「営業支援」に関する裁判例(100)平成21年11月19日 東京地裁 平20(ワ)512号 損害賠償請求事件
「営業支援」に関する裁判例(100)平成21年11月19日 東京地裁 平20(ワ)512号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成21年11月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)512号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA11198001
要旨
◆被告との間でフランチャイズ契約を締結した原告が、被告に対し、被告が消費期限切れ原料を使用して商品を製造したことが発覚し、消費者の信頼を損ねる信義則上の保護義務違反があったなどと主張して、債務不履行に基づく損害賠償を請求した事案において、被告にはフランチャイズ契約に付随する信義則上の義務違反があったと認めたものの、原告が営業を再開しないことを決断し、フランチャイズ契約を解除したことは、原告代表者の経営判断として決定したものというほかなく、営業を再開しなかったことにより得られなかった利益は、被告の債務不履行と相当因果関係がある損害とはいえないとして、請求を棄却した事例
参照条文
民法1条2項
民法415条
民法416条
裁判年月日 平成21年11月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平20(ワ)512号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2009WLJPCA11198001
群馬県桐生市〈以下省略〉
原告 有限会社姫屋製菓所
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 糸賀良德
同 小西俊一
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社不二家
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 松嶋英機
同 宮崎信太郎
同 金山伸宏
同 波里好彦
同 髙橋洋行
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は原告に対し,金2114万1484円及びこれに対する平成20年1月31日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,被告との間に洋菓子類の販売等に関するフランチャイズ契約を締結した原告が,被告が消費期限切れ原料を使用して商品を製造していたことが発覚したため,営業を一時休止して商品を継続的に供給せず,消費者の信頼を大きく損ねて信義則上の保護義務に違反するなどの被告の債務不履行によって,原告の経営するフランチャイズ店の閉鎖を余儀なくされ,これにより逸失利益等の損害を被ったと主張して,被告に対し,債務不履行に基づき,2114万1484円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年1月31日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 請求原因
(1) 原告は,平成2年3月29日,被告との間で,被告をフランチャイザー,原告をフランチャイジーとして,フランチャイズ契約(以下「本件フランチャイズ契約」という。)を締結し,不二家ファミリー・チェーン加盟店「大間々店」(以下「大間々店」という。)を開業した。
(2) 被告は,平成19年1月10日,報道機関により,平成18年10月及び11月に被告の埼玉工場でシュークリームを製造する際に消費期限が切れた牛乳を使用していたことが公表されたことから,翌11日,洋菓子の製造販売を一時休止する措置を取った。この措置は同年3月22日まで続き,翌23日に全国約800店舗のうち221店舗が営業を再開した。
(3) 被告の債務不履行
ア 商品供給義務違反
被告は,本件フランチャイズ契約に基づき,原告の発注に係る商品を継続的に供給する義務を負う。しかるに,被告は,平成19年1月11日から同年3月22日まで(以下「本件一時休止期間」という。)の2か月以上もの長期間にわたり,原告に対し,一方的に商品の供給を停止した。
よって,被告の行為は,本件フランチャイズ契約に基づく商品供給義務に違反するものであって,原告に対する債務不履行となる。
イ 信義則上の保護義務違反
契約関係にある当事者は,信義則上,相手方の生命,身体,財産等を侵害しないように配慮すべき義務(保護義務)を負うところ,被告も,本件フランチャイズ契約に基づき,原告に対して保護義務を負う。
