【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「営業アウトソーシング」に関する裁判例(28)平成28年 3月29日 東京地裁 平25(ワ)10027号 未払い給与等本訴請求事件、損害賠償反訴請求事件

「営業アウトソーシング」に関する裁判例(28)平成28年 3月29日 東京地裁 平25(ワ)10027号 未払い給与等本訴請求事件、損害賠償反訴請求事件

裁判年月日  平成28年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)10027号・平25(ワ)31022号
事件名  未払い給与等本訴請求事件、損害賠償反訴請求事件
文献番号  2016WLJPCA03298033

裁判年月日  平成28年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)10027号・平25(ワ)31022号
事件名  未払い給与等本訴請求事件、損害賠償反訴請求事件
文献番号  2016WLJPCA03298033

平成25年(ワ)第10027号 未払い給与等本訴請求事件
平成25年(ワ)第31022号 損害賠償反訴請求事件

千葉県柏市〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 X
訴訟代理人弁護士 阿久津正志
東京都港区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 株式会社Y
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 木呂子義之

 

 

主文

1  本訴被告は,本訴原告に対し,次の金員を支払え。
(1)  1565万4130円及びこれに対する平成24年8月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員
(2)  373万2960円及びこれに対する同年10月31日から支払済みまで年6分の割合による金員
2  本訴原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  反訴被告は,反訴原告に対し,1111万6000円及びうち1041万6000円に対する平成25年11月27日から,うち70万円に対する平成26年4月22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  反訴原告のその余の反訴請求を棄却する。
5  訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを五分し,その3を本訴被告・反訴原告の,その余を本訴原告・反訴被告の各負担とする。
6  この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴
本訴被告は,本訴原告に対し,次の金員を支払え。
(1)  1565万4130円及びこれに対する平成24年8月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員
(2)  432万円及びこれに対する平成24年8月1日から支払済みまで年6分の割合による金員
(3)  1386万9856円及びこれに対する平成24年10月30日から支払済みまで年6分の割合による金員
2  反訴
反訴被告は,反訴原告に対し,2500万円及びこれに対する平成25年11月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件のうち,本訴事件は,本訴被告(反訴原告。以下単に「被告」という。)の取締役・総務部長を平成24年7月31日退職した本訴原告(反訴被告。以下単に「原告」という。)が,被告に対し,①未払給与及びこれに対する退職の日の翌日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律(以下「賃確法」という。)所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金(第1の1(1)),②立替金及びこれに対する退職の日の翌日から商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(第1の1(2))並びに③退職金及びこれに対する就業規則所定の退職金支給日である退職の日から90日を経過した日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(第1の1(3))の各支払を求める事案であり,反訴事件は,被告が,原告に対し,在職中の原告の職務執行により損害を被ったと主張して,本訴における相殺の抗弁に供した残額の一部請求として,損害賠償金及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める(第1の2)事案である。
