判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(400)平成12年 8月21日 東京地裁 平11(ワ)8756号 損害賠償請求事件
判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(400)平成12年 8月21日 東京地裁 平11(ワ)8756号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成12年 8月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平11(ワ)8756号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2000WLJPCA08210005
要旨
◆歯科医師Xが研究論文、講演の資料とする目的で漂白治療施術の治療効果が分かるよう撮影した歯牙及び歯肉の写真を歯科医療機器販売会社Aにパンフレット掲載用として貸与したところ、A会社が歯科医師Xに無断で美容整形外科クリニックを経営する医師Yに写真の複製物を提供し、それがクリニックの雑誌広告に使用された場合について、医師YはA会社に写真の複製物を宣伝用に使用するにつき問題がないことを確認した上雑誌広告に掲載したものであって過失がないとされた事例
参照条文
民法709条
裁判年月日 平成12年 8月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平11(ワ)8756号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2000WLJPCA08210005
原告 近藤隆一
右訴訟代理人弁護士 坂入高雄
同 桃谷一秀
同 岸郁子
同 葭原敬
同 篠島正幸
被告 伊藤雄康
右訴訟代理人弁護士 木下直樹
主 文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 原告の平成一一年一一月五日付け文書提出命令申立書に係る文書提出命令の申立て(同年(モ)第一四三三〇号)を却下する。
三 訴訟費用は、原告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、二〇〇万円及びこれに対する平成一一年五月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、別紙刊行物目録記載(一)の刊行物の広告欄に別紙謝罪広告目録記載(一)の、別紙刊行物目録記載(二)の刊行物の広告欄に別紙謝罪広告目録記載(二)の各謝罪広告を、表題部の写植を一〇級活字で、その余の部分の写植を八級活字で、各一回掲載せよ。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
4 1項及び3項につき仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文第一項及び第三項と同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1(一) 原告は、主として学術研究に使用するため、歯の漂白治療施術例のスライド写真二葉(以下「本件写真」という。)について、被写体である患者の了解を得てこれを撮影した。
(二) 本件写真は、同一患者の前歯及び周囲の歯肉を撮影したものであり、うち一葉は漂白治療施術前の変色した歯の状況を、他の一葉は漂白治療施術後の漂白された歯の状況を撮影したものである。
2(一) 被告は、株式会社マガジンハウス社発行の週刊誌「アンアン」(月平均発行部数約五五万部。以下「アンアン」という。)及び株式会社主婦の友社発行の月刊誌「レイ」(月平均発行部数約四二万部。以下「レイ」という。)上の自己の美容整形外科事業である「伊藤クリニック」(以下「伊藤クリニック」という。)の広告において、平成一〇年七月から平成一一年二月まで七か月間にわたり、レーザーデンタルブリーチ治療例として、本件写真の複製物を掲載した(以下、この掲載を「本件掲載」という。)。
