判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(326)平成19年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)21400号 不当利得返還請求事件
判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(326)平成19年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)21400号 不当利得返還請求事件
裁判年月日 平成19年 3月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(ワ)21400号
事件名 不当利得返還請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2007WLJPCA03278037
要旨
◆原告が、被告は元本を保証する意思がないのに保証するとの約束をしたため、被告との間で匿名組合契約を締結して出資をしたなどと主張して、詐欺取消に基づく不当利得返還及び契約上の金員返還請求並びに不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において、本件契約の法的性質が匿名組合契約、金銭消費貸借契約だと解することはできず、無名契約だと解するほかはないが、被告が元本を保証するとの約束をしたと認めることはできないとして契約上の金員返還請求権をいずれも否定し、説明義務違反に基づく損害賠償請求権のみ認めた上で5割の過失相殺をし、原告の請求の一部を認容した事例
参照条文
民法96条1項
民法703条
民法704条
民法709条
民法722条2項
商法535条
裁判年月日 平成19年 3月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(ワ)21400号
事件名 不当利得返還請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2007WLJPCA03278037
横浜市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 西田研志
同訴訟復代理人弁護士 中原俊明
同 長谷川一男
同 山田冬樹
同 山口政貴
同 桐生貴央
同 鈴木徳太郎
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社アーバン・デベロップメント
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 水島正明
主文
1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成18年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成18年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告は,原告に対し,270万円及びこれに対する平成18年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告との間で「匿名組合契約」を締結し,外国通貨取引に関する出資を行ったが,その際に,被告が元本を保証する意思がないのに保証するとの約束をしたと主張して,詐欺を理由に契約を取り消して不当利得返還請求をし,又は不法行為に基づく損害賠償請求をするとともに,予備的に当該契約に基づく保証した元本の返還を請求する事案である。
2 当事者の主張
(請求原因その1:主位的請求:不当利得返還請求)
(1) 契約
ア 原告は,被告との間で,平成12年2月,組合員である原告が,被告の営業のために,同月4日100万円を出資し,被告が原告に対し,成功報酬として,利回りが10%超の場合には超過分の10%,利回りが20%超の場合には超過分の20%を分配することを合意した。
イ 原告は,被告との間で,平成13年1月,組合員である原告が,被告の営業のために,同月30日200万円を出資し,被告が原告に対し,成功報酬として,利回りが10%超の場合には超過分の10%,利回りが20%超の場合には超過分の20%を分配することを合意した(以下ア及びイの両方の合意をあわせて「本件契約」という。)。
