「成果報酬 営業」に関する裁判例(29)平成27年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)9468号 報酬請求事件
「成果報酬 営業」に関する裁判例(29)平成27年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)9468号 報酬請求事件
裁判年月日 平成27年 3月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)9468号
事件名 報酬請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2015WLJPCA03178008
要旨
◆被告会社らとの間で広告に関する業務を受託した原告会社が、実施した業務の報酬として、被告Y1社に対しては723万2700円等の支払を求め、被告Y2社に対しては27万7567円等の支払を求めた事案において、原告会社と被告Y1社との間の成果報酬型広告に係る個別契約(個別契約1)に関して、被告主張に係る顧客に対するインセンティブ付与に関する合意があったということはできないなどとして、個別契約1に基づく報酬を674万1000円とし、また、原告会社と被告Y1社との間の純広告に係る個別契約(個別契約2)の締結に当たり、閲覧数1000回当たり10.37円として報酬を定めているなどとして、個別契約2に基づく報酬を16万0875円とし、また、原告会社と被告Y2社との間のアフィリエイトネットワークの利用に関する契約において、個別の広告掲載に係る合意は、いったん成立した後には、中止するとの当事者の意思表示がない限り継続するものと解するのが相当などとして、原告会社が広告掲載を停止するまでに生じた報酬額を27万7567円とし、請求を一部認容した事例
裁判年月日 平成27年 3月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)9468号
事件名 報酬請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2015WLJPCA03178008
東京都港区〈以下省略〉
原告 X株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 冨永忠祐
同 山本さやか
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社Y1(旧商号・a株式会社)
同代表者代表取締役 B
同所
被告 Y2株式会社
同代表者代表取締役 B
上記2名訴訟代理人弁護士 守田大地
主文
1 被告株式会社Y1は,原告に対し,690万1875円及びこれに対する平成25年2月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告の被告株式会社Y1に対するその余の請求を棄却する。
3 被告Y2株式会社は,原告に対し,27万7567円及びこれに対する平成25年3月1日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告株式会社Y1は,原告に対し,723万2700円及びこれに対する平成25年2月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2 主文第3項と同旨
第2 事案の概要
本件は,被告らとの間でインターネット上のウェブサイト等に広告を掲載すること等の広告に関する業務を受託した原告が,実施した業務の報酬として,被告株式会社Y1に対して723万2700円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで約定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,被告株式会社Y2に対して27万7567円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年3月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提となる事実(項末に証拠を掲記した事実以外の事実は当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告は,インターネットに関する総合コンサルティング等を目的とする株式会社であり,広告代理店としての業務も行っている。
