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判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(301)平成20年 1月31日 東京地裁 平18(ワ)17310号 報酬金請求事件

判例リスト「営業代行会社 完全成果報酬|完全成功報酬」(301)平成20年 1月31日 東京地裁 平18(ワ)17310号 報酬金請求事件

裁判年月日  平成20年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)17310号
事件名  報酬金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA01318005

要旨
◆原告らが、建物の設計等の事務処理を被告から受任し、その報酬として一定の割合による支払をする旨の合意が成立したなどとして報酬請求をした事案において、本件受任及び本件報酬合意の成立を認めることはできないし、本件事務処理自体は無償で行うことを前提とした契約であったと解されるから相当額の報酬請求権も発生しないなどとして、原告の請求を棄却した事例

参照条文
民法648条
商法512条

裁判年月日  平成20年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)17310号
事件名  報酬金請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA01318005

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 有限会社X1建築設計事務所
代表者取締役 X2
東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X2
2名訴訟代理人弁護士 佐藤米生
同 岡野和弘
東京都練馬区〈以下省略〉
被告 株式会社フラットフィールド
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 木村晋介
同 今井秀智

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告有限会社X1建築設計事務所(以下「原告会社」という。)に対し,5777万2299円及びこれに対する平成18年1月12日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2(以下「原告X2」という。)に対し,2284万2001円及びこれに対する平成18年1月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,原告らにおいて,建物の設計等の事務処理を総合企画活動等として被告から受任し,その報酬として,一定の割合による支払をする旨の合意が被告との間で成立したなどとして,報酬額合計8061万4301円につき,原告会社分として5777万2299円,原告X2分として2284万2001円(いずれも消費税を含む。)及びこれらに対する支払を請求した日の翌日である平成18年1月12日から支払済みまで,原告会社分については商事法定利率年6分の,原告X2分については民法所定の年5分の各割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,仮に上記報酬支払合意が成立していないとしても,委任事務処理について実働に基づく報酬請求権が発生するとして,原告会社分として4118万5736円,原告X2分として2903万7634円のうち2284万2001円(いずれも消費税を含む。)及びこれらに対する上記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  争いのない事実等(証拠等により容易に認定できる事実については末尾に証拠等を記載した。)
(1)  原告X2は,平成元年2月7日に1級建築士の登録をし,平成11年6月1日以降,「X1一級建築士事務所」を開設して,設計監理等の業務を行っていた。原告会社は,建築工事の設計及び監理を主業務とする有限会社であり,原告X2が,上記「X1一級建築士事務所」を法人化するために,平成15年6月12日付けで設立し,自信が代表者となり,引き続き原告会社の業務として設計管理棟の業務を行っており,実質的に原告会社と原告X2は同一視できる関係にある。被告は,不動産の売買,仲介,賃貸及び管理を主業務とする株式会社である。
(2)  平成12年10月ころ以降,原告らは,被告から依頼を受け,以下のような事務処理を行った(以下「本件事務処理」という。)。
ア 土地の現況調査
イ 当該土地上の建物建築に関する法的規制の有無・内容の調査
ウ 上記ア及びイの各調査に基づいて,当該土地上に建てる建物図面の作成