被告は,食品衛生法等の法令に違反した商品を製造し,その安全性に疑問を持たれるような商品を継続的に供給し,消費者の信頼を大きく損なった。また,被告は,遅くとも平成18年11月13日時点においては上記問題を覚知していたのであるから,この段階で徹底的に調査し,早期に事実を公表した上で問題の商品を自主回収していれば,消費者の信頼を大きく損なうことはなかった。
ウ なお,被告は,マスコミの報道姿勢(過剰な報道や誤報)にも原因があると指摘するが,そもそも事の発端は被告自身にある上,マスコミ対策の不備も損害を拡大させた一因であるから,マスコミ報道のあり方に原因を求めるのは妥当でない。
(4) 原告の被った損害
ア 逸失利益
(ア) 原告は,被告の債務不履行により,大間々店の営業再開を断念せざるを得なくなり,平成20年4月14日の本件弁論準備手続期日において,被告に対し,本件フランチャイズ契約を解除する旨の意思表示をした。
フランチャイズ契約は長期間の継続により投下資本の回収を図り,利益を上げることが期待されているところ,原告は,平成2年3月の契約締結後12年以上経過した平成14年6月に新たに契約書を取り交わし,被告の要請で改装工事をしたのであるから,今後10年間程度の契約継続に係る期待は保護されるべきである。
そして,平成14年度から平成17年度までの4年間の営業利益の平均額は253万7836円であり,10年間のライプニッツ係数である7.72173を掛けて中間利息を控除すると,1959万6484円が逸失利益たる損害である。
(イ) 営業再開後の被告及び各フランチャイズ店の売上不振は現在も続いており,また,被告が試算した各フランチャイズ店の経営を維持していくための最低ラインの売上(平成18年度比85%)は現在においても達成されておらず,一度開店したもののすぐに閉店へと追い込まれたり,被告に対する支払すらままならない店舗も多数存在する。こうした状況の中,原告は,予想される売上では経営を続けていくことは不可能であると判断し,やむなく閉店したものであるから,被告の債務不履行と大間々店の閉店との間には因果関係がある。
(ウ) 仮に,大間々店の閉店自体が被告の債務不履行と因果関係のある損害でないとしても,各フランチャイズ店の売上減少が被告の債務不履行によるものであることは明らかであるから,仮に営業を続けていた場合に発生したであろう売上減少額については逸失利益として観念することができる。
イ 店舗の解体費用
原告は,大間々店の店舗を被告のフランチャイズ店を開業するために建てたものであり,現状のままでは土地建物ともに転用することが不可能であるから,店舗の解体費用は必然的に生じる損害である。その費用は154万5000円を要する。
3 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1)は認める。
(2) 同(2)は認める。
被告が平成19年1月11日に埼玉工場における消費期限切れ原材料使用を公表して以来,被告に関する多数のマスコミ報道がされたが,これらの報道の中には事実に反するものや事実の評価に偏りがあるものを含めると相当数の誤った報道が存在する。
(3) 同(3)について,争う。
原告が主張する債務不履行の具体的な内容が明らかではなく,また,法的根拠も不明である。
(4) 同(4)について,いずれも否認する。
ア 逸失利益について
(ア) 逸失利益の算定は,営業利益ではなく,企業の通常の活動の中で経常的に発生する収益力を示す経常利益によるべきである。
考慮すべきデータは直近2年分(平成17年度及び平成18年度)のデータで十分である。平成14年及び平成15年のデータについては非常に古いデータである上,原告は店舗ごとの会計処理を行っておらず,店舗別の数値として提出された部門比較損益計算書は事後的に作成されており,恣意的に数値が操作されていることから(店舗立退の補償費用が含まれていたり,店舗ごとの原価率に不自然といえるほどの顕著な差がある。),損害の算定の基礎となり得るデータではなく,大間々店のみの経営という算定時の状況を前提とすべきである。
したがって,平成17年度及び平成18年度のデータ(ただし,閉店していた期間である平成19年1月から3月分を除く。)のみを損害の算定の基礎として計算すべきである。
そうすると,大間々店の経常損益の平均額は,約120万円程度の赤字であって,原告の主張する逸失利益は存在しない。
また,原告代表者は,すでに65歳(弁論終結時)であり,原告代表者に代わって原告の経営を行うものはいないのであるから,存続期間を10年間とする主張は根拠がない。
