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「成果報酬 営業」に関する裁判例(40)平成26年 7月31日 東京地裁 平25(ワ)19295号 販売助成金請求事件

「成果報酬 営業」に関する裁判例(40)平成26年 7月31日 東京地裁 平25(ワ)19295号 販売助成金請求事件

裁判年月日  平成26年 7月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)19295号
事件名  販売助成金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2014WLJPCA07318001

要旨
◆被告と業務委託契約を締結した原告が、同契約に基づく報酬の支払を求めた事案において、本件契約及び同契約の「成果報酬」を明確にするため作成された本件覚書における「販売業務」や「営業活動」という用語を素直に読めば、成果報酬とは原告自身の活動により顧客を獲得し実際の成約に至った商品の販売成績を元に算出される報酬とするのが自然であることなどによれば、被告の売上全体への貢献を踏まえた委託報酬であるとする原告の主張は採用できず、また、本件覚書に基づく販売助成金は、実際に原告が新規顧客から受注を確定させた場合に初めて発生するものであり、原告は平成23年1月以降顧客に対する営業活動に一切及んでいないから、平成24年度の被告の端末販売売上高のうちに本件販売助成金対象となるものは存在しないとして、請求を棄却した事例

参照条文
民法91条
民法648条2項
民法656条

裁判年月日  平成26年 7月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)19295号
事件名  販売助成金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2014WLJPCA07318001

横浜市〈以下省略〉
原告 株式会社X
同代表者代表取締役 A
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 今津泰輝
同訴訟復代理人弁護士 田附周平

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,629万5800円及びこれに対する平成25年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告との間に業務委託契約を締結した原告が,同契約に基づき,被告に対し,平成24年4月から平成25年3月までの売上金額に対する5%相当の報酬として金629万5800円及びこれに対する支払督促送達日の翌日である平成25年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び証拠ないし弁論の全趣旨により容易に認められる事実。認定に用いた証拠等は末尾に証拠番号を掲げる。)
(1)  原告は,電子・電気・機器システムの販売・開発並びにコンサルティング等を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
(2)  被告は,情報・通信機器等に関するハードウェア及びソフトウェアの企画,開発,設計,販売等を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
主として,仮想移動体通信事業会社としてワイヤレスM2M専用通信サービス事業を推進しており,通信回線及び通信端末の企画開発,供給及び販売を行っており,この通信端末は,自動販売機などといった顧客自身の機器に組み入れられ,PHS無線通信回線により,被告のサーバーと通信することになる。被告は,通信端末を顧客に対して販売した際に,顧客から通信端末の代金を取得する上,その後,毎月の当該通信端末による通信回線の使用状況に応じて,通信費を取得する(乙12)
(3)  平成21年1月,原告の代表者である訴外A(以下「A」という。)は,営業マンとして被告に入社し,月額35万円の給与にて,通信端末の新規顧客への販売業務を担当した(甲7,乙3,乙12)。
(4)  Aは,被告からの給料の遅滞が続いたことから,平成21年9月30日をもって被告を退職した(甲7,乙3,12)。
(5)  しかし,被告としては,これまでの9か月間,Aが新規顧客に対して行っていた販売業務について継続してほしいとの要望があったことから,改めて,Aの経営する原告に対し通信端末の販売業務を委託することとなった。その際,他の業務がある原告には従業員当時のAのようには当該業務に専念できないことから,平成21年10月1日,原告と被告は,下記のとおりの業務委託契約を締結し,月額固定額を18万円としつつ,販売実績次第による成果報酬を定めた(以下「本件契約」という。)(甲5,乙2の1及び2,乙12)。

第1条 被告は原告に対して,委託基本業務として販売業務を委託する。
第2条 被告は原告への端末販売に係る業務委託費用として以下の費用を支払う。
(1) 端末開発設計業務基本料金として月あたり金18万円を支払う。
(3) 成果報酬として,被告と原告間で別に契約した端末に関して,その端末の販売価額に対して一定比率にて成果報酬を支払う。
(6)  平成22年4月1日,原告と被告は,本件契約における「成果報酬」を明確にするため,下記のとおり,端末販売助成金に関する覚書を作成した(以下「本件覚書」という。)(甲1)。