(二) 被告は、本件掲載に際し、本件写真を複製すること及び本件写真を広告に使用することについて、原告の承諾を得ず、また、撮影者である原告の氏名を表示していない。
3(一)(1) 被告は、本件写真を歯科医療機器の販売を業とする株式会社デンタル・オーソペディック・インステイテュート(以下「DOI」という。)から入手した。
(2) その際、被告は、本件写真をDOIが撮影したものではないということを知り、又は知り得た。また、本件写真を撮影したのが歯科医師であり、患者のプライバシーについて守秘義務を有していることも認識し得た。
(3) さらに、被告は、DOIから本件写真を入手した当初から、本件写真を雑誌広告に掲載する意図を有していた。
(二) しかし、被告は、DOIに問い合わせるなどして本件写真の撮影者を特定して雑誌広告に掲載する旨の承諾を得る義務を怠り、無断で本件掲載をした。
4 原告は、本件掲載により次のとおりの損害を受けた。
(一) 財産上の損害
(1) 主位的主張
本件掲載により、本来、原告の経営する歯科医院に来院するはずであった患者が伊藤クリニックで治療を受け、その結果、原告には、損害として患者を奪われたことによる逸失利益が生じた。原告の右損害は、次のとおり算定される。
本件掲載後、伊藤クリニックにレーザーデンタルブリーチ療法を受けるために来院した患者は、月平均二〇人を下らない。
被告のレーザーデンタルブリーチ療法の治療費は、治療する歯牙一本につき三万円であるが、審美歯科医療においては歯牙の色合いを統一するために最低上下前歯(右犬歯から左犬歯までの六本)を治療する必要があるので、患者一人を治療した際に被告が受ける収益は三六万円(三万円×一二本)を下らず、その月平均収益は七二〇万円(三六万円×二〇人)を下らない。
レーザーデンタルブリーチ療法の諸経費は七〇パーセントを超えないから、被告が本件掲載により得た利益は、次の算式のとおり一五一二万円を下らない。
七二〇万円×〇・三(純利益)×七か月=一五一二万円
そして、著作権法一一四条一項によれば、被告が本件掲載により得た利益は原告が受けた損害の額と推定されるから、原告が受けた損害は、一五一二万円を下らない。
(2) 予備的主張
本件写真は、歯科医に限って撮影することができる特殊な写真であり、かつ、その公表にはプライバシー侵害を伴うので、第三者による複製には極めて適さない著作物である。その上、本件写真を広告として掲載する雑誌は、女性向け大規模大衆誌であるアンアンとレイであり、本件写真は、同誌上において、カラー印刷で、鮮明に、大量かつ正確に複製されている。そして、広告用写真の貸出を業とする会社においては、写真使用料として一枚につき八万円から一〇万円くらい、二回目以降使用する際は右使用料の八〇パーセント、三回目は六〇パーセントに減額されるという価格設定がされている。
したがって、本件写真の使用料相当損害金は、右二誌七か月で一五三万六〇〇〇円を下らない。
また、本件は、不法行為に基づく一部請求として二〇〇万円を請求しているため、弁護士費用も損害となるところ、その額は、四八万円(二〇〇万円×(着手金八パーセント+成功報酬一六パーセント))である。
(二) 非財産上の損害
本件において、原告は、著作物を表示するに当たり、氏名を表示されずに、本件写真を営利目的である雑誌広告に使用されたことにより、極めて重大な精神的苦痛を受けた。
すなわち、歯科医である原告は、主として学術研究の用に供するために本件写真を撮影したものであり、被写体である患者に対しても、右目的の範囲内で使用することを条件として撮影につき承諾を得た。
ところが、本件写真が雑誌に掲載されたことにより、原告は、意に反して、患者のプライバシーを公開させられてしまった。しかも、その態様は、人気マスメディア雑誌上の宣伝広告という形であり、公衆の目に触れやすく、紙媒体として保存され、反復継続して紙面に掲載されるという点で、極めて公開性が高く、悪質なものである。
医師と患者の間は、深い信頼関係によって成り立っており、このことは、医師が患者に対する守秘義務を負っていることからも明らかである。
原告は、本件写真を公開されることにより、単純に守秘義務を果たせないというばかりでなく、患者から患者の意向を無視する医師とみなされ、患者に対し深い不信感を与えかねない結果を生じてしまっている。