1  前提事実
以下の事実は,後掲証拠及び弁論の全趣旨から容易に認められるか,当事者間に争いがない。
(1)  当事者
ア 被告は,通称「○○グループ」というグループ企業のうちの一社であり,同グループ企業における財務・総務のアウトソーシング及び不動産管理を主な業務とする株式会社である。
○○グループは,かつては「a1マンション」,「a2マンション」などの高級マンション「aシリーズ」の建設,分譲及び管理で知られ,その中核をなすのは株式会社b(以下「b社」という。)であったが,同社は既に廃業しており,遅くとも平成19年当時は任意整理中で活動していなかった。
なお,被告の代表取締役であったB(以下「B」という。)は,平成23年12月25日に脳梗塞で倒れ,病院に入院し,それ以降は,Bの長男である取締役A(現在の被告代表者)が被告の「仮の代表」(被告の主張)又は「取締役らの中の首席」(原告の主張)を務めていた。Bは,平成24年5月に死亡し,Aは,平成24年6月1日,被告の代表取締役に就任した旨登記されている。
(甲2,乙14)
イ 原告は,昭和47年3月,b社に入社した。
その後,平成7年4月,被告に転籍し,取締役・総務部長となって,平成14年10月から平成17年3月までは,株式会社c(以下「c社」という。)に転籍した後,同年4月,被告に転籍し,平成24年7月31日に退職するまでの間,取締役・総務部長をしていた。
(甲1,3)
(2)  未払給与
ア 被告における給与の支払は,毎月末日締め,当月末日払である。
(甲4)
イ 原告については,平成20年7月から退職した平成24年7月31日までの間の分として,合計1565万4130円の未払給与が存する。そのうち,平成22年9月以前に支払期が到来している未払給与は合計758万6250円である。
(甲5)
(3)  立替金
原告は,被告に対し,被告の電気代,水道代等の費用について,遅くとも平成24年6月ころの時点で合計432万円の立替金請求権(以下「本件立替金請求権」という。)を有していた。
(甲13)
(4)  退職金の支払に関する規程
ア 被告の就業規則(以下「本件就業規則」という。)第3章第6節は退職金の支払について次のとおり定めており,自己都合退職の場合には,退職金の金額は,「(退職時の基本給+物価給)×K(本件就業規則別表第1参照)×支給率(本件就業規則別表第2参照)」という計算式により算出される。
【条項】
「第6節 退職金
(退職金の支給)
第59条 従業員が下記の各号に該当する事由により退職した時は退職金を退職日より起算して90日を経過した日に本人に支給する。
1.定年に達した時(継続勤務者含む)
2.死亡した時
3.身体の故障で作業に堪えられない時
4.休職期間が満了し復職しない時
5.従業員が自己の都合で退職した時
6.従業員が会社の都合で解雇された時
7.その他やむを得ない事由がある時
(退職金の支給されない場合)
第60条 従業員が懲戒解雇された時,又は第80条の規定に反して離職した時は退職金は支給されない。
(退職金の算定方法)
第61条 第59条第1号,第2号,第6号に該当する従業員の退職金は別表第1による。
第59条第3号,第4号,第7号に該当する従業員の退職金は別表第1の6割を支給する。
第59条第5号に該当する従業員の退職金は別表第1を基準とし別表第2により支給する。
別表第1の勤続期間の計算は次のとおりとする。
1.勤続期間の算入は入社日よりとする。
2.勤続年数の計算に1年未満の端数を生じた時は6か月未満は切捨てとし,6か月以上の場合,基準値Kは翌年度のKとの中間値をもって基準値とする。
3.休職期間は勤続年数に算入しない。」
【別表】
本件就業規則の別表第1及び同第2の内容は別紙のとおりである。
イ なお,「退職時の基本給」及び「物価給」については,本件就業規則の別表とは別に算定表があり,これによると,原告の退職時の基本給は3万3000円であり,物価給は6万8000円である。
(甲4)
(5)  被告本部ビルに関する経緯(以下「本部ビル案件」ということがある。)
ア 被告は,b社の所有に係る東京都千代田区〈以下省略〉所在のビルに本部を置いていた(以下,このビルを「本部ビル」という。)。
本部ビルは,昭和55年ころ,b社が株式会社d,株式会社e,株式会社c及び株式会社f(以下,これらの会社名については「株式会社」を省略する。また,これらの4社を「本件4社」といい,本件4社と被告を併せて「被告ら」という。)に賃貸した後,昭和59年9月6日に(最先順位の)根抵当権が設定され,同年10月9日付けでその旨の登記がなされた。その後,b社は事業を停止し,平成10年ころ以降は本件4社に対する賃貸借の賃貸人は被告に変更されていた。
