
判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(112)平成27年 3月27日 東京地裁 平25(ワ)25943号 損害賠償請求事件
判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(112)平成27年 3月27日 東京地裁 平25(ワ)25943号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成27年 3月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)25943号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA03278040
要旨
◆被告会社の執行役員と称するAから安定して利益を出せるなどと説明を受けてFX取引の勧誘を受け、本件ファンドに出資した原告が、Aの説明は虚偽等であり不法行為に当たるとして、被告会社に対しては不法行為に基づき、同社の代表取締役である被告Y1に対しては共同不法行為又は会社法429条1項に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件ファンドへの出資勧誘に際しAには説明義務違反が認められ、被告Y1も営業担当者が顧客に十分説明をしないまま勧誘していたことを知りこれを容認していたといえるから、被告Y1にはAとの共同不法行為が成立し、また、被告会社は事業のためにAら営業担当者を使用して本件ファンドの勧誘を行ったから、Aに不法行為が成立する以上、被告会社には使用者責任があるとして、損害額を算定するなどして請求を一部認容した事例
参照条文
民法709条
民法715条1項
民法719条1項
会社法429条1項
裁判年月日 平成27年 3月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(ワ)25943号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA03278040
東京都港区〈以下省略〉
原告 X
上記訴訟代理人弁護士 荒井哲朗
同 浅井淳子
同 太田賢志
同 佐藤顕子
同 五反章裕
同 見次友浩
送達をすべき場所 不明
商業登記簿上の本店所在地 東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Limit Investage(以下「被告会社」という。)
上記代表者代表取締役 Y1
東京都文京区〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して,3087万5000円及びこれに対する平成25年11月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。
4 この判決は第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告に対し,連帯して,4180万円及びこれに対する平成25年11月10日(被告会社への訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告会社の執行役員と称するA(以下「A」という。)から,安定して利益を出せるなどとの説明を受けて,FX取引への投資の勧誘を受け,FX取引への出資金として合計3800万円を送金したところ,Aの説明が虚偽,適合性違反,断片的な情報提供等であり不法行為を構成し,上記金額の損害を受けたとして,被告会社に対して,不法行為責任(民法709条又は715条1項)に基づいて,被告Y1に対して,共同不法行為責任(719条1項,709条)又は,被告会社の代表取締役としての職務の遂行について悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づいて,それぞれ損害金(上記の金員及び弁護士費用)の合計4180万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1 前提事実(末尾に証拠等のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告は,昭和34年生まれの男性である。
イ 被告会社は,平成22年8月24日に設立された,ファンドの組成,管理及び運用等を目的とする株式会社である。
ウ 被告Y1は,被告会社の代表取締役である。
エ Aは,原告に対し,投資の勧誘を行った者である。