以上の患者との信頼関係の破壊により原告が受けた精神的苦痛は、金銭によって回復しうるものではないが、あえて賠償金として評価するのであれば、一〇〇万円は下らない。
5 よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、前記の財産上の損害の内金一〇〇万円及び慰謝料一〇〇万円の合計二〇〇万円並びにこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成一一年五月二一日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、請求の趣旨記載の謝罪広告の掲載を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1(一)は不知、(二)は認める。
2 同2(一)及び(二)は認める。
3(一) 同3(一)(1) 及び(3) は認め、(2) は否認する。
(二) 同3(二)は否認又は争う。
4 同4は否認又は争う。
三 被告の主張
1 本件写真の著作物性
(一) 本件写真は、前歯及びその周囲を、単にそのままの状態で撮影したにすぎないものである。すなわち、本件写真は、単に被写体である前歯及びその周囲を機械的に再製するにとどまるものであり、撮影の過程において、何を表現しようとするかの意思決定、被写体にポーズを取らせる指示、構図判断、シャッターチャンス、絞りの工夫、光量の調整等が一切存しないものである。原告でなくても、誰もが、同じ写真を撮影することが可能である。
したがって、本件写真は、何ら撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものではないから、著作権法二条一項一号にいう著作物とはいえない。
(二) 加えて、本件写真の写真としての価値について考えてみても、本件写真は、歯の様子の複製手段として写真が用いられているにすぎず、あえて価値があるとすれば、それは歯の様子であり、これに対し、写真自体に独自の価値は全く存しない。
なお、医院、歯科医院では、治療前後のこのような写真やスライド用写真を撮影することは、日常的行為である。
このような写真を著作物として著作権法上の保護を与える理由など存しない。
2 原告の使用許諾
(一) 本件写真は、盗まれ、又は詐取されて、DOIに占有が移転したものではなく、原告は、DOIに対し、本件写真を自己の意思で交付したものである。
そして、DOIは、医療、歯科用機械器具の製造、販売及び輸出入を目的とする株式会社である。
すなわち、原告は、医療機器販売等を目的とする、営利目的の株式会社であるDOIに対し、自ら本件写真を交付したものである。
(二) DOIが本件写真の交付を求めた目的は、自社が扱う商品の販売促進のためであり、原告は、DOIが営利目的に本件写真を使用することを十分に認識し、これを許諾して、本件写真をDOIに交付したものである。
したがって、原告は、DOIに対し、本件写真について、包括的な営利目的使用を明示又は黙示に承諾していたと解され、本件のような雑誌広告使用も許諾していたと解される。
3 被告の無過失
被告は、本件写真を、原告ではなく、営利目的の株式会社であるDOIからその交付を受けた。被告からすれば、そもそも医師ではなく、営利目的の株式会社であるDOIが本件写真を所持しているのであるから、DOIが、本件写真について、著作権を含め包括的な処分権を有すると考えるのは、極めて当然である。
加えて、被告は、DOIに対し、本件写真について、雑誌広告に使用することを明示して入手しており、その際、DOIの社員である阿部裕紀男(以下「阿部」という。)に対し、広告の例を示した。そして、DOIは、この被告の使用目的を承認して、被告に対し、本件写真を交付した。
以上のように、〈1〉本件写真は、営利目的を有するDOIが所持していたこと、〈2〉DOIに本件写真を交付したのは、原告であり、その際、原告は、DOIの営利目的使用を承認したこと、〈3〉被告は、雑誌広告使用を明示してDOIから写真の交付を受け、このような経緯で入手した写真を使用したことから、被告には、著作権侵害の要件としての過失は存しない。
