判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(386)平成14年 3月25日 神戸地裁 平13(わ)36号 殺人未遂、窃盗、建造物侵入、窃盗未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、犯人隠避、傷害、恐喝、器物損壊、住居侵入、暴行被告事件
裁判年月日 平成14年 3月25日 裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(わ)36号・平13(わ)101号・平13(わ)172号・平13(わ)237号・平13(わ)257号・平13(わ)353号・平13(わ)389号・平13(わ)392号・平13(わ)411号
事件名 殺人未遂、窃盗、建造物侵入、窃盗未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、犯人隠避、傷害、恐喝、器物損壊、住居侵入、暴行被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2002WLJPCA03259005
要旨
◆被告人5名が、被告人Dが依頼したVの殺害を実行するため、被告人A、被告人Bが中心となって、あらかじめ殺害実行のための計画を立て、それぞれ役割を分担し、けん銃、殺害実行役、移動用自動車、その運転手等を調達して準備を整えた上、殺害実行役を引き受けた被告人Cが、Vに対し、至近距離から、自動装てん式けん銃で弾丸3発を発射し、そのうち2発をVの左腰部、左大腿部に命中させたが、約90日間の治療を必要とする腰部脊髄損傷、右後腹膜血腫、左右膝関節挫創等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかったという殺人未遂等の事案について、本件犯行は、計画的、組織的で、極めて残忍かつ冷酷なものであるとして、被告人Aに懲役12年、被告人B及び被告人Cに懲役11年、被告人D及び被告人Eに懲役10年を言い渡した事例
出典
裁判所ウェブサイト
参照条文
刑法60条
刑法103条
刑法130条前段
刑法199条
刑法203条
刑法204条
刑法208条
刑法235条
刑法243条
刑法249条1項
刑法261条
銃砲刀剣類所持等取締法3条1項
銃砲刀剣類所持等取締法3条の3第1項
銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第1項
銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項
銃砲刀剣類所持等取締法31条の8
裁判年月日 平成14年 3月25日 裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(わ)36号・平13(わ)101号・平13(わ)172号・平13(わ)237号・平13(わ)257号・平13(わ)353号・平13(わ)389号・平13(わ)392号・平13(わ)411号
事件名 殺人未遂、窃盗、建造物侵入、窃盗未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、犯人隠避、傷害、恐喝、器物損壊、住居侵入、暴行被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2002WLJPCA03259005
①平成13年(わ)第36号,②同第101号,③同第172号,④同第237号,⑤同第257号,⑥同第353号,⑦同第389号,⑧同第392号,⑨同第411号
被告事件名
被告人A ①殺人未遂,③窃盗,建造物侵入,窃盗未遂,⑤銃砲刀剣類所持等取締法違反,⑦犯人隠避被告事件
被告人B ①殺人未遂,③窃盗,建造物侵入,窃盗未遂,⑤銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
被告人C ①殺人未遂,②傷害,恐喝,窃盗,⑤銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
被告人D ④殺人未遂被告事件
被告人E ⑥殺人未遂,⑧銃砲刀剣類所持等取締法違反,⑨器物損壊,住居侵入,暴行被告事件
主文
1 被告人Aを懲役12年に処する。
未決勾留日数中350日を刑に算入する。
2 被告人Bを懲役11年に処する。
未決勾留日数中350日を刑に算入する。
3 被告人Cを懲役11年に処する。
未決勾留日数中440日を刑に算入する。
4 被告人Dを懲役10年に処する。
未決勾留日数中280日を刑に算入する。
5 被告人Eを懲役10年に処する。
未決勾留日数中350日を刑に算入する。
6 被告人5名から撃ち殻薬きょう3個(平成13年押第109号の3の1,3の2,4),弾頭3個(同号の5から7),自動装てん式けん銃1丁(同号の8),実包2個(同号の9,10,いずれも鑑定により弾頭と薬きょうと火薬が分離されたもの)を,被告人Aから回転弾倉式けん銃1丁(同号の2)を,被告人Cから木刀1本(同号の1)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