イ 被告株式会社Y1(以下「被告Y1社」という。)は,モバイル用ゲームソフトウェア及びモバイル用アプリケーション・ソフトウェアの企画,開発,販売及び配給等を目的とする株式会社である。
被告Y1社は,インターネットのウェブサイト上で「b」という会員登録した者がスマートフォン等の携帯通信装置(端末)でコミックや漫画を楽しむことのできるアプリケーションプログラム(以下「bアプリ」という。)を運営している。
ウ 被告Y2株式会社(以下「被告Y2社」という。)は,コンピューターソフトウェアの開発・販売等を目的とする株式会社であり,被告Y1社の子会社である。
(2) 原告と被告Y1社との間の取引の開始
ア 原告は,平成22年10月ころから,被告Y1社との間で,主としてアフィリエイト広告に係る取引を開始した。
(甲12)
イ 被告Y1社は,その後,アフィリエイト広告以外の広告についても取引を行うこととして,平成23年5月31日,原告との間で,被告Y1社の広告宣伝・販売促進活動等に関する企画・実施業務を委託する取引基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,その際,契約書を作成した。本件基本契約の内容には次の事項が含まれている(契約書の条項番号を項末に付記した。)。
(ア) 原告が行うべき個別の業務内容は,原告と被告Y1社との間の個別の契約によって定める。(1条(2))
(イ) 原告が行う個別の業務の対価は,個別契約が成立したときに発生したものとみなし,個別契約によって定める。(5条)
(ウ) 原告は,個別契約に基づき掲載された広告の料金(広告掲載料)を月ごとに算出し,翌月第5営業日までに被告Y1社に対して書面で請求し,被告Y1社は,翌月末日までに,当該月に係る広告掲載料を,原告が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。(6条(1))
(エ) 被告Y1社が前項の期日までに支払をしなかった場合,被告Y1社は,原告に対し,年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。(6条(2))
(オ) 被告Y1社は,個別契約の締結後にこれを解除することができない。
被告Y1社が広告掲載依頼をキャンセルする場合,被告Y1社は原告に対して予定されていた広告掲載料を支払わなければならない。(7条(1),(2))
(本件基本契約の内容について甲1)
(3) 原告と被告Y1社との間の個別契約
原告と被告Y1社は,平成24年11月21日,bアプリの宣伝,広告を目的とする次の内容の個別契約を締結した。
ア 成果報酬型広告に係る個別契約(以下「個別契約1」という。)
(ア) 個別契約1に係る広告態様は,携帯電話販売店や飲食店等の現実の店舗において,店頭スタッフが,来店した顧客に対してサービスの説明や会員登録への誘導等を行い,顧客が会員登録をしたときに,被告Y1社が原告に対して実際に生じた登録件数等に応じて成果報酬を支払うというものである(このように実際の店舗で行う成果報酬型の広告を「リアルアフィリエイト」という。)。
原告と被告Y1社は,個別契約1の締結に当たり,原告が取得する報酬額を会員登録1件につき3000円,業務開始を平成24年12月1日と合意した。
(イ) 原告が個別契約1に基づき行った業務は次のとおりである。
原告は,個別契約1を履行するために,携帯電話販売店や飲食店等の店舗又はその運営会社との間で,直接又は代理人を介して,当該店舗の顧客(ユーザー)を「bアプリ」の有料会員(月額300円)として獲得した場合に一定額の報酬を支払う旨の契約を締結する。
業務の委託を受けた店舗では,店舗を利用するユーザーに対して「bアプリ」の有料会員について説明し,会員登録へ誘導する。
被告Y1社は,原告に対し,店舗において獲得された有料会員数に応じた報酬を支払い,原告は,直接又は代理店を介して当該店舗に報酬を支払う。
イ 純広告に係る個別契約(以下「個別契約2」という。)
個別契約2に係る広告形態は,被告Y1社が掲載を求める広告をウェブサイトに一定の期間掲載し,一定の回数を表示した場合に原告に対して一定の料金を支払うというものである。
(甲12)
ウ 被告Y1社の原告に対する広告掲載停止の申入れ等
(ア) 被告Y1社は,平成24年12月4日,原告に対し,個別契約1に係る報酬額が高額に過ぎるとして,広告の中止を求めた。
原告と被告Y1社は,同月5日,個別契約1に係る報酬額について,同月11日分以降,会員登録1件につき2000円とする旨合意し,広告を継続することとした。
(イ) 被告Y1社は,同年12月15日ころ,原告に対し,個別契約2に係る広告の掲載停止を申し入れた。原告は,そのころ,これを受けて個別契約2に係る広告の掲載を停止した。
