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「成果報酬 営業」に関する裁判例(51)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)10304号 慰謝料等請求事件

「成果報酬 営業」に関する裁判例(51)平成25年11月29日 東京地裁 平25(ワ)10304号 慰謝料等請求事件

裁判年月日  平成25年11月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)10304号
事件名  慰謝料等請求事件
文献番号  2013WLJPCA11298038

裁判年月日  平成25年11月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)10304号
事件名  慰謝料等請求事件
文献番号  2013WLJPCA11298038

東京都荒川区〈以下省略〉
(送達場所 東京都荒川区〈以下省略〉)
原告 a店こと X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社サムライ・アドウェイズ
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 前川紀光

 

 

主文

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告に対し,214万6625円及びこれに対する平成25年5月15日から支払済みまで年3割の割合による金員を支払え。
2  平成25年3月22日付「○○掲載申込書」により交わされた原告と被告との契約に基づく原告の被告に対する12万円の支払債務がないことを確認する。
第2  事案の概要
本件は,被告がインターネット上で提供している広告サービスの利用契約(以下「本件契約」という。)を被告と締結した原告が,(1)被告が原告の広告を掲載しない債務不履行があったと主張して,本件契約を解除した上,被告に対し,①債務不履行による損害賠償として逸失利益184万6625円及びこれに対する年3割の割合による遅延損害金の支払,②本件契約に基づく原告の被告に対する12万円の支払債務の不存在の確認を求めるとともに,(2)原告は,被告から繰り返し電話による勧誘を受けて迷惑を被るとともに,本件契約の締結に当たり,被告の契約担当者と被告に支払うべき広告による報酬を15%と約束したのに,後に,被告から30%であるなどと虚偽の主張をされ,精神的苦痛を被ったなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料30万円及びこれに対する前同旨の遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(証拠により認定した事実は当該証拠を掲記した。その余の事実は当事者間に争いがない。)
(1)  被告は,被告が運営するスマートフォンアプリ,ウェブサイト(以下「本件サイト」という。)において,「○○」という名称の広告サービス(以下「本件サービス」という。)を提供しており,本件サービスによって広告を提供しようとする者(以下「広告主」という。)が本件サービスを利用しようとする場合に適用される規約(以下「本件規約」という。)を定めている。本件規約の主な内容は,次のとおりである(甲3)。
ア 被告と広告主との間で,本件サービスの利用に関する契約が成立した場合,被告は,広告主に対し,管理画面(広告主が本件サービスを利用するために必要な情報を閲覧,設定することを可能とするウェブサイトのことをいう。以下同じ。)を閲覧,利用するために必要となるID及びパスワードを付与して,本件サービスの利用権を与える。
イ 広告主が,料金の支払を遅延した場合,被告は,広告主に対し,事前に通知することなく,本件サービスの利用権の一部若しくは全部の提供を停止し,又は消失させることができる。
ウ 広告主は,管理画面を通じて,掲載情報の掲載依頼を行い,被告は,当該掲載情報を審査し,被告が承諾することによって,広告主は,本件サイトに当該掲載情報を掲載することができる。
エ 広告主は,本件サービスを利用するに当たり,被告に対し,初期費用を支払う。初期費用は,本件サービスの利用に関する契約が成立した日の属する月の翌月末日までに支払う。
オ 広告主が,本件サイトの掲載情報を閲覧した者との間で,広告主が提供する商品,サービスについての売買契約,利用契約を締結した場合,広告主は,被告に対し,広告主と被告が事前に取り決めた配分による報酬(以下「成果報酬」という。)を支払う。
