判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(202)平成24年 5月24日 東京地裁 平23(ワ)14095号 業務報酬金返還請求事件
判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(202)平成24年 5月24日 東京地裁 平23(ワ)14095号 業務報酬金返還請求事件
裁判年月日 平成24年 5月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)14095号
事件名 業務報酬金返還請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2012WLJPCA05248011
要旨
◆原告が、同人を委託者、被告を受託者とする、原告の新製品開発に要する資金調達等に関する業務を目的とする業務委託契約について、被告が受託業務を全く行わなかったことを理由として契約を解除した旨主張し、被告に対し、契約解除に基づく原状回復請求権に基づき、既払報酬金の返還等を求めた事案において、被告において、原告のシステム開発プロジェクトの内容を調査、理解し、その事業計画等を立てていたものとは到底いえず、資金調達に関する業務を誠実に実行した形跡は見られないから、受託業務を履行したものとはいえず、原告による契約解除は有効であると認定して、請求を認容した事例
参照条文
民法545条
民法643条
民法648条
裁判年月日 平成24年 5月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)14095号
事件名 業務報酬金返還請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2012WLJPCA05248011
横浜市〈以下省略〉
原告 ベリフィケーションテクノロジー株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 長谷川幸雄
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社THE INTELLIGENCE K2
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 宮家俊治
同 金建龍
主文
1 被告は,原告に対し,840万円及びこれに対する平成23年3月23日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,原告を委託者,被告を受託者とする,原告の新製品開発に要する資金の調達等に関する業務を目的とする業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)について,被告が本件業務委託契約の受託業務を全く行わなかったことを理由として,本件業務委託契約を解除した旨主張し,原告が,被告に対し,契約解除に基づく原状回復請求権に基づき,支払済みの業務報酬金840万円及びこれに対する平成23年3月23日(解除の意思表示がなされた日の翌日)から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による利息の支払を求める事案である。
1 前提事実(認定事実は末尾に証拠を摘示)
(1) 当事者について
ア 原告は,半導体向け電子回路の動作検証コンサルティング,動作検証用ハードウェア機器の開発・販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告は,国内及び国外において高度の専門能力を必要とする科学技術の事項に関する計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関するコンサルタント業務等を目的とする株式会社である。
ウ B(以下「B」という。)は,被告の代表者である。
エ C(以下「C」という。)は,被告の社長付相談役として,被告の業務を行っている者である(乙23)。
オ D(以下「D」という。)は,原告との間で税務顧問契約を締結している税理士である(甲20)。
(2) 原告が開発した製品「○○システム」について
○○システムとは,平成22年当時,原告において開発中であった半導体の検証システムである。
(3) 本件業務委託契約の締結等について
原告と被告は,平成22年12月16日,本件業務委託契約を締結したところ,同契約の契約書には,別紙記載の各条項がある。
(4) 本件業務委託契約に係る業務報酬の支払について
