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判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(251)平成22年 6月 8日 東京地裁 平20(ワ)10568号 共用部分使用差止等請求事件

判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(251)平成22年 6月 8日 東京地裁 平20(ワ)10568号 共用部分使用差止等請求事件

裁判年月日  平成22年 6月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)10568号
事件名  共用部分使用差止等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容  文献番号  2010WLJPCA06088002

要旨
◆マンションの管理者である原告が、同マンションの区分所有者である被告らに対して、マンションの共用部分上に動産を放置していることから求めた当該動産の撤去、動産放置の禁止請求がいずれも認容された事例
◆マンションの管理者である原告が、同マンションの区分所有者らに対して、不法行為を理由とする損害にかかる金銭債権を請求する訴えは、同管理者に訴訟追行権を認める規定が存在しない以上原告適格がなく不適法であるとして却下した事例

参照条文
建物の区分所有等に関する法律6条1項
建物の区分所有等に関する法律57条
民法709条

裁判年月日  平成22年 6月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)10568号
事件名  共用部分使用差止等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容  文献番号  2010WLJPCA06088002

東京都中野区〈以下省略〉
原告 aマンション管理者X
同訴訟代理人弁護士 荒木哲郎
東京都中野区〈以下省略〉
被告 有限会社丸吉商事
(以下「被告丸吉商事」という。)
同代表者代表取締役 A
東京都中野区〈以下省略〉
被告 有限会社商栄
(以下「被告商栄」という。)
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 笹浪雅美
東京都中野区〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)

 

 

