判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(201)平成24年 5月31日 東京地裁 平23(ワ)14098号 損害賠償請求事件
判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(201)平成24年 5月31日 東京地裁 平23(ワ)14098号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年 5月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)14098号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA05318018
要旨
◆原告が、有料職業紹介事業等を目的とする株式会社である被告に対し、原被告間で締結された転職支援サービス契約に基づいて被告が原告に提供した情報に誤りがあったことにより損害を被ったとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をした事案において、被告は原告に対して応募企業に関する正確な情報を提供する義務を負っていたところ、原告が訴外会社からの内定を受諾するかどうかを判断するための情報の一つである報酬の支給条件について、過失により誤った説明を行ったとして、同説明に係る被告の債務不履行責任又は不法行為責任を認めた上で、被告の債務不履行又は不法行為と原告主張の逸失利益との間の因果関係は否定したが、慰謝料及び弁護士費用を認定して、請求を一部認容した事例
参照条文
民法415条
民法709条
裁判年月日 平成24年 5月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)14098号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA05318018
千葉県柏市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 石田英治
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 升本喜郎
同 田代啓史郞
同 吉野史紘
主文
1 被告は,原告に対し,44万円及びこれに対する平成22年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,898万5820円及びこれに対する平成22年6月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が被告に対し,原被告間で締結された転職支援サービス契約(以下「本件契約」という。)に基づいて被告が原告に提供した情報に誤りがあったことによって原告が損害を被ったとして,①本件契約の債務不履行に基づく損害賠償請求として逸失利益598万5820円,慰謝料300万円の合計898万5820円,又は,②不法行為に基づく損害賠償請求として,逸失利益598万5820円,慰謝料300万円のうち250万円,弁護士費用90万円のうち50万円の合計である898万5820円,及び前記①又は②に対する不法行為日の後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実等(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の証拠によって容易に認定できる事実。)
(1) 原告は,民間企業に勤務する一般市民である。
被告は,有料職業紹介事業等を目的とする株式会社である。
(2) 原告は,平成22年3月29日,被告との間で,要旨以下の内容で,本件契約を締結した。
ア サービス提供期間 初回面談日から原則6か月。
イ 被告が提供するサービス 原告の転職相談に応じ,原告に求人情報を提供する。
ウ 原告の義務 被告の提供するサービスに誠実に応える。
(3) 原告は,平成22年6月1日,a株式会社(以下「a社」という。)に入社した。原告とa社との間の雇用契約における固定年収額は653万4000円であった。
(4) a社の雇用契約には,会社の業績及び個人の人事評価に連動した○○報酬(以下「○○報酬」という。)を支給する旨の規定がある。(甲4)
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 被告の債務不履行ないし不法行為
(原告の主張)
