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「営業支援」に関する裁判例(62)平成25年11月29日 東京地裁 平24(ワ)24718号 違約金等請求事件

「営業支援」に関する裁判例(62)平成25年11月29日 東京地裁 平24(ワ)24718号 違約金等請求事件

裁判年月日  平成25年11月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)24718号・平24(ワ)24719号
事件名  違約金等請求事件
文献番号  2013WLJPCA11298024

裁判年月日  平成25年11月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)24718号・平24(ワ)24719号
事件名  違約金等請求事件
文献番号  2013WLJPCA11298024

平成24年(ワ)第24718号 違約金等請求事件(第1事件)
平成24年(ワ)第24719号 違約金等請求事件(第2事件)

東京都港区〈以下省略〉
第1、第2事件原告 カーコンビニ倶楽部株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 南敦
同 眞々田幸一
同訴訟復代理人弁護士 月岡真美子
福岡市〈以下省略〉
第1事件被告 ローレル石販株式会社
同代表者代表取締役 B
大分市〈以下省略〉
第2事件被告 城陽石油株式会社
同代表者代表取締役 B
上記両名訴訟代理人弁護士 内田省司
同 古谷友佳
同 塩澄哲也

 

 

主文

1  被告ローレル石販株式会社は、原告に対し、778万0500円及びうち693万円に対する平成23年12月1日から、うち85万0500円に対する平成24年1月1日から、各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  被告城陽石油株式会社は、原告に対し、421万円及びうち400万円に対する平成23年12月1日から、うち21万円に対する平成24年1月1日から、各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3  原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は、原告と被告ローレル石販株式会社との間においては、全部同被告の負担とし、原告と被告城陽石油株式会社との間においては、これを2分し、その1ずつを原告及び同被告の各負担とする。
5  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

