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「営業支援」に関する裁判例(112)平成20年 7月30日 東京地裁 平15(ワ)990号 売買代金請求事件

「営業支援」に関する裁判例(112)平成20年 7月30日 東京地裁 平15(ワ)990号 売買代金請求事件

裁判年月日  平成20年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)990号・平16(ワ)3650号
事件名  売買代金請求事件
裁判結果  本訴一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2008WLJPCA07308010

要旨
◆原告が被告に対し、①磁気式水処理装置を売った、②原告口座から被告口座への入金は不当利得である、③原告は被告に代わって取引先に対して立替金を支払ったとして、売買代金、不当利得返還及び立替金の請求をした(本訴)のに対し、被告が原告に対し、①上記装置の売買代金から原告の仕入代金を差し引いた金員を原告が受領しているのは不当利得である、②装置の中に不良品があって売買契約の債務不履行があるとして、不当利得返還及び債務不履行に基づく損害賠償を請求した(反訴)事案において、原告の請求の一部は認められるが、被告主張の債務不履行の事実等は認められないとされた事例

参照条文
民法415条
民法555条
民法703条

裁判年月日  平成20年 7月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)990号・平16(ワ)3650号
事件名  売買代金請求事件
裁判結果  本訴一部認容、反訴請求棄却  文献番号  2008WLJPCA07308010

東京都練馬区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 株式会社ドーラ
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 久連山陽子
東京都中央区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 エコ・ファイン株式会社(旧商号・ピュアドーラ販売株式会社)
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 西尾則雄
同 田口明

 

 

主文

1  本訴被告は,本訴原告に対し,金2万2562円及びこれに対する平成16年7月21日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2  本訴原告のその余の本訴請求を棄却する。
3  反訴原告の反訴請求を棄却する。
4  訴訟費用は,本訴反訴ともにこれを2分し,その1を本訴原告(反訴被告),その余を本訴被告(反訴原告)の各負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

 

