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「営業 外部委託」に関する裁判例(12)平成30年 5月16日 東京地裁 平30(ワ)3129号 損害賠償請求事件

「営業 外部委託」に関する裁判例(12)平成30年 5月16日 東京地裁 平30(ワ)3129号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成30年 5月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)3129号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2018WLJPCA05168009

裁判年月日  平成30年 5月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)3129号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  2018WLJPCA05168009

千葉市〈以下省略〉
原告 X1
千葉県柏市〈以下省略〉
原告 X2
東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X3
千葉市〈以下省略〉
原告 X4
上記4名訴訟代理人弁護士 武藏元
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 Y

 

 

主文

1  被告は,原告X1に対し,609万2000円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2に対し,290万円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告X3に対し,62万6900円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告は,原告X4に対し,195万円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用は,これを40分し,その5を原告X1の負担とし,その5を原告X2の負担とし,その1を原告X3の負担とし,その4を原告X4の負担とし,その余は被告の負担とする。
7  この判決は,第1項から第4項までに限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

1  原告らは,以下の判決及び仮執行宣言を求めた。
(1)  被告は,原告X1(以下「原告X1」という。)に対し,850万円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  被告は,原告X2(以下「原告X2」という。)に対し,640万円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)  被告は,原告X3(以下「原告X3」という。)に対し,125万3800円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)  被告は,原告X4(以下「原告X4」という。)に対し,390万円及びこれに対する平成30年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告らは,請求原因として,別紙1及び2各記載のとおり主張した。
被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
3  そこで,別紙1及び2各記載の事実が認められることを前提として,原告らの請求の当否について検討する。
(1)  原告X1について
上記事実によれば,被告は,真実はレンタルルーム事業を経営する合同会社aの代表社員を退任していたにもかかわらず,同社の代表社員を被告から譲渡相手に変更するという方法で同事業を譲渡するなどと述べて原告X1を欺き,譲渡代金の名目で合計550万円を交付させるという不法行為をしたものであり,これにより原告X1に550万円の損害を生じさせたものと認められる。
原告X1は,上記不法行為において被告に騙されたため,精神的に不安定となったものであり,その精神的苦痛に対する慰謝料は300万円を下らない旨主張するが,上記事実及び本件記録上認められる諸般の事情に照らせば,同不法行為と相当因果関係を有する慰謝料としては60万円を認めれば足りるというべきである。
他方,上記事実によれば,原告X1は,平成29年7月3日頃,被告から8000円の返金を受けたものと認められるから,この8000円を上記損害から控除するのが相当である。
以上によれば,被告が原告X1に賠償すべき損害額は609万2000円であるものと認められる。
(2)  原告X2について
上記事実によれば,被告は,上記(1)記載のとおり述べて直接あるいは原告X1を通じて原告X2を欺き,原告X2をして,譲渡後のレンタルルーム事業の経営に当たるため,前職を退職させるという不法行為をしたものと認められる。
原告X2は,上記不法行為がなければ前職を辞めなかったはずであり,かつ,被告が譲渡すると述べていたのと同様の条件でレンタルルーム事業を開始するためには少なくとも1年を要し,その間は継続的な仕事に就くことができないから,前職における給与1年分である540万円の損害が生じた旨主張する。
しかし,上記事実や原告X2の上記主張に照らせば,原告X2は,同不法行為がなければ前職を辞めなかったであろうと認められるから,原告X2が自らレンタルルーム事業を開始する予定であるということを前提として損害を算定するのは相当でなく,復職して前職と同程度の収入を得ることができるまでの間の得べかりし収入が損害として認められれば足りるというべきである。
そして,上記事実及び本件記録上認められる諸般の事情によっても,原告X2が,前職を辞めた後再就職するまでに1年もの期間を要したなどとは認められず,どれほど遅くとも6か月以内には,再就職をして従前と同程度の収入を得ることができたと認めるのが相当であるから,6か月分の給与額である270万円をもって同不法行為と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である。
また,原告X2は,上記不法行為において被告に騙されたため,精神的に不安定となったものであり,その精神的苦痛に対する慰謝料は100万円を下らない旨主張するが,上記事実及び本件記録上認められる諸般の事情に照らせば,同不法行為と相当因果関係を有する慰謝料としては20万円を認めれば足りるというべきである。
以上によれば,被告が原告X2に賠償すべき損害額は290万円であるものと認められる。
(3)  原告X3について
上記事実によれば,被告は,上記(1)記載のとおり述べて原告X1を通じて原告X3を欺き,原告X3をして,譲渡後のレンタルルーム事業に従業員として従事するため,前職を退職させるという不法行為をしたものと認められる。
原告X3は,上記不法行為がなければ前職を辞めなかったはずであるから,前職における給与1年分である125万3800円の損害が生じた旨主張する。しかし,上記事実及び本件記録上認められる諸般の事情によっても,原告X3が,前職を辞めた後再就職するまでに1年もの期間を要したなどとは認められず,どれほど遅くとも6か月以内には,再就職をして従前と同程度の収入を得ることができたと認めるのが相当であるから,6か月分の給与額である62万6900円をもって同不法行為と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である。
以上によれば,被告が原告X3に賠償すべき損害額は62万6900円であるものと認められる。
(4)  原告X4について
上記事実によれば,被告は,上記(1)記載のとおり述べて原告X1を通じて原告X4を欺き,原告X4をして,譲渡後のレンタルルーム事業に従業員として従事するため,前職を退職させるという不法行為をしたものと認められる。
原告X4は,上記不法行為がなければ前職を辞めなかったはずであるから,前職における給与1年分である390万円の損害が生じた旨主張する。しかし,上記事実及び本件記録上認められる諸般の事情によっても,原告X4が,前職を辞めた後再就職するまでに1年もの期間を要したなどとは認められず,どれほど遅くとも6か月以内には,再就職をして従前と同程度の収入を得ることができたと認めるのが相当であるから,6か月分の給与額である195万円をもって同不法行為と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である。
以上によれば,被告が原告X4に賠償すべき損害額は195万円であるものと認められる。
4  以上によれば,本訴請求は,主文第1項から第4項までの限度で理由があるから,これらをいずれも認容し,その余の請求は理由がないから,これらをいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
(裁判官 榮岳夫)

