「成果報酬 営業」に関する裁判例(30)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(ワ)10400号 業務委託報酬等請求事件
「成果報酬 営業」に関する裁判例(30)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(ワ)10400号 業務委託報酬等請求事件
裁判年月日 平成27年 3月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)10400号
事件名 業務委託報酬等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2015WLJPCA03068020
要旨
◆原告が、被告に対し、コールセンター業務に関する業務委託契約(本件基本契約)に基づく未払代金の支払を求めた事案において、原被告間では、業務代金につき本件基本契約におけるアポインターの月間稼働時間を基に算出することとした上、具体的な代金額については個別契約締結時に被告に交付される発注書で通知される旨の合意がなされていたと認められ、代金につき成果報酬を基に算定する旨の合意がなされていたとする被告の主張は認められないとして未払代金額を算定したほか、本件基本契約締結時に依頼していた内容に反する業務を原告が行っていたことを理由に原告は代金請求権を有しないとする被告の主張も採用できないとして、請求を全部認容した事例
参照条文
民法648条
民法656条
裁判年月日 平成27年 3月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)10400号
事件名 業務委託報酬等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2015WLJPCA03068020
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 ITグループ株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 酒井奈緒
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社エコパートナーズ
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 佐々木惣一
同 廣田朱音
主文
1 被告は,原告に対し,377万8278円及びこれに対する平成26年3月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,原告が,コールセンター業務に関する業務委託契約に基づき,被告に対し,未払代金合計377万8278円(平成25年11月分の一部,同年12月分及び平成26年1月分の全部)及びこれに対する最終の支払期限の翌日である平成26年3月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,争うことを明らかにしない事実である。)
(1) 当事者
ア 原告は,インターネットを利用した情報通信サービスの開発及び提供,通信事業者の回線販売を主たる業とする株式会社である。
イ 被告は,不動産の所有,土地,建物の売買及び古物,貴金属,衣料の販売等を主たる業とする株式会社である。
(2) 基本契約の締結
原告と被告は,平成25年8月21日,以下の内容にて,インバウンド及びアウトバウンドのコールセンター業務委託基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。
ア 委託業務の内容
企業による顧客へのアプローチとして,自社から顧客に行う活動であるアウトバウンド,顧客からの問い合わせに応じる活動であるインバウンドがあるところ,本件基本契約において委託された業務は,原告によるアウトバウンド活動を主とするものであり,原告所属のテレフォンアポインター(以下「アポインター」という。)が,原告ないし被告が用意した架電リストに沿って,受話者に対して同人が所有する古物の売却を促した上,必要に応じて同人宅に古物を引き取りに行く約束を取り付け,その後,被告所属の営業担当者が買い取りに出向くというものであって,これにより被告の新規顧客の集中的な開拓をしようとするものであった。
そこで,原告が,本件基本契約に基づき,被告から受託した業務の主たる内容は,①リスト化された指定の見込み顧客等の電話番号に沿って,原告のアポインターが架電を行い,②そのうち,訪問許諾を得られた架電先については,架電先の希望する訪問時間等を併せてリストにまとめ,これを被告に報告するというものであった。
イ 個別契約の締結と委託業務の実施
原告と被告は,本件基本契約を前提に,個別契約を締結し,原告は,これに基づき委託業務を実施する。
ウ 代金の支払方法
代金の支払方法は,以下のとおりである。
① 原告は,個別契約に基づき,1か月間に発生した委託業務の対価の計算を,毎月月末で締め切り,被告に対して請求書を送付する。
② 被告は,この請求書に従い,翌月末日に,原告指定の金融口座に振り込む方法で支払う。
(3) 原告は,本件基本契約締結後,業務委託契約書(甲3。以下「本件契約書」という。)を2通作成して被告に交付し,うち1通を押印の上,原告に返送することを求めていたが,被告は,現在に至るまで,これを返送していない。