事実

第1  当事者の求めた裁判
1  本訴原告・反訴被告
(1)  本訴被告は,本訴原告に対し,2043万3291円及びこれに対する平成16年7月21日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2)  反訴原告の反訴請求を棄却する。
(3)  訴訟費用は本訴被告(反訴原告)の負担とする。
(4)  上記(1)につき仮執行宣言
2  本訴被告・反訴原告
(1)  本訴原告の本訴請求を棄却する。
(2)  反訴被告は,反訴原告に対し,1億0573万3232円及びこれに対する平成16年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)  訴訟費用は本訴原告(反訴被告)の負担とする。
第2  事案の概要
1  本訴請求は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,①原告が本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し磁気式水処理装置(商品名「ピュアドーラ」,以下,型番等を問わず,「本件装置」という。)を売った,②原告口座から被告口座への入金は,法律上の原因がなく,被告の不当利得である,③原告が被告に代わって取引先に対して立替金を支払ったとし,被告に対し,2043万3291円(上記売買代金と不当利得金の合計から,被告が原告に対して有するa被告口座から原告口座への入金についての不当利得返還債権,b原告が被告に入金されるべき本件装置の販売代金を受領していることについての不当利得返還請求権,c本件装置の売買についての被告の販売手数料債権をもって,その対当額で相殺した残額)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  反訴請求は,被告が,①原告に本件装置の売買代金から原告からの仕入代金を引いた金員を原告が受領しているのは,不当利得である,②本件装置の中に不良品があり,売買契約の債務不履行に当たるとして,1億0573万3232円(上記各金員の合計の一部請求)及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
第3  本訴請求についての当事者の主張
1  請求原因
(1)  当事者
ア 原告は,平成8年7月12日,磁気式水処理装置の製造販売等を目的として設立された会社(当初は有限会社)であり,平成10年3月に株式会社へと組織変更がされた。
被告は,平成12年7月10日,磁気式水処理装置の販売等を目的として設立された株式会社(当初の商号は「ピュアドーラ販売株式会社」)であり,現在はエコ・ファイン株式会社との商号に変更されている。
イ 被告は,もともと原告の販売部門を独立させる目的で設立され,原告と被告は,当初,本店所在地を共通にし,原告代表取締役A及び被告代表取締役Cとの間で,取締役の兼任及び株式の持ち合いが行われており,Aは被告の代表取締役会長も務めていた。
しかし,AとCとの間で経営上の方針の相違が生じたことから,Aは,平成13年12月15日に被告の代表取締役を辞任し,平成14年11月7日には被告の取締役を辞任した。原告は,平成14年12月25日付けで本店所在地を移転し,被告と独立に事業を営んでいる。
(2)  売買契約に基づく売買代金債権
ア 原告は,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間(被告決算第2期。以下「第2期」という。),被告に対し,別紙1記載のとおり,本件装置を各「上代価格」に各「掛率」を乗じた金額(合計7354万5570円)で売り渡した。
したがって,原告は被告に対し,7354万5570円の売買代金債権を有する(以下「売買代金債権1」という。)。
イ 原告は,平成14年4月1日から同年11月30日までの間(被告決算第3期。以下「第3期」という。),被告に対し,別紙2記載のとおり,本件装置を各「上代価格」に「掛率」を乗じた金額(合計4797万4290円)で売り渡した。原告と被告との間の上記売買においては弁済期の定めはなかった。原告は,遅くとも,平成14年12月4日までに上記代金の支払について催告した。
したがって,原告は被告に対し,4797万4290円の売買代金債権を有する(以下「売買代金債権2」という。)。
ウ 原告は,平成12年7月1日から平成13年3月31日までの間(被告決算第1期。以下「第1期」という。),被告に対し,別紙4記載のとおり,本件装置を各「上代価格」に「掛率」を乗じた金額(合計1213万4850円)で売り渡した。
したがって,原告は被告に対し,1213万4850円の売買代金債権を有する(以下「売買代金債権3」という。)。
(3)  不当利得に基づく返還請求権
ア 原告は,平成12年6月2日から平成14年10月10日までの間,被告に対し,別紙3記載のとおり,原告口座から被告口座に入金する方法で合計4801万0052円の金員を移転した。
これらは,原告代表者が,被告への金員の貸付け又は被告からの借入れに対する返済として入金したものである。原告代表者は,個別の金員の移転時において,包括的,抽象的意思を有するのみで,特定の法律効果を意図しておらず,上記金員の移転は法律上の原因を欠くものである。
したがって,原告は被告に対し,4801万0052円の不当利得返還請求権を有する(以下「不当利得返還債権1」という。)。
イ(ア) 原告は,平成14年4月2日,被告が松本テクニコ株式会社に支払うべき250万円を,被告に代わって支払った。
(イ) 原告は,平成14年4月25日,被告が株式会社日本ティ・アイ・ピィ(以下「日本TIP」という。)に支払うべき本件装置の販売手数料13万9511円を,被告に代わって支払った。
(ウ) したがって,原告は被告に対し,263万9511円の不当利得返還請求権を有する(以下「不当利得返還債権2」という。)。
ウ 原告は,平成13年1月及び同年2月,カワナベ工業株式会社に対し,本件装置を合計262万5000円で売り渡したところ,上記代金が被告に入金された。
したがって,原告は被告に対し,262万5000円の不当利得返還債権を有する(以下「不当利得返還債権3」という。)。
エ (上記(2)の売買代金債権2に係る予備的請求)
仮に,売買代金債権2のうち,別紙2「11月内訳」記載のC持参分合計154万2100円について,原告と被告との間に売買契約が成立していないとしても,これらは,Cが平成14年11月14日に原告に無断で原告の倉庫から持っていったものであるから,法律上の原因なくして被告が利得している。したがって,原告は被告に対し,予備的に不当利得に基づく返還請求として,利得金154万2100円の支払を求める。
(4)  相殺
ア 原告は被告に対し,以下の不当利得返還債務を負担している。
(ア) 被告は,原告に対し,別紙5記載のとおり,被告の口座から原告の口座に移転する方法で合計1億3705万8552円の金員を移転した。
これは,各金員移転当時に被告の代表者取締役または経理担当取締役を兼任していた原告代表者が行ったものであるが,個別の金員の移転時における原告代表者の意思は,原告への本件装置の売買代金の支払,原告への貸付け又は原告からの借入れの返済として行ったものである。
このように,個別の金員の移転時における原告代表者の意思は,包括的,抽象的なもので,特定の法律効果を意図しておらず,上記金員の移転は法律上の原因を欠くものである。
したがって,原告は被告に対し,1億3705万8552円の不当利得返還債務を負う(以下「不当利得返還債務1」という。)。
(イ) 原告は,販売代理店である環境保全工業株式会社(以下「環境保全」という。)及び日本TIPから,別紙6記載のとおり,合計2963万9665円の入金を受けた。
しかし,この入金は,原告との被告との間においては被告に入金されるべき売掛金であって,原告がこの入金を受領する法律上の原因はなく,不当利得である(ただし,原告は被告に対し,上記金員のうち,別紙6記載のとおり合計1345万9635円について返還した。)。
したがって,原告は被告に対し,不当利得金から上記既払金を控除した1618万0030円の不当利得返還債務を負う(以下「不当利得返還債務2」という。)。
(ウ) 原告は,平成12年7月1日から平成13年3月31日までの間(第1期),別紙7記載のとおり,各「販売店名」欄記載の販売代理店等に対し本件装置を売り渡し,その代金を受領した。
しかし,上記売買は,原告が被告の助力を得て販売代理店等に販売したものであるから,原告は,被告に対して販売手数料債務を負う。販売手数料額は,卸値(原告が販売代理店等に販売した価格)から仕入価格分(原告が被告に卸していた場合には,被告が原告に支払うべき仕入金額)を控除した残額であり,合計1325万7400円である。
したがって,原告が被告に対し第1期の販売手数料債務1325万7400円を負う(「以下「販売手数料債務」という。)。
イ 原告は被告に対し,平成19年6月11日,原告の被告に対する合計1億8692万9273円の債権(①7354万5570円の売買代金債権1,②4797万4290円の売買代金債権2(ただし,そのうち154万2100円は,予備的に不当利得返還債権),③1213万4850円の売買代金債権3,④4801万0052円の不当利得返還債権1,⑤263万9511円の不当利得返還債権2,⑥262万5000円の不当利得返還債権3の合計)と,被告の原告に対する合計1億6649万5982円の債権(⑦1億3705万8552円の不当利得返還債務1,⑧1618万0030円の不当利得返還債務2,⑨1325万7400円の不当利得返還債務3の合計)とを,その対当額において相殺するとの意思表示をした。
(5)  よって,原告は被告に対し,売買代金,不当利得に基づく返還請求として,上記相殺後の残金2043万3291円及びこれに対する弁済期後である本訴訴えの拡張的変更申立書送達の日の翌日である平成16年7月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2  請求原因に対する認否及び反論
(1)  請求原因(1)は認める。
(2)  請求原因(2)について
ア 同(2)アのうち,原則的な仕入掛率が35%であること及びそれに基づいて算出された別紙1「単価」,「原告主張金額」欄記載の数値を否認し,別紙11記載のとおり,原則的な仕入掛率以外が争点となる以下の売買契約について,原告が被告に本件装置を売り渡した際の仕入価格(掛率,単価,請求金額)及び合計金額を否認し,その余を認める。被告の主張は,別紙11記載のとおりであり,原則的な仕入掛率は25%である。
(ア) 4月内訳 番号4,5,8,9
4及び5については,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,各5万9600円である。8及び9については,被告の第1期の決算に算入されるべきものである。
(イ) 5月内訳 番号6
原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,5万9600円である。
(ウ) 6月内訳 番号13,17,18
13については,試導入であるから,原告・被告間の仕入代金は0円である。17については,原告・被告間の仕入代金は,掛率が14%,単価が31万0800円で,合計93万2400円である。18については,原告・被告間の仕入代金は掛率が25%で,7万4500円である。
(エ) 7月内訳 番号7から9まで
7及び8については,特別価格による販売であり,原告・被告間の仕入代金は掛率が7%で,合計52万6400円である。9については,テスト導入であり,原告・被告間の仕入代金は0円である。
(オ) 8月内訳 番号6,7
これらの原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,各5万9600円である。
(カ) 9月内訳 番号1,3,4
1については,デモンストレーション用商品の売買であり,原告・被告間の仕入代金は掛率が9%で,25万0200円である。3については,販売代理店への本件装置の販売は行っていないから,原告・被告間の仕入代金も0円である。4については,テスト導入であり,原告・被告間の仕入代金は掛率が18%,単価が10万4400円であり,合計31万3200円である。
(キ) 10月内訳 番号4から6まで
4については,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,23万600円である。5については,原告・被告間の仕入代金は掛率が25%で,7万4500円である,6については,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,11万6000円である。
(ク) 11月内訳 番号2から5まで,9
2については,原告・被告間の仕入代金は掛率が25%で,99万5000円である。3については,原告・被告間の仕入代金は掛率が25%で,55万円である。4については,原告・被告間の仕入代金は0円である。5については,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,5万9600円である。9については,テスト導入であるから,原告・被告間の仕入代金は0円である。
(ケ) 12月内訳 番号1から3まで
1については,原告・被告間の仕入代金は掛率が25%で,6万2000円である。2及び3については,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,各5万9600円である。
(コ) 1月内訳 番号6
原告・被告間の仕入代金は掛率が18%で,25万円である。
(サ) 2月内訳 番号3から5まで,7
3については,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,5万9600円である。4及び5については,クレームが発生しているので,原告・被告間の仕入代金も0円である。7については,テスト導入であるが,原告・被告間の仕入代金は掛率が8%で,4万6400円である。
(シ) 3月内訳 番号1,12から15まで,17,18
1については,原告・被告間の仕入代金は掛率が23%で,50万円である。12から15については,原告・被告間の仕入代金はいずれも掛率が20%で,それぞれ順に94万円,85万2000円,44万4000円,35万2000円である。16及び17については,原告・被告間の仕入代金はいずれも掛率が14.7%で,合計80万円である。
(ス) 環境保全に対する販売分
環境保全に対する売上げのうち,別紙11の4月内訳番号1,2,5月内訳番号1,2,12,6月内訳番号1,7月内訳番号1,10,11,9月内訳番号2,10月内訳番号1から3まで,8,11月内訳番号1,10,3月内訳番号6,7については,原告・被告間の仕入代金の掛率はいずれも25%で,各「ピュアドーラ主張の仕入代金」「請求金額」欄記載の数字である。
(セ) 仕入代金は,合計4501万6125円である。
イ 同(2)イのうち,仕入掛率が35%であること及びそれに基づいて算出された別紙1「単価」,「原告主張金額」欄記載の数値を否認し,別紙12記載のとおり,原則的な仕入掛率以外が争点となる以下の売買契約について,原告が被告に本件装置を売り渡した際の仕入代金(掛率,単価,請求金額)及び合計金額を否認し,その余を認める。被告の主張は,別紙12記載のとおりであり,原則的な仕入掛率は25%である。
(ア) 4月内訳 番号8
原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,5万9600円である。
(イ) 5月内訳 番号1
これは特別価格での販売で,原告・被告間の仕入代金は掛率が12.9%で,7万5000円である。
(ウ) 7月内訳 番号8
原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で,5万9600円である。
(エ) 8月内訳 番号1,2,8から11まで,14
原告・被告間の仕入代金は,1については,単価が69万5000円,仕入代金請求金額が合計139万円,2については,掛率が25%で14万5000円,8については,掛率が20%で145万6000円,9については,掛率が20%で23万6000円,10については,掛率が13%で130万円,11については,掛率が13%で28万6000円,14については,掛率が20%で229万6000円である。
(オ) 9月内訳 番号5,8,9,11,12,15から17まで
