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「営業代行」に関する裁判例(18)平成27年 2月13日 東京地裁 平26(ワ)12670号 請負代金請求事件

「営業代行」に関する裁判例(18)平成27年 2月13日 東京地裁 平26(ワ)12670号 請負代金請求事件

裁判年月日  平成27年 2月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)12670号
事件名  請負代金請求事件
文献番号  2015WLJPCA02138016

東京都練馬区〈以下省略〉
原告 株式会社アップクリエート
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 安藤裕通
同 安藤万里子
東京都千代田区〈以下省略〉
(登記簿上の本店所在地)
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社ユーピーエフ
同代表者代表取締役 B

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,537万8869円及びうち525万9668円に対する平成25年6月18日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
3  この判決は仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
主文と同旨
第2  事案の概要
本件は,訴外株式会社(以下「訴外会社」という。)との間で請負契約を締結し,訴外会社に対して未払報酬代金債権を有し,かつ,同債権に係る債務名義(確定判決)を有する原告が,被告は訴外会社と実質的に同一の法人であり,かつ,その債務を免脱することを目的として設立された株式会社であるとして,被告に対し,訴外会社に対して有する未払報酬代金債権等に基づき,537万8869円及びうち525万9668円に対する訴外会社から最終の支払があった日の翌日である平成25年6月18日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める事案である。
1  争いがない事実
(1)  原告はダイレクトメールの封入及び発送等を業とする株式会社であり,被告はダイレクトメール発送代行等を業とする株式会社アップ・フィールドが平成23年4月11日商号変更した株式会社である。
(2)  原告は,平成22年4月中旬,訴外会社(当時の商号は株式会社アップ・フィールドであり,平成24年9月11日にウォータービバレッジ株式会社に商号が変更された。)との間で,訴外会社を注文主,原告を請負人として,ダイレクトメールの制作代行及び発送代行業務等を,別紙「請求明細 チェックシート」の「請求(月締め)」欄記載の年月日までに完成し,「入金予定」欄記載のとおりの金額の報酬を支払う内容の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
(3)  訴外会社は,平成24年1月ころから,原告に対して報酬を支払わなくなり,平成25年1月7日の3万円を最後に一切支払わなくなった。
(4)  原告は,同年4月15日に支払の催告をしたが応答がなかったため,5月21日,被告に対して支払督促の申立てをしたところ,6月10日,被告代表者から債務者は被告ではなく訴外会社である旨の督促異議申立てがされ,同月17日には原告に対して2万円が振り込まれた。
(5)  そこで,原告は,7月2日,訴外会社に対し,本件請負契約に基づく未払報酬代金等の支払を求める訴えを提起したところ,9月3日,原告の請求を認容する欠席判決がされ,同判決は確定した。
(6)  原告は,10月7日,上記判決に基づき,訴外会社に対して強制執行の申立てをしたが,債権を回収することができなかった。
2  主たる争点及びこれに関する当事者の主張
本件における主たる争点は,被告が訴外会社と実質的に同一の法人であり,かつ,原告に対する債務を免脱することを目的として設立し利用されたものとして,被告が訴外会社とは別法人であることを根拠に本件請負契約に基づく未払報酬代金等の支払を免れることが許されないか否かである。
(1)  原告の主張