ア 被告は,本件契約に基づき,正確な企業情報を伝える債務を負っていた。
被告担当者は,a社の○○報酬について,定時に一定の基準で支払われるかのような説明を行っているうえ,入社内定時には,給与の項目において○○報酬の説明を行っており,そこには「100%達成で固定年収額の15%:約98万円(昨年実績で社員の7-8割が100%達成しているとのことです。)」と明記されている。したがって,被告は賃金に関して虚偽の情報を伝えたものといえる。
また,原告は,原告の意思決定に極めて重要な意味を持つこととなる○○報酬について,被告に対し,何度も繰り返し子細に確認を求めた。これに対し,被告担当者は,そのたびに誤った説明を何度も繰り返し子細に行った。したがって,仮に,賞与が明示対象の労働条件には含まれないとしても,賞与を誤って明示することは,正確な企業情報を伝える債務に反し,違法性を有する。
以上のとおり,被告には本件契約の債務不履行又は不法行為が認められる。
イ さらに被告は,本件契約に基づき,応募企業と希望年収の交渉をする債務をも負っている。
原告は,被告に対して,15%の○○報酬について繰り返し確認しており,これに相当する年収額を希望したことは伝えていたのであるから,被告には,希望年収額が一致する企業の情報を提供する義務,及び,一致しない企業との間で年収額増額の交渉をする義務がある。しかし被告は,上記義務に反し,原告が希望する年収額の企業情報の提供をせず,年収額の交渉もしなかった。したがって,被告には上記義務の債務不履行が認められる。
被告の債務不履行の態様は不完全履行というべきであり,原告には完全履行請求権がある。そして,原告のこの請求権は,市場に同条件の企業が存在しないことが立証されない限り,履行不能にはならない。したがって,原告がa社で得ている給与額以上の給与を得られる可能性がないことを被告が立証しない限り,被告は債務不履行状態を続けているものというべきであり,完全な履行の提供をしない限り,損害賠償義務を免れない。
なお,本件に関しては,被告による虚偽情報の提供という明らかに違法な先行行為があるから,信義則上,被告の義務は通常の場合より強化されるものというべきである。
(被告の主張)
ア 被告は,原告に対し,○○報酬の支給条件につき,原告がa社設定の評価基準を完全に達成した場合の計算式が実際には固定年収額の8.5%であったにもかかわらず,これを固定年収額の15%であると,事実と異なる説明をした(以下「本件説明」という。)。
イ 被告は,職業紹介事業者として労働条件を明示する義務を負う。もっとも,職業紹介事業者が職業安定法に基づいて明示しなければならない労働条件のうち,賃金に関する事項には,臨時に支払われる賞与等は含まれない。○○報酬は,この臨時に支払われる賞与等に含まれるから,被告は明示義務を負わない。
ウ(ア) 被告は,職業紹介事業者として,求人情報を提供する債務及び求職者からの要望があった場合に応募企業との間で年収額増額の交渉をする一般的な債務を負う。もっとも,希望年収額は求人企業を求職者に紹介する際に考慮する多くの要素のうちの一つにすぎず,また,紹介当初は年収に関する具体的な情報が開示されていないことが一般的であることから,被告として,求職者の希望年収額と一致する求人企業の情報を提供する義務は負っていない。また,被告が,求職者からの具体的な依頼なしに年収額増額の交渉を行えば,かえって応募企業に悪い印象を与え,転職の機会を失わせてしまうおそれがあるから,被告が応募企業との間で年収額増額の交渉を行うことができるのは,求職者から,希望年収額と差があるので年収を上げてもらえるように交渉してほしいとの具体的かつ明示的な依頼があった場合に限られる。
(イ) 本件では,そもそも原告が被告に対して15%の○○報酬について繰り返し確認し,これに相応する年収額を希望すると伝えていたという事実はない。また,原告は,平成22年3月26日,被告に対し,被告の転職支援サービスを受けるに当たって最低希望給与を700万円と明示し,この金額以上であれば収入にはこだわらないと表明しているが,a社の原告に対する給与は,残業手当等の時間外手当を除いても708万9390円であり,上記の希望給与額を上回っている。さらに,a社との最終面接を終えた後,原告は,被告担当者に対し,年収については「現状維持をしたい=インセンティブを含まず650がMIN」と述べているが,a社における○○報酬を含まない固定年収額は653万4000円であるから,この段階においても原告の希望年収額を上回っている。以上のように,a社から原告に提示された給与の金額は,被告が原告から聴取していた希望年収額を上回っていたのであるから,被告には,a社との間でさらに年収額増額の交渉をする具体的な債務は発生していない。また,被告は,原告からさらなる条件交渉を求められてもいないのであるから,a社と上記の交渉をする具体的な債務が発生する余地はない。