原告・被告間の仕入代金は,5については,試導入であるから0円であり,8については,掛率が25%で単価が222万円で合計444万円,9については,掛率が25%で147万円,11については,掛率が10%で36万2000円,12については,掛率が10%で26万6000円,15及び16については,特別価格での販売であるため,掛率が15%で256万5000円,17については,掛率が25%で1250円である。
(カ) 10月内訳 番号1,4
原告・被告間の仕入代金は,1については,掛率が20%で5万9600円,4については,テスト導入であり特別価格であるため5万円である。
(キ) 環境保全に対する販売分
環境保全に対する売上げのうち,別紙12の4月内訳番号3,12,13,8月内訳番号3,12,9月内訳番号2については,原告・被告間の仕入代金の掛率はいずれも25%,各「ピュアドーラ主張の仕入代金」「請求金額」欄記載の数字である。
(ク) 仕入代金は,合計3252万3803円である。
ウ 同(2)ウのうち,別紙4番号1から7までについて以下の点及び合計金額を否認し,その余を認める。
番号1(別紙13の1便宜番号61)について,原告・被告間の仕入代金は,掛率が20%で,23万6000円である。番号2(別紙13の1便宜番号62)について,上代価格は740万円,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で148万円である。番号3(別紙13の2便宜番号100,101)について,上代価格は1252万円,原告・被告間の仕入代金は掛率が20%で250万4000円である。番号4及び5(別紙13の2便宜番号112,113)について,品名がPD-S425及びPD-4300,上代価格が89万円及び278万円,原告・被告間の仕入代金は掛率がいずれも25%で,22万2500円及び69万5000円である。番号6(別紙13の2便宜番号120)について,原告・被告間の仕入代金は掛率が25%で,85万円である。番号7(別紙13の2便宜番号126)について,これはテスト導入であるから,原告・被告間の仕入代金は0円である。
(3)  請求原因(3)について
ア アは,否認ないし争う。被告の口座から原告の口座に入金された金員は別紙15記載のとおり合計4362万6576円である。
イ イ(ア)及び(イ)を否認する。日本TIPに対する売上金について同社が原告に入金しているのであるから,販売手数料も原告が日本TIPに対して支払うべきであって,立替払いはあり得ない。
ウ ウについて,カワナベ工業株式会社から被告に対し262万5000円が入金されたことは認めるが,その余は否認する。
エ エを否認する。
(4)  請求原因(4)について
ア ア(ア)を否認ないし争う。被告の口座から原告の口座に対して入金された金員は,別紙14記載のとおり合計1億4276万9107円である。
イ (イ)は認める。
ウ (ウ)のうち,別紙7①についての認否反論(なお,被告の主張は,別紙13の1・2に記載されており,以下,争いのある点について記載する。)
(ア) 「環境保全」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値並びに「番号(便宜上付記)」(以下ウ及びエの段落では,単に「番号」という。)欄16については,「ドーラ主張仕入値価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余は認める。仕入掛率は,別紙7番号4が10%であるほか,いずれも25%で,仕入価格は,別紙7番号1から3まで,6から10まで,12及び13については各7万4500円,4については22万円,11については14万5000円,15については178万8000円であり,合計は289万8000円である。
(イ) 「曽我美研」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値,番号21については「ドーラ主張卸値(代理店価格)」の数値,番号23については,「ドーラ主張仕入値価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。仕入掛率はいずれも25%で,仕入価格は番号17から21まで,順に250万円,55万円,222万円,55万円,199万円であり,合計は781万円である。
(ウ) 「(有)リョーエイ」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値及び同50記載の「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%で,仕入価格は55万円である。
(エ) 「北研エンジニアリング(株)(金沢・石川)」については,いずれも「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率はいずれも25%で,仕入価格は番号51につき7万4500円,同57につき29万5000円,合計は36万9500円である。
(オ) 「(有)相模磁気水処理企画販売(神奈川)」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率はいすれも25%で,仕入価格はいずれも37万2500円であり,69記載の合計は74万5000円である。
(カ) 「(有)ボギーエンタープライズ(大阪)」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%で,仕入価格は番号75が7万4500円,76が14万5000円,合計は21万9500円である。
(キ) 「ティーエム商事(東京)」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%で,仕入価格は番号82が42万円,83が55万円,合計は97万円である。
(ク) 「的場五六(神奈川)」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%で,仕入価格はいずれも7万4500円であり,合計は14万9000円である。
(ケ) 「日立関連」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%で,仕入価格は14万5000円である。
(コ) 「不明」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%で,仕入価格は7万4500円である。
(サ) 「環境保全工業(株)」,「自社」,「クニカ」及び「ライト商事」についてはいずれも認める。「総合計」について,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄の記載数値を否認し,その余を認める。
エ (ウ)のうち,別紙7②についての認否反論(なお,被告の主張は,別紙13の1・2記載されており,以下,争いのある点について記載する。)
(ア) 「環境保全工業(株)(札幌代理店)」については,番号5を認める。番号14については,「ドーラ主張卸掛率」,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。番号16については,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。
番号14の卸掛率は45%,仕入掛率は15%で,仕入価格は49万8000円であり,仕入価格合計も49万8000円である。
(イ) 「曽我美研(名古屋代理店)」については,番号22については,「納入装置」,「ドーラ主張上代価格」,「ドーラ主張卸掛率」,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値及び番号23について否認し,その余を認める。
番号22について,納入装置はPDC-300であり,上代価格は29万8000円(番号23も同じ。),卸掛率は55%で卸値は16万3900円,仕入掛率は25%で仕入価格は7万4500円(番号23も同じ。)である。
(ウ) 「双葉商事(株)(東京・長野)」については,いずれも,「ドーラ主張仕入掛率」(番号41を除く。),「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」について否認し,その余を認める。番号24から38までについては,いずれも仕入掛率が20%で,各仕入価格は5万9600円である。番号39の仕入掛率は20%で,仕入価格は44万円である。番号40の仕入掛率は20%で,仕入価格は5万9600円である。番号41の仕入価格は139万3600円である。
(エ) 「(有)リョーエイ(神奈川・埼玉)」については,番号42及び43について,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。番号42の仕入掛率は25%で,仕入価格は7万4500円,番号43の仕入掛率は25%で,仕入価格は14万9000円である。
番号44は認める。
番号47から49までについては,「ドーラ主張上代価格」,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。上代価格は268万2000円,販売代金額は147万5100円,仕入掛率は25%で,仕入価格は67万0500円である。
番号50については,「ドーラ主張上代価格」,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。上代価格合計は415万6000円,仕入価格合計は89万4000円である。
(オ) 「北研エンジニアリング(株)(金沢・石川)」については,番号52について認める。
番号53から55までについては,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。番号53及び54について,仕入掛率は25%で,仕入価格は合計125万円である。番号55については,仕入掛率は25%で,仕入価格は156万5000円である。
番号56については,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。
番号59については,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。仕入価格は281万5000円である。
(カ) 「伊藤忠テクノメタル(株)(東京)」については,番号60については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%,仕入価格は7万4500円である。
番号63については,「ドーラ主張上代価格」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。上代価格は29万8000円,仕入価格は7万4500円である。
なお,番号61及び62については,売買代金債権3に対する認否及び反論で主張済みである。
(キ) 「(有)相模磁気式水処理企画販売(神奈川)」,「浜松ベジタブル(東京)及び「(株)ハナサン(神奈川)」については,いずれも「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認する。仕入掛率はいずれも25%である。仕入価格は,番号65が37万2500円,番号66が14万5000円,番号69が51万7500円,番号70,71が301万円,番号72,73が29万5000円である。
(ク) 「(有)ボギーエンタープライズ(大阪)」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は20%で,仕入価格は11万6000円である。
(ケ) 「チタクラフト(株)(名古屋)」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は20%で,仕入価格は55万6000円である。
(コ) 「理化研」については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は20%で,仕入価格は5万9600円である。
(サ) 「的場五六(神奈川)」については,番号87について,「ドーラ主張卸掛率」「ドーラ主張仕入掛率」,ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。卸掛率は50%で卸値は14万9000円,仕入掛率は25%で仕入価格は7万4500円である。
(シ) 番号89及び90については,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。仕入掛率は25%,仕入価格は7万4500円である。
(ス) 番号96から99までについては認める。
(セ) 「信建設備」については,売買代金債権3に対する認否及び反論で主張済みである。
(ソ) 「ライト商事」については,番号106から111までについて,「ドーラ主張上代価格」,「ドーラ主張卸掛率」,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。
番号106から109までについては,「ドーラ主張卸掛率」,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入掛率」,「ドーラ主張卸値(代理店価格)」,「ドーラ主張仕入価格(実質仕入値分価格)」,「ドーラ主張卸値―仕入価格」欄記載の数値を否認し,その余を認める。卸掛率はいすれも55%で,卸値は106及び107が16万3900円,108及び109が31万9000円,仕入掛率はいずれも25%,仕入価格は106及び107が7万4500円,108及び109が14万5000円である。
なお,番号112から114までについては,売買代金債権3に対する認否及び反論で主張済みである。
(タ) 「ミズショー」及び「ライト商事」については,売買代金債権3に対する認否及び反論で主張済みである。
(チ) 販売手数料合計額について否認する。
第4  反訴請求についての当事者の主張
1  請求原因
(1)  被告は原告に対し,以下の不当利得返還請求権を有する(なお,被告は,最終的な主張について,別紙11,12,13の1・2にまとめているため,個別具体的な主張は同別紙に基づき検討するが,請求の趣旨を導く請求原因については,以下の主張を維持している。)。
ア 第1期(平成12年7月から平成13年3月まで。環境保全分を除く。)
(ア) 被告の販売代理店等に対する本件装置の売上代金は,別紙8の1「売上金額」「消費税込金額」欄記載の5890万3478円及び別紙8の2「売上金額」「消費税込金額」欄記載の485万6355円の合計6375万9833円から別紙8の1「販売店名」「環境保全工業(株)」の「売上金額」「消費税込金額」欄記載の784万8225円を引いた5591万1608円である。
(イ) 被告が原告から本件装置を仕入れる際の仕入代金は,別紙8の1・2記載の各「上代価格」(環境保全分を除く。)に掛率25%を掛けた2595万8730円である。
(ウ) 上記5591万1608円から上記2595万8730円を引いた2995万2878円は,被告が取得すべき金員である。しかし,原告は,この2995万2878円を法律上の原因なく原告口座に入金している。
(エ) したがって,原告は,2995万2878円を不当に利得している。
イ 第2期(平成13年4月から平成14年3月末まで。環境保全分を除く。)
(ア) 被告の販売代理店等に対する本件装置の売上代金は,別紙9の1「売上額」「消費税込金額」欄記載の8950万6305円から別紙9の2「販売店名」「環境保全工業(株)」の「売上金額」「消費税込合計」欄記載の2163万8610円を引いた6786万7695円である。
(イ) 被告が原告から本件装置を仕入れる際の仕入代金は,別紙9の1記載の各「上代価格」(環境保全分を除く。)に掛率25%を乗じた3157万8540円である。
(ウ) 上記6786万7695円から上記3157万8540円を引いた3628万9155円は,被告が取得すべき金員である。しかし,原告は,この3628万9155円を法律上の原因なく原告口座に入金している。
(エ) したがって,原告は,3628万9155円を不当に利得している。
ウ 第3期(平成14年4月から同年11月末まで。環境保全分を除く。)
(ア) 被告の販売代理店等に対する本件装置の売上代金は,別紙10の1「売上額」「消費税込金額」欄記載の7414万8795円から別紙10の2「環境保全工業(株)」の「売上金額」「消費税込金額」欄記載の460万5930円を引いた6954万2865円である。
(イ) 被告が原告から本件装置を仕入れる際の仕入代金は,別紙10の1記載の各「上代価格」(環境保全分を除く。)に掛率25%を乗じた3019万0173円である。