(以下、第1事件被告ローレル石販株式会社を「被告ローレル石販」と、第2事件被告城陽石油株式会社を「被告城陽石油」という。)
第1  請求
1  被告ローレル石販は、原告に対し、778万0500円及びこれに対する平成23年12月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  被告城陽石油は、原告に対し、875万9000円及びこれに対する平成23年12月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、フランチャイズ事業の主宰者である原告が、フランチャイズ加盟店であった被告らに対し、両者間のフランチャイズ契約(以下「本件フランチャイズ契約」という。)に基づき、未払ロイヤリティ・フィー(別表の未払ロイヤリティ・フィー欄記載の金額)及び中途解約金(別表の中途解約金欄記載の金額から支払済額欄記載の金額を控除した金額)並びにこれらに対する中途解約の日の翌日である平成23年12月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(以下の事実は争いがないか、弁論の全趣旨によって認められる。)
(1)  当事者
ア 原告は、「カーコンビニ倶楽部」の名称で車両の鈑金、塗装のフランチャイズ事業を、「カーコン車検」の名称で車検のフランチャイズ事業をそれぞれ主宰する会社である(以下、これらのフランチャイズを「本件フランチャイズ」という。)。
イ 被告らは、いずれも九州を中心に自動車の整備、修理業等を行う会社であり、本件フランチャイズの加盟店であった。
(2)  本件フランチャイズの概要
上記「カーコンビニ倶楽部」のフランチャイズ事業は、従前は勘と経験で作業見積もりをしていた車両の軽鈑金、塗装について、車種と作業箇所等の情報を入力することで簡易迅速に見積もりを作成することができるシステム及び速乾性のパテ等を用いて従来よりも簡易迅速に自動車修理を行い得る工法を加盟店に提供するとともに、「カーコンビニ倶楽部」のブランドイメージにより集客力を高めることを内容としている。「カーコン車検」についても、同様の見積もりシステムの提供とともにブランドイメージにより集客力を高めることを内容としている。
(3)  本件フランチャイズ契約の締結
ア 原告は、被告ローレル石販との間で、別表1の店舗名欄記載の各店舗につき、契約日欄記載の日に、契約種別欄記載の契約(カーコンビニ倶楽部契約、サテライト契約、車検契約)を締結した。
イ 原告は、被告城陽石油との間で、別表2の店舗名欄記載の各店舗につき、契約日欄記載の日に、契約種別欄記載の契約(カーコンビニ倶楽部契約、サテライト契約、車検契約)を締結した。
ウ なお、本件フランチャイズ契約は、店舗ごと、契約種別ごとに別個の契約が締結されるものである。
(4)  本件フランチャイズ契約の内容
ア カーコンビニ倶楽部契約
カーコンビニ倶楽部契約とは、車両の軽鈑金、塗装を中心とするフランチャイズ契約であり、主な内容は以下のとおりである。
(ア) 本件フランチャイズの主宰者である原告は、加盟者(被告ら)に対し、カーコンビニ倶楽部が独自に開発した自動車関連技術及び経営ノウハウ等を提供し、カーコンビニ倶楽部が保有する商標等知的財産権の使用を許諾する。
(イ) 原告は、①カーコンビニ倶楽部全体の知名度を上げ、カーコンビニ倶楽部への集客促進のため広告・宣伝活動を行うとともに、キャンペーン等の統一的支援活動を行い、②技術及びサービス内容の基準を定めて、加盟者がこの技術及びサービスの水準を適正に保つための研修会を開催し、③加盟者に対する継続的安定的に材料等を供給できるような態勢を確保し、④加盟者の顧客情報を活用して加盟者のサービス・メニューを充実させるべき義務を負う。
(ウ) 加盟者は、上記カーコンビニ倶楽部のサービス提供の対価として、毎月22万0500円(ただし、時津店はヤマト車検のロイヤリティー・フィーを含め25万2000円)のロイヤリティー・フィーを支払う。支払方法は、当月分を翌月末日までに支払うものとする。
(エ) 契約の有効期間は開業日から6年間とする。ただし、期間満了前3か月内に契約当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は同一内容で継続する。
(オ) 加盟者から契約期間満了前に中途解約を希望する場合は、原告に対し、その理由を付して3か月前までに文書で通知する。加盟者からの中途解約につきやむを得ない事由があると原告が認めた場合、原告は、中途解約承諾書を上記書面受領から1か月以内に発送し、加盟者は、ロイヤリティー・フィー3か月分の中途解約金を支払うことで中途解約することができる。原告が上記中途解約承諾書を上記期間内に発送せず、又は原告がやむを得ない事由であることを認めない旨の書面を発送した場合で、加盟者がなお中途解約を希望するときは、ロイヤリティー・フィー10か月分の中途解約金を支払うことで中途解約することができる。
