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「営業アウトソーシング」に関する裁判例(69)平成24年 2月17日 東京地裁 平22(ワ)3602号 損害賠償請求事件

「営業アウトソーシング」に関する裁判例(69)平成24年 2月17日 東京地裁 平22(ワ)3602号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成24年 2月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)3602号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA02178010

要旨
◆被告会社が販売するリゾート施設の利用権の購入に係る勧誘を訴外a社に委託していたところ、訴外a社が、本件利用権の販売に際し、原告らに対し、本件利用権の内容等を偽ったため、原告らは本件利用権を購入したとして、原告らが、被告会社及び同社の被告役員らに対し、損害賠償等を請求した事案において、被告会社が、本件利用権の内容を誤信させる態様で販売していたとは認められないなどとして、被告会社の不法行為を否定するとともに、被告会社と訴外a社との間に実質的指揮監督関係はなかったとして、被告会社の使用者責任を否定し、また、原告らと被告会社との間で、自社開発リゾート施設の建設が被告会社の本件契約に係る債務になっていたとまでは認められないなどとして、被告会社の債務不履行責任を否定し、さらに、被告役員らがその業務を行うにつき重過失があったとは認められないなどとして、同役員らの責任を否定し、各請求をいずれも棄却した事例

参照条文
民法709条
民法715条
会社法429条1項

裁判年月日  平成24年 2月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)3602号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA02178010

東京都杉並区〈以下省略〉
原告 X1
千葉県野田市〈以下省略〉
原告 X2
鳥取県八頭郡〈以下省略〉
原告 X3
原告ら訴訟代理人弁護士 中城剛志
同 武谷元
東京都中央区〈以下省略〉
被告 Y1株式会社
同代表者代表取締役 Y2
東京都足立区〈以下省略〉
被告 Y2
東京都足立区〈以下省略〉
被告 Y3
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 Y4
川崎市〈以下省略〉
被告 Y5
東京都練馬区〈以下省略〉
被告 Y6
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 Y7
東京都国立市〈以下省略〉
被告 Y8
相模原市〈以下省略〉
被告 Y9
被告ら訴訟代理人弁護士 板垣眞一

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告Y1株式会社,同Y2,同Y3は,原告X1に対し,連帯して,634万7000円及びこれに対する平成22年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告Y1株式会社,同Y2,同Y3は,原告X2に対し,連帯して,3429万8000円及びこれに対する平成22年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告Y1株式会社,同Y2,同Y3は,原告X3に対し,連帯して,634万7000円及びこれに対する平成22年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告Y4,同Y5,同Y6,同Y7,同Y8,同Y9は,原告X1に対し,連帯して,634万7000円及びこれに対する平成22年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  被告Y4,同Y5,同Y6,同Y7,同Y8,同Y9は,原告X2に対し,連帯して,3429万8000円及びこれに対する平成22年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6  被告Y4,同Y5,同Y6,同Y7,同Y8,同Y9は,原告X3に対し,連帯して,634万7000円及びこれに対する平成22年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告Y1株式会社(以下「被告会社」という。)が被告会社が販売するリゾート施設のタイムシェア利用権(以下「本件利用権」という。)の購入に係る勧誘を株式会社a(以下「a社」という。)