原告は,被告に対し,前記報酬を以下のとおり支払った。
支払日 支払額
ア 平成22年12月20日 630万円
イ 平成23年1月20日 210万円
(5) 原告による本件業務委託契約の解除について
原告は,平成23年3月22日,被告に対し,被告が本件業務委託契約4条1項ないし11項記載の受託業務を履行しないことを理由として,同契約15条4項に基づき本件業務委託契約を解除する旨の意思表示(以下「本件解除」という。)をした。
2 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の主な争点は,被告が本件業務委託契約の趣旨に従って受託業務を履行したといえるのか否かであり,争点に関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1) 原告の主張
ア 本件業務委託契約における被告の受託業務について
本件業務委託契約における被告の受託業務は,同契約4条1項ないし11項に列挙されているところ,その中で最も重要なものは,資金調達に関するものであった。すなわち,ファイナンスプランなどのマスタープランの作成(同条5項),同項に基づく基本計画の策定(同条6項),本プロジェクトが成立するよう収支計画,法的整備,金融政策,資本政策の提案を行い融資獲得の補助業務(同条7項),金融機関等の交渉業務(同条9項),資金調達に於いて原告の補助業務(同条10項)がとりわけ重要なものであった。
そして,「甲が,本プロジェクトを行うのに2011年(平成23年)2月までに2億円,3月までに1億円計3億円の資金の確保が必要なことを甲乙で確認した。」(同契約1条5項)のであり,被告は,原告に対し,本件業務委託契約の締結により,同項のとおりの資金調達の補助業務を行うことを約したのである。
イ 被告による本件業務委託契約に係る受託業務の履行状況について
しかしながら,被告が唯一実行したのは,原告が作成した「明日を変える技術」と題するパンフレット(甲9)の「文言の確認業務」のみであるところ,これが「資金を調達するのに必要なパンフレット等の文言の確認業務」(本件業務委託契約4条11項)とは到底考えられない。
結局,被告は,同条1項ないし11項記載の受託業務を一切実行していない。また,同契約8条の報告・説明義務も履行していない。
(2) 被告の主張
本件業務委託契約4条1項ないし11項に被告の受託業務が列挙されていることは認め,その余は,否認ないし争う。
被告による前記受託業務の履行状況は,以下のとおりである。これによれば,本件業務委託契約に係る契約関係が頓挫したのは,原告において,○○システムの技術性を投資家に対して客観的または外形的に示す資料を提供できなかったことに原因があるのであって,被告にその責任はない。
ア 被告は,Cらをして,原告において開発中の○○システムの性能についてリサーチするとともに,原告による着手金の振込を確認した直後である平成22年12月20日,Cをして,原告代表者との間でメールによるヒヤリングを開始し,以降,継続的に原告代表者から○○システムについての情報を収集し,さらに,Dとの間で連日面談及び電話による情報交換を行い,もって,本件業務委託契約4条1項記載の「事業概要認識及びヒヤリング業務」を履行した。
イ 被告は,C及びBをして,原告代表者及びDから入手した○○システムの技術情報について,市場における優位性,新規性,独自性を調査し,これらの項目をファンド及び投資家に説得的に説明する方策を思案模索し,もって,同条2項記載の「本事業の事前調査及び事業成立の調査」を履行した。
ウ 被告は,原告に対して,特許等を保有する会社本体をライセンサーと位置づけ,新たに外部のファンド及び投資家から過半数に満たない持分(49%)についての投資を受け,特定目的会社としての販売会社を設立し,事業推進のための資金需要を賄うというビジネスモデルを提示し,もって,同条3項記載の「基本コンセプト」の作成を履行した。
エ 被告は,○○システムの性能の市場における優位性について,ファンド及び投資家に説明し納得を得るための事業計画を作成し,もって,同条4項記載の「基本計画」を策定しようと企図し,これに着手したが,①平成23年3月初旬以降,被告担当者が原告側に連絡しても,応答がない状態となったことに加えて,②同年1月及び2月の段階で,原告側から,○○システムの市場における優位性及び特異性を基礎付ける情報が十分に提供されなかったこと等の事情により,これを遂げなかった。
オ 被告は,同条5項ないし8項記載の各業務を順次履行する予定であったが,原告との間で紛争が発生したため,これらを遂げなかった。