(4) 原告と被告Y2社との間の契約関係
ア 原告と被告Y2社は,平成22年10月1日,アフィリエイトネットワークの利用に関する次の内容の契約(以下「本件アフィリ契約」という。)を締結した。
(ア) 被告Y2社は,原告に対し,広告主の広告掲載希望に関する情報を提供する。原告は,その管理・運営するウェブサイトに広告主の広告を掲載する。原告が広告を掲載した場合,被告Y2社は,原告に対し,広告の掲載成果に応じた広告掲載報酬を,広告主又は広告代理店に代行して支払う。
(イ) 被告Y2社が原告に対して支払う広告掲載報酬は,原告が管理・運営するウェブサイトに掲載された広告を経由して,閲覧者が,そのリンク先サイトへアクセスし,当該リンク先サイトにおいて広告主の商品やサービスを購入したり,利用契約の締結等をしたりした数によって算出される(なお,このような広告掲載報酬の発生原因や条件は,広告主と被告Y2社との間の合意によって定められる。)。
(ウ) 原告は,ウェブサイトの管理ページにより当月分の広告掲載報酬を確認した上で,翌月5営業日までに,被告Y2社に対し,請求書を送付し,被告Y2社は,当該広告掲載報酬を計算対象月の翌月末日までに原告の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
(甲7)
イ 被告Y2社は,平成24年12月28日ころ,原告に対し,本件アフィリ契約に基づく業務委託を継続しない旨伝えた。
2 争点及びこれに対する各当事者の主張
(1) 被告Y1社が原告に対して個別契約1に基づく報酬の支払を拒むことができるか
〔被告Y1社の主張〕
ア 原告と被告Y1社は,個別契約1を締結するに当たり,bアプリに会員登録するユーザーに対し,一切のインセンティブ(キャッシュバックや景品を付与する等,会員登録者に対して付与される利益)を付与しないことを合意した。
(ア) インセンティブの付与を受けてリアルアフィリエイトで獲得された会員の多くは,もともと広告主のサービスに関心が薄いため,会員登録時に支払った月額利用金以上の利用をしないことが多く,広告主にとっては質のよくないユーザーとなる。そのため,インセンティブを付与することを予定したリアルアフィリエイトの報酬額は,これを付与しない場合よりも低額とされる。
被告Y1社は,個別契約1を締結する際に原告がインセンティブを付与しないことを前提に会員獲得1件について3000円もの報酬を支払うことを合意したのである。
また,原告は,平成24年11月21日から同年12月25日まで,被告Y1社の問合せに対し,ユーザーへのインセンティブの付与はないと回答していた。
(イ) しかし,原告は,ユーザーに対して会員登録を勧誘する際にインセンティブを付与することを伝え,また,会員登録をしたユーザーに対してインセンティブを付与していた。
被告Y1社は,平成25年2月28日,原告に対し,原告が個別契約1に違反したことを理由として本件基本契約及び個別契約1を解除するとの意思表示をした。
したがって,原告の被告Y1社に対する個別契約1に基づく報酬請求権は発生していない。
イ 原告には,個別契約1に係る付随義務違反があるため,被告Y1社は原告に対し300万円を超えて報酬を支払う義務はない。
(ア) 被告Y1社が平成24年12月1日から同月31日までにリアルアフィリエイトによって実際の会員獲得数は2724名であった。
原告は,個別契約1を締結するに当たり,リアルアフィリエイトによって獲得できる有料会員数を1000名と想定し,想定される報酬額が300万円になることを見込んだシミュレーションをし,その旨の説明をした。
原告は,インターネット広告の専門業者であるから,広告契約の受注に当たっては,会員獲得件数を過去の経験等に照らして合理的に予測し,被告Y1社に示す義務があったが,原告は,大幅に過小な予測を示した。
(イ) 原告は,個別契約1を締結するに当たり,被告Y1社に対して広告報酬額を300万円と想定させたのであるから,この想定金額を超過する場合には,被告Y1社に対し,業務を継続するか否かの意思確認を実施し,被告が継続の意思を有しないときには速やかに業務を停止する義務を負っていた。
しかし,原告は,被告に対して平成24年12月14日まで報告をせず,前日13日までに会員獲得件数は1324件となっていた。被告は,報告を受けた時点で原告に対して直ちにリアルアフィリエイト業務を停止するように依頼したが,原告は,同月末まで会員獲得をやめなかった。