第1 被告人A及び被告人Bは,共謀の上,後記第2の犯行に使用する自動車が必要なため,平成12年5月26日午前6時ころ,神戸市長田区(以下省略)の有限会社F南側駐車場内に施錠しないで駐車してあったG所有にかかる軽四輪貨物自動車1台(時価約5万円相当)を窃取した。
第2
1 被告人5名は,分離前の相被告人Hと共謀の上,V(当時51歳)を殺害しようと企て,殺害実行役(いわゆるヒットマン)の被告人Cが,平成12年5月26日午前8時10分ころ,Vが駐車場として使用していた神戸市中央区(以下省略)Zビル付近に行き,Vが到着するのを待ち伏せ,Vが,前記Zビル1階駐車場内に入ったのを確認するや,同駐車場内で,Vに向けて,約2メートルほどの至近距離から,準備してきた自動装てん式けん銃(平成13年押第109号の8)で続けざまに弾丸3発を発射し,そのうち2発をVの左腰部,左大腿部に命中させたが,Vに対し,約90日間の治療を必要とする腰部脊髄損傷,右後腹膜血腫,左右膝関節挫創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
2 被告人A,被告人B,被告人C及び被告人Eは,共謀の上,法定の除外事由がないのに,前記第2・1記載の日時,場所で,前記自動装てん式けん銃1丁(同号の8)を,これに適合し,かつ,けん銃に使用することができる実包5発(同号の3の1,3の2,4から7は,前記第2・1の犯行の際に発射されたそのうちの3発の撃ち殻薬きょうと弾頭。同号の9,10はそのうちの2発で,鑑定により弾頭と薬きょうと火薬が分離されたもの。)とともに携帯して所持した。
第3 被告人Aは,5代目I組3代目J組K組若頭補佐兼L組組長代行であるが,恐喝未遂事件の犯人としてL組組長であるMに逮捕状が発布されていることを知りながら,Mの逮捕を免れさせる目的で,平成12年5月下旬ころの午後7時ころ,東京都台東区(以下省略)所在のNホテル1階ロビーで,Mに対し,逃走資金として現金30万円を供与し,Mの逃走に便宜を与えて,これを隠避させた。
第4 被告人A及び被告人Bは,分離前の相被告人Hと共謀の上,金員を盗み取る目的で,平成12年6月12日午前2時ころ,神戸市中央区(以下省略)のVの実弟が看守する前記Zビル1階駐車場内に,南側出入口の施錠を外して侵入した上,同駐車場内を物色したが,金員の発見に至らず,その目的を遂げなかった。
第5 被告人Cは,
1 平成12年8月19日午後4時ころから同日午後5時ころまでの間,偽名で居住していた栃木県足利市(以下省略)の当時の被告人C方で,被告人Cの実母から被告人Cに宛てた郵便物が被告人Cの元に配達されないことに関し,被告人Cの要求により説明に訪れた足利郵便局第2集配営業課課長W(当時52歳)に対し,何ら抵抗しないWの顔をこぶしや平手で数回殴り付け,その左脇腹辺りを蹴り付け,その顔を膝で蹴り,その頭を木刀(同号の1)で1回殴り付ける等の暴行を加え,その結果,Wに約10日間の治療を必要とする頭部顔面打撲,頭皮挫創の傷害を負わせた。
2 前記Wが,被告人Cの前記暴行により,被告人Cを恐れているのを利用し,前記郵便物が被告人Cの元に配達されないことに因縁をつけ,Wから現金を脅し取ろうと企て,同日午後5時ころ,同所で,Wに対し,暴力団I組の代紋の入った額を示しながら,「I組を知ってるだろう。」,「俺はこういう者だ。」,「この責任をどうするんだ。誠意を見せろ。」などと語気鋭く言って暗に現金の交付を要求し,その要求に応じなければWの身体等にいかなる危害を加えるかもしれない気勢を示してさらにWを畏怖させ,その結果,そのころ,同所で,Wから現金約3万3000円の交付を受けて脅し取った。
第6 被告人Cは,平成12年9月18日午前7時ころ,検査のために入院した大阪府東大阪市(以下省略)の医療法人社団O会P病院328号室で,同室の入院患者Xの財布内からX所有の現金3万8000円を抜き取って盗み取った。
第7 被告人Aは,法定の除外事由がないのに,平成13年1月30日午後6時ころ,神戸市須磨区(以下省略)の有限会社Q建築資材置場南西角のプレハブ倉庫内に,回転弾倉式けん銃1丁(同号の2)を隠匿して所持した。
第8 被告人Eは,平成13年2月13日午後8時30分ころ,神戸市長田区(以下省略)のY(当時68歳)方に行き,割引を依頼していた白地小切手をYから回収しようとした際,Yが居留守を使ったことに立腹し,Yに暴行を加える目的で,Y方台所北側窓ガラスを付近廊下に設置してあった消火器で叩き割って,Y管理にかかる器物を損壊する(損害額約7000円)とともに,同窓の施錠を外して同所からY方内に侵入した上,Y方で,Yの胸付近を右足で5,6回足蹴にする暴行を加えた。
(証拠の標目)
省略
(累犯前科)
1 被告人Aについて