上記争いがない事実に加えて以下の事実経緯に照らせば,被告は訴外会社が有する多額の債務を免脱するために設立され利用されている会社であるということができる。したがって,法人格否認の法理により,被告が訴外会社と別法人であることを主張することはできず,被告は原告に対して本件請負契約に基づく未払報酬代金等の支払をする債務を負うというべきである。
すなわち,訴外会社は,平成17年9月2日に有限会社アップフィールドとして設立され,その後株式会社化されて商号が株式会社アップフィールドに変更され,更に平成21年2月26日には商号が株式会社アップ・フィールドに変更され,平成24年9月11日には商号がウォータービバレッジ株式会社に変更された。他方,被告は,平成22年10月1日に株式会社アップ・フィールドとして設立され,その後平成23年4月11日に商号が株式会社ユーピーエフに変更されている。
原告は,平成22年4月中旬に訴外会社(当時の商号は株式会社アップ・フィールド)との間で本件請負契約を締結して以降継続的に取引をしてきたが,ウォータービバレッジ株式会社への商号変更については何ら通知されていない。しかも,訴外会社の支払が遅延し始めてから最後の支払がされた平成25年1月7日までの支払や対応はすべて株式会社アップ・フィールド名義でされていた。
原告が平成25年5月21日に被告に対してした本件請負契約に基づく未払報酬代金等に係る支払督促申立てに対し,同年6月10日,被告代表者から,債務者は被告ではなく訴外会社(当時の商号はウォータービバレッジ株式会社)である旨の督促異議申立てがされ,このとき原告は初めて訴外会社の商号変更(株式会社アップ・フィールドからウォータービバレッジ株式会社への商号変更)を知った。また,被告代表者は上記異議申立ての中で,被告の送達場所として被告本店所在地と同一の場所である訴外会社の東京営業所を指定してほしい旨の申出をした。そして,同月17日には原告に対して本件請負契約に基づく未払報酬代金等として2万円が振り込まれた。
原告は,平成25年7月2日,訴外会社に対して本件請負契約に基づく未払報酬代金等の支払を求める訴えを提起し,同年9月3日,原告の請求を認容する欠席判決がされ,同判決は確定したところ,判決確定後の同年10月になって,被告から,訴外会社の商号を株式会社アップ・フィールドから株式会社ユーピーエフに変更したこと,しかし,住所,電話番号,ファックス番号,銀行口座番号等の変更はないことなどの通知がされた。
以上の経緯に加え,被告の登記簿上の目的は訴外会社の登記簿上及びホームページ上のそれと大きく重なっていること,訴外会社及び被告は,いずれもBが代表者であり,ホームページの記載から判断すると役員構成も実質的に同一であること,事業所も同一所在地にあり,電話番号も同一であることなどからすれば,被告が訴外会社と実質的に同一の法人であり,かつ,原告に対する債務を免脱することを目的として設立し利用されたものであることは明らかである。
(2)  被告の主張
原告の主張は否認ないし争う。被告と訴外会社とは役員構成が異なり組織が異なる。また,被告と訴外会社とは顧客を引き継ぐなどしていない。被告が訴外会社のホームページの一部を引用しているのは,コストを低く抑えるためであり,電話番号が同一であるのも,同じ理由である。訴外会社はダイレクトメール発送代行事業及び営業代行事業をしているが,被告は,ダイレクトメール発送代行事業だけではなくプライバシーマーク取得コンサルティングサービスを主な事業としている。訴外会社の債務について被告が支払の肩代わりをしていることはない。訴外会社の債務は訴外会社において支払をしている。被告は,訴外会社と同一の会社ではない。
第3  当裁判所の判断
1  証拠(甲1~24,26~27の3(枝番を含む。以下同じ。),原告代表者本人,被告代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば,当事者間に争いがない事実を含め,以下の事実が認められる。これら認定事実に反する被告代表者本人の供述はいずれも信用することができず採用しない。
(1)  原告はダイレクトメールの封入及び発送等を業とする株式会社であり,被告はダイレクトメール発送代行等を業とする株式会社アップ・フィールドが平成23年4月11日商号変更した株式会社である。
(2)  訴外会社は,平成17年9月2日に有限会社アップフィールドとして設立され,その後株式会社化されて商号が株式会社アップフィールドに変更され,更に平成21年2月26日には商号が株式会社アップ・フィールドに変更され,平成24年9月11日には商号がウォータービバレッジ株式会社に変更された(甲15~18)。訴外会社は,商号を株式会社アップ・フィールドからウォータービバレッジ株式会社に変更したことを,原告に対しては何ら通知しなかった(原告代表者本人)。
