか否かは,専ら,控訴人と被控訴人の間で,これを本件契約上の業務内容とするという合意があったか否かにより決まるのであり,本件契約がいかなる契約類型であるかは本件の争点に影響するものではない。
(2)  そこで,控訴人と被控訴人との間での合意の内容を検討する。
ア  まず,本件契約締結の際,控訴人,被控訴人間で契約書等の文書は交わされていない。また,控訴人は,本件契約締結の際,被控訴人代表者が,控訴人に対し,ウェブページ更新作業について「一切タッチしなくていいよ。」と発言したと述べるが(控訴人本人・9頁),被控訴人代表者はそのような発言をしたかは覚えていないと述べており(被控訴人代表者・7頁),他にこの被控訴人代表者が上記発言をしたことを認めるに足る証拠はなく,本件契約の業務内容にウェブページ更新作業が含まれるとの合意の存在を直接立証する証拠もない。なお,仮に,被控訴人代表者が上記文言を述べたとしても,ウェブページ更新作業が本件契約に含まれることになるわけではない。
イ  控訴人は,平成21年11月26日付けEメールにおける「雑用全般」という言葉にウェブページ更新作業が含まれていたと主張する。
しかしながら,上記メールは,契約締結前の事前交渉段階のものであって,同メールに記載された月額30万円の報酬は,実際に合意された報酬額とは異なっていること,同メールに「雑用全般」の具体例として挙げられている経理に関しても,実際には日報報告システム作成業務について別途有償契約が締結されたことなどからすれば,同メールの内容と実際に同年12月末ころに合意に至った本件契約の内容は異なっており,同メールが確定的な契約内容とはなったわけではないことが認められる。
また,「雑用全般」という言葉について,同文言自体は多義的で,同文言が直ちにウェブページ更新作業を含むとはいえないところ,控訴人と被控訴人の間で,同文言の意味する具体的な業務内容や,ウェブページ更新作業が含まれるか否かについての文書又はEメールにおけるやり取りはなく,口頭におけるやり取りがあったとも認められない。さらに,上記のとおり,被控訴人は,「雑用全般」という言葉で,主に本件店舗の経営に関するノウハウ伝授,ミュージシャンからのクレーム対処及びブッキングに伴う情報管理等を想定していたのであるから,ウェブ更新作業が上記Eメールにおける「雑用全般」という言葉に含まれるということについて控訴人,被控訴人間に黙示の合意があったと認めることもできない。
ウ  控訴人は,上記Eメールの記載や,ウェブページのデータ構造を被控訴人に開示することなくウェブページ更新作業を行っていたことから,被控訴人は,ウェブページ更新作業はブッキング代行に深く関連する自己の債務との認識を有していたと主張する,
しかしながら,これらの事実は,ウェブページ更新作業を厚意で行っていたとの被控訴人の主張とも必ずしも矛盾するものではないから,控訴人の上記主張は採用できない。
エ  以上のとおり,控訴人と被控訴人の間で,ウェブページ更新作業を本件契約の業務内容とするとの合意があったと認めるには十分ではない。
かえって,控訴人と被控訴人の間では,ウェブページ更新作業と同様,ミュージシャンから送付された出演情報をもとに,これを修正・変更して作成される宣伝媒体であるスケジュール表等作成業務及びFlash作成業務については,本件契約とは別個の有償契約が締結されており,これらと同一目的で使用されるウェブページの更新作業のみ,本件契約の業務に含まれるということは不自然である。また,被控訴人は,平成21年6月1日付けEメールにおいて,「スケジュールのページに関しての取扱いは,厳密には決定していないとの認識」であると記載し,同年11月6日のウェブページ更新作業を中止する旨告知したEメールにおいても,「好意でやっておりました」と記載しているのであるから,ウェブページ更新作業が本件契約に含まれていない旨認識していたものと窺われる。さらに,被控訴人が本件契約を継続するために作成した「本件覚書」においても,本件契約の業務内容は,①出演候補者との出演の可否に関する交渉,②出演者の出演条件の交渉,③出演日の調整及び④控訴人へのブッキングの進捗状況の報告義務等と記載しており,契約締結後とはいえ,一貫してウェブページ更新作業は本件契約に含まれないとの理解をしていたものと窺われる。
以上によれば,本件契約の業務内容にウェブページ更新作業は含まれないものといわざるを得ない。
(3)  そして,本件契約の業務内容にウェブページ更新作業は含まれないのであるから,被控訴人がウェブページ更新作業を中止したことは,何ら本件契約の債務不履行にはあたらず,他に被控訴人が本件契約上の債務を怠ったという事情も認められないから,控訴人には,平成21年1月から平成22年4月分の報酬全額分の支払義務が発生しているものというべきである。
3  よって,その余の点を判断するまでもなく,本件控訴には理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 上原卓也 裁判官 髙畑桂花)
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