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判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(238)平成23年 2月 3日 東京地裁 平21(ワ)25606号 損害賠償請求事件

判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(238)平成23年 2月 3日 東京地裁 平21(ワ)25606号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成23年 2月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)25606号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA02038017

要旨
◆原告らが、被告会社が所有する訴外W社の未公開株式(本件未公開株)を購入したことにつき、被告会社の取締役であった被告Y1及び代表取締役であった被告Y2が共謀して、被告会社の監査役である原告X1に対し、近く本件未公開株がジャスダック証券取引所のNEO市場に新規公開される予定であるなどと述べて、本件未公開株について重要事項に関する説明を十分行わず、かつ、断定的判断の提供を行ったとして、主位的に、被告会社に対し、金融商品の販売等に関する法律3条ないし5条に基づき、予備的に、被告Y1及び同Y2については共同不法行為に基づき、被告会社については使用者責任に基づき、損害賠償を求めた事案において、被告会社による金融商品販売法違反の事実は認められないとして主位的請求を棄却した上、被告Y1及び同Y2に説明義務違反、適合性原則違反ないし断定的判断の提供の各事実を認めることができないなどとして予備的請求も棄却した事例

参照条文
金融商品の販売等に関する法律3条
金融商品の販売等に関する法律4条
金融商品の販売等に関する法律5条
民法709条
民法715条
民法719条

裁判年月日  平成23年 2月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(ワ)25606号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA02038017

千葉県八千代市〈以下省略〉
原告 X1
同所
原告 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 米丸和實
東京都中央区〈以下省略〉
被告 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 河村明雄
同 弘中聡浩
同 一場和之
同 平家正博
神奈川県逗子市〈以下省略〉
被告 Y1
同訴訟代理人弁護士 中田成徳
同 茂垣博
東京都大田区〈以下省略〉
被告 Y2
同訴訟代理人弁護士 本島信
同 古谷祐介
同 田村直也
同 古川敬嗣

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告X1に対し,各自1100万円並びに内金1000万円に対する平成20年3月28日から,内金100万円に対する被告インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社及び同Y2につき平成21年8月5日(本件訴状送達の日の翌日)から,被告Y1につき同月6日(同前)から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告X2に対し,各自440万円並びに内金400万円に対する平成20年3月31日から,内金40万円に対する被告インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社及び同Y2につき平成21年8月5日から,被告Y1につき同月6日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告らが被告インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(変更前の商号:モリアイ証券株式会社,以下「被告会社」という。)から,被告会社が所有するワールド環境設計株式会社(以下「ワールド環境設計」という。)の未公開株式(以下「本件未公開株」という。)を購入したことにつき,被告会社の取締役であった被告Y1(以下「被告Y1」という。)及び同代表取締役であった被告Y2(以下「被告Y2」という。)が共謀して,原告X1(以下「原告X1」という。)に対し,ワールド環境設計について粉飾された財務諸表に基づき近く本件未公開株がジャスダック証券取引所のNEO市場(以下「NEO市場」という。)に新規公開される予定であるなどと述べて,本件未公開株について重要事項に関する説明を十分行わず,かつ,断定的判断の提供を行ったと主張して,主位的に,被告会社に対し,金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という。)3条ないし5条に基づき,予備的に,被告Y1及び被告Y2については共同不法行為に基づき,被告会社については使用者責任に基づき,購入代金及び弁護士費用の損害賠償を請求している事案である。