(ウ) また,原告と被告との間の法律関係は,被告が原告に対して転職支援サービスを提供するという委任ないし準委任契約であって,その性質上,被告が特定の結果を実現することを原告に保証するものではない。実質的に考えても,原告の具体的な年収は,応募企業が原告と面談を重ねたうえ,原告の能力,年齢,職歴等を総合的に評価して独自に決定するものであって,職業紹介事業者にすぎない被告は何ら決定権限を有していないのであるから,被告が原告の希望年収額について結果を保証することはできない。
(エ) さらに,本件契約に先立ち,原告は,被告が定めた転職支援サービス利用規約に同意しているところ,同規約では,被告の転職支援サービス期間を,原則として利用者個々に転職支援サービス開始の通知を行った日から6か月とし,かつ,この期間内に転職支援サービスを通じて利用者が求人企業に入社した場合,入社日をもって当該利用者への転職支援サービスの提供を終了する旨が定められている。したがって,本件契約は,原告が被告の転職支援サービスを通じてa社に入社した平成22年6月1日をもって終了している。そのため,同日以降,被告が原告に対して本件契約に基づいて何らかの債務を負うことはない。
(2) 原告の損害及び数額並びに因果関係
(原告の主張)
ア 逸失利益 598万5820円(債務不履行又は不法行為に基づく請求)
(ア) 被告は,職業紹介事業者として,求職者に対しては,その能力に適合する職業を紹介するように努めなければならない義務がある(職業安定法第5条の7)。被告は,この義務に基づいて原告に対して固定年収額653万4000円及び賞与額98万0100円(理論年収751万4100円)という求人情報を提供した。したがって,被告が提供した理論年収額が,本件転職時において原告が受けるべき正当な年収額の評価である。
そして,被告が虚偽の情報を提供したことにより,原告は錯誤に陥って上記評価を下回る年収額しか得られない職に就くことになった。原告は,被告の虚偽の説明がなければ,年収751万4100円が得られる職に転職できたはずである。
したがって,被告が説明した賞与額(1年分)と実際の賞与額(1年分)との差額(653万4000円×(15%-8.5%)=42万4710円)に,原告の就労可能期間である42歳から67歳までの25年間のライプニッツ係数14.0939を乗じた金額が,原告が得べかりし利益である。
(イ) 原告は,平成22年当時,仕事と家庭の調和(ワークライフバランス)を最重要視しており,その旨を被告にも伝えていた。また,原告は,通勤時間が前職(1時間半)と同じか,あるいはそれ以上であれば,少なくとも前職と同程度の年収を希望しており,被告の担当者には面談時にその旨を明確に伝えている。そして,原告は,a社までの通勤時間が1時間40分であることから,○○報酬について,被告に何度も慎重に問い合わせた。
原告は,前職の勤務先においては,a社を超える給与条件にて勤務していた。また,原告は,当時,a社以外の会社へも応募をしており,複数の会社から前職と同額の給与を出すので来てもらえないかとの誘いを受けていた。
なお,原告が前職を退社したのが,平成22年3月末日,a社へ入社を決めたのは同年5月20日ころであり,再就職の待機期間はそれほど長くなく,より長く転職活動を続けることも不可能ではなかった。しかし,a社は,オファーレターを出してからわずか3日以内の返答を求めてきたため,原告は他の求人企業を回ることを断念した。世の中には薬品関係の会社は,何十社,何百社もあり,当時の原告の状況であれば,探せば40万から50万円ほど高い給与額を提示する求人企業も何社もあったはずである。逆に,そのような求人企業は絶対に存在しないという方が不自然である。
したがって,被告の違法行為と損害との間の因果関係は認められる。
(ウ) 一般人である原告が,専門家である被告に専門業務を委ねたのは,その専門的な知見に期待してのことであるから,受託者である専門家が委ねられた専門業務の内容の適否を委託者である非専門家の一般人に委ねたとしても責任を回避することはできない。
また,被告は,○○報酬について,最初から断言をした説明をしており,15%の数字を疑わせるようなやり取りはない。また,原告が被告から,○○報酬について原告自身で確認してくださいなどと言われたこともない。
