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判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(93)平成28年 2月26日 東京地裁 平26(ワ)18018号 損害賠償等請求事件、損害賠償金請求事件

判例リスト「完全成果報酬|完全成功報酬 営業代行会社」(93)平成28年 2月26日 東京地裁 平26(ワ)18018号 損害賠償等請求事件、損害賠償金請求事件

裁判年月日  平成28年 2月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)18018号・平26(ワ)25880号
事件名  損害賠償等請求事件、損害賠償金請求事件
裁判結果  請求棄却(甲事件)、請求棄却(乙事件)  文献番号  2016WLJPCA02268025

要旨
◆甲事件原告(原告)が、甲事件被告(被告B)に対し、原告と被告Bとの間のコンサルティング契約(本件契約)に基づくコンサルティング費用の支払を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償を求めた(甲事件)のに対して、原告による講座やカウンセリングを受けた被告Bが、原告及び講座を開催した訴外会社の代表取締役である乙事件被告(被告C)に対し、セミナー商法詐欺を主張して、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた(乙事件)事案において、原告による具体的なコンサルティングの履行は認められないとし、また、被告Bが本件契約の有効性に疑問を持ち、契約代金の返還を求めた行為は、事実的、法律的根拠を欠くものと知りえたのにあえて請求したものとまではいえず、請求書面の内容も社会的に相当性を欠くとはいえないなどとして、甲事件に係る各請求を棄却し、本件契約や原告による実施講座がおよそ内容のないものであるにもかかわらず、内容のあるものと誤信させて契約を締結させたとまでは認めがたいとして、乙事件に係る請求も棄却した事例

参照条文
民法709条
民法719条

裁判年月日  平成28年 2月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)18018号・平26(ワ)25880号
事件名  損害賠償等請求事件、損害賠償金請求事件
裁判結果  請求棄却(甲事件)、請求棄却(乙事件)  文献番号  2016WLJPCA02268025

平成26年(ワ)第18018号損害賠償等請求事件(甲事件)
平成26年(ワ)第25880号損害賠償金請求事件(乙事件)

東京都新宿区〈以下省略〉
甲事件原告(乙事件被告) A
同訴訟代理人弁護士 内藤貞夫
同 政岡史郎
沖縄県島尻郡〈以下省略〉
甲事件被告(乙事件原告) B
同訴訟代理人弁護士 島袋隆
東京都八王子市〈以下省略〉
乙事件被告 C
同訴訟代理人弁護士 内藤貞夫
同 政岡史郎

 

 

