判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(239)平成23年 1月14日 東京地裁 平22(ワ)32189号 損害賠償等請求事件
判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(239)平成23年 1月14日 東京地裁 平22(ワ)32189号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成23年 1月14日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)32189号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求認容 文献番号 2011WLJPCA01148012
要旨
◆訴外会社の従業員らから本件ファンドの購入を勧誘され、訴外会社との間で匿名組合契約を締結し、出資金を振り込んだ原告が、訴外会社の当時の代表取締役であった被告がその営業について違法な勧誘を行わせたものとして、被告に対し、共同不法行為責任及び会社法429条1項に基づく損害賠償請求した事案において、被告は、その営業について従業員らに違法な勧誘を行わせたものとして、同従業員らと連帯して共同不法行為責任を負うほか、その業務執行について任務懈怠があり、その任務懈怠に重大な過失があったことは明らかであって、会社法429条1項に基づく損害賠償責任も負うとして、原告の請求を認容した事例
参照条文
民法709条
民法719条1項
会社法429条1項
裁判年月日 平成23年 1月14日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)32189号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求認容 文献番号 2011WLJPCA01148012
茨城県日立市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 荒井哲朗
同 白井晶子
同 太田賢志
同 佐藤顕子
東京都北区〈以下省略〉
被告 Y
主文
1 被告は,原告に対し,138万6540円及びこれに対する平成22年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要等
1 請求原因
(1)ア 原告は,大正14年○月○日生まれの男性であり,日立市内の小学校を卒業後,昭和16年4月から1年間(当時16歳),塩を担いで運ぶ「担ぎ屋」の仕事をし,17歳からは機械組立工として働き,60歳の定年まで主に扇風機,掃除機,換気扇などの家電組立作業を行っていた。平成7年(原告は当時70歳)に妻が他界した後は,息子夫婦と暮らし,2か月当たり約50万円の年金を受給して生活している。
イ 訴外みらい商事株式会社(以下「みらい商事」という。)は,匿名組合契約を利用したファンドの勧誘を業として行うと称する株式会社であり,被告は,原告が後記(2)のとおりファンドに投資をした当時,みらい商事の代表取締役をしていた者である。
(2) 平成21年5月ころ,みらい商事のAから原告あてに電話があり,その数日後,AとBが原告宅にやってきた。AとBの両名は,原告に対し,「急上昇している。高い配当が得られる。」などと申し向けてファンドの購入を勧誘した。原告は,取引の仕組みや危険性を理解して判断する能力を欠いており,両名から言われるがままファンドの購入をすることになった。原告は,平成21年6月15日にみらいファンド1号匿名組合への出資金として1口30万円,同年7月31日にみらいコーヒーファンド1号匿名組合への出資金として1口100万円,同年10月16日にみらいファンド1号匿名組合への出資金として1口10万円,平成22年2月15日にみらいコーヒーファンド1号匿名組合への出資金として1口30万円,合計170万円をみらい商事名義の口座に振り込んで送金した(以下,上記のファンドをまとめて「本件ファンド」という。)。
本件ファンドに関し,みらい商事から原告に対して合計9万8460円が配当金名目で送金された。
(3)ア 本件ファンドは,原告に交付された匿名組合契約書からでは,具体的な投資事業が全く不明確であって,その仕組み自体が著しく不明瞭であるといわざるを得ず,原告のような一般投資家には,投資対象事業が実在するのかについてすら直ちに判明しない。
さらに,同契約書13条を見ると,営業者であるみらい商事は,①管理報酬として組合財産の年率5%(営業者の裁量により10%まで増額できる。)を取得することができる,②組合の存続期間分(3年分)の管理報酬(最大30%)を前もって取得することができる,③毎月末日に成功報酬として経常利益の40%を取得することができるなどと記載されており,みらい商事に著しく有利な契約内容となっている。
このような欺瞞的で「投資まがい商品」である本件ファンドへの投資自体が,非常にハイリスクである。
イ そして,原告は,80代の高齢者で,一般の投資経験は全くなく,老後資金のほとんどを本件ファンドを含む金融詐欺商法で失った者であることを併せ考えると,原告には本件ファンドを行う適合性がないことは明白である。
(4) 本件の匿名組合契約を利用した「集団投資スキーム」による投資は,ファンドの仕組みや運営状況自体が非常に不明瞭であることに加え,管理報酬や成功報酬について営業者であるみらい商事に著しく有利な契約内容になっているという特殊事情があったから,みらい商事は,本件ファンドへの投資を勧誘するに当たっては,少なくともこれらの内容を顧客の理解能力に応じて説明しなければならなかった。それにもかかわらず,みらい商事は,AやBらをして,上記事項について原告に対して理解できるように説明しなかった。