したがって,因果関係は否定されない。
イ 慰謝料 300万円(債務不履行又は不法行為に基づく請求)
原告は,転職に際して適切な労働評価を受けられず,また,将来の転職機会も事実上大きく失われたことにより多大な精神的苦痛を被った。
就職は,単なる金銭獲得の手段ではなく,自己実現の最良の方法でもある。原告が転職に際して適切な労働評価を受けられず,また,将来の転職の機会も事実上大きく失ってしまったことにより生じる精神的苦痛は逸失利益の填補のみによって慰謝されるものではない。
また,被告は,求人企業であるa社から成功報酬として原告の固定年収額653万4000円の30%から40%程度の金員(200万円から250万円程度)を得ていたと推測される。形式上は,この金員はa社から支払われていることになっているが,同社は原告の勤務により得られる将来の利益を見込んで支払っているのであり,実質的には原告が稼いだ利益から支払っているに等しい。原告が望んでもいない就職をさせられる一方で,被告が利益を保持することは許されるべきではない。被告が真実の求人情報を伝えていれば,原告はa社に就職せず,被告が成功報酬を得ることもなかったことを考えれば,被告は,迷惑をかけた原告に対して,その成功報酬を全て吐き出すべきである。原告の憤りを考えれば,被告が得た成功報酬を上回る慰謝料の請求は当然というべきである。
これらの事情を踏まえれば,原告の精神的苦痛を慰謝するのに必要な金額は300万円を下らない。
なお,被告の債務不履行を理由とする請求においては慰謝料300万円全額を請求し,被告の不法行為を理由とする請求においては慰謝料300万円のうち250万円を一部請求する。
ウ 弁護士費用 90万円(不法行為に基づく請求)
本件と関連のある損害としての弁護士費用は90万円が相当である。
本件では,上記90万円のうち50万円を一部請求する。
(被告の主張)
ア 逸失利益について
(ア) 職業安定法第5条の7は,いわゆる努力規定である。また,求職者に提示される給与等の条件は,職業紹介事業者が内容を決めるものではなく,求人企業が設定するものであって,被告が原告の評価をしたものではなく,また,被告が原告の評価を変更したものでもない。
また,○○報酬は,会社の業績及び個人の人事評価に連動して算出される仕組みであり,かつ細かな条件は年度ごとに変化するから,その支給の有無及びその金額が不確実なものである。したがって,平成22年6月時点で,原告に適用された○○報酬の条件に基づく計算上の金額を,原告がa社に勤務した期間全てにわたって受け取ることができるとはいえない。また,逆に,原告が受給する○○報酬が,平成22年6月時点において本件説明に基づき算出した賞与額(98万0100円)を超える場合も考えられる。そうすると,原告が主張する損害が発生しないことも十分考えられる。したがって,平成22年6月時点における本件説明に基づく賞与額(1年分)と実際の賞与額との差額とされる42万4710円が,原告がa社に20年以上勤務し,かつ,その期間全てにわたって発生するという原告の主張は,その前提において合理性を欠く。
したがって,損害の算定に関する原告の主張には理由がない。
(イ) 原告は,被告が転職情報サービスを提供し始めた平成22年3月下旬ころには,既に同月末日に前職から退職することが決まっており,実際に同日に退職した。したがって,被告の本件説明によって原告の収入の途を絶ったという関係にはなく,かつ,被告の本件説明がなければ原告が主張する年収を得られたという関係もない。
また,平成22年当時の原告において,本件説明に基づくa社の年収と同程度の年収を提示した別の求人企業は存在せず,かつ,そのような提示をすることが見込まれる求人企業も存在しなかった。転職は,会社の雰囲気,状況,職務内容その他の様々な要素を,求人企業及び求職者の双方が総合考慮して決定されるものであり,前職からの転職によって給与額が上がる保証はなく,少なくとも当時の原告においてはそのような具体的な可能性はなかった。
さらに被告は,その転職支援サービス提供に際して,労働条件の重要性から,最終的には求職者の責任で労働条件を確認する必要があることについての理解を求職者から確認している。原告も,上記の点について確認したうえで,被告の転職支援サービスを受け,a社への入社を決定したものであるから,原告としてもその責任において○○報酬の支給条件を確認すべきであった。
以上のことから,本件説明と原告主張の損害との間には,相当因果関係がない。