主文

1  原告の被告らに対する金銭請求に係る訴えをいずれも却下する。
2  被告丸吉商事は,別紙物件目録4記載の共用部分から別紙動産目録4記載の動産を撤去せよ。
3  被告商栄は,別紙物件目録5記載の共用部分から別紙動産目録5記載の動産を撤去せよ。
4  被告Y1は,別紙物件目録6記載の共用部分から別紙動産目録6記載の動産を撤去せよ。
5  被告らは,別紙物件目録7記載の共用部分上に鍋等の炊事道具,冷凍庫,冷蔵庫,洗濯機等の動産を放置してはならない。
6  原告と被告丸吉商事との間において生じた訴訟費用,原告と被告商栄との間において生じた訴訟費用及び原告と被告Y1との間において生じた訴訟費用は,いずれも3分し,その1を原告の,その余を各被告の負担とする。
7  この判決は,第2項から第5項までに限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告丸吉商事は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成20年5月7日から支払済まで年5分の割合による金員並びに平成22年4月21日から別紙物件目録4記載の共用部分から別紙動産目録4記載の動産を撤去するまで1か月3万円の割合による金員を支払え。
2  被告商栄は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成20年5月1日から支払済まで年5分の割合による金員並びに平成22年4月21日から別紙物件目録5記載の共用部分から別紙動産目録5記載の動産を撤去するまで1か月3万4000円の割合による金員を支払え。
3  被告Y1は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成20年4月30日から支払済まで年5分の割合による金員並びに平成22年4月21日から別紙物件目録6記載の共用部分から別紙動産目録6記載の動産を撤去するまで1か月2万8000円の割合による金員を支払え。
4  主文第2項から第5項までと同旨
5  仮執行の宣言
第2  事案の概要
1  本件は,東京都中野区〈以下省略〉に所在するマンション「aマンション」(以下「本件マンション」という。)の区分所有者によって選任された管理者である原告が,同マンションの区分所有者である被告らに対し,被告らが同マンションの共用部分上に動産を放置し,区分所有者の共同の利益に反する行為を行っているとして,建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「法」という。)57条に基づき,①被告らが本件マンションの共用部分に放置した動産の撤去及び②本件マンションの共用部分に動産を放置することの禁止を求めるとともに,不法行為に基づき,③被告らが動産を放置して本件マンションの共用部分を占有したことによる賃料相当損害金各50万円,④本件マンション共用部分から動産を撤去するまでそれぞれ1か月2万8000円ないし3万4000円の割合による賃料相当損害金及び⑤弁護士費用相当額の各支払を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)原告は,本件マンションの区分所有者により構成されるマンション管理組合(以下「本件管理組合」という。)の代表理事であり,法に定める管理者である(甲2(管理規約38条2項))。
(2)被告丸吉商事は,本件マンションの106号室(以下「本件建物1」という。)を所有し,本件建物1において焼肉店を,被告商栄は,本件マンションの109号室(以下「本件建物2」という。)を所有し,本件建物2においてラーメン店を,被告Y1は,本件マンションの110号室(以下「本件建物3」という。)を共有し(持分400分の97),本件建物3において飲食店を経営している。(甲1の1ないし3,6ないし9,11,12)
(3)本件マンションの管理規約(以下「本件管理規約」という。)には概略以下の定めがある。(甲2)
ア  区分所有者は,敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない(13条)。
イ  区分所有者または占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合またはその行為をするおそれがある場合には,法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる(66条1項)。
ウ  前項及び法令,規約又は使用細則等の違反者に対し,訴訟等の法的措置によることとした場合,その者に対し,弁護士費用その他の法的措置に要する費用について実費相当額を請求することができる(66条2項)。
(4)本件管理規約における建物使用細則(以下「本件使用細則」という。)には,組合員等は,敷地および共用部分を使用するに当たり,共用部分を不法に占有したり物品,塵芥を放置する行為をしてはならない旨の定め(3条3号)がある。(甲2)
(5)遅くとも平成15年頃から,被告丸吉商事は,本件建物1に隣接する別紙物件目録1記載の共用部分に炊事道具,衝立等を置き,被告商栄は,本件建物2に隣接する別紙物件目録2記載の共用部分に調理用鍋等を置くほか,同共用部分に仕切り壁を設置した上,業務用冷蔵庫等を収納するなどし,被告Y1は,本件建物3に隣接する別紙物件目録3記載の共用部分に業務用冷蔵庫,物置等を置いていた。