 

別紙1
請求の原因
第1 被告の不法行為
1 当事者
(1)原告X1(以下「原告X1」という)は、被告の不法行為当時から現在に至るまで神田にあるb店のオーナーをしているものである。
(2)原告X2(以下「原告X2」という)は、被告の不法行為当時、b店の従業員として働いていたものである。
(3)原告X3(以下「原告X3」という)は、被告の不法行為当時、株式会社cで働いていたものである。
(4)原告X4(以下「原告X4」という)は、被告の不法行為当時、有限会社dの従業員として働いていたものである。
2 原告X1と被告との出会いについて
(1)平成29年3月28日、原告X1は、eサイト(いわゆるインターネットオークション)で、レンタルーム事業の譲渡が出品されていることを見つけた。その後、原告X1は、出品者である被告に、直接会って詳しい話がしたいとメールで連絡をした。同日19時、原告X1は被告と幡ヶ谷で会う約束をし、原告X1は被告からレンタルルーム事業についての詳しい話を聞いた。
(2)その際、原告X1は被告から、レンタルルーム事業は、「○○」という店舗名で、被告が代表社員を務める合同会社a(東京都新宿区〈以下省略〉)が運営していると聞かされた。また、事業譲渡の方法としては、代表社員を被告から譲渡相手に変更する形で事業譲渡をするという内容であった(甲1)。
(3)原告X1は、レンタルルーム事業に興味はあったものの、その場では被告とは事業譲渡について合意はしなかった。
(4)また、被告はビットコインの取引に興味があったため、ビットコインの取引を普段から行っている原告X1が被告に対してビットコインの取引の方法を教えるなどして、原告X1と被告との関係は深まっていった。
3 レンタルルーム事業の譲渡契約について
(1)その後、原告X1は、自身がオーナーであるb店の従業員である原告X2に対し、レンタルルーム事業譲渡の話を持ちかけた。原告X2はレンタルルーム事業に興味を示し、原告X2が出資をする形でレンタルルーム事業をやりたいと原告X1に申し向けた。原告X1と原告X2と話し合った結果、最終的に、原告X1は、原告X2がレンタルルーム事業をやるのであれば、原告X1も一緒に共同経営を行うということとなった。
(2)同年5月6日、原告X1は、被告に対して700万円でレンタルルーム事業を買い取る旨の提案をした。原告X2は、購入資金を用意できなかったため、原告X1は被告に対して50万円の14か月払いの内容の提案をした。その後、同年5月10日、被告から、手付金100万円、残額600万円を毎月50万円12回払いの内容の再提案があったため、原告X1は原告X2に伝えておくと回答した(甲1)。
(3)同年5月24日、原告X1は被告に対して、不動産関係書類、帳簿等の資料の開示及び従業員は何名いるか教えて欲しい旨連絡した。また、その際、手付金100万円の支払後は、毎週10万円の返済にして欲しいとも伝えた(甲1)。
(4)同年5月27日に、原告X1は被告との間で、同月24日に見せて欲しいといった書類を見せてもらうため、被告と初台で会う約束をした。その際、原告X1は原告X2と共に被告と会い、実際に、売上げ及び経費関係の書類、店舗型風俗特殊営業届出確認書を見せてもらった(甲1乃至甲5)。
(5)しかしながら、同年6月1日に、被告がレンタルルーム事業を別の相手に売却する旨を、原告X1は被告から聞いた。そのため原告X1は、別の相手方に売却されないよう、売却代金700万円を2回払いで支払うという約束を被告との間で交わした。被告〈原文ママ〉X2は、金員の用意できなかったため、原告X1がとりあえず出資するという形をとった。その際、原告X1と被告との間で、同日に350万円を振り込み、残金については同年7月1日に振り込みをするという合意(以下「本件合意」という)をした(甲1)。
原告X1は本件合意に従って、同日に被告に対して350万円の振り込みをした(甲6)。
なお、原告X1と被告とのラインのやり取りの中では、原告X1は、原告X2に銀行の融資が下りたという形で被告に連絡をしているが、実際は原告X1の預金の中から振り込みをしている。原告X1は被告を信用していない所もあったことから、慎重に出資しているという形を見せたかったためである(甲1)。