エ 建物建設にかかる費用金等の概算収支計算書の作成
オ 既存の建物の借家人に対する立退き交渉用図面の作成及び説明
カ 建物建築計画から建物引渡しまでの工程表の作成
キ 土地購入ないし建物建築を希望するデベロッパーが現れた場合,当該デベロッパーに対する各資料や図面の提示,説明等
ク 上記アないしキに付随する業務
(3)  原告X2は,東京都練馬区〈以下省略〉所在の土地(現況マンション「クリオ中村橋壱番館」。以下「クリオ中村橋」という。)につき,平成13年3月から平成14年4月にかけて本件事務処理を行い,デベロッパーが土地を購入し,原告X2が案を作った建物を基礎として設計(結局,デベロッパー側の設計事務所が実施)された建物の建築が着工されたところ,これに関し,被告から1368万4000円を受領した。なお,同金員に関する領収書(甲7)には,「設計料として」との記載がある。
(4)  原告X2は,東京都練馬区向山〈以下省略〉ほか所在の土地(以下「向山の土地」という。)につき,平成13年3月から7月にかけて本件事務処理を行い,原告X2が案を作った建物を基礎とした設計は行われなかったが,土地売買は行われたところ,これに関し,被告から同年11月に30万円を受領した。なお,同金員に関する請求書(甲23)には,「向山設計計画料として」との記載がある。
(5)  平成13年5月から11月ころにかけて行われた被告代表者自宅改修工事に関し,被告は,原告X2に対し,50万円を支払った。
(6)  別紙報酬内訳表1及び2記載の物件につき,被告がオーナーないしデベロッパーから受領した報酬は,少なくとも合計3億8183万8267円に上り,他方,原告らが得た報酬等は,少なくとも1億0624万6000円(なお,原告らはそのうち2276万円をキックバックとして被告に支払った旨主張する。)である。
(7)  被告は,原告らに対して,平成17年4月19日付けの書面をもって,別紙報酬計算表2の9番の物件につき,原告らの介入を禁止する旨の通知をし(乙2の1及び2),原告らとの取引を取りやめることとした。
(8)  原告らは,被告に対して,平成18年1月11日到達の書面をもって,本件事務処理等の報酬額として,合計8061万4301円の支払を請求した(甲2の1ないし4)。
3  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  総合企画活動の委任関係及び報酬支払合意の存否
(原告らの主張)
原告らは,本件事務処理を,総合企画活動として被告から受任し(以下「本件受任」という。),総合企画活動の報酬として,以下のとおり合意した(以下「本件報酬合意」という。)。
ア デベロッパーが土地を購入して,当該土地上に原告らが企画考案した建物を基礎として設計された建物の建築を行う場合
建築着工時に,総合企画成功報酬料(被告がデベロッパーから受領する総合企画料の20%相当額)及び仲介成功報酬料〔被告が受領する土地売買の仲介手数料(土地売買価格の3%)の10%相当額〕の支払を被告から受ける。
イ 土地売買を行わず,原告らが企画考案した建物を基礎として設計された建物を土地所有者が建築する場合
建築着工時に,上記総合企画成功報酬料の支払を被告から受ける。
ウ 原告らが企画考案した建物を基礎とした建物設計が行われず,土地売買のみが行われた場合
上記仲介成功報酬料の支払を被告から受ける。
原告X2は,平成11年4月ころ,被告から,「自分は土地所有者をたくさん知っており,企画を土地所有者に提案するから,そのための企画設計をしてほしい,自分が設計監理の仕事をとり,うまくいったら自分は賃貸管理,お前は設計の仕事になる自分と組んで一緒にやらないか」などと誘われて,そのころから,被告の委任を受けて,総合企画活動を始めたものであり,本件報酬合意が成立していたことは,前記2(3)及び(4)のとおり,現に,本件報酬合意の基準に基づき,クリオ中村橋については,上記アの金額(被告が受領した総合企画料約5790万円の20%及び被告が受領した仲介手数料約1189万円の10%の合計約1277万円)と大体符合する1368万4000円が,向山の土地については上記ウの金額(被告が受領した仲介手数料約282万円の10%)と大体符合する30万円が支払われていることからも明らかである。なお,被告は,オーナーやデベロッパーから総合企画料や立ち退き手数料として,3億8183万8267円もの多額の金員の支払を受けているが,実際に総合企画活動を行っているのは原告らであり,被告はほとんど何もしていない。
(被告の主張)
被告が原告らに対し総合企画活動を委任したことはない。原告らは,被告が行う総合企画活動(オーナー所有土地上に建物建築の総合プランを示すほか,相続税の計算,立ち退き交渉を含む一切の活動)から生じる建築設計及び監理の仕事を独立した設計業者として受任する立場でしかない。本件事務処理は,いずれも設計業務を遂行する際,付随して行うべき業務であり,総合企画活動などというものではない。被告が行う総合企画活動のうち,原告らが携わる部分は,具体的には乙第4号証のような設計概要図の作成に限られており,いわば設計士の営業のプレゼンテーションの範疇に属するものである。