ただし,b社が賃貸人である賃貸借契約と被告が賃貸人となった賃貸借契約の関係は契約書上明らかでなく,被告がb社から賃貸人の地位の譲渡を受けたのか,新たな賃貸借を開始したのかは不明であった。
(乙1,14)
イ g株式会社(以下「g社」という。)は,平成22年7月8日,担保不動産競売手続(東京地方裁判所平成18年(ケ)第2083号事件。以下「本件競売」という。)における競落及び代金納付により,本部ビルの所有権を取得した。
(乙1,14)
ウ 当時被告代理人であったC弁護士(以下「C弁護士」という。)は,g社に立退料を請求したいので相談に乗って欲しいと依頼され,平成22年7月15日,原告とD(以下「D」という。)同席の下,Bと面談した。
その際,C弁護士は,①b社と被告はg社に対抗し得る権利がなく,引渡命令を受けて強制執行を受け得る地位にある。②本件4社について,b社との間の賃貸借契約と,その後の被告との間の賃貸借契約の関係が不明であることから,本件4社の賃借権が否定される可能性がある。仮に対抗できる賃借権として認められたとしても,賃料を3か月以上滞納すれば契約を解除されるので,賃料が支払えないようであれば立退料を求めるなど現実味のない話であり,早急に退去し,敷金だけを返してもらう方がよい,と説明した。
これに対し,Bは,賃料は支払える,立退料は全社で1億円を請求するつもりである,交渉は原告が行う,と答えた。こうして,原告は,被告の担当取締役として,本部ビルに関する被告らとg社との折衝を行うことになった。
エ g社は,平成22年8月25日付け書面をもって,被告が本部ビルを不法に占拠しているとして,被告に対し,早急に立ち退くよう通知し,また,被告には引越費用その他の立退料を支払うつもりはない旨の意向を伝えてきた。
その一方で,g社は,この段階では,本件4社について,本部ビルからの退去を求めていなかった。
(乙8)
オ 被告は,原告作成に係る平成22年9月2日付け書面をもって,g社に対し,各テナント(本件4社)と同時に本部ビルを明け渡す意向を示した上で,引越費用は請求するとし,立退料の支払を受けなければ立ち退かない旨を通知した。ただし,その記載内容は,「早期解決のため,御社からの具体的なご提案(賃借権を含め)をお待ちしております。」などというものであり,立退料の具体的な金額等の条件を提示するものではなかった。なお,このころも,賃料の支払はされていなかった。
(乙9)
カ g社は,前記オの通知を受けて方針を変更し,平成22年10月21日付け書面をもって,被告らに対し,本部ビルからの立退きを求めてきた。具体的には,b社及び被告だけでなく,本件4社を含めてg社に対抗できる賃借権は存在せず,不法占拠者として扱うので,同月31日までに立ち退くこと,立退料の請求には応じず,逆に,被告らに対して賃料相当損害金を請求することを通知してきたが,原告はこれを無視し,被告らはこれに応じなかった。賃料の支払もされなかった。
(乙10)
キ 平成22年11月2日には,b社及び被告に対し,g社の申立てに係る引渡命令が発せられ,送達された。
このころも,原告は,C弁護士に対しては,g社に1億円の立退料を請求するという意向を示していたが,実際には,g社にその旨を伝えてはいなかった。
ク C弁護士は,平成22年12月15日,同弁護士の事務所で,g社の担当者と面談し,その際,原告から伝えられたとおり,立退料として1億円を求める旨などを伝えたところ,g社担当者は,被告のこの請求が非常識であるとして,同社からは1円も出さないこと,逆にこれまでの賃料相当損害金の支払を求めるつもりであること,弁護士に相談して法的手続に入ることなどを述べた。C弁護士は,同日,原告に電話でこのことを伝えた。
ケ g社は,平成22年12月24日,前記キの引渡命令に基づき強制執行を申し立てたが,不能で終了した。
コ その後,g社は,b社及び被告らに対し,占有移転禁止の仮処分を申し立て,平成23年5月16日,仮処分命令が発令された。
サ g社は,平成23年6月1日,被告らに対し,本部ビルの建物の明渡し及び1か月当たり614万円の賃料相当損害金の連帯支払を求める訴訟を提起した(東京地方裁判所平成23年(ワ)第17830号事件,以下「別件訴訟」という。)。
それまでの間,被告らは,g社に賃料を支払っておらず,この提訴後も賃料を支払うことはなかった。
そして,b社及び被告らの訴訟代理人となったC弁護士が同年8月にB,原告及びDと面談した際も,Bは,立退料として7000万円を請求する旨述べ,これに対し,同年10月の別件訴訟和解期日では,g社から立退料は一切支払わない旨の回答がなされた。
(乙1)
シ 別件訴訟は,平成23年11月17日に弁論が終結され,平成24年1月26日,被告ら全面敗訴の判決が言い渡された。
(乙1)
ス 原告は,平成24年2月8日,C弁護士に対し,前記判決についてg社が執行文の数通付与を受けた旨の裁判所からの通知書を示し,その意味を尋ねた。これに対し,C弁護士は,この通知書の付与の事由に記載されているとおり,g社は建物明渡執行と債権差押えを同時に申し立てるために執行文の数通付与を受けたのであり,これはg社による強制執行の前兆である旨を説明した。