(ウ) 原告は,平成22年3月26日,被告に対し,被告の転職支援サービスを受けるにあたって,最低希望給与を700万円と明示し,この金額以上であれば収入にはこだわらないと表明している。a社の原告に対する給与は,残業手当等の時間外手当を除いても708万9390円であり,上記希望給与額を上回っている。当時,原告が,通勤時間が前職と同じか,あるいはそれ以上であれば,少なくとも前職と同程度の年収を希望していたという事実はない。したがって,○○報酬の正確な内容が説明されていればa社には入社しなかったという関係はなく,この点でも相当因果関係が認められない。
イ 慰謝料について
求人企業が求職者に対してどのような労働条件を提示するかを決めるにあたっては,当該求職者との面接等の選考過程を経て,様々な要素が総合的に考慮されるのであって,単純に前職の年収を基準として行うものではない。なお,求職者の側も,希望する仕事の内容,予定されるポスト,求人企業の社風等の様々な要素を総合的に考慮して判断するのであり,収入のみで就職先を決めるものではない。したがって,本件説明によって,被告が適切な労働評価を受けられなくなったり,将来の転職機会を失ったりしたとは到底評価できない。
また,原告は,今後の転職はない旨主張しており,原告の主張を前提とすれば,原告が転職に際して適切な労働評価を受けられず,また,将来の転職機会も事実上失ってしまったことにより生じる精神的苦痛は生じ得ない。
さらに,被告が転職支援サービス提供の対価を求人企業から得ていること及びその報酬の算定については,被告からの紹介によって就業した者が当該企業において上げる利益等とは無関係であるから,慰謝料額に影響しない。
ウ 弁護士費用について
否認ないし争う。
第3 争点に対する判断
1 前提事実等に加え,証拠(甲3ないし6,15,16,乙1ないし5,7ないし9,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告は,平成19年4月にb株式会社(以下「b社」という。)に入社し,同社に勤務していたところ,平成21年夏に原告の母親が他界したために家事への助力が得られなくなったことや,残業時間が大幅に増えて家事等を行う時間が少なくなったことなどの家庭の事情から平成22年3月末日にb社を退社した。(甲15,16,原告本人)
(2) 原告は,b社を退社することを決めた後,知人の紹介で,c株式会社を就職訪問した。原告は,c株式会社から年収950万円との提案を受けた。しかし,原告は,c株式会社における就職面接において,c株式会社に就職すれば自分の上司になる予定の者と安全性の業務についての考え方が異なっていることがわかり,考え方が異なる上司の下で働くことはいい仕事につながらないと考え,c株式会社への就職を辞退した。(甲15,原告本人)
その他に,原告は,株式会社dから,b社の給与額を保証するとの提案を受けていたが,同社は原告の夫の勤務先であり,原告が就職への行動を開始すると,就職を辞退しづらくなるとの考えから,同社への具体的な就職活動は行っていなかった。(甲15,原告本人)
(3) 原告は,ウェブサイトを通じて被告会社の提供する情報を収集していた。原告は,平成22年3月ころ,被告のウェブサイトを通じて,被告の転職支援サービス利用規約に同意をしたうえで,被告の提供する転職支援サービスの利用を申し込んだ。(甲15,乙8,9,原告本人)
被告の転職支援サービス利用規約には,要旨以下の規定がある。(乙9)
ア サービスの提供
被告は,①電話や面談による転職相談の実施,②担当キャリアアドバイザーによる転職活動支援,③利用者から受領した申込み内容と求人条件との照合並びに照合結果に基づく求人情報の提供,④応募手続の代行,⑤その他利用者の転職に有利と被告が判断する一切のサービスの中から,利用者に適切なサービスを被告の判断で提供する。
イ 転職支援サービス提供の期間
被告が提供する転職支援サービスは,原則として,利用者個々に転職支援サービス開始の通知を行った日から6か月間提供される。また,この期間内に転職支援サービスを通じて利用者が求人企業に入社した場合,入社日をもって当該利用者への転職支援サービスの提供を終了する。利用者から転職支援サービス提供の終了の申し出を受けた場合,合理的な範囲内で速やかにサービスの提供を終了する。
ウ 労働条件
被告は,求人企業の労働条件その他契約内容の確認においては,利用者の希望に応じ連絡を取り次ぐが,利用者は,利用者の責任において求人企業に労働条件その他契約内容を直接確認した後に契約を結ぶものとし,被告が利用者に通知した労働条件が,当該契約の詳細を最終的に保証するものではないことを承諾する。