主文

1  甲事件原告(乙事件被告)の請求をいずれも棄却する。
2  甲事件被告(乙事件原告)の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,本訴反訴を通じ,甲事件原告(乙事件被告)に生じた費用の10分の3と甲事件被告(乙事件原告)に生じた費用の10分の3を甲事件原告(乙事件被告)の負担とし,甲事件原告(乙事件被告)に生じたその余の費用と甲事件被告(乙事件原告)に生じたその余の費用と乙事件被告Cに生じた費用を,甲事件被告(乙事件原告)の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件被告(乙事件原告)は,甲事件原告(乙事件被告)に対し,金230万円及びこれに対する平成26年8月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みに至るまで,年5パーセントの割合による金員を支払え。
2  甲事件原告(乙事件被告)及び乙事件被告Cは,甲事件被告(乙事件原告)に対し,連帯して,金512万8778円及び平成26年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  以下,甲事件原告(乙事件被告)を「原告」,甲事件被告(乙事件原告)を「被告B」,乙事件被告Cを「被告C」と記載する。
本件甲事件は,原告が,被告Bに対し,原告と被告Bとの間のコンサルティング契約(以下「本件契約」という。)に基づくコンサルティング費用130万円及びこれに対する平成26年8月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,(2)不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
本件乙事件は,原告による講座やカウンセリングを受けた被告Bが,原告及び講座を開催した株式会社a(以下「a社」という。)の代表取締役である被告Cに対し,原告によるマインドコントロール下に置かれ,被告Cの勧誘もあって,セミナー商法詐欺により,原告との間で本件契約を締結し,あるいは講座を受けさせられて金員の支払をさせられたとして,共同不法行為に基づく損害賠償として,連帯して512万8778円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年1月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員の支払を求めた事案である。
2  前提事実(争いがない事実以外は,各項掲記の証拠等により認める。)
(1)  当事者
ア 原告は,経営カウンセラー及びキャリアカウンセラーであり,起業及び経営コンサルタントである。原告は財団法人bセンターから平成15年11月20日にキャリアカウンセラー「○○」に認定された資格認定証を有し(甲6),法人をいくつか設立して所有しているが,現在は個人事業主として事業を行っている。原告は,平成20年に設立された各種イベントの開催,運営,法人,個人に対するコンサルティング業務及び講演を目的とするa社が主催するキャリア開発支援のための講座の講師を務めている(乙2)。
イ 被告Cは,原告のコンサルティングを受けている者であり,かつて北海道で看護師の仕事をしていたが,平成21年4月21日にa社の代表取締役に就任した者である(乙2)。
ウ 被告Bは,上記原告が講師を務めるa社の講座の受講者であり,原告と本件契約を締結した者である。
被告Bは,平成19年3月に琉球大学大学院の建築学科を卒業後,沖縄県内大手の建築設計会社で設計の仕事をしたり,建築施工会社で工事の現場監督をするなど,建築関係の仕事に携わってきた。被告Bは,平成21年12月に一級建築士の資格を取得し,平成22年7月9日ころ,古民家の測量調査の仕事に専念するため,当時勤務していた建築施工会社を退職し,調査の仕事をするとともに,父親が経営する司法書士事務所に勤務して補助者として働いていた。被告Bは平成25年12月,土地家屋調査士の資格を取得し,現在は土地家屋調査士の事務所を開業している。
(2)  原告と被告Bとの間のコンサルティング契約書
平成22年7月9日付原告及び被告B間のコンサルティング契約書には,以下の記載がある(甲1)。
ア 原告の行う業務
原告は,被告Bに対し,被告Bの発展に寄与するため,以下の内容について助言,指導を行うものとする(以下「本件コンサルタント業務」という。)。