第1条 契約期間は,2010年4月1日から2010年9月30日までの6か月とし,被告・原告双方から契約終了の申し入れがなければ自動更新する。
第2条 原告の営業活動により販売契約が成立した端末販売に関して,被告は原告に対して,以下の通り販売助成金を支払う。
1  販売助成金額 売上金額の5%
(7) 平成22年11月7日,Aから被告の代表者であるB(以下「B」という。)に対し,腰痛のためしばらく静養が必要である旨を伝えるメールが送信された(乙1)。
(8) その後,原告は,本件覚書に基づく顧客への販売活動を停止し,少なくとも平成23年1月以降は一切行っていない(争いがない)。
(9) 平成22年12月24日,被告から原告に対し,合計132万1231円の業務委託費が未払であることを前提に,同月以降,月額10万円ずつの分割払いの申し入れがなされ,途中少々の遅れはあったものの概ねこのとおりの弁済がなされた(甲2,乙4)。
(10) 被告作成の事業報告によれば,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における端末販売事業は,2億5183万2000円の売上高が計上されている(甲3)。
(11) 平成25年6月11日,原告から被告に対し,平成24年事業年度における被告の上記売上高を根拠として,その半分の5%に相当する629万5800円の販売助成金を請求した(甲4)。
(12) 平成25年6月18日,被告は,原告に対し,これを拒絶し,かつ,信頼関係が破壊されたことを理由に本件覚書に基づく契約の解除ないし終了を申し入れた(乙6)。
2  争点
(1)  本件契約上の「販売業務」及び本件覚書上の「営業活動」の意義
(原告の主張)
ア 純粋な販売活動を対象とするものではなく,事業開発全体が委託の対象である。そのため,各顧客に対する販売に直接関わっていなくとも,開発に関わったという点のみをもって,本件契約にいう「販売業務」や本件覚書にいう「営業活動」を行ったことになり,その後に販売に至った売上の全てから報酬が発生する。
イ 被告における「飲料自販機関連事業」と「a社関連事業」は,大別すると営業と技術しかなく,通常の新規事業で販売に至るまでの道程について,市場調査から始まって必要技術の収集,業界調整等々ほぼ原告1人で担わざるを得なかった。純粋な営業に費やした労力は半分もないと考えられ,事業開発全体が本件覚書にいう「営業」活動に該当するものであって,平成24年度の販売業績はその結果である。
(被告の主張)
ア 本件契約にいう「販売業務」や本件覚書にいう「営業活動」とは,原告が,自ら担当者として顧客への販売業務を行う営業活動のことであり,販売助成金は,その結果,受注を確定させた場合に発生するものである。
イ 原告は,少なくとも平成23年1月以降,被告のための営業活動を行っていないのであるから,平成24年度の売上を対象にする販売助成金など発生する余地はない。
ウ 事業の立上げにあたってAが行った行為は全て被告従業員として行ったものであり,本件覚書に基づく販売助成金とは無関係である。
(2)  平成24年度における被告の端末販売売上金額のうち,本件覚書に基づく販売助成金の対象となる売上額について
(原告の主張)
平成24年4月から平成25年3月までの間の売上高2億5183万2000円のうち,少なくとも2分の1は原告の営業活動により販売契約が成立した端末販売の売上高であると推定される。
(被告の主張)
上記のとおり,実際に原告が営業担当者として受注を確定させたものが含まれていない以上,販売助成金は発生しない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(「販売業務」「営業活動」)について
(1)  本件契約及び本件覚書における「販売業務」や「営業活動」という用語を素直に読めば,原告自身の活動によって顧客を獲得し実際の成約に至った商品の販売成績を元にして算出される報酬と考えるのが自然である。
(2)  これに対し,原告本人は,個々の顧客獲得そのものではなく,被告としての売上全体への貢献を踏まえた委託報酬であるとし,平成22年12月末ころに,被告社内の社長席の前にてBより「利益が出るようになったら支払う」旨の申し入れがあったかのような供述をするけれども,被告代表者本人は,かかる発言を明確に否定するばかりか,そもそもAと面会という事実そのものを否定している。原告は,実際に成約に至るまでのプロセスの大半を原告が実施し,その結果として現在の被告の売上げに繋がっている旨主張するが,仮にそれを前提にしたとしても,そのことだけで当然に売上げから報酬が発生するわけではなく,あくまで契約として両当事者間でいかなる合意がなされたのかに尽きる。そして,本件契約締結や本件覚書作成の際のやりとりについて,原告本人の供述を踏まえても,原告の側で開発活動をも含め将来的な販売をも報酬対象とするものだと考えていたと述べるに過ぎず,その趣旨をBに対して直接確認することまではしていない旨を認めているのであるし,被告代表者本人が,本件契約及び本件覚書の上記文言からして顧客に対する具体的な販売に原告が成功したときに初めて報酬が発生すると当然に考えていた旨供述していることからして,原告・被告間に,将来的に原告以外の被告従業員が成約に至らせた販売実績までを報酬の対象にするなどという合意を認めることは困難という他ない。
(3)  更に言えば,当時の原告の認識を判断するに当たっては,原告ないしAと被告ないしBとの間でなされたやりとりが重要となる。
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実経過を認めることができる(認定に用いた証拠等は末尾に証拠番号を掲げる)。
(ア) 平成22年9月30日,原告から,被告に対して,月額18万円業務委託料や交通費とは別に,下記のとおり販売助成金として合計20万8551円の請求がなされた(以下「本件請求書」という。)(乙5の1及び2)。