(4) 被告に対する代金の請求及びこれに対する被告の支払状況
ア 原告は,個別契約に基づき委託業務を実施したとして,以下のとおり,被告に対して請求書を送付して,代金の請求をした。
① 平成25年8月分
請求日 平成25年8月21日
代金 46万2000円
支払期限 平成25年8月23日
② 平成25年9月分
請求日 平成25年8月26日
代金 116万5500円
支払期限 平成25年8月31日
③ 平成25年10月分
請求日 平成25年11月5日
代金 167万3952円
支払期限 平成25年11月30日
④ 平成25年11月分
請求日 平成25年12月3日
代金 226万6278円
支払期限 平成25年12月30日
⑤ 平成25年12月分
請求日 平成26年1月7日
代金 161万6496円
支払期限 平成26年1月31日
ただし,請求書は,同年11月分のうちの未払分64万9782円を付加した金額である226万6278円で発行している。
⑥ 平成26年1月分
請求日 平成26年2月5日
代金 151万2000円
支払期限 平成26年2月28日
イ 被告による代金の支払い状況は,以下のとおりである。
被告は,平成25年8月分及び同年9月分の請求については,支払期限前に請求金額全額を支払い,平成25年10月分については,支払期限後に請求金額全額を支払い,平成25年11月分については,支払期限後である平成26年1月6日に請求金額の一部である161万6496円を支払ったが,平成25年12月分及び平成26年1月分については,全く代金の支払いをしていない。
2 争点
本件の争点は,未払代金の有無及び額であり,当事者の主張は次のとおりである。
【原告の主張】
(1) 本件基本契約における合意内容
ア 業務委託代金については,本件契約書2条1項に「被告は,原告に対し,別途原告より通知される当該業務に関する費用計算に従い,委託業務の対価を支払う」と規定されているところ,ここにいう「当該業務に関する費用計算」は,個別契約締結の際に交付される発注書により通知されることになっていた。そして,発注書により通知される代金額は,アポインターの延べ人員による月間稼働時間を基に算出されたものであり,これが,本件基本契約における代金についての合意内容である。
イ この点について,被告は,毎月80万円で月400件のアポイントを獲得することが委託業務の内容であった旨主張するが,原告は,取得アポイントの数をベースに毎月の代金を算定するとの方式はとっておらず,あくまで,稼働させるアポインターの月間稼働時間をベースに代金を算定しているのであって,原告と被告が,被告の主張する上記合意をしたことはない。
また,被告は,本件契約書に押印しなかった理由を,本件契約書の内容が原被告間で合意した内容と異なっているからである旨主張するが,原告は,被告から,平成25年10月時点では,「本件契約書を紛失したので再送して欲しい」,平成26年1月時点では,「確かに送付しているはずである」といった連絡を受けており,契約内容が合意内容と異なっているとの指摘を受けたことはない。したがって,原被告間において,本件契約書に記載された内容の合意が成立したことは明らかである。
(2) 個別契約における代金額の決定
ア 原告と被告の間では,個別契約を締結する際に,原告が発注書に代金額を記載し,被告が押印済みの発注書を返送することによって,個別契約における代金額が決定されることになっていた。
イ 本件において請求の対象となっている代金は,平成25年11月分,同年12月分及び平成26年1月分であるところ,これらの各月についても,被告は,押印済みの発注書(甲7の4,11の2及び3)を原告に交付している。
したがって,平成25年11月分,同年12月分及び平成26年1月分の各業務については,発注書記載の内容で個別契約が成立しているので,代金額は,平成25年11月分の業務について226万6278円,同年12月分の業務について161万6496円,平成26年1月分の業務について151万2000円とそれぞれ決定された。
(3) 委託業務の実施
原告は,個別契約に基づき,平成25年11月分,同年12月分及び平成26年1月分の業務を行った。
(4) まとめ
以上によれば,被告は,平成25年11月分の代金226万6278円のうち161万6496円しか支払っていないので,64万9782円が未払いであり,また,平成25年12月分の代金161万6496円及び平成26年1月分の代金151万2000円は,いずれも全額未払いであるから,合計で377万8278円が未払いである。
【被告の主張】
(1) 本件基本契約における合意内容
ア 原告と被告は,原告が400件のアポイントを獲得し,これに対し,被告が80万円の支払をするという内容で,本件基本契約を締結した。
イ なお,被告は,原告から送られてきた本件契約書には,上記内容が含まれていなかったことから,本件契約書に署名押印をしなかった。したがって,原告と被告の間で,本件契約書に記載されている代金についての合意はなされていない。
(2) 個別契約における代金額の決定
ア 個別契約において,代金額が決定されたことはない。
イ なお,発注書は,原告から一方的に送られてきたものに署名・押印して返送したものであり,被告は,その内容に納得していないが,原告との関係を良好に保つために,署名押印して返送したのである。