イ サテライト契約
サテライト契約とは、軽鈑金、塗装の依頼受付け及び見積もりだけを行い、他店舗への紹介業務に特化した内容のフランチャイズ契約である。その内容は、ロイヤリティー・フィーが月額5万2500円(ただし、受注台数に応じて変動)、中途解約金が一律100万円とされているほか、カーコンビニ倶楽部契約と同じである。
ウ 車検契約
車検契約とは、車検に関するフランチャイズ契約であり、主な内容は以下のとおりである。
(ア) 原告は、加盟者に対し、カーコンビニ倶楽部契約の独立したサービスメニューとして、車検に関するフランチャイズである「カーコン車検」を、カーコンビニ倶楽部契約に追加して提供する。
(イ) 原告は、「カーコン車検」に関する商標、ロゴ、イメージキャラクター等の使用を許諾する。また、カーコン車検用の看板やタペストリーは、原告が加盟者に契約当初の物件のみ、無償で貸与する。
(ウ) 加盟者は、カーコン車検の登録1店舗ごとに毎月5万2500円のロイヤリティ・フィーを原告に支払う。支払方法は、当月分を翌月末日までに支払うものとする。
(エ) 契約期間は契約締結から1年間とする。ただし、期間満了前3か月内に契約当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は同一内容で継続する。
(オ) 加盟者から契約期間満了前に中途解約を希望する場合は、原告に対し、その理由を付して3か月前までに文書で通知する。加盟者からの中途解約につきやむを得ない事由があると原告が認めた場合、原告は、中途解約承諾書を上記書面受領から1か月以内に発送し、加盟者は、ロイヤリティー・フィー3か月分の中途解約金を支払うことで中途解約することができる。原告が上記中途解約承諾書を上記期間内に発送せず、又は原告がやむを得ない事由であることを認めない旨の書面を発送した場合で、加盟者がなお中途解約を希望するときは、ロイヤリティー・フィー6か月分の中途解約金を支払うことで中途解約することができる。加盟者が、カーコンビニ倶楽部契約を中途解約したときは、同時に車検契約も中途解約したものとみなす。
(5)  被告らの加盟店の中途解約
ア 被告城陽石油は、平成23年6月中旬、別表2の番号⑦~⑩の4店舗(以下「本件4店舗」という。)に係る本件フランチャイズ契約の中途解約を原告に申し入れた。そして、原告と被告城陽石油は、同年8月、本件4店舗に係るフランチャイズ契約の中途解約金を105万円に減額した上で同契約を解約することに合意した(以下、「本件解約金減額合意」という。)。
被告城陽石油は、同年9月15日、上記減額後の解約金を原告に支払った(その内訳は、別表2の支払済額欄に記載のとおりである。)。
イ その後、被告ローレル石販は別表1記載の6店舗につき、被告城陽石油は別表2の番号⑪~⑭の4店舗につき、それぞれ平成23年11月末をもって本件フランチャイズ契約を中途解約した。そして、被告らは、上記10店舗(以下「本件10店舗」という。)の同年11月分のロイヤリティ・フィー(同年12月末支払分)の支払をしない。
2  争点に関する当事者の主張
(1)  本件4店舗に係る本件解約金減額合意は失効したか(争点1)
[原告の主張]
ア 原告は、被告城陽石油から、前提事実(5)イのとおり、本件4店舗に係る本件フランチャイズ契約の解約申入れを受けて、中途解約のこれ以上の拡大を防ぐため、①被告ローレル石販を含めて今後半年間は中途解約を申し出ないこと、②解約金の減額は本件4店舗限りとすること、③他社へ事実を漏らさないことを解除条件として、本来であれば559万9000円となる解約違約金を105万円に減額する旨の本件解約金減額合意を了解したものである。
イ ところが、被告らは、本件解約金減額合意から半年間を経過しない平成23年11月以降、本件10店舗に係る本件フランチャイズ契約を中途解約したのであり、本件解約金減額合意は解除条件の成就により失効した。したがって、被告城陽石油は、本件4店舗に関し、本件フランチャイズ契約所定の中途解約金(別表2の⑦~⑩の中途解約金欄記載の金額)の支払義務を負ったというべきであり、原告は、被告城陽石油に対し、これから別表2の支払済額欄記載の金額を控除した金額の支払を求める。
[被告城陽石油の主張]
本件解約金減額合意につき、原告主張の解除条件が付されていたことは否認する。本件解約金減額合意に関する話合いの過程で、原告から解約は本件4店舗だけにして欲しいとの発言があったが、被告城陽石油はそのような約束はできないとして拒否した。
(2)  本件10店舗に係る本件フランチャイズ契約は原告の債務不履行により解除されたか(争点2)