1  争いのない事実等
(1)  被告会社は,有価証券の売買等を目的とする株式会社(証券会社)であり,平成20年12月9日,モリアイ証券株式会社から現商号に商号変更した。
(2)  被告Y1は,同年11月4日に辞任するまで被告会社の取締役であった者であり,被告Y2は,同年12月4日に退任するまで被告会社の代表取締役であった者である。
被告Y1及び同Y2は,同年3月21日及び同月24日当時,被告会社の外務員であった。
(3)  原告X1は,平成18年6月15日から平成20年9月12日に辞任するまで被告会社の監査役,同日から同年12月4日に辞任するまで被告会社の取締役であった者である。
(4)  原告X1は,同年3月21日,被告会社から本件未公開株50株を1株あたり20万円(合計1000万円)で購入し,同月28日に代金を支払った。
原告X2(以下「原告X2」という。)は,同月24日,被告会社から本件未公開株20株を1株あたり20万円(合計400万円)で購入し,同月31日に代金を支払った(これらを併せて,以下「本件売買契約」という。)。
原告X1は,原告X2による本件未公開株の購入につき,被告会社との間のすべての手続を代行した。
2  争点
(1)  被告会社が金融商品販売法3条の重要事項説明義務に違反したか(主位的請求に関し)。
(原告らの主張)
ア 被告会社は,業績が極度に不振となったため,被告会社が保有していた本件未公開株200株を1株あたり20万円で売り捌くことにより打開しようと考え,被告Y1は,平成20年3月18日,ワールド環境設計の代表取締役であるB(以下「B」という。)を呼び,ワールド環境設計の説明会を行った(以下「本件説明会」という。)。Bは,ワールド環境設計には高い技術と成長性があると説明し,被告Y1も,ワールド環境設計が近い将来NEO市場に新規公開する予定であると説明した。
イ ところが,ワールド環境設計の財務諸表は,黒字に見せかけていたが,実際は売掛金の架空計上による粉飾があって赤字であり,株式公開の見込みなど全くなかった。これは,ワールド環境設計のフィナンシャル・アドバイザーをしていた被告Y1がBに示唆して財務諸表を粉飾させていたもので,これに基づいて,原告X1に対する前記説明をして本件未公開株の購入を勧誘したのは,金融商品販売法3条1項1号,3号及び5号に定める重要事項の事前説明義務に違反する上,同条2項に定める適合性の原則に照らして顧客に理解されるために必要な方法及び程度での説明を行わなかったものである。
ウ よって,被告会社は,同法5条に基づき,本件売買契約により原告らに生じた損害を賠償する責任がある。
原告X1は,長年大蔵省証券局で証券業務に従事していたが,投資経験は豊富とはいえず,一般個人投資家に対するのと同じように説明が行われなければならない。
(被告会社の主張)
ア 原告X1は,大蔵省証券局に約22年在籍して上席証券検査官も勤めた経歴を有し,その後は社団法人証券広報センターで業務部長の職にあったこともあるなど,証券会社の業務や証券投資に関する豊富な経歴,業務経験を有する者であるし,本件売買契約の当時は,被告会社の株主及び常勤監査役の地位を有する被告会社の内部者であり,原告らが主張するような株式投資の素人ではなく単なる一般個人投資家でもない。
よって,原告らは,被告会社の内部者としての特別な立場に基づいて本件未公開株を購入したもので被告会社の顧客ではなく,本件売買契約は,自社役員に対する自社保有株式の処分であり,金融商品販売法が適用の前提としている業としての顧客に対する販売事例ではないから,本件売買契約に金融商品販売法は適用されない。
イ また,原告X1は,被告会社の法務・法規管理部門担当の常勤監査役として,被告会社の違法行為を認識したのであればこれを是正できる立場にあったが,本件売買契約が締結された平成20年度の被告会社の監査報告書では,本件未公開株の売却において説明義務違反,断定的判断の提供等の違法行為があった旨の記載は全くなく,同年度の被告会社の取締役の行為は適法であるとの監査報告をしており,この点からも違法行為が存在しなかったことは明らかである。