被告人Aは,平成8年3月21日神戸地方裁判所尼崎支部で窃盗罪により懲役2年6月に処せられ,平成10年3月23日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(検察官請求番号148),判決書謄本(同番号149)によって認める。
2 被告人Bについて
被告人Bは,平成8年3月21日神戸地方裁判所尼崎支部で窃盗,大麻取締法違反,覚せい剤取締法違反の各罪により懲役4年6月に処せられ,平成12年6月11日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(同番号175)によって認める。
3 被告人Cについて
被告人Cは,平成8年9月4日奈良地方裁判所葛城支部で傷害致死,死体遺棄の各罪により懲役4年に処せられ,平成12年5月6日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(同番号17),判決書謄本(同番号22)によって認める。
(法令の適用)
1 被告人Aについて
被告人Aの判示第1の所為は刑法60条,235条に,判示第2・1の所為は同法60条,203条,199条に,判示第2・2の所為のうち,適合実包とともにけん銃を携帯して所持した点は同法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項に,けん銃実包を所持した点は刑法60条,平成11年法律第160号1303条により同法による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「改正前の銃砲刀剣類所持等取締法」という。)31条の8,3条の3第1項に,判示第3の所為は刑法103条に,判示第4の所為のうち,建造物に侵入した点は同法60条,130条前段に,窃盗未遂の点は同法60条,243条,235条に,判示第7の所為は銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第1項,3条1項にそれぞれ該当するところ,判示第2・2は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重いけん銃加重所持罪の刑で処断し,判示第4の建造物侵入と窃盗未遂との間には手段結果の関係があるので,同法54条1項後段,10条により1罪として重い窃盗未遂罪の刑で処断し,各所定刑中判示第2・1の罪については有期懲役刑を,判示第3の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,被告人Aには前記の前科があるので同法56条1項,57条により判示第1,第2・1,2,第3,第4,第7の各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重(ただし,判示第2・1,2の各罪の刑については同法14条の制限に従う。)をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第2・1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Aを懲役12年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中350日をその刑に算入し,押収してある回転弾倉式けん銃1丁(平成13年押第109号の2)は,判示第7のけん銃所持の犯罪行為を組成した物で,犯人である被告人A以外の者に属しないから,同法19条1項1号,2項本文を適用してこれを被告人Aから没収し,押収してある撃ち殻薬きょう3個(同号の3の1,3の2,4),弾頭3個(同号の5から7),自動装てん式けん銃1丁(同号の8)は,いずれも判示第2・1の殺人未遂の用に供した物,押収してある実包2個(同号の9,10,いずれも鑑定により弾頭と薬きょうと火薬が分離されたもの)は,同殺人未遂の用に供しようとした物で,いずれも犯人である被告人A,被告人B,被告人C,被告人D及び被告人E以外の者に属しないから,いずれも同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを被告人Aから没収することとする。
2 被告人Bについて
