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「営業支援」に関する裁判例(26)平成29年 5月17日 東京地裁 平27(ワ)25428号 不当利得返還請求事件

「営業支援」に関する裁判例(26)平成29年 5月17日 東京地裁 平27(ワ)25428号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成29年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)25428号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA05176011

事案の概要
◇不動産の売買及び仲介を主たる事業とする株式会社である原告が、不動産業者向けの集客ソフト等の販売を事業の一つとする株式会社である被告は、同社の従業員において原告の不安を煽って正常な判断を妨げて不安の解決のためと信じ込ませ、原告に不動産営業支援ソフトのリース契約等を締結させて金銭を支払わせたとして、被告に対し、使用者責任に基づき、慰謝料371万3040円の支払を求めた事案

裁判経過
控訴審 平成29年11月 2日 東京高裁 判決 平29(ネ)3171号 不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)25428号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2017WLJPCA05176011

東京都台東区〈以下省略〉
原告 X株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 刈谷龍太
同 若井亮
同 木原輝貴
同 若林翔
埼玉県所沢市〈以下省略〉
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 三宅雄一郎
同 苅野浩
同 西舘勇雄
同 三宅雄大

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,金371万3040円を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,不動産業者である原告が,不動産営業支援ソフトの保守契約を締結した相手方である被告に対し,被告の従業員らにおいて,原告の不安を煽って正常な判断を妨げて不安の解決のためと信じ込ませ,原告に同ソフトのリース契約等を締結させて金銭を支払わせた不法行為があるとして,使用者責任に基づく損害賠償として慰謝料371万3040円の支払を求めた事案である。
2  争いのない事実等
(1)  原告は,不動産の売買及び仲介を主たる事業とする株式会社である。
被告は,不動産業者向けの集客ソフト等の販売を事業の一つとする株式会社である。
(2)  被告の従業員であるC(以下「C」という。)とa株式会社(以下「a社」という。)の従業員であるD(以下「D」という。)は,平成26年7月頃,原告代表者に対し,不動産営業支援ソフトである「○○」(以下「本件ソフト」という。)について説明した。これに対し,原告代表者は,本件ソフトの使用について不安を述べた。
(3)  原告は,株式会社bとの間で,平成26年7月25日,本件ソフトのリース契約を締結した。同リース契約では,月額リース料は5万7300円,リース期間は60か月とされていた(甲9の1,2)。
(4)  原告と被告は,平成26年7月下旬,本件ソフトのソフトウェア保守契約(以下「本件保守契約」という。)を締結した。
(5)  本件ソフトは,全国の不動産業者のみが閲覧することができる公益財団法人c機構(以下「c機構」という。)が掲載する物件情報を取り扱うことができる。
3  争点
(1)  被告の従業員の原告の代表者に対する説明につき不法行為の成否
(2)  原告の損害額
4  争点(1)(被告の従業員の原告の代表者に対する説明につき不法行為の成否)に関する当事者の主張
(1)  原告の主張
被告の従業員であるCとa社の従業員であるDは,平成26年7月頃,原告方に訪れ,原告代表者に対し,原告のホームページは現状集客の観点から「残念」であるが,本件ソフトを導入して被告のサービスの提供を受ければ1か月以内に新規の契約者をウェブ媒体を通じて獲得できると熱心に契約を勧誘した。その中で,原告代表者がITやパソコン等のスキルに疎く本件ソフトの使用について不安を述べると,Cは,使っていく中で対応することが難しいところがあれば,丁寧に手取り足取り教えていくと述べた。
また,C及びDは,本件ソフトは不動産業界における集客のノウハウが詰まったソフトであり,写真の掲載数が多ければ多いほど集客につながり,1物件当たりの写真掲載数は無制限に登録可能であること,本件ソフトはユーチューブとシームレスに提携しているためSEO対策は万全であること,自社のホームページにつきその運用を相談できる専用の窓口があり,契約者は被告から常時充実した運用のサポートを得られ,集客は万全であること,紙媒体もポータルサイトもいらず,本件ソフトさえあれば初日から反響どころか契約までできている会社は後を絶たないことなど,まるで被告提供のサービスが魔法の杖か打ち出の小槌のような話であるかのような説明をした。
かかる説明により,原告代表者は,C及びDの説明に虚偽はなく,被告のサポートを受ければ集客は万全であると信じ込まされ,本件保守契約を締結した。
しかし,本件保守契約締結後,被告からは電話でホームページを写真や動画等で充実させるようにとの極めて抽象的な指示があるのみで,集客に結びつくような具体的で実効性のあるホームページの改善策等の指示はなかった。
また,c機構の会員取引規定において,元付業者の承諾を得ることなく登録物件情報の広告掲載等をしてはならないと規定されているが,本件ソフトは,c機構が掲載する物件情報を,自社のホームページの物件一覧に,非公開物件であると公開物件であると問わず,元付業者の承諾なく掲載してしまうものであった。これは,不動産業界の一般的な慣習に反するものであり,コンプライアンス体制等にも違反する可能性があった(原告代表者が被告の従業員に対してその点を問い質したら,違法かどうかはグレーである旨回答した。)。そして,パソコン画面上に被告主張の表示がされることはなかった(仮に被告主張の表示があったとしても,本件ソフトのユーザーが「OK」ボタンをクリックするだけで会員間取引規則を潜脱することができ,本件ソフトはユーザーの違法行為を助長するソフトであり,ソフト開発業者は元付業者の承諾の有無を厳格に確認できるように設定すべきである。)。