ウ 原告らが説明義務違反を主張する金融商品販売法3条1項1号,3号及び5号の各事項うち,本件売買契約と関係あると考えられるのは同項3号であるが,前記原告X1の経歴から見て,本件未公開株に元本欠損が生ずるおそれがあることは,本件売買契約の対象が株式であることを説明されれば当然認識したものといえるから,説明義務違反はない。
また,ワールド環境設計の決算報告書は,税理士でもある監査役が平成20年3月期の決算報告書が適法正確であることを証明しており,B及びワールド環境設計の総務・経理担当者も粉飾の事実を否定している。被告Y1は,被告会社が保有する本件未公開株の売却に反対しており積極的に売却を進めようとしていなかったし,自らも有限会社ロックウォーター(以下「ロックウォーター」という。)を通じて本件未公開株を被告会社から購入しており,財務諸表の粉飾という違法行為を行ってまで本件未公開株を売却する動機はなかった。
(2)  被告会社が金融商品販売法4条の断定的判断の提供の禁止に違反したか(主位的請求に関し)。
(原告らの主張)
ア 被告Y1は,原告X1に本件未公開株の購入を勧誘するに際して,ワールド環境設計が近い将来NEO市場に新規公開を予定していること,新規公開されれば株価は取得価格の4倍になることは確実であり,場合によっては10倍になる可能性もあることにつき,「X1さんが分配型の外国投信に1000万円投資しても2年から3年でせいぜい2~300万円は儲かるとしてもそれが精一杯,この株の場合は1000万円が5000万円,場合によっては1億円になる可能性があり,ぜひ買うべきですよ。」と述べて,リスクに一切言及せず,あたかも幸運を掴むまたとないチャンスとばかりにセールストークをして原告らを信用させたもので,これは,金融商品販売法4条に定める断定的判断の提供の禁止に違反するものである。
イ このことは,被告Y1が,平成20年7月に原告X1に対し,本件未公開株20株の追加購入を勧誘した際に,1年半以内に株式公開され市場で値上がりしたときはその価格で売却してよいと述べたことからも明らかである。
ウ よって,被告会社は,同法5条に基づき,本件売買契約により原告らに生じた損害を賠償する責任がある。
(被告会社の主張)
ア 被告Y1は,本件説明会において,ワールド環境設計が目標としてNEO市場への株式上場を目指しているとの話をしたことはあるが,近い将来NEO市場に新規公開する予定であるとの説明を行ったことはない。前記のとおり,被告Y1は,本件未公開株の売却に消極的であり,原告が主張するような発言を行って購入を勧誘する動機がない上に,長年にわたり証券会社で営業業務に従事した経験からも断定的判断の提供の危険性を十分認識し,これを避けていたもので,被告Y1が断定的判断の提供を行ったことはない。
イ 被告Y1が本件売買契約の約4か月後である平成20年7月25日,原告X1に対して被告会社が保有する本件未公開株の追加購入を依頼したのは,被告会社の財務状況が急激に悪化したからであり,原告ら主張のような条件を付したのは,単に原告X1が本件未公開株の値上がり益を享受できることを明らかにしたもので,1年半以内にワールド環境設計が株式上場を予定していたことを示すものではない。
ウ 原告X1は,本件説明会に同席して傍聴した結果,以前から興味を有していた本件未公開株につき自らの判断で多額の利益が得られると考え,翌19日及び同月21日に被告会社の取締役会を開催させて譲渡の承認を得て本件売買契約を締結したもので,原告らは一般個人投資家として被告会社の説明や勧誘を受けて本件未公開株を購入させられたものではない。
(3)  不法行為の成否(予備的請求に関し)
(原告らの主張)
被告Y1及び同Y2は長年外務員の経験を有し,金融商品取引における適合性の原則,説明義務及び禁止行為等の諸規定を熟知しながら,前記のようにワールド環境設計に対して財務諸表を粉飾させ,これに基づいて原告X1に対し,本件未公開株が近い将来に新規公開されると虚偽を述べて原告らを欺罔し,本件売買契約を締結させて売買代金を交付させたもので,これは詐欺にあたる不法行為である。被告会社は,被告Y1及び同Y2の使用者として,民法715条1項に基づき,原告らに生じた損害を賠償しなければならない。
(被告Y1の主張)
被告Y1が行っていたワールド環境設計のフィナンシャル・アドバイザー業務の内容は,ワールド環境設計に出資するベンチャーキャピタルを探すという資金調達業務であり,経営コンサルティング業務ではないし,財務諸表の詳細な内容に関して精査を行うことは,出資を検討するベンチャーキャピタルが独自に行うことであって被告Y1の業務の範囲外であり,ワールド環境設計の財務諸表の粉飾を指示したことはない。被告Y1は,実質的に同被告の個人会社であるロックウォーター名義で本件未公開株20株を1株あたり20万円で被告会社から購入しているが,自ら粉飾を指示した会社の株式を自ら購入することは考えられない。