(ウ) 上記6954万2865円から3019万0173円を引いた3935万2692円は,被告が取得すべき金員である。しかし,原告は,この3935万2692円を法律上の原因なく原告口座に入金している。
(エ) したがって,原告は,3935万2692円を不当に利得している。
エ 環境保全に対する売上金
被告は環境保全に対して本件装置を売り渡したが,環境保全が誤って次の(ア)から(ウ)までのとおり原告に代金を入金した(なお,以下の被告主張の数字は,計算式による合計額の数字と異なる場合もあるが,被告の主張するとおり記載する。)。
(ア) 第1期 348万8100円(計算式:売上金747万4500円-仕入価格415万2500円+消費税16万6110円)
(イ) 第2期 961万7160円(計算式:売上金2060万8200円-仕入価格1144万9000円+消費税45万7960円)
(ウ) 第3期 204万7080円(計算式:売上金438万6600円-仕入価格243万7000円+消費税9万7480円)
上記(ア)から(ウ)までの合計は1515万2340円となる。一方,被告は原告から,これに関し1345万9635円を受領している。そうすると,1515万2340円から1345万9635円を引いた169万2705円は,原告が不当に利得している。
オ 日本TIPに対する売上金
(ア) 被告は日本TIPに対して本件装置を売り渡したが,日本TIPは誤って原告に対して,本件装置の代金として,平成14年3月13日に99万9865円,同年4月24日に173万1660円(合計273万1525円)をそれぞれ支払った。
(イ) 原告の受領した上記金員273万1525円は法律上の原因がなく,被告に返還すべきである。
(2)  ミズショー株式会社に対する損害賠償金
ア 被告は,平成13年10月23日,被告の販売代理店であるミズショー株式会社(以下「ミズショー」という。)から,同社がアイシン軽金属株式会社(以下「アイシン軽金属」という。)から受注した本件装置2基を代金483万円で受注した(乙14)。この売買に関する販売ルートは,原告から被告,被告からミズショー,ミズショーからアイシン軽金属という流れになる。
イ 被告は原告に対し上記本件装置を発注し,被告は,平成13年11月4日,ミズショーに対し本件装置2基を納入した。ミズショーはこれをアイシン軽金属に納入した。
ウ しかし,アイシン軽金属は,平成16年1月,上記本件装置2基に水処理の効果がないことを連絡し,ミズショーと被告とで点検した結果,上記本件装置には効果がないことが判明した。
ミズショーは被告に対し,平成16年2月4日,債務の本旨に従った履行がされなかったとして,売買契約の解除の意思表示をした。被告は原告に対し,上記本件装置の効果改善の履行を要請したが,原告はこれを履行しなかったため,平成16年4月27日ころ,上記本件装置に係る売買契約を解除するとともに本件装置の引取りを請求した。
エ 被告は,平成16年5月31日,ミズショーに対し,本件装置の売買契約の債務不履行の損害賠償金として受領済みの代金相当額431万3600円のうち,被告のミズショーに対する売掛債権171万8000円を対当額で相殺した残金259万5600円を支払った(乙21)。
オ したがって,原告は被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償として,上記損害金431万3600円の支払義務を負う。
(3)  よって,被告は,原告に対し不当利得に基づく返還請求,債務不履行に基づく損害賠償として,合計1億1433万2555万円(2995万2878円,3628万9155円,3935万2692円,169万2705円,273万1525円の合計1億1001万8955円の不当利得金と,431万3600円の損害賠償金との合計)の一部請求として,1億0573万3233円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成16年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2  請求原因に対する認否及び反論
(1)  請求原因(1)アについて
ア(ア) 請求原因(1)ア(ア)のうち,別紙13の1「便宜番号」21,22,42,43,56,59,87,88,別紙13の2「便宜番号」94,95,100から109まで,115までについて,「ドーラ主張の卸値」欄記載のとおり否認する。番号22,23,47から50,62,63,112から114までについては,「上代価格」を否認する。番号22,87,112から114までについては,「販売代金額」(卸値)及び「卸掛率」を否認する。番号100から102まで,106,107については,「販売代金額」(卸値)を否認する。番号47から50まで,62,63については「上代価格」を否認する。合計額も否認する。その余は認める。
(イ) 上記否認部分についての原告の主張は,別紙7の各「番号(便宜上付記)」に記載のとおり。
イ (イ)を否認する。原則的な仕入掛率は35%である。原告の主張は,別紙7の各「番号(便宜上付記)」に記載のとおり。
第1期の取引のうち以下のものは,被告が販売代理店等に対し本件装置を直接販売し,原告・被告間の仕入価格は以下のとおりである(別紙4記載のとおり)。
① 販売代理店伊藤忠テクノメタル(別紙13の1便宜番号61,62) 330万4000円(消費税抜き)
② 高崎市営中居団地設置(別紙13の2便宜番号100,101) 438万2000円
なお,この売買について,高崎市役所は,被告に対し,557万9442円を入金している。
③ 販売代理店ライト商事・五協(別紙13の2便宜番号112,113) 119万円
④ 販売代理店ミズショー(別紙13の2便宜番号120) 119万円
⑤ 販売代理店ライト商事(別紙13の2便宜番号126) 149万1000円
ウ (ウ)及び(エ)を否認ないし争う。
(2)  請求原因(1)イについて
ア 請求原因イ(ア)及び(イ)のうち,原則的な仕入掛率が25%であること及びそれに基づいて算出される仕入価格(別紙11において白色及び灰色部分),そのほか別紙11記載の各売買(別紙11において黄色ないし橙色部分)について,以下の点を否認し,その余を認める。原告の主張は,別紙1記載のとおりであり,原則的な仕入掛率は35%であるが,それ以外が争点になる場合について,別紙11を基に,以下認否・反論する。
(ア) 4月内訳
番号4及び5について,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。なお,番号8及び9については,被告が販売先から代金を受領しており,被告が原告に対して仕入代金を支払うべきものであるから,第2期に算入させるべきである。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(イ) 5月内訳
番号6については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(ウ) 6月内訳
番号13,17,18については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(エ) 7月内訳
番号7から9までについては,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(オ) 8月内訳
番号6,7については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,合計金額も含めてドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(カ) 9月内訳
番号1,3,4までについては,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(キ) 10月内訳
番号4から6までについては,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認し,番号5についてはこれらに加えて「上代価格」を否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。番号5の「上代価格」は58万円である(別紙1参照)。
(ク) 11月内訳
番号2から5まで及び9については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(ケ) 12月内訳
番号1から3までについては,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(コ) 1月内訳
番号6については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(サ) 2月内訳
番号3から5まで及び7については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(シ) 3月内訳
番号1,12から15まで,17,18については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
第2期の本件装置の売買については,被告が販売代理店に対して本件装置を販売して,代金を受領している(環境保全等の例外を除く。)。被告は原告に対し,本件装置の仕入代金を支払うべきである。被告が,販売代理店に対する卸値をいくらに設定して販売するかにかかわらず,原告と被告との間で特に合意がある場合を除いて,原告に対して,定められた掛率に従って仕入代金を支払うべきである。売上額(販売先卸値,代理店価格)と仕入代金額との差額が被告に留保されるべきである旨の被告の主張については,被告が主張する売上額が原告に入金されていない(環境保全等の例外を除く。)。
イ (ウ)及び(エ)を否認ないし争う。
(3)  請求原因(1)ウについて
ア 請求原因ウ(ア)及び(イ)のうち,原則的な仕入掛率が25%であること及びそれに基づいて算出される仕入価格(別紙12において白色及び灰色部分),そのほか別紙12記載の各売買(別紙12において黄色ないし橙色部分)について,以下の点を否認し,その余を認める。原告の主張は,別紙2記載のとおりであるが,原則的な仕入掛率は35%であり,それ以外が争点になる場合について,別紙12を基に,以下認否・反論する。
(ア) 4月内訳
番号8については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(イ) 5月内訳
番号1については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(ウ) 7月内訳
番号8については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり。
(エ) 8月内訳
番号2,8から11まで及び14については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおり(ただし,番号1の「ドーラ主張の仕入代金」「請求金額」は,その下のドエルMに対する販売の同欄との合計金額である。)。
(オ) 9月内訳
番号5,8,9,11,12,15から17までについては,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。番号9については,これらに加え「価格」(上代価格)も否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「(株)ドーラ主張」欄記載のとおり。番号9の上代価格は470万円である。
(カ) 10月内訳
番号1及び4については,「掛率」,「単価」,仕入代金「請求金額」欄記載の数値を否認する。原告の主張は,合計金額も含めて「(株)ドーラ主張」欄記載のとおり。
第3期の本件装置の売買については,被告が販売代理店に対して本件装置を販売して,代金を受領している(環境保全等の例外を除く。)。被告は原告に対し,本件装置の仕入代金を支払うべきである。被告が,販売代理店に対する卸値をいくらに設定して販売するかにかかわらず,原告と被告との間で特に合意がある場合を除いて,原告に対して,定められた掛率に従って仕入代金を支払うべきである。売上額(販売先卸値,代理店価格)と仕入代金額との差額が被告に留保されるべきである旨の被告の主張については,被告が主張する売上額が原告に入金されていない(環境保全等の例外を除く。)。
イ (ウ)及び(エ)を否認ないし争う。
(4)  請求原因(1)エについて
ア (ア)を否認する。販売手数料債務が53万9200円であることは認める(別紙7①「環境保全工業(株)(札幌代理店)」欄番号16の「ドーラ主張卸値―仕入価格」70万1200円に同②「環境保全工業(株)(札幌代理店)」欄番号16の「ドーラ主張卸値―仕入価格」-16万2000円を足したもの。)。
(イ)を否認する。仕入価格は1558万4600円(別紙11「ドーラ主張の仕入代金」のうち水色部分の合計額)である。
(ウ)を否認する。仕入価格は351万6100円(別紙12「ドーラ主張の仕入代金」のうち水色部分の合計額)である。
イ 環境保全は従来原告の販売代理店であったが,原告と被告は,平成13年4月請求分以降の売買を対象として被告の販売代理店として扱う旨の合意をした。それ以前の売買については,原告が環境保全に対し直接に本件装置を売り渡しており,原告が環境保全から本件装置の販売代金2690万8140円を受領している。他方で,原告は被告に対し,1345万9635円を返還している。
環境保全から受領した販売代金2690万8140円(別紙6「入金額」欄記載の2963万9665円から,日本TIP分の99万9865円及び173万1660円の入金額合計分を差し引いた額)から3256万0335円(第2期の仕入代金分1558万4600円,第3期の仕入代金分351万6100円,既に原告から被告へ返還された額1345万9635円の合計)を引いた差額は,マイナス565万2195円となるから,原告に利得はない。ただし,第1期の販売手数料債務が53万9000円であることは認める。
(5)  請求原因(1)オについて
認める。
(6)  請求原因(2)について
ア アを認める。イについては,納入の日が平成13年11月4日であることを否認し,その余を認める。納入日は平成14年2月24日である。これは,平成13年10月23日にいったん納入したものの,型式が誤っていたため,再納入したためである。ウについては,アイシン軽金属から連絡を受けたこと,ミズショーが被告に対し本件装置の返品と代金の返還を要請したこと,被告がこれを原告に通知したことは認め,その余は否認ないし争う。エは知らない。
イ(ア) 被告は,原告に対して本件装置の引取りを要請したものの,本件訴訟において平成17年12月19日付け準備書面で主張するまで,原告に対して何ら具体的な損害賠償請求や代金の返還請求をしたことはない。
(イ) 原告が,被告,ミズショー経由でアイシン軽金属ダイカスト工場に納入した本件装置2基は,その設置後である平成14年9月及び平成15年3月の2回にわたる追跡調査としての検証の結果,管内にマグネタイトが形成され,腐食,赤錆の進行が抑制されるという,本件装置の本来の効果が十分に出ていることが判明している。原告の納入した本件装置には何らの瑕疵もなく,原告に債務不履行はない。
(ウ) 被告とミズショーが本件装置の売買契約を解約したのは,両者の合意によるものであって,何ら原告が責任を負うものではなく,原告・被告間の本件装置の売買契約に影響を与えるものではない。
(エ) したがって,原告は被告に対してミズショーに対する損害賠償債務を負うものではなく,本件装置の売買代金請求権を有する。
3  抗弁(相殺)
(1)  原告は被告に対し,合計1億8692万9273円の債権(①7354万5570円の売買代金債権1,②4797万4290円の売買代金債権2(ただし,そのうち154万2100円は,予備的に不当利得返還債権),③1213万4850円の売買代金債権3,④4801万0052円の不当利得返還債権1,⑤263万9511円の不当利得返還債権2,⑥262万5000円の不当利得返還債権3の合計)を有している。
(2)  原告は被告に対し,平成19年6月11日,原告の被告に対する上記合計1億8692万9273円の債権と,被告の原告に対する合計1億6649万5982円の債権(⑦1億3705万8552円の不当利得返還債務1,⑧1618万0030円の不当利得返還債務2,⑨1325万7400円の不当利得返還債務3の合計)とを,その対当額において相殺するとの意思表示をした。
4  抗弁に対する認否
抗弁(1)を否認ないし争う。