(乙2)
セ g社は,平成24年3月初旬,前記執行文付き判決を債務名義として,同年2月7日までの間の1か月当たり614万円の賃料相当損害金を請求債権として債権差押えを申し立て,c社及びd社の預金及び売掛金を差し押さえた。
この差押えに対し,d社のメインバンクは,差押えについて何らのアナウンスもなかったとしてAを問い詰め,今後のつなぎ融資を断るとともに,差押えが期限の利益喪失事由に当たるとして,貸付金を一括返済するよう迫った。また,d社はその仕事の大半を国の入札によって得ていたところ,国に対する売掛金が差し押さえられたことから,差押えが解除されなければ同年4月以降の入札資格を喪失することになると告げられた。
Aは,これらの事態について,事前に原告から説明を受けていなかったが,その後,被告所有に係るマンションを売却して売却代金を支払うことでg社の了解を取り付けて,差押えからの解放を実現し,金融機関のつなぎ融資や国の入札資格を確保した。具体的には,被告は,g社との交渉により,1か月614万円の割合による賃料相当損害金の支払義務があることを認めた上で,本部ビルから同月26日までに退去し,かつ,1億2000万円を同年4月10日限り支払ったときはその余の支払義務について免除を受ける旨の合意をして,実際に1億2000万円を支払い,また,本部ビルから退去した。
(乙3,4,15,16)
(6)  預かり金に関する経緯(以下「預かり金流用案件」ということがある。)
原告は,平成24年4月2日,被告所有のマンション「a3マンション」に係る修繕積立金の口座から350万円を引き出し,主にf社の業務を担当していたE(以下「E」という。)に対する未払給与の支払に充てた。
(甲11,乙19の2,24の1・2,25の1・2)
(7)  原告の催告
原告は,被告に対し,平成24年7月31日の退職前に,同月24日付けで未払給与及び立替金の支払を請求した。
さらに,原告は,被告に対し,平成24年10月16日付け書面をもって,未払給与,立替金及び退職金の支払を催告し,この書面は同月18日被告に到達した。
(甲7,8の1・2)
(8)  本訴の提起
原告は,平成25年4月17日,本訴を提起した。
(当裁判所に顕著な事実)
(9)  時効援用の意思表示及び相殺の意思表示
被告は,平成25年6月18日,本件訴訟の口頭弁論期日において,平成22年9月末日以前に支払期の到来する原告の給与について労働基準法(以下「労基法」という。)115条所定の2年の消滅時効を援用するとの意思表示をし,併せて,原告に本部ビル案件について取締役としての善管注意義務違反があるとして,被告が原告に対し8447万1101円ないし9556万2714円の損害賠償請求権を有する旨を主張するとともに,被告の原告に対するこの損害賠償請求権と原告の被告に対する本件立替金請求権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした(以下,この意思表示による相殺を「本件相殺」という。)。
(当裁判所に顕著な事実)
(10)  反訴の提起等
被告は,平成25年11月25日,本部ビル案件に基づく損害賠償請求権のうち本件相殺に供した残余部分の一部請求として2500万円及び遅延損害金の支払を求める旨の反訴を提起し,反訴状副本は同月26日原告代理人に交付送達された。
その後,被告は,平成26年4月21日,本件訴訟の口頭弁論期日において,同月15日付けの準備書面を陳述し,原告には預かり金流用案件についても取締役としての善管注意義務違反があり,被告は原告に対し350万円の損害賠償請求権を有する旨反訴請求の請求原因を追加した。さらに,被告は,平成28年1月12日,本件訴訟の口頭弁論期日において,預かり金流用案件に係る損害賠償請求権も原告の被告に対する本件立替金請求権との相殺に供する旨の意思表示をした。
(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)  原告の未払給与請求に関して,時効中断事由たる債務承認の成否等
【原告の主張】
ア 原告は,未払給与について,平成24年4月ころ,被告代表取締役であったBから「これまでの未払給与は,遅くなっても何年経っても必ず支払う」旨の債務承認を受けている。
また,Bは,平成22年終わりころ,未払給与について,過去分から全て遡って毎月10万円ずつ「定期支払い」という名目で分割にて支払っていき,資金繰りにゆとりがある場合には「不定期支払い」として前記10万円に上積みをして支払う旨取り決め,実際にそのような支払を実行していた。このように未払給与について分割にて支払っていく旨の取決めとこの取決めに基づく支払は,未払給与についての債務承認に当たる。すなわち,かかる取決めに基づく支払は,最も古い未払給与債務の存在を認める表示であると共に,その後に発生した未払給与は今後支払っていくという意思も当然に包含しているものと解される。