(5) 原告が本件ファンドに投資した当時にみらい商事の代表取締役であった被告は,みらい商事の従業員であったA及びBらと連帯して共同不法行為責任(民法709条,719条1項)を負うほか,みらい商事の営業について違法な勧誘を行わせたものとして,その業務執行について任務懈怠があり,その任務懈怠に重大な過失があったことは明らかであるから,会社法429条1項に基づく損害賠償責任がある。
(6)ア 原告とみらい商事との間で,平成22年5月14日付けで別紙のとおりの和解が成立した。みらい商事は,上記和解契約に基づき,原告に対して同月28日に27万円を支払ったが,同年6月30日の支払をせず,期限の利益を喪失した。
イ その後,みらい商事は,原告に対し,同年10月29日に1万2500円,同年11月5日に1万2500円,同月26日に3万7500円,同年12月10日に1万2500円の合計7万5000円を支払った。
ウ なお,原告からみらい商事への交付金合計170万円から前記(2)の送金額9万8460円及び上記アの支払額27万円を控除した額である133万1540円から,更に上記イの合計額7万5000円を減じると,125万6540円になる。
(7) 被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用の相当額は13万円である。
(8) よって,原告は,被告に対し,民法709条,719条1項,会社法429条1項に基づき,138万6540円(前記(6)の125万6540円と前記(7)の13万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 被告の認否及び主張
請求原因(1)アの事実は知らない。同イの事実は認める。
同(2)の事実のうち,A及びBの両名が「急上昇」などという文言を言ったことはない。同事実のうち,原告がみらい商事に支払った金額,みらい商事が原告に支払った金額については認める。
同(3)の事実について,原告は,本件の勧誘当時,相当な投資経験を有しており,本件ファンドへの投資について適格を欠くとは思われない。同事実のうち,匿名組合契約書の内容については認める。
同(6)アの事実は認める。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1ないし5,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 原告は,大正14年○月○日生まれの男性であり,日立市内の小学校を卒業後,昭和16年4月から1年間(当時16歳),塩を担いで運ぶ「担ぎ屋」の仕事をし,17歳からは機械組立工として働き,60歳の定年まで主に扇風機,掃除機,換気扇などの家電組立作業を行っていた。平成7年(原告は当時70歳)に妻が他界した後は,息子夫婦と暮らし,2か月当たり約50万円の年金を受給して生活していた。
また,原告は,妻が死亡した平成7年(原告は当時70歳)以前には,投資及び投機の経験を全く有していなかった。
(2) 平成21年5月ころ,みらい商事の従業員であるAから原告宅に電話があり,その数日後,AとBが原告宅を訪れた。両名は,原告に対し,みらい商事が取り扱っている金融商品について,「急上昇しています。高い配当が得られます。」,「今,買えば最高にいいです。」などと言って,ファンドの購入を勧誘した。
原告は,本件ファンドの取引の仕組みや危険性を理解していなかったが,上記両名から言われるまま,本件ファンドへ投資することにし,同年6月15日ころ,みらいファンド1号匿名組合契約を,同年7月9日ころ,みらいコーヒーファンド1号匿名組合契約を,それぞれ締結した。
上記の勧誘又は契約締結に際し,みらい商事の側から原告に対し,本件ファンドの内容やその金融商品としてのリスクについて,十分な説明がされたことはなかった。
(3) 原告は,請求原因(2)記載のとおり,本件ファンドへの出資金として,合計170万円をみらい商事名義の口座に振り込んだ。
(4) その後,原告は,だまされたのではないかと考え,平成22年4月ころ,本訴の原告訴訟代理人である荒井哲朗弁護士に相談し,同年5月14日,みらい商事との間で,別紙のとおりの和解合意書を交わして和解をした。
(5) その後,みらい商事は,原告に対し,上記和解契約に基づいて同月28日に27万円を支払ったが,同年6月30日の支払をせず,上記和解契約で定められた期限の利益を喪失した。
その後,みらい商事は,原告に対し,同年10月29日に1万2500円,同年11月5日に1万2500円,同月26日に3万7500円,同年12月10日に1万2500円の合計7万5000円を支払った。
2(1) 以上の認定事実によれば,みらい商事は,金融商品の取引についてほとんど経験のない原告に対し,本件ファンドの内容やその危険性を説明することをしないばかりか,高い配当が確実に得られるかのような話をして,本件ファンドへの投資を勧誘し,その投資をさせたものであって,A及びBの行為が不法行為に当たることは明らかである。
また,原告が本件ファンドに投資した当時にみらい商事の代表取締役であった被告は,その営業について従業員であるA及びBに違法な勧誘を行わせたものとして,A及びBらと連帯して共同不法行為責任(民法709条,719条1項)を負うほか,その業務執行について任務懈怠があり,その任務懈怠に重大な過失があったことは明らかであって,会社法429条1項に基づく損害賠償責任も負うものである。
(2) 原告は,被告に対する損害賠償責任を追及するため,本訴の提起を弁護士である原告訴訟代理人に委任したものであるところ,被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用の額は13万円を下らないものというべきである。
3 よって,原告の請求はすべて理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 髙橋譲)
〈以下省略〉
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