ウ 次のような事実からすると,本件契約の際,被告又は被告代理人であるB(以下「B」という。)は,原告に対し,元金の90%まで保証する旨約した(以下「本件合意」という。)。
(ア) 原告は,平成12年1月28日,被告会社を訪問し,被告代表者の面前で,C(以下「C」という。)から,投資組合契約の募集要項の資料(甲2)を提示され,高利回りであるうえ,元本も90%保証した運用を行うものであるとの説明を受けた。
(イ) 「EWI/アーバン投資組合契約」(甲1)は,募集要項(甲2)を引用しており,甲2も本件契約の一部である。
(ウ) 募集要項(甲2)にも「EWI/アーバン投資組合」との記載がある。本件契約の契約書(甲1)及びその送付書(乙3)はBが被告名で作成していること,その他,Bが被告名で多数の書面(甲5,6,乙5,7,9,10)を作成していること,Bは被告の事務所内で業務を行っていたこと,Bは被告名義の預金口座を管理していたことからして,Bは被告の代理人として行動していたものといえる。
(2) 支払
原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成12年2月4日100万円(甲3),平成13年1月30日200万円を出資した(甲4)。
(3) 詐欺取消
ア 本件契約の際に,被告は,原告に対し,真実は保証する意思がないのに,被告の営業により損失が発生しても元金の90%は保証する旨説明した。このため,原告は,仮に損失が出ても270万円までは返還されると誤信して本件契約を締結した。
イ 原告は,被告に対し,平成18年8月23日,内容証明郵便で,本件契約を詐欺を理由に取り消す旨の意思表示をした(甲7,8)。
(4) よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき300万円及びこれに対する請求後である平成18年9月3日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(請求原因その2:主位的請求:不法行為)
(1) 契約及び支払
(請求原因その1)の(1)及び(2)のとおり
(2) 違法行為
金融商品の販売者である被告は,投資の素人である原告に対し,投資に伴うリスク,デメリット,将来生じ得る損失等について,本件契約前に事前に説明する注意義務を負っていた。
ところが,被告は,安易に「元本の90%まで保証,運用目標年間25%」とメリットを述べるのみであり,リスク,デメリット等について説明しなかった。
(3) 同注意義務違反により,原告は,被告に支払った300万円の損害を被った。
(4) よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき300万円及びこれに対する不法行為後である平成18年9月3日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(請求原因その3:予備的請求:消費貸借契約に基づく貸金返還請求権)
(1) 原告は,被告に対し,平成12年2月及び平成13年1月に,原告が被告に交付する300万円のうち90%に当たる270万円を,返済期限を定めないで返還するとの約束で貸し付けた。
(2) 原告は,被告に対し,上記契約に基づき,平成12年2月4日100万円,平成13年1月30日200万円を交付した。
(3) 原告は,被告に対し,平成18年8月23日,上記(1)の契約に基づく270万円の返還を求める旨の意思表示をした。
(4) よって,原告は,被告に対し,金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求として270万円及びこれに対する請求の日より後である平成18年9月3日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(請求原因その4:予備的請求:無名契約に基づく返還請求権)
(1) 原告は,被告との間で,平成12年2月,組合員である原告が,被告の営業のために,投資期間1年間(更新可能),事務管理手数料初年度1%,次年度以降0.5%,成功報酬利回りが10%超の場合超過分の10%,利回りが20%超の場合超過分の20%,元本の90%まで保証との約定で,同月4日に100万円出資するとの合意をした。
(2) 原告は,被告との間で,平成13年1月,組合員である原告が,被告の営業のために,投資期間1年間(更新可能),事務管理手数料初年度1%,次年度以降0.5%,成功報酬利回りが10%超の場合超過分の10%,利回りが20%超の場合超過分の20%,元本の90%まで保証との約定で,同月30日に200万円出資するとの合意をした。