以上のとおり債務承認がなされた以上,この時点で被告は,消滅時効が既に完成している債務部分については,信義則上消滅時効の援用権を喪失しており(最高裁昭和44年3月20日判決),また,消滅時効が未完成の債務部分については,時効の中断が生じている(民法147条3号)。
したがって,被告による消滅時効援用の意思表示はその効力が認められない。
イ 信義則からしても,被告による消滅時効の援用は認められない。
原告は,被告の総務部長として,被告の代表取締役であったBの指示に基づき,平成22年終わりころ以降,過去分からの全ての未払給与に遡って,「定期払い」「不定期払い」を行った。これは,単なる社内的な手続であったとしても,被告として原告にこのような指示を与えておきながら,その後に被告が原告の未払給与について消滅時効を援用することは相容れないし,原告としては,未払給与について消滅時効の援用はなされないものと信用していたのであり,そのように信用したのも当然といえる。
したがって,信義則に照らし,遅くとも平成23年4月の時点では,その時点で消滅時効期間が経過している未払給与については,被告は消滅時効の援用権を喪失し,消滅時効期間が経過していない未払給与については,時効の中断が生じたものと解すべきである。
【被告の主張】
ア 原告の主張する債務承認の事実は否認する。
Bは脳梗塞によって職場復帰ができない状況にあったのであるから,同人が原告の未払給与について債務承認をしたのであれば,被告の実質的代表者として采配をふるっていたAに何も言わないはずがないが,毎日のようにBを見舞っていたAはBからそのようなことを言われていない。原告は,当時の被告顧問弁護士(C弁護士)等から,書面の形で証拠を残すことの重要性を繰り返し説明されており,実際に債務承認を受けたのであれば,書面を求めるなど,証拠を残す処置をとったはずである,何らの証拠も残さないということは考えられない。
また,原告の主張する分割支払は,過去分に遡っての未払給与の支払ではない。
イ 仮にBが債務承認をしていたのだとしても,同人の代表権は名目的なものとなっており,有効な債務承認とはならない。
すなわち,Bは,平成23年12月25日に脳梗塞で倒れて以降は,一切執務を行うことはなく,行える状況でもなかったことから,同人の依頼により,Aが会社の代表印や重要書類の入った机等の鍵の全てを受け取り,被告の采配をふるうことになって,このような対応については,平成24年1月12日ころ,被告及び被告グループ会社の合同取締役会において,出席した取締役全員により承認された。その後,Aもその他も取締役らも,Bの判断を仰ぎに病院に行くことはなく,全てAの判断に従って業務が遂行された。
したがって,Bが原告に対して債務承認に当たるような言動をしたとしても,既に代表権を喪失した者の行為であるから,無効である。
ウ なお,原告は,未払給与の支払が債務承認に当たる旨主張するが,その証拠として提出された書面(甲11)は,単に給与の支払実績を示した原告作成のメモに残高が記載されているに過ぎず,外部に示すことは予定されていないし,その他の書面(甲5,13,14)も,結局は被告の内部資料に過ぎないから,いずれも,準法律行為たる債務承認の実質を備えたものではない(最高裁昭和59年3月27日判決参照)。
また,給与の支払は個々に発生する給与債務に対してなされるものであって,それ以外の給与債務についての債務承認にはなり得ない。
エ 信義則に関する原告の主張は,否認ないし争う。
(2)  原告の退職金請求に関して,退職金の金額及び支払期
【原告の主張】
ア 退職金の計算式におけるK及び支給率
原告について,退職金の計算式におけるKは88となり,支給率は100パーセントとなる。
原告は,引責辞任をしたのではない。たしかに,原告は,平成24年3月,Aから,本部ビル案件についての引責を理由とする退職勧奨を受けたが,当時被告の代表取締役であったBに引責辞任に応じるべきか相談したところ,原告に責任は一切なく辞任も認めないと言われたことから,その旨朝礼の席で説明し,Aを始めとする取締役らから了承されている。それなのに,その後,原告が退職したのは,原告を辞めさせたいというAの意向に伴う圧力が理由であるから,この点に鑑みれば,原告の退職は会社都合退職である。
イ 監理職加給金制度
被告では,本件就業規則に基づく退職金に加え,監理職以上の者に対して監理職加給分を支払う制度(以下「監理職加給分制度」という。)が平成2年に定められ,運用されている。なお,同制度については,取締役会の推薦承認が定められているが,実際には,これを要件としない運用がされてきている。
そして,監理職加給分制度によれば,監理職以上の者については,前提事実記載の退職金の計算式における「(退職時の基本給+物価給)」に「(加給金×役職月数/勤続月数)」を加えて退職金が計算されることになる。
