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「営業 外部委託」に関する裁判例(6)平成30年11月29日 東京高裁 平30(ネ)3855号 不当利得返還請求控訴事件

「営業 外部委託」に関する裁判例(6)平成30年11月29日 東京高裁 平30(ネ)3855号 不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日  平成30年11月29日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)3855号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2018WLJPCA11296002

事案の概要
◇被控訴人が、貸金業者である控訴人に対し、被控訴人と控訴人との間の継続的な金銭消費貸借取引について、各弁済金のうち、平成18年法律第115号による改正前の利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しており、かつ、控訴人は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして、不当利得返還請求権に基づき、過払金及び民法704条前段所定の法定利息の支払を求めたところ、原審が請求を全部認容したことから、控訴人が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成30年 7月19日 水戸地裁下妻支部 判決 平30(ワ)31号 不当利得返還請求事件

評釈
山田昌典・消費者法ニュース 119号103頁

裁判年月日  平成30年11月29日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ネ)3855号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2018WLJPCA11296002

東京都千代田区〈以下省略〉
控訴人 アコム株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 青木清志
同 松本公介
同 青木優子
同 土肥勇
同 澤井裕
茨城県〈以下省略〉
被控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 山田昌典
同 矢口侑弥

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
1  本件は,被控訴人(1審原告)が,貸金業者である控訴人(1審被告)に対し,被控訴人と控訴人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおりの過払金が発生しており,かつ,控訴人は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金と平成30年1月12日までの悪意の受益者としての法定利息の累計額である202万5900円及びうち過払金143万0574円に対する同月13日から支払済みまで年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。
控訴人は,(1) 被控訴人と控訴人との取引は,① 平成10年9月9日から平成19年10月31日までの期間の取引(以下「本件取引1」という。)と,② 同日から平成22年1月31日までの期間の取引(以下「本件取引2」といい,これと本件取引1を併せて「本件各取引」という。)とからなるところ,これらは,別個の基本契約に基づく取引であるから,本件取引1に係る過払金は本件取引2の借入元本に充当されない,(2) 控訴人が悪意の受益者に該当することは争う,などと主張したが,原審は,本件各取引は事実上1個の連続した貸付取引であったと評価できるなどと判断して,被控訴人の本件請求を全部認容した。
控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
2  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の2の(1)ないし(3)(原判決2頁10行目から26行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決2頁15行目の冒頭から20行目の末尾までを次のとおり改める。
「 そして,被控訴人は,同日から平成22年1月31日までの各期間(① 平成10年9月9日から平成19年10月31日までの期間,及び,② 同日から平成22年1月31日までの期間)において,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される金銭消費貸借取引(本件各取引)を行った。(甲1)」
3  争点
(1)  本件取引1における過払金を本件取引2における借入金債務に充当する旨の合意(以下「本件充当合意」という。)は認められるか(争点(1))
(2)  控訴人は悪意の受益者か(争点(2))
4  争点に関する当事者の主張(当審における主張を含む。)
(1)  争点(1)(本件充当合意は認められるか)について
次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」の4(原判決3頁6行目から4頁24行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
ア 原判決3頁6行目の「当事者の主張」を「争点(1)に関する当事者の主張」に改める。
イ 同頁11行目及び4頁6行目の各「ページ」をそれぞれ「頁」に改める。
ウ 同頁12行目の末尾の後に次のとおり加える。
「本件取引2を開始するに際しては,それまでの取引とは全く性質が異なることから,控訴人の研修マニュアル(乙3)にも示されるとおり,直前の取引に関する契約を必ず解約する取扱いとなっていた。本件基本契約については,取引履歴(甲1)には明示されていないものの,本件基本契約書(乙1)に平成19年10月31日付けで「ご解約」とのスタンプが押されているとおり,解約手続が履践されている(なお,契約書は,営業店舗ではなく,外部委託先に保管されており,本件基本契約書における廃棄日の押印日付は,委託先の処理の誤りと思われる。)。」
エ 同頁19行目の「原告と被告の間では,」の後に「単なる金利の引下げではなく,」を加える。
オ 同頁20行目の末尾の後に次のとおり加える。