本件報酬合意が成立したこともなく,被告が総合企画活動を行った案件で原告が携わったものについては,原告らは,オーナーないしデベロッパーから相応の報酬(被告経由で支払われた前記2(3)及び(4)を含めて総額1億0624万6000円)を受領しており,被告は,原告らを協力業者の1人と認識し,総合企画活動の委任を受ける際に,その設計監理業務を原告らに委託することを条件とするなどして,原告らにオーナーないしデベロッパーから相応の報酬が入るように配慮してきている。また,原告X2が被告から仕事をもらうようになった平成11年10月から平成12年7月までの間は,被告は,原告X2に設計の仕事が入るまでの雑務分を兼ねた当面の生活費として月額30万円を支給することを約束し,合計300万円を支払っており,原告ら,被告間の合意はこれだけで,原告らには,被告が行う総合企画活動から発生する設計業務を優先的にもらえるという事実上の期待権があるにすぎない。
上記2(3)のクリオ中村橋に関する支払は,原告X2自身が最終設計を行うことができなくなった案件であり,デベロッパーからは実作業分の概要図面代しか受け取れず,期待していた設計料が入手できなくなったとして被告に泣きついてきたことから,被告の恩情で,建築工事代に見合う設計,監理料相当額として支払ったものである。また,上記2(4)の向山の土地については,当時仕事があまりなかった原告X2に対し,被告が恩情で,簡単なプラン図面の設計料として通常支払われるべき金額よりやや高額の金額を支払ったものである。
(2)  本件受任に基づく総合企画活動の実施の有無
(原告らの主張)
原告らは,別紙報酬計算表1-1記載の総合企画活動を実施したので,本件報酬合意に基づき,報酬合計欄記載の4758万8464円の報酬請求権を有する。
(被告の主張)
原告らは,その主張する総合企画活動は行っていない。本件報酬合意が存在しないことは前記(1)で主張したとおりである。
(3)  中途終了分総合企画活動の実施の有無及び報酬金請求の可否
(原告らの主張)
原告らは,別紙報酬計算表2記載の総合企画活動を実施したが,これらの総合企画活動は,原告らが企画考案した建物を基礎とした建物設計及び土地売買をいずれも行うことなく,当該土地所有者が引き続き土地を所有していることが得策であるという理由で,被告からの申出により途中で終了したものであるから,原告らは,民法648条3項に基づき,被告に対し,既に行った履行の割合に応じた報酬の支払を請求でき,このような場合には,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意が成立していると解すべきであるし,原告会社はいずれにしても商法512条の相当の報酬の支払を受けることができる。そして,一般建築士の業務における社会通念上相当額ないし商法512条の相当の報酬額としては,実働日数に,日本建築士事務所協会連合会作成にかかる建築設計監理業務の報酬算定指針に規定する1日当たりの報酬額を乗じた金額と解すべきであるから,その総額は,別紙報酬計算表2の報酬合計欄記載のとおり,2429万0597円となる。
(被告の主張)
原告らは,その主張する総合企画活動は行っていないし,原告らが主張するような,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意は存在しない。そもそも,原告ら主張の案件については,被告自身も,オーナーやデベロッパーから報酬を取得していない。
(4)  被告代表者自宅改修工事にかかる報酬額
(原告X2の主張)
原告X2は,被告から,被告代表者自宅改修工事にかかる設計監理業務を受任し,別紙報酬計算表3記載のとおりの事務処理をした。設計監理報酬額の取決めは行っていないが,上記(3)の場合と同様に,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意が成立していると解すべきであるから,その金額は,別紙報酬計算表3記載の214万4205円となる。なお,事務処理の内容は,被告代表者の要望によって,何度も変更追加の指示があり,工事費も2500万円程度となって設計監理も簡単なものではなかったのに,被告が一方的に金額を50万円としたものである。
(被告の主張)
原告X2主張のような報酬支払合意は存在しない。前記2(5)のとおり,本件に関しては,木造アパートの設計料として30万円,監理料として20万円の合計50万円を支払っており,これにより清算済みである。
(5)  雑務の委任関係の存否及び報酬額
(原告らの主張)