(2)  原告は,平成25年3月22日,被告担当者に対し,本件規約を承認の上,初期費用として12万円を同年4月末日限り支払うとの内容の「○○掲載申込書」(甲1・以下「本件申込書」という。)を差し入れて,本件サービスの利用の申込みをし,そのころ,被告との間で,本件契約を締結した(甲1)。
(3)  原告は,被告に対し,平成25年5月8日に送達された本件訴状により本件契約を解除するとの意思表示をした(当裁判所に顕著)。
(4)  原告は,被告に対し,本件契約に基づく初期費用12万円を支払っておらず,被告は,原告に対し,本件契約に基づき,本件サービスで原告の広告を掲載していない。
2  争点及び当事者の主張
(1)  被告は,本件サービスにおいて原告の広告を掲載していないことにつき,本件契約上の債務不履行責任を負うか(争点1)
(原告の主張)
原告は,本件契約において,被告との間で,本件サービスにおいて平成25年3月末日までに原告の広告を掲載する合意をしたが,被告は広告を掲載していない。したがって,被告は,広告を掲載しなかったことに対し,本件契約上の債務不履行責任として,債務不履行によって原告が被った損害を賠償する義務を負うとともに,原告がした本件契約の解除も有効であって,原告は,被告に対し,本件契約に基づく初期費用12万円の支払債務を負わないことになる。
原告は,平成25年3月末ころに,被告に対し,広告掲載の差止めを申し入れた。それは,本件契約において,成果報酬を15%と合意したにもかかわらず,被告が後になって30%と言い出したり,被告が原告に対して,電話で勧誘を行い迷惑をかけるようになったりしたため,その状態で広告の掲載をすることができなくなってしまったからである。したがって,広告が掲載されなかったのは,被告の責任であることに変わりはなく,原告が広告掲載の差止めを申し入れたからといって,被告は債務不履行責任を免れることはできない。
また,本件契約上,広告の掲載に対して,初期費用の支払は後払いになっているから,原告が初期費用を支払わないからといって,被告が広告を掲載しなかったことが正当化されるものではない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
本件契約上,初期費用の支払を,広告掲載の後払いにするなどという合意はされていない。被告は,同時履行の抗弁権に基づき,初期費用の支払があるまで,広告の掲載を拒絶することができるから,広告を掲載しなかったことに対して債務不履行責任を負わない。したがって,被告は,原告に対して,損害賠償の義務を負わないし,原告がした本件契約の解除も無効であって,原告は,被告に対し,本件契約に基づく初期費用12万円の支払債務を免れることはできない。
そもそも,被告が本件サービスにおいて原告の広告を掲載するには,広告の仕様,レイアウト,デザインのほか,広告で掲載するクーポンの割引率などを原告と協議調整する必要があるが,被告がその協議調整のために原告に電話をしても,原告は,被告が電話をかけることを拒絶したことから,掲載する広告の仕様や内容が確定せず,被告は,本件サービスにおいて原告の広告を掲載することができなかったのである。このように,原告の広告が掲載されなかったのは,原告みずから広告の掲載に非協力的な態度をとったからであるから,被告が債務不履行責任を問われる理由はない。
また,本件契約において,成果報酬が30%として合意されていることは,本件申込書(甲1)や,本件サービスを原告に勧誘するに当たって,原告に交付した提案資料(甲6)の記載に照らして明らかであって,被告が成果報酬を15%と説明して勧誘した事実はないし,本件契約の後,被告担当者が原告に電話をかけたことはあるものの,それは,上記のとおり,広告の仕様や内容を調整する必要があったためであって,なんら違法な行為ではない。
(2)  被告が不法行為責任を負うか(争点2)
(原告の主張)
争点1において主張したとおり,原告は,本件契約の前後を通じて,被告から繰り返し電話で勧誘を受け,何度も止めるように申し入れたが,被告は勧誘を止めなかったことから,原告の仕事や生活の妨げになった。被告が繰り返して原告に勧誘の電話をかけていたことは,原告の電話の着信履歴(甲4,8,10,11)によって明らかである。
そのようなこともあって,原告は,被告との間で,本件契約における被告の成果報酬を15%とする合意をした。それにもかかわらず,被告は,後になって,その合意を否認し,被告の成果報酬は30%であるなどと虚偽の主張をしている。
このような被告の電話による勧誘や虚偽主張は,原告に対する不法行為を構成するというべきであり,被告は,その不法行為によって原告が被った損害を賠償する責任を負う。
(被告の主張)
否認ないし争う。