(イ) 被告は,フランチャイズ店に対して長期間にわたり手厚い休業補償及び各種営業支援をし,大半のフランチャイズ店は店舗を再開している。また,フランチャイズ店は,例年多くの店舗が閉鎖すると同時に開店もして常に入れ替わっている。
イ 解体費用について
いまだに大間々店は解体されていないのであるから,そもそも損害が発生していない。
ウ 因果関係について
被告は,平成19年1月11日から同年4月10日までの間,原告に対し,前年同期の粗利益相当額の休業補償を行った。この休業補償は,大間々店の売上高の34.5パーセントに相当する金額であって,原告は,仕入代金やロイヤルティの負担等が生じなかったことから,諸経費を支払い続けたとしても,前年と同額の利益を確保することができ,前年以上の財務状況にあった。これに加えて,被告は,同年3月23日以降に営業を再開した店舗に対して,同年4月11日から同月30日までは粗利益の填補を行い,同年5月1日から翌平成20年3月31日までは売上高の5パーセントに相当する金額を営業支援金として支払った。
そうすると,被告の行為と大間々店の閉店等の損害との間には,因果関係はない。
第3 当裁判所の判断
1 請求原因(1)(2)の各事実は当事者間に争いがない。
2 証拠(甲27,原告代表者本人。その他,認定事実中に括弧書きした証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告は,昭和28年7月に設立され,昭和45年ころ,被告のフランチャイズ店「桐生店」を開店し,平成2年3月ころ,本件フランチャイズ契約により大間々店を開店し,さらに平成8年10月には被告のフランチャイズ店「太田石橋店」を開店した。その後,原告は,店舗前の道路拡幅の区画整理のため建物が取り壊されたため,平成14年8月に太田石橋店を閉店し,桐生店の運営を任せていた原告代表者の二女が留学を希望したため,平成16年4月に桐生店を閉店した。大間々店の運営は,原告代表者夫婦が,パート従業員2名,夕方には学生アルバイトを使って行っていた。
(2) 被告は,本件一時休止期間の補償として,各フランチャイジーに対して,前年同期の粗利益相当額(原告については売上高の約35パーセント)の金員を支払うとともに,営業を再開した店舗に関しては,平成19年4月11日から同月30日までの間,前年度売上高と今年度売上高の差額に相当する金額の営業補償を行った。さらに,被告は,同年5月1日以降も,営業を再開した店舗のフランチャイジーに対し,その売上高の5パーセントに相当する金額の営業支援を行った。原告は,本件一時休止期間の補償として,被告から444万7928円を受け取った(甲18の5の末葉)。
(3) 被告は,各フランチャイズ店が経営を維持していくための最低ラインを売上高前年比85パーセントと試算していた(甲31,32)。そして,原告代表者は,平成19年3月23日以降,被告から営業を再開するように連絡を受けたが,売上高前年比80パーセントまでの回復は見込めず,これを割り込むようでは,少なくとも1年間は相応の営業補償の継続がなければ経営は成り立たないと考えたが,被告からは営業支援は平成19年9月までであると言われ,大間々店の営業を再開しなかった。そして,原告代表者は,被告の社員にもまして「不二家」に愛着があるため,また年齢的(昭和18年8月生,弁論終結時65歳)にも多額の投資をすることがためらわれたことから,大間々店を他のフランチャイズ店に変更することはしなかった。
(4) 被告は,平成19年8月27日,フランチャイズ店経営者に対し,七五三やクリスマス等が続く平成19年9月から12月までを信頼回復や「不二家」ブランドの復活,売上回復のための最重要期間と位置づけ,新商品を投入し,販促活動に努めていくことを告げ,被告に対する延滞金がなく合意書を締結した者に限り,平成19年10月1日から平成20年3月末までレジ売上高の5パーセント相当額の営業再生支援金を支払うことを提案した(甲9)。
(5) 原告の営業損益及び経常損益の推移は以下のとおりである(甲11の1~5。なお,年度については5月1日から翌年4月30日までである。)。
営業損益 経常損益
平成14年度 1,856,646 11,841,450
平成15年度 ▲554,614 ▲1,190,567
平成16年度 2,774,298 720,426
平成17年度 ▲756,631 ▲1,241,694
平成18年度 ▲4,623,321 ▲583,722
(6) 被告の売上高及び営業損益の推移は以下のとおりである(甲28~30)。
平成19年3月期 売上高 約639億円(前年比-24.7%)
営業損失 66億5900万円
平成20年3月期 売上高 約588億円(前年比-8%)
営業損失 106億円
平成21年3月期 売上高 約738億円(前年比+25.5%)
営業損失 53億7400万円