 

 

理由

第1  事実関係
証拠(甲1から4まで,10,17から19まで,23,43,48,49,55まで,乙1,15から20まで,25から27まで,32から34まで,42,44,証人C,原告代表者本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
1  当事者等
原告は,平成8年7月12日に磁気式水処理装置の製造販売等を目的として設立された会社(当初は有限会社)であり,平成10年3月に株式会社へと組織変更がされた。原告の代表取締役はAが務めてきた。原告は,本件装置を製造,開発しており,被告が設立されるまでは,自ら販売代理店に対し本件装置を販売していた。
被告は,平成12年7月10日,磁気式水処理装置の販売等を目的として設立された会社であり,AとCが対等額を出資し,両名が共にその代表取締役を務めていた。被告は原告から本件装置を仕入れ,販売代理店等に対し,販売していた。A及びCは,当時,原告と被告の双方から報酬の支払を受けてきた。
2  被告設立に至る経緯
(1)  本件装置は,既存の給水管内部を通る水に磁気を帯びさせることで,配管内部にマグネタイト(Fe3O4・磁鉄鋼)の被膜を形成し,これによって配管内部の赤錆(赤水の原因となるもの)による腐食を抑制する装置である。原告は,本件装置を製造して販売を行ってきた。
(2)  原告は,被告が設立される前は,販売代理店との間で販売代理店契約を締結し,本件装置の上代価格に対して一定の掛率を乗じて算出した代理店価格を決めていた。この掛率は,各販売代理店の販売見込み量,販売地域,営業上の原告の支援の必要性の多寡等に照らし,各販売代理店ごとに異なる定めをしていたが,原則的には55%を用いていた。ただし,環境保全については,長年の取引による信頼関係があって,販売数も多く,原告の営業支援の必要性が小さいため,45%としていた。また,取引先の中には,原告や被告と販売代理店契約を締結しないまま,事実上販売代理店的な役割を果たしてくれるところもあり,これらの場合には個々の売買ごとに代金等を決めていた(この点は,被告の設立前後を問わない。)。
(3)  AとCは,平成12年初めころから,原告製造の本件装置の販売会社設立のための会議を行い,同年7月に被告を設立し,Cが被告の代表取締役となり,Aが被告の代表取締役会長となった。このように,被告は,原告の販売部門を独立させる目的で設立され,原告と被告は,当初は本店所在地を共通にし,原告代表取締役であるA及び被告代表取締役Cとの間で,取締役の兼任及び株式の持ち合いが行われていた。被告は,設立後,原告から本件装置を仕入れ,販売代理店等に対し販売することとなった。
3  被告設立後の取引
(1)  被告の決算期は,平成12年7月1日から平成13年3月31日までの間が第1期,同年4月1日から平成14年3月31日までが第2期,同年4月1日から11月までが第3期となっている。
(2)  被告の設立当初から平成14年11月ころ(このころまで原告と被告は同じ事務所を使用していた。同年12月25日まで,原告と被告の本店所在地も同じ東京都品川区〈以下省略〉であった。)までは,原告と被告との職務分担は明確な区別のないまま行われていた。AとCは,事業の企画と原告の経理をCが担当し,営業等をCが担当していた。被告の経理は,平成13年7月ころまではD,同年8月から平成14年1月ころまでAがそれぞれ担当し,その後は,同月7日に原告に入社したEが被告の経理も担当していた。大野会計事務所のF(以下「F税理士」という。)は,原告の委託を受け,原告の設立当初から,同社の経理の顧問となり,決算書の作成と税務申告をしていた。また,F税理士は,被告の設立後,被告から同社の第1期の決算書の作成,税務申告の委託を受け,第2期以降平成14年12月ころまで,被告の経理の顧問の委託も受けていた。F税理士は,毎月1回,月次決算の試算表の受領等のために,原告・被告の双方の事務所のある上大崎の事務所に訪問して,両社から相談を受けていた。
(3)  販売代理店との取引の概況は,次のとおりである。
ア 第1期については,被告設立前から原告と販売代理店契約を締結している販売代理店による販売が多く,原告が被告に対して販売代理店への販売を委託するものと,被告が販売代理店と直接に販売代理店契約を締結するものとがあった。
被告の設立後,新たな販売代理店となった分については,被告と販売代理店とが販売代理店契約を締結し,請求書等も被告名義で発行していたが,それ以外については,原告名義のまま注文を受けたり,請求書を発行したりしていた。
被告の第1期の決算期が近づいてきたころ,原告と被告は販売代理店との取引を原告から被告に移行させる手続を進めることとし,平成13年4月1日以降の売上げは被告が販売代理店と取引することとした。
イ もっとも,被告の設立前からの販売代理店である環境保全との取引について,原告は,被告設立後,販売代理店契約を変更しようとしたが,環境保全の同意が得られず,そのまま契約が継続された。しかし,原告と被告との間では,環境保全を被告の代理店として扱うこととした。そのため,被告が環境保全に対し,請求書を作成・送付し,環境保全は,従来どおりの原告口座に販売代金を送金していた。そして,Aは,原告と被告,被告と環境保全という取引に応じて,環境保全から原告へされる入金を帳簿上合わせるために,環境保全からの入金を,①被告からの同額の仮入金があったものとして振り替えた上,原告から被告に同額を送金する(平成14年4月),②被告から同額の入金があったものとして振り替える(同年5月以降)という方法をとることとした。
また,被告の設立前からの販売代理店の一つである日本TIPはメーカーである原告との直接の取引を希望したことから,原告は日本TIPに対し原告名義の請求書を発行していた。
(4)  原告と被告との間の取引の概況は,次のとおりである。
原告と被告との間では,被告が各販売店に対し,本件装置を販売していたが,本件装置の卸売価格(仕入価格,仕入代金も同じ。)を決めておらず,原告から被告への仕入代金の請求書も,仕入代金が決まっていないため作成されていなかった。
被告の第1期決算期を迎えるに当たり,被告の税務申告のために平成13年5月末までの間に決算をする必要があり,被告の経理を担当していたDは,仕入代金を決めるために,仕入代金を上代価格の何%(仕入掛率)にすべきかについて何通りかの試算をした。被告では取締役会が招集されることがなく,Aは,原告の決算が赤字にならないようにするため,平成13年5月ころ,仕入掛率を35%とすることに決めた。Dはこの仕入掛率を用いて元帳を作成し,F税理士がこれを基に第1期決算報告書を作成し,Aが代表者として税務申告をした。
他方,原告の平成13年度の決算期は6月末であり,原告の決算についても上記仕入掛率が問題となった。A,C,F税理士は,同年8月お盆前ころ,仕入掛率を35%とすることを決めた。原告と被告とは,第1期の取引について,仕入代金の仕入掛率35%で清算することとした。
このようにして,原告と被告との間の本件装置の仕入掛率は,原則的に35%とし,平成13年4月以降(第2期)の販売分以降についてこれを用いることとされた。被告の第3期においても,上記仕入掛率が原則的に使用された。
(5)  販売代理店,顧客への販売には,モニターや試導入というものが含まれていた。
すなわち,本件装置については,設置から1年後(ただし,早期の検証を希望する設置先については6か月後に検証し,公共施設等,2回の検証を希望する設置先には6か月後と1年後に検証する。)に装置の効果の検証(追跡調査)を行うこと,その検証の方法は,マグネタイトの生成検査(X線解析法により,配管内面の組織の同定をするもの)及び水質検査であり,これを外部に委託して行うこととされている。
被告が本件装置を販売代理店,顧客に販売したものの中には,①モニターと,②売り込みのために試導入として本件装置を設置するものとがあり,さらに,②の試導入には,a本件装置の効果についての検証を終え,効果が実証されたときに代金を受領できる場合と,b無償で設置する場合とがあった。また,同様の理由で販売価額が大幅に減額される場合もあった。
モニターとは本件装置を無償で提供するものであり,主に,大型装置導入を検討しているマンションの管理組合等について,その担当者の自宅にPDC-300等の小型の装置を設置して,半年や1年経過後に効果を確認し,マンション管理組合等へ大型装置導入を決めてもらうようにしていた。これに対し,試導入は,大型の装置の場合に行うものであり,原告があらかじめ被告に対して許可する場合と,後日被告が試導入で本件装置を設置したことが判明した場合に原告が事後的に了承する場合とがあった。
モニターや試導入における本件装置の製造原価は原告が負担し,営業や設置にかかる費用は被告が負担していた。第1期には,被告の納入実績を作るために,モニターや試導入での本件装置の納入を多く行っていた。
4  第1期について
(1)  原告は,被告との間で,別紙13の1「便宜番号」(以下,この段落において「番号」という。)61及び62,別紙13の2番号100及び101,同112及び113,120,126について,本件装置の売買契約をした(特に断らない限り,別紙13の1・2に沿って認定する。)。
ア 番号61及び62(別紙4の番号1及び2)については,「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
イ 番号100及び101(別紙4の番号3)については,「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
ウ 番号112及び113(別紙4の番号4及び5)については,別紙4番号4及び5記載のとおりである。
エ 番号120(別紙4の番号6)については,「ピュアドーラ主張の卸値」及び「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
オ 番号126(別紙4の番号7)については,「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(2)  原告は,被告に対し,原告が販売代理店等に本件装置を売却するにつき,販売協力等の援助を受けた。なお,原告が販売委託契約に基づき被告に支払うべき販売手数料は,卸値から,上代価格に仕入掛率を乗じて算出した仕入価格(便宜上,「仕入価格」と表記する。)を差し引いた金額である。原告と被告との間の仕入代金の掛率は,以下に特に認定するほかは,原則として35%であり,上記(1)で認定した売買を除くほか,別紙13の1・2「ドーラ主張」欄記載のとおりである(以下,別紙13の1・2であることは省略する。)。
ア 環境保全
番号4及び14については,「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
イ 曽我美研
番号19から22までについては,「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
ウ 双葉商事(株)
番号24から40までについては,「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
エ (有)リョーエイ
「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
オ 北研エンジニアリング(株)
「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
カ (有)ボギーエンタープライズ
番号74については,「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
番号94については,「ピュアドーラ主張の卸値」及び「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
キ チタクラフト(株)
番号78については,別紙13の1「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
ク 理化研(番号80)
「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
ケ 的場五六(番号87)
「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
コ ライト商事については,番号106及び108は,別紙13の2「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
サ 三井不動産
番号103及び104は,仕入代金は0円である。
5  第2期について
(1)  原告と被告との間の売買は別紙11に沿って認定する。原則的には,別紙11記載の「年月日」「納入先」「代理店」「品名」「数量」「上代価格」「卸掛率」「請求金額」欄記載のとおりであり,原告と被告との間の仕入代金の掛率は原則的には35%であるから,この点のみが争いになる場合には,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。例外的なものは,「ドーラ主張の仕入代金」又は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりであり,以下において判断する。
(2)ア  別紙11のうち,4月内訳及び5月内訳は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
イ  6月内訳のうち,番号13,17は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。番号18は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
ウ  7月内訳のうち,番号7から9までは「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
エ  8月内訳のうち,番号6及び7は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
オ  9月内訳のうち,番号1,3及び4は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
カ  10月内訳のうち,番号4は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。番号5は,「上代価格」は別紙11記載の「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。番号6は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
キ  11月内訳のうち,番号2から5までは「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。番号9は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
ク  12月内訳のうち,番号1から3までは「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
ケ  1月内訳のうち,番号6は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
コ  2月内訳のうち,番号3から5までは「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。番号7は「ピュアドーラ主張の仕入入金」欄記載のとおりである。
サ  3月内訳は,いずれも「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
6  第3期について
(1)  原告と被告との間の売買は,別紙12に沿って認定する。原則的には,別紙12記載の「年月日」「納入先」「代理店」「品名」「数量」「上代価格」「卸掛率」「請求金額」欄記載のとおりであり,原告と被告との間の仕入代金の掛率は,原則的に35%であり,この点のみが争いになる場合には,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。例外的な掛率のものは「ドーラ主張の仕入代金」及び「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりであり,以下において判断する。
(2)ア  別紙12のうち,4月内訳から7月内訳までは「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
イ  8月内訳のうち,番号2は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりで,番号8から11まで及び14は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
ウ  9月内訳のうち,番号8及び9は,「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりで,番号11及び12,15から17までは「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
エ  10月内訳のうち,番号1及び4は,「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりである。
7  原告・被告間の口座入金について
原告から被告への入金(別紙15)は,合計4362万6576円である。
被告から原告への入金(別紙14)は,合計1億3705万8552円である。
8  その後
Aは,Cとの間で会社経営上の方針の相違が生じたことから,平成13年12月15日に被告の代表取締役を辞任し,平成14年1月7日には被告の取締役を辞任した。原告は,平成14年12月25日付けで本店所在地を移転し,被告とは独立に事業を営んでいる。
第2  原告の本訴請求について
1  売買代金債権1について
(1)  仕入掛率について
原告と被告との間の本件装置の売買における仕入代金を決める際の原則的な仕入掛率について,原告は35%と主張するのに対し,被告は25%と主張するので,判断する。
ア Aは,本法廷で,「平成13年の4月から8月の間に,事務所で私とCとFで35%と決定した」旨供述し,35%とする理由について,「被告が赤字になっても,ドーラ本体さえ黒字であればいいということで,Cと私の意見は一致していました。被告を設立したときに,ドーラ株式のCの持分を増やし,私が55でCが45の割合で株式を持っていたので,ドーラが儲かれば株主として利益が出るという考えを持っていました。」旨供述し,Aの陳述書(甲48号証)にも同趣旨の陳述記載部分がある。
Aの上記供述等は,次の各点からみて信用性が高いと認められる。
(ア) 原告訴訟代理人弁護士久連山陽子がF税理士から事情を聴いた聴取報告書(甲17号証)には,「F税理士は,被告の第1期決算について,Dから,仕入掛率について35%が妥当であると思うが,どうかと何度か聞かれ,渡された元帳の内容に沿って被告の決算書を作成して,平成13年5月末までに税務申告をした。平成13年6月末の原告の決算期から原告の決算書作成業務を行い,同年8月のお盆前ころに,上大崎の事務所でAとCから,決算内容について相談を受け,C又はCとAの双方から,「35%というのはどうですか」と聞かれ,「会社がいいのであればいいのではないですか」旨答えた。Cは35%という数字に積極的に反対することはなかった。」旨の記載部分がある。この内容は,遅くとも平成13年8月ころまでに仕入掛率を35%とする合意があったとするAの上記供述と整合する。
(イ) 原告訴訟代理人弁護士久連山陽子が作成した報告書(甲23号証)には,被告が弥生会計の会計ソフトを使用して作成した「売上高」の元帳(甲23号証添付)における貸方金額の類型から借方金額の累計を差し引いた数値が,被告の平成12年度の損益計算書(甲23号証添付)における売上高の数値と一致すること,売上高の元帳のうち,「北研エンジニアリング」,「ミズショー」,「ライト商事」,「五協」についての売掛金が,平成13年3月の月次決算の「仕入高」の元帳の5項目の買掛金に対応するところ,上記4社の売上金額から上代価格を割り出し,上代価格に35%を乗じて算出した計算上の仕入高が,「仕入高」記載の数と一致する旨の記載がある。
(ウ) 原告は,平成13年7月1日から平成14年6月30日まで(第2期),同年7月1日から平成15年6月30日まで(第3期)の各事業年度においても,Aが110,Cが90という割合で株式を有する会社であった(乙26,27号証)。
イ これに対し,被告は,原告と被告とが仕入掛率を25%とする合意をしたことはないけれども,業界の標準的な価格設定によれば25%であるが,それでも払い過ぎる分がある旨主張し,Cは,「原告と被告の業務分担を経費でみると,被告が8,原告が2であり,経費率からみると,35%ではやっていけない。多くても25%である」旨証言する。