争点1において主張したとおり,被告担当者は,本件契約の後,原告に電話をしたことがあったが,それは,広告の仕様や内容を調整する必要があったためであり,勧誘を繰り返したことはない。なお,甲8,10にある平成25年6月10日,同年7月9日の電話は,原告が被告の親会社に被告の対応に関するクレームの電話をしたことから,原告と被告とのトラブルに無関係の親会社にクレームの電話をすることを止めさせる目的でしたものでありなんら違法なものではない。また,甲11にある平成25年7月17日の電話は,被告の新人従業員が原告との紛争を知らずに勧誘の電話をしてしまったものである。通話時間も2分弱と短く,被告の従業員も謝罪をしていることからして,間違い電話の類と同視されるべきものであり違法性を有しない。
(3)  原告の損害(争点3)
(原告の主張)
ア 被告の債務不履行による損害 184万6625円
原告は,120分で1万1000円のコースを,5500円のクーポンで販売するとの内容の広告を掲載することを予定しており,当該広告が掲載されたならば,少なくとも,1日当たり上記クーポンが2つ販売できたはずである。本件契約に基づく広告の掲載期間は15か月(395日)間とされていたから,広告掲載期間のクーポンの売上は合計434万5000円(5500円×2×395日)となる。そして,争点2において主張したとおり,本件契約に基づく被告の成果報酬は15%であるからこれを控除し,利益率を50%とすると,被告の債務不履行によって,原告が得られなかった利益は184万6625円(434万5000円×(1-0.15)×0.5)となる。
イ 被告の不法行為による損害 30万円
被告の度重なる電話の勧誘や虚偽の主張により,原告は精神的苦痛を被った。その慰謝料は30万円を下らない。
(被告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(被告は,本件サービスにおいて原告の広告を掲載していないことにつき,本件契約上の債務不履行責任を負うか)
本件規約によれば,広告主は,本件サービスの利用に関する契約後,被告に対して,掲載情報の掲載依頼を行い,被告が,掲載情報を審査して承諾すると,本件サービスにおいて広告主の広告が掲載されることになる。本件規約に基づく広告掲載の仕組みを前提とすると,広告主が被告との間で,本件サービスの利用に関する契約を締結しても,被告は直ちに広告を本件サービスにおいて掲載する義務を負うものではなく,広告主が広告を掲載の依頼をし,広告の仕様や内容について被告との協議調整を経て,被告の承諾によって個別具体的な広告の掲載にかかる合意が成立してはじめて,被告は,広告主に対し,具体的な広告の掲載義務を負うと解される。
本件において,原告は,被告に対し,広告の掲載の差止めを求めていたというのであり,被告に対し,広告の掲載を依頼して,被告との間で,掲載すべき広告の仕様や内容について調整をしていないのであるから,被告には,具体的な広告の掲載義務が発生しておらず,本件サービスにおいて原告の広告を掲載しなかったことについて,本件契約上の債務不履行責任は負わない。
原告は,広告の掲載の差止めを求めたのは,被告から繰り返し電話による勧誘を受けて迷惑を被っていたからであるとか,被告が成果報酬に関して虚偽の主張をしていたからであると主張するが,本件全証拠をもってもそのような事情を認めることはできず,仮に,そのような事情があったとしても,原告は,自ら広告掲載の差止めを求め,掲載すべき広告の仕様や内容について被告と調整していないことには変わりがなく,そうである以上,被告が本件サービスにおいて広告を掲載すべき具体的な義務を負っていたということはできず,被告に対し,原告の広告を掲載しなかったことに対する債務不履行責任を問うことはできないというべきである。
したがって,原告は,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求をすることはできないし,原告がした本件契約の解除の意思表示も解除原因を欠くことから無効であって,原告は,被告に対し,本件契約に基づく初期費用12万円の支払債務を負っている。
2  争点2(被告が不法行為責任を負うか)
原告は,被告から繰り返し電話による勧誘を受け,被告の成果報酬について15%と合意したにもかかわらず,被告が30%で合意したと虚偽の主張をしているなどと主張する。
しかしながら,本件において,被告が原告に対し,社会通念上受忍限度を超えるような電話による勧誘をしたと認めるに足りる証拠はない。また,被告が合意と異なる内容の成果報酬を主張しているという点も,そのような主張をすることが,原告の何らかの権利を侵害して違法であるとまではいえない。
したがって,被告に不法行為責任は認められない。
3  結論
以上によれば,その余の争点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないことになる。
東京地方裁判所民事第49部
(裁判官 秋元健一)

 

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