(3) 原告は,被告に対し,上記(1)及び(2)の契約に基づき,平成12年2月4日100万円,平成13年1月30日200万円を出資した。
(4) 原告は,被告に対し,平成18年8月23日,上記(1)及び(2)の契約に基づく270万円の返還を求める旨の意思表示をした。
(5) よって,原告は,被告に対し,(1)及び(2)の無名契約に基づく返還請求として270万円及びこれに対する請求の日より後である平成18年9月3日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(請求原因その1に対する認否,反論)
(1) 否認する。
ア 原告と被告との間で,本件契約が締結されたことは認めるが,被告は,出資者からの預託金(出資)を運用するものではないから,営業者ではない。よって,本件契約は匿名組合契約ではない。
本件契約のもととなる契約書(甲1)の標題が「EWI/アーバン」であり,1条で「営業者はEWI社が運用する外国通貨取引に運用委託することにより事業を行う」と規定していること,甲2も標題が「EWI社フォレックスファンド募集要項」とあり,「詳細はwww.〈省略〉ご参照」「事務管理代行:被告」と案内していること,乙2のEWIの業務内容の記載,乙4の「EWIは」との説明,乙6ないし18から,Bが各投資家から収集した小口を一本化し,この預託資金をEWIに投資金として送金し,EWIが運用した利益を被告に返還したり,EWIの資金運用業務が破綻して運用益の配分が滞って以降EWIが各投資家宛に状況報告を行ってきたことからして,本件契約は,中南米バハマ国のEWI社(Earthwise International Ltd.以下「EWI」という。)が世界の大口投資家から預託を受けた資金で外国通貨取引を行い,その運用益を投資家に配当として還元するというEWIの投資運用事業の仕組みを前提に,その国内代理店Bが「小口ファンド」を企画し,Bの下で日本国内の小口の投資資金を被告傘下に一本化し,被告名義でEWIの投資運用事業に投資家(出資者)として参加し,EWIから受ける配当を被告傘下の投資家に再配分して,そこから所定の手数料と報酬を得るという業務を引き受けたに過ぎず,被告自らが預託金を運用するものではない。つまり,被告は,運用委託の営業者であって,運用の営業者ではない。運用者はEWIであり,原告は,被告に出資したのではなく,EWIに出資したのである。
イ アと同じ
ウ 本件合意は否認する。甲2は,Bが作成したものであり,「ロスカット限度額元本の10%(元本の90%までは保証)」との文言はEWIの受託条件を記載したものである。本件合意の際に,説明したのはBであって,被告はこのような合意をしたことはない。Bが被告の代理人として行動したのは,小口ファンドの事務管理の代行行為に過ぎず,小口ファンドの運用行為ではない。
(2) 支払は認める。
(3)ア 否認する。原告が本件契約を締結したのは,被告の勧誘ではなく,友人であるC(以下「C」という。)から,Bを紹介され,Bから直接その仕組みの説明を受け,小口ファンドの内容を十分に理解したためである。
イ 認める。
(請求原因その2に対する認否,反論)
(1) (1)の認否は,(請求原因その1に対する認否,反論)の(1),(2)のとおり
(2) (2)は否認する。被告が説明したことはない。
(3) (3)は否認する。
(請求原因その3に対する認否,反論)
(1) (1)は否認する。
(2) (2)及び(3)は認める。
(請求原因その4に対する認否,反論)
(1) (1)及び(2)のうち,原告と被告が契約したことは認めるが,被告が元本を保証したことは否認する。
(2) (3)及び(4)は認める。
第3 当裁判所の判断
1 原告と被告との間の契約について
(1) 原告と被告が,平成12年2月に「EWI/アーバン投資組合契約」(甲1)を締結したこと,この契約に基づき,原告が被告に対し,平成12年2月4日100万円(甲3),平成13年1月30日200万円を出資した(甲4)ことは当事者間に争いがない。
(2) 原告は,この契約(本件契約)の法的性質につき,匿名組合契約(請求原因その1),金銭消費貸借契約(請求原因その3)又は無名契約(請求原因その4)と主張し,また,この契約の際に,被告が原告に対し,交付した元本300万円の90%を保証する旨約したと主張するので(請求原因その1(1)ウ,その2(1),その3(1),その4(1),(2)),検討する。
