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「成果報酬 営業」に関する裁判例(53)平成25年 3月13日 東京地裁 平23(ワ)40794号 請負代金請求本訴事件、損害賠償請求反訴事件

「成果報酬 営業」に関する裁判例(53)平成25年 3月13日 東京地裁 平23(ワ)40794号 請負代金請求本訴事件、損害賠償請求反訴事件

裁判年月日  平成25年 3月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)40794号・平24(ワ)1775号
事件名  請負代金請求本訴事件、損害賠償請求反訴事件
裁判結果  本訴一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2013WLJPCA03138008

要旨
◆原告が、被告との間で被告の運営するウェブサイトについてウェブコンテンツ制作、検索エンジン最適化サービス等を行う業務を請け負う契約を締結し、仕事を完成させたと主張して、被告に対し、報酬等の支払を求めた(本訴)のに対して、被告が、原告が被告の承諾を得ることなく被告のウェブ解析ツールのアカウントを削除したことが債務不履行又は不法行為に当たると主張して、損害賠償を求めた(反訴)事案において、原告と被告との間の検索エンジン最適化サービス利用契約に基づく月額利用料金及び本件サイトに関する業務提携契約に基づく報酬額を認定した上で、原告が被告の承諾を得ることなくアカウントを削除したことは被告に対する不法行為を構成するとし、被告の原告に対する損害賠償請求権と原告の被告に対する本件報酬請求権との相殺を認め、本訴請求を一部認容し、反訴請求を棄却した事例

参照条文
民法415条
民法505条1項
民法632条
民法632条
民法709条
商法512条

裁判年月日  平成25年 3月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)40794号・平24(ワ)1775号
事件名  請負代金請求本訴事件、損害賠償請求反訴事件
裁判結果  本訴一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2013WLJPCA03138008

平成23年(ワ)第40794号 請負代金請求本訴事件
平成24年(ワ)第1775号 損害賠償請求反訴事件

東京都渋谷区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 JSM株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 熊澤誠
同 黒瀬拓馬
東京都千代田区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 株式会社あるる
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 河津良亮
同 金子剛

 

 

主文

1  本訴被告・反訴原告は,本訴原告・反訴被告に対し,45万8430円及びこれに対する平成23年8月4日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  本訴原告・反訴被告のその余の請求を棄却する。
3  本訴被告・反訴原告の請求を棄却する。
4  訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを10分し,その1を本訴原告・反訴被告の負担とし,その余を本訴被告・反訴原告の負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴
(1)  本訴被告・反訴原告(以下「被告」という。)は,本訴原告・反訴被告(以下「原告」という。)に対し,88万2630円及びこれに対する平成23年8月4日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2)  訴訟費用は被告の負担とする。
(3)  仮執行宣言
2  反訴
(1)  原告は,被告に対し,400万円及びこれに対する平成23年9月5日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2)  訴訟費用は原告の負担とする。
(3)  仮執行宣言
第2  事案の概要
1  本件の本訴事件は,原告が,被告との間で,被告の運営するウェブサイトについて,ウェブコンテンツ制作,検索エンジン最適化サービス等を行う業務を請け負う契約を締結し,仕事を完成させたと主張して,被告に対し,報酬合計88万2630円及びこれに対する履行期の後である平成23年8月4日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であり,反訴事件は,被告が,原告が被告の承諾を得ることなく被告のウェブ解析ツールのアカウントを削除したことが債務不履行又は不法行為に当たると主張して,損害賠償として400万円及びこれに対する催告又は不法行為の日の後である平成23年9月5日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告は,本訴において,反訴における請求債権を自働債権とする相殺の主張をしており,本訴において相殺の主張について既判力のある判断が示された場合には,反訴請求は,その残余部分を請求するという趣旨である旨陳述した。
2  前提となる事実
当事者間に争いがない事実,当裁判所に顕著な事実及び証拠(各項末尾に掲記する。)によって容易に認められる事実は,次のとおりである。
(1)  原告は,インターネットを用いたマーケティング全般の企画及びコンサルティング業等を営む株式会社である。
(2)  被告は,一人暮らし専用の生活家電及び生活家具のレンタル事業等を営む株式会社である。
(3)  被告は,ウェブサイトを通じて営業活動を行い,被告の営業活動は集客から契約の締結までの一連の活動がすべてインターネット上で完結するようになっていた。被告が運営する家具家電のレンタルに関するウェブサイト「オトクレンタル」(以下「本件サイト」という。)は,もともと訴外株式会社GFD(以下「GFD」という。)が制作したものであった。
(4)  原告と被告は,平成22年8月23日,下記内容の利用契約を締結した(以下「aサービス利用契約」という。)。

