「成果報酬 営業」に関する裁判例(31)平成27年 2月25日 東京地裁 平26(ワ)26946号 契約代金請求事件
「成果報酬 営業」に関する裁判例(31)平成27年 2月25日 東京地裁 平26(ワ)26946号 契約代金請求事件
裁判年月日 平成27年 2月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)26946号
事件名 契約代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2015WLJPCA02258032
裁判年月日 平成27年 2月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)26946号
事件名 契約代金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2015WLJPCA02258032
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 クレイトエージェンシー株式会社
前記代表者代表取締役 A
前記訴訟代理人弁護士 野間啓
同 塚本亜里沙
名古屋市〈以下省略〉
被告 株式会社ジーワイティー
前記代表者代表取締役 B
主文
1 被告は,原告に対し,150万1500円及びこれに対する平成26年10月24日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は,原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求の原因
(1) 被告は,インターネットショップ「a」において,婦人服,婦人ファッション雑貨等を販売する法人である。
(2) 原告は,被告との間で,平成25年10月31日,期間を12か月,利用代金を163万8000円(税込み。1回当たり6万8250円の24回払であるが,当初2か月分は契約締結後直ちに一括して支払い,3か月目以降は毎月27日に支払う。)として,次の内容の原告が提供するaショップ専用集客支援サービス「○○」(以下「本件サービス」という。)を被告が利用する旨の契約(以下「本件利用契約」という。)を締結した。
ア 原告は,aショップ内において,顧客がショップを検索する検索機能において,予め指定された用語が入力された場合,被告が依頼した商品が検索結果の上位に表示されるよう営業支援を行う。
イ 被告が支払日に約定の利用代金を支払わない場合には,本件サービスの利用を停止し,被告は,直ちに利用期間に対応する利用代金全額を支払う。
(3) 被告は,平成25年12月27日の支払日に約定の利用代金の支払を怠った。
(4) よって,原告は,被告に対し,本件利用契約に基づき,残代金150万1500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年10月24日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求の原因に対する認否
被告は,請求の原因に対する認否を明らかにしない。
3 被告の主張
被告は,本件サービスを受けることにより,売上が上がることを条件(成果報酬型)として,原告と本件利用契約を締結した。原告の営業担当のCは,被告に対し,「月々1000万円の売上が出せる」と言っていた。しかし,本件利用契約の締結から3か月経過しても,設定したキーワードからの売上はほとんどなかった。被告は,仕入量を増やしていたことから,損害を被った。
原告は,本件利用契約締結の際,夜遅くまで拘束して,被告代表者と被告社員に別々に営業をし,本件利用契約の利用規約を契約締結の1時間前にメールで送り,その間も電話でやり取りをし,被告に内容を十分に読ませず,説明も十分にしないまま,契約を急がせた。
したがって,被告は,原告に対し,本件利用契約の利用代金の支払義務を負わない。
4 被告の主張に対する原告の認否反論
否認ないし争う。本件利用契約の利用規約において,本件利用契約が検索結果上での表示位置,表示そのもの,売上等一切の成果を保証するものではないことは明記されている。
理由
1 証拠(甲1~3)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(1)から(3)の各事実を認めることができる。
2 被告は,本件利用契約上,被告の売上を上げる原告の義務があるかのような主張をするが,本件利用契約の利用規約(甲2)上,原告が提供する本件サービスは検索エンジン対策に限られるとされており,「本サービスの利用によるaショップ内での商品検索結果の並び順『標準』での検索エンジン上位対策において,URLに関連するウェブサイトの検索結果の順位」について何ら保証しないことを明記していることなどからすると,原告の営業担当者が売上保証をしたとまでは認められず,被告の主張を採用することはできない。
また,被告は,本件利用契約締結の際,原告が夜遅くまで拘束して,被告代表者と被告社員に別々に営業をし,本件利用契約の利用規約を契約締結の1時間前にメールで送り,その間も電話でやり取りをし,被告に内容を十分に読ませず,説明も十分にしないまま,契約を急がせたなどとも主張するが,これを裏付ける証拠はなく,また,被告が主張する事実のみでは,本件利用契約の代金を支払わなくてよい理由になるとは認めるには足りない。
3 よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第42部
(裁判官 樋口真貴子)
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