(2) 原告は,平成23年12月初旬頃,Aから,FX取引のファンドへの出資の勧誘を受け,同人に対し,出資金として,同月9日に500万円を,平成24年4月27日に2300万円を,同年5月10日に700万円を,平成25年5月20日に300万円を(合計3800万円)をそれぞれ手渡した(甲4,6,弁論の全趣旨)。
2 本件の争点及び当事者の主張
本件の争点は,①被告会社が不法行為責任を負うか否か(争点1),②被告Y1が共同不法行為責任又は代表取締役としての職務の遂行についての任務懈怠責任を負うか否か(争点2)である。
(1) 争点1(被告会社が不法行為責任を負うか否か)ついて
(原告の主張)
ア Aは,原告に対し,被告会社の執行役員である旨の名刺を示した上で,真実は,原告から預かった金員を約束どおりFX取引で運用する意思がなく,自らの利益等に費消するつもりであったにもかかわらず,これを秘して,原告に対して,FX取引により安定して利益を出せるなどと虚偽の事実を申し向け,あるいは断定的判断を提供するなどの違法な勧誘行為を行い,原告に出資金と同額の損害を発生させており,Aの違法行為は,被告会社の業務として行われたものであるから,AをしてFX取引の出資金名目で金銭を集めさせていた被告会社は,Aの不法行為によって生じた損害について,使用者責任を負う。
イ 金融商品取引業の登録のない複数の者(以下「無登録業者」という。)に勧誘させていたという,被告会社の営業活動の態様,被害者数,悪質性などに照らせば,被告会社による違法行為は偶発的なものではなく,本件詐欺商法を組織的に行っているものであって,被告会社は,その構成員の使用者としての責任を負うにとどまらず,法人として固有の不法行為責任を負う。
(被告会社の主張)
原告の主張は否認する。
被告会社は,違法行為を一切行っていない。
(2) 争点2(被告Y1が共同不法行為責任又は代表取締役としての職務の遂行についての任務懈怠責任を負うか否か)について
(原告の主張)
違法勧誘行為を組織的に繰り返していた被告会社の代表取締役として,被告会社を組織,運営していた被告Y1は,被告会社及びAと連帯して共同不法行為責任を負う。
また,被告Y1は,被告会社の代表取締役として,被告会社の事業が適法なものとなるように業務執行を行うべきであったのに,あえてこれをせず,違法な投資詐欺商法を助長し,あるいはこれを放置した者であるから,これにより原告に生じた損害について会社法429条1項に基づく責任を負う。
(被告Y1の主張)
原告の主張は,否認する。
被告Y1は,全く無関係である。
第3 当裁判所の判断
1 事実関係
本件については,前記前提事実に加え,以下のとおりの事実が認められる(末尾に証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)。
(1)ア 原告は,平成23年12月初旬頃,知人からAを紹介され,同人と喫茶店で話をした。Aは,原告に対し,被告会社の執行役員との肩書が印字された名刺を交付した。同名刺の裏面には,「Howdy FX Fund」「募集受付中」「目標配当率月2.5% 年30%(毎月決算型)」などと記載されていた(甲3,6,20,原告本人)。
イ Aは,原告に対し,スキャルピングという手法によって,利益を出すことにより,月ごとに配当率1%の配当金が得られるなどと説明をして,FX投資の勧誘を行った(甲6,20,原告本人)。
ウ 上記の勧誘が行われた頃,被告会社は,無登録業者と業務委託契約を締結した上,無登録業者に勧誘資料等及び被告会社の名称が記載された名刺を配布するなどして,ファンドの持分の取得勧誘を行わせていた(甲1)。
(2) 原告は,平成23年12月9日,原告の自宅において,Aに対し,出資金として500万円を手渡した(甲6)。
(3) 原告が出資したファンド(以下「本件ファンド」という。)の運営者において,平成24年4月1日から,配当を一律2.5%とする旨の決定がなされた(甲11,弁論の全趣旨)。
(4) 平成24年4月頃,Aは,原告に対し,「今後の配当は,毎月2.5%に増額となる」などと述べた。そこで,原告は,更に出資することとし,同年5月11日,原告の自宅において,Aに対し,3000万円を手渡した。
そして,同日付で,TEMECULA FINANCIAL RESOURCES INC.(以下「タミキュラ」という。)から,3500万円を受領したことを証明する旨が英語で記載された投資保証金証明書が送信された。