このように,被告は,原告と被告との間で仕入掛率を25%とする旨の合意の成立につき主張も立証もしておらず,原則的に25%とする仕入掛率の合意の成立を認めることはできない。
むしろ,証拠(甲19,55)及び弁論の全趣旨によれば,Cや被告の業務を担当する原告従業員らは原告からも報酬を得ていたこと,個々の売買において仕入掛率につき例外的な取扱いがされる場合もあったこと,販売代理店を通さずに被告が直接に顧客に本件装置を販売する場合には顧客から支払われる代金から仕入代金を差し引いた金額が被告の利益となることが認められる。そうすると,仕入掛率を35%とした場合には被告が赤字となる売買も存在するけれども,その一事をもって原則的な仕入掛率を35%とする前記合意の成立を否定することはできない。
ウ 以上のとおりであって,原告と被告との間の仕入代金の仕入掛率は,原則的に35%とする合意があったというべきである。
(2)  そのほかの争点について
第2期の売買のうち原告・被告間で争いのある点について,以下,別紙11に沿って検討する。
ア 4月内訳のうち,番号8及び9は,争いのない売買の「年月日」がいずれも4月24日であることから,平成13年4月に算入する。
イ 5月内訳は,例外的な事情を認めるに足りる証拠がないから,前記(1)に記載したとおりである。
ウ 6月内訳
(ア) 番号13については,Aの陳述書(甲48号証)には,「装置導入の効果を検証した後に納入先に代金を請求することになっていました。既に設置して5年以上になるので,被告が検証を行っているはずであり,代金も支払われているか,少なくとも請求可能のはずです。」旨の陳述記載部分がある。しかし,本件装置について検証が行われたことを認めるに足りる証拠がなく,むしろ,Cの陳述書(乙44号証)には,「大槻食品という米穀関係の仕事先への納入で,川の水の処理のためにテスト導入したもので,その後,原告が被告の営業に対して誹謗中傷したために,結局,販売に至らなかった」旨の陳述記載部分がある。そうすると,本件装置の納入後に販売代金債権が発生したとは認められないから,原告・被告間での仕入代金も0円であったといわざるを得ず,「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号17については,Aの陳述書(甲48号証)には,「仕入掛率が25%です。特別に価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,納入先から商品3台合計で1,880,000円(消費税別途)の代金を受領しています。」旨の陳述記載部分がある。一方,Cの陳述書(乙44号証)には,「これまで被告では試導入で,卸値も0円としてきましたが,Aの陳述書により,188万円の入金があるとの指摘がありましたので,調査・検討した結果,入金が確認できました。これは1台につき60万円で,3台分180万円として販売したように思いますが,卸販売率は27.27%ですので,この関係では特に安く導入したもので,仕入掛率も14%相当,3台分で93万2400円(1台31万0800円)が適正なので,訂正します。」旨の陳述記載部分がある。このように,当事者間で特に減額したものであることは争いがないけれども,その仕入掛率を当事者間で合意したことを認めるに足りる証拠がない。そうすると,被告が認める限度で仕入代金を認定せざるを得ず,番号17は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号18については,別紙11の凡例では「どちらかが0円を主張している」ものに分類されるが,両者の主張はそのようになっておらず,仕入掛率が35%か25%かの争いと解される。そうすると,番号18は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
エ 7月内訳
(ア) 番号7及び8について,Cの陳述書(乙44号証)には,「名古屋の市営住宅へ装置を導入したもので,給水管と揚水管の2カ所に設置しました。ここで成果が上がれば将来的にも営業になると考え,特別に安い価格の2台100万円をして卸販売しました。この点,従来までの卸売販売価格200万円は訂正すべきです。また,卸売価格が上代の13.29%という極めて安い値段で売った関係上,仕入率も上代の7%相当である52万6400円が適正な価格というものです。この点も訂正します。」旨の陳述記載部分がある。原告・被告間に争いのない「上代価格」及び「請求金額」に照らせば,上記売買は特別価格による売買であったと解するのが合理的であるから,仕入掛率についても被告の主張が相当である。そうすると,番号7及び8は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号9については,Aの陳述書(甲48号証)には,「装置導入の効果を検証した後に納入先に代金を請求することになっていました。既に設置して5年以上になるので,被告が検証を行っているはずであり,代金も支払われているか,少なくとも請求可能な状態のはずです。この点は,高崎事務所が閉鎖されても変わりません。」旨の陳述記載がある。しかし,本件装置の検証が行われたことや納入先に対して代金を請求したことを認めるに足りる証拠がなく,むしろ,Cの陳述書(乙44号証)には,「テスト導入だったと私も記憶しています」旨の陳述記載があることに照らせば,原告の主張は採用することができず,番号9は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
オ 8月内訳
Cの陳述書(乙44号証)には,番号6について「卸売価格が上代の40%なので,仕入率が20%相当の金59,600円が適正なものです」,番号7について「卸売価格が40.3%なので,仕入率は上代の20%が適正なものです」旨の陳述記載部分がある。しかし,被告の主張によっても,特別価格での売買であったとか試導入であったとはいえず,当事者間で仕入掛率を変更した旨の合意の成立を認めるに足りる証拠もない。そうすると,被告の主張は採用することができず,番号6及び7は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
カ 9月内訳
(ア) 番号1については,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店である川木建設から代金500,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の15%である417,000円(消費税別途)としています。」旨の陳述記載部分がある。これに対し,Cの陳述書(乙44号証)には,「川木建設が仲介的な立場で住都公団への売り込みを図ろうとしたもので,特に上代278万円の装置をデモンストレーション的に販売したもので,仮にAが言われる金50万円が入金されたとしても,川木建設にマージンとして10万円以上支払っていると思われます。したがって,卸売があったとしても,それが金50万円であるとすると,上代の17.98%にすぎませんので,仕入率も9%相当の25万0200円が適正な仕入代金ということになります。」旨の陳述記載部分がある。このように,上代価格の減額については争いがないところ,仮に原告主張に係る仕入掛率の減額率15%を採用すると,他の売買に比べ上代価格と仕入価格とが不均衡となる上,減額率を15%と合意したことを認めるに足りる客観的な証拠もない。そうすると,被告が認める限度で仕入代金及び仕入掛率を認定せざるを得ず,番号1は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号3については,この売買の成立を認めるに足りる証拠はない。むしろ,本件売買について原告の被告に対する本件装置の売買を認めることもできない。Cの陳述書(乙44号証)には,「鎌倉の保養所建物について空調関係の工事をするというので,私どもが東芝空調を紹介しただけで,実際には装置を納入していないことが判明しました。その根拠に,被告の納入先一覧表(乙37)には,装置納入の記載はないはずです。したがって,ドーラへの仕入代金問題は発生しません。」旨の陳述記載部分があるところ,乙37号証には上記売買に関する記載がない。そうすると,番号3は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号4について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店である寺田商事から商品3台合計で600,000円(消費税別途)の代金を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の30%である522,000円(消費税別途)とした。」旨の陳述記載部分がある。一方,Cの陳述書(乙44号証)には,「被告が寺田商事より依頼され,中国国内の大慶油田外1カ所における幹部の宿舎等へ水処理装置をテスト導入することになり,被告も2回にわたって中国に赴き,そこで調査をし,テスト導入などを行ったものです。この点について,Aから60万円を受領しているとの指摘がありますが,これは被告が中国へテスト装置などを設置し,そして現地での打ち合わせなどを行ったことに対しての,いわば被告の労賃と経費を支払っていただいたものです。しかし,原告が装置の売上というのであれば,その卸売価格が上代の34.48%なので,仕入率は18%の31万3200円というべきでしょう。」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買の納入先が中国であることについては争いがないところ,この場合に,他の国内の納入先と同様に処理すると,被告にかかる経費等を販売代金から仕入価格を引いた額ではまかなえず妥当ではないけれども,特別に減額した仕入掛率とする合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める限度で仕入代金及び仕入掛率を認定せざるを得ず,番号4は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
キ 10月内訳
(ア) 番号4について,Cの陳述書(乙44号証)には,「卸売販売が35%と安いので,仕入率も20%の236,000円が適正な仕入代金です。特にドーラ主張の,上代の35%である金413,000円が仕入代金というのであれば,被告はわずか6万円程度の収入ということになり,不当なものです。」旨の陳述記載部分がある。しかし,卸掛率が40.3%であることは争いがないところ,上記売買について当事者間で仕入代金を減額する旨の合意の成立を認めるに足りる証拠もない。そうすると,番号4は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号5について,上代価格について争いがあるけれども(別紙11),争いのない「請求金額」及び「卸掛率」に照らせば,被告の主張する29万8000円が上代価格と認めるのが相当である。
その仕入代金について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,商品代金150,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の25%である145,000円(消費税別途)としたものです。」旨の陳述記載部分があり,Cの陳述書(乙44号証)にも,「Gの自宅にPDC-300の価格でワンランク上のPDC-500の装置を設置したものです。Aの入金された金額が15万円とすれば,その卸売価格は上代の25.86%にしかなりませんので,仕入率もPDC-300の上代29万8000円の25%である7万4500円が適正な仕入代金です。」旨の陳述記載部分があって,仕入掛率自体は争いがない。そうすると,番号5は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号6について,Cの陳述書(乙44号証)には,「Aと被告の取締役であったHとが組んで,Hの知人宅へ装置を設置したものです。販売価格が上代の40%なので,この関係で仕入率も20%相当の金11万6000円が適正な仕入代金というものです。この代金は,被告に入金されていない。」旨の陳述記載部分がある。しかし,原告・被告間の仕入掛率は,特段の事情のない限り35%であり,例外的に減額したことについて被告の側で主張,立証すべきであるところ,Cの上記陳述記載部分を裏付ける客観的な証拠はない。むしろ,Aの陳述書(甲48号証)には,「被告が当社に相談することなく,独断で価格を減額して販売しており,当社が減額を了承したものではない。したがって,当社は,被告から,通常の掛率のとおり上代価格の35%である203,000円(消費税別途)の代金が支払われるべきと考えています。」旨の陳述記載部分があり,これに照らしても,Cの上記陳述記載部分は信用することができない。そうすると,番号6は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
ク 11月内訳
(ア) 番号2から4までの双方主張の金額の違いは仕入掛率が35%か25%かの違いによるものであるところ,前記(1)のとおり原則的な仕入掛率は35%であり,これが適用されると解される。そうすると,「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号5について,Cの陳述書(乙44号証)には,「被告の取締役Hの関係で装置を設置したもので,上代の40%で卸売販売したものですから,仕入代金は上代の20%の5万9600円が適正なものです」旨の陳述記載部分がある。しかし,Aの陳述書(甲48号証)には,「当社のメモによれば,被告は,販売代理店から商品代金193,700円(消費税別途)を受領している。したがって,これは何ら特別な取引ではなく,被告から当社に通常の掛率に基づく代金が支払われるべきと考えています。」旨の陳述記載部分がある。そうすると,上記売買が特別の売買であると認めるに足りず,当事者間で原則的な仕入掛率と異なる合意の成立を認めるに足りる証拠もないから,原則どおり35%の掛率が適用される。そうすると,番号5は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号9については,Aの陳述書(甲48号証)には,「装置導入の効果を検証した後に納入先に代金を請求することになっていた。既に設置して4年半以上になるので,被告が検証を行っているはずであり,代金も支払われているか,少なくとも請求可能な状態のはずで,当社としては,これは,被告から当社に通常の掛率に基づく代金が支払われるべきと考えている。」旨の陳述記載部分がある。しかし,Cの陳述書(乙44号証)には,「これはテスト導入であり,卸売販売ではありません」旨の陳述記載部分がある上,上記取引につき本件装置の検証が行われたことを認めるに足りる証拠もない。そうすると,原告の主張は採用することができず,番号9は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
ケ 12月内訳
(ア) 番号1の双方主張の金額の違いは仕入掛率の違いに起因するところ,これも原則的な仕入掛率35%が適用されるものと解される。そうすると,番号1は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号2及び3について,被告は卸掛率が40.3%であるから,仕入価格が上代価格の20%になるのが相当である旨主張し,Cの陳述書(乙44号証)にはその旨の陳述記載部分がある。しかし,上記売買について当事者間で仕入代金を減額する合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号2及び3は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
コ 1月内訳
番号6について,Cの陳述書(乙44号証)には,「幼稚園に設置したもので,かなり大型の特殊品でした。これについては直接ドーラに入金されました。この卸売販売価格は,上代の36.23%なので,この関係で仕入代金額は上代の18%相当の25万円が適正なものです。これについては,平成14年4月に設置された第五小学校への装置との合計で,ドーラに273万1525円が入金されています。なお,工事費用がかなりかかった装置導入です。」旨の陳述記載部分がある。しかし,当事者間で特別の仕入掛率とする合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号6は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
サ 2月内訳
(ア) 番号3について,被告は卸掛率が40.3%であるから,仕入価格が上代価格の20%になるのが相当である旨主張し,Cの陳述書(乙44号証)にはその旨の陳述記載部分がある。しかし,上記売買について当事者間で特に仕入代金を減額する旨の合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号3は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号4及び5について,Cの陳述書(乙44号証)には,「不良品として返品となったので,卸売価格・仕入代金ともに0円です」旨の陳述記載部分がある。しかし,Aの陳述書(甲48号証)には,「甲43(検証報告書)に記載あるとおり,装置設置から半年後と1年後の検査により,装置の効果は検証されています」,「当社の装置の効果は検証されており,当社の製品に欠陥はありません」旨の陳述記載部分がある。そうすると,本件全証拠によっても,ミズショーから被告に対して本件装置が返還されたとしても,それが原告の帰責事由によるものと認めるに足りない。そうすると,番号4及び5は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号7について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に減額して販売したものあり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店である衛生設備から商品代金100,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の15%である87,000円(消費税別途)としたものです。」旨の陳述記載部分がある。しかし,Cの陳述書(乙44号証)には,「Aから10万円の入金があったとの指摘がありましたが,この点私は,テスト導入と思っていました。ただ10万円を入金と認めて,その場合の仕入代金は,上代の8%相当である4万6400円が適正を思われます。」旨の陳述記載部分がある。このように,原告と被告との間で上記売買が減額した売買であることについては争いがないところ,当事者間で具体的な仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める限度で仕入代金額を認定せざるを得ず,番号7は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
シ 3月内訳
(ア) 番号1について,Cの陳述書(乙44号証)には,「卸売販売価格が上代の45.45%の関係で,仕入価格は上代の23%相当の金50万円が適正価格とすべきです」旨の陳述記載部分がある。しかし,当事者間で原則と異なる仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号1は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号12から15までについて,Cの陳述書(乙44号証)には,「卸販売価格が上代の40%なので,この関係で仕入率は上代の20%相当の金額が適正なものである。原告の主張では,188万円の卸販売に対して,上代の35%の164万5000円を被告に請求することになりますが,原告の取り分の8分の1以下程度では,被告の営業は成り立ちません。」旨の陳述記載部分がある。しかし,当事者間で原則と異なる仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号1は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号17及び18について,Cの陳述書(乙44号証)には,「品川区の関係施設へ営業をかけ,これが成功すれば大きな商売になると考えたので,特に安く装置を設置しました。原告のミスがあり,被告では組み立てなどに二重の手間がかかったのを記憶しています。この卸売販売価格は29.52%なので,仕入価格は上代の14.7%の80万円が適正です。」旨の陳述記載部分がある。しかし,当事者間で特別価格での販売とする合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号17及び18は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(3)  売買代金債権1の金額について