(6)同年6月30日に、原告X1は被告に対して最終確認の意味合いを込め、「不動産の取り壊し、立ち退き予定は無し、従業員の処遇は引き続き雇用、事業資産は有形、無形共に引き継ぎ、許認可、届出の継承は問題無し、第三者の効力は無し、譲渡対象資産の瑕疵は無し」と連絡をした。被告からは「それで問題は無い、7月1日からの引き継ぎとする、7月分の家賃は払ったので、残額350万円に家賃54万円を加えた404万円を支払って欲しい」旨の回答があった。そのため、原告X1は同日200万円を被告に振り込み(甲7)、残金については手渡しで支払う旨の約束をした(甲1)。
(7)また,原告X1は、レンタルルーム事業の従業員として、原告X3(以下「原告X3」という)及び原告X4(以下「原告X4」という)を予定していた。原告X3は同年4月末に前職の内勤を退職後、外部委託として働いていたが同年6月末に外部委託を辞めた。また原告X4は、同年6月を以て、前職を退職した。同様に原告X2も同年6月末に前職を退職した。
4 レンタルルーム事業契約の解除及びその後の事情について
(1)しかしながら、200万円の振り込みが終わると、被告は原告X1に対して、突然「最近売り上げが低迷してます」との連絡をしてきた。被告はこの時、本件契約を解約しても構わないと原告X1に申し向けた。原告X1は売上げが減っている旨の話は聞いてなかったため、被告に対して、本件契約を解約したい旨を伝えた。被告は,それに対し了解し、週明けに全額返金する旨の連絡をしてきた。原告X1は、騙された気分になっていたことから、直ぐに返金をするようネットバンクで送金をするよう連絡した(甲1)。
その後、原告X1は被告に対し電話連絡をしたところ、被告は一切電話に出なかった。そのため、原告X1は、同日20時頃、譲渡予定であったレンタルルームに行った。レンタルルームには従業員が働いていたため、原告X1は、従業員を通じて被告を呼ぶように従業員に伝えた。
しかしながら、従業員は、原告X1に対し、ここのレンタルルームの経営者は被告ではなく、訴外A(以下「訴外A」という)であると聞かされた。また、平成29年5月1日に代表社員の変更が行われている(甲8)とも聞かされた。また、原告X1が被告から見せられた売上げ明細も、毎日平均5、6万円の記載があったものの、全て被告の指示で偽造しろと言われたことが判明した。実際の売上げは毎日2万円もいかない程度であった。また、従業員からは、X1というやつが店にきたら、従業員と被告とのラインを全て削除しろという指示が、被告から出ていたことも判明した。
原告X1は、被告に完全に騙されたと思い、その後直ぐに新宿警察署に駆け込んだ。警察署で相談をしていたところ、原告X1の電話には一切出なかったにも関わらず、警察からの電話に被告が応答した。その後、被告から原告X1の携帯電話に連絡があった。警察を相手に被告は、お金については利息を付けて返す、返済までの間、自分が伊豆に所有する不動産に抵当権を設定して構わないなどと約束した(甲1)。
(2)同年7月3日、原告X1は再び、被告に対して返済の状況についての確認の電話をした。しかしながら、被告は一向に原告X1の電話には出なかった。そればかりか、被告からは原告X1に対し、ラインを通じ「返金しました」との連絡をしてきたため、原告X1は自分の口座を確認したところ、8000円だけが返金されているのみであった(甲1)。
その後も、原告X1は被告との間で、返金について話し合いをしたが、被告は言を左右にして、一向に返金の話は進まなかった。
(3)同年7月6日、原告X1は、原告ら代理人のもとに相談に行った。相談に行く前に原告X1が法務局で調べたところ、被告が渋谷にて所有する不動産が見つかった。弁護士からか被告に対して、同日内容証明を送り、同月10日に被告の元に届いたが(甲9)、一向に被告からは連絡はない。また、原告X1から被告に対しての連絡も、同年7月7日に原告X1が被告に連絡をしたのを最後に、その後一向に連絡がない。
第2 損害
1 原告X1について