月額利用料金 6万円(税抜き)
業務内容 原告が,被告に対し,被告が指定したブログ又はニュースサイトのRSSフィード(○○ニュース等)から設定したキーワード(「家具」,「家電」等)で抽出した記事をもとに,コンテンツを自動生成し,被告のサーバに自動でアップロードするエンジン(旧名称「aサービス」,現在の名称「a1」)を用いたサービス(以下「本件コンテンツサービス」という。)を提供する。
(5)  原告は,被告に対し,平成22年8月23日以降,aサービス利用契約に基づき,継続的に本件コンテンツサービスを提供してきたが,被告は,平成23年4月分及び5月分の利用料金12万6000円(税込み)を支払わなかった。
(6)  原告と被告は,平成22年5月17日及び同年8月23日,それぞれ下記内容の検索エンジン最適化サービス利用契約を締結した(以下「本件SEO契約」という。)。(甲6の1,2)

月額利用料金 9万9750円(税込み)
業務内容 原告が,被告に対し,被告が指定したキーワード(「家電レンタル」)で検索した結果,被告が運営する本件サイトが検索サイトである「△△」,「○○」の検索において表示順位が向上することを目指すサービス(Search Engine Optimization。以下「本件SEOサービス」という。)を提供する。
(7)  原告は,被告に対し,平成22年5月17日以降,本件SEO契約に基づき,継続的に本件SEOサービスを提供してきたが,被告は,月額利用料金合計39万9000円(税込み)を支払わなかった。
(8)  原告は,平成23年6月9日,10日頃,被告に対し,aサービス利用契約に基づく平成23年4月分及び5月分の利用料金の支払を免除する旨の意思表示をした。
(9)  □□Analyticsは,ウェブサイトの閲覧者がどこから当該ウェブサイトにアクセスし,当該ウェブサイト内でどのように行動しているかを把握し,また,閲覧者の利便性を高めるためにはどのようにすればよいかなどの情報を分析できるウェブ解析ツールである。
(10)  被告は,原告と取引する前から□□Analyticsにユーザー登録し,アカウントを有していた。
(11)  原告は,被告の承諾を得ることなく,平成23年6月10日,被告の□□Analyticsのアカウント(以下「本件アカウント」という。)を削除した(以下「本件削除行為」という。)。
(12)  原告は,平成23年8月3日に被告に到達した書面をもって,被告に対し,本件コンテンツサービスの平成23年4月分及び5月分の利用料金12万6000円,本件SEOサービス利用料金39万9000円,ウェブコンテンツ制作業務の報酬である22万円及び18件の契約取次ぎの報酬12万6630円を,書面到達後1週間以内に支払うよう催告した。(甲5の1,2)
(13)  被告は,平成23年9月5日に原告に到達した書面をもって,原告に対し,①本件コンテンツサービスの平成23年4月分及び5月分の利用料金12万6000円,本件SEOサービス利用料金39万9000円については,原告の代表者がGFDに対し被告の情報を漏洩したことによる損害賠償として同額の損害賠償請求権を有すると主張して,対当額で相殺する旨の意思表示をし,②原告の本件削除行為が被告に対する債務不履行又は不法行為に当たり,原告に対して,修正作業費用200万円,データ損失による損害250万円の合計450万円の損害賠償請求権を有すると主張して,同請求権を自働債権とし,原告主張の本訴請求債権のうちの契約取次ぎの報酬12万6630円を受働債権として,対当額において相殺する旨の意思表示し,残額437万3370円を書面到達後2週間以内に支払うよう催告した。(甲12)
(14)  被告は,本訴口頭弁論期日において,原告に対し,原告が本件削除行為を行った債務不履行又は不法行為に基づき400万円の損害賠償請求権を有すると主張して,同請求権を自働債権とし,原告主張の本訴請求債権を受働債権として,対当額において相殺する旨の意思表示をした。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件サイトに関する業務提携契約に基づく報酬額(本訴請求債権の存否)
(原告)
ア 原告と被告は,平成23年3月31日,原告が,被告のために,①本件サイトにおけるシステムの導入や改善業務を行うこと,②契約取次業務を行うことを内容とする業務提携契約を締結した(以下「本件業務提携契約」という。)。