(3) 証拠(各掲記の他,証人C,原告,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば次のような事実を認めることができる。
ア 原告は,本件当時,東日本電信電話株式会社に勤務していた者であり,被告は,不動産賃貸や不動産開発を主として行う株式会社である。Cは,現在三井リース事業株式会社(以下「三井リース」という。)の関連会社に勤務するものであり,昭和59年から平成9年5月まで三井リースの米国法人のニューヨーク支店(財務部長)やロサンゼルス支店(支店長)に勤務していた。Bは,太陽神戸三井銀行かその関連会社に勤務していた者で,外国為替関係の業務で香港,シンガポール支店等でファンドマネージャーをしており,平成3年頃にはニューヨークの太陽神戸三井銀行の関連会社である米国法人の信託会社に勤務していたが,退職し,平成11年2月頃帰国した。
イ Cは,昭和48年頃被告代表者と知り合い,それ以来親しく交際していた。Cは,平成3年頃,ニューヨークで勤務していた際に,Bが運用部長をしていた太陽神戸三井銀行の関連会社である米国法人の信託会社に20ミリオンドルの運用を委託したことがあり,知り合うようになった。Cは,平成8年か9年にロサンゼルスに訪問した原告と知り合うようになった。Cは,帰国した平成9年6月以降に被告代表者に原告を紹介し,平成11年2月頃,被告代表者にBを紹介した。Bは,同年5月から被告事務所内に机を置いて仕事をしていた。
ウ 平成12年1月28日,当時大阪に住んでいた原告が仕事で東京を訪れた際,被告の事務所を訪問した。原告は,被告代表者やCと懇親するつもりであったが,被告代表者がいる場で,Cが原告に対し,投資ファンドの説明及び勧誘を行った。その際,Cは,甲2の募集要項を見せ,非常に利回りがよいこと(35%),元本の90%まで保証されていること,被告のところで組合を作って金を集めて,そこから再投資していることを説明した。原告は,Cからの説明を受け,投資することにした。なお,その場にBはいなかった。
同日の行為につき,証人Cは,この日にはCがファンドについて説明をしたことはなく,当時被告事務所内にいたBのところに原告が行ったのであり,Cや被告代表者はBと原告の面談に同席せず,どのような話があったか知らないと証言する。被告代表者もほぼ同様の供述をする。しかし,証人Cは陳述書では,1月28日の訪問について触れず,原告にファンドの紹介を行ったのはBであり,直接電話か書面で案内したように記憶していて,後日Bから出資者の名簿を見せられ原告が300万円出資したことを知り驚いたと陳述し(乙1),被告代表者は陳述書では,1月28日Cが原告を連れて被告事務所に来たこと,原告が被告事務所に来たのはファンドの説明をBから受けるためであったこと,Bと原告の面談に被告代表者が同席したことはないことを陳述している(乙19)ところ,原告の手帳(甲10)の同日欄には,被告代表者と懇親との記載があり,原告が同日被告事務所を訪問した目的は懇親にあったのであり(被告代表者もこれを認める供述をしている。),ファンドの説明をBから受けるために訪問したとの被告代表者の陳述は事実と違うのであり,しかも,これについての被告代表者の供述は陳述書と異なっているのであって,同日の経過についての被告代表者の供述は信用性が低い。証人Cは,Cと被告代表者が,親しい人にファンドを紹介したことは認めるものの,そのファンドの中身はよく知らない旨の証言をする。しかし,Cは,自ら顧客となって,募集要項や契約書を受領して投資を行っていたこと,被告代表者の陳述書からすると,小口ファンドを被告が行うようにするのをBに提案したのがCであることからすると,Cがファンドの中身をよく知らなかったとの証言はにわかに信用できず,そうすると,Cの証言自体信用性は低いものといわざるを得ない。よって,同日の経緯については,上記認定のとおり(原告の供述どおり)であるものと認める。
エ 原告は,被告に対し,平成12年2月4日,本件契約に基づき,2口100万円を投資するため,100万円を振り込んだ。これに対し,被告から,受け取ったとの電話連絡もないので,原告が被告代表者に連絡をしたところ,甲1の契約書が送られてきた(甲15)。甲1には,送金金額の記載はなく,また,元本90%を保証するとの記載もなかったが,原告は特に異議を述べなかった。