に委託していたところ,a社が,本件利用権の販売に際し,原告らに対し,本件利用権を高額で買いとりたいという会員権販売業者がいるかのように装ったり,被告会社が買取システムを持っているなどと欺いたりしたため,原告らは本件利用権を購入したとして,被告会社に対しては,不法行為,使用者責任及び債務不履行に基づき,被告会社の役員である被告Y2(以下「被告Y2」という。),被告Y3(以下「被告Y3」という。),被告Y4(以下「被告Y4」という。),被告Y5(以下「被告Y5」という。),被告Y6(以下「被告Y6」という。),被告Y7(以下「被告Y7」という。),被告Y8(以下「被告Y8」という。)及び被告Y9(以下「被告Y9」といい,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7,被告Y8及び被告Y9を併せて「被告役員ら」という。)に対しては,会社法429条1項に基づき損害賠償及び遅延損害金を請求した事案である。
1  争いのない事実等
(1)ア  被告Y2及び被告Y3は,被告会社の代表取締役である。
イ  被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7及び被告Y8は,被告会社の取締役である。
ウ  被告Y9は,被告会社の監査役である。
(2)  本件利用権は,あらかじめ10年分のポイント制の利用権を購入し,ポイントを消費することにより被告会社が提携するタイの高級リゾート施設を利用できるというものである。本件利用権に係る年間利用ポイントには上限があり,また,本件利用権を使用しない場合でも毎年一定割合でポイントが消却されていく。本件利用権は譲渡可能ではあるが,被告会社による本件利用権の買取制度は存在しない(甲1の1~1の5,3の1~3の27,5の1~5の5,7)。
(3)  被告会社は,平成20年10月31日,a社と本件利用権の販売につき業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を締結した。本件業務委託契約は,完全請負型とされ,a社が,被告会社の従業員と称して営業を行い,顧客からの問い合わせに対しても一次的にはa社がこれに応じ,顧客と契約が成立するごとに,被告会社が成立契約金額の40%をa社に報酬として支払うこととされていた。また,本件業務委託契約では,被告会社がa社のために必要な営業用資材を作成してこれを交付すること,本件利用権についてa社の従業員が顧客に対して適切な説明を行えるように,a社の要求に基づき,被告会社がa社の従業員を教育・研修することなどが定められていた。そして,被告会社は,a社に対し,本件業務委託契約に基づき,名刺,会社概要,商品パンフレット,商品価格表,仕様書等の営業用資材を交付するとともに,a社の従業員に対して,本件利用権の内容に係る教育を行った(乙1,6,7,弁論の全趣旨)。
(4)ア  原告X1は,被告会社を名乗るa社の従業員の勧誘に応じ,平成20年12月25日から平成21年3月8日までに,本件利用権を合計5口購入し,被告会社に総額525万円を支払った(甲1の1~1の5,2の1~2の5,乙2の1,2の3~2の5))。
イ  原告X2は,被告会社を名乗るa社の従業員の勧誘に応じ,平成21年1月23日から同年5月23日までに,本件利用権を合計で27口購入し,被告会社に総額2835万円を支払った(甲3の1~3の27,4の1~4の6,乙2の2~2の4,2の6・7)。
ウ  原告X3は,被告会社を名乗るa社の従業員の勧誘に応じ,平成21年6月9日から,同年7月27日までに,本件利用権を合計で5口購入し,被告会社に総額525万円を支払った(甲5の1~5の5,6の1~6の5,乙2の8~2の11)。
(5)  a社は,平成21年9月30日をもって事業を廃止することとし,平成22年1月29日,破産手続開始決定がなされた(乙4,5)
2  争点
(1)  被告会社に対する請求
ア 不法行為責任
(原告らの主張)
(ア) 共有権取得との誤認
通常のタイムシェアリゾート会員権では,リゾート施設の共有権が取得できるところ,被告会社は,本件利用権が,10年経過すると権利が消滅するという内容の商品であるにもかかわらず,本件利用権を「タイムシェア利用権」と称して販売しており,殊更に本件利用権を共有権が取得できる通常のタイムシェアリゾート会員権であると誤認させてa社に販売させていたのであるから違法である。
(イ) 利用契約の締結
また,被告会社は,本件利用権の会員が,被告会社が契約施設として挙げるリゾート施設を利用できるとして本件利用権を販売していたのであるから,被告会社は,本件利用権の内容どおりの利用ができるように,タイのホテル等との間で利用契約を締結していなければならない。にもかかわらず,被告会社は,被告会社の子会社であるタイの現地法人と現地のホテル等との間で,シーズンごとの価格契約(提携契約)を締結するのみで,本件利用権で規定された態様・回数でリゾート施設を確保する体制を全くとっていなかったのであるから,違法である。