(ア) 被告Bが一身独立し,義務と責任を果たす人になること。
(イ) 被告Bが,お金に左右されない素敵な人生を送り,世界中の人々が明るくなるように社会に貢献すること。
被告Bが人として,経営者として,リーダーとしての道を外れないこと。
イ 目標設定
被告Bは,原告の本件コンサルタント業務により,以下の内容について目標設定を行うものとする。
(ア) 平成22年8月31日までに,東京へ引っ越し,従業員として職を得ること。
(イ) 平成23年2月28日までに,年収700万円を得ること。
(ウ) 平成23年8月31日までに,年収1000万円を目標とし,500名の署名を集めcセミナー研修生のエコノミークラスに所属すること。
ウ 方法
被告Bは,現在の収入状況を改め,契約期間中,従業員として仕事をしながら,人と人とを結びつける志事をすることで目標を達成する。
エ 助言,指導
被告Bは,夢をかなえる生き方を実現するために,原告に対し助言,指導を求め,原告は必要に応じ,本件コンサルタント業務を行い,被告Bは助言,指導を受けたことを遂行するものとする。
オ 報酬
被告Bは,原告に対して以下の報酬を支払うものとする,上記(2)イ,ウについては,収入が上がり次第改定するものとする。
(ア) 契約金 平成23年2月28日までに300万円を支払う。
前金として,平成22年7月12日までに150万円を支払う。
残金として,平成23年2月28日までに150万円を支払う。
(イ) 月々のコンサルティング費用 毎月末日までに10万円を支払う。
(ウ) 成功報酬 上昇した年収(3月末締)の20パーセントを4月末日までに支払う。
カ 契約期間
本契約期間は,平成23年8月31日までとする。その後は新しい目標設定の上,原告は改めて契約書を作成し,原告に提示した上で契約を(延長)更新を求め,原告の承諾があった場合は契約更新するものとする。
(3)  被告Bは,原告に対し,平成22年7月12日,本件契約に定めた契約金として160万円を振り込んだが,被告Bが家族が反対していると述べたため,原告は,同月14日,160万円を返還した。その後被告Bは,再度原告に対し,同月30日に160万円を,平成23年2月25日に150万円を支払った。
3  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  本件契約に基づく支払請求(甲事件)について
(原告の主張)
ア 原告は,平成22年7月9日,被告Bとの間で本件契約を締結した。
被告Bは,原告に対し,上記契約金300万円及び平成22年7月分の支払をしたが,その後月額10万円のコンサルティング費用について支払わない。
イ 原告は,本件契約締結以降,被告Bから相談を受ける都度,もしくは被告Bがa社の事務所宛てに,経営に関する知識やノウハウ,考え方等を学ぶために原告が読むようアドバイスしたり,被告B自らが調達した書籍を読んだ感想,考え方を記載した報告書を提出した都度,被告Bにアドバイスをしたりしていた。
仮に行わなかった月があったとしても,それでコンサルタント料金の月額分が不当利得になるわけではない。コンサルタントは,基本的に,依頼者が相談をした際にアドバイスをするもので,依頼者の相談がなければアドバイスをしない日もある。コンサルタント報酬は,相談があった場合に対応できる体制を維持していることの対価でもある。
ウ 後記被告B主張の詐欺取消,公序良俗違反による無効,消費者契約法違反の主張について争う。
(被告Bの主張)
ア 原告の被告Bに対するコンサルティング業務はなされていないから,被告Bは,毎月のコンサルティング費用10万円の支払義務を負わない。
被告Bが原告に支払ったコンサルティング料金300万円と月10万円に対し,被告Bが原告から受けたコンサルタントと言えるものは平成22年7月11日の話だけであり,残りは一部を除いてすべて有料で本件契約とは無関係である。本件契約に基づく原告の債務は履行されていない。
イ 本件契約は,契約時金300万円,月10万円を支払う価値のない代物であり,詐欺に基づく契約であるから取り消す。
ウ また本件契約はまったく無内容で対価を伴うものでないにもかかわらず,300万円,月10万円の対価を請求するものとなっており,公序良俗に反し無効である。
エ 消費者契約法違反,錯誤無効,詐欺取消