また,被告Y1は,ワールド環境設計が近い将来NEO市場への株式上場を予定していると発言したことはなく,株式上場を目標としていると発言したにすぎず,ベンチャーキャピタルの投資先であるベンチャー企業が株式上場を目指すのは当然である。被告Y1が原告X1に対し,本件未公開株の追加購入を買戻条件付きで持ちかけたのは,被告会社の株主でもある原告X1にリスクを負担させないためであって,ワールド環境設計が近い将来株式を上場すると考えていたためではない。
原告X2に本件未公開株の購入を勧誘したのは原告X1であり,被告Y1には何らの不法行為もない。
(被告Y2の主張)
原告は,被告Y2の不法行為につき,何ら具体的な主張・立証をしないばかりか,それが不作為ではなく被告Y1と密接に連携して行動していたと解されるという憶測を述べるだけで,具体的な共謀の内容については何ら主張がない。
よって,被告Y2に対する請求は速やかに棄却されるべきである。
(被告会社の主張)
争点(1)及び(2)における主張と同じ。
(4)  損害
(原告らの主張)
ア 原告X1 売買代金相当額 1000万円
弁護士費用 100万円
イ 原告X2 売買代金相当額 400万円
弁護士費用 40万円
(被告らの主張)
争う。
(5)  原告X1が被告会社に対する一切の請求を放棄したか。
(被告会社の主張)
原告X1は,平成20年11月21日,保有していた被告会社の株式をIBG LLCに売却したが,その際,被告会社及びその役員(被告Y1及び同Y2を含む。)に対する一切の権利を放棄した。よって,原告X1の請求は失当である。
また,原告X1は,被告会社の株式の売買における表明保証条項においても,重要な法令違反行為や偶発債務が被告会社には存在しない旨を確認しているほか,平成21年2月22日に被告会社との間で締結した雇用契約でも,別途具体的に定めた場合を除き被告会社に対する請求権を何ら有しないことを確認しており,これに反する原告らの請求には根拠がないし,かかる表明保証や雇用契約における確認に反する請求は信義則上許されない。
(原告らの主張)
被告会社は,原告X1が一切の請求権を放棄したと主張するが,原告X1が放棄した請求は,被告会社の株式を譲渡したことに関する請求権であって,それとは別個の本件未公開株に関する損害賠償請求権まで放棄する趣旨ではない。
第3  争点に対する判断
1  前記争いのない事実等及び証拠(甲1,2,3の1ないし3の10,4,5の1,6,7の1,8ないし14,乙イ1,4,5,6の1ないし6の4,7の1ないし7の3,8,11ないし16,20の1ないし20の3,乙ロ1ないし5,乙ハ1,原告X1本人,被告Y1本人)並びに弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
(1)  原告X1は,昭和36年4月に大蔵省に入省し,昭和43年6月に同省証券局に配属されてから平成2年7月に同省を退官するまでの間,同局業務課国際係長,資本市場課企業係長,検査課証券検査官,企業財務課証券監査官,検査課上席証券検査官の各役職を歴任した。
原告X1は,同省を退官後にスイス銀証券会社東京支店で管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー,法務部ディレクター等の職に就いた後,平成8年7月には社団法人証券広報センターに転職し,同センター証券情報室長として個人投資家への経済,証券投資知識の普及啓発活動に従事し,平成14年10月には同センターを退職してトレイダーズ証券株式会社の顧問,同年12月にはひまわり証券株式会社の顧問にそれぞれ就任した。
(2)  原告X1は,前記各社の顧問をそれぞれ退任して,平成18年5月には被告Y1及び同Y2が設立した被告会社の前身であるアンドゥリーム株式会社にコンプライアンス担当顧問として入社し,被告会社がモリアイ証券株式会社として証券会社となった際には,被告会社の常勤監査役に就任した。
原告X1は,被告会社に入社するまでの間,複数の証券会社に取引口座を開設し,国内株式や中国株式,国内及び外国投資信託等の取引経験を有していた。
(3)  被告Y1は,ワールド環境設計の代表者であるBとは仕事を通じて10年来の知人であったところ,Bから被告会社がワールド環境設計のフィナンシャル・アドバイザーとなって同社に出資するベンチャーキャピタルを探すよう依頼を受けた。
