家庭用品品質表示法【全文】
家庭用品品質表示法
昭和37年 5月 4日 法律第104号
施行:平成24年 4月 1日
改正:平成23年 6月22日 法律第70号・平成23年 8月30日 法律第105号・平成23年12月14日 法律第122号
家庭用品品質表示法
昭和37年 5月 4日法律第104号
家庭用品品質表示法をここに公布する。
(目的)
第一条 この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。
一 一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
二 前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るにはその品質を識別することが特に必要であると認められるものであつて政令で定めるもの
2 この法律で「製造業者」とは、家庭用品の製造又は加工の事業を行う者をいい、「販売業者」とは、家庭用品の販売の事業を行う者をいい、「表示業者」とは、製造業者又は販売業者の委託を受けて家庭用品に次条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第四条第一項において同じ。)の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項を表示する事業を行う者をいう。
(平21法49・一部改正)
(表示の標準)
第三条 内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
一 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項
2 内閣総理大臣は、前項の規定により表示の標準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
4 経済産業大臣は、第一項の規定により表示の標準となるべき事項が定められることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対して、当該事項の案を添えて、その策定を要請することができる。
5 前三項の規定は、第一項の規定により定めた表示の標準となるべき事項の変更について準用する。
(平11法160・平21法49・一部改正)
(指示等)
第四条 前条第三項の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同条第三項の規定により告示された同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、販売業者又は表示業者(以下「違反業者」と総称する。)があるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣(違反業者が販売業者(卸売業者を除く。)である場合にあつては、内閣総理大臣)は、当該違反業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 内閣総理大臣 経済産業大臣
二 経済産業大臣 内閣総理大臣
3 内閣総理大臣は、第一項の指示に従わない違反業者があるときは、その旨を公表することができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示に従わない違反業者があるときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定によりその旨を公表することを要請することができる。
(平11法160・平21法49・一部改正)
(表示に関する命令)
第五条 内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、内閣府令で、製造業者、販売業者又は表示業者に対し、当該家庭用品に係る表示事項について表示をする場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてすべきことを命ずることができる。
(平11法160・平21法49・一部改正)
第六条 内閣総理大臣は、生活必需品又はその原料若しくは材料たる家庭用品について、表示事項が表示されていないものが広く販売されており、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認めるときは、政令で定めるところにより、内閣府令で、製造業者又は販売業者に対し、当該家庭用品に係る表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をする場合には、当該表示事項に関し、現に前条の規定による命令をしている場合を除き、あわせて同条の規定による命令をしなければならない。
(平11法160・平21法49・一部改正)
第七条 内閣総理大臣は、前条第一項に規定する場合において、製造業者、販売業者又は表示業者によつては当該家庭用品に係る表示事項を適正に表示することが著しく困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、内閣府令で、製造業者又は販売業者に対し、当該家庭用品については、内閣総理大臣が表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。
(平11法160・平21法49・一部改正)
第八条 前条の規定の適用については、家庭用品ごとに、内閣総理大臣の認可を受けた者のした当該表示事項の表示は、同条の規定により内閣総理大臣がしたものとみなす。
2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請をした者が、当該申請に係る家庭用品の品質を識別する能力があり、かつ、同項に規定する表示を公正に行う者であると認めるときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の認可をしなければならない。
一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 次項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けた者がこの法律の規定に違反したとき、又は不正な手段により同項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
4 第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品の品質を識別するには、内閣府令で定める方法によらなければならない。
5 第一項の認可を受けた者は、当該認可に係る家庭用品について表示事項を表示する場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従つてしなければならない。
(平11法160・平21法49・一部改正)
(命令の変更又は取消し)
第九条 内閣総理大臣は、第五条から第七条までの規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
(平11法160・平21法49・一部改正)
(命令の要請)
第九条の二 経済産業大臣は、第五条、第六条第一項又は第七条の規定による命令が行われることにより、家庭用品の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該命令をすることを要請することができる。
(平21法49・追加)
(内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出)
第十条 何人も、家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣総理大臣又は経済産業大臣(当該家庭用品の品質に関する表示が販売業者(卸売業者を除く。)に係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 内閣総理大臣又は経済産業大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三条から第七条までに規定する措置その他適当な措置をとらなければならない。
(平11法160・平21法49・一部改正)
(消費者委員会への諮問)
第十一条 内閣総理大臣は、第三条第一項若しくは第五項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、若しくは変更し、又は第五条から第七条までの規定による命令をしようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。
(昭48法31・全改、平8法44・平11法160・平21法49・一部改正)
第十二条 削除
(昭48法31)
第十三条 削除
(昭48法31)
第十四条 削除
(昭48法31)
第十五条 削除
(昭48法31)
第十六条 削除
(昭48法31)
第十七条 削除
(昭48法31)
(手数料)
第十八条 第七条の規定による表示をすることを求めようとする者及び第八条第一項の認可を申請する者(内閣総理大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(昭59法23・全改、平11法87・平11法160・平21法49・一部改正)
(報告及び立入検査)
第十九条 内閣総理大臣又は経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、製造業者、販売業者(卸売業者に限る。)若しくは表示業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、販売業者(卸売業者を除く。)から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、家庭用品、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一 内閣総理大臣 経済産業大臣
二 経済産業大臣 内閣総理大臣
(平11法160・平11法204・平21法49・一部改正)