原告は,被告Bに対し,平成22年7月14日,被告Bが同月123日に支払った160万円を返還し,被告Bは,原告に対し,再度平成同月30日に160万円を,平成23年2月25日に150万円を支払った。したがって,コンサルティング契約は平成22年7月9日に締結と同時に発行したが,同月14日,合意解約され,同月30日に再締結されて発効した。
(ア) 原告が一度返金したのは,被告Bを突き放す行動を取れば,絶対食いついてくる,前よりも激しく支配を求めて懐に飛び込んでくる,より服従することになると計算してのことである。
被告Bは,消費者契約法4条1項2号に基づき,上記再契約を取り消す旨の意思表示をした。
(イ) 再契約は,160万円の返還というだましにのせられて締結したもので,錯誤無効であり,詐欺でもあるから取り消す。
(2)  原告の被告Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求(甲事件)について
(原告の主張)
ア 被告Bは,原告から長期間にわたって各種の指導助言を受けていたが,自らが定めた目標が実現できずにおり,講座の受講生仲間の誤った情報に基づき,原告が虚偽の経歴を述べていたと誤解し,自分の目標が実現できない焦りもあり,原告を逆恨みし,原告に支払った本件契約の契約金を取り返そうと考え,平成25年12月19日,原告に対し,通知書(甲2)を送付し,消費者契約法を根拠に本件契約の取消及び310万円の支払を要求した。
イ 被告Bは,平成25年12月上旬,原告の戸籍を不正の手段で取得して原告の両親の居住地や名前,妻の名前などを把握し,それをD(以下「D」という。)らに漏えいし,Dらと共謀のうえ,差出人を「関係者一同」とする書面(甲3)を平成25年12月中旬に作成して同月18日に原告の郵便受けに入れ,同書面で,原告の両親や妻への働きかけを示しながら,原告に対し,金員の支払などを強請した。
ウ 原告は,被告Bの強請行為によって,原告の両親や妻等の身内に何かしらの働きかけがあるのではないかと苦慮し,著しい精神的苦痛を被った。この原告の精神的苦痛を慰藉するのには100万円は下らない。
(被告Bの主張)
ア 被告Bは,平成25年11月27日に原告が土下座をして謝罪したことをきっかけに,原告と被告Cの正体を知り,訴訟準備にかかり,原告の戸籍の入手手続を行った。その際,被告Bは,訴訟準備と書くべきところ,司法書士事務所の補助者をしていたので,日常業務でしていた「登記申請のため」と書いてしまったにすぎない。
イ 原告の主張によるも,被告から両親や妻に対して何かしらの働きかけは具体化していない。原告は将来の事態に対し,被害を受ける当事者ではなく子ないし夫の地位しかない関係者にすぎない。
(3)  被告Bの原告及び被告Cに対する不法行為に基づく損害賠償請求(乙事件)について
(被告Bの主張)
ア 原告及び被告Cは,a社を利用して,セミナーへの勧誘を行い,受講した被告Bに講師たる原告との間に本件契約を締結させ,各種支払をさせたものである。
イ 損害 合計512万8778円
(ア) 第1回セミナー 15万円
(イ) 第2回セミナー 36万円
(ウ) 有料電話 5万円
(エ) コンサルティング代金 310万円
(オ) インターネット電話講義 105万円
(カ) 第3回セミナー 10万5000円
(キ) 第4回セミナー 21万円
(ク) トークフュージョン 10万3778円
(原告及び被告Cの主張)
ア 否認する。
イ 損害の発生について否認し,争う。
第3  争点に対する判断
1  証拠(甲10,乙18,23,24,27及び下記認定事実末尾のもの,証人E,原告・被告ら各本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  第1回講座及び第2回講座への参加,有料電話相談
平成22年1月,被告Bは,大学時代の友人であり医師であるF(以下「F」という。)の紹介で,沖縄県で開催されたa社の講座に参加した。被告Bは,同講座において,当時の代表取締役から原告を紹介された。
被告Bは,講座翌日の同月13日に原告と電話をし,a社の「キャリア開発支援基礎講座」に申し込みをし,同年3月下旬に15万円を支払い,同月21日及び22日,原告が講師を務める講座を受講した。被告Bは,参加票に原告のキャリアカウンセリングを希望するとして,カウンセリング希望日時を記入した(甲12の1,2)。
当時被告Bは一級建築士の試験に合格し,就職先を探していた時期であり,さらに同年5月1日から4日まで,キャリア開発支援(実践講座ステージ2)を上京して受講した(乙7)。参加者は7名であり,受講料は36万円であった。