被告人Bの判示第1の所為は刑法60条,235条に,判示第2・1の所為は同法60条,203条,199条に,判示第2・2の所為のうち,適合実包とともにけん銃を携帯して所持した点は同法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項に,けん銃実包を所持した点は刑法60条,改正前の銃砲刀剣類所持等取締法31条の8,3条の3第1項に,判示第4の所為のうち,建造物に侵入した点は刑法60条,130条前段に,窃盗未遂の点は同法60条,243条,235条にそれぞれ該当するところ,判示第2・2は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,同法54条1項前段,10条により1罪として重いけん銃加重所持罪の刑で処断し,判示第4の建造物侵入と窃盗未遂との間には手段結果の関係があるので,同法54条1項後段,10条により1罪として重い窃盗未遂罪の刑で処断し,判示第2・1の罪について所定刑中有期懲役刑を選択し,被告人Bには前記の前科があるので同法56条1項,57条により判示第4の罪の刑について再犯の加重をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い判示第4の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Bを懲役11年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中350日をその刑に算入し,押収してある撃ち殻薬きょう3個(同号の3の1,3の2,4),弾頭3個(同号の5から7),自動装てん式けん銃1丁(同号の8)は,いずれも判示第2・1の殺人未遂の用に供した物,押収してある実包2個(同号の9,10,いずれも鑑定により弾頭と薬きょうと火薬が分離されたもの)は,同殺人未遂の用に供しようとした物で,いずれも犯人である被告人A,被告人B,被告人C,被告人D及び被告人E以外の者に属しないから,いずれも同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを被告人Bから没収することとする。
3 被告人Cについて
被告人Cの判示第2・1の所為は刑法60条,203条,199条に,判示第2・2の所為のうち,適合実包とともにけん銃を携帯して所持した点は同法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項に,けん銃実包を所持した点は刑法60条,改正前の銃砲刀剣類所持等取締法31条の8,3条の3第1項に,判示第5・1の所為は刑法204条に,判示第5・2の所為は刑法249条1項に,判示第6の所為は刑法235条にそれぞれ該当するところ,判示第2・2は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重いけん銃加重所持罪の刑で処断し,各所定刑中判示第2・1の罪については有期懲役刑を,判示第5・1の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,被告人Cには前記の前科があるので同法56条1項,57条により判示第2・1,2,第5・1,2,第6の各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重(ただし,判示第2・1,2の各罪の刑については同法14条の制限に従う。)をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第2・1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Cを懲役11年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中440日をその刑に算入し,押収してある木刀1本(同号の1)は,判示第5・1の傷害の用に供した物で犯人である被告人C以外の者に属さず,押収してある撃ち殻薬きょう3個(同号の3の1,3の2,4),弾頭3個(同号の5から7),自動装てん式けん銃1丁(同号の8)は,いずれも判示第2・1の殺人未遂の用に供した物,押収してある実包2個(同号の9,10,いずれも鑑定により弾頭と薬きょうと火薬が分離されたもの)は,同殺人未遂の用に供しようとした物で,いずれも犯人である被告人A,被告人B,被告人C,被告人D及び被告人E以外の者に属しないから,いずれも同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを被告人Cから没収し,訴訟費用(国選弁護人a,b,c,d,eに関する分)は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人Cに負担させないこととする。
4 被告人Dについて
被告人Dの判示第2・1の所為は刑法60条,203条,199条に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,所定刑期の範囲内で被告人Dを懲役10年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中280日をその刑に算入し,押収してある撃ち殻薬きょう3個(同号の3の1,3の2,4),弾頭3個(同号の5から7),自動装てん式けん銃1丁(同号の8)は,いずれも判示第2・1の殺人未遂の用に供した物,押収してある実包2個(同号の9,10,いずれも鑑定により弾頭と薬きょうと火薬が分離されたもの)は,同殺人未遂の用に供しようとした物で,いずれも犯人である被告人A,被告人B,被告人C,被告人D及び被告人E以外の者に属しないから,いずれも同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを被告人Dから没収し,訴訟費用(国選弁護人fに関する分)は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人Dに負担させないこととする。