(7) 被告フランチャイズ店の年間推移は以下のとおりである(甲28~30)。
新規開店 閉店 3月末店舗数
平成19年3月期 24店舗 86店舗 752店舗
平成20年3月期 20店舗 165店舗 607店舗
平成21年3月期 61店舗 70店舗 598店舗
(8) 本件フランチャイズ契約では,被告は,原告の注文に応じて商品類等を継続的に供給する義務を負い(12条(1)),原告は,商品代金のほか加盟金50万円や売上の5パーセント相当のロイヤルティを支払う義務を負い(18条(1)),契約期間は3年間であるが自動更新条項(20条)が存在し,解約に際して,契約条項違反の場合の損害賠償(23条)のほかには,原告が契約関係から離脱するに際して違約金を支払うべき定めはない(甲1)。
3(1) 以上認定の事実によれば,本件一時休止期間について,被告に,本件フランチャイズ契約に基づく原告に対する継続的商品供給義務の不履行があったことは明らかであり,さらに,平成19年1月11日から一連のマスコミ報道等がされた後,被告及び被告のフランチャイズ店の売上や損益に対して大きな被害が生じたことも認められ,これは,被告埼玉工場で消費期限切れの原料を使った商品を製造したことなどから被告のブランドイメージが深く傷付けられたことが主な原因であると推認されるから,被告には本件フランチャイズ契約に付随する信義則上の義務の違反があるものといえる。
しかしながら,原告が主張する損害との間に相当因果関係が存するか否かについては検討を要するので,以下,原告が主張する各損害ごとに検討する。
(2) 逸失利益について
ア 原告は,被告の債務不履行により大間々店の営業再開を断念せざるを得なくなり,本件フランチャイズ契約を解除した旨を主張する。そして,原告が本件訴訟の係属後に本件フランチャイズ契約を解除するとの意思表示をしており(当裁判所に顕著),大間々店が本件一時休止期間以後も営業を再開していないことは,前記認定のとおりである。
イ 原告は,逸失利益につき平成14年度から平成17年度までの営業利益の平均額で算定すべきであると主張するが,平成14年度及び平成15年度は,大間々店のほかに桐生店や太田石橋店も営業していたのであるから,平成19年時点とは原告の営業態勢が大きく異なっており,基礎資料とするのは相当でない。この点,平成14年度及び平成15年度の部門比較損益計算書(甲19の1・2)は,各店舗ごとの仕入(甲24~26,各枝番を含む。)等も含めた資料に基づき,各店舗ごと,あるいは共通部門に応じた科目を立てて現金出納帳(甲23の1・2)を公認会計士事務所で作成し,これを集計した結果を記載したものとして相応の根拠に基づくものと考えられるものの,原告の平成14年度の営業外収益には雑収入として1076万5601円が計上され(甲11の1),このうち1068万5600円が太田石橋店の建物等移転補償費(甲18の1の末葉)であるところ,部門比較損益計算書では,大間々店や桐生店の営業外収益にも相当な金額が配分されており(甲19の1の1枚目),配分方法に疑問がある上,複数の店舗を経営する場合には店舗間での商品や原材料の融通があり得ることも考慮すれば,大間々店のみの経常損益や営業損益を正確に反映しているものとはいい難い。そうすると,大間々店の損益については,他の2店舗が閉店した後の平成16年度及び平成17年度の資料に基づくべきであり,休業期間のある平成18年度を除く直近の2年分の資料に基づけば十分であるといえる。
ところで,被告は,営業利益ではなく経常利益によるべきであるところ赤字であって逸失利益はない旨を主張する。確かに,経常損益は,本体たる営業活動に基づく営業損益に,本業を継続していくための財務的な活動から発生する損益(営業外損益)を加えたものであり,企業の経常的な活動を反映したものであるから逸失利益を算定する資料として相応の根拠を有するものではあるが,それのみで将来の収益の予測である逸失利益を判断することは相当でなく,経常損益と営業損益のいずれをも検討した上で総合的に判断すべきであると解する。そして,原告の経常損益は,平成16年度は72万0426円,平成17年度は-124万1694円であるから,平均すれば26万0634円〔(720,426-1,241,694)÷2〕の損失となっているが,営業損益は,平成16年度は277万4298円,平成17年度は-75万6631円であるから,平均すれば100万8833円〔(2,774,298-756,631)÷2〕の利益となっている。
そうすると,原告が主張する逸失利益について,基礎となる過去2年分の平均の経常損益は約26万円の赤字であるものの,営業損益は約100万円の黒字であり,これに原告代表者夫婦が平成16年度は860万円,平成17年度は1060万円の役員報酬(甲18の3,4)を得ていることも考慮すれば,全くの赤字経営であって逸失利益を考慮する余地がないとまではいえないが,経営は予断を許さない状態にあったものといえる。