四 被告の主張に対する原告の認否、反論
1 被告の主張1について
原告は、本件写真を撮影するに当たり、原告が治療した多数の患者のうち論文等の使用のため最も適切な被写体を選定し、露光等については、治療結果自体を明瞭にしつつ、その反面、結果を過度に強調しないように調整し、構図、カメラアングルは医学情報として正確性を確保するように調整して撮影した。撮影された結果は、まさに原告の意図、思想が表現されたものであった。したがって、本件写真は、著作権法二条一項一号にいう著作物に当たる。
2 同2について
原告は、DOIに対し、本件写真の使用を許諾した事実はない。原告は、DOIに対し、セミナー資料として本件写真を事前に提供し、閲覧させたにすぎない。
3 同3について
被告は、本件写真の著作権者がDOIでないことを容易に認識することができ、本件写真の著作権者である原告の本件写真を使用した論文を閲読する機会があり、雑誌広告に本件写真を使用する際に著作権者及び現在の使用許諾状況を確認する機会を有していたにもかかわらず、これらの確認を怠り、漫然と本件掲載をし、その際、本件写真の著作者名を表示しないで原告の氏名表示権を侵害した。
理 由
一 本件事実関係
請求原因1(二)、同2(一)及び(二)並びに同3(一)(1) 及び(3) の各事実は、当事者間に争いがなく、右争いがない事実に加えて、証拠(甲一ないし八、一〇、一七ないし二〇、乙一ないし九(以上、枝番を含む。)、証人阿部裕紀男、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実(以下「本件事実関係」という。)が認められる。
1(一) 原告は、歯科医師であり、肩書住所地において近藤歯科を経営し、歯の漂白法の普及に努めている者である。
(二) 被告は、医師であり、肩書住所地のほか二か所において医科及び歯科のうち主に美容整形外科に重点を置いた伊藤クリニックを経営している者である。被告は、かねてから、伊藤クリニックの治療内容についてアンアン等の雑誌に広告を掲載し、右広告中に治療前後の写真を使用していたが、その写真のうちには、治療機械の販売業者から提供を受けたものもあった。
(三) DOIは、平成五年一二月三日設立された株式会社であり、登記上、医療、歯科用機械器具の製造、販売及び輸出入業、歯科医療の補綴物、充填物又は矯正装置の製作、修理、加工、販売及び輸出入業、以上の機械器具及びその他部品、材料に関する研修会の企画等を目的とする会社であり、実際上も、歯科関係の機材、機械材料等を輸入して販売するとともに、これらの機材、機械材料等に関するセミナー、研修会、講演等を歯科医師等を対象に有料で開催していた。
2(一) 原告は、研究論文、講演及び啓蒙活動の資料に使用するため、歯の漂白治療施術前後のスライド写真二葉(本件写真)を当該患者の了解を得て撮影した。撮影時期は、治療前のものが平成九年二月一九日ころ、治療後のものが同年一〇月二九日ころである。
(二) 本件写真は、テトラサイクリンの副作用により歯が黄変した患者の前歯及び周囲の歯肉を撮影したものであり、うち一葉は漂白治療施術前の変色した歯の状況を、他の一葉は漂白治療施術後の漂白された歯の状況を撮影したものである。原告は、本件写真を撮影するに当たり、患者の頭部を固定した上で、歯牙及び歯肉を明瞭に撮影するため唇部をチーク・リトラクターで拡大したり、治療効果を正確に表現するため露光やシャッタースピードを調整するなどの工夫をした。その結果、本件写真は、誰でも容易に治療効果を比較することができるような出来映えとなった。
その後、原告は、本件写真を自己の著書や論文等に使用した。
3 原告は、平成一〇年三月一〇日、DOIの社長である吉田努(以下「吉田」という。)から、審美歯科の治療に関するセミナーの講演とともに、その案内パンフレットに掲載する症例写真の貸与を依頼された。そこで、原告は、吉田に対し、本件写真を貸与した。その際、原告は、吉田に対し、右のセミナーの詳細(開催時期、講演の具体的内容、講演料、受講者等)について確認せず、また、本件写真の貸与期間、使用料、案内パンフレットに使用する際の氏名表示の要否、案内パンフレットの規格、デザイン、枚数等、その他複製(複写)の可否及び枚数等について取り決めを交わさなかった。