5 被告人Eについて
被告人Eの判示第2・1の所為は刑法60条,203条,199条に,判示第2・2の所為のうち,適合実包とともにけん銃を携帯して所持した点は同法60条,銃砲刀剣類所持等取締法31条の3第2項,1項,3条1項に,けん銃実包を所持した点は刑法60条,改正前の銃砲刀剣類所持等取締法31条の8,3条の3第1項に,判示第8の所為のうち,器物損壊の点は刑法261条に,住居侵入の点は同法130条前段に,暴行の点は同法208条にそれぞれ該当するところ,判示第2・2は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重いけん銃加重所持罪の刑で,判示第8の器物損壊と住居侵入は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であり,住居侵入と暴行との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項前段,後段,10条により結局以上を1罪として刑及び犯情の最も重い器物損壊罪の刑でそれぞれ処断し,所定刑中判示第2・1の罪については有期懲役刑を,判示第8の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第2・1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Eを懲役10年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中350日をその刑に算入し,押収してある撃ち殻薬きょう3個(同号の3の1,3の2,4),弾頭3個(同号の5から7),自動装てん式けん銃1丁(同号の8)は,いずれも判示第2・1の殺人未遂の用に供した物,押収してある実包2個(同号の9,10,いずれも鑑定により弾頭と薬きょうと火薬が分離されたもの)は,同殺人未遂の用に供しようとした物で,いずれも犯人である被告人A,被告人B,被告人C,被告人D及び被告人E以外の者に属しないから,いずれも同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを被告人Eから没収し,訴訟費用(国選弁護人gに関する分)は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人Eに負担させないこととする。
(量刑の理由)
1 判示第2・1,2の殺人未遂等の犯行に至る経緯等
(1) 被告人5名の関係等
被告人Aは,兵庫県内の高校を中退後,暴力団構成員となり,そのころ被告人Bと知り合い,いったんは地上げを行う会社を営んだこともあったが,被告人Bとともに暴力団5代目I組R組神戸支部長Sの舎弟となり,本件犯行当時は暴力団5代目I組3代目J組K組若頭補佐兼L組組長代行の地位にあった。
被告人Bは,兵庫県内の高校を中退後,暴力団に加入したり,被告人Aとともに地上げをしたりしていたが,その後,岡山の前記R組の構成員となり,被告人Aの兄貴分の地位にあったが,本件犯行当時は破門中であった。
被告人Cは,奈良県内の高校を卒業後,会社員,ガードマン,スナック店員,パチンコ店店員等職を転々とした。その後,前記累犯前科掲記の傷害致死,死体遺棄の罪による前刑で大阪刑務所に服役していた際,同時期に同刑務所に服役していた被告人Bと知り合った。そして,平成12年5月に前刑出所後,同月13日ころ,被告人Bから出所祝いをしてもらった際,被告人Bの紹介で被告人Aと知り合った。
被告人Dは,北海道内の中学校を卒業後,函館の建築会社で青函トンネル工事等に従事したが,昭和59年ころから兵庫県内に居住し,大工や不動産取引等に従事していた。そして,昭和63年ころから不動産・金融ブローカーとなり,平成7年1月ころ,手形割引を依頼したことをきっかけとして本件被害者Vと知り合い,以後,Vを出資者とする不動産取引や金融取引の仲介を行ってきた。また,被告人Dは,平成10年ころに被告人Aと知り合い,同人からの手形割引の依頼に応ずる等して親密に交際するようになった。
被告人Eは,兵庫県内の中学校を卒業後,神戸市長田区内で家業のゴム再生業を営んだが,実兄が暴力団構成員となったことを契機に,自らも暴力団に入り,その後平成2年ころからは,いったん群馬県内で焼肉店経営等の正業に就くも,平成7年の震災を機に神戸に戻り,震災で壊れた家屋等の解体作業を行う土建会社を営むとともに,平成9年ころからは暴力団構成員としても活動し,本件当時は,暴力団5代目I組3代目J組K組舎弟頭補佐の地位にあり,被告人Aと被告人Bの兄貴分であるSの兄貴分に当たる。