イ 原告は,本件業務提携契約に基づき,本件サイトの商品ページ,問い合わせフォームの改善を内容とするウェブコンテンツ制作業務を行ったが,被告はその報酬である23万1000円を支払わない。
ウ 原告は,本件業務提携契約に基づき,18件の契約取次ぎを行ったが,被告は報酬額合計12万6630円を支払わない。
(被告)
ア 被告が原告との間で本件業務提携契約を締結したことは認めるが,本件サイトに関してシステムの導入や改善業務を原告に委託したことはない。
もともと本件サイトはGFDが保有しており,原告がこれを購入して被告の代理店業務を行う計画であったが,資金調達ができず,被告が本件サイトを購入し,その管理を原告に委託するが,本件サイトについて,SEO対策を講じたり,改善するなどは原告の責任において行うとの約定であり,そのため,本件業務提携契約には,SEO業務やシステムの導入及び改善業務についての対価を定める条項は設けられず,そのような業務については原告の負担において行うことが予定されていたのである。
イ 原告が,18件の契約取次ぎを行った事実は認めるが,本件サイトについて,どのようなウェブコンテンツ制作業務を行ったかは知らない。
(2)  本件SEO契約に基づく月額利用料金につき債務免除の意思表示があったか(本訴請求債権に対する一部抗弁)。
(被告)
被告は,aサービスによって作成されたサイトについて第三者から権利侵害のクレームがきたこと,またaサービスによって自動生成されたコンテンツは検索エンジンからの評価が下がるおそれがあったことから,原告に対し,aサービス利用契約の改善を要求していた。また,本件SEO契約についても,十分な効果が得られていなかったことから,被告は,原告に対して,改善を求めていた。このようにaサービス利用契約及び本件SEO契約について紛争が生じている状況下の交渉過程において,原告は,被告に対し,aサービス利用契約に基づく利用料金のみならず,本件SEO契約に基づく月額利用料金についても免除の意思表示をした。
(原告)
原告は,被告に対し,aサービス利用契約に基づく平成23年4月分及び5月分の利用料金と対象を明確に限定して免除の意思表示をしたのであって,本件SEO契約に基づく月額利用料金について免除の意思表示をした事実はない。原告には,本件SEO契約について紛争が生じていたという認識はない。
(3)  被告の原告に対する本件SEO契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権の成否(本訴における相殺の抗弁に係る自働債権の存否・反訴請求債権の存否)
(被告)
ア すべての営業活動をウェブサイトで行っている被告としては,被告のウェブサイトへの閲覧者数を増加させる必要があり,そのためには△△等の検索エンジンの検索結果で表示される表示順位において,被告のウェブサイトを上位に表示させるSEO対策が必要であり,それを行うためにウェブ解析ツールが必要であった。さらに,ウェブ解析ツールは,SEO対策のみならず,被告の仕入れや在庫の調整をするためにも必要であった。
イ 原告は,本件SEO契約に基づき,ウェブ解析ツールとして被告が用いていた□□Analyticsに関して助言を行い,□□Analyticsを利用してウェブ解析を行う業務の委託を受けていた。
本件削除行為は,被告の承諾を得ることなく故意に行われたものであって,本件SEO契約の債務不履行又は不法行為に該当する。
ウ 損害
(ア) 過去に蓄積されたデータが消失したことによる損害
本件削除行為により,被告は,本件ウェブサイトへのアクセス数,アクセスの経路,検索した際のキーワード,ページごとの閲覧数,閲覧者の動向に関する本件アカウントに蓄積されていた過去のデータを利用できなくなった。□□Analyticsを利用して,アクセスを解析することにより,注文数,商品仕入れの予測を立てることができたが,これができなくなった。その結果,本件削除行為が行われた平成23年6月は,例年売上が伸びる月である6月であるにもかかわらず売上が伸びず,予想売上額より300万円以上売上が減少した。また,商品仕入れの予測が立てられなかったことから,多数の在庫を保有しておく必要が生じ,平成23年7月1日から,倉庫の賃料負担が,従前より月額20万円増加した。さらに過去のデータが失われたことにより,効率的な検索エンジン最適化対策がとれなくなり,新たな専門業者に効率的な検索エンジン最適化対策を依頼するには月額20万円程度は必要となる。