(独立行政法人製品評価技術基盤機構による立入検査)
第二十条 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、同項の規定による立入検査を行わせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項に規定する立入検査について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
5 第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(平21法49・追加)
(機構に対する命令)
第二十一条 経済産業大臣は、前条第一項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(平11法204・追加、平21法49・一部改正・旧第一九条の二繰下)
(内閣総理大臣への資料提供等)
第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平21法49・追加)
(権限の委任)
第二十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
(平21法49・追加)
(都道府県又は市が処理する事務)
第二十四条 前条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 前項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の一部は、政令で定めるところにより、市長が行うこととすることができる。
(平11法87・追加、平11法160・一部改正、平11法204・旧第一九条の二繰下、平21法49・一部改正・旧第一九条の三繰下、平23法105・一部改正)
(罰則)
第二十五条 第五条から第七条までの規定による命令又は第八条第五項の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
(平21法49・旧第二一条繰下)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第八条第四項の規定に違反した者
二 第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十九条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平21法49・一部改正・旧第二二条繰下)
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
(平11法204・一部改正、平21法49・旧第二三条繰下)
第二十八条 第二十一条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(平11法204・追加、平21法49・一部改正・旧第二四条繰下)
附 則 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 繊維製品品質表示法(昭和三十年法律第百六十六号)は、廃止する。
3 通商産業大臣は、旧繊維製品品質表示法第七条の規定により繊維製品品質表示審議会に諮問した事項については、この法律の施行後一月間は、第十二条第二項の規定にかかわらず、家庭用品品質表示審議会に諮問することを要しない。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八・六・六法三一)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、〔中略〕それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二 〔省略〕
附 則(昭和五九・五・一法二三)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〔後略〕
附 則(平成八・五・二二法四四)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、〔中略〕公布の日から施行する。
附 則(平成一一・七・一六法八七)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔前略〕附則〔中略〕第百六十条、第百六十三条、第百六十四条〔中略〕の規定 公布の日
二~六 〔省略〕
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
中央省庁等改革関係法施行法(平成一一・一二・二二法一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(命令の効力に関する経過措置)
第千三百四条 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号。次項において「旧国家行政組織法」という。)第十二条第一項の総理府令又は省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法の一部を改正する法律による改正後の国家行政組織法(次項及び次条第一項において「新国家行政組織法」という。)第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
2 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた旧国家行政組織法第十三条第一項の特別の命令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第五十八条第四項(組織関係整備法第六条の規定による改正後の宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の命令又は新国家行政組織法第十三条第一項の特別の命令としての効力を有するものとする。
3 改革関係法等の施行の際現に効力を有する金融再生委員会規則で、第百六十六条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律又は第百六十八条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の規定により内閣府令で定めるべき事項を定めているものは、改革関係法等の施行後は、内閣府令としての効力を有するものとする。
(内閣府等の組織に関する中央省庁等改革推進本部令)
第千三百五条 中央省庁等改革推進本部は、改革関係法等の施行前において、改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の組織に関する事項で内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は新国家行政組織法第十二条第一項の省令で定めるべきものを、それぞれ、中央省庁等改革推進本部令で定めることができる。
2 前項の中央省庁等改革推進本部令は、中央省庁等改革推進本部令の定めるところにより、改革関係法等の施行の時に、それぞれ、その時に発せられた前項に規定する事項を定めた相当の内閣府令又は省令となるものとする。
(守秘義務に関する経過措置)
第千三百七条 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の労働基準法第百五条(同法第百条の二第三項において準用する場合を含む。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十九条、地方自治法第二百五十条の九第十三項(同法第二百五十一条第五項において準用する場合を含む。)、船員法第百九条、国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第五項、運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第十五条、労働組合法第二十三条、電波法第九十九条の四において準用する国家公務員法第百条第一項、警察法第十条第一項において準用する国家公務員法第百条第一項、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第十条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、特許法第二百条、実用新案法第六十条、意匠法第七十三条、地価公示法第十八条第一項、公害等調整委員会設置法第十一条第一項(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)、公害健康被害の補償等に関する法律第百二十三条第一項、航空事故調査委員会設置法第十条第一項、国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第十五条第八項、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第六条第七項、金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第十一条第一項又は同法第三十八条第一項において準用する同法第十一条第一項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員等」という。)は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の労働基準法第百条の二第三項において準用する同法第百五条の規定については改革関係法等の施行後の同法第百条第三項において準用する同法第百五条の規定とし、改革関係法等の施行前の運輸省設置法第十五条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第二十一条第一項の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第十一条第一項の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第十六条第一項の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第三十八条第一項において準用する同法第十一条第一項の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法附則第十五条において準用する同法第十六条第一項の規定とする。以下この項において同じ。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)であったものと、改革関係法等の施行前のこれらの規定に規定する旧委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定に規定する新委員等に係るその職務上又はその職務に関して知ることができた秘密とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。