原告らは,被告から,依頼の都度,図面作成及び問い合わせに対する調査回答等,雑務の委任事務処理を,別紙報酬計算表4記載のとおり行った。これらは,オーナーとの設計監理業務とは無関係のものである。設計監理報酬額の取決めは行っていないが,上記(3)の場合と同様に,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意が成立していると解すべきであるし,原告会社はいずれにしても商法512条の相当の報酬の支払を受けることができるところ,その金額は,別紙報酬計算表4記載の322万8450円となる。
(被告の主張)
原告ら主張の雑務の委任事務処理は,設計業務遂行に付随するものであり,設計及び監理料に包摂されている。設計契約に至らなかった場合に,独自に請求できる筋合いのものではない。いずれにしても原告ら主張の合意は存在しない。
(6)  報酬請求の当事者
(原告らの主張)
上記(2)ないし(5)の報酬請求の当事者は,以下のとおりである。
ア 総合企画活動が原告会社設立日(平成15年6月12日)より以前に終了した委任事務処理
報酬請求の当事者は原告X2
イ 総合企画活動を受任したのは原告会社設立日より以前であるが,終了したのは原告会社設立日以後である委任事務処理
報酬請求の当事者は原告会社(総合企画活動が原告X2から原告会社に引き継がれたため)
ウ 総合企画活動を受任したのは原告会社設立日より以後である委任事務処理
報酬請求の当事者は原告会社
エ 上記(5)の雑務
原告会社設立日より以前に処理された事務についての報酬請求の当事者は原告X2,設立日以後に処理された事務についての報酬請求の当事者は原告会社
このような基準に基づき整理すると,報酬請求の当事者は,別紙報酬内訳表1のとおりとなり,原告X2が当事者となる報酬額は,消費税込みで合計2334万2001円(ただし,被告代表者自宅改修工事については50万円の支払を受けているので,これを控除すると,2284万2001円),原告会社が当事者となる報酬額は,消費税込みで合計5777万2299円となる。
(被告の主張)
原告ら主張の報酬請求権が発生していることは争う。
(7)  争点(2)記載の委任事務処理について実働に基づく報酬請求の可否
(原告らの主張)
仮に,本件報酬合意が存在せず,上記(2)記載の委任事務処理につき報酬金額の定めの合意がないとしても,上記(3)の場合と同様に,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意が成立していると解すべきであるし,原告会社は,いずれにしても商法512条の相当の報酬の支払を受けることができるところ,その金額は,別紙報酬計算表1-2のとおりで,合計3721万6149円となる。これにつき,上記(6)と同様の基準により,報酬請求の当事者を整理すると,別紙報酬内訳表2の番号1ないし8のとおりとなり,上記(3)ないし(5)による報酬額も合わせた合計額は,同表記載のとおり,原告X2が当事者となる報酬額は,消費税込みで合計2903万7634円(ただし,被告代表者自宅改修工事については50万円の支払を受けているので,これを控除すると,2853万7634円),原告会社が当事者となる報酬額は,消費税込みで合計4118万5736円となる。なお,原告X2の報酬額については,上記(2)の本件報酬合意を前提とした上記(6)の場合に比べ,金額が増加するが,本訴請求においては,いずれにしても内金として上記(6)の場合に認められる2284万2001円を請求するものとする。
(被告の主張)
原告らと被告の関係は,前記(1)のとおりであり,委任関係や実働に応じて報酬を支払うという合意は存在していない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(総合企画活動の委任関係及び報酬支払合意の存否)について
(1)  前記第2の2(争いのない事実等)に加えて,証拠(甲31,乙5の1及び2,11ないし14,証人B,原告X2,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告代表者は,練馬農業協同組合に勤務していたこと等から,農協関係者及び農家らとの広い人脈を有し,相続税節税対策や借地人,借家人明渡し対策等のノウハウを有していたことから,平成元年ころから不動産業務に携わるようになった。
イ 原告X2は,平成11年4月ころ,それまで勤務していた建築事務所を退職した。被告代表者は,原告X2とは同建築事務所において仕事上の付き合いもあり,個人的に評価し,期待もしていたことから,自分と組んで一緒に仕事をしないかと話を持ちかけ,被告がオーナーやデベロッパーを探し出し,土地上に建物を建築させ,総合企画料等を受け取るものとし,原告X2は,被告が探し出した顧客の案件につき本件事務処理を行い,オーナーやデベロッパーと話がまとまったときには,設計,監理料を直接受領することとなり,このような関係は,原告会社設立後も続いた。被告がデベロッパーと約定書を作成するに当たっては,土地売買契約が成立した場合には,原告らに設計業務を依頼することを条件とした案件も存在する。