□□Analyticsには少なくとも2年分以上のデータが蓄積されており,同等のデータが蓄積されるのには少なくとも2年はかかると考えられる。したがって,増加賃料の2年分480万円及び同等のデータが蓄積されるまでの2年間に要する検索エンジン最適化対策に要する費用480万円(月当たり20万円)が被告の被った損害といえる。
(イ) □□Analyticsのアカウントの再稼働のために必要な費用
被告が,再度,□□Analyticsを利用するためには,□□Analyticsのアカウントを取得した上,分析しようとするウェブサイトのすべてのページに解析用のコードを書き込むことが必要となるところ,被告のウェブサイトのページ数は数百ページにも及ぶものである。したがって,□□Analyticsを再稼働させるための費用としては,ウェブページ1ページ当たり1万円,200ページ分の200万円が必要となる。
(原告)
ア 被告の主張ア及びイは否認ないし争う。SEO対策とウェブ解析はあくまで別個のサービスであり,ウェブ解析は,本件SEO契約によって原告が受託した業務には当たらない。□□Analyticsを用いたウェブ解析業務は,原告が任意に無料で被告に提供していたものであって,そのような原告の行為によって積み上げられたデータを削除することは原告の権限の範囲内であり,本件削除行為は適法である。
イ 被告の主張ウの事実は否認ないし争う。被告が,本件アカウントに蓄積されていた過去のデータを利用できなくなったとしても,それによる損害はない。すなわち,原告は,被告に対し,過去のデータの重要事項を記載したレポートを交付しており,それによって被告のウェブサイトの閲覧者の動向を知ることができるし,ネットユーザーの動向・トレンドは日々動くものであり,過去のデータには原告主張の価値はない。被告が□□Analyticsを再稼働させるために必要な費用は,6万7200円である。
(4)  損害賠償請求権の制限の有無(本訴における相殺の抗弁に対する再抗弁・反訴請求に対する抗弁)
(原告)
ア 本件SEO契約の約款21条は,「本サービス業務の実施に際して他方当事者に損害を与えた場合」及び「本契約の違反に起因して他方当事者に起きた損害」について,その責任は,その理由の如何を問わず,月額固定費用及び本契約停滞から損害発生時までに発生した変動費用の総額の合計額に等しい金額を上限とする旨と定めている(以下「責任制限条項」という。)。
イ 仮に,本件SEO契約の債務不履行として原告に損害賠償義務が認められるとしても,本件削除行為によって生じた損害は,責任制限条項によって,月額固定費用9万5000円が上限となる。
ウ 本件削除行為は故意で行われたものではないし,仮に故意の場合であっても責任制限条項は適用される。
(被告)
原告の主張イ,ウはいずれも争う。本件削除行為は,原告によって故意又は重過失によって行われたものであって,責任制限条項は適用されない。
第3  当裁判所の判断
1  本訴について
(1)  本件業務提携契約に基づく報酬額(争点(1))
ア 原告と被告が,平成23年3月31日,本件業務提携契約を締結したこと,原告が,本件業務提携契約に基づき,18件の契約取次ぎを行なったことは当事者間に争いがなく,本件業務提携契約に基づき報酬額合計12万6630円が発生しているものと認められる。
イ 原告は,本件業務提携契約に基づき,本件サイトの商品ページ,問い合わせフォームの改善を内容とするウェブコンテンツ制作業務を行い,被告に対して,23万1000円の報酬請求権を有すると主張する。
本件業務提携契約の契約書(甲8)には,被告が保有する本件サイトにつき,原告が,本件サイトへの顧客誘導のための広告業務を実施すること,具体的な広告業務の内容として,本件サイトに関するシステムの導入及び改善業務が含まれること(2条⑤)が記載されているものの,業務委託料は,本件サイトからの被告の売上に対する成果報酬制とし,契約1件当たり契約期間中630円を毎月支払う旨が定められている(3条1項2項)のであって,本件サイトの商品ページ,問い合わせフォームの改善が,本件業務提携契約の本件サイトに関するシステムの導入及び改善業務に含まれ,被告からの依頼に基づき原告が作業をしたとしても,別途明示的な報酬合意がない以上,本件業務提携契約の定める成果報酬以外発生しないものと解される。