(ウ) 以上の原告の行為は,個別契約1の付随義務に違反するものといえる。原告がいずれかの段階で適切な行為を行っていれば,被告が支払うべき報酬金額は当初に想定した300万円を超えることはなかった。
〔原告の主張〕
ア 原告と被告Y1社は,個別契約1を締結するに当たり,インセンティブの付与の可否に関する合意をしていない。
原告は,平成25年1月8日,被告Y1社に対し,インセンティブなしで配信している旨のメールをしたことはあるが,これは,原告代表者が事実関係の確認を十分にしなかっただけにすぎない。
一般にリアルアフィリエイトは,店頭でサービス説明を行い,ユーザーの承諾を得てモバイルコンテンツなどに加入するため,人件費を含む諸費用が必要になる反面,アフィリエイトに比べてユーザーの残存率や稼働率が高いために,成果報酬額も高額に設定される。原告のリアルアフィリエイトの価格は,このような業界の常識を踏まえたものであり,インセンティブの有無とは関係がない。
イ 原告は,個別契約1の締結に際し,会員獲得のシミュレーションを行い,その結果を被告Y1社に対して示したが,インターネット広告を出すことによってどれだけの会員を獲得できるかは未知数であって,顧客獲得数を保証することはできない。
原告が個別契約1について付随義務なるものに違反したことにはならない。
(2) 原告の被告Y1社に対する個別契約1に基づく未払報酬請求
〔原告の主張〕
原告は,平成24年12月1日から同月31日まで,個別契約1に基づくリアルアフィリエイト業務を行い,「bアプリ」の会員登録を獲得した。
会員登録数は,報酬額が3000円の時期に972件であり,報酬額が2000円に減額された後の時期に1754件であった。
したがって,被告Y1社は,原告に対し,個別契約1に基づき合計674万5200円の報酬支払義務を負っている。
(3000円×972件+2000円×1754件)×1.05(消費税分)
〔被告Y1社の主張〕
個別契約1における原告の報酬額を2000円に減額した後のbアプリの会員登録数は,1752件であった。
(3) 原告の被告Y1社に対する個別契約2に基づく未払報酬請求
〔原告の主張〕
被告Y1社は,個別契約2の締結に当たり,原告に対して広告掲載料として月額48万7500円(消費税を含む)を支払うことを約束した。
被告Y1社は,基本契約に規定のとおり,原告に対して1か月分の広告掲載料48万7500円を支払う義務がある。
〔被告Y1社の主張〕
被告Y1社と原告は,個別契約2において,広告掲載料金を,掲載対象ページの閲覧数1000回当たり10.37円と定め,その際,掲載対象メージの閲覧数が4700万回に達したときに48万7500円を支払うとの合意をしたにすぎない。したがって,被告Y1社は,原告から閲覧回数(表示回数)を示されなければ,原告に対して支払うべき報酬金額を確定することができない。
(4) 原告の被告Y2社に対する本件アフィリ契約に基づく未払報酬請求
〔原告の主張〕
本件アフィリ契約は,少なくとも成立の日から6か月間継続することを予定した継続的契約である。
原告は,本件アフィリ契約に従い,被告Y2社から掲載中止の要望を受けたときには5営業日以内に広告の掲載を中止するものとされている。
原告は,平成24年12月28日に被告Y2社から掲載中止の要望を受け,5営業日後である平成25年1月8日に広告掲載を中止した。
平成25年1月1日から同月8日までの会員登録数は,次のとおりである。
報酬額100円のコース 99件
報酬額550円のコース 3件
報酬額700円のコース 6件
報酬額1100円のコース 12件
報酬額2200円のコース 107件
したがって,被告Y2社は,原告に対し,合計27万7567円(消費税を含む)の報酬請求権を有する。
原告は,被告Y2社に対し,上記の報酬請求をしたが,被告Y2社は,弁済期である平成25年2月末日を経過してもこれを支払わない。
〔被告の主張〕
本件アフィリ契約に基づく個別の契約は継続的契約ではない。原告と被告Y2社は,毎月末ころ,翌月分の個別契約を締結していた。
被告Y2社は,平成24年12月28日,原告に対して平成25年1月分の業務委託をしなかったから,同月分の契約は成立していない。
原告は,平成25年1月8日まで広告掲載を継続したようであるが,それは,原告が再委託先に発注していること,原告の被告Y2社に対する意思確認が遅れたことに起因するにすぎない。
第3 当裁判所の判断
1 原告と被告Y1社との間の契約関係について
(1) 証拠(項末に掲記したもの)及び弁論の全趣旨によれば,次のとおり認められる。
ア 原告は,平成24年11月21日,被告Y1社の事務所を訪問し,被告Y1社に対して,「bアプリ」の広告の掲載形態(媒体/キャンペーン名,保証形態,掲載期間,単位,単価等)を複数示した。