(6)被告丸吉商事は,平成19年10月17日,本件管理組合に対し,被告丸吉商事が本件管理規約に反して共用部分に物品を置いていることを認め,物品の保管先が見つかり次第,当該物品を撤去することを誓約する旨の書面を提出し,被告Y1は,同年11月28日,本件管理組合に対し,被告Y1が本件管理規約に反して共用部分に物品を置いていることを認め,平成20年2月29日までに当該物品を撤去することを誓約する旨の書面を提出した。(甲3の1及び2)
(7)原告は,被告らが共用部分から動産の撤去を行わなかったため,被告丸吉商事及び被告商栄に対しては平成19年12月22日,期限を平成20年1月10日として,被告Y1に対しては,同年3月13日,期限を同月20日として,それぞれ共用部分に置いている動産を撤去するよう求めた。(甲4,5(枝番号のあるものを含む。))
(8)原告は,被告らが上記各期限までに動産の撤去を行わなかったため,平成20年4月18日,本件訴訟を提起した。本件訴訟提起時,被告丸吉商事は,別紙物件目録1記載の共用部分に別紙動産目録1記載の動産を置いており,被告商栄は,本件建物2に隣接する別紙物件目録2記載の共用部分に別紙動産目録2記載の調理用鍋等を置くほか,その設置した仕切り壁の中に業務用冷蔵庫等を収納するなどしており,被告Y1は,本件建物3に隣接する別紙物件目録3記載の共用部分に別紙動産目録3記載の動産をそれぞれ置くなどしていた。(甲6,7)
(9)本件訴訟提起後,被告らは,それぞれ,動産の撤去に努力したが,平成22年4月20日(弁論終結日)の時点においても,被告丸吉商事は,別紙物件目録4記載の共用部分に別紙動産目録4記載の動産を,被告商栄は,別紙物件目録5記載の共用部分に別紙動産目録5記載の動産を,被告Y1は,別紙物件目録6記載の共用部分上に別紙動産目録6記載の動産をそれぞれ置いている。
3  争点及び当事者の主張
(1)争点1 金銭請求に係る訴えの原告適格
ア  被告商栄
法26条2項後段は,第三者による共用部分の毀損等,全区分所有者が第三者に対して金銭請求をすることができる場合に,管理者が全区分所有者を代理して,その請求及び受領をすることができる旨を定めたものに過ぎず,原告には,被告らを除く区分所有者が被告らに対して有する金銭債権につきその支払を求める訴えについての原告適格はない。
イ  原告
法26条2項後段は,共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について,管理者が区分所有者を代理することとしている。したがって,原告には,被告らを除く区分所有者を代理して,被告らに対し,損害賠償金を請求し,同賠償金を受領する権限があるから,金銭請求を求める訴えについても原告適格がある。
(2)争点2 法57条に基づく動産撤去等の請求
ア  原告
本件管理規約及び本件使用細則は,本件管理規約13条,本件使用細則3条に規定された違反行為があった場合,違反行為者に対し,法57条の規定に基づき必要な措置を執ることができることとしている(本件管理規約66条1項)。
被告丸吉商事は,別紙物件目録4記載の共用部分に別紙動産目録4記載の動産を,被告商栄は,別紙物件目録5記載の共用部分に別紙動産目録5記載の動産を,被告Y1は,別紙物件目録6記載の共用部分に別紙動産目録6記載の動産をそれぞれ放置している。これらは,本件使用細則3条3号に違反し,区分所有者の共同の利益に反する行為である。したがって,被告らは,上記各動産を撤去する義務があり,また,被告らには,これまでの動産の放置状況から今後も同様に動産を放置する可能性があるので,将来の動産の放置を禁止する必要性もある。
イ  被告丸吉商事
別紙動産目録4記載の動産を別紙物件目録4記載の共用部分に置いているが,他の区分所有者等の通行を著しく妨げるものではなく,区分所有者の共同の利益に反する行為には該当しない。
ウ  被告商栄
別紙動産目録5記載の動産を別紙物件目録5記載の共用部分に置いているが,営業上必要な調理に応じて調理器具等を本件建物2の裏口から別紙物件目録5記載の共用部分に出し入れしているに過ぎず,固定的かつ排他的に当該共用部分を占有しているものではなく,他の区分所有者等の通行を著しく妨げているものでもない。したがって,上記動産を置く行為は,他の区分所有者の共同の利益に反する行為には該当しない。
エ  被告Y1
別紙動産目録6記載の動産を別紙物件目録6記載の共用部分に置いているが,当該共用部分は,通路として使用されておらず,他の区分所有者等の通行の妨げになっていない。また,本件マンションの立地条件や近隣の建物の状況等に照らし,上記動産を置くことによって本件マンションの美観・景観が著しく損なわれているということもできない。
(3)争点3 不法行為に基づく損害賠償請求
ア  原告
(ア)被告らが動産を共用部分に放置している行為は,区分所有者の共同の利益に反する違法な行為であり,他の区分所有者に対する不法行為である。
(イ)被告らの上記不法行為により,本件マンション全体の景観が害され,他の区分所有者等の通行に支障が起きており,その損害額は90万円を下らない。したがって,被告らは,それぞれ損害賠償として30万円を支払う義務がある。