① 各納入先に対する商品の販売数(98個)の販売代金(消費税含む)合計156万4500円の5%で7万8225円
② 「b社分」として13万0326円
(イ) 平成23年10月から平成24年10月に掛けて,AとBとの間で,下記のとおりのメールのやりとりがなされた(以下,それぞれを「本件メール①ないし⑰」という。)(乙7の1ないし3)。

① 平成23年10月4日,AからBに送信
「10月,11月の2か月間につきまして,毎月のお振込金額を30万円として戴けませんでしょうか」「このところ毎月お約束通りお振込をいただき助かっているのですが何とかお助けを頂戴いたしたく,お願い申し上げます」
② 平成23年10月5日,BからAに返信
「弊社も相変わらず資金繰りに追われている状況でどこまで支援できるか検討してご連絡させていただきます」「本日時点での未払残金は,42万1231円となっておりますことをご確認願います」
③ 平成24年3月1日,AからBに送信
「本日口座を確認し,御社からのお振込がなかったので確認したところ1月末で未払分の返済が終わっていた様です」「大変お恥ずかしいお話ですが,毎月御社からのお振込が生活の主な糧でした」「振り返ると,御社への投資資金くらいしか財産が無い状況で,恐縮ですが,B様が私の株を買い戻して戴けないでしょうか」「10万円ずつでも結構ですので,買戻しをお願い致します」
④ 平成24年3月2日,BからAに返信
「現在の当社株価の評価は大変低額であり現時点での売却はお勧めできません」「平成22年2月にc社が社内事情で売却した株価は1株あたり500円でした」「また,私を含めた役員報酬を月額10万円とし,人件費は子育て中の若い社員の給与に割り当てております」「大変申しわけございませんが,Aさんへ毎月10万円お支払いする原資がありません」「会社経営環境が好転した節には,Aさん所有株の転売にご協力させていただきます」
⑤ 同日,AからBに返信
「未払い金を完済されたと思われているようですが,個人雇用・法人契約とも延滞金は一切含まれておりません」「法人契約分の返済は1年超要しており,個人雇用分も毎月の様に延滞しておりました。この延滞金についての,ご見解をお聞かせ願います」「一株5万円で買わされた時点と,最近の500円との100倍の経営環境の差をご説明願います」「当面400万円分は,買い戻して戴きたいと存じます」「原資がないとのことですが,毎月X社に10万円ずつ返済していたのですから言い訳にはなりません」「その10万円をBさんの報酬に充てて,支払原資にされたら如何でしょうか」
⑥ 平成24年3月6日,BからAに回答
「Y社株は譲渡制限付き株なので・・・取締役会での承認が必要となります」「現状ではY社が自社株を保有できないので,毎月10万円ずつY社が払う費用処理はできません」
⑦ 同日,AからBに返信
「本件はB様個人の所業に対しての申し入れであり,且つ株式会社Yへの買取は求めておりません」「応じて戴けない場合は,断固たる処置を取らせて頂きたいと存じます」
⑧ 平成24年3月21日,BからAに返信
「貴殿所有の株を転売する手続は進めておりません」
⑨ 同日,AからBに送信
「繰り返し申し上げますが,本申し入れを拒絶する場合は,善意の皆様方に訴え,糾弾する所存です」「いい加減妥協されたら如何でしょうか」「貴殿のためにも,従業員や家族のためにも」
⑩ 平成24年4月2日,AからBに送信
「折角初めての黒字決算ができた?のに,ふいにしても宜しいのでしょうか!」「毎月5万円まで譲歩します」
⑪ 平成24年7月12日,AからBに送信
「分割で結構ですので買戻しを戴きたく,よろしくお願い申し上げます」
⑫ 平成24年7月19日,BからAに返信
「役員報酬,C・OB社員の給与を10万円以下に削減して何とか黒字にすることができましたが,銀行借入金返済をリスケ中であり,銀行から新たな事業資金借入ができない状況であり資金繰りは大変厳しい状況です」「会社が自社株を保有できる状況ではなく現時点では難しい状況です」「無理して売価すると,現在の株価評価額が1万円/株以下であり大きく販売損が発生してしまいます」「大手飲料メーカーへの導入が確定し,飲料自販機事業を急拡大させる計画を推進中であり,来年度には販売を急拡大させ,株主様に貢献できるよう邁進しております」「今しばらくご辛抱いただけますようよろしくお願いいたします」
⑬ 平成24年8月21日,AからBに送信
「お恥ずかしながら万策尽きまして資金も残り少なくこのままではやっと得た個人再生も儚く消え去る状況です」「お願いする人も無く恐縮するばかりですが,私の様な人間を雇っていただく会社をご紹介いただく事はできませんでしょうか」
⑭ 平成24年8月22日,BからAに返信
「関係者の支援も受けて当たってみます」
⑮ 平成24年9月7日,AからBに送信