(ウ) 施設の建設
被告会社は,本件利用権を販売した際,本件利用権の対象施設として,タイのカンチャナブリに,自社開発物件である○○(以下「本件施設」という。)を建設する予定がないにもかかわらず,それがあるかのように装ったのであるから,違法である。
(被告らの主張)
そもそも,原告らは,本件利用権を転売目的で購入したのであるから,原告らが主張する違法行為と損害の間には因果関係はない。また,原告らの主張する各違法行為の内容についても,次のとおりいずれも理由がない。
(ア) 共有権取得との誤認
契約書にも,契約前に原告らに送付したパンフレットにも,本件利用権がポイント制をとっており,利用の有無にかかわらずポイントが一定割合で償却されることは明示されているのであるから,本件利用権の内容を誤認させるような行為は行ってない。
(イ) 利用契約の締結
ホテルとの間で直接利用契約を締結していないことは認めるが,そのような契約が締結されている旨の説明をした事実はなく,本件利用権に係る契約の内容にもなっていない。被告会社は,子会社を通じて顧客からポイント利用の申込みがあれば,それに応じて子会社である現地法人が旅行代理店を通じて顧客が希望するホテルの宿泊を申し込む体制を構築しており,顧客のポイント利用に支障を生じさせない体制を構築していたのであるから,虚偽の説明は行っていない。
(ウ) 施設の建設
被告会社は,パンフレット等では,あくまで本件施設を「開発中」であること及び開発予定の内容と完成した後に本件施設を提供する予定である旨を表示したに過ぎないのであるから,原告らが本件利用権を購入した際に被告会社と本件施設を建設することを合意していたとは認められない。また,実際に,被告会社は本件施設の開発予定地であるカンチャナブリで被告会社の役員名義で土地を取得していたのであるから,開発に着手していたといえ,開発中であるとの表示に偽りはない。
イ 使用者責任
(原告らの主張)
a社は,原告らに対して,次の内容の違法な勧誘を行ったところ,被告会社は,a社に,本件利用権を販売させる際,被告会社の名称を使用することを許諾していたのであるから使用者責任を負う(最高裁第二小法廷昭和41年6月10日判決・民集20巻5号1029頁参照)。また,本件業務委託契約では,被告会社が営業用資材を手配し,a社の従業員に対する教育も行うことになっていたのであるから,a社は,被告会社の内部組織であるといえ,指揮監督関係があったといえるから,被告会社が使用者責任を負うことは明らかである。
(ア) 原告X1について
a社は,本件利用権を購入するように原告X1に勧誘した際,被告会社と無関係の別の会員権販売業者であるかのように装って,本件利用権を高額で買い取りたいと述べてそのような人物がいるかのように欺いたり,被告会社に本件利用権の買取システムがあるかのように欺いたりして原告X1に本件利用権を購入させた。
(イ) 原告X2について
a社は,本件利用権を購入するように原告X2に勧誘した際,本件利用権の購入口数が多ければ配当が行われると欺いたり,被告会社に本件利用権の買取システムがあるかのように欺いたりして原告X2に本件利用権を購入させた。
(ウ) 原告X3について
a社は,本件利用権を購入するように原告X3に勧誘した際,被告会社と無関係の人物であるかのように装って,本件利用権を高額で買い取りたいと述べて欺いたり,本件利用権をオークションにより高額で入札した実績があるかのように欺いたりして,原告X3に本件利用権を購入させた。
(被告らの主張)
原告らの主張するa社の勧誘態様については,いずれも不知である。しかし,被告は,a社に本件利用権の販売を委託したに過ぎず,指揮監督関係もなかったのであるから,a社による不法行為につき使用者責任を負うことはない。
ウ 債務不履行責任(予備的請求)
(原告らの主張)
本件利用権の内容によれば,被告会社は,本件利用権の販売により,販売時に示した提携ホテル等と契約上認められた利用を確保できる程度の優先的利用契約を結ぶこと及びカンチャナブリ又はアユタヤにおいて,販売時に提示した規模(センターハウス34室,個建てヴィラ25棟,共同ガーデン,プール,図書室,農園,スパ,テニスコート等からなる)の自社開発リゾート施設を建設し,提供することを債務として負っていたところ,優先的利用契約は存在せず,自社開発リゾート施設も今後実現できる見込みはない。したがって,被告会社は,上記債務につき履行不能に至っているといえるから,原告らは,被告会社との契約を解除し,既払金の返還を請求する。
(被告らの主張)
ア(被告らの主張)(イ),(ウ)で述べたとおり,被告会社は,原告らと,ホテルとの間で優先的利用契約を締結することについても本件施設を建設することについても合意していないのであるから,原告らが主張する債務を負っていない。
(2)  被告役員らに対する請求
(原告らの主張)