[被告らの主張]
ア 本件フランチャイズ契約上、原告は、前提事実(4)ア(イ)のとおりの債務を負うところ、本件フランチャイズ契約締結当時には、テレビコマーシャルも多数流しており、カーコンビニ倶楽部の知名度を上げようとする姿勢があったが、平成21年頃からはテレビコマーシャルその他の広告が激減し、知名度も下がっていった。また、原告担当者による訪店・指導、会議等も、平成21年頃から行われなくなり、原告による新規キャンペーン等の企画の提案もされなくなった。また、平成18年頃からは、加盟店に対する研修会の開催及び修了証の交付も行われなかった。
イ このため、平成23年11月、被告ローレル石販は別表1記載の6店舗に係る本件フランチャイズ契約につき、被告城陽石油は別表2の番号⑪~⑭の4店舗に係る本件フランチャイズ契約につき、原告の債務不履行を理由に、これを解除した。
ウ 債務不履行を理由とする法定解除については、本件フランチャイズ契約所定の中途解約金に関する条項の適用はないというべきである。
[原告の主張]
ア 被告らの主張アは否認する。カーコンビニ倶楽部契約のテレビコマーシャルの数は多かった時期に比べれば減っていたが、それは、それまでの宣伝広告活動により「カーコンビニ倶楽部」の知名度、認知度が十分上昇したことから、宣伝広告活動をコストのかかるテレビコマーシャル以外にシフトしていったにすぎず、宣伝を怠り認知度を低下させたということはない。また、訪店・指導、会議等がなくなったとして被告らからクレームをつけられたこともない。
イ 同イは否認する。原告が被告らから、本件10店舗に係る本件フランチャイズ契約につき、催告及び解除の意思表示を受けた事実はない。
ウ 同ウは争う。
第3  当裁判所の判断
1  前提事実に証拠(甲A11、甲B14、乙3、証人C〔以下「C」という。〕、被告ローレル石販代表者D〔以下「D」といい、その代表者尋問の結果を「被告代表者(D)」という。〕)を総合すれば、以下の事実を認めることができる。
(1)  原告は、平成14年頃から、車両の鈑金、塗装、車検代行等を目的とする本件フランチャイズのフランチャイザーとして事業を展開し、活発にテレビコマーシャルによる広告宣伝を行うなどして、急速に事業規模を拡大していった。
(2)  被告らは、資本関係及び一部の役員を共通にする関連会社であるが、本件フランチャイズの発足後間もない時期からこれに加わり、順次加盟店を増やしていき、平成23年当時で加盟店数は18店舗になっていた。このように多数の店舗を本件フランチャイズに加入させている業者は少なくとも九州地区では被告ら以外にはなく、原告にとって極めて重要なフランチャイジーであった。
なお、平成23年当時、Bが被告ら両社のオーナー兼代表取締役会長、Dが被告ローレル石販の代表取締役社長兼被告城陽石油の代表取締役専務であった。
(3)  本件フランチャイズは、平成18年頃から加盟店数が減少に転じ、原告が提供するテレビコマーシャルの本数も大幅に縮小した。このような中、被告らは、ロイヤリティー・フィーに見合う収益が上がっていないと判断される店舗については本件フランチャイズから撤退する方針を固め、平成23年6月中旬、Dから原告の九州支社長であるCに対し、本件4店舗の解約の申入れをした。これに対し、原告は、トップ会談(原告代表者と被告らB会長の面談)をセットするなどして被告らに翻意を求めたが受け入れられず、さらに被告らからは中途解約金の減免の要請もされた。原告としては、今後も多数の店舗が本件フランチャイズに残留してもらえるのであれば、4店舗のみの脱退もやむなしという判断から、中途解約に応ずることとし、その後は、主にDとCの間で、本件4店舗の中途解約金の減免に関する交渉が行われた。
(4)  本件フランチャイズ契約の中途解約金に関する条項をそのまま適用すると、本件4店舗の中途解約金の額は、①城陽石油株式会社店が220万5000円(ロイヤリティー・フィー月額22万0500円×10か月分)、②合資会社国場給油所店が220万5000円(同上)、③カーピット・ケイ店が18万9000円(同3万1500円×6月)、④城陽石油株式会社国場SS店が100万円(定額)の計559万9000円となるところ、上記の交渉過程で、当初、原告側からは、ロイヤリティー・フィーの6か月分(計315万円)までであれば中途解約金の減額に応じてもよいという案が示され、被告城陽石油側からは中途解約金免除の案が示されたが、最終的に、平成23年8月、ロイヤリティー・フィーの2か月分、計105万円に減額するということで合意に至った。