カ 被告は,ジャパニーズ・ターンアラウンド・キャピタル(以下「JTC」という。)とともに,セキュリティ・ファンドについても,○○システムの技術を担保に出資可能か否か打診をし,本件業務委託契約を締結する前に○○システムの技術に関して3億円の投資が可能であることの口頭合意をJTCから取り付けた上で,本件業務委託契約を締結した。そして,最終的に絞られたJTCと折衝を重ね,原告に出願済みの特許はなく,かつ,再三再四の要求にもかかわらず出願準備中の特許に関する資料も全く開示されなかったことから,特定目的会社である販売会社への投資は当初企図した49%分の株式引受という形ではなく,転換社債を発行するという形に軌道修正し,これについてJTCの了承を取り付け,もって,同条9項及び10項記載の「金融機関等の交渉業務」及び「資金調達に於いて甲の補助業務」を履行した。
キ 被告は,平成23年2月上旬ころ,原告には取得済みの特許または出願中の特許は存在しないことを知った後も,当初作成した小冊子(甲9)は用をなさないことから,特許その他の知的な財産権にこだわらない小冊子の案を2度にわたり作成し,これらを原告に対し納品する準備をし,もって,同条11項記載の業務を履行した。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲9,19,20,22~24,28,29,乙1~5,11~16,20,21,証人D,証人C,原告代表者,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 本件業務委託契約締結に至る経緯等について
原告は,平成22年当時,○○システムを開発し特許出願の準備中であったところ,これを製品化し販売するためには約3億円の資金が必要であり,その資金の調達を支援してくれる投資コンサルタントを探していた。
このような原告に対し,原告との間で税務顧問契約を締結していたDは,前述のようなコンサルタントとして被告を原告に紹介した。
そして,原告代表者,D及びCらは,同月初旬ころ,面会し,原告代表者は,Cらに対し,○○システムの説明等をした。この際,原告代表者は,Cに対し,○○システムに係る特許は出願準備中である旨伝えた。
イ 本件業務委託契約の締結について
資料等のやりとりを経た後,原告と被告は,平成22年12月16日,本件業務委託契約を締結したところ,同契約1条には,○○システムの製品化のため,平成23年2月までに2億円,同年3月までに1億円の資金が必要であることを原告と被告で確認した旨の記載がある。
この際,原告代表者,D,C及びBが立ち会っていたところ,○○システムに係る特許について,前記ア記載の原告代表者のCに対する説明内容と異なる説明がなされることはなく,原告が○○システムに係る特許の出願準備中であることが,本件業務委託契約締結の前提とされていた。
ウ 原告代表者からCに対する○○システムの開発等に関する説明について
原告代表者は,平成22年12月23日,Cに対し,Cからの質問事項に回答する形で,原告の経営状況や○○システムの開発等に関する説明を記載した電子メールを送信した。この中で,原告代表者は,Cからの「特許は申請したのか」との質問に対し,「申請準備中。日本政策投資銀行の方を含む知財のプロフェッショナルチームと産業革新機構にサポートをいただいているところ。」との回答をする一方,Cからの「誰の名前で申請したのか」,「特許権はすでに確立されているのか(認定済みか)」,「会社が持つ特許使用権の範囲」との各質問に対しては,空欄のままとした。かかる回答に対して,Cから,原告代表者に対して,問い合わせ等がなされるようなことはなかった。
Bは,前記回答の内容につき,Cが前記メールを受信してから2,3日後ころまでには,Cから報告を受けるなどして,その内容を理解していた。
エ Cから原告代表者に対する○○システムに係る特許情報の要求について
Cは,平成23年1月31日,原告代表者に対し,電子メールで,○○システムに係る特許情報を教えるよう要求した。これを受けた原告代表者は,従前から○○システムに係る特許は出願準備中である旨説明していたのに,これに反するような要求をしてきたCの態度に驚くとともに,資金調達のスケジュールに関する説明も全くなかったことなどから,被告に対して,不信感を抱くようになった。
オ 原告による本件業務委託契約に係る業務報酬の支払停止等について
原告は,資金調達の目処が全く立っていないことや被告が本当に資金調達のために活動しているのか極めて疑問であったこと等を理由に,平成23年2月20日支払予定の本件業務委託契約に係る業務報酬210万円の支払を停止することにし,Bに対して,前記報酬の支払を停止する旨伝えるとともに,本件業務委託契約により同月末着金予定の2億円について,具体的な資金調達のスケジュールを説明するよう要請した。