証拠(原告代表者,甲19)によれば,原告代表者は,本件業務提携契約期間中,本件サイトが原告の所有であるとの認識の下,元の所有者であったGFDから被告が一旦買い受けたことで修正しなければならなかったところを修正したこと,本件業務提携契約における成果報酬についての紛争が生じ,平成23年6月9日には,原告代表者が被告代表者に抗議をし,本件業務提携契約を含む原告と被告との間の契約をすべて打ち切ることを申し入れ,被告代表者もこれに同意したことが認められるのであって,以上のような経過に照らせば,原告が被告に対して,本件サイトのウェブコンテンツについて作業した結果を報告したこと(甲13)や,契約打ち切り協議の翌日に作成されたウェブコンテンツ制作業務の報酬を請求する旨の被告宛の請求書(甲9)は,原告と被告との間で,ウェブコンテンツ制作業務につき,本件業務提携契約とは別に明示的な報酬合意をしたことを裏付けるに足りるものとはいえない(なお,同請求書には,本件サイトの売却費として30万円を請求する旨の本件業務提携契約に基づく請求とは解し得ないものも含まれている。)。そして,他に,原告と被告との間でウェブコンテンツ制作業務につき,本件業務提携契約とは別に明示的な報酬合意をした事実を認めるに足りる証拠はない。原告の上記主張は採用できない。
ウ したがって,原告が,本件業務提携契約に基づいて,被告に対して請求できる報酬額は,18件の契約取次ぎに基づく12万6630円と認められる。
(2)  本件SEO契約に基づく月額利用料金について債務免除の有無(争点(2))
前提事実記載のとおり,原告は,平成23年6月10日頃,被告に対し,aサービス利用契約に基づく平成23年4月分及び5月分の利用料金の支払を免除する旨の意思表示をしたところ,被告は,原告が,aサービス利用契約に基づく利用料金のみならず,本件SEO契約基づく月額利用料金についても免除の意思表示をしたと主張するので,検討する。
証拠(原告代表者,被告代表者)によれば,被告が原告に対し,原告のSEO対策に問題があること,aサービスについて第三者から権利侵害であるとのクレームがあったことを申し入れている状況下で,原告代表者は,平成23年6月9日,10日頃,被告代表者に対し,aサービスの利用料は要らない旨述べた事実が認められるのであって,同認定を左右するに足りる証拠はない。上記認定事実によれば,原告が,被告に対して,本件SEO契約に基づく月額利用料金について免除の意思表示をしたとは認められない。上記被告の主張は採用できない。
(3)  以上のとおり,原告は被告に対して,本件SEOサービス利用料金39万9000円及び本件業務提携契約に基づく報酬12万6630円の請求権を有していたものと認められる。そこで,相殺の抗弁(本件SEO契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権の成否,争点(3))について判断を進める。
ア 原告が本件削除行為を行ったことは前提となる事実のとおりであるところ,証拠(甲18,原告代表者)によれば,本件アカウントを削除するには,管理者権限を有するものが,アカウント名を画面に打ち込んで,「このアカウントを削除する」というリンクをクリックする必要があり,原告代表者が画面のクリックを行って本件削除行為を行ったことが認められ,本件削除行為は,原告の故意による行為であると認められる。
イ そして,証拠(各項末尾に記載する。)によれば,次の各事実を認めることができ,同認定を左右するに足りる証拠はない。
(ア) 被告は,平成21年頃から,自らのウェブサイトについて,業者に依頼して,検索エンジン最適化サービスを受けるようになったが,当時ハンサパートナーズの従業員であった原告代表者が営業に来て,□□Analyticsを設置した方が良いとのアドバイスを受けた。そして,被告は,□□Analyticsにユーザー登録し,本件アカウントを取得した。(被告代表者,原告代表者,前提事実)
(イ) 原告代表者のIDを用いて本件アカウントが取得され,取得当時から,原告代表者が本件アカウントの管理者として登録されていた。(被告代表者,原告代表者)
(ウ) 原告代表者は,平成22年1月,原告を設立し,原告と被告は,平成22年5月17日及び同年8月23日に本件SEO契約を締結した。(前提事実,弁論の全趣旨)