(3)  原告は,平成22年4月中旬,訴外会社(当時の商号は株式会社アップ・フィールド)との間で,本件請負契約を締結し,以降,継続的に取引をしてきたが,訴外会社は,平成24年1月ころから,原告に対して報酬を支払わなくなり,平成25年1月7日の3万円を最後に一切支払わなくなった。訴外会社の支払が遅延し始めてから最後の支払までの支払や対応はすべて株式会社アップ・フィールド名義でされていた(原告代表者本人)。被告の商号が株式会社アップ・フィールドであったころ(平成23年4月11日にウォータービバレッジ株式会社に商号変更するまで)の登記上の会社の目的は,当時の訴外会社の登記上の会社の目的と,広告の企画,制作,印刷並びに出版業,インターネットのホームページ企画,立案,デザイン制作,ダイレクトメールの制作代行及び発送代行業務など主要な業務で重なっていた(甲2,16)。
(4)  原告は,平成25年5月21日,被告に対して支払督促の申立てをしたところ,同年6月10日,被告代表者から債務者は被告ではなく訴外会社である旨の督促異議申立てがされ,同月17日には原告に対して2万円が振り込まれた。原告は,このとき初めて訴外会社の商号が株式会社アップ・フィールドからウォータービバレッジ株式会社へ変更されている事実を知った(原告代表者本人)。そこで,原告は,7月2日,訴外会社に対し,本件請負契約に基づく未払報酬代金等の支払を求める訴えを提起し,9月3日,原告の請求を認容する欠席判決がされ,同判決は確定した。被告代表者は,上記異議申立ての中で,被告の送達場所として被告本店所在地と同一の場所である訴外会社の東京営業所を指定してほしい旨の申出をした。
(5)  原告は,前項記載の判決確定後の平成25年10月になって,被告から,訴外会社の商号を株式会社アップ・フィールドから株式会社ユーピーエフに変更したことなどの通知を受けた。(甲9,原告代表者本人)
(6)  訴外会社及び被告は,いずれもBが代表者であり,登記簿上の役員は,訴外会社は,B,C,Dであり,被告は,Bのみであるが,ホームページにはBのほか,C,Eとの表示がある(甲2,10,15,16)。
(7)  被告は,現在,ダイレクトメールの発送代行業及びプライバシーマークの取得支援事業をしている(甲27,被告代表者本人)。訴外会社と被告とは事業所が同一所在地にあり,電話番号,ファックス番号は同一である(甲10,14)。また,被告のホームページでは,訴外会社のダイレクトメールの発送代行業の業績が自社の業績であるかのように扱われている(甲27)。
2  上記認定事実によれば,被告は,法形式上は訴外会社とは別個の株式会社であるけれども,ダイレクトメールの発送代行事業という主要な事業活動に関し,訴外会社との間で,商号,代表取締役,会社の目的などが同一であり,事業所,電話番号等の連絡先などが同一であることからすれば,その事業組織を構成する人的要素及び物的要素も実質的には同一であると推認することができ,両者は実質的には同一の法人組織であると見ることができる。しかも,その設立時期や上記に認定した事実経過からすれば,被告は,訴外会社が有する多額の債務を免脱するために設立され利用されているといわざるを得ない。本件のような事情の下においては,被告が訴外会社と別個の法人であることを主張することは,いわば会社制度の濫用であって,被告は,信義則上,原告に対し,訴外会社と別法人であることを主張することができず,原告は,被告及び訴外会社のいずれに対しても本件請負契約に基づく未払報酬代金等の支払をする債権に基づく責任を追及することができると解するのが相当である(最高裁判所昭和44年2月27日第1小法廷判決・民集23巻2号511頁,最高裁判所昭和48年10月26日第2小法廷判決・民集27巻9号1240頁参照)。
以上に対し,被告は,前記の被告の主張欄記載のとおり,被告は訴外会社と同一の会社ではない旨主張し,被告代表者本人尋問中にもこれに沿う供述が存在する。しかし,被告の供述には,客観的な裏付けもなく,前記認定事実に照らし採用することができず,他にこれを認めるに足りる証拠もない。
3  したがって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部
(裁判官 佐久間健吉)

 

〈以下省略〉

 

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