「d社への納品が終わったとの事で,自販機関連で光明が見えた事大変喜ばしく,自販機に関われた身としては嬉しく思っております」「個人再生の減免残の返済分が大きく,5万円の赤字を埋めないと,残された道は死しかありません」「株の分割購入金でも業務委託金でも構いません」「返済残は,約180万円であり3年間の処置で結構です。月5万円×36ヶ月で,何もかも清算させていただきます」
⑯ 平成24年10月9日,BからAに返信
「株の転売に関して心当たりを問い合わせていただいておりますが,現時点では転売先が見つかっていません」「また,業務委託金等でAさんへの支払に関しては,実態が伴わないため不可能です」「ご苦労されていることは重々承知しておりますが,弊社も毎月末の資金繰りが非常に厳しい状況が続いており,創業以来お世話になっている社員に退職のお願いをしている状況であり,Aさんへの支援が出来ない状況であることをご理解願います」
⑰ 同日,AからBに返信
「御社への投資は,私が証券会社等で投資したならばやむを得ませんが,倍にしてでも回収しないと死んでも諦めきれません」「数年後には上場するとの話を聞かされた」「詐欺です」「苦しいのはお互い様ですが,Bさん個人の努力とか誠意が全く感じられないのが誠に残念」「これは至急ご対応願います」「給料及び委託料の延滞金を即刻お支払い願います」「これは当然の要求と存じます」
(ウ) 平成24年事業年度における端末販売事業で被告に利益が出ていることを知った原告は,平成25年6月11日,被告に対し,平成24年事業年度における被告の売上高の半分を対象として,その5%に相当する629万5800円の販売助成金を請求した(甲3,4)。
イ これら各認定事実を整理すれば,(a)本件請求書については,原告自身が実際に顧客に対して行った営業活動しか請求対象にしていないこと,(b)本件メール①ないし⑤については,平成24年1月の時点で被告からの業務委託金の未払分が完済されたことを原告自身も認めていること,(c)本件メール⑤ないし⑫については,業務委託金の請求は一切なく,単に,AからBに対して,繰り返し株式の買取りを求め続けているに過ぎないこと,(d)本件メール⑬及び⑭については,株式買取が難しいことを受け,AからBに就職先の紹介が依頼されていること,(e)本件メール⑮については,もはや根拠もなく,Aの個人再生手続における再生計画のとおり5万円ずつ3年間の履行が可能となるよう金銭的な援助を求めているに過ぎないこと,(f)本件メール⑯及び⑰については,Bから金銭的援助を断られたAが,再び株式の買取りを求める他,業務委託料そのものではなくその延滞金を要求したに過ぎないことをそれぞれ指摘できる。
特に,平成24年9月7日の本件メール⑮では,既に再生計画の履行に支障が出ているという深刻な状況に至っているにもかかわらず,Aにおいて被告の事業が好転していることに触れるのみでそこから原告の報酬が発生している旨の指摘は一切なされていないが,もし当初から将来的な販売実績全てを対象にする趣旨の合意が存在していたのであれば,当然の権利として強く主張していてしかるべきであり,この段階ですら要求がない以上はそもそもかかる合意は存在していなかったことを強く推定させるし,その後の同年10月9日の本件メール⑰の時点でも,委託料そのものに未払があるなどという指摘は一切なされていないことからも,当時の原告には,将来的な販売によって報酬が発生するという認識など有していなかったと見るのが自然である。
(4)  即ち,原告が被告の業務から手を引いて以降,被告から従前の販売実績を踏まえた未払委託料の支払いしかなされないことに何ら異議を唱えず,むしろ完済されたものとの認識すら示していたという事実経過にあったものと認められるのであって,当初から,原告・被告間には,実際の具体的な顧客との販売実績のみが報酬の対象とされていたもので,それ以上の売上げ全体を対象とする契約であったと認めるのは困難と言うほかなく,他に原告の主張を認めるに足る証拠はない。
2  争点(2)(販売助成金の対象)について
上記のとおり,本件覚書に基づく販売助成金は,実際に原告が営業担当者として端末を売り込み,新規の顧客から受注を確定させた場合に初めて発生するものであるところ,原告は平成23年1月以降実際に顧客に対する営業活動には一切及んでいないことは争いがない以上,平成24年度における被告の端末販売売上高のうちに本件覚書における販売助成金の対象となり得るものは存在しないものというほかない。
第4  結論
以上のとおりであるから,原告の請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用については民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 清水克久)

 

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