(ウ)被告丸吉商事は,別紙動産目録4記載の動産を放置して別紙物件目録4記載の共用部分を占有しており,同占有部分に係る賃料相当損害金は1か月当たり3万円であり,被告商栄は,別紙動産目録5記載の動産を放置して別紙物件目録5記載の共用部分を占有しており,同占有部分に係る賃料相当損害金は1か月当たり3万4000円であり,被告Y1は,別紙動産目録6記載の動産を放置して別紙物件目録6記載の共用部分を占有しており,同占有部分に係る賃料相当損害金は1か月当たり2万8000円である。
(エ)原告は,被告らの上記不法行為により,管理者として,原告代理人に委任して本件訴訟を提起せざるを得なくなり,同代理人に対し,着手金20万円,成功報酬40万円の支払をすることを約した。これらの金員の支払は,被告らの上記不法行為と相当因果関係のある損害であり,被告らは,それぞれ損害賠償として20万円を支払う義務がある。
イ  被告ら
原告の主張は,否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(金銭請求に係る訴えの原告適格)について
(1)原告は,本件マンションの管理者であり,管理者は,法6条1項,57条1項,3項により,建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行った者に対し,他の区分所有者の全員のために,その行為を停止し,その行為の結果を除去し,又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することが認められている。
これは,本来,区分所有者の共同の利益に反する行為を行った者を除く他の区分所有者の全員に認められた請求権につき,管理者に訴訟追行権を認めた訴訟担当の場合に該当するところ,他の区分所有者の全員の訴訟担当者として行い得る行為は,法57条によって,上記各行為に限定されている。
被告らの行為が不法行為であり,他の区分所有者に対して損害を与えたとしても,同損害に係る金銭債権は,可分債権であって,他の区分所有者各自に帰属するものである。同金銭債権につき管理者に訴訟追行権を認める規定が存在しない以上,原告の金銭請求に係る訴えは不適法といわざるを得ない。
(2)原告は,平成14年の法の改正によって,それまで権限があるか否かにつき議論のあった損害賠償請求権についても管理者に訴訟追行権を認めたものであり,本件金銭請求に係る訴えについても原告に訴訟追行権がある旨主張する。
しかし,管理者は,その職務に関し,区分所有者全員を代理するのであって(法26条2項前段),特定の区分所有者を代理する立場にはなく,損害賠償金の請求及び受領につき代理権を認めた法26条後段の規定は,区分所有者以外の第三者が共用部分等につき損害を与えた場合に,管理者が全区分所有者を代理して当該第三者に対して損害賠償金の請求等を行うことを定めた規定と解釈するのが相当である。このことは,一部の区分所有者を除く他の区分所有者全員のために訴訟追行権を認める法57条3項が「他の区分所有者の全員のために」との文言を用いていることと対比しても明らかというべきである。
2  争点2(法第57条に基づく動産撤去等の請求)について
(1)被告らが共用部分に動産を放置する行為が,法6条1項に規定する「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するか否かについては,被告ら所有(共有を含む。)の区分所有建物を使用するために必要な行為であるか否か,これによって他の区分所有者が被る不利益の態様,程度等の諸事情を比較して考量すべきである。以下,検討する。
(2)被告丸吉商事について
ア  前提事実(2)(5)(8)のとおり,被告丸吉商事が本件建物1において焼肉店を経営しており,その営業に伴い,別紙物件目録4記載の共用部分に炊事道具等の動産を置き,口頭弁論終結日においても,別紙動産目録4記載の動産を置いているところ,本件建物1の面積が45.57m2(甲1の1)であって,焼肉店の店舗としては狭隘であり,円滑な営業のために調理器具や食材等を上記共用部分に一時的に置く必要性は,一応認めることができる。しかし,日常的にこれら動産を置いておく必要性までは認めることができない。衝立など営業に不要な動産は処分し,炊事道具等の営業に必要な動産であるならば,工夫することによって本件建物1に収納場所を設けるべきである。
イ  また,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,被告丸吉商事が動産を置いている別紙物件目録記載4の共用部分は,吹き抜けになっている本件マンションの1階中庭部分にあり,同中庭の中心部には構造池が設置されていることが認められ,本件マンションの出入り等の際に同中庭部分を通行しようとする者にとって,当該共用部分に置かれた動産によって通行の支障になることが容易に推認されるし,本件マンションが中庭中心部が吹き抜けになっているため,2階以上の区分所有建物に居住する者にとって,同共用部分に置かれている動産が目に入り,不快感を抱くことは容易に推認され,同共用部分に調理器具等の動産を置くことは本件マンションの美観・景観を損なうものであるといわざるを得ない。
ウ  証拠(甲6,8,12)及び弁論の全趣旨によれば,平成20年4月6日時点で,別紙物件目録4記載の共用部分に調理器具等の多数の動産を雑然と置いており,この状況は,本件訴訟提起後の同年6月7日時点でもほとんど改善が認められず,平成21年12月8日時点においては,置かれている動産の数が減っており,被告丸吉商事において動産の撤去につき一定の努力をした跡が見受けられるものの,なお上記共用部分に動産が雑然と置かれている状況であることが認められる。