以上によれば,売買代金債権1に係る仕入代金(消費税込み)は,4月:193万6725円,5月:531万0375円,6月1170万3195円,7月:492万6705円,8月:524万1285円,9月:70万1085円,10月:367万8255円,11月:476万0595円,12月:52万9200円,1月:175万2240円,2月:658万6440円,3月:2218万6710円であり,合計は6931万2810円である。
2  売買代金債権2について
(1)  仕入掛率について
原告,被告間の仕入代金についての仕入掛率は,前記1(1)で認定したとおり,原則的に35%である(なお,平成14年1月から原告と被告の両社で経理を担当していたEの陳述書(甲18号証)には,「Cから『経理はA会長に任せているから』と言われた」旨の陳述記載部分があるところ,これによっても,仕入掛率が35%であることについてCから異議がなかったことをうががうことができる。)。
(2)  そのほかの争点について
上記(1)で検討したほか,第3期の売買のうち争いのある点について,以下,別紙12に沿って検討する。
ア 4月内訳の番号8について,被告は卸掛率が40.3%であるから,仕入価格が上代価格の20%になるのが相当である旨主張し,Cの陳述書(乙44号証)にはこれに沿う陳述記載部分がある。しかし,上記売買について当事者間で原則と異なる仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号8は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
イ 5月内訳の番号1について,Cの陳述書(乙44号証)には,「卸販売価格が上代の25.86%の関係で,仕入価格は上代の12.93%の7万5000円が適正な価格です」旨の陳述記載部分がある。しかし,上記売買について当事者間で原則と異なる仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号1は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
ウ 6月内訳は,すべて仕入掛率が35%か25%かという争点だけであるところ,これらにも原則的な仕入掛率35%が適用されるものと解される。そうすると,すべて「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
エ 7月内訳の番号8について,被告は卸掛率が40.3%であるから,仕入価格が上代価格の20%になるのが相当である旨主張し,Cの陳述書(乙44号証)にはこれに沿う陳述記載部分がある。しかし,上記売買について当事者間で原則と異なる仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号8は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
オ 8月内訳
(ア) 番号2について,Cの陳述書(乙44号証)には,「239万9300円の入金があった点を了承します。ただ仕入金額につきましては,上代の25%です。被告はドエルYMというマンション管理組合と,代理店を通さずに営業し,管理人などにも御礼等を支払ったりしていました。」陳述記載部分がある。しかし,Aの陳述書(甲48号証)には,「当社のメモによれば,被告は,販売代理店であるリョーエイから,1,529,000円(消費税別途)の代金を受領しています。したがって,これは何ら特別な取引ではなく,当社は被告から,通常の掛率のとおり,上代価格の35%である973,000円(消費税別途)の代金が支払われるべきと考えています。なお,同日のドエルYMに対する上記と同一の商品であるPD-4300型1台数の納入についても,被告は,販売代理店である山下興業から2,399,300円(消費税別途)(上代価格の86.31%)もの高額の代金を受領しています。したがって,これも何ら特別な取引ではなく,当社は被告から,通常の掛率のとおり,上代価格の35%である973,000円(消費税別途)の代金が支払われるべきと考えています。」旨の陳述記載部分がある。他に上記売買について当事者間で原則と異なる仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,番号2は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号8及び9について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店である伊藤忠丸紅テクノスチールから代金462,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の25%である295,000円(消費税別途)としたものです。」旨の陳述記載部分がある。他方,Cの陳述書(乙44号証)には,「卸販売価格が上代の40%ですから,仕入価格は上代の20%相当金額が適正価格です」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買が特別に減額したものであることは争いがないけれども,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める仕入代金の限度で認定せざるを得ず,番号8及び9は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号10及び11について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店である伊藤忠丸紅テクノスチールから代金586,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の25%である550,000円(消費税別途)としたものです。」旨の陳述記載部分がある。他方,Cの陳述書(乙44号証)には,「AのPD-4200について,58万6000円(上代の26.63%)の入金があったとの指摘から検討しますと,PD-特9600型も同率で卸売販売していると思いますので,この装置の上代が1000万円ですから,これの26.63%の266万3000円が卸売価格となります。これは特に小学校への装置導入なので,安くした販売でしたが,その関係からいくと,仕入価格は上代の13%相当額が適正ということになります。」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買が特別に減額したものであることは争いがないけれども,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める仕入代金の限度で認定せざるを得ず,番号10及び11は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(エ) 番号14について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店である昭和電工株式会社大分事務所から,商品代金4,650,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の25%である2,870,000円(消費税別途)としたものです。」旨の陳述記載部分がある。このように上記売買が特別に減額したものであることは争いがないけれども,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める仕入代金の限度で認定せざるを得ず,番号14は「ピュアドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
カ 9月内訳
(ア) 番号5について,Cの陳述書(乙44号証)には,「将来の営業と考えて,試導入としたものです。仕入代金の発生はありません。」旨の陳述記載部分がある。しかし,被告から販売代理店への本件装置の販売が0円であるとしても,原告・被告間の仕入代金を例外的に0円とすることの合意を認めるに足りる証拠はない。むしろ,Aの陳述書(甲48号証)には,「当社は,被告から,代金を減額しての販売の要請は受けましたが,納入当時は試導入とは聞いていませんでした。後に試導入と説明を受けましたが,当社は,これを試導入として許可していません。したがって,試導入であることの負担は被告が負うべきであり,当社は,被告から,特に減額した価格である上代価格の25%である2台合計で1,330,000円(消費税別途)の代金が支払われるべきと考えています。」旨の陳述記載部分がある。そうすると,番号5は「ドーラ主張の仕入代金」欄記載のとおりである。
(イ) 番号8について,仕入掛率が35%か25%かが争点であるところ,原則的な仕入掛率35%が適用されるものと解されるから,「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号9については,「価格」(上代価格)に争いがあるが,原則的な仕入掛率を用いないこととする事情を認めるに足りる証拠はなく,原則的な仕入掛率35%が適用されるものと解される。そして,原告は上代価格470万円を基に仕入代金の請求をしているのであるから,その上代価格よりも高額な上代価格である旨の被告の主張は採用しない。そうすると,番号9は「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(エ) 番号11及び12について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店であるライト商事から,PD-9200N型について代金807,000円(消費税別途),PD-6200N型については代金593,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の22%とし,PD-9200N型については796,000円(消費税別途),PD6200-N型については585,200円(消費税別途)としたものです。」旨の陳述記載部分がある。一方,Cの陳述書(乙44号証)には,「入金額についてはAの陳述を了承しますが,その卸売価格率は上代の22.29%となりますから,仕入率は上代の10%相当金額が適正となります。」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買が特別に減額したものであることは争いがないけれども,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める仕入代金の限度で認定せざるを得ず,番号11及び12は「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
(オ) 番号15及び16について,Aの陳述書(甲48号証)には,「特別に価格を減額して販売したものであり,当社のメモによれば,被告は,販売代理店であるケミカルグラウトから,PD-16200N型について代金2,315,000円(消費税別途),PD-16300N型について代金2,965,000円(消費税別途)を受領しています。当社は,特に被告への請求代金を,上代価格の25%とし,PD-16200N型について1,875,000円(消費税別途),PD-16300N型については2,400,000円(消費税別途)としたものです。」旨の陳述記載部分がある。一方,Cの陳述書(乙44号証)には,「合計528万円の入金があったことについては認めますが,仕入価格については,卸売販売価格が上代の30.87%と低額な点からすると,上代の15%相当の256万5000円が適正価格だと思います。」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買が特別に減額したものであることは争いがないけれども,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める仕入代金の限度で認定せざるを得ず,番号15及び16は「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
(カ) 番号17について,Cの陳述書(乙44号証)には,「ポットの中に磁気を入れようとして販売したもので,5000円が販売価格となっています。従いまして,仕入価格は,せいぜい1250円が適正です。」旨の陳述記載部分がある。これについては,ポット用という点での売買と異なる商品であるから,原則的な仕入掛率は用いることができないけれども,上記売買について具体的な減額ないし仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠がない。そうすると,被告が認める限度で認定せざるを得ず,番号17は「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
キ 10月内訳
(ア) 番号1について,Cの陳述書(乙44号証)には,「卸売価格が上代の40%の関係で,仕入価格は上代の20%相当である5万9600円が適正価格となります」旨の陳述記載部分がある。しかし,これが例外的な売買であることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,原則的な仕入掛率35%が適用され,番号1は「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(イ) 番号4について,Cの陳述書(乙44号証)には,「テスト導入で,特別に安く販売したものですから,仕入価格も5万円が適正です」旨の陳述記載部分がある。しかし,これが例外的な売買であることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,原則的な仕入掛率35%が適用され,番号4は「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりである。
ク 11月内訳は,すべて仕入掛率が35%であるか25%であるかという争点だけであるところ,原則的な仕入掛率35%が適用されるものと解される。そうすると,すべて「(株)ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(3)  売買代金債権2の金額について
以上によれば,売買代金債権2に係る仕入代金(消費税込み)は,4月:745万3635円,5月:113万8515円,6月:87万0345円,7月:65万7090円,8月:1195万6140円,9月:1446万4222円,10月:198万1245円,11月:427万9905円であり,合計は4280万1097円である。
3  売買代金債権3について
(1)  別紙4「番号」1及び2について(別紙13の1「便宜番号」61及び62と同じ。以下,(1)の段落において,「番号」及び「便宜番号」は単に「番号」という。)について
Aの陳述書(甲55号証)には,「①伊藤忠テクノメタル株式会社(以下「伊藤忠テクノ」という。)から被告の口座に代金118万5870円が入金されたこと(乙5の3)について,代金の一部なのか,大幅な減額の上での代金全額の請求であるかを覚えていない。②伊藤忠テクノとの間では販売代理店契約を締結しておらず,個別の売買であった。③同社への販売価格の基本掛率は55%ないし65%であったが,個別の案件ごとに掛率を設定し,公共施設等の営業効果の大きい案件については,かなり掛率を低くしたこともあった。④伊藤忠テクノの件につき,平成14年9月以降の何件かを除いては被告から減額を要請されたことがない。」旨の陳述記載部分がある。しかし,上記売買が港区立神応小学校への納入であったことからみて,原則的な仕入掛率が適用されるとは考え難いが,当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。むしろ,Cの陳述書(乙44号証)には,「小学校への装置納入であり,特注品で,かつ大型の装置でしたが,小学校への営業は将来の効果が大きいために,卸売価格を上代価格の40%として販売したものでした。この関係で仕入価格も上代の20%が適正と思われます。」旨の陳述記載部分がある。そうすると,被告が認める限度で仕入代金を認定せざるを得ず,別紙4番号1及び2は,別紙13の1の「ピュアドーラ主張」番号61及び62欄記載のとおりである。
(2)  別紙4番号3(別紙13の2番号100及び101)について,Aの陳述書(甲55号証)には,「被告高崎支店が代理店を通さずに直販したものですが,この案件は公共工事であって,高崎市と取引口座を有する業者でないと取引に参入できなかったため,取引口座を有する信建設備を通す形をとってもらって,同社には被告から手数料を支払う形をとりました。当社に請求書等は残っていませんが,販売価格が6,000,000円というメモはありました。公共工事のため,特殊な価格の決め方をされたという記憶があります。この6,000,000円と被告の主張する同社への入金額5,579,442円との差額については,よくわかりませんが,信建設備へ手数料を引かれたのではないかと思います。」旨の陳述記載部分がある。一方,Cの陳述書(乙44号証)には,「高崎市営中居団地への大型装置2台分の設置で,販売代金額は被告の入金をみますと金557万9442円であります。そしてこの卸売価格は上代の44%に相当しますので,この関係で,1台分の仕入率は20%相当の125万2000円(2台分250万4000円)が適正です。」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買が原則的な場合とは異なる売買であったことは争いがないけれども,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める限度で仕入代金を認定せざるを得ず,別紙4番号3は,別紙13の2「ピュアドーラ主張」番号100及び101欄記載のとおりである。
(3)  別紙4番号4及び5(別紙13の2番号112及び113)について,Aの陳述書(甲55号証)には,「ライト商事によれば,いまだ検収未納とのことです」旨の陳述記載部分がある。
そこで検討するに,「磁気式水処理装置設置報告書」(乙35号証の22)によれば,既に新潟県醤油協業組合に本件装置は設置されていることが認められるが,甲55号証添付のライト商事株式会社名義の書面には,「経過を見ているが効果が見られず検収不許可の状態」と記載されており,同社から被告に対して販売代金が支払われたとはいい難い。しかし,Cの陳述書(乙44号証)には,「これらはモニターではなく,実際に設置して販売しているものです」旨の陳述記載部分があるものの,上記売買がモニターないし試導入であることを認めるに足りる証拠はないから,原告の被告に対する売買代金債権は発生しているというべきである。そして,上記売買が特に減額すべき例外的な売買であることを認めるに足りる証拠はないから,原則どおり仕入掛率35%が適用されるものと解される。したがって,仕入代金及び仕入掛率は,別紙4番号4及び5の「掛率」及び「原告主張金額」欄記載のとおりである(なお,別紙13の2番号112及び113記載の「ドーラ主張」欄の記載とは異なるが,原告の主張は,別紙4の記載が優先する。)。
(4)  別紙4番号6(別紙13の2番号120)について,Aの陳述書(甲55号証)には,「試導入の物件のため,被告が交渉の上代理店価格を減額したものと思います」旨の陳述記載部分がある。他方,Cの陳述書(乙44号主)には,「171万8000円も販売代金となっていますので(乙17,18)」,「171万8000円は上代価格340万円の50%ですので,その仕入率は25%相当の85万円が適正です。」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買が試導入であることは争いがないから,原則的な仕入掛率は適用されないけれども,当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,被告が認める限度で仕入代金を認定せざるを得ず,別紙4番号6は,別紙13の2番号120「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
(5)  別紙4番号7(別紙13の2番号126)について,Cの陳述書(乙44号証)には,「テスト導入であり,卸売価格も,仕入価格も0円です」旨の陳述記載部分がある。しかし,Aの陳述書(甲55号証)には,「ライト商事もこれは検収済みとしており,被告が代金を請求・受領しています」と陳述記載部分があり,乙55号証添付のライト商事株式会社名義の書面によれば,126の売買は(同書面導入番号344が上記126の売買に該当するものと解される。)「検収済み」と記載されていることが認められるから,テスト導入ではなかったというべきである。他に上記売買が例外的な売買であったことを認めるに足りる証拠はないから,原則的な仕入掛率35%が適用される。そうすると,別紙4番号7は,別紙4及び別紙13の2番号120「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(6)  以上によれば,売買代金債権3に係る仕入代金は,775万1000円である。