(エ) 本件SEOサービスの内容は,検索サイトにおいて表示順位が向上することを目指すことを内容とし,「△△」若しくは「○○」にて月間10日以上10位以内に上位表示された場合に成果報酬が発生する約定となっており,本件サイトへのアクセス状況等を解析するウェブ解析は本件SEOサービスの内容に含まれていない。しかし,原告は,本件SEO契約締結以降,被告に対して,サービスの一環として無料で,本件アカウント等を利用して本件サイトへのアクセス状況を分析したサイト分析レポート(以下「分析レポート」という。)を送付していた。(甲14の1,2,甲15,乙2,被告代表者,原告代表者)
(オ) 分析レポートには,各月の本件サイトへの訪問者数などの情報が記載されている。(甲15)
(カ) 本件アカウントを利用すれば,本件サイトへのアクセス情報をクロス集計したり,データのフィルタリングを行ったりして様々な情報を取得することができる。(乙3)
(キ) 本件削除行為により,本件ウェブサイトへのアクセス数,アクセスの経路,検索した際のキーワード,ページごとの閲覧数,閲覧者の動向に関する本件アカウントに蓄積されていた過去のデータを利用できなくなった。(乙6)
ウ 上記イで認定した事実によれば,本件アカウントは,本件SEO契約とは無関係に,原告代表者の個人名義のIDで取得されたものであるが,すべての営業活動をウェブサイトで行っている被告(前提事実)にとっては,本件サイトへのアクセス状況を解析するための有用なウェブ解析ツールであると認められ,原告が,被告の承諾を得ることなく,本件削除行為を行ったことは,違法のそしりを免れず,本件SEO契約の債務不履行とも本件SEO契約の履行に際しての付随的な義務に反したものともいえないが,被告に対する不法行為を構成する。
エ そこで,原告の不法行為により被告が被った損害について判断する。
(ア) 過去に蓄積されたデータが消失したことによる損害について
本件削除行為により,被告のウェブサイトへのアクセス数,アクセスの経路,検索した際のキーワード,ページごとの閲覧数,閲覧者の動向に関する本件アカウントに蓄積されていた過去のデータを利用できなくなったことで被告が損害を被ったといえるかについて検討する。
この点,被告代表者は,その陳述書(乙12)において,本件アカウントに蓄積されていた過去のデータの有用性や,そのデータを使ってどのような情報が取得できるかについて縷々指摘し,被告代表者本人尋問において,被告が自ら本件アカウントに蓄積されていたデータを分析して在庫調整をしていた旨供述するが,原告代表者の個人名義のIDで本件アカウントが取得されて以降本件削除行為に至るまでの間,被告において,原告から無償で送付されていた分析レポート以外に本件アカウントに蓄積されていた過去のデータをどのように分析し,商品仕入れの予測に活用していたのかを裏付けるに足りる具体的な証拠はないし,また,本件アカウントのIDや管理者権限を被告と変更することを働きかけたことを認めるに足りる証拠もない。
被告は,注文数,商品仕入れの予測を立てられなくなり,多数の在庫を保有しておく必要が生じたと主張するが,被告は,□□Analyticsのアカウントに蓄積されていたデータ以外にも,過去の月別にどの商品がどの程度の注文数があったか程度のデータは当然有していると推認するに難くないし,□□Analyticsのアカウントを再稼働すれば,直近の本件サイトへのアクセス数,アクセスの経路,検索した際のキーワード,ページごとの閲覧数,閲覧者の動向は把握可能なのであって,本件アカウントに蓄積されていた過去2年間の上記のデータがなければ,予測が立てられないということは考え難い。したがって,被告が主張する,平成23年7月1日から2年間分の倉庫の賃料負担の増加分480万円が,本件削除行為と相当因果関係のある損害とは認められない。
証拠(乙10)によれば,平成23年6月の売上は,前年度の売上動向に比して特異な減少を示しているものの,同年7月から平成24年3月の売上は,ほぼ前年度と同様の動きをしていることが認められ,□□Analyticsに蓄積されていた2年分のデータが消失し,同等のデータが蓄積されるまでの間に,データの消失自体に起因する損害を被ったとは認められない。平成23年6月の売上の特異な減少も,同月9日以降,原告と被告との間ですべて契約を打ち切ることが同意されたという上記(1)イで認定した事実を勘案すれば,ウェブサイトを通じて行う営業活動には有用な検索エンジン最適化対策がとられなかったことに起因する可能性が高い(後記のとおり,過去2年分のデータが蓄積されないと,効率的な検索エンジン最適化対策がとれないことを認めるに足りる的確な証拠はない。)と推認されるのであって,□□Analyticsに蓄積されていた2年分のデータが消失したこと自体に起因するものとは認められない。