なお,タミキュラが運営するとされるファンドの申込書には,「タミキュラフィナンシャルリソーセスは、バンキングファイナンスにおいて長年の経験を有する投資戦略チームを擁しています。独立サーチを背景に、当社はトップレベルの収益を投資家に提供することができるように努力しています。」「タミキュラアルファFXファンドでは、豊かな経験を有する戦略チームのスキルと専門知識を利用して」「投資プロセスを実行します。」「セクターのスペシャリストは、特定のセクターにおけるすべての確定利付証券(ハイイールド国債又は貸付債権担保住宅金融公庫債券)の調査を行った上、精密分析(各証券の価格、その成長が期待できるか、現地経済の要素、金利変動の影響を受けやすいか、証券の所有者がデフォルトに陥る危険性があるかどうか)を実施します。高度に精密な査定を行った後、株式ブローカーとの協力を得て、セクターにおける最大の投資機会を生み出す証券の選定を行います。」「本ファンドは、穏やかなボラティリティに基づく5~10年という長期的な成長を求める投資家が対象となります。どんな投資であっても、お客様の元本に対する危険をはらんでおり、元本全部を喪失することさえあります。」などと記載されている。(以上,甲4,6,20,乙ハ1,原告本人)
(5) しかしながら,本件ファンドは,タミキュラが運営するという形をとっていたものの,個人トレーダーであった被告Y1が個人的な才覚によってFX取引を行い収益を出すというものであった(甲10の1ないし5,弁論の全趣旨)。
(6)ア 平成24年7月,本件ファンドの運営者サイドによる会議が開催されたが,同会議において,売買履歴が営業を行う上で,強力な武器になることから,使用していない営業担当者は活用すること,現在,売買履歴を営業に使用しているのは約20人の営業担当者であり,売買履歴を使う営業についての勉強会を行うことが周知された。また,営業力の底上げを図るため,営業担当者に対する面談及び講習会を実施していくことが周知された(甲17)。
イ 被告会社は,遅くとも平成24年7月頃以降,出資金を充てて行うFX取引による収益の有無に関係なく,架空の収益を計上し,当該架空の収益から顧客への分配金を控除した額を成功報酬として収受して自己の経費等に費消する意図を有し,実際にこれに沿った取扱いを行っていた。また,遅くとも同月頃以降,上記の架空の収益のうち,出資金を原資として顧客に分配する意図を有し,実際にこれに沿った取扱いを行っていた(甲1)。
(7) 平成24年8月1日,本件ファンドの運営者サイドによる会議が開催されたが,同会議において,営業担当者の全員をランク付けすること,Aランクの営業担当者は,自由に営業できること及び営業担当者の教育をしてもらうこと,Bランクの営業担当者はAランクになるまで何回でも講習会に参加すること,Cランクの営業担当者は講習後の面談で許可が出るまで営業をしてはいけないこととされた。また,Aの予定が空いていれば,告知日以外も講習会を開催すること,遠方者は,スカイプで講習会に参加することとされた(甲18)。
(8) 平成24年11月17日,被告Y1を講師として,タミキュラファンドの講演会が開催された。同講演会は,Aが司会を行い,被告Y1が,質問に回答するという形式で行われた。同講演会において,Aは,「よく、いろいろなファンドの方から言われるんですけど、ファンド組成をしてから、毎月、毎月、それこそ決済をして、よくこれだけ結果出ますねと。ちなみに、国内のプレステージっていう会社は2カ月で出てます。」「1カ月は手抜いてますね。」「本当にトレーダーが深夜に寝てるのかって思うぐらい、今、本当に過酷です。で1回、1回のトレードも、それこそ1日、多いときなんて言うのは、何十回、百回近いようなトレードをしてるわけですから、その1回、1回のエントリーも真剣勝負で入っていってるわけです。だから、月単位で出る配当、もしかすると今年限りになるんじゃないですか。(笑)」「皆さんの配当を出すために、やっぱり、どうしてもスキャルにこだわらないと配当が出せないということになります。」などと説明した。また,被告Y1に対して「毎月、安定的に利益を出すコツ、もしくは勝ち続けるコツ。多分、質問も一番、今回多かった内容です。勝ち続けていくためのコツ、継続していくためのコツっていうのは何かあるんでしょうか。」などと質問したところ,被告Y1は,「一番の、最大のリスクっていうのは、運用どうこうよりかは法律の問題だと思ってます。国内のプライベートファンドにしても、規制がいろいろかかってきて今後どうなるかわかりません」元本割れリスクについては「自分たちが預けてるFXブローカーのほうの問題だとは思うんですけど、例えば業者が倒産したりとかっていう風になった場合でも、今の資金に関しては、信託の方に使われていますので問題ないです。自分らがポジションを持ったときの、ロスカット効かなかった場合に関しても、そのログっていうのは残ってますので、証券会社に言って補てんすることはできます。その辺が、今取引している証券会社との条件の中に入ってますので、あんまり、元本割れしてお金がなくなるっていうリスクっていうのは、今のところ想定はしてないです。考えられないというか、あるなら教えてもらいたいです。」などと説明した(甲10の1)。