オ その後,被告名でBが原告に対し,毎月配当実績報告を送付してきた(甲14)。そこでは,利回りが年率約35%とされていた。
カ 原告は,投資ファンドが高利回りの実績を上げているとの報告を受けたことから,平成13年1月30日,新たに4口200万円を被告に投資した(甲4,乙8)。
キ 原告は,同年3月7日配当金40万1863円の支払(8万0372円の源泉徴収を受け現実には32万1491円を受領)を受けた(乙17,18)。
(4) 以上の事実に基づき,まず,本件契約の法的性質について検討する。原告は,主位的には匿名組合契約(商法535条以下),予備的に金銭消費貸借契約又は無名契約であると主張する。
ア 匿名組合契約は,当事者の一方が相手方の営業のために出資をし,その営業から生ずる利益を分配すべきことを約束することによって効力を生ずる契約である(商法535条)。
本件契約において作成された「EWI/アーバン投資組合契約」の書面(甲1)には,第1条(匿名組合契約)として,本組合員は,営業者に対し,営業者の判断による営業者が行う下記取引に関し,本契約に定める条件に従って商法上の匿名組合契約に基づいて出資することを約し,営業者は本組合員に対し,本営業から生ずる利益,損失及び金銭を本契約に定める条件に従って分配するものであるとし,①営業者は,EWI社が運用する外国通貨取引に運用委託することにより事業を行う,②その他前号に関連する一切の取引,本契約は商法535条における匿名組合であり,本契約に明示された事項以外のことに関しては,同法536条から542条に準拠するとしており,被告が営業者として記名押印している。
また,本件契約前にCが原告に説明のため交付した「EWI社フォレックスファンド(No.02)募集要項(甲2)には,詳細はEWI社のホームページを参照のことという注があり,「投資形態 匿名組合(EWI/アーバン投資組合)」「募集総額 50百万円(ミニマム20百万円)」「投資単位 1口50万円(最小投資単位1口)」「投資期間 1年更新型」「運用目標 月間利回り2%(年率25%)」「ロスカット限度額 元本の10%(元本の90%までは保証)」「配当 年1回」「事務管理代行 被告」「成功報酬 利回りが年利10%超の場合 超過分の10%,利回りが年利20%超の場合 超過分の20%」と記載されている。
このことからすると,契約書上は,本件契約が商法上の匿名組合契約であるとされており,営業者である被告の営業内容は「EWI社が運用する外国通貨取引に運用委託すること」というものであることが認められる。そして,甲2は,投資形態として甲1の契約書を前提としていること,投資単位が1口50万円となっていることからすると,顧客が直接EWI社と契約をして投資するのではなく,EWI社の運用する外国通貨取引に投資するために,日本国内で小口投資を被告が一本化する際に,被告が甲1の契約書を作成するための説明文書としてこの募集要項を作成したものと解される。
甲11の1ないし3の被告が原告に宛てた年賀状(平成12年,13年,14年)には,アーバン投資組合「EWI社フォレックスファンド」が月利5%の運用実績を挙げていること等の記載があり,被告が運用しているとの見方ができないわけではない。
しかし,甲2の募集要項の表題が「EWI社フォレックスファンド」であり,被告は事務管理代行として記載されていること等からすると,原告のような顧客が投資した金銭は,被告において一本化され,被告がEWI社に投資し,EWI社が外国通貨取引に運用し,その運用益を顧客(本件では被告)に配分することが予定されており,原告が投資した金銭を直接運用するのはEWI社であり,被告は,各小口の投資をまとめてEWI社に現実投資するに過ぎないことが認められ,被告を匿名組合契約における「営業者」というには躊躇される。
また,匿名組合契約であれば,組合契約が終了したときは営業者が匿名組合員に出資価額を返還する必要があるが,出資が損失により減じたときはその残額を返還すれば足りるのであって(商法541条),営業が終了しないのに,出資の返還をしたり,出資の元本の90%も保証されることはその性質に反するものである。
よって,本件契約を匿名組合契約と解することはできない。
したがって,匿名組合契約を前提とする請求原因その1は理由がないことになる。
イ 次に本件契約を消費貸借契約と解することができるか検討するに,消費貸借契約は,同種同等同量の物を返還することを重要な要素とする契約であるところ,原告が被告に交付したのは300万円であり,その90%を返還するとの約束があったとしても,それは同種同等同量の物ではないから,消費貸借契約と解することはできない。