これに対し,Bは,同月26日ないし28日,原告代表者に対して,電子メールで,①同月末着金の話は聞いていない,②平成22年12月の時点では,原告が○○システムに係る特許を取得していることが前提となっていた,③これを前提にして,投資の内諾を得ているなどと回答した。
これを受けて,原告は,Bの前記回答は本件業務委託契約の内容を無視するものであると判断し,被告は全く信用できないものと考えるようになった。
カ 被告によるJTCの紹介等について
Cは,平成23年3月3日,原告代表者に対し,電子メールで,資金調達先としてJTCを紹介する旨連絡し,同月7日,さらに,JTCから資金調達する際の契約書のたたき台と称するものを送付した。しかし,前記契約書は,空欄部分が多くあり,具体性のあるものではなかった。それにもかかわらず,被告から原告に対して,JTC以外に具体的な資金調達先の紹介はなかった。
キ その後の原告の対応について
原告は,被告の従前の対応に照らして,被告には3億円の資金を確保する意思も能力もないものと判断し,平成23年3月初旬以降,被告からの問い合わせに対応することを止め,同月22日,本件解除をした。
(2) これに対し,被告は,①本件業務委託契約締結当時,原告が○○システムに係る何らかの特許を取得していることが前提となっていた,②平成23年2月初旬になって,初めて,原告が前記特許を取得していないことが明らかとなった旨主張し,証人C及び被告代表者は,概ねこれに沿った供述をする。
しかしながら,①前記(1)ウ記載のとおり,原告代表者は,平成22年12月23日の段階で,○○システムに係る特許の申請準備中である旨明確に回答していること(乙5),②Cは,前記回答に対して,何ら問い合わせ等をしていないこと(証人C・36頁)等によれば,証人C及び被告代表者の前記供述は,到底信用することができず,かえって,前記認定のとおり,本件業務委託契約締結当時,原告が○○システムに係る特許を取得していないことが前提となっていたものと認めることができる。
3 前記認定事実に基づき検討する。
本件業務委託契約締結当時,原告と被告との間において,原告が○○システムに係る特許を取得していないことが前提とされていたところ,CないしBは,平成23年1月末ころに至り,この前提を覆し,前記特許が存在することが本件業務委託契約締結時から前提にされていたかのような言動をするようになった。また,原告の本件業務委託契約締結の主要な目的として,平成23年2月までに2億円の資金調達を図ることがあり,そのことは同契約1条に明記されているところ,Bは,同年2月26日ないし28日ころに至り,これを否定するような言動をするようになった。加えて,被告は,本件業務委託契約において2億円の資金調達の目標時期とされた同月を経過した後も,具体的な資金調達の計画を立てることができず,その理由について,何ら合理的な説明をしない。
かかる事情に照らせば,被告において,原告の○○システム開発に係るプロジェクトの内容を調査,理解し,その事業計画等を立てていたものとは到底いえないから,本件業務委託契約4条1項ないし6項記載の受託業務を履行したものとはいえない。また,資金調達に関する業務についても,被告において,これを誠実に実行した形跡は見られないから,同条7項ないし11項記載の受託業務を履行したものとはいえない。
これによれば,被告は,「本契約条項に違反した」(本件業務委託契約15条4項)ものと認められるから,同項に基づく本件解除は有効というべきである。
4 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容し,主文のとおり判決する。
(裁判官 中野哲美)
別紙
第1条(目的)
本契約の目的は,以下のとおりとする。
① 甲(原告を指す)は,2003年(平成15年)4月1日に半導体の第三者検証を受託することを目的に設立され,現在独自の技術を用いてCPU等の半導体をリアルタイムに強力な解析機能を持った,しかもオンチップ上で性能分析,解析を容易に且つ可視化できる半導体の検証システム(以下「○○システム」という)を開発中である。
② ○○システムは,現在開発初期段階にある試作版もしくは評価版(以下「α版」という)である。
③ 甲が,今後α版である○○システムを製品に仕上げるため(以下「本プロジェクト」という)に約3億円の資金が必要であることを甲乙(被告を指す)で確認した。