被告Y1は,ワールド環境設計の保有する環境関係技術の内容や財務状況等について調査を行ったところ,ワールド環境設計が保有する技術が非常に優れ,その事業には大いに将来性があると考え,被告会社内部で協議した結果,平成19年4月,被告会社は,ワールド環境設計から,同社について第三者割当増資での株式購入を斡旋する業務を請け負い,その着手金として,ワールド環境設計に資金的余裕がなかったことから,金銭ではなく本件未公開株100株(のちの株式分割により200株となった。)を取得し,別途成功報酬の支払を受けることとした。
(4)  被告Y1は,Bからワールド環境設計の既存株主が本件未公開株を売却したがっているとしてその購入を依頼されたことから,同年7月ころ,被告Y1及びその妻が約7割を出資する会社であるロックウォーターがこれに応じ,本件未公開株100株を購入した。
(5)  被告会社は,同年11月ころ,リヒテンシュタイン・ランデスバンク(以下「LLB」という。)による資本参加を受けて経営基盤の強化を図ろうとしていたが,LLBによる査定前に自己資本比率を上昇させておく必要があることから増資を検討したものの,被告Y2,同Y1及び原告X1ら役員が増資の引受けに応じられなかったことから,被告会社が保有する本件未公開株を売却することが検討された。
被告Y1は,ワールド環境設計の将来性を高く評価し,同社がみずほ証券,第一生命保険及びDIAMの3社合弁で設立されたキュービック・ベンチャーキャピタル株式会社(現商号:ネオステラ・キャピタル株式会社,以下「キュービック・ベンチャーキャピタル」という。)による増資引受を獲得していたことから,安易に本件未公開株を売却することに反対したが,被告会社では本件未公開株の売却を進めることが決定された。
(6)  平成20年1月ころ,被告会社の取締役のCは,自らが代表取締役であるソーラクテ株式会社により被告会社から本件未公開株50株を購入することとし,同月11日の被告会社の取締役会でその旨の譲渡承認が決議された。その際,本件未公開株の売却価格は,キュービック・ベンチャーキャピタルによる増資引受価額と同じ1株あたり20万円とされた。
(7)  原告X1は,被告Y1からワールド環境設計の将来性について話を聞くうちに,本件未公開株の購入を考えるようになったことから,同年3月18日に2名の購入候補者に対して開催された本件説明会に同席して説明を聞いた。
本件説明会では,主にBがワールド環境設計が有する技術内容等を説明するとともに同社の同年2月12日現在の残高試算表等の財務諸表を示し,被告Y1もワールド環境設計がそう遠くない将来にNEO市場に株式を新規公開することを目標としており,その可能性があることを補足説明した。
(8)  原告X1は,本件説明会での説明を受け,同年3月19日に被告Y1のもとを訪れて再度ワールド環境設計に関する話を聞いた上で,本件未公開株を自ら及び原告X2の各名義で購入することを決め,同日及び同月21日には被告会社の各取締役会が開催されて,原告らに対する本件未公開株の譲渡承認が決議され,本件売買契約が締結された。その際も,本件未公開株の売却価格は,キュービック・ベンチャーキャピタルによる増資引受価額及びCに対する譲渡価格と同じ1株あたり20万円とされた。
(9)  原告X1は,同年6月2日,被告会社の監査役として,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの被告会社の取締役の職務執行につき不正行為又は法令・定款違反の事実は認められない旨の監査報告書を作成した。
(10)  被告会社は,経営状態が思わしくなく赤字が続いていたことから,同年6月に役員報酬を減額する措置を取ったが,同年7月ころには,それまで目指していたLLBによる資本参加を得ることができなくなり,経営・財務状況の悪化が顕著になったことから,被告Y1は,これを改善するためには被告会社が本件未公開株を売却するのもやむを得ないと考え,ロックウォーター名義で被告会社から本件未公開株20株を購入することとし,同月30日,1株あたり20万円で本件未公開株20株の売買契約を締結した。
(11)  被告Y1は,原告X1に対し,同月25日ころ,本件未公開株を1株20万円で20株追加購入することを依頼したが,その際,1年半以内に被告Y1が年5%を加算した金額で買い戻す旨の覚書を差し入れ,その期間内に買戻条件を上回る条件で第三者に売却することも可能とすることを条件とすることを提案した。
原告X1は,余裕資金がないとしてこの依頼を断った。
(12)  ワールド環境設計の平成20年3月期決算及び平成21年3月期決算の各決算報告書では,株式会社大明との間での取引が成立見込みの段階にとどまっていたにもかかわらずこれを売掛金に計上しており,その後に正式な受注に至らず平成22年3月期決算報告書ではこれを売掛金の計上から除外している。
2  争点(1)及び(2)について