また,被告は,過去のデータが失われたことにより,効率的な検索エンジン最適化対策がとれなくなったと主張するが,□□Analyticsの過去2年分のデータがないと,効率的な検索エンジン最適化対策がとれないことを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,2年間に要する検索エンジン最適化対策費用480万円が被告の被った損害となる旨の被告の主張は採用できない。
(イ) □□Analyticsのアカウントの再稼働のために必要な費用について
被告が,再度,□□Analyticsを利用するためには,□□Analyticsのアカウントを取得した上,分析しようとするウェブサイトのすべてのページに解析用のコードを書き込むことが必要となるところ,アカウント取得自体に費用がかかることをうかがわせるに足りる証拠はなく,証拠(甲16)によれば,被告のウェブサイトのページ数が200ページとしても,業者に委託すれば,コードを書き込む費用は,6万7200円であることが認められ,他に同認定を左右するに足りる証拠はない。
そして,上記再利用に必要な費用は,原告の不法行為と相当因果関係のある損害といえる。この点,原告は,ウェブページ1ページ当たり1万円,200ページ分の200万円が必要となると主張するが,同主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
オ 以上認定説示したところによれば,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,6万7200円の損害賠償請求権を有することになる。
(4)  損害賠償請求権の制限の有無について(争点(4))
原告は,原告が負う損害賠償責任は,責任制限条項により,その理由の如何を問わず,月額固定費用及び契約停滞から損害発生時までに発生した変動費用の総額の合計額に等しい金額に限定されると主張する。
確かに,本件SEO契約の申込書(甲6の1,2)には,本件SEO契約には,VMアドバイザーズ株式会社の検索エンジン最適化サービス契約約款(甲17)と同内容の約款に同意する旨の記載があり,原告被告間の本件SEO契約においては,責任制限条項の適用があると認められるが,上記(3)ウで認定判断したとおり,原告による本件削除行為は,本件SEO契約の債務不履行とも本件SEO契約の履行に際しての付随的な義務に反したものともいえないが,不法行為を構成するものと解されるのであって,「本サービス業務の実施に際して他方当事者に損害を与えた場合」及び「本契約の違反に起因して他方当事者に起きた損害」についての損害賠償義務の範囲を制限する責任制限条項によって,原告が負う不法行為に基づく損害賠償義務の範囲が制限されるものとは解されない。原告の上記主張は採用できない。
(5)  以上の次第で,被告が,平成23年9月5日に原告に到達した書面をもって行った相殺の意思表示により,被告が原告に対して有する6万7200円の損害賠償請求権と,原告が被告に対して有する合計52万5630円の報酬請求権は対当額で消滅し,被告は,原告に対して,45万8430円及びこれに対する履行期の後である平成23年8月4日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払義務を負うことに帰し,原告の本訴請求は,上記限度で理由がある。
2  反訴について
上記1(5)で認定判断したように,反訴における被告の請求債権は,被告が,平成23年9月5日に原告に到達した書面をもって行った相殺の意思表示によって消滅しているものと認められ,被告の反訴請求は理由がないことに帰する。
3  よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 中村愼)

 

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