④ 甲が,本プロジェクトを行うのに10か月くらいの期間が必要であることを甲乙で確認した。
⑤ 甲が,本プロジェクトを行うのに2011年(平成23年)2月までに2億円,3月までに1億円計3億円の資金の確保が必要なことを甲乙で確認した。
⑥ 甲乙合意の基本コンセプトに基づきシステムの開発から製造・販売・管理に至るまでを本プロジェクトと言い本プロジェクトの事前調査,企画から事業収支,資本政策,資金計画,資金調達の補助,開発,販売協力面に至るまでのコンサルティング指導を行い,甲乙の目的とする本事業プロジェクトの成功実現を図る。
第2条(プロジェクト)
甲が進めるプロジェクトは次のとおりである。
① 甲は,CPU等の半導体をリアルタイムに強力な解析機能を持った,しかもオンチップ上で性能分析,解析を容易に且つ可視化できる半導体の検証システムを開発することである。
② ○○システムの完成後,○○システムをより多く販売し,多くの利益を得ること
第3条(甲の業務)
甲が既に行った業務及びこれから行う業務は次の通りとする。
① プロジェクトの完成及びこのシステムを取り囲むマーケットに於いて優位な立場を取れるよう最大限の努力をするものとする
② 甲は本プロジェクトに必要な資金を調達するものとし,必要があれば甲の代表取締役A(以下「丙」と言う)は甲に連帯して保証を行うものとする
③ 本プロジェクトの推進業務
④ 本プロジェクトを推進するのに必要な人員の確保及び育成業務
⑤ 乙のアドバイスに基づき,特定目的会社(以下「SPC」という)等の設立を行いプロジェクトファイナンス等が行えるよう準備をする。
第4条(業務委託)
甲及び丙は乙に対し,下記の業務を委託するものとする。
① 事業概要認識及びヒヤリング業務
② 本事業の事前調査及び事業成立の調査
③ 本プロジェクトが事業として成立するよう基本コンセプトの作成
④ 上記①項に基づく基本経過の策定
⑤ マスタープランの作成(スケジュール,ファイナンスプランを含む)
⑥ 上記⑤項に基づく基本計画の策定
⑦ 本プロジェクトが成立するよう収支計画,法的整備,金融政策,資本政策の提案を行い融資獲得の補助業務
⑧ 甲の財務管理業務
⑨ 金融機関等の交渉業務
⑩ 資金調達に於いて甲の補助業務
⑪ 資金を調達するのに必要なパンフレット等の文言の確認業務
(以下省略)
第6条(業務報酬)
甲は乙に対し業務報酬を下記のとおり支払うものとする。
① 第4条①から⑪の業務の対価として金壱千弐百萬円(¥12,000,000-)(消費税別)
② 成功報酬として乙が甲の補助を行って調達した金額に5パーセントに割合を乗じた金額
第7条(支払時期)
甲は乙に対し,第6条に定める金員を次のとおり支払うものと乙の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
着手金として
① 金六百参拾萬円(¥6,300,000-)を2010年(平成22年)12月20日までに支払うものとする。
基本報酬として
② 2011年(平成23年)1月20日限り ¥2,100,000-
③ 2011年(平成23年)2月20日限り ¥2,100,000-
④ 2011年(平成23年)3月20日限り ¥2,100,000-
成功報酬として
⑤ 甲に入金があった翌営業日までに乙に支払うものとする。
第8条(報告義務)
乙は甲に対し,定期的に本業務につき報告または説明をしなければならない。
甲は乙から提出された報告書等に疑義がある場合は,遅延なく通知し,別途甲乙協議の上定めるものとする。
(以下省略)
第12条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は,2010年(平成22年)12月16日から2011年(平成23年)4月15日までの4か月間とする。甲乙が合意すれば1か月単位で延長することができる。
(以下省略)
第15条(解除権)
甲および乙は何れかの当事者に次の各号の一つに該当する事由が生じた場合には,相手方に何ら通知・催告を要せずして,直ちに本契約の全部または一部を解除することが出来る。
① 仮差押,仮処分,強制執行,競売の申立,仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知,手形交換所の取引停止処分若しくは租税,公課の滞納処分を受けたとき。
② 支払停止の状態に陥り,または破産,会社整理,民事再生,会社更生法手続きの申し受け,若しくは自らこれを申し立てたとき。
③ 合併によらず解散したとき。
④ 本契約条項に違反したとき。
(以下省略)
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