(9) 証券取引等監視委員会は,平成25年6月26日,被告会社に対する検査結果を公表した(甲1)。
(10) 原告は,Aから,平成24年1月10日から同年6月10日までの期間,毎月10日に5万円ずつ(合計30万円)の配当を受けた。
また,平成24年7月から平成25年5月まで,毎月10日に87万5000円ずつ(合計962万5000円)の配当を受けた。
2 争点1(被告会社が不法行為責任を負うか否か)について
上記認定事実によれば,Aは,勧誘の際に被告会社の執行役員との肩書が印字された名刺を使用して,原告に対して,投資を勧誘したことが認められる。
この点,同名刺に記載されたファンドは「Howdy FX Fund」であるところ,原告が投資したとされるファンド名は,「Temecula Alpha FX Fund」であり,名刺に記載された毎月の配当率と,当初原告が説明を受けた配当率も異なっていることなどからすれば,「Howdy FX Fund」と「Temecula Alpha FX Fund」は別物とも考えられ,本件ファンドと被告会社の関係性は明らかでないとも考えられる。
しかしながら,証券取引等監視委員会の公表によれば,被告会社は2つのファンドを運営していたとされており,これらのファンドが「Howdy FX Fund」と「Temecula Alpha FX Fund」を指すと考えられること,当初の原告に説明した配当率は,「Howdy FX Fund」のそれとは異なっているものの,本来FX取引で毎月一定の配当率で配当することは困難といえるにもかかわらず,どちらも,毎月一定の配当率で配当するという宣伝をしていること,どちらのファンドも,被告Y1個人により運営されていたと考えられ,投資対象も同じであり,被告Y1が厳密に区別して運用をしていたとまで認められないことなどから,本件ファンドについても被告会社が関与していたものと認められる。
そうしてみると,被告会社は,その事業のために,Aなどの営業担当者を使用して,本件ファンドの勧誘を行っていたものと認められるから,後記のとおり,Aに対して不法行為責任が成立する以上,被告会社には,使用者責任が成立する。
3 争点2(被告Y1が共同不法行為責任又は代表取締役としての職務の遂行についての任務懈怠責任を負うか否か)について
本件ファンドの申込書に記載された説明は,上記認定事実(4)記載のとおりであるが,被告Y1が個人で始めた本件ファンドの実態とはかけ離れたものになっていること,被告Y1は,平成24年11月の講演会において元本割れがないなどと説明し,Aも毎月必ず配当があることを強調していたこと(上記認定事実(8))からは,勧誘に当ったAが,本件ファンドについて,元本割れが生じうることや,損失が生じた場合には配当がなくなることについて,十分に説明していなかったと推認され,これを覆すに足りる証拠もないことから,本件ファンドへの出資の勧誘に当たり,投資内容や生じうるリスクについて十分な説明がなされていたと認められず,本件ファンドについて説明すべき事項を説明していたとはいえないのであって,Aには説明義務違反が認められる。
そして,本件ファンドの運用者である被告Y1も,上記のとおり,元本割れリスクがないなどと説明していることからすれば,本件ファンドの勧誘に当たって説明義務が十分になされていないことを認識していたと推認でき,これを覆すに足りる証拠はない。そうすると,被告Y1は,営業担当者において顧客に対して十分な説明がなされないまま,勧誘がなされていたこと知り,これを容認していたといえ,被告Y1には,Aとの共同不法行為が成立する
4 損害について
本件については,勧誘における不法行為が成立し,これに基づき3800万円を原告が交付したことが認められる。他方,原告は,合計992万5000円を配当として取得しているところ,本件ファンドが全くの運用実態を欠くものとまでは認められないから,配当として取得した金額は,損害額の認定から控除すべきといえる。したがって,原告の損害は2807万5000円と認めるのが相当である。
そして,本件事案の内容,経過,認容金額等を考慮して,弁護士費用として損害額の約1割である280万円についても原告の損害と認めるのが相当である。
第4 結論
よって,原告の被告らに対する請求は主文の限度で理由があり,その余についてはいずれも理由がないので,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 村松教隆)
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