【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(392)平成13年 5月11日 東京地裁 平13(ワ)268号 報酬金請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(392)平成13年 5月11日 東京地裁 平13(ワ)268号 報酬金請求事件

裁判年月日  平成13年 5月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ワ)268号
事件名  報酬金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2001WLJPCA05110002

要旨
◆原告(会社)が第三者企業と資本提携を行うために被告両名(原告の元代表者及び同人が代表者を務める会社)が保有する原告株式を第三者企業に譲渡した際に、原告がアドバイザリー業務委託契約に基づき証券会社に支払った報酬金額が株主に対する利益供与に該当しないとされた事例

参照条文
商法294条ノ2

裁判年月日  平成13年 5月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(ワ)268号
事件名  報酬金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2001WLJPCA05110002

原告 株式会社ソフトボート
代表者代表取締役 馬渕恒夫
訴訟代理人弁護士 菊池武
被告 田先政秀
被告 有限会社フリップフロップ
代表者代表取締役 田先政秀
被告ら訴訟代理人弁護士 樋口収

 

主  文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告田先政秀は、原告に対し、3834万7400円及びこれに対する平成13年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告有限会社フリップフロップは、原告に対し、1415万2600円及びこれに対する平成13年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は被告らの負担とする。
4  仮執行宣言
第2  事案の概要
1  争いのない事実等
以下の事実に争いはなく、または、証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる。
(1)  原告は、平成12年1月5日、訴外日興證券株式会社(以下「日興證券」という。)との間で、原告を委託者とし日興證券を受託者として、原告が第三者企業と業務提携又は資本提携を行うに際し、日興證券が原告にアドバイザリー業務を提供する旨のアドバイザリー業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し、日興證券に対し、着手金500万円及び消費税25万円を支払った。本件委託契約には、次のような報酬に関する定めが規定されている。
ア 着手金 500万円。なお、委託者が成功報酬を支払う場合には、着手金は成功報酬に充当される。
イ 成功報酬 対価(委託者、委託者の株主、提携先、それらの関係会社その他の関係者及び合弁会社が委託者、提携先、これらの関係会社その他の関係者から、現金、証券及びその他の財産の形で支払又は交付を受ける価値の総額を意味する。)が10億円以下の場合、対価の3パーセント+2000万円。ただし、対価の有無、金額を問わず、成功報酬の最低金額は5000万円とする。
(2)  本件委託契約により、原告は、第三者企業である株式会社アイネット(以下「アイネット」という。)と資本提携することとなり、被告両名において、平成12年4月1日、被告両名が保有する原告会社株式合計7万5000株を総額7億円でアイネットに譲渡した(以下「本件株式譲渡」という。)。被告田先政秀(以下「被告田先」という。)及び被告有限会社フリップフロップ(以下「被告会社」という。)の譲渡した株式及びその代金は次のとおりである。
被告田先 5万4782株 5億1000万円
被告会社 2万0218株 1億9000万円
(3)  日興證券は、平成12年4月3日付けで、原告に対し、本件委託契約に基づく成功報酬の残金として4725万円(うち225万円は消費税)を請求し、原告は、平成12年5月29日これを振込送金した。
2  争点
本件の争点は、原告が日興證券に対し支払った5250万円(以下「本件成功報酬」という。)が商法294条の2の株主に対する利益供与に当たるかであり、原告は、これに当たるとして、被告らに対し、5250万円を被告らの売却した株式数の割合で按分した額の支払を求め、次のとおり主張する。
(1)  本件成功報酬は、アイネットから被告らに株式譲渡代金が支払われたことに対する報酬金であるから、特定株主に対する利益供与に当たる。
(2)  また、原告会社の定款は、株式譲渡は取締役会の承認を条件とする旨規定しているところ、被告田先は訴外アイネットへの譲渡を承認させているから、株主の権利行使に関する利益供与と認められる。
第3  当裁判所の判断
1  本件委託契約は、原告が第三者企業と業務提携又は資本提携を行うに際し、日興證券が原告にアドバイザリー業務を提供するものであるところ、甲第1号証によれば、日興證券が原告に対して提供するアドバイザリー業務は、日興證券が原告に対し提携先を発見し紹介すること、提携を成就するため提携先との交渉戦略等の立案について原告に助言、助力すること、提携先の営業及び財務その他の内容の調査並びに評価及び調査の助言、提携方法の立案及び売却・提携交渉の日程等の作成、原告の代理人として提携交渉の実行、基本合意書・最終合意書の内容確定と作成、提携に関し必要な公認会計士、弁護士その他の専門家の選任に関する助言及び委任等の実行などが規定されている。このような本件委託契約の内容に照らすと、本件委託契約は、もっぱら、原告が第三者企業と業務提携又は資本提携を行うことを目的として締結されたものと解され、本件委託契約自体が、被告らの株主としての権利行使に関し利益を提供する目的で締結されたものと解すことはできない。
2  次に、一応適法な目的で締結された契約であっても、適法な目的に仮託して、株主としての権利行使に関し利益を提供する目的で締結される場合もあり得るから、この点についても検討する。
被告田先は、本件株式譲渡の当時、原告の代表取締役であったことに争いはなく、また、甲第6号証の1によれば、本件株式譲渡の当時、原告の発行済株式総数は10万株であったと認められ、前記第2の1(争いのない事実等)(2) 記載のとおり、被告らの保有する株式は合計7万株であり、原告の発行済株式総数の70パーセントに達していること、弁論の全趣旨によれば、被告田先は、被告会社の代表取締役であったことが認められる。
これらの事情に照らすと、本件委託契約が委託契約に仮託して、株主である被告らのなんらかの権利行使に関し利益を提供する必要は認められないから、本件委託契約がこのような目的で締結されたものと認めることはできず、また、他にこれを伺わせるに足りる事情は認められない。
3  一方、原告は、前記第2の2(争点)(1) 及び(2) 記載のとおり主張する。
しかし、まず、本件成功報酬は、日興證券からアドバイザリー業務の提供を受け資本提携が成功したことに対する対価であり、本件株式譲渡の譲渡代金は成功報酬額を算定する基準に止まるのであるから、アイネットから被告らに株式譲渡代金が支払われたことに対する報酬金であると認めることはできない。また、被告田先又は被告会社が株式譲渡について取締役会の承認を求めることは株主の権利の行使に当たるが、本件成功報酬がこのような権利の行使を目的として支払われたものと見る余地はない。
したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
4  以上によれば、本件委託契約は、もっぱら、原告が第三者企業と業務提携又は資本提携を行うことを目的として締結されたものと解され、本件成功報酬は、日興證券からアドバイザリー業務の提供を受け資本提携が成功したことに対する対価であると認められ、商法294条の2の株主に対する利益供与に当たるものと認めることはできない。
よって、原告の請求には理由がないから、主文のとおり判決する。
(裁判官 伊東顕)

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。


Notice: Undefined index: show_google_top in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296

Notice: Undefined index: show_google_btm in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296