被告会社は,(1)アで述べたとおり違法な勧誘を行っていた上,被告会社は,a社に報酬として契約金額の40%という常軌を逸した高額の対価を支払い,残った金額のうちの大部分を本件施設の建設費に充てるなど,当初から破綻必至の経営を行っていたのであるから,被告役員らは,業務を行うにつき,少なくとも重過失があったといえ,原告らに対して損害賠償義務を負う。
(被告らの主張)
営業を全てアウトソーシングで行い,a社の報酬を4割としたことも,被告会社が営業社員を雇用して多額の管理費を負担することを考えれば,合理的な経営判断である。当初は,会員がポイント利用をする際,セッティング費・航空券やツアーの手配の手数料,自動車やメイドの手配などに伴う収入が生じることも考慮して,同業他社の会員の利用率を参考に,年間売上げの4割程度をリゾート開発等の投資に,2割程度をタイムシェア利用に当てることを予定していたが,a社が予想を上回る売上げを生じさせたことから,急遽,より質の高いリゾートライフを提供することが可能となるようなビジネスモデルの早期確立を計画することに方針を変更した。結果として,その後a社による売上げが全くなくなり,大量の解約請求が寄せられたことにより,被告会社の手元のキャッシュが想定以上に少額になってしまったが,現在でもポイント利用に支障は生じておらず,今後もこれに応じていくつもりである。したがって,被告会社の経営が破綻必至であったとは認められず,被告役員らの経営判断に重過失があったとは到底認められない。
第3  争点に対する判断
1  被告会社に対する請求
(1)  争点(1)ア(不法行為責任)について
ア 原告らは,本件利用権が,10年経過すれば権利が消滅する内容の商品であるにもかかわらず,被告会社が,通常はリゾート施設の共有権の取得を意味する「タイムシェア利用権」と称して本件利用権を販売していたことが違法である旨主張する。しかしながら,原告らが本件利用権を購入する際に受領した本件利用権のパンフレットには,本件利用権がポイント・タイムシェア方式であり,会員契約期間は10年間で,1500ポイントを使用してリゾート施設を利用できることが明示され,ポイント・タイムシェア以外の会員権として終身利用権も用意されている旨が表示されていること(甲7),原告らが作成した本件利用権に係る契約書(以下「本件契約書」という。)にも,ポイントシェア利用権の有効期限が10年後までであり,当該年度に使用しなかった分のポイントが償却されていくことが明記されていること(本件契約書2条,8条,14条。甲1の1~1の5,3の1~3の27,5の1~5の5)に照らせば,被告会社が,本件利用権をリゾート施設の共有権を取得できると誤信させる態様で販売していたとは到底認められない。よって,原告らの主張には理由がない。
イ 次に,原告らは,被告会社がタイのホテル等と直接利用契約を締結していないにもかかわらず,本件利用権を販売したことが違法である旨主張する。しかしながら,被告会社は,本件利用権に基づき,その権利者に対して,使用するポイントに応じてリゾート施設を利用させる債務を負っていたと認められるものの,同債務の他に,被告会社があらかじめリゾート施設と直接利用契約を締結しておくことは,契約書はもとよりパンフレットにも明示されていないのであるから,同債務が本件利用権に係る契約の内容になっていたとは認められない。そして,被告会社は,被告会社の子会社であるタイの現地法人を通じて現地のホテル等との間でシーズンごとの価格契約を締結していた(弁論の全趣旨)のであるから,被告会社が,本件利用権で規定された態様・回数で会員がリゾート施設を利用できる体制を構築していなかったとは認められない。よって,原告らの主張には理由がない。
ウ さらに,原告らは,本件利用権を販売した当時,本件利用権の対象施設として本件施設を建設する予定がないのにもかかわらず,これを装った旨主張する。この点につき,被告らは,本件施設は当初タイのカンチャナブリに建設予定であったが,その後アユタヤで建設することに変更した旨主張しており,パンフレットに記載された予定どおりには開発が進んでいないものの,当初の建設予定地であるカンチャナブリでは,被告会社の取締役の一人であるAが土地の所有権を取得していたこと,アユタヤでは,被告会社の取締役である被告Y3が当該地区に係る売買契約を締結し,契約書を作成していること(弁論の全趣旨)に照らせば,被告会社が原告らが本件利用権を購入した時から本件施設を建設する予定がなかったとまでは認められない。
また,仮に,本件利用権の購入当時,被告会社に本件施設を建設する具体的な予定がなかったとしても,本件施設が建設予定であることはパンフレットには記載されており(甲7),飽くまでその時点では建設予定の施設であることが明示され,実際に完成するか否かは不確定であった上,そもそも原告らは転売して利益を得る目的で本件利用権を購入しようとしていたのであるから(甲26ないし28,弁論の全趣旨),この点について原告らが誤信しなかったのであれば,原告らが本件利用権を購入することはなかったとまでは認め難い。よって,原告らの主張には理由がない。