原告が被告Y1社に対して示した広告の掲載形態は,個別契約1及び2に係るもののみならず,マイストという形態を含んでいた。マイストは,広告掲載業者が,広告をウェブサイトの画面上に掲載し,閲覧者が広告をクリックするごと(単位)に,広告主から掲載料の支払を受けるという形態である。ただし,その当時,原告と被告Y1社との間では,原告が被告Y1社の運営する「bアプリ」の広告をマイストで掲載した場合,被告Y1社は,閲覧者が会員登録したときに原告に対して掲載料を支払うという形態とする旨の合意をしていた。
原告は,広告代理店として,被告Y1社との間で契約を締結した場合には,その契約を実現するために広告業者に対してその業務を依頼しているから,被告Y1社との間で広告をマイストの形式で掲載するとしたときには,当該広告業者に対しては閲覧者が広告をクリックするごとに広告掲載料を支払うことになる。
(甲10,12,乙2,原告代表者)
イ 原告は,被告Y1社に対して上記の広告掲載形態を提示するに当たり,1か月間の顧客獲得数と広告掲載料などのシミュレーションの結果を示した。当初示したシミュレーションの内容は,マイストについては,広告1クリック当たり8円,1か月のクリック数を2500万回,広告掲載料を200万円として,個別契約1に係るものについては,1か月の顧客獲得数を700,単価を2900円,広告掲載料を203万円として,個別契約2に係るものについては,1か月の閲覧回数を4700万回,クリック数を13万1600回,顧客獲得数を224とし,広告掲載料を48万7500円としていた。
(甲10,原告代表者)
ウ 被告Y1社は,平成24年11月24日,原告の提案のうち,マイストについては,引き続き閲覧者が「bアプリ」に会員登録した際に掲載料を支払うこととし,1か月当たりの顧客獲得数を500とし,単価を3000円として広告掲載料を150万円と想定した上で,契約を締結した。
また,被告Y1社は,原告の提案のうち,個別契約1に係るものについては,店舗において,直接顧客と対面してbアプリのサービスを説明することができるという点に利点があると考え,契約することとした。原告は,当初,個別契約1の掲載料について,被告Y1社に対し,上記イのとおり,会員登録のごとに2900円とする提案をしていたが,マイストについて,クリックごとに掲載料が発生する方法ではなく,閲覧者が会員登録をした際に掲載料を受領することとして合意したこととの兼ね合いで,会員登録ごとに3000円とする提案を行い,被告Y1社は,これに応じて,顧客が有料会員登録をすることに3000円の報酬を支払うことを合意した。
さらに,被告Y1社は,個別契約2について,原告の提案に応じて契約を締結した。
(乙2,19,原告代表者,被告代表者(ただし該当部分))
エ 原告は,被告Y1社との契約締結を受け,各契約の履行のために広告業者との間で同内容の契約を締結した。
原告は,個別契約1について,携帯電話販売店や飲食店等の店舗にリアルアフィリエイトを依頼する際,顧客に対するインセンティブの付与の可否について言及することはなかった。
(甲12,乙7,原告代表者)
オ 被告Y1社は,平成24年12月4日,被告が広告出稿している他の広告代理店である株式会社ディマージシェアから,被告が原告に対して非常に高額な単価で発注しているとの苦情を受けた。
被告Y1社は,当日,原告に対し,リアルアフィリエイトの報酬単価は過去の実績に照らして1800円が上限であるとして,個別契約1に係る広告の停止を依頼した。
原告と被告Y1社は,同月5日,個別契約1の報酬単価について再度協議し,同月11日以後に獲得した有料会員1名当たり2000円とすることとして広告を継続することの合意をした。
(甲4,6,被告代表者)
カ 原告は,平成24年12月14日,被告を訪れ,同月13日までの実績を説明した。
被告Y1社は,同月15日ころ,原告に対し,個別契約1に係るリアルアフィリエイトによって獲得した1会員当たりの売上高(ARPU)が低いことを伝え,個別契約2に係る広告の掲載停止を求めた。
被告Y1社は,その際,原告に対し,個別契約1に係るリアルアフィリエイトにおいて,顧客に対し,インセンティブを付与しているのではないかと尋ねた。これに対して原告は,各店舗におけるリアルアフィリエイトの実情を確認せずにインセンティブを付与していないとの回答をした。
しかし,原告から個別契約1に係るリアルアフィリエイトの委託を受けていた店舗の中には,顧客に対して何らかのインセンティブを付与しているものもあった。
(甲12,乙7,8,原告代表者)