同月14日,被告Bは受講料を振り込み,同月16日,原告による電話相談を受けた。受講料は5万円であった。
(2)  原告及び被告B間の本件契約の締結
ア 被告Bは,Fや被告Cとともに,コンサルティング契約書及び機密保持契約書の草案を練った(甲16の1,2,17の1,2の1,2)。
イ 被告Bは,同年7月9日,昼頃羽田空港に到着し,原告と被告Bは,新宿にあるa社の事務所において,契約書(甲1)及び機密保持契約書(乙11)を取り交わした。
契約金300万円の支払期限は,同月12日までに150万円,平成23年2月末日までに150万円であった。
ウ 原告及び被告Bの打ち合わせ
平成22年7月11日,原告及び被告Bは,被告Bが宿泊していたホテルで待ち合わせ,被告Bは,原告に約2時間相談をした。その後,原告は,被告Bに対し,住む場所を確保するため不動産業者を紹介し,物件の内覧に同行した。
エ 被告Bの原告への送金と家族の反応,再度の送金
被告Bは,翌12日,沖縄に帰り,本件契約に定めた150万円を支払い,同月13日に10万円を原告口座に振り込んだ。
しかしながら,同月14日,被告Bが,家族が上京に不安を抱いていると述べたため,原告は,被告Bに160万円を返金した。
同月30日,被告Bはあらためて原告に対し,160万円を送金した(甲18の3)。同年8月上旬,原告は被告Bに花とメッセージカードを贈り,メッセージカードには,「志は受け取った,必ず登ってこい。」と記載されていた。
オ その後被告Bは,父の司法書士事務所に勤めながら,まず土地家屋調査士の資格試験を目指すこととした。平成23年2月25日,被告Bは,原告の口座に残金150万円を振り込んだ。
(3)  被告Cからのキャリアビルディングへの勧誘とその他の講座参加
ア 同年12月,被告Bは,被告Cから,キャリアアップ等のため,月2回,1か月4万2000円で,インターネットテレビ電話で沖縄にいながらにして,キャリアビルダーと呼ばれる担当講師への相談とアドバイスが受けられるという連絡を受け,被告Bはキャリアビルディングを受講した。期間は平成23年12月から平成25年9月まで22か月間であり,テキストは商業高校の教科書であった。被告Bは,教科書代等として12万6000円を支出し,その他毎月の受講料を含め合計92万4000円を支払った。平成25年10月,11月については支払をしていたが,実質的にキャリアビルディングを受けていなかったので,後の平成25年11月28日に返金を受けた。
イ 沖縄における講座参加
平成23年12月12日,被告Bは,10万5000円を振り込み,同月18日,キャリア開発支援新実践講座ステージ1が沖縄のパシフィックホテルのスイートルームにおいて開催され,Fと被告Bを含む3名が出席した。
ウ 渋谷での講座受講
平成24年3月20日,21日,被告Bは,キャリア開発支援基礎講座を同月13日に21万円を支払って受講した。
エ トークフュージョンの購入
原告は,友人の結婚式に出席するため上京し,結婚式前日の同年10月5日,a社の事務所に寄り,健康食品の業務委託契約を交わすこととなった。その後原告の車でお台場に出かけ,結婚祝いを受領した。その後a社の事務所に戻り,テレビ電話で会議ができるトークフュージョンを10万3778円で購入することとなり,被告Bは,トークフュージョンに支払をした。
オ その後の講座開催と被告Bの受講
平成25年5月19日,原告を講師とするシークレットセミナーという題名の講座が無料で開催され,被告Bは沖縄からスカイプで原告の話を聞いた。同講座は,同年6月8日,9日に開催される講座がいかに大事であるかを伝えるものであった。被告Bは,同日の講座に13万6500円の受講料を振り込んで参加したが,実際にはDが講師を務め,健康食品を効果的に販売するための営業に関する講座であり,健康食品の追加購入をした。同講座後,受講者の売上が良くないとして,講座が開催され,被告Bは沖縄にいたため,5万2500円を支払い,DVDを視聴する方法で受講した。
(4)  キャリア開発支援基礎講座の受講計画と中断
被告Bは,被告Cから,同月11月25日,26日にa社により実施される予定のキャリア開発支援基礎講座の受講を勧められた。受講料は52万5000円であったが,被告Bはすでに貯金も尽きていたため,大切にしていた自転車等を売却して受講費用を工面し,同月22日,分割金の一部として5万円を支払った。