他方,本件被害者Vは,昭和47年ころから暴力団の構成員として活動し,一和会系暴力団に所属していたが,昭和63年に一和会が解散したことから正業に就き,本件犯行当時,手形割引や信用貸付等の金融業及び絵画販売業を営んでいた。
(2) 犯行に至る経緯
被告人Dは,平成7年以来,Vを出資者とする不動産取引等を行ってきた。また,被告人Dは,自らが裏書する等して,Vに手形や小切手の割引を仲介することもあった。
Vは,被告人Dに,手形割引をした債権のほか,何ら被告人Dとは関係のない自分の債権の回収も行わせ,被告人Dが取り立てることができなかった場合,すべて被告人Dの責任であるとして,被告人DのVに対する債務として負担させ,さらには,平成8年春ころから,被告人Dの行う不動産取引から利益の分配を要求するようになり,被告人Dが取立てや地上げに失敗したときには,Vが,被告人Dの仲介料の中から受け取ることになっていた額を,ペナルティーとして被告人DのVに対する借金として負担させていた。
また,Vは,自らの取引に際しても,被告人Dの名義を借りることもあった。
その結果,被告人DのVに対する借金は膨らむ一方であり,本件犯行当時,被告人DのVに対する債務は総額約7800万円に,利息だけでも月額約244万円にも上ることとなり,被告人Dは,月々の利息の支払に追われていた。
また,平成9年秋ころ以降,Vは,被告人Dが,債権取立てに失敗したときなどに,被告人Dに対し,ところかまわず,手拳や木刀で殴ったり,足蹴にして骨折させたり,ナイフで斬りつけたり,頭髪を丸坊主やモヒカン刈りにさせたりした。
こうして被告人Dは,Vに対して,強い憎しみを抱くようになっていった。
そこで,被告人Dは,Vを殺せば,Vに対する借金を帳消しにでき,また,被告人Dが仲介していた不動産取引の利潤をVに分配することなく独占できるようになり,被告人D名義となっているVの財産を得ることもでき,さらには,Vから受けた数々の暴行に対する報復ができるものと考え,Vを殺害しようと考えるに至った。
そして,被告人Dは,平成12年1月末ころ以降,被告人Aに対して,Vの殺害依頼を持ちかけるようになり,同年2月終わりころには,着手金として5000万円,成功報酬として5000万円を支払うと言ってV殺害を依頼した。
さらに,平成12年3月半ばには,被告人Dは,被告人A及び被告人Bに対し,再度V殺害を依頼し,準備のために5000万円を支払うと言ったものの,このときにもV殺害の約束は成立しなかった。
平成12年3月20日ころ,神戸市長田区内の居酒屋で,被告人A,被告人B及び両被告人の兄貴分に当たるSと飲食した際,Sは,3000万円でV殺害を考える旨発言し,同月22日か23日ころ,被告人D,被告人A,被告人B及びSで再び同じ居酒屋に集まり,その際,Sは,被告人Dに対し,5000万円でV殺害を引き受ける旨を約束した。
その後,被告人Dは,Sから先払いの3000万円の支払を催促されたため,同年4月21日ころ,山陽新幹線小倉駅の改札口で,被告人A,被告人Bに対し,現金2200万円を交付したが,被告人A及び被告人Bは,V殺害計画を何ら具体的に進めることなく放置していた。なお,この2200万円は,Sに1000万円,被告人Bに700万円,被告人Aに500万円と分配された。
しかし,被告人Dは,V殺害をあきらめることなく,少しでも早くV殺害を実行してもらいたいと考え,平成12年5月初めころまで,Sや被告人A,被告人Bに対し,V殺害の催促を繰り返し,被告人Aの紹介で知った被告人Eに対しても,同月中旬ころまでに合計して約300万円を交付の上,V殺害を依頼したものの,実行されることはなかった。
被告人Dは,一向にVの殺害が実現しないことにいらだち,被告人Aや被告人BがVを殺害しないのなら,V殺害計画をVに明かす,自らVを殺害するので道具を準備して欲しい等と言い出したため,これに先立って,V殺害の費用名目等で被告人Dから多額の金銭を受け取っていた被告人A及び被告人Bは,被告人Dからの度重なるV殺害要求を放置しておくことができない状況になった。
そのため,平成12年5月22日ころ,被告人Aは,もはや被告人Dの強い依頼を放置しておくことができないと考え,同月24日ころ,被告人Aも,被告人Eも,被告人Dに対し,Vの殺害を引き受けることを伝えるなどした。
同月24日,被告人Aと被告人Bは,神戸市須磨区内の一品料理店「T」で,翌日の5月25日にV殺害を実行することに決め,被告人AがV殺害に使用するけん銃と殺害実行役のヒットマンを犯行現場に連れていき,逃走させるための自動車運転手を調達し,被告人Bが殺害実行役のヒットマンとヒットマンの移動,逃走手段として使用する自動車2台を調達するという役割分担を決めた。
そして,被告人Aと被告人Bは,自ら殺害実行役のヒットマン役になりたくはなく,被告人Bは,大阪刑務所受刑中に同じ工場で働いていたことから知り合った被告人Cなら,刑務所で人を殺したことがある等話していたので適任であると考えて,被告人CをV殺害役のヒットマンにすることを提案し,被告人Aもこれに賛成した。