(5)  原告としては、その後も、本件4店舗以外の加盟店については本件フランチャイズ契約を継続してもらえるものと考えていたが、平成23年10月中旬、DからCに対し、今度は本件10店舗についても中途解約したい旨の申入れがされ、併せて、中途解約金を免除してもらいたい旨の要請もされた。これに対し、Cは、中途解約するのであれば解約日は同年11月末日になることを伝えるとともに、中途解約金の減免には一切応じられないと回答した。その後、中途解約金の減免交渉は決裂したまま、同年11月末日をもって、本件10店舗に係る本件フランチャイズ契約は中途解約に至った。
2  争点1(本件4店舗に係る本件解約金減額合意は失効したか)について
(1)  原告は、被告城陽石油と原告間の本件解約金減額合意は、①被告ローレル石販を含めて今後半年間は中途解約を申し出ないこと、②解約金の減額は本件4店舗限りとすること、③他社へ事実を漏らさないことを解除条件とするものであったと主張し、証人Cはこれに沿う証言をする。
しかし、被告代表者(D)は、上記3点を本件解約金減額合意の条件として合意したことを明確に否定しており、原告主張の「条件」の成立を示す合意書面、覚書等の客観的証拠はない。Cが起案した原告内部の稟議書(甲B14)中には、本件解約金減額合意に応じたいと判断する理由の1つとして、上記①~③について「言質」をとってある旨の記載があるものの、上記のような合意書面等のない本件において、ここでいう「言質」が解除条件の合意とまでいえるものかどうかは不明というほかない。
(2)  以上によれば、本件解約金減額合意に原告主張の解除条件が付されていた旨を述べる証人Cの上記証言を採用することはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって、本件解約金減額合意は解除条件の成就により失効した旨をいう原告の主張は理由がない。本件4店舗の中途解約金は、本件解約金減額合意を経て、全額支払済みとなっているというべきである。
3  争点2(本件10店舗に係る本件フランチャイズ契約は原告の債務不履行により解除されたか)について
(1)  被告らは、本件フランチャイズ契約上原告が負う債務である広告宣伝活動、支援活動等につき債務不履行があった旨主張する。
しかし、証拠(甲A10の1~6、甲A11、甲B15の1~7、証人C)によれば、原告は、1か月に1~2回程度は担当者が加盟店を訪問して、店舗会議、業務研修、改善提案、トラブル処理、イベント立会い、店舗チェックその他の経営指導及び営業支援に当たっており、それは本件10店舗についても異ならなかったこと、広告宣伝業務については、最盛期よりはテレビコマーシャル本数を大幅に減少させたものの、平成23年当時においても、BS放送で2番組のスポンサーとしてコマーシャルを提供していたほか、地上波でもキャンペーン期間中に限定するなどの形でコマーシャルを流していたことが認められ、原告において、本件フランチャイズ契約上の債務について不履行があったと認めることはできない。
なお、被告代表者(D)は、原告の被告らに対する訪店指導等が不十分であったなどという認識はないものの、将来的な経営方針等に関する話合いの機会が乏しくなっていたことに不満を抱いていたとの趣旨の供述をするが、これが、被告らの主張する債務不履行を基礎付けるものと解することはできない。
(2)  また、本件において、平成23年11月末までに、被告らが、本件10店舗に係る本件フランチャイズ契約に関し、原告のなすべき債務を特定して民法541条所定の催告をしたと認めるに足りる証拠はない。
(3)  以上によれば、本件10店舗に係る本件フランチャイズ契約が原告の債務不履行により解除された旨の被告らの主張は理由がない。したがって、被告らは、本件10店舗の中途解約につき、本件フランチャイズ契約が定めるところに従った中途解約金の支払義務を負う。
4  まとめ
以上の認定判断に証拠(甲A1~5、甲B7~10の各枝番)及び弁論の全趣旨を総合すると、被告らの支払義務は以下のとおりである。
被告ローレル石販は、別表1に記載のとおり、平成23年11月分の未払ロイヤリティ・フィー計85万0500円及び中途解約金計693万円の支払義務を負う。被告城陽石油は、別表2の番号⑪~⑭に記載のとおり、同月分の未払ロイヤリティ・フィー計21万円及び中途解約金計400万円の支払義務を負う。
そして、原告は、本件10店舗の解約日の翌日である平成23年12月1日からの遅延損害金の支払を求めるところ、中途解約金の支払期限は中途解約日であると認められる(前提事実(4)ア(オ)、イ、ウ(オ))ものの、同年11月分のロイヤリティ・フィーの支払期限は同年12月末日である(同ア(ウ)、イ、ウ(ウ))から、未払ロイヤリティ・フィーに係る遅延損害金の起算日は平成24年1月1日とすべきである。
(裁判官 宮坂昌利)

 

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