
「営業 外部委託」に関する裁判例(9)平成30年 9月28日 東京地裁 平29(ワ)43651号 損害賠償請求事件
「営業 外部委託」に関する裁判例(9)平成30年 9月28日 東京地裁 平29(ワ)43651号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成30年 9月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)43651号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2018WLJPCA09288014
裁判年月日 平成30年 9月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)43651号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2018WLJPCA09288014
東京都江戸川区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 田中良幸
東京都江戸川区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 文屋秀俊
主文
1 被告は,原告に対し,69万7336円及びこれに対する平成29年4月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,255万2523円及びこれに対する平成29年4月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告運転の普通乗用自動車(以下「原告車」という。)に被告運転の普通乗用自動車(以下「被告車」という。)が追突した交通事故(以下「本件事故」という。)について,原告が被告に対し,民法709条に基づき,原告に生じた人的物的損害255万2523円及びこれに対する事故発生日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(争いがないか,末尾記載の証拠により認められる事実)
(1) 本件事故(争いがない)
ア 日時 平成29年4月11日午後4時50分頃
イ 場所 東京都江戸川区清新町1丁目3番
ウ 原告車 原告運転の普通乗用自動車
エ 被告車 被告運転の普通乗用自動車
オ 態様 原告が原告車を停止したところ,後方から被告車が追突した。
(2) 責任原因(争いがない)
被告は,前方不注視により本件事故を発生させたから,民法709条に基づき,本件事故により原告に生じた損害を賠償する責任がある。
(3) 受傷及び治療経過(争いがない)
原告は,本件事故により頚椎捻挫の傷害を負い,平成29年4月11日から同年7月末日まで,藤﨑病院,片岡整形・形成外科及び尾上整形外科医院に通院した。
(4) 既払金(甲9)
上記(3)の治療及び薬剤費46万2839円は,被告が全額支払済みである。
2 争点(原告の損害)
(原告の主張)
(1) 通院慰謝料 90万円
原告は,頚にギブスをつけ身体活動に多大な支障を被った。
(2) 通院交通費 6340円
(3) 休業損害 40万円
原告は,東京湾でトローリング営業を行い,高級魚を釣って換金するほか,乗船客から金員を受領することで,月収10万円はあった。平成29年4月から7月までの休業損害は40万円である。
原告は,平成26年までトローリングの収支を記録していたが,これによると,記録のない月を除く9か月間の売上は,21万9000円であった。しかし,この記録では1回の出船の売上が概ね5000円であるが,実際は1回につき2万円以上の売上があったことから,実際には月額10万円の売上があった。
(4) 車載品 77万8696円
ア 釣り竿 45万円
原告車両に搭載していた18本の釣り竿が破損し,修理が不可能であり,買替えには45万円(1本当たり2万5000円)が必要である。
イ 釣り具リール 12万0996円
原告車両に搭載していた11個の釣り具リールのうち2個の修理に3万0996円がかかり,残り9個の取り換えに1個1万円かかる。
ウ 携帯ラジオ 2万円
原告車両に搭載していた携帯ラジオが破損し,取り換えに2万円かかる。
エ タックルボックス 1万6000円
原告車両に搭載していたタックルボックス4個が破損した。1個当たり単価は4000円である。
オ カーナビ 17万1700円
本件事故の衝撃で,釣り竿がカーナビに突き刺さり,カーナビが損壊し,修理に17万1700円かかる。
(5) その他損害 23万5440円
原告が頚椎捻挫になったため,船底塗装,補修作業ができず,外部に委託し,23万5440円を要した。
(6) 弁護士費用 23万2047円
(被告の主張)
(1) 通院慰謝料 60万円を超えない
(2) 通院交通費 不知
(3) 休業損害は,否認する。収支の記録は単なるメモであり,本件事故の3年も前の情報であり,本件事故当時の収入を推認することはできない。
(4) 車載動産は,否認する。被告が事故直後に原告車両を確認した際,釣り竿などが散乱していたということはなく,車載動産が破損したとは考えられない。
(5) その他損害は,本件事故と因果関係がない。
(6) 弁護士費用は,否認する。
第3 争点に対する判断
1 通院慰謝料 60万円
原告は,当初受診した藤﨑病院において,頚椎捻挫であり,保存的加療で足りる旨診断されていたこと(甲3),事故から5日後に原告が頚部に装着していたのは安静加療目的のポリネックであったこと(甲2)からすると,原告の傷病は他覚的所見のない頚椎捻挫であった。そして,本件事故による原告の通院は,平成29年4月11日から同年7月末日までの112日間であったこと(第2の1(3))からすると,通院慰謝料として60万円を認めるのが相当である。
2 通院交通費 6340円
原告は,平成29年4月11日及び12日に6340円のタクシー代を負担した(甲4の1から3)が,事故直後であることからタクシー利用の必要性を認め,同額を本件事故と相当因果関係のある損害と認める。
3 休業損害 0円
本件事故当時,原告(当時68歳)は,小型船舶を保有し,東京湾に係留していたこと(甲1から3)は認められる。
しかし,原告は,トローリング業による所得について税務申告をしておらず,平成26年中,原告の妻がパソコンで集計したところによれば,原告が遊漁船で得た収入は年間でわずか21万9000円であり(甲11),さらに平成27年以降に収入があった証拠は皆無であることからすれば,原告が,本件事故当時,トローリング業により収入を得ていたと認めるに足りず,休業損害は認められない。
4 車載品 3万0996円
(1) 釣り竿 0円
損傷を認めるに足りる証拠がない。
(2) 釣り具リール 3万0996円
本件事故から間のない平成29年6月7日にリール2個につき損傷が確認され,修理費として3万0996円を要したこと(甲5の1,2)から,同額は本件と相当因果関係のある損害と認める。その余のリールについては,損傷を認めるに足りる証拠がない。
(3) 携帯ラジオ,タックルボックス 0円
損傷を認めるに足りる証拠がない。
(4) カーナビ 0円
原告は,交渉段階,訴え提起段階でもカーナビの損壊を主張していなかったこと(甲8,顕著な事実)からすると,平成30年7月に確認されたという損傷が本件事故によるものとは認めることができない。
5 その他損害 0円
原告は,平成29年4月15日頃,小型船の船底塗装,補修作業を外部委託した(甲7)が,これらの作業を原告が行うことができ,かつ,原告自身が行う予定であったことを認めるに足りる証拠はなく,本件事故との因果関係を認めることができない。
6 弁護士費用 6万円
本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,6万円と認めるのが相当である。
7 未払の損害合計
69万7336円
8 以上によれば,原告の請求は,69万7336円及びこれに対する本件事故発生日(平成29年4月11日)から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,その余の請求は理由がない。
なお,仮執行宣言免脱の宣言をするのは相当ではないから,被告の申立ては却下することとする。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第27部
(裁判官 綿貫義昌)
*******
関連記事一覧
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。