エ 免責
利用者は,転職支援サービスの利用によって転職の実現が保証されるものではないこと,及び,求人企業と労働条件その他契約内容について紛争が生じた場合には自己の責任と負担で求人企業と協議のうえ解決することを承諾のうえ,転職支援サービスを利用する。
(4) 原告は,平成22年3月26日,被告の担当者宛に,転職に関するアンケートの回答を記載した電子メールを送信した。この電子メールには,転職に関する希望として,①勤務地は,千葉県,東京23区内東部,つくば市近辺,通勤時間が1時間強程度,②最低希望給与700万円(最低希望年収以上であればこだわらない),③雇用形態は正社員,④残業が当たり前,あるいは常態化している会社,残業の長さで業績を評価する会社は避けたいなどの記載が,転職の理由として,家庭環境の急変により,現在の勤務状況では家庭との両立が難しくなったことなどの記載が,転職を機会に実現させたいこととして,家庭を犠牲にせず,個人的なスキルアップを考える余裕のある働き方がしたいとの記載がある。(乙1)
(5) 原告は,平成22年3月29日,被告との間で本件契約を締結した(争いなし)。その際,原告は,「弊社は,ご紹介企業の仕事内容や処遇など労働条件の概略について確認を行いますが,ご紹介以降,最終的な入社の意思を企業にお伝えいただくにあたっては,ご自身の責任において再度直接労働条件の確認を行っていただいた上,慎重なご判断をお願いいたします。」などの記載のある「お客様へのお願いです」と題する書面に,自分の名前を書いて被告に提出した。(甲3)
また,原告は,被告担当者と面談を行い,当時原告が重視していた残業時間,通勤時間を含め,転職に関する詳細な希望を説明した。(乙4,原告本人)
被告担当者は,原告に対し,本件契約に基づき,原告に対して求職会社の情報を提供した。原告は,被告担当者から提供された情報に基づき,a社を含む複数の企業への応募を行い,a社の就職面接を受けた。原告は,a社における最終面接の際,人事担当者に対し,希望給与について,現在の給与以上であれば構わないと答えた。また,原告は,a社における最終面接の後,被告担当者に対し,希望給与について,現在の給与以上であれば構いませんと答えた旨を伝えた。なお,原告は,同時期に,e株式会社の就職面接を受けている。(乙2,3,5ないし7,原告本人)
(6) 被告は,平成22年5月18日,a社から,原告の内定の連絡及びオファーレターを受け取り,被告において補足説明をつけたうえで,a社の給与条件として,固定年収653万4000円,残業代を月20時間で試算した場合年間約110万円,ターゲットインセンティブ(○○報酬)が100%達成で固定年収額の15%:約98万円(本件説明)などと記載した電子メールを原告に送信した。(甲6)
原告は,被告から送信されてきたa社の給与条件のうち,ターゲットインセンティブ(○○報酬)に関する内容が不明であったことから,平成22年5月19日,①○○報酬は在籍期間が考慮されるか,②○○報酬は100%達成しない場合一切支給されないのか,それとも達成度合いにより減額して支給されるのか,③○○報酬の支給時期を質問した。これに対し被告は,a社の人事担当者に連絡,確認のうえ,上記①について,初年度などで在籍期間が100%に満たない分は在籍期間で按分すること,上記②について,○○報酬はその年の利益に応じて配分が決定し,細かな条件は年度により変化するが,だいたい85%達成程度で支給対象となること,上記③について,支給は4月であることを回答した。(甲6,原告本人)
このやり取りの際,被告担当者は,a社の人事担当者に対して,原告に適用される○○報酬のパーセンテージを確認せず,また,a社の人事担当者から被告への回答にも原告に適用される○○報酬のパーセンテージは明示されていなかった。また,被告の営業担当者は,○○報酬の支給条件が全職種一律であると認識していた。そのため,実際に原告に適用される○○報酬の支給条件が8.5%であることに気付かなかった。(甲5,6)
(7) 原告は,平成22年5月20日,被告担当者に対し,a社の内定を受諾するとの連絡をし,被告はa社に対して,原告の内定受諾を連絡した(甲6)。
原告は,a社に雇用契約書を提出し,平成22年6月1日に同社に入社した。(甲4)
原告は,入社後の説明によって,本件説明に誤りがあることを知った。(甲5,原告本人)
2 争点(1)(被告の債務不履行ないし不法行為)について