原告X1は、被告の不法行為により被告に振り込みをした金550万円が返済されない状態となっている。また、原告X1は、被告の不法行為が発覚した後も、自ら被告の所在地を探すなど、被告に騙されたという思いから相当程度の精神に不安定となっており、原告X1の精神的苦痛を慰謝るすに足りる金員は、金300万円を下らない。
2 原告X2について
原告X2は、レンタルルーム事業を経営していく予定であったため、平成29年6月末日をもって前職を退職した。しかしながら、被告の不法行為により、レンタルルーム事業を経営できない状態となっている。被告の不法行為がなければ、原告X2は前職を辞めなかったことは相当といえることから、原告X2には少なくとも前職分の給与1年分の金540万円の損害が発生している(甲10)。また、原告X2は、被告の不法行為が発覚した後、被告に騙されたという思いから相当程度の精神に不安定となっており(甲11)、原告X1の精神的苦痛を慰謝るすに足りる金員は、金100万円を下らない。
3 原告X3について
原告X3は、レンタルルーム事業の従業員として働く予定であったため、平成29年6月末日をもって前職を退職した。しかしながら、被告の不法行為により、レンタルルーム事業で働けない状態となっている。被告の不法行為がなければ、原告X3は前職を辞めなかったことは相当といえることから、原告X3には少なくとも前職分の給与1年分の金125万3800円の損害が発生している(甲12)。
4 原告X4について
原告X4は、レンタルルーム事業の従業員として働く予定であったため、平成29年6月末日をもって前職を退職した。しかしながら、被告の不法行為により、レンタルルーム事業で働けない状態となっている。被告の不法行為がなければ、原告X4は前職を辞めなかったことは相当といえることから、原告X4には少なくとも前職分の給与1年分の金390万円の損害が発生している。
第3 結語
よって、原告X1は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、金850万円及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを、原告X2は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、金640万円及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを、原告X3は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、金125万3800円及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを、原告X4は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、金390万円及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで、民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
以上
別紙2
原告X2の損害についての主張の補充
原告X2は、平成21年4月から平成25年10月までf社においてレンタルルームの店長として働いており、レンタルルームを運営していくための知識・経験を十分に有していた。そのため、レンタルルーム事業を運営していくことは原告X2にとって悲願であった。また、現在、レンタルルーム業界は非常に活発であり、本件のように比較的安い金額でレンタルルーム事業を譲り受けることは非常に難しい状況である。
このような状況のもと、原告X2が本件と同様の条件においてレンタルルーム事業を開始するには少なくとも1年はかかる。この間は、何時からでもレンタルルーム事業を開始できるようにすべく継続的な仕事をすることはできない。
そのため、原告X2には少なくとも前職分の給与1年分の損害が発生しているといえる。
以上

 

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