したがって,消費貸借契約に基づく貸金返還請求に基づく請求である,請求原因その3も理由がないことになる。
ウ そうすると,本件契約は,無名契約であると解するほかないことになる。
そこで,原告と被告との間で,元本の90%を保証する旨の合意があったかどうかであるが,前記(3)ウ認定のとおり,平成12年1月28日,被告代表者の面前でCが原告に「ロスカット限度額 元本の10%(元本の90%までは保証)」との記載がある募集要項(甲2)を見せて,元本の90%まで保証されていることを説明したことが認められるものの,原告が100万円を投資した後に被告から送付されてきた甲1の契約書にはこのような規定はないこと,甲1の契約書では,4条(営業者の報酬)②に「対象投資の管理運営の対価として,募集要項に定める成功報酬」との記載があり,募集要項を一部契約の内容としている部分があるものの,元本の90%まで保証することを引用した条項は認められないことからすると,本件契約において,原告と被告との間で原告が出資した金員の90%を被告が保証するとの合意が成立したと認めることはできない。
よって,請求原因その4も理由がない。
2 不法行為に基づく損害賠償請求(請求原因その2)について
前記(3)ウ認定のとおり,1月28日,Cが被告代表者の面前で,本件ファンドの説明を行い,その中で,契約書にはない元本90%を保証することを述べたこと,ところが,被告が原告に送付した契約書にはこの条項が無いことが認められるのであって,被告(Cは被告側の人物と評価できるし,被告代表者がそれを面前で聞いて何ら訂正しないのであるから,被告代表者は,Cの内容どおりの説明をしたのと同視できる。)は,原告に対し,真実は元本90%を保証する意思がないのに,これがあるかのように偽った説明をしたものと認められる。そして,この欺罔行為に基づき原告が2月4日に100万円を投資として振り込んだところ,その後甲1の契約書が送付されてきたというのであるから,原告は,被告の違法行為により100万円を出資したものと認められる。よって,2月4日振込にかかる100万円は損害と認めることができる。
しかし,平成13年1月30日に原告が被告に振り込んだ200万円については,平成12年2月に甲1の契約書が送付されてきて,これには,元本保証の記載がないのに原告がこれに異議を述べなかったこと(前記1(3)エ)からして,原告もそれを認識して,200万円を投資したものと評価すべきであるから,これについては原告は欺罔されたものとはいえず,これについては違法行為が認められない。
よって,原告の不法行為に基づく損害賠償請求は100万円の限度で理由があることになる。
なお,上記のように被告の欺罔行為により原告が投資したことが詐欺に該当すると認めるのであれば,請求原因その1も認められる余地はある。しかし,前記1(4)アのとおり,請求原因その1は,本件契約が匿名組合契約であることを前提とするものであるところこれは認められないし,仮に法的性質にかかわらず,詐欺による取消の主張をしていると解する余地があるとしても,取り消す対象の契約は,元本90%の保証の合意を含んでいると解さざるを得ないところ,これが認められないことは前記1(4)ウのとおりであるから,いずれにせよ,契約取消による不当利得返還請求が認められるとは解されない。
3 過失相殺
原告は,被告の説明を聞き,35%を超える高配当で元本が90%も確保されるということから投資したものであり,被告の言っていることが本当であるのか十分に注意してから投資すべきであったのに,安易にリスクの高いファンドに投資したものであり,原告にも相当程度の落ち度があるのであって,この過失を被告の過失(本件では故意)と比較すると,原告の過失は50%を相当と認める。
よって,不法行為に基づく損害賠償請求は50万円の限度で認めることができる。
4 よって,原告の請求は,主位的請求のうち,不法行為に基づく損害賠償請求として50万円及びこれに対する不法行為後である平成18年9月3日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があるが,その余の主位的請求及び予備的請求は,いずれも理由がないからこれを棄却する。
(裁判官 佐藤哲治)
*******
関連記事一覧
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。