(1)  前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件売買契約は,被告会社の監査役である原告X1が,被告会社の自己資本比率の上昇という経営上の必要性に応えるため,被告会社が保有する本件未公開株を購入することとし,被告会社の取締役会での承認決議を得た上で締結したもので,被告会社に原告ら名義の取引口座を開設するなどの取扱いを行っていないことが認められるところ,これは,単なる会社財産の内部的な譲渡取引というべきもので,証券会社である被告会社がその営業活動として顧客に対し金融商品を販売する行為とは性質を異にするものというべきであり,これらの事情に照らすと,本件売買契約については,そもそも金融商品販売業者等が業として行う金融商品の販売行為の適正化を図り,相手方たる顧客の保護を図ること等を目的とする金融商品販売法の適用場面ではないものというべきである。
(2)  また,前記認定事実及び弁論の全趣旨を総合すると,本件説明会で示されたワールド環境設計の残高試算表は,売掛金を一部未確定のまま見込みで計上するという不正確なものであり,これを訂正すると同社の決算は株式上場の前提となる黒字にはならないという誤りがあったことが認められるものの,前記認定に係る被告Y1によるロックウォーターを介した本件未公開株の購入等の状況に照らせば,被告Y1がこの誤りを認識していたことは窺われず,その他被告Y1がBに指示して不正確な売掛金の計上を行わせたことを認めるに足りる証拠はないというべきである。加えて,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,原告X1に対し,ワールド環境設計につき遠くない将来において株式上場の可能性があって,上場すれば本件未公開株の評価額が上昇しうる旨を述べたことが認められるが,他方で,前記のような誤った内容の財務諸表を前提として,ワールド環境設計が近く株式の新規公開を予定しており株価が数倍に上昇することが確実である旨を述べたとの事実を認めるに足りる証拠はなく,これに前記認定に係る原告X1の経歴や職務内容も併せ考えれば,被告Y1が本件未公開株につき元本欠損のおそれがあることを明示的に告げなかったとしても,原告X1には,ワールド環境設計がベンチャーキャピタルが投資するようなベンチャー企業であり本件未公開株が新規公開されない場合もあって,元本欠損のおそれがあることを当然に認識したものというべきであり,被告Y1が重要事項についての説明義務や断定的判断の提供の禁止に違反したものとは認められないというべきである。
(3)  この点,原告X1本人は,原告ら主張事実に沿う供述をするが,前記認定事実のとおり,原告X1は法令遵守分野の専門家として被告会社の常勤監査役に就任し,被告会社の取締役の業務監査を行う立場であったにもかかわらず,本件売買契約にあたっての被告Y1の言動につき何らの違法行為も認められない旨の監査報告書を作成していることや,被告Y1本人による反対趣旨の供述に照らしてみても,原告X1本人の供述をたやすく信用することはできないというべきである。前記認定事実によれば,被告Y1は,原告X1に本件未公開株の追加購入を勧誘した際に,1年半の買戻期間内に株式上場等により買戻予定金額より高額で第三者に売却することもできる旨の条件を提示したことが認められるが,かかる事実から直ちに被告Y1がワールド環境設計の株式上場が近く予定されている旨を断定的に説明したことを認めるには足りないものというべきである。
(4)  そうすると,被告会社による金融商品販売法違反の事実は,いずれも認定することができないというべきであり,主位的請求に係る原告らの主張はいずれも理由がない。
3  争点(3)について
前記認定説示のとおり,本件売買契約の締結に至る経過において,被告Y1及び同Y2による説明義務違反,適合性原則違反ないし断定的判断の提供の各事実は認めることができず,その他,本件未公開株がワールド環境設計の株式の新規公開により確実に値上がりする旨原告X1を欺罔して本件売買契約を締結させたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
よって,予備的請求に係る原告らの主張も理由がない。
4  結論
以上の次第で,その余の争点について判断するまでもなく,原告らの主位的,予備的請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法65条1項本文,61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 小崎賢司)

 

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