(3) 本件基本契約の内容と異なる請求
ア 原告と被告は,原告が月400件のアポイントを取得する対価として,被告が80万円を支払う旨の契約をしたところ,平成25年10月分は400件を超えているものの,他の月については,400件に程遠い取得数であった。
また,平成25年10月からは,被告が顧客リストを用意して原告に交付し,原告はその顧客リストに基づきアポイント業務を行っていたにもかかわらず,「リスト利用料」が発生している。この「リスト利用料」について,原告は被告に何の説明もなく,一方的に請求してきたものであって,被告は,「リスト利用料」について合意したことは一切ない。
イ 被告は,原告に対し,本件基本契約締結時に,古物売買という性質上,アポイントは50代以上に限定して欲しい旨申入れ,原告はこれを了承していたが,原告が送られてくるリストには50代未満の者も多く含まれることが頻繁にあった。
また,原告は,被告が望まないような強制的なアポイントを取得したり,「市から依頼された業者です」などと虚偽を用いてアポイントを取得していた。さらに,本件基本契約には,古物の買取りが対象となっているにもかかわらず,原告は,アポイントを取得する際,「何でも買い取ります」と言ったことから,被告の買取対象となっていないものを顧客から出されることが頻繁にあった。
ウ 以上のとおり,原告が行った業務は,本件基本契約の内容と大きく乖離したものであった。
(4) まとめ
原告は,本件基本契約に基づく業務を行っていないので,被告は,代金支払義務を負っていない。
なお,被告は平成25年10月分までについては,原告の請求どおりに代金の支払いをしていたが,これは,原告に業務を打ち切られると,1か月程度はアポイント業務が滞ってしまい,被告の業務の性質上,少なくとも月300万円程度の損失が出てしまうことから,この損失を避けるために原告と関係を良好に保つため,請求どおりの支払いをやむなく行ったのであって,納得して支払ったのではない。
第3 当裁判所の判断
1 業務代金については,本件基本契約において,アポインターの月間稼働時間を基に算出することとしたうえで,具体的な代金額については,個別契約を締結する際に被告に交付される発注書にて通知される旨の合意がなされていたものと認めるのが相当である。その理由は,次のとおりである。
(1) 証拠(甲5の1及び2,6の1及び2,8の1及び2,9の1及び2,10の1及び2,13の1及び2)及び弁論の趣旨によれば,原告が,被告に対し,個別契約に基づく平成25年8月分から平成26年1月分までの業務の代金について,請求書により「ブース料」を請求しているところ,「ブース料」は,アポインターの月間稼働時間を基に算出されたものであることが認められる。
そうすると,被告が,原告の上記請求に対し,平成25年8月分から同年10月分の業務代金について,原告の請求どおりの金額を支払っている事実(上記前提事実(4))は,原被告間において,業務代金については,アポインターの月間稼働時間を基に算出する旨の合意がなされていたことを推認させるものである。
なお,被告は,原告に業務を打ち切られると,1か月程度の間,アポイント業務が滞ってしまい,1か月で少なくとも300万円の損失が出ることを避けるために,原告の請求どおりの代金を支払ったのであって,原告の請求に納得して代金の支払をしたのではない旨主張し,被告の担当者であった証人Cは,この主張に沿う供述をする。しかし,契約の当初から,合意と異なる内容の請求がなされているにもかかわらず,被告が,原告の請求どおりの代金を支払うなどということは,不自然かつ不合理であって,証人Cの上記供述はたやすく信用することができないところ,他に証人Cの上記供述を裏付ける証拠は全く存在しない。以上に加え,証拠(甲24の1及び2,25,証人D)によれば,本件基本契約を締結する前に,原告の担当者であったDが,Cに対し,アポインターの月間稼働時間を基に算出された「ブース料」を代金として請求する旨の記載がなされている見積書を送付したところ,Cがこの見積書の記載内容を了解する旨の回答をしていることが認められることからも,被告が,原告の請求に納得して代金の支払いをしたことが強くうかがわれる。よって,被告の上記主張は採用することができない。
(2) 次に,証拠(甲7の1~4,11の1~3)及び弁論の全趣旨によれば,①原告が,被告に対し,平成25年10月分から平成26年1月分までの業務について発注書をそれぞれ送付しているところ,これらの発注書には,いずれも業務の代金として,アポインターの月間稼働時間を基に算出された「ブース料」が発生する旨の記載がなされていること,②被告が,これらの発注書に押印をしたうえで,原告に返送していることが認められる。
上記認定の事実によれば,本件基本契約において,業務代金については,アポインターの月間稼働時間を基に算出することとしたうえで,具体的な代金額については,個別契約が締結する際に被告に交付される発注書にて通知される旨の合意がなされていたことを推認することができる。
なお,被告は,上記(1)と同様の理由により,上記発注書に押印をして原告に返送したのであって,上記発注書の記載内容に納得して上記発注書の押印をして原告に返送したのではない旨主張し,証人Cはこの主張に沿う供述をするが,上記(1)と同様の理由により,証人Cの上記供述はたやすく信用することができないところ,他に証人Cの上記供述を裏付ける証拠は全く存在しない。よって,被告の上記主張は採用することができない。
