「営業支援」に関する裁判例(19)平成29年11月 2日 東京高裁 平29(ネ)3171号 不当利得返還請求控訴事件
「営業支援」に関する裁判例(19)平成29年11月 2日 東京高裁 平29(ネ)3171号 不当利得返還請求控訴事件
裁判年月日 平成29年11月 2日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ネ)3171号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA11026005
事案の概要
◇不動産の売買及び仲介を主たる事業とする株式会社である控訴人が、不動産業者向けの集客ソフト等の販売を事業の一つとする株式会社である被控訴人は、同社の従業員において控訴人の不安を煽って正常な判断を妨げて不安の解決のためと信じ込ませ、控訴人に不動産営業支援ソフトのリース契約等を締結させて金銭を支払わせたとして、被控訴人に対し、使用者責任に基づき、慰謝料371万3040円の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案
裁判経過
第一審 平成29年 5月17日 東京地裁 判決 平27(ワ)25428号 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成29年11月 2日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ネ)3171号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2017WLJPCA11026005
東京都台東区〈以下省略〉
控訴人 X株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 木原輝貴
埼玉県所沢市〈以下省略〉
被控訴人 Y株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 三宅雄一郎
同 苅野浩
同 西舘勇雄
同 三宅雄大
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,371万3040円を支払え。
第2 事案の概要
1(1) 本件は,不動産業者である控訴人が,不動産営業支援ソフトの保守契約を締結した相手方である被控訴人に対し,被控訴人の従業員らにおいて控訴人の不安を煽って正常な判断を妨げて不安の解決のためと信じ込ませ,控訴人に同ソフトのリース契約等を締結させて金銭を支払わせたとして,不法行為(使用者責任)に基づき,慰謝料371万3040円の支払を求めた事案である。
(2) 原審は,被控訴人の従業員らの不法行為が認められないとして,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
2 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」中の第2の2ないし5に摘示するとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本訴請求には理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」中の第3の1に説示するとおりであるから,これを引用する。なお,控訴人は,控訴理由書において請求原因事実に関する主張を敷衍するが,原判決説示のとおり,控訴人の主張する請求原因事実を認めるに足りる証拠はないというべきである。
2 以上によれば,控訴人の本訴請求は理由がなく,これと同旨の原判決は相当であり,控訴人の本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第24民事部
(裁判長裁判官 村田渉 裁判官 住友隆行 裁判官 清藤健一)
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