同月24日,被告Bは,午後10時ころ羽田空港に到着し,a社の事務所に向かう途中,Fから深刻な様子の電話を受け,事務所に行くことは止め,居酒屋にいるFに合流した。被告Bは,Fから,原告のコンサルティングを受けていたG(以下「G」という。)が,原告から暴行を受けたと聞き,Fも同じく暴行を受けたと聞いた。被告Bは後に合流したGから直接暴行の状況を確認したが,Gの顔は内出血で青く腫れており,暴行時の録音記録も所持していた。
被告Bは,上記講座は欠席することとしてその旨連絡し,同月25日,被告BはDやE(以下「E」という。)と長野で合流し,同人らから原告から受けた暴言や暴行について話を聞き,また長野県のd温泉で働いていたH(以下「H」という。)からも原告から暴行を受けていたとの話を聞いた。
被告Bは,翌26日に東京に戻り,翌27日,被告Bは,D,E,Hと,DとEの子と原告のアパートに行ったところ,原告及び被告Cが現れ,土下座をして謝罪の言葉を述べた。またこのころDやEは,原告に対し,原告が述べていた経歴が,事実と異なっていた,自分たちをだましていたとして,5年前から当時までのコンサルティング契約を白紙にし,過去のa社の講座受講料を全額返金し,コンサルティング費用も全額返金することや,原告が貸した金員を免除するよう求めるようになった。
(5)  その後の原告と被告Bの交渉
ア 同月28日,被告Bは沖縄に戻り,尊敬していた原告が実際にはコンサルティング契約を締結していた者たちに暴力を振るっていたことを知り,訴訟提起を決意し,原告の住所の調査を開始した。被告Bは,原告が所有するマンションの登記事項証明書を請求し,原告の住所を特定した。同日,被告Bは,上記22日に支払った講座代金について,5万円の返金を受けた。
イ 被告Bは,平成25年12月5日付「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」に,父親であるI司法書士(以下「I司法書士」という。)を請求者として,「業務の種類:所有権登記名義人住所変更登記」と記載し,「依頼者の氏名又は名称」の欄に原告の氏名,「依頼者について該当する事由」欄に,「権利行使又は義務履行」,「国等に提出」欄にチェックを付し,「那覇地方法務局に上記登記申請するため」と記載して原告の戸籍謄本及び戸籍の附票を請求した(甲4)。
ウ 原告に対する被告Bの通知書等の送付
被告Bは,原告に対し,原告からお金に左右されない素敵な人生を送ることができる,夢を叶える生き方を実現できる等の指導を受け,本件契約を締結したが,実際にはそうではなく,原告のプロフィールが今まで聞いていた事実と異なり,被告Bは原告から断定的判断を提供された結果,その判断内容が確実であると誤認して契約を締結したことから,消費者契約法4条1項2号に基づき本件契約を取り消すこと,本件契約代金310万円を指定口座に振り込み送金するよう請求する旨の平成25年12月18日付通知書を送付した(甲2)。
また,原告に対し,「関係者一同」と記載された書面が送付され,同書面には,原告と面談をして1週間が経過したが,関係者それぞれの要望書に原告から返答がないので,それらについて遅くとも同月20日までに連絡されたい,期日までに返答や返送がなければ,原告の両親及び原告の妻にも相談させてもらい,刑事,民事を含めての法的処置をとるつもりである旨の記載とともに,師匠と仰いだ原告に対し,誠実な対応を希望する旨の記載がある(甲3)。
(6)  原告によるI司法書士の懲戒処分の申し立て
原告は,那覇地方法務局に対し,平成26年3月5日付懲戒処分申立書により,I司法書士が,同月下旬,原告の戸籍謄本及び戸籍の附票を取得し,不正に原告及び親族の個人情報を取得したとして,I司法書士の懲戒処分を申し立てた(乙19)。I司法書士は,沖縄県司法書士会の注意勧告理事会で議決した注意勧告について再調査の申立てをなし,沖縄県司法書士会は,I司法書士に対し,平成27年1月19日,注意勧告の決定を取り消し,会長指導相当とすることを通知した(乙20)。
2  以上に基づき判断する。
(1)  原告の被告Bに対する本件契約に基づく報酬請求(甲事件)について
原告は,本件契約に基づく報酬を請求しているところ,本件契約の内容は,原告が被告Bに対し,一定の事項について助言,指導を行うというものであり,その契約期間は,更新が予定されているものの,平成22年7月9日から平成23年8月31日までの約1年間であり,かかる期間内に被告Bが契約金300万円を支払ったうえ,重ねて月々10万円コンサルティング費用の支払をすることとなっており,契約内容や期間に比して高額の金員の支払義務が課されていることや,原告が被告Bと平成25年11月まで接触を保ちながら,被告Bが1回目の平成22年7月分の料金10万円を支払った後は毎月のコンサルティング費用の支払をしていないにもかかわらず,その支払を請求していないことからすると,本件契約に定める月額10万円の金員は,毎月個別に原告が被告Bに対し,具体的なコンサルティングを行うことが予定され,その個別の履行に対する対価であると認めるのが相当である。