計算式:23万6000円(別紙4番号1,別紙13の1便宜番号61)+148万円(別紙4番号2,別紙13の1便宜番号62)+250万4000円(別紙4番号3,別紙13の2番号100及び101)十41万3000円(別紙4番号4)+77万7000円(別紙4番号5)十85万円(別紙4番号6,別紙13の2便宜番号120)十149万1000円(別紙4番号7)=775万1000円
この消費税加算額は,813万8550円となる。
4  不当利得返還債権1について
不当利得返還債権1に関する原告と被告の主張は,別紙14及び別紙15記載のとおりであるところ,被告が認めるもの以外については,これを認めるに足りる証拠がない。そうすると,原告から被告の口座に入金された金額は,4362万6576円であり,上記金員の限度で被告の不当利得が成立する。
5  不当利得返還債権2について
原告は,被告が受領すべき日本TIPからの販売代金を自ら受領していることを認めているが(別紙6),被告が日本TIPに対して販売手数料を立替払したことを認めるに足りる証拠はない。したがって,不当利得返還債権2に係る不当利得の成立を認めることができない。
6  不当利得返還債権3について
不当利得返還債権3について,被告が法律上の原因なく263万9511円を受領したことは被告が自認するところであるから,上記金員につき被告の不当利得が成立する。
7  まとめ
原告の被告に対する債権の合計は,1億6651万8544円である。
計算式:6931万2810円(売買代金債権1)+4280万1097円(売買代金債権2)+813万8550円(売買代金債権3)+4362万6576円(不当利得返還債権1)+263万9511円(不当利得返還債権3)=1億6651万8544円
他方,原告の被告に対する債務の合計は1億6649万5982円であり,原告の相殺により,原告の被告に対する債権の残額は2万2562円となる(計算式:1億6651万8544円-1億6649万5982円=2万2562円)。
したがって,原告の本訴請求は,2万2562円及びこれに対する平成16年7月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
第3  被告の反訴請求について
1  第1期の環境保全分を除く不当利得返還請求権
(1)  第1期での原告と被告との間の本件装置の取引(環境保全分を除く。)における原告の不当利得は,「卸値」から仕入代金を差し引いた金額となる。
第1期の取引のうち,原告と被告との間の取引が売買の形態のものは,前記第2の3(売買代金債権3)で認定したとおりである。
他方で,原告が被告に対し販売委託をした分について,仕入代金を算出する際の原則的な掛率が35%であることは前記第2の1(1)認定のとおりであり,その点のみが争いになる場合には,別紙13の1・2の「ドーラ主張」欄記載のとおりである。以下,それ以外に争いのあるものについて検討する(以下,別紙13の1・2の「便宜番号」を単に「番号」という。)。
ア 曽我美研
(ア) 番号19から21までについて,仕入掛率のみが争点であるところ,原則どおり仕入掛率35%が適用されると解されるから,別紙13の1「ドーラ主張」欄記載のとおりである。なお,番号21の卸値は「ドーラ主張の卸値」である。
(イ) 番号22について,Aの陳述書(甲55号証)には,「壇渓アイリスというマンションの管理組合の担当者宅へモニターとしての無償の設置です。発送台帳に「モニター分」と付記してあります。」旨の陳述記載部分がある。上記売買が無償での提供であることに照らせば,原告の主張するとおり,原告・被告間の販売手数料も0円と解するのが相当である。そうすると,番号22は別紙13の1「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
イ 双葉商事(株)
(ア) 番号39については,販売代金額と上代価格との関係からすれば卸掛率が34.1%となるが,当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告が認める限度で認定せざるを得ず,番号39は別紙13の1「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(イ) 番号40については,原則どおり仕入掛率35%が適用されると解されるから,別紙13の1「ドーラ主張」の欄記載のとおりである。
ウ (有)リョーエイ
番号42及び43については,原則どおり仕入掛率35%が適用されると解されるから,別紙13の1「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
エ 北研エンジニアリング(株)
(ア) 番号53及び54については,販売代理店価額を減額したものであるが,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,別紙13の1「ドーラ主張」欄載のとおりである。
(イ) 番号55について,Aの陳述書(甲55号証)に「効果が出たら代金を支払ってもらうという試導入で設置しましたが,結局,満足いただけなかっったため,その後装置を撤去して,この装置を平成14年2月にジャパンセントラルゴルフ場への設置に転用しました。転用後は第2期売買のため,ピュアドーラ販売が代金を請求・受領しています。」旨の陳述記載部分がある。しかし,Cの陳述書(乙44号証)には,「ピュアドーラ販売の納入先一覧表(乙36)からPD-6500の装置を納入したことは明らかであり,この点ドーラもPD-6500であると主張していたはずです。ドーラは平成14年2月にセントラルゴルフへ転用したと主張していますが,平成14年2月に納入したのは,「PD-6300」の装置で(乙37),明らかに装置が転用したことはないと思います。」旨の陳述記載部分がある。乙36号証(「磁気式水処理装置「ピュアドーラ」主な納入先)の平成12年7月石川県小松市立松東小学校の欄には,「PD-6500」と記載され,乙37号証(「磁気式水処理装置「ピュアドーラ」主な納入先」)4頁平成14年2月ジャパンセントラルゴルフ倶楽部の欄には,PD-特6300の記載があり,本件装置が転用されていないことの裏付けがあるといえるから,Aのいうように本件装置が転用されたということはできない。しかし,試導入ではなかったことは被告が立証すべきところ,これを認めるに足りる証拠がない。そうすると,原告が認める限度で認定せざるを得ず,番号55は別紙13の1の「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(ウ) 番号56について,Aの陳述書(甲55号証)には,「金沢市立材木町小学校への設置で,効果が出たら代金を支払ってもらうという試導入で設置しました。そして,効果を非常に評価していただいた。」旨の陳述記載部分があるが,他方,Cの陳述書(乙44号証)には,「ピュアドーラ販売の納入先一覧表(乙36)には記載がありますが,平成14年8月に2台分として計上したものなので,この分は販売代金も,仕入代金も0円となります。」旨の陳述記載部分がある。このように,被告が原告に対する債権として主張しない以上,被告の不当利得返還債権は0円とすべきである。
オ (有)ボギーエンタープライズ
番号74については,卸掛率が他の取引と比べて低いが,当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告が認める限度で認定せざるを得ず,番号74は別紙13の1「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
番号94については,Aの陳述書(甲55号証)には,「発送台帳に該当する装置の発送の記載がありませんでした。おそらく,I宅(番号80)への設置を,同が有限会社ボギーエンタープライズを設立して,その後同社がピュアドーラ販売の販売代理店となったことから,混同して二重に計上したのではないかと思います。」旨の陳述記載部分がある。しかし,Cの陳述書(乙44号証)には,「ピュアドーラ販売の納入先一覧表(乙36)に記載されている設置工事で,私も設置工事を知っていますので,二重の請求ではありません。」旨の陳述記載部分がある。乙36号証に上記の記載がされていることに照らし,Cの上記陳述記載部分は信用できるから,番号94は「ピュアドーラ主張の卸値」及び「ピュアドーラ主張」欄記載のとおりである。
カ チタクラフト(株)
番号78について,Cの陳述書(乙44号証)には,「名古屋の幼稚園へ特別安く,上代価格の35.97%の価格で納入したもので,その仕入代金も,上代の20%相当である55万6000円が適正です」旨の陳述記載部分がある。納入先が名古屋市立大幸幼稚園であることに照らせば,特別に減額したものであったことはうかがえるが,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告が認める限度で認定せざるを得ず,番号78は別紙13の1「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
キ 理化研
番号80については,原則的な仕入掛率35%が適用されると解されるから,別紙13の1「ドーラ主張」欄のとおりである。
ク 的場五六
番号87について,Cの陳述書(乙44号証)には,「ピュアドーラ販売が販売したものと記憶しており,貸出で,卸販売代金が0円とは考えられません」旨の陳述記載部分がある。しかし,Aの陳述書(甲55号証)には,「当社の発送台帳によると貸出しになっています」旨の陳述記載部分があるところ,Aの上記陳述記載部分は発送台帳に依拠したものであり,信用性がある。そうすると,番号87は別紙13の1「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
ケ ライト商事
番号106及び108について,Cの陳述書(乙44号証)にはモニターではない旨の陳述記載部分があるが,これを認めるに足りる客観的な証拠はない。むしろ,証拠(甲55)によれば,ライト商事から代金を回収できていないことが認められる。そうすると,番号106及び108は別紙13の2「ドーラ主張の卸値」及び「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
コ 三井不動産
番号103及び104について,Cの陳述書(乙44号証)には,「水処理装置の代金ではなく,工事費用をピュアドーラ販売が受領したものですから,本来であれば,原告への仕入代金は0円なのですが,140万円の50%である70万円が原告に支払ってもよいと思われます。」旨の陳述記載部分がある。しかし,上記陳述記載を裏付ける客観的な証拠はなく,被告の主張は採用することができない。そうすると,番号103及び104は別紙13の2「ドーラ主張」欄の記載のとおりである。
(2)  以上によれば,第1期での売買分における卸値(販売代金額,売上高)及び仕入価格は,以下のとおりである。
卸値 仕入価格
番号61及び62 359万5900円 171万6000円
+番号100及び101 557万9442円 250万4000円
+番号112及び113 221万0000円 119万0000円
+番号120 171万8000円 85万0000円
+番号126 276万9000円 149万1000円
= 1587万2342円 775万1000円
消費税加算額 1666万5959円 813万8550円
そうすると,原告の不当利得額は852万7409円である(計算式:1666万5959円-813万8550円=852万7409円)。
(3)  第1期での販売委託分について検討する。
ア その卸値(売上高)合計(消費税込み)は,次のとおり5109万4995円である。
(ア) 別紙13の1「販売代金額」の「総合計」4398万1000円
+番号21 218万9000円
+番号42 14万9000円
+番号43 29万8000円
+番号56 188万1000円
= 4849万8000円
4849万8000円-343万2000円(番号61及び番号62(売買分)の販売代金額)=4506万6000円
(イ) 番号94 16万3900円
(ウ) (ア)及び(イ)の合計額 4866万1900円
(エ) (ウ)の消費税加算額 5109万4995円
イ その仕入価格の合計は,次のとおり3210万3645円である。
(ア) 3350万3400円(別紙13の1「ドーラ主張」「総合計」)-300万3000円(番号61及び62の合計)=3050万0400円
(イ) 別紙13の2番号94 7万4500円
(ウ) 3050万0400円((ア))+7万4500円((イ))=3057万4900円
(エ) (ウ)の消費税加算額 3210万3645円
ウ 環境保全分の販売代金額(売上高)は622万0400円で,この消費税加算額は653万1420円となる。
エ 環境保全の仕入代金は以下のとおりであり,仕入掛率は原則として35%であることは前記第2の1(1)認定のとおりであり,それに基づいて算出される仕入代金は別紙13の1「ドーラ主張」欄記載のとおりである。それ以外に争いのあるものについて以下検討する。
(ア) 番号4について,Cの陳述書(乙44号証)には,「卸販売率が上代の22.72%なので,仕入率は上代の10%相当である金22万円が適正な仕入価格です」旨の陳述記載部分がある。しかし,上記売買について,特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告が認める限度で認定せざるを得ず,番号4は,別紙13の1「ドーラ主張」欄記載のとおりである。
(イ) 番号14について,「卸掛率」は30.1%である。
Cの陳述書(乙44号証)には,「装置の卸売価格は100万円であり,上代価格は332万円で,卸値率が30.1%であることから,仕入率は上代の15%相当が適正で,仕入代金は49万8000円」旨陳述記載している。一方,Aの陳述書(甲55号証)には,「販売先のセザールが今後新築マンションに装置を設置してくれるとの話でしたので,代理店の環境保全工業とも協議して,特に販売価格を安くしたものです。その均衡上,当社から環境保全工業への代理店価格も安くしました。」旨の陳述記載部分がある。このように,上記売買が特に減額したものであることは争いがないけれども,減額のために当事者間で特別の仕入掛率を定める合意の成立を認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告が認める限度で認定せざるを得ず,番号14は別紙13の1「ドーラ主張」記載のとおりである。
(ウ) 以上によれば,環境保全分の仕入価格は568万1200円で,この消費税加算額は596万5260円となる。
オ そうすると,環境保全分を除いた販売委託分は,合計1842万5190円となる。
計算式:(5109万4995円(ア)-653万1420円(ウ))-(3210万3645円(イ)-596万5260円(エ))=1842万5190円
(4)  以上のとおりであって,第1期における原告の不当利得金(環境保全分を除く。)は,合計2695万2599円である。
計算式:852万7409円(売買分)+1842万5190円(委託販売分)=2695万2599円
2  第2期の環境保全を除く不当利得返還請求権
売上金額合計(消費税込み)は,別紙11の「請求金額」「環境保全工業を除いた分」7576万4215円である。一方,その仕入代金(諸費税込み)は,6931万2810円(売買代金債権1で認定した額(消費税込み))から1637万8530円(上記認定事実欄第2期で認定したうち環境保全分の合計額(消費税込み))を差し引いた5293万4280円である。したがって,原告の不当利得金は2282万9935円である(計算式:7576万4215円-5293万4280円=2282万9935円)。
3  第3期の環境保全を除く不当利得返還請求権
売上金額合計(消費税込み)は,別紙12の「請求金額」「環境保全工業を除いた金額」6905万2016円である。一方,仕入代金(消費税込み)は,4280万1097円(売買代金債権2で認定した額(消費税込み))から369万1905円(上記認定事実欄第3期で認定したうち環境保全合計額(消費税込み))を差し引いた3910万9192円である。したがって,原告の不当利得金は2994万2823円である(計算式:6905万2016円-3910万9192円=2994万2824円)。
4  環境保全への売上金に係る不当利得
(1)  第1期 56万6160円
上記1の(3)で認定したとおり,環境保全分の販売代金額(売上高)は622万0400円で,これに消費税を加えると,653万1420円となる。一方,その仕入価格は568万1200円で,これに消費税を加えると,596万5260円となる。したがって,原告の不当利得金は56万6160円である(計算式:653万1420円-596万5260円=56万6160円)。
(2)  第2期 526万0080円
売上金は別紙11「環境保全工業分」のとおり2163万8610円(消費税込み)であり,その仕入代金は1637万8530円(上記認定事実欄第2期で認定したうち環境保全分の合計額。別紙11のうち水色に塗られた部分(消費税込み))である。したがって,原告の不当利得金は526万0080円である(計算式:2163万8610円-1637万8530円=526万0080円)。
(3)  第3期 103万9185円
売上金は別紙12「環境保全工業分」のとおり473万1090円(消費税込み)であり,その仕入代金は369万1905円(上記認定事実欄第3期で認定したうち環境保全分の合計額。別紙12のうち水色に塗られた部分(消費税込み))である。したがって,原告の不当利得金は103万9185円である(計算式:473万1090円-369万1905円=103万9185円)。
(4)  合計 686万5425円
計算式:56万6160円(第1期)+526万0080円(第2期)+103万9185円(第3期)=686万5425円
5  日本TIPに対する売上金債権(273万1660円)に係る不当利得
これは原告が自認する。
6  ミズショー関連の損害賠償請求
被告は,原告に対し,被告が販売代理店ミズショーに対して支払った損害賠償金431万3600円の支払を求め,その理由として,ミズショーを介してアイシン軽金属に納入した本件装置に効果がないことを挙げ,Cはこれに沿う証言をする。しかしながら,ミズショーから原告へのFAX文書(乙15号証)に「この件を技術担当の株式会社ドーラ社に連絡し技術サポートを得て本装置の効果の有効性を説明しましたが,効果を認めていただけず」と記載されていることからみて,納入した本件装置は効果があったことがうかがえる。そうすると,Cの上記証言をもって直ちに本件装置に効果がなかったことを認めるに足りず,他に原告の本件装置に効果がなかったことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告の上記主張は採用することができず,被告の債務不履行に基づく損害賠償請求は,その余の点につき判断するまでもなく,理由がない。
7  合計
したがって,被告は原告に対し,合計8932万2443円の不当利得返還請求権を有する。
計算式:2695万2599円(環境保全分を除く第1期分)+2282万9935円(環境保全分を除く第2期分)+2994万2824円(環境保全分を除く第3期分)+686万5425円(環境保全分)+273万1660円(日本TIP分)=8932万2443円
8  相殺の抗弁
(1)  前記第2の1のとおり,原告は被告に対し,合計1億6651万8544円の債権(①6931万2810円の売買代金債権1,②4280万1097円の売買代金債権2,③813万8550円の売買代金債権3,④4362万6576円の不当利得返還債権1,⑤263万9511円の不当利得返還債権3の合計)を有している。
(2)  原告は被告に対し,平成19年6月11日,原告の被告に対する上記合計1億6651万8544円の債権(ただし,原告の主張では1億8692万9273円の債権)と,被告の原告に対する合計8932万2443円の不当利得返還請求権(ただし,原告の主張では1億6649万5982円の債権)とを,その対当額において相殺するとの意思表示をしたことは当裁判所に顕著である。
(3)  そうすると,相殺の抗弁は理由がある。
9  まとめ
したがって,被告の反訴請求は理由がない。
第4  結論
以上によれば,原告の本訴請求は,主文第1項の金員の支払を求める限度で理由があるから認容するが,その余は失当であるから棄却し,被告の反訴請求は失当であるから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 畠山稔 裁判官 熊谷光喜 裁判官 折田恭子)

 

〈以下省略〉

 

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