(3) さらに,証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,原告が被告に交付した本件契約書の2条1項には,「被告は,原告に対し,別途原告より通知される当該業務に関する費用計算に従い,委託業務の対価を支払う」旨規定されているところ,この規定は,本件基本契約において,原告が,個別契約締結の際に,発注書に記載することによって代金額を被告に通知し,被告がこれを承諾することにより,個別契約が成立して代金額が決定される旨の合意がなされていたことをうかがわせるものである。
なお,被告は,本件契約書に押印をして原告に返送していないのは,本件契約書が原告と被告の合意内容を反映していなかったからである旨主張し,証人Cはこの主張に沿う供述をする。しかしながら,証拠(甲16~20,証人D,証人C)によれば,DがCに対し,再三,本件契約書の作成,返送を依頼したのに対し,Cが,本件契約書の内容が原告と被告の合意内容を反映していない旨主張したことは一度もないことが認められる。そうすると,証人Cの上記供述はたやすく信用することができないところ,他に証人Cの上記供述を裏付ける証拠は全く存在しない。よって,被告の上記主張は採用することができない。
(4) ところで,被告は,原告と被告は,原告が400件のアポイントを獲得し,これに対し,被告が80万円の支払をするという内容で,本件基本契約を締結した旨主張し,証人Cはこの主張に沿う供述をする。
しかしながら,そもそも,被告の上記主張は,上記(1)から(3)で認定判断したところに照らし,これを採用することは困難であるといわざるを得ないところ,この主張を裏付ける証拠は全く存在しない。
これに加え,証拠(甲26の1ないし5,証人D)によれば,Dが,平成25年11月,Cに対し,「ブース料」を基にする算定方法から成果報酬を基に算定する方法に変更した場合における代金額の見積書を示して,代金額算定方法の変更を提案したことが認められるところ,この事実は,上記提案がなされた時点においては,代金について,成果報酬を基に算定する旨の合意がなされていなかったことを推認させるものである。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
2 上記1認定の事実によれば,原告と被告は,平成25年11月分,同年12月分,平成26年1月分の業務について,それぞれ個別契約を締結して,平成25年11月分の業務については代金額を226万6278円(甲7の4),同年12月分の業務については代金額を161万6496円(甲11の2),平成26年1月分の業務については代金額を151万2000円(甲11の3)とそれぞれ決定したことが認められる。
そして,証拠(甲12の1~3,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,上記個別契約に基づき,平成25年11月分,同年12月分及び平成26年1月分の業務をそれぞれ実施したことが認められ,他にこの認定を左右する証拠はない。
以上によれば,原告は,上記個別契約に基づき,被告に対し,平成25年11月分,同年12月分,平成26年1月分の業務について,上記認定にかかる代金請求権を有していたものと認めるのが相当である。
よって,被告は,平成25年11月分の代金226万6278円のうち161万6496円しか支払っていないので,64万9782円が未払いであり,また,平成25年12月分の代金161万6496円及び平成26年1月分の代金151万2000円は,いずれも全額未払いであるから,合計で377万8278円が未払いであると認められる。
3 なお,被告は,平成25年10月からは,被告が顧客リストを用意して原告に交付し,原告はその顧客リストに基づきアポイント業務を行っていたにもかかわらず,「リスト利用料」が発生している。この「リスト利用料」について,原告は被告に何の説明もなく,一方的に請求してきたものであって,被告は,「リスト利用料」について合意したことは一切ない旨主張する。しかし,「リスト利用料」も発注書に記載されている以上,被告が「リスト利用料」を支払う旨の合意をしていたと認めるのが相当であるから,被告の上記主張は採用することができない。
また,被告は,本件基本契約を締結する際に,原告に対して依頼していた内容に反する業務を原告が行っていたことを理由に,原告は,代金請求権を有しない旨主張する。しかしながら,証拠(甲3)によれば,被告の主張する業務内容は,本件契約書に記載されていないところ,これが本件基本契約の内容になっていると認めるに足りる証拠はない。そうすると,仮に,原告が,被告から依頼された内容に反する業務を行ったとしても,これにより被告の被った損害を賠償する責任が発生する場合があるのはともかく,個別契約で合意した代金請求権の発生が妨げられることはないというべきである。
第4 結論
よって,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとする。
(裁判官 飯淵健司)
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