2 改革関係法等の施行前の科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)第十条第一項、宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第九条第一項又は金融再生委員会設置法第十一条第一項に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、改革関係法等の施行後も、なお従前の例による。
3 改革関係法等の施行前の臨時金利調整法第十二条に規定する金利調整審議会の委員又は同審議会の書記であった者が、金利調整審議会の議事に関して知得した秘密に関し、改革関係法等の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の消防法第三十五条の三の二第二項において準用する同法第三十四条第二項において準用する同法第四条第六項に規定する従前の消防庁の職員に係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密は、改革関係法等の施行後の同項に規定する消防庁の職員に係る検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密とみなして、同項の規定を適用する。
5 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の職業安定法第五十一条の二に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者は、改革関係法等の施行後の職業安定法第五十一条の二に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者と、改革関係法等の施行前の職業安定法第五十一条の二に規定する従前の公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条に規定する情報は、改革関係法等の施行後の職業安定法第五十一条の二に規定する公共職業安定所の業務に従事する者であった者に係るその業務に関して知り得た同条に規定する情報とみなして、同条の規定を適用する。
(職務上の義務違反に関する経過措置)
第千三百八条 改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行前の地方自治法第二百五十条の九第十一項(同法第二百五十一条第五項において準用する場合を含む。)、建設業法第二十五条の五第二項(同法第二十五条の七第三項において準用する場合を含む。)、犯罪者予防更生法第八条第二項、運輸省設置法第十一条、労働組合法第十九条の七第二項(同法第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、社会保険医療協議会法第三条第八項、公職選挙法第五条の二第四項、電波法第九十九条の八、ユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)第七条、自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)第八条第一項、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条、警察法第九条第二項、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第七条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、地価公示法第十五条第八項、公害等調整委員会設置法第九条、公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条、航空事故調査委員会設置法第八条第二項、国会等の移転に関する法律第十五条第七項、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第六条第六項、金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第九条又は同法第三十八条第一項において準用する同法第九条に規定する従前の国の機関の委員その他の職員であった者(以下この条において「旧委員等」という。)が改革関係法等の施行前に行った旧委員等としての職務上の義務違反その他旧委員等たるに適しない非行は、それぞれ、改革関係法等の施行後のこれらの規定(改革関係法等の施行後にあっては、改革関係法等の施行前の自治省設置法第八条第一項の規定については改革関係法等の施行後の総務省設置法第十四条の規定とし、改革関係法等の施行前の運輸省設置法第十一条の規定については改革関係法等の施行後の国土交通省設置法第二十条の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第二十八条において準用する同法第九条の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法第十四条の規定とし、改革関係法等の施行前の金融再生委員会設置法第三十八条において準用する同法第九条の規定については改革関係法等の施行後の金融庁設置法附則第十五条において準用する同法第十四条の規定とする。)に規定する国の機関の委員その他の職員(以下この条において「新委員等」という。)として行った職務上の義務違反その他新委員等たるに適しない非行とみなして、改革関係法等の施行後のこれらの法律を適用する。
(地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第千三百九条 改革関係法等の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省又は環境省の第百七十三条の規定による改正後の地方自治法(次項において「新地方自治法」という。)第百五十六条第五項に規定する機関以外の同条第四項に規定する国の地方行政機関(地方厚生局及び地方厚生支局並びに地方整備局を除く。)であって、改革関係法等の施行の際従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省の相当の機関(以下この項において「相当の旧機関」という。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、その相当の旧機関の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、同条第四項の規定は、適用しない。
2 地方厚生局又は地方厚生支局であって、改革関係法等の施行の際従前の厚生省の地方医務局(地方厚生支局にあっては、従前の厚生省の地方医務支局とする。以下この項において同じ。)の位置と同一の位置に設けられ、かつ、従前の厚生省の地方医務局の管轄区域以外の区域を管轄しないものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(審判官の除斥に関する経過措置)
第千三百三十八条 審判官が改革関係法等の施行前に従前の審査官として査定に関与した事件は、改革関係法等の施行後の特許法第百三十九条第六号(同法、実用新案法、意匠法、商標法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改革関係法等の施行後に審査官として査定に関与した事件とみなす。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔前略〕第千三百五条〔中略〕及び第千三百四十四条の規定 公布の日
二 〔省略〕
附 則(平成一一・一二・二二法二〇四)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、〔中略〕附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成一二年政令第三三三号で同一三年四月一日から施行〕
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(平成二一・六・五法四九)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日〔平成二一年九月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 この法律の公布の日
二 〔省略〕
三 〔省略〕
四 〔省略〕
五 〔省略〕
六 〔省略〕
(処分等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(平成二三・八・三〇法一〇五)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 〔省略〕
二 第二条〔中略〕の規定 平成二十四年四月一日
三 〔省略〕
四 〔省略〕
五 〔省略〕
六 〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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