「過払金充当合意について判示した最高裁判所平成15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895頁は,利息制限法1条1項及び2条の規定は,金銭消費貸借上の貸主には,借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間とを基礎とする同法所定の制限内の利息の取得のみを認め,上記各規定が適用される限りにおいては,民法136条2項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解すべきであるから,過払金が充当される他の借入金債務についての貸主の期限の利益は保護されるものではなく,充当されるべき元本に対する期限までの利息の発生を認めることはできないというべきである旨説示している。上記説示に照らせば,利息制限法の制限金利内の取引については,民法136条2項ただし書の原則に戻って,貸主の元本に対する期限の利益を保護することが必要となるものといえる。実質的にみても,過去に過払金が発生したからといって,控訴人が,その後に,利息制限法の趣旨に則した対応(本件取引2では,約定利率を年15%,遅延利率を年20%に変更した。)をしたにもかかわらず,永続的に過払金返還義務を負うというのは,あまりに酷であるというべきである。」
カ 同頁24行目の「本件充当合意はない」の後に「(本件取引1の終了時に過払金充当合意は消滅した。)」を加え,同行目の末尾の後に,行を改めて次のとおり加える。
「(4) 本件取引1に係る過払金については,同取引が終了した平成19年10月31日から消滅時効が進行するものというべきであり,控訴人は,平成30年10月18日の当審第1回口頭弁論期日において,既に完成している同時効を援用する旨の意思表示をした。」
(2)  争点(2)(控訴人は悪意の受益者か)について
(被控訴人の主張)
控訴人は,貸金業者であり,利息制限法所定の制限利率を超える金利で貸付けをしていることを知りながら,被控訴人から原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり制限超過部分を含む弁済を受けていた。
したがって,控訴人が民法704条前段所定の悪意の受益者に該当することは,明らかである。
(控訴人の主張)
控訴人が貸金業者であること,本件取引1につき利息制限法所定の制限利率を超える金利で貸付けをしていたこと,被控訴人から原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書」記載のとおり弁済を受けたことは認めるが,控訴人が悪意の受益者に該当することは,争う。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,被控訴人の控訴人に対する本件請求は全部理由があると判断する。その理由は,以下のとおりである。
2  争点(1)(本件充当合意は認められるか)について
次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第4 争点に対する判断」の「1」(原判決4頁26行目から5頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決5頁16行目から17行目にかけての「上記①②の事実について,被告は合理的な説明をしていない。」を「控訴人は,上記①の事実については,何ら合理的な説明をしていないし,上記②の事実についても,証拠等を示すことなく委託先の処理の誤りであると思われるとの推測を述べるにとどまり,説得力のある説明をしているとはいえない。」に改める。
(2) 同頁21行目の「窺われる。」の後に「控訴人の研修マニュアル(乙3)の「更新契約」の項には「この処理により前の契約は解約される。」との記載があるが,上記検討したところによれば,控訴人の主張に係る本件基本契約2が同マニュアルにいう「更新契約」に該当するということにも疑問があるといわざるを得ない。」を加える。
(3) 同頁25行目の末尾の後に次のとおり加える。
「控訴人は,最高裁判所平成15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895頁の説示を反対解釈して,利息制限法の制限金利内の取引については,民法136条2項ただし書の原則に戻って,貸主の元本に対する期限の利益を保護することが必要となる旨の主張もするが,同判決は,いずれもリボルビング方式で行われた金銭の消費貸借取引に関し,利率等の変更の前後の取引を1個の連続した取引とみるべきか否かについて判断したものではないから,控訴人の上記主張は,同判決の説示から導かれるか否かにかかわらず,本件には妥当しない。
なお,控訴人は,本件取引1に係る過払金支払債務につき消滅時効を主張するが,同主張は,本件充当合意が認められないことを前提とするものであるから,採用できない。」
3  争点(2)(控訴人は悪意の受益者か)について
貸金業者が制限超過部分を利息の支払として受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下「貸金業法」という。)43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の規定があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者として,民法704条にいう悪意の受益者であると推定されるものというべきである(最高裁判所平成19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁参照)。
これを本件についてみるに,前記前提事実によれば,控訴人は,貸金業者であり,制限超過部分を本件取引1に係る利息の債務の支払として受領したことが認められるところ,控訴人は,上記制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があることを主張立証せず,また,上記特段の事情についても主張立証しない。
したがって,控訴人は,過払金の取得につき,悪意の受益者であると認められるから,上記過払金の取得時から年5分の割合による法定利息の支払義務を負うものというべきである。
4  被控訴人が控訴人に請求することができる過払金及び法定利息について
次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第4 争点に対する判断」の「2」(原判決5頁26行目から6頁5行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決5頁26行目の「小括」から6頁1行目の「 以上のとおりであって,」までを「前記前提事実及び上記検討したところによれば,」に改める。
第4  結論
よって,被控訴人の控訴人に対する本件請求を全部認容した原判決はその結論において相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第8民事部
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 嶋末和秀 裁判官 武笠圭志)

 

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