エ 以上のとおりであって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの不法行為に基づく請求にはいずれも理由がない。
(2)  争点(1)イ(使用者責任)について
原告らは,a社による違法な勧誘に基づき原告らが本件利用権を購入したのであるから,使用者である被告会社は使用者責任(民法715条)を負う旨主張するところ,使用者責任が認められるためには,使用者と被用者の間に実質的な指揮監督関係が必要であると解するのが相当であるから,以下この点について検討する。なお,原告らは,名義貸しが行われた場合には,名義貸人が無条件で名義の借受人が行った不法行為につき使用者責任を負う旨主張するようであるが,名義貸しの有無は,指揮監督関係を考慮する上で重要な要素になるものの,名義貸しが行われた場合に直ちに使用者責任が成立すると解するのは相当ではない。
争いのない事実等(3)及び同(4)で認定したとおり,被告会社とa社との間では,本件利用権の販売に当たり,a社が被告会社の名称を使用して販売すること,被告会社がa社の従業員に対して教育することが本件業務委託契約により合意され,実際にa社が被告会社を名乗って本件利用権の購入を勧誘していたことが認められる。しかし,本件業務委託契約が完全請負制とされ,その報酬も完全な歩合制とされていたこと,顧客からの問い合わせについては一次的にはa社が応じていたこと,被告会社がa社の従業員に行う教育も,販売方法に係るものではなく,商品の内容に係るものに限られていたことに照らせば,原告らの主張する事実を考慮しても,被告会社とa社の間に実質的な指揮監督関係があったとまでは認められない。原告らが引用する最高裁判決は,免許を受けた事業者が,違法に営業名義を貸与し,営業名義を借り受けた者によって雇用された者が起こした自動車事故の事案についてのものであり,名義貸与自体の違法性が問題となり得ない本件とは事案を異にするものである。よって,原告らの主張には理由がない。
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,原告らの使用者責任に基づく請求にはいずれも理由がない。
(3)  争点(1)ウ(債務不履行責任(予備的請求))について
原告らは,本件利用権の販売により,被告会社が,リゾート施設と優先的利用契約を締結すること及び本件施設ないしそれに類する施設を建設する債務を負っていた旨主張する。しかし,(1)イで説示したとおり,被告会社が,本件利用権の購入者に対し,リゾート施設と優先的利用契約を直接締結する債務を負っていたとは認められない。また,本件利用権に係る契約の際に交付されたパンフレットには,本件施設が建設予定である旨は記載されているものの,既に存在するリゾート施設の利用ができる旨の記載と並んで,飽くまで建設予定の施設として記載されていたに過ぎず,本件契約書には本件施設について何ら言及がないのであるから,このことをもって原告らと被告会社との間で,本件施設の建設が本件利用権に係る契約の債務になっていたとまでは認められない。よって,原告らの主張にはいずれも理由がない。
そうすると,その余の点に判断するまでもなく,原告らの債務不履行に基づく請求には理由がない。
2  被告役員らに対する請求
原告らは,まず,第2の2(1)アで原告らが主張したとおり,被告会社による事業態様自体が不法行為に当たる旨主張するが,この点については,1(1)で説示したとおり,不法行為は成立しないと認められるから,原告らの主張はその前提を欠く。次に,原告らは,原告らが本件利用権を購入した当初から,被告会社の事業が破綻必至であった旨主張するが,a社に対して報酬として契約金額の40%を支払っていた点については,自社で利用権の販売要員を確保し,人件費を支払う必要がなくなる点を考慮すると,本件利用権の勧誘,販売を全面的に委託したa社に対する報酬が不当に高いとまではいえない。結果的に,a社による販売活動が失敗し,売上げがなくなり,購入者からの解約請求が集中するという事態が生じたものの,勧誘をa社に業務委託したこと自体が当時の経営判断として不相当であったと認めるに足りる具体的事情についての主張,立証はない。さらに,本件利用権を利用することができなくなっているという状況も認められないことを併せ考えると,被告役員らがその業務を行うにつき重過失があったとは認められない。よって,原告らの主張には理由がない。
そうすると,その余の点について判断するまでもなく,原告らの被告役員らに対する請求には理由がない。
(裁判長裁判官 生野考司 裁判官 前澤功 裁判官 仲田憲史)

 

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