ウ イのような関係の下で,前記第2の2(6)のように,平成11年なかばころから平成17年4月ころまでの約6年間に,別紙報酬内訳表1及び2記載の物件につき,被告は,少なくとも合計3億8183万8267円の総合企画料等の報酬(被告に対するキックバック等分を除く)を受け取り,他方,原告らは,その主張するところでも,被告に対するキックバック等分を差し引き,8408万6000円(うち6600万2000円は設計監理報酬等としてオーナーやデベロッパーから受領し,残額は被告から受領した。)の報酬等を得た。
エ 原告らは,前記第2の2(8)のように,被告に対して,平成18年1月に,本件事務処理等の報酬額として,合計8061万4301円の支払を請求しており,その前にも,被告との取引が取りやめられた直後の平成17年5月以降に報酬額の一部の請求をしたことがあるが,それまでは,原告ら主張の多数の各案件につき,被告に対して具体的に報酬請求をした形跡が見当たらず,実際,平成11,12年に支払われた月額30万円の生活支援費並びに平成13年,14年の案件であるクリオ中村橋及び向山の土地の件を除き,被告からは,金員を受領していない。
(2)  原告らは,本件事務処理を,総合企画活動として被告から受任し,総合企画活動の報酬として,本件報酬合意が成立した旨主張し,原告X2は,その旨供述する。
しかしながら,本件においては,原告らと被告の間には,本件受任や本件報酬合意に関する契約書や合意書のような書面は,一切作成されておらず,被告代表者は,本件受任や本件報酬合意の成立を否定しており,原告らの主張及び原告X2の供述を裏付ける客観的証拠は何ら存在しない。原告らの主張する本件報酬合意は,実際は,クリオ中村橋及び向山の土地の件に関し,被告から原告X2に支払われた金員を基にして逆算し,これらの案件についてこのような比率で金員が支払われた以上,他の案件においても同様に扱われるべきであるとするものにすぎず,原告X2自身もその供述において,本件報酬合意について明確にそのような合意をしたわけではないことを自認しており,また,クリオ中村橋及び向山の土地の件に関し被告から原告X2に支払われた金員自体も,厳密に言えば,本件報酬合意に基づく計算額とは一致していないことは,原告ら自身,その主張の中でも認めているところである。
また,原告らは,前記(1)ウのように,6600万2000円を設計管理報酬等としてオーナーやデベロッパーから直接受領しているのであるから,原告らは,被告の従業員でもなければ,代理人でもなく,個別の主体として,報酬を得る機会を付与されていたことは明らかである。そうすると,前記(1)において認定した事実及び上記事情を総合勘案すれば,被告と原告らとの関係は,被告が原告らに顧客を紹介し,最終的に設計監理等を受注する機会を付与する代わりに,原告らは,被告にとっても原告らにとっても顧客を獲得するために必要となり,有益な業務である本件事務処理を無償で行うものとしたと解するのが合理的である。
この点につき,原告らは,被告がクリオ中村橋及び向山の土地の件に関し原告に支払った金員は原告X2の総合企画活動に対する報酬であり,現にこのような報酬支払の実績があることが,本件受任及び本件報酬合意成立を裏付ける重要な事実である旨主張する。
しかしながら,被告は,クリオ中村橋や向山の土地の件は,原告X2が期待していた設計料がデベロッパーから入手できなくなったとして被告に泣きついてきたことなどから,被告の恩情で支払ったものである旨主張し,被告代表者もその旨供述するところ,当時,原告らと協力して仕事を行うこと自体は,被告も望んでいたであろうし,そうである以上は,被告が主張するとおり,被告としても,原告らと一緒に仕事をしてきた間は,原告らにオーナーないしデベロッパーから相応の報酬が入り,原告らに不満が生じないように配慮してきたものと考えるのが自然であり(なお,被告がデベロッパーと約定書を作成するに当たっては,土地売買契約が成立した場合には,原告らに設計業務を依頼することを条件とした案件も存在することは前記(1)イのとおりである。),当初の想定に反し,原告らがオーナーないしデベロッパーから報酬を得ることができなかった場合には,一定の金額を被告が原告らに支払い,双方のバランスを調整することは十分に考えられるところである。
そうすると,クリオ中村橋及び向山の土地の件に関する被告から原告X2への支払も,このような関係の下で行われたものと解するのが合理的であるが,このような関係は,原告らとの関係を継続するための,被告による任意の支払として成立しているものであり,被告に対する法的な支払請求権が原告らに生じているものとみることはできない。したがって,他の案件について,原告らが被告に対し,このような前例に基づいて金員の支払を請求することはできないものというべきである。この点につき,原告X2は,被告代表者が,「今後もこのようにいこう。」と約束し,仕事に関しても,支払に関してもそういうことだと理解した旨供述するが,上記判示したところに照らし,同供述に基づき,本件受任や本件報酬合意の成立を認めることはできない。