キ 原告は,平成24年12月17日までに個別契約2に係る広告の掲載を停止した。同月1日から同月17日までの広告掲載期間中,広告の閲覧者が広告をクリックした回数は4万4148回であった。
原告は,同月20日,被告Y1社に対して個別契約2に係る報酬として24万円を請求する旨の連絡をした。
(乙16)
ク 被告Y1社は,平成24年12月21日,原告に対し,個別契約1について,合意している予算が300万円であるとして,それ以上の支払をしない旨を電子メールで伝えた。
また,被告Y1社は,個別契約2について,閲覧者のクリック数が当初のシミュレーション数に比べて3分の1程度であるのに,報酬額を当初の約2分の1とすることはできない旨の連絡をした。
(乙16)
ケ 原告代表者は,平成24年12月26日,被告Y1社に対し,電話で,個別契約1に係るリアルアフィリエイトにおいて,インセンティブの付与があったことを伝えた。
その後,被告Y1社は,原告に対し,個別契約1に係るリアルアフィリエイトは顧客に対してインセンティブを一切付与しないことが条件であったとして,会員登録1件について300円の報酬額を支払うことを伝えた。
(甲9,弁論の全趣旨)
(2) 争点(1)(個別契約1に係る原告の被告Y1社に対する請求)について
ア 証拠(乙19,被告代表者)によれば,被告Y1社は,個別契約1を締結するに当たり,原告から,リアルアフィリエイトを実施する個別の店舗の担当者が顧客に対して直接に「bアプリ」のサービスを説明し,会員登録に誘導することになるとの説明を受け,被告Y1社にとっては質の良い顧客の獲得につながる可能性が高いと考え,契約に至ったものと認められる。また,原告が,被告に対して,リアルアフィリエイトを実施する店舗において,顧客に対して特定のインセンティブを付与することを前提とした説明をしたことをうかがわせた事情は見当たらない。
イ リアルアフィリエイトを実施する際に顧客に対してインセンティブを付与する場合には,広告主のサービス自体には関心を示さない顧客が比較的容易に会員登録する可能性があり,そのために広告業者の報酬もインセンティブを付与しない場合に比べて低額とされることもある(乙9から14まで,17の1から17の3まで,18)。他方で,リアルアフィリエイトの実施にあたり,個別の店舗の担当者が顧客を会員登録に誘導するための具体的な方法は,当該店舗の担当者にゆだねられている実情にあるというべきであり(甲13,原告代表者),契約当事者間において,明示的に顧客に対する特定のインセンティブを付与するか否かの合意をしない限りは,飽くまでもリアルアフィリエイトの実情を前提とした合意をしたものといわざるを得ない。
ウ 被告Y1社は,個別契約1を締結するに当たり,原告との間で,顧客に対してインセンティブを付与しないことの合意をした旨主張するが,少なくとも契約当時,明示的にそのような合意をしたことを認めるに足りる証拠はない。被告Y1社が原告に対してリアルアフィリエイトの停止を求めた平成24年12月4日の時点においても,同被告の主たる関心は,報酬額の多寡にあったものといえ,インセンティブの付与の有無を問題にしていたということはできない。
被告Y1社は,同月15日ころ以後,原告に対し,インセンティブの付与の有無を尋ね,原告において付与していないとの回答をした経緯は上記のとおりであるが,その回答は,原告と原告が依頼した広告代理店又は個別の店舗とが,契約の際に,インセンティブの付与について明示の合意をせず,当該店舗の担当者の裁量にゆだねられていたことの表れと理解することができる。原告が,被告Y1社に対してインセンティブを付与していないという回答をした事実があることをもって,原告と被告Y1社との間で個別契約1の締結の際にインセンティブを付与しないことの合意があったということはできない。ほかに被告Y1社の主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
エ 被告Y1社は,個別契約1の締結に当たり,原告のシミュレーションに従って獲得会員数を1000人,報酬総額を300万円と想定していたから,300万円を超えて報酬を支払う義務のない旨主張する。
しかしながら,原告が,個別契約の締結に向けて平成24年11月21日ころに被告Y1社に対して示したシミュレーションは,飽くまでも,契約単価と想定される掲載料の総額を示して契約の勧誘をするための資料にすぎないというべきであり,実際の掲載料が契約単価とその成果によって算出されることを妨げるものということはできない。