4 DOIは、当時、歯牙の漂白治療に関連した医療機材を販売しており、その販売促進用のためのセミナーを歯科医師等を対象に参加費五万円で開催していた。DOIは、歯牙の漂白治療の経験のある歯科医師を右のセミナーの講師として委嘱していたが、原告には委嘱しなかった。
DOIの営業担当の取締役である阿部は、吉田から本件写真の使用については原告に使用料を支払う約束でその貸与を受けたものである旨聞いていた。そこで、阿部は、原告から貸与を受けた本件写真からそのプリント(本件写真は、二葉の写真をもって一組のものとなるので、そのプリントも二葉の写真で一組のものとなる。以下、このプリントを「本件複製物」という。)を五〇組ずつ二回にわたって作成し、これを右のセミナーの受講者に配布した。
そのころ、阿部は、原告が代表者である合資会社トライフォースから本件写真の使用状況について照会を受け、これに回答したことから、いずれ本件写真の使用料について請求があるものと考えていた。しかし、DOIは、原告に本件写真の使用料を支払ったことはなかった。
その後、DOIは、平成一〇年九月ころ、原告に対し、本件写真を返還した。
5(一) 平成一〇年三月ころ、被告は、知人から歯の漂白治療用のアルゴンレーザーという医療機器(以下「本件医療機器」という。)があり、その販売元がDOIであることを聞き、DOIに連絡したところ、阿部が伊藤クリニックに来院した。阿部は、被告に対し、本件医療機器を購入する際、歯科医師又は歯科衛生士にDOI主催の機器使用のための研修会に出席してもらっていることを告げたので、被告は、伊藤クリニックの歯科医師に右研修会に出席させることとするとともに、本件医療機器を購入することとし、そのための打ち合わせを詰めることとした。そして、被告は、阿部に対し、本件医療機器の治療効果を患者に理解してもらうため、患者向けの医院内外で使用するためのPR用の資料(具体的には、治療前後の患者の歯の写真)があれば、それを提供するように求めた。阿部は、被告に対し、DOIが募集したモニター(患者)の治療前後の写真があるので、被告が本件医療機器を購入することを条件として被告の希望する写真を提供することができると述べた。その際、被告は、阿部に対し、PRの例として、伊藤クリニックの広告が掲載された雑誌の版下(その中には、伊藤クリニックが本件医療機器を導入する前のエヌディーヤグレーザーによる歯の治療前後の写真が登載されていた。)を示して、このような写真の使用をすることを説明したほか、出来上がった雑誌の見本として伊藤クリニックの広告が掲載されたアンアンを示した。
(二) 平成一〇年五月か六月ころ、阿部は、被告に対し、歯の漂白治療の症例写真を多数収載したアルバムを示し、その中から選ぶように求めたが、被告の希望に沿うものがなく、被告は、阿部に雑誌広告に使用できるようなものを再度持参するように言った。その後、数日して、阿部は、伊藤クリニックに、歯の漂白治療の施術前後の写真四組を持参して、被告に示した。右の写真四組のうちに本件写真をプリントしたもの(本件複製物)があり、被告は、本件複製物を選んだ。その際、被告は、阿部に対し、本件複製物について、PR用に使用した場合の権利関係上の問題の有無、返還の要否、複写の可否等を質したところ、阿部は、被告に対し、本件複製物をPR用に使用するについて権利関係上の問題はなく、本件複製物を返還する必要はなく、また、本件複製物を更に複写することができ、使用上の制限はない旨答えた(なお、阿部は、被告に対し、本件複製物が本件写真をプリントしたものであること及び原告が本件写真を撮影したことを一切告げなかった。)。そこで、被告は、阿部から無償で本件複製物の提供を受けたが、本件医療機器を購入するので無償とされたものと考えた(なお、その後、被告は、DOIから本件医療機器を購入した。)。
6 その後、被告は、本件複製物を広告代理店に渡して広告の作成を依頼し、その結果、被告は、アンアン及びレイ上の伊藤クリニックの広告において、平成一〇年七月から平成一一年二月まで七か月間にわたり、レーザーデンタルブリーチの治療例として、本件複製物を掲載した。