その後,被告人A及び被告人Bは,被告人Cに電話して,そのとき大阪府東大阪市内の布施駅付近にいた被告人Cを呼び出し,JR三ノ宮駅で落ち合った。
そして,被告人Bは,被告人Cに対し,人を殺害して欲しい旨言って,引き受けるかどうか聞いたところ,まとまった金員が欲しいと考えていた被告人Cは,殺害実行役のヒットマンをすぐに引き受けた。被告人A及び被告人Bは,被告人Cを連れて,V殺害の実行場所と決めていたVが普段駐車場として使用していたZビル周辺を下見した。その際,被告人Bは,被告人Cに成功報酬として3000万円を支払う旨約束した。
そして,被告人Aと被告人Bは,被告人Cに対し,翌日の5月25日にV殺害を実行して欲しい旨言ったところ,被告人Cは,Vと面識がないこと,使用するけん銃も見ていないこと等を理由に,25日には実行できないと言ったため,結局,被告人A,被告人B及び被告人Cは,V殺害を5月26日に実行することに決めた。
5月25日,被告人A,被告人B,被告人Cは,再び,V殺害を実行する現場のZビル付近を下見し,同日午後6時ころ,神戸市長田区内のU病院に入院中であった被告人Eの病室に行き,被告人Eから,被告人Eが被告人Dから受領した60万円で購入し,被告人Eの病室内で保管していた自動装てん式けん銃を受領した。そして,被告人A,被告人B,被告人Cは,神戸市須磨区(以下省略)の資材置き場で前記けん銃を試射した後,同日午後7時30分ころ,U病院で被告人Eに前記けん銃を返還した。
そして,このころ,被告人A及び被告人Eは,被告人Dに対し,電話で報酬の要求をするとともに,この一連の殺害計画について報告し,被告人Dは,今度はVの殺害をしてもらえるものと考え,改めてVの殺害を依頼し,ここに,被告人5名は,順次,Vをけん銃で殺害することの共謀を遂げた。
犯行当日である平成12年5月26日午前6時ころ,被告人Bは,自らが調達することとなっていた殺害実行役のヒットマンである被告人Cを犯行現場へ送り迎えするのに使用する自動車2台のうち,1台しか用意できなかったことから,もう1台を用意するため,被告人Aとともに,判示第1の軽四輪貨物自動車窃盗の犯行に及んだ。
その後,同日午前6時30分ころ,被告人Aは,U病院に赴き,被告人Eから,前日に返還した自動装てん式けん銃(平成13年押第109号の8)を再度受け取った後,被告人Cが25日から宿泊していた神戸市須磨区内の有限会社Q事務室に行き,被告人Cにけん銃,犯行の際に着用する作業服上下及び手袋を渡し,被告人Cに当日の行動計画について説明した。その際,被告人Aは,被告人Cに対し,V殺害に失敗しても500万円の報酬を渡すと約束した。
そして,同日午前7時30分ころ,被告人Cは,Qを出発し,待ち合わせ場所であった近くのコンビニエンスストア前で,被告人Eが,被告人Aからの依頼で本件犯行の運転手役として連れてきた分離前の相被告人Hが乗車するタクシーに乗車し,途中で判示第1の犯行により準備していた軽四輪貨物自動車に乗り換えて,Zビルに向かい,本件殺人未遂等の犯行に及んだ。
(3) 犯行後の状況
本件犯行後,被告人CとHは,本件犯行現場から,乗ってきた軽四輪貨物自動車で逃走した。被告人Cは,その車中で,警察の検問等に備えて犯行の際に着用していた作業服を脱ぐ等した。被告人Cは,さらに被告人Bの用意していた自動車に乗り換えた上,迎えに来ていた被告人A及び被告人Bと落ち合った。その後,被告人A,被告人B及び被告人Cは,犯行当時着用していた作業服を投棄し,けん銃を公園に埋める等して,証拠隠滅工作を図った。被告人Cは,硝煙反応を消すため,銭湯に入浴し,散髪するなどした後,被告人Bの指示に従って,大阪方面に逃亡した。
本件V殺害計画により,前記のとおり,殺害依頼者の被告人Dは,少なくとも2500万円を支出する一方,これを引き受けて実行に及んだ被告人Aは500万円,被告人Bは700万円,被告人Eは300万円を得たものであり,また,被告人Cは約40万円を得ている。
2 特に考慮した事情
(1) 被告人5名の判示第2・1,2の殺人未遂等の犯行に至る経緯等は,前記1に認定したとおりである。
被告人5名は,被告人Dが依頼したV殺害を実行するため,被告人A,被告人Bが中心となって,あらかじめ殺害実行のための計画を立て,それぞれ役割を分担し,けん銃,殺害実行役(ヒットマン),移動用自動車,その運転手等を調達して準備を整えた上,殺害実行役(ヒットマン)を引き受けた被告人Cが,確定的な殺意をもって,Vに対し,わずか約2メートルの至近距離から,自動装てん式けん銃で弾丸3発を発射したものであって,犯行態様は,計画的,組織的で,極めて残忍かつ冷酷なものである。被告人らの本件犯行の動機は,被告人Dが,Vに対する恨みを晴らし,報復する目的のほか,自己の利得をも企図したものであり,被告人A,被告人B,被告人C,被告人Eが,金銭的利得を目当てに極めてたやすく殺人を請け負ったものであり,いずれも全く自己中心的なものである。本件により,Vは,加療約90日間を要する腰部脊髄損傷,右後腹膜血腫,左右膝関節挫創等の重傷を負い,さらに相当長期間のリハビリ治療を必要としているのであって,幸いにして一命をとりとめたとはいえ,その被害結果は重大である。加えて本件は,住宅地でけん銃を発射した犯行であり,場合によっては,通行人等が流れ弾に被弾する危険性は大きかったものであって,周辺住民に与えた不安感,恐怖感は大きく,本件の社会的影響も大きいものがある。