オ したがって,被告Y1社は,原告に対し,個別契約1について,平成24年12月10日までに獲得された会員数については一人当たり3000円,11日以後に獲得された会員数については一人当たり2000円の割合によって算出される掲載料の支払を免れない。
カ 個別契約1に係るリアルアフィリエイトによって獲得された会員数は,平成24年12月10日までは972名,翌11日からは1752名の範囲で争いがない。原告は,平成24年12月11日以降獲得した会員数が1754名である旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告Y1社は,原告に対し,個別契約1に係る広告掲載料として674万1000円(消費税を含む。)の支払義務を負う。
(3) 争点(2)(個別契約2に係る原告の被告Y1社に対する請求)について
ア 原告は,個別契約2における1か月分の報酬として48万7500円を請求している。
しかし,原告と被告Y1社は,個別契約2の締結に当たり,個別契約1及びマイストと同様に,会員登録数や掲載料算定のシミュレーション(甲10,乙2)を参考にして契約を締結したことが認められるところ,そのシミュレーションによれば,掲載対象の広告の閲覧数が4700万回,クリック回数を13万1600回として,掲載料の金額を48万7500円としていること(閲覧数1000回当たり10.37円)が明らかである。
原告は,平成24年12月15日ころ,被告Y1社から個別契約2の広告掲載の停止を求められ,同月17日までにはこれを停止したこと,その時点での掲載対象の広告のクリック数は4万4148回であることは上記(1)のとおりである。
掲載対象の広告の閲覧回数は不明であるが,シミュレーションに当たって想定されたクリック数(13万1600円)に対して,実際のクリック数はその約33パーセントであるから,報酬額についても当初想定した48万7500円の33パーセントとするのが相当である。
イ 以上のとおりであり,被告Y1社が個別契約2に基づき支払うべき報酬額は,16万0875円と算定される。
2 争点(3)(原告と被告Y2社との間の契約関係)について
(1) 証拠(甲7)によれば,本件アフィリ契約は,契約期間を成立の日から6か月間とし,終期の1か月前までに別段の意思表示のない限りは6か月間自動的に更新される継続的な契約であることが認められる。
原告が,本件アフィリ契約に基づき原告と被告Y2社との間で個別の広告掲載に係る業務を行う場合には,その都度,被告Y2社との間で個別の合意をすることが予定されているということができるが,個別の合意の時期,方法,期間等を明示した書証は見当たらない。
(2) 被告Y2社は,原告と被告Y2社との間において,毎月末ころ,翌月分の個別契約を締結していた旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はない。
むしろ,本件アフィリ契約によれば,被告Y2社は,原告による広告掲載をいつでも中止させることができるとされていること,広告掲載業務は,それ自体一定の継続性を必要とする性質を有するものであることを考慮すれば,個別の広告掲載に係る合意は,いったん成立した後には,これを中止するとの当事者の意思表示のない限り継続するものと解するのが相当である。
(3) 被告Y2社が原告に対して平成24年12月28日に契約の掲載停止を申し入れたことは当事者間に争いがない。
本件アフィリ契約において,被告Y2社が原告に対して広告掲載の停止を申し入れた場合,原告が,広告の掲載を他の業者に依頼していることもあって,被告Y2社の広告掲載停止の申入れを受けた日から5営業日までは広告の掲載が停止されず(甲7・5条),その間に掲載された広告については,報酬が発生するといわざるを得ない。
原告が,広告の掲載を停止した平成25年1月5日までに原告に生じた報酬額は27万7567円と認められる(弁論の全趣旨)。
3 結論
以上のとおりであり,原告の被告Y1社に対する請求は,690万1875円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで約定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限りで認容し,その余は理由がないからこれを棄却し,原告の被告Y2社に対する請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条364条ただし書,65条1項本文を,仮執行の宣言について同法259条1項を,各適用して,主文のとおり判決する。
(裁判官 栗田正紀)
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