エ  このように,被告丸吉商事が,別紙物件目録4記載の共用部分に衝立や炊事道具を置くことは,通行の支障となる上,本件マンションの美観・景観を損なうことになることを考慮すると,円滑な営業のための必要性を斟酌しても,被告丸吉商事の上記行為は,区分所有者の共同の利益に反する行為であるといわざるを得ない。
オ  また,本件訴訟提起前にも,動産の撤去を求められていた経緯,その後の動産撤去の程度に照らし,現在置かれている動産の撤去後も,本件マンションの1階共用部分(別紙物件目録記載7)に新たに動産を置く可能性を否定することはできず,将来の動産放置を禁止する必要性があるといわざるを得ない。
(2)被告商栄について
ア  前提事実(2)(5)(8)のとおり,被告商栄が本件建物2においてラーメン店を経営しており,その営業に伴い,別紙物件目録5記載の共用部分に調理用鍋等の動産を置くほか,同共用部分に仕切り壁を設置した上,業務用冷蔵庫等を収納するなどし,口頭弁論終結日においても,別紙動産目録4記載の動産を置いているところ,本件建物2の面積が34.69m2(甲1の2)であって,ラーメン店の店舗としては狭隘であり,円滑な営業のために調理用鍋等を上記共用部分に一時的に置く必要性は,一応認めることができるが,日常的に調理用鍋等を置く必要性までは認めることができない。営業のために必要な調理用鍋等は,衛生上の観点からも本件建物2の中に収納するべきである。
イ  また,被告商栄が営業時間帯に一時的に別紙物件目録5記載の共用部分に調理鍋を置くことは,通行の支障の程度は著しいとまでは認め難いものの,本件マンションの出入り等の際に本件マンションの中庭部分を通行しようとする者にとって,一定の支障になることは否定し難く,同共用部分に調理用鍋等の動産を置くことは本件マンションの美観・景観を損なうものであるといわざるを得ないことは上記(1)において説示したとおりである。
ウ  このように,被告商栄が,別紙物件目録5記載の共用部分に調理用鍋を置くことは,通行の支障となることは否定し難い上,本件マンションの美観・景観を損なうことになることを考慮すると,円滑な営業のための必要性を斟酌しても,被告商栄の上記行為は,区分所有者の共同の利益に反する行為であるといわざるを得ない。
エ  また,本件訴訟提起前にも,動産の撤去を求められていた経緯,その後の動産撤去の程度に照らし,現在置かれている調理用鍋の撤去後も,本件マンションの1階共用部分(別紙物件目録記載7)に新たに動産を放置する可能性を否定することはできず,将来の動産放置を禁止する必要性があるといわざるを得ない。
(3)被告Y1について
ア  前提事実(2)(5)(8)のとおり,被告Y1が本件建物3において飲食店を経営しており,その営業に伴い,別紙物件目録6記載の共用部分に業務用冷蔵庫,物置等を置き,口頭弁論終結日においても,別紙動産目録6記載の動産を置いているところ,本件建物3の面積が49.98m2(甲1の3)であって,飲食店の店舗としては狭隘であるため,円滑な営業のために,上記共用部分に業務用冷蔵庫等を設置し,食材置場として利用するために物置を置く必要性等は,一応認めることができる。
イ  また,証拠(甲7,9)及び弁論の全趣旨によれば,別紙物件目録6記載の共用部分は,本件マンションの通路部分ではなく,以前は通路にそって設けられていた池の部分であり,通路とは段差があることが認められ,同共用部分に動産を置くことによって必ずしも,本件マンションの住民等の通行に支障が生じると認めることはできない。
ウ  しかし,証拠(甲7,9,12)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,本件訴訟提起後,物置を撤去したものの,依然として,業務用冷凍冷蔵庫,業務用冷蔵庫,小型冷凍庫,洗濯機等を別紙物件目録6記載の共用部分に設置したままであり,これらの動産は長期間にわたって固定的に上記共用部分に置かれており,その外観も古びて薄汚れてることが認められる。また,これらの動産は,同共用部分の側の通路部分を通行する者には否応なく目に入る位置に置かれていることに照らせば,被告Y1の同動産を同共用部分に置いている行為は,本件マンションの美観・景観を損なうものであり,被告Y1にとっての営業のための必要性を斟酌しても,区分所有者の共同の利益に反する行為であるといわざるを得ない。
エ  また,本件訴訟提起前にも,動産の撤去を求められていた経緯,その後の動産撤去の程度に照らし,現在置かれている動産の撤去後も,本件マンションの1階共用部分(別紙物件目録記載7)に新たに動産を放置する可能性を否定することはできず,将来の動産放置を禁止する必要性があるといわざるを得ない。
3  まとめ
以上のとおり,不法行為に基づく金銭請求については原告に原告適格がないから同請求に係る訴えは不適法であり,その余の請求についてはいずれも理由がある。
第4  結論
よって,原告の金銭請求に係る訴えはいずれも不適法であるから,これを却下し,その余の請求はいずれも理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 植垣勝裕)

 

〈以下省略〉

 

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