なお,原告らは,上記ウのように,原告らと被告との収入の差が大きく,不当なものである旨主張するが,そもそも原告らと被告の関係は,共同事業者とも対等のパートナーとも認めがたいものであるから,被告と比較して収入の多寡を問題視する基盤を欠くものというほかないし,前記認定のとおり,原告らは,本件事務処理等により約6年間に8408万6000円の報酬等を得ているのであるから,仮に,原告らが本件事務処理に専従していたとしても,不当に少額の収入しか得ていないと評価することもできない。
さらに,原告らは,実際に総合企画活動を行っていたのは原告らであり,被告は,ほとんど何もしていない旨主張するが,被告がこのような事業を行うのに必須なノウハウを有し,顧客を開拓し,注文候補者を獲得してきたことは,前記(1)ア及びイ記載のとおりであるし,また,原告らによる本件事務処理とは別個に,相続税対策等のために相当の作業を行っていることも,証拠(乙6,15の1ないし7,被告代表者)により明らかである。
以上判示したところによれば,本件受任及び本件報酬合意の成立を認めることはできず,原告らの主張は採用できない。
2  争点(3)(中途終了分総合企画活動の実施の有無及び報酬金請求の可否),(5)(雑務の委任関係の存否及び報酬額)及び(7)(争点(2)記載の委任事務処理について実働に基づく報酬請求の可否)について
原告らは,中途終了分の総合企画活動及び雑務について,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意が成立していると解すべきであるし,原告会社は,いずれにしても商法512条の相当の報酬の支払を受けることができる旨主張する。しかしながら,前記1(2)において判示したとおり,被告と原告らとの関係は,被告が原告らに顧客を紹介し,最終的に設計監理等を受注する機会を付与する代わりに,原告らは,被告にとっても原告らにとっても顧客を獲得するために必要となり,有益な業務である本件事務処理を無償で行うものとしたと解するのが合理的であるから,中途終了分の総合企画活動及び雑務についても,当然に無償で行うことが前提となっていたというべきである。また,被告が,ことさらに原告らによる設計契約等の獲得を妨害したと認めるに足りる証拠もない。
さらに,原告らは,仮に,本件報酬合意が存在せず,争点(2)記載の委任事務処理につき報酬金額の定めの合意がないとしても,実働に基づき,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意が成立していると解すべきであるし,原告会社は,いずれにしても商法512条の相当の報酬を受けることができる旨主張するが,この点についても前記同様に,本件事務処理自体は,金銭的には無償で行うことが前提になっていたというべきであるから,原告らは,実働に基づく報酬を請求することもできないことになる。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,これらの点に関する原告らの主張は理由がない。
3  争点(4)(被告代表者自宅改修工事にかかる報酬額)について
原告X2は,被告代表者自宅改修工事にかかる設計監理業務につき設計監理報酬額の取決めは行っていないが,一級建築士の業務における社会通念上相当額の報酬支払を受ける合意が成立していると解すべきであり,その金額は,別紙報酬計算表3記載の214万4205円となる旨主張する。
しかしながら,この点については,事前に報酬額の合意はされていないといわざるを得ないところ,前記第2の2(5)のとおり,被告は,平成13年に上記業務につき50万円を原告X2に支払っており,その当時,原告X2がこの金額では不足である旨を主張した事実は認められない。また,原告X2は,事務処理の内容は,被告代表者の要望によって,何度も変更追加の指示があり,工事費も2500万円程度となって設計監理も簡単なものではなかった旨主張,供述するが,原告X2の行った事務処理が50万円の対価では著しく不当であることを示す客観的証拠は見当たらない。そうすると,前示のとおり平成13年に50万円を受領後,4年以上もの期間が経過しつつも,平成18年に至るまで追加支払請求がされていないことをも考慮すれば,上記50万円の支払により,本件事務処理については清算済みとすることが,両当事者の意思であったものと認めるのが相当である。
4  以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの本訴請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 菅野雅之)

 

〈以下省略〉

 

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