また原告は,本件契約締結以後,被告Bが求める都度,折に触れてアドバイスをしていたと主張し,原告本人尋問でもこれに沿う供述をしている(原告本人13,14頁),被告Bも月に1回本を読んで感想文を送っていた旨述べるが,本の選別は自ら行い,感想文に対してアドバイスがあった事実もないと述べており(乙27,3頁,4頁),その他原告による具体的なコンサルティングの履行を認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,原告の被告Bに対する本件契約に基づく月額のコンサルティング料金の支払請求は理由がない。
(2)  原告の被告Bに対する不法行為に基づく損害賠償請求(甲事件)について判断する。
ア 原告は,平成25年12月19日,被告Bが,原告に対し,通知書(甲2)を送付し,消費者契約法を根拠に本件契約の取消及び310万円の支払を要求した行為及び平成25年12月上旬,原告の戸籍を取得して原告の両親の居住地や名前,妻の名前などを把握し,それをDらに告げ,Dらと共謀のうえ,差出人を「関係者一同」とする書面(甲3)を平成25年12月中旬に作成して同月18日に原告の郵便受けに入れ,同書面で,原告の両親や妻への働きかけを示しながら,原告に対し,金員の支払などを強請した行為が不法行為に該当すると主張する。
そこで判断するに,訴訟外の請求行為が不法行為を構成するのは,請求が暴行,脅迫等を伴うものであったり,請求者が当該債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたりしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるものと解される。
これを本件についてみると,前記認定事実によれば,被告Bは,原告の指導力に感銘を受けて原告と本件契約を締結して高額の契約金を支払い,沖縄と東京と互いに遠方でありながら原告が講師を務める有料講座を継続的に受講するなどしてきたが,原告が複数の受講生に暴力を振るっていたとか,原告の経歴は事実ではないという情報に接し,実際に暴行被害を受けた者から具体的な被害状況を確認したうえで,原告の実態に疑問を抱き,ひいては,本件契約等の有効性に疑問を持ち,その契約代金等の返還を求めたものであり,請求当時において被告Bにおいて事実的,法律的根拠を欠くものと容易に知り得たのにあえてその請求したものとまではいえず,またその請求方法も書面をもって請求したものであり,書面の内容をも考慮すると,社会通念に照らして著しく相当性を欠くとはいえない。
したがって,この点に関する原告の主張は理由がない。
イ また原告は,被告Bが,原告の戸籍を不正の手段で取得し,その戸籍情報をDらに漏えいしたと主張するが,仮にDらに原告の戸籍情報を伝えた事実があったとしても,Dらの主張は,その主要な点において被告Bと共通しており,そのようなDらに対し,被告Bは共同で権利行使をしようと考えて戸籍情報を伝えたものであることがうかがわれ,被告Bの行為は違法性を有するものとは認められない。
(3)  被告Bの原告及び被告Cに対する不法行為に基づく損害賠償請求(乙事件)について判断する。
被告Bは,原告及び被告Cによるセミナー詐欺商法により高額の金銭を支払ったと主張するが,原告との間の本件契約や原告による実施講座が,およそ内容のないものであるにもかかわらず,内容のあるものと誤信させて契約を締結させたとまでは認めがたく,その他本件全証拠によるも,原告及び被告Cによる不法行為を認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告Bの原告及び被告Cに対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。
第4  結論
以上によれば,甲事件,乙事件の請求はいずれも理由がない。よって主文のとおり判決する。
(裁判官 三上乃理子)

 

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