7 平成一一年一月九日ころ、原告は、近藤歯科の従業員から本件写真が雑誌広告に掲載されていることを告げられ、直ちに、被告に対し、右の掲載を中止するように要請した。被告は、原告の名前及び原告が本件写真を撮影したことを初めて聞いて驚き、原告に対し、DOIから本件複製物をPR用に使用するために提供を受けたことを説明し、DOIに事実関係を確認するとともに、本件写真の雑誌広告への掲載を中止する旨述べた。被告は、同日中に、広告代理店に連絡して、アンアン等の広告の本件写真を他の写真に差し替えるように依頼した。
8 平成一一年三月一〇日、DOIと被告は、(一)被告は、DOIから本件医療機器を購入する際、被告の医院内外のPR用として使用する目的で施術前後の写真の提供を依頼し、DOIから数点の施術前後の写真の供覧があったこと、(二)数点の写真の中から被告は本件複製物を選び、DOIの許可を求めてその承諾を得、その際、被告は、本件複製物が他の医院からDOIが借用したものであることを知らされていなかっただけでなく、あたかもDOI所有のPR用モニター写真であるかのような説明を受けていたので、何の疑いもなくPR用として使用を開始したこと等を確認した。
9 平成一一年四月一五日、DOIは、被告に対し、原告、DOI及び被告を当事者とする示談書を示して、これに署名押印することを求めた。被告は、右示談書に、被告が本件複製物を原告及びDOIに確認することなく雑誌用宣伝広告写真として再複写して使用したことを認めること、被告が原告に対し、本件複製物の無断再複写及び無断使用について謝罪すること等が記載されており、これは事実に反すると考えて、右示談書への署名押印を拒否した。
10 平成一一年四月二六日、原告とDOIは、DOIが、(一)原告に無断で本件写真を複写した上、本件複製物を被告に交付したこと、(二)被告に本件複製物を交付する際、被告に対し、施術効果のPR用に使用することを承諾したこと、(三)右承諾の際、PRの性質が医院内に掲示する程度のものであると認識していたこと、(四)被告は、(二)の承諾を得る際、DOIに対し、本件複製物を雑誌広告へ掲載することを明確に告げなかったこと、(五)被告が本件複製物を雑誌広告に掲載した際、被告は、原告の承諾を得なかったこと等を認めた上で、DOIは、原告に対し、右の無断複写行為及び被告への無断交付行為について謝罪するとともに、示談金四五万円を分割して支払うことを約束した。
二 本件写真の著作物性について
本件事実関係によれば、(一)原告は、研究論文、講演及び啓蒙活動の資料に使用するため、本件写真を撮影したこと、(二)原告は、漂白治療施術の治療効果が判然と理解することができるよう被写体としてテトラサイクリンの副作用により歯が黄変した患者を選定したこと、(三)原告は、本件写真を撮影するに当たり、患者の頭部を固定した上で、歯牙及び歯肉を明瞭に撮影するため唇部をチーク・リトラクターで拡大したり、治療効果を正確に表現するため露光やシャッタースピードを調整するなどの工夫をしたこと、(四)その結果、本件写真は、誰でも容易に治療効果を比較することができるような出来映えとなったことが認められる。
右認定の本件写真の撮影の目的、被写体の選定、構図、カメラアングル等の選定等によれば、本件写真は、原告の歯の漂白治療に関する思想を創作的に表現したものと認められるから、著作権法にいう写真の著作物(同法二条一項一号、一〇条一項八号)に該当するということができる。
三 原告の使用許諾について
本件事実関係によれば、(一)原告は、平成一〇年三月一〇日、DOIの社長である吉田から、審美歯科の治療に関するセミナーの講演とともに、その案内パンフレットに掲載する症例写真の貸与を依頼され、これに応じて、吉田に対し、本件写真を貸与したこと、(二)その際、原告は、吉田に対し、右のセミナーの詳細(開催時期、講演の具体的内容、講演料、受講者等)について確認せず、また、本件写真の貸与期間、使用料、案内パンフレットに使用する際の氏名表示の要否、案内パンフレットの規格、デザイン、枚数等、その他複製(複写)の可否及び枚数等について取り決めを交わさなかったこと、(三)原告は、同年九月ころ、DOIから本件写真の返還を受けたことが認められる。