ウ ところで,前記認定のとおり,被告は,営業を再開したフランチャイズ店には売上高の5パーセントに相当する営業支援を行っており,これを継続して,少なくとも平成20年3月末までは続けたものである。そして,被告の売上高は,平成19年3月期,平成20年3月期と大幅に下降したが,平成21年3月期には回復し,フランチャイズ店の店舗数は,平成19年3月期,平成20年3月期は新規開店数に比して閉店数が大きく上回っていたが,平成21年3月期にはその差は9店舗まで回復しているものであるから,当初の1,2年は相当に厳しい経営環境にあったものの,平成21年3月期には回復の兆しが見え始めており,被告による営業支援によって,フランチャイズ店の経営にも一定程度の効果が及んでいるものと推認される。
エ そして,原告代表者は,本件一時休止期間後に,被告から営業を再開するように連絡を受けたにもかかわらず,営業の再開をしなかったが,これは被告の売上予測までの回復は見込めないものと考え,被告からの相応の補償がなければ経営を続けていくことは難しいと考えたためであるが,確かに,フランチャイズ店の店舗数の推移からすれば,5パーセントの営業支援によりフランチャイズ店の経営危機を凌げると考えた被告の予測が的確なものであったといえるかは甚だ疑問ではあるが,被告によるフランチャイズ店に対する営業支援は,本件一時休止期間後の平成19年4月までに限らず,さらに,少なくとも平成20年3月まで延長され,厳しい環境の中にあって被告としても相応の対策を講じてきたことがうかがわれるのであり,原告が,本件一時休止期間の直後に営業を再開しないことを決断し,その後,本件フランチャイズ契約を解除する旨の意思表示をしたことは,その後の被告による現実の営業支援を受けてもなお損失を生じて閉店に至ったものではなく,被告フランチャイズ店一般について本件一時休止期間後には厳しい経営環境に置かれるであろう予測に加えて,原告の過去の営業損益や経常損益の状況に現れている予断を許さない原告の経営状態,原告代表者の年齢や後継者の有無等の様々な要素を総合的に考慮した結果,結局は,原告代表者の経営判断として決定したものというほかなく,大間々店の営業を再開しなかったことにより得られなかった利益は,被告の債務不履行と相当因果関係のある損害とはいえない。
(3) 原告は,仮に,大間々店の閉店自体が被告の債務不履行と因果関係のある損害でないとしても,営業を続けていた場合に発生したであろう売上減少額については逸失利益として観念することができる旨を主張する。
しかしながら,前記説示のとおり,結局,原告代表者は自己の経営判断として大間々店の営業再開をしなかったというほかなく,被告による営業支援等の提示がされたにもかかわらず,これを受けた上で営業を再開したわけではないのであるから,仮に営業を続けていた場合を想定して売上減少額を算定することはできない上,これをもって原告が主張する逸失利益と評価することもできない。
なお,被告が商品供給をしなかったことにより生じた本件一時休止期間の売上減少分の損害については,現実に生じているものではあるが,前記認定のとおり,原告は,被告から444万7928円の休業補償を受領しており,これは前年同期の売上高の約35パーセントに相当するものであり,すでに補填済みであるというべきであるから,損害賠償を請求する余地はない。
(4) 店舗の解体費用について,原告は,大間々店の店舗は被告のフランチャイズ店を開業するために建てたので,現状のままでは土地建物ともに転用することが不可能であるから解体費用は必然的に生じる損害であると主張する。
しかしながら,本件フランチャイズ契約を終了するにあたって,看板等の被告に関連する物品の撤去の必要性が生じることは容易に推認されるが,店舗自体を解体すべき理由は必ずしも明らかではなく,本件フランチャイズ契約を終了しても他のフランチャイザーとの間にフランチャイズ契約を締結することが妨げられているわけではなく,また,他に賃貸するなどの利用方法も含めて他に転用することが不可能であると認めるに足りる証拠はないから,本件フランチャイズ契約が終了したことにより店舗の解体費用の負担が生じるとはいえない。
(5) したがって,原告が主張する損害について,いずれも被告による債務不履行との間に相当因果関係のある損害であるとは認められない。
4 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 田村政巳)
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