(1) 本件契約及び本件契約と一体をなすものと評価できる転職支援サービス利用規約の内容(以下,併せて「本件契約等」という。)からすると,被告は,本件契約に基づき,原告に対して,応募企業に関する正確な情報を提供する義務を負っていたものと評価するのが相当である。
次に,被告は,原告がa社からの内定を受けた際,これを受諾するかどうかを判断するための情報の一つである○○報酬の支給条件について,実際には8.5%であるにもかかわらず,これを15%であると誤った説明(本件説明)を行っている。そして,原告に適用される○○報酬の支給条件が8.5%であることは,被告において,a社の人事担当者に確認するなどの方法によって把握することが可能であったといえるから,被告が本件説明を行ったことについて,少なくとも過失が認められる。
したがって,被告は,本件説明を行ったことにつき,本件契約の債務不履行責任又は不法行為責任を負う。
(2) 原告は,被告が応募企業と希望年収の交渉を行う義務,希望年収額が一致する企業の情報を提供する義務,一致しない企業との間で年収額増額の交渉をする義務があるところ,これらの義務の不完全履行が存在する旨主張する。
しかしながら,本件契約等に照らすと,被告が本件契約に基づいて求職者に対して提供するサービスは,いわゆる手段債務であって,特定の結果を達成することを約束する性質の債務(いわゆる結果債務)とは評価できない。また,本件において,原告が被告に対して,提供された求人企業以外に,原告の希望年収額に合致する求人企業の情報提供を求めたり,年収額の増額に関する交渉を依頼したりしたと評価できる事実は認められない。そして,上記認定事実によれば,上記(1)の不履行の点を除けば,被告は,原告に対して,本件契約に基づく債務の履行をしたものと評価できる。
したがって,本件では,原告の主張するような被告による不完全履行が存在するものとは評価できず,この点に関する原告の主張を採用することはできない。
3 争点(2)(損害等)
(1) 逸失利益について
雇用契約では,雇用者と被用者が,提供すべき労務の内容,それに対する対価としての賃金額,雇用条件,他の求職者の有無その他諸般の事情を総合的に考慮したうえで,契約を締結するかどうかを判断するのが一般的である。このことは上記認定事実のとおり,原告とc株式会社との転職交渉の経過や,株式会社dのオファーに対する原告の対応によっても裏付けられるといえる。
そうすると,被告が原告に対して,本件説明を行うという債務不履行ないし不法行為を行わなければ,原告がa社との間で雇用契約を締結しなかったであろう可能性は否定できないものの,それを超えて,理論年収751万4100円程度の年収を支給する求人企業との間で雇用契約を締結することができたとまで評価することはできない。
なお,証拠(甲14,原告本人)によれば,交渉段階において,原告がb社から支払われていた年収以上の支給を提示していた求人企業の存在が認められるものの,雇用契約の締結の実態が上記のとおりである以上,前記企業の存在と,契約締結の確実性とは関連性を有しないから,かかる事実は,因果関係の相当性に影響を与えないというべきである。
したがって,被告の債務不履行又は不法行為と,原告が主張する逸失利益との間には相当因果関係が認められない。
(2) 慰謝料について
原告は,被告の本件説明という債務不履行行為ないし不法行為それ自体によって一定の精神的苦痛を受けたものと認められる。上記認定事実を踏まえ,原告が被った精神的苦痛を金銭評価すると,40万円が相当である。
なお,被告が転職支援サービス提供の対価を求人企業から得ていること等は,原告の精神的苦痛と関連性が乏しいから,慰謝料算定の基礎とすることはできないというべきである。
(3) 弁護士費用について
被告の不法行為と相当因果関係のある損害としての弁護士費用は,4万円が相当である。
(4) なお,上記認定,判断からすると,被告の債務不履行に基づいて被告が原告に賠償すべき金額は,被告の不法行為に基づいて被告が原告に賠償すべき金額を超えないことが明らかである。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,不法行為に基づく損害賠償請求として44万円及びこれに対する不法行為日の後であることが明らかな平成22年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求には理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 藤倉徹也)
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