右認定によれば、原告は、DOIに対し、本件写真の使用方法及び条件について十分に詰めることなく本件写真を長期間にわたって貸与したことが認められ、その点において軽率のそしりを免れないが、本件写真の使用目的については、原告は、DOIに対し、その主催の審美歯科の治療に関するセミナーの案内パンフレットに本件写真を掲載することに限定しているものと認められ、被告主張の包括的な使用許諾を与えたものとまでは認められない。
四 被告の過失について
本件事実関係によれば、(一)被告は、DOIから本件医療機器を購入するに当たり、DOIに対し、本件医療機器の治療効果を患者に理解してもらうため、患者向けの医院内外で使用するためのPR用の資料(具体的には、治療前後の患者の写真)を提供するように求めたこと、(二)DOIは、被告に対し、被告が本件医療機器を購入することを条件として、DOIが募集したモニター(患者)の治療前後の写真を提供することができると述べたこと、(三)被告は、DOIに対し、PRの例として、歯の治療前後の写真を使用した伊藤クリニックの広告が掲載された雑誌の版下を示して、このような写真の使用をすることを説明したほか、出来上がった雑誌の見本として伊藤クリニックの広告が掲載されたアンアンを示したこと、(四)DOIは、被告に対し、本件写真をプリントしたもの(本件複製物)を含む歯の漂白治療の施術前後の写真四組を提示したところ、被告は、その中から本件複製物を選んだこと、(五)被告は、DOIに対し、本件複製物について、PR用に使用した場合の権利関係上の問題の有無、返還の要否、複写の可否等を質したところ、DOIは、被告に対し、本件複製物をPR用に使用するについて権利関係上の問題はなく、本件複製物を返還する必要はなく、また、本件複製物を更に複写することができ、使用上の制限はない旨答えたこと、(六)DOIは、被告に対し、本件複製物が本件写真をプリントしたものであること及び原告が本件写真を撮影したことを一切告げなかったこと、(七)以上の経緯を経て、被告は、DOIから本件複製物の提供を受けて本件掲載をしたことが認められる。
右認定のDOIから被告への本件複製物の交付の経緯によれば、被告は、DOIから本件複製物の提供を受けて本件掲載をしたものであるところ、右提供を受けて本件掲載をするに当たり、本件複製物が本件写真をプリントしたものであること及び原告が本件写真を撮影したことを知らなかったものであるが、被告は、右提供を受けるに先立ち、本件複製物の所持者であるDOIに対し、本件複製物について、PR用に使用した場合の権利関係上の問題の有無、使用上の制限の有無等を質して、本件複製物をPR用に使用するについて問題がないことを確認した上で本件掲載をしたものであるから、被告が、本件複製物が本件写真をプリントしたものであること及び原告が本件写真を撮影したことを知らずに、本件掲載をしたことについて過失があるということはできない。したがって、被告が原告の承諾を得ず、また、撮影者である原告の氏名を表示しないで本件掲載をしたことをもって、違法で過失あるものと非難することはできない。
五 文書提出命令の申立てについて
原告は、平成一一年一一月五日付け文書提出命令申立書により、被告に対し、民事訴訟法二二〇条一項三号及び著作権法一一四条の二に基づき、平成一〇年七月分から平成一一年二月五日分までの被告が経営する医院の日計表及び現金元帳の提出を命ずる旨の申立て(同年(モ)第一四三三〇号)をし、これに対し、被告は、同年一二月二日付け文書提出命令の申立に対する意見書により、右申立ての却下を求めた。
そこで、右申立ての当否につき検討するに、原告は被告のした本件掲載により受けた損害を立証するために右各文書の提出を求めるものであるところ、前記判示のとおり、被告のした本件掲載は違法で過失あるものということはできないから、さらに、原告の右損害を立証する必要は認められない。したがって、原告の右申立ては理由がなく、却下を免れない。
六 よって、原告の本訴請求は、その余の点を判断するまでもなく、いずれも理由がないからこれを棄却し、また、原告の前記文書提出命令の申立ては理由がないから却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉戒修一)
別紙〈省略〉
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