このように,被告の従業員であるCらの行為は,原告代表者らのITスキルの不足や営業上の不安にことさら付け込み,その不安を煽り,原告代表者らの正常な判断を妨げた状態を作出し,その状態を利用して,その不安の解決のためになるものと信じ込ませて本件ソフトのリース契約や本件保守契約を締結させて金銭を支払わせたものであり,不法行為に該当する。
(2)  被告の主張
原告の主張(第1段落)につき,Cが原告代表者に本件ソフト等の説明をしたことは認めるが,その際にCが行ったという勧誘文言は否認する。手取り足取り教えていく旨の発言は行っておらず,原告が契約を決意するに至った経緯は不知である。本件保守契約の内容は,被告が原告に対して電話によりソフトの使用方法等をサポートするサービスを提供することであり,Cはその旨を原告代表者に説明したにすぎない。
原告の主張(第2段落)につき,Cが原告に対して,写真掲載数は無制限に登録可能であることと相談のできる専用窓口があることは説明したが,その余は否認する。Cは,原告代表者に対し,原告はこれから本件ソフトを利用するのであるから反響が出てくるまでにはある程度の時間が必要である旨説明している。
原告の主張(第4段落)につき,被告は,原告からの問い合わせに対して丁寧に電話による対応をした。
原告の主張(第5段落)につき,本件ソフトを利用してc機構に掲載された不動産物件情報を不動産仲介業者のホームページに公開するにあたっては,パソコンの画面上に注意書きが表示されるし,仲介業者自らが各不動産物件情報を公開するための作業を行う必要があるのであって,c機構に掲載された不動産物件情報が自動的に本件ソフトを経由して仲介業者のホームページに公開されることはない。
よって,被告の従業員であるCらの行為は,不法行為に該当しない。
5  争点(2)(原告の損害額)に関する当事者の主張
(1)  原告の主張
被告の従業員の不法行為により原告に生じた損害は,慰謝料だけでも371万3040円を下らない。
(2)  被告の主張
原告の主張は,否認ないし争う。
第3  裁判所の判断
1  争点(1)(被告の従業員の原告の代表者に対する説明につき不法行為の成否)について
(1)  原告は,被告の従業員であるCらの行為は,原告代表者らのITスキルの不足や営業上の不安にことさら付け込み,その不安を煽り,原告代表者らの正常な判断を妨げた状態を作出し,その状態を利用して,その不安の解決のためになるものと信じ込ませて本件ソフトのリース契約や本件保守契約を締結させて金銭を支払わせたものであり,不法行為に該当する旨主張する。
しかしながら,上記の原告の主張及びそれを基礎付けるCらの具体的言動について,原告は,原告代表者作成の陳述書すら提出せず,その他の具体的な立証もない。甲第2号証の被告内部のメールにおいて,遅くとも本件保守契約後の平成26年12月5日には,原告(代表者の妻)は,被告の従業員に対して,本件ソフトの導入後にフォローがなく,顧客からの問い合わせもなく,本件ソフトの導入前の説明と全く違う旨の不満を述べ,本件ソフトに関する契約を終了させたい旨を述べたことがうかがわれるが,かかる事実によっても,本件保守契約の締結前に被告の従業員が具体的にどのような説明をしたのかは明らかになっておらず,被告の従業員が原告主張のような説明をしたことを立証するには不十分である。
(2)  また,原告は,本件ソフトは,c機構が掲載する物件情報を,自社のホームページの物件一覧に,非公開物件であると公開物件であると問わず,元付業者の承諾なく掲載してしまうものであり,これは,不動産業界の一般的な慣習に反するものであり,コンプライアンス体制等にも違反する可能性があった旨主張する。
しかし,被告は,乙第2号証の1ないし12のパソコン画面により,一般的な本件ソフトの操作方法について立証し,これによれば,本件ソフトを利用してc機構に掲載された不動産物件情報を不動産仲介業者のホームページに公開するにあたっては,パソコンの画面上に,「※注意※ c機構データをホームページに掲載する際には会員間取引規定細則により,元付け業者の承諾が必要です。違反した場合には処分対象になります。」との注意書きが表示されるし,仲介業者自らが各不動産物件情報を公開するためには,少なくとも2度,個々の不動産毎にパソコン上でクリックして選択するなどの操作が必要であることが認められ,c機構に掲載された不動産物件情報が自動的に本件ソフトを経由して仲介業者のホームページに公開されることはないというべきである。これに対し,原告は,本件ソフトにおける操作が上記とは異なるという立証はしていない。また,本件ソフトが不動産仲介業者向けの不動産営業支援ソフトであり,不動産仲介業者は,本件ソフトの使用の有無にかかわらず,c機構の会員取引規定等の業界のルールを遵守することが求められているというべきであるから,仮にクリック操作によって会員間取引規定を潜脱できるからといって,潜脱するか否かは個々の不動産仲介業者の判断によるのであって,かかる潜脱による違法行為のリスクを,本件ソフトを提供する側に転嫁するのは相当ではない。なお,仮に,原告において上記のクリック操作等を十分理解できず,そのために不満を有しているのだとしても,それは,パソコンの基本的操作の習熟に関する問題であり,その責任を被告に負わせることはできない。
なお,甲第7,第8号証のウェブページの記載によっても,「会員様限定【特選物件】」のコーナーに掲載される物件が,c機構から所有者の許可なく本件ソフトにより非公開物件が抽出されたものであるかは不明であり,原告の主張を裏付けるものではない。
(3)  よって,争点(1)に関する原告の主張は採用できない。
2  以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第39部
(裁判官 上原卓也)

 

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