(2) 次に,被告人5名の個別的事情についてみると,
ア 被告人Dは,Vのいわば番頭的立場であり,Vを金主のようにして地上げ等で利潤をあげていたもので,一面,Vを頼りにしていながら,そのV殺害を依頼した張本人であり,判示第2・1の殺人未遂の犯行の首謀者であり,その責任は極めて重い。
イ 被告人Aは,当初から被告人DからV殺害を直接依頼され,被告人B及び被告人Eを本件殺人未遂等の犯行に関与させたものであり,殺害に使用するけん銃及び自動車運転手の調達の役割を担い,被告人Eを通じてではあるが,現実にその役割を完遂しており,本件殺人未遂等の計画立案段階から積極的に関与したものであって,その責任は極めて重く,首謀者である被告人Dと同等の責任を負うべきものである。
また,被告人Aは,本件殺人未遂に関して,被告人Dから多額の金銭を得ているばかりか,本件殺人未遂の犯行で使用した自動装てん式けん銃のほかに,さらに回転弾倉式けん銃1丁を所持していた(判示第7の犯行)ものであり,かかるけん銃が実際に使用された場合に,社会に及ぼしたであろう害悪は甚だしく,また,所属する暴力団の組長であるMに対して逮捕状が発布されていることを知りつつ,Mの執行猶予期間が満了するまで組長を隠避させ,現実にその目的を達していることから,刑事司法作用を大きく阻害した(判示第3の犯行)ものであり,前記累犯前科もあることから,その犯情は極めて悪い。
ウ 被告人Bは,被告人Aと本件殺人未遂等の犯行に計画段階から積極的に関与し,本件殺人未遂の犯行遂行に必要不可欠な殺害実行役(ヒットマン)及び移動のための自動車の調達という非常に重要な役割を果たしているもので,その責任は,被告人Aと同様,首謀者である被告人Dに劣らず極めて重大である。
被告人Bは,V殺害に関して,被告人Dから多額の利益を得ており,また,前記累犯前科として掲記した前刑を平成11年12月16日に仮出獄した後,その仮出獄中に,被告人Aと本件殺人未遂の犯行を敢行するに至り,さらに,前記の自らの自動車調達の役割を果たすために判示第1の自動車盗の犯行を犯し,さらに本件殺人未遂の犯行後,殺人未遂の被害者Vのビルに侵入しVの財産を窃取しようとする(判示第4の犯行)など,被告人Bの犯情は相当悪い。
エ 被告人Cは,本件殺人未遂において,実際にVに対し,至近距離からけん銃を発射して命中させる殺害の実行行為を担当したもので,その犯行態様は残忍かつ冷酷であり,見ず知らずの被害者Vを利得目的で殺害しようとしたもので,その責任は,首謀者に並び相当重いものである。
そして,被告人Cは,前記累犯前科に記載したとおり,平成12年5月6日に前刑終了した直後に本件殺人未遂の犯行に及んでおり,その後わずかの期間に,判示第5・1,2,第6の各犯行を次々と敢行するなど,その犯情は相当悪い。
オ 被告人Eは,被告人Aの依頼により,本件殺人未遂に関与し,実際に殺人未遂の犯行に使用された自動装てん式けん銃を入手し,自動車の運転手として分離前の相被告人Hを関与させるなどしており,その果たした役割は重要であって,本件殺人未遂の犯行に関する責任は重い。
そして,被告人Eは,さらに判示第8の犯行も敢行しており,その犯情は悪い。
(3) 以上(1),(2)の諸事情にかんがみると,被告人Aの刑責は,被告人5名中最も重大であり,被告人B及び被告人Cの刑責は,それに次いで同等に重く,被告人Dと被告人Eの刑責は,前3名に次いで重いというべきである。
(4) しかし,他方,判示第2・1の犯行は,幸いにして被害者Vは一命をとりとめ,未遂に終わったこと,V以外に付近住民等に被害が生じなかったこと,被告人Cは,判示第5の各犯行により栃木県足利警察署で取調べを受けていた際,担当の捜査官に対し,進んで判示第2・1,2の本件殺人未遂等の事実について打ち明けて自首したこと,被告人Dは,Vから,幾度も理不尽な要求や暴行を受けてきたもので,かかるVにも落ち度があること,被告人Eの判示第8の犯行については,被告人Eの家族から,3万円の被害弁償がなされ,被害者Yからは,寛大な処分を望む嘆願書が提出されていること,被告人5名は,当公判廷において,それぞれの犯行を認め,各被告人なりに反省の情を示していること等被告人らにとって酌むべき事情も認められる。
3 そこで,以上のような諸事情を総合考慮して,被告人5名に対し,それぞれ主文の刑を量定した。
(裁判長裁判官 白神文弘 裁判官 寺本明広 裁判官 谷口吉伸)
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