具体的には,原告について,部長加給が1万0021円(加給金5万円,役職月数97か月,勤続月数484か月),役員加給が4万6591円(加給金11万円,役職月数205か月,勤続月数484か月)となる。
ウ 退職金に関する内規
本件就業規則に基づいて計算した退職金の額を70パーセントにカットする内規は,株式会社h(以下「h社」という。)が事実上破綻していたことに鑑み定められたものであり,その適用対象は同社の退職者に限られ,原告には適用がない。
エ 計算
以上によれば,原告の退職金の金額は,次の計算式により1386万9856円となる。
{33,000円(退職時の基本給)+68,000円(物価給)+10,021円(部長加給)+46,591円(役員加給)}×88(K)×100%(支給率)=13,869,856円
オ 支払期
本件就業規則上,退職金は退職日より起算して90日を経過した日に支払われることになっているところ,原告が退職したのは平成24年7月31日であり,この日から起算して90日を経過した日は同年10月29日であるから,同日が原告の退職金の支払期である。
【被告の主張】
ア 退職金の支給率
原告は,被告本部ビルに関して重大な失態があったため,引責辞任を求められ,責任をとって辞職したものであって,これは,本件就業規則59条7号の「やむをえない事由」に相当するので,原告に対する退職金の支給率は6割となる。
その経緯としては,原告の不祥事は懲戒解雇が相当のところ,これでは退職金が支給されないことから,いわゆる諭旨退職に等しい処分とし(被告には諭旨退職の懲戒処分が定められていない。),原告もこれを受け入れて辞表(乙11)を提出したものであり,その後原告が7月31日まで業務を継続したのは,退職届の撤回ではなく,業務引継の必要性から被告の指示に従ったに過ぎないのであって,申出書(甲1)は辞表(乙11)を撤回する趣旨のものではない。
イ 監理職加給金制度
そもそも監理職加給分制度は制度として確立しておらず,支給された事実はあるものの,これは制度としての運用ではなく,前代表取締役のBがその裁量により支給したに過ぎない。そして,仮にこれが制度として認められるとしても,その支給は「条件を満たしたものの中,取締役会の推せん承認を受けた者に限る」とされているところ,原告の退職理由は支給対象に該当せず,また,原告は取締役会の推薦や承認を受けてはいないから,原告には監理職加給分の支給請求権はない。
ウ 退職金に関する内規
被告の退職金に関しては,本件就業規則以外に内規があり,就業規則に基づいて計算した退職金の額を70パーセントにカットすることになっている(乙5~7)。
この点,原告は,前記内規がh社のみを適用の対象としているかのような主張をするが,被告及びグループ会社について規則や規程を定める場合には,全て一律に定められており,また,被告も事実上破綻し退職金を満足に支払えないことに違いはないから,内規の適用がある。
エ 計算
以上によれば,原告の退職金の金額は,次の計算式により373万2960円となる。
{33,000円(退職時の基本給)+68,000円(物価給)}×88(K)×60%(支給率)×70%(内規)=3,732,960円
オ 支払期
本件就業規則上,退職金は退職日より起算して90日を経過した日に支払われるとされているところ,初日不参入の原則により原告の退職日(平成24年7月31日)を算入せずに計算すれば,平成24年8月1日から90日を経過した日は同年10月30日であるから,同日が原告の退職金の支払期である。
(3)  原告の立替金請求及び被告の損害賠償請求に関して,原告の取締役としての善管注意義務違反の成否,損害額,信義則違反,株主の同意,過失相殺等
【被告の主張】
ア 原告は,平成17年4月1日から平成24年6月25日まで,被告の取締役の地位にあったところ,取締役は会社の受任者であるから,会社に対して善管注意義務・忠実義務を負い,これらに違反したときは,取締役の任務懈怠として会社に対して損害賠償責任を負う(会社法432条1項)。また,取締役には他の取締役の業務執行を監視する義務があり,これに違反したときも,任務懈怠として同様の責任を負う。
しかるに,後記のとおり,被告は,原告の任務懈怠(善管注意義務違反)により,原告に対し,本部ビル案件については8447万1101円ないし9556万2714円の損害賠償請求権を,預り金流用案件については350万円の損害賠償請求権を有するので,これらの損害賠償請求権と原告の被告に対する432万円の本件立替金請求権とを対当額において相殺した(本件相殺)上で,本件相殺に供した残余の損害賠償請求権に係る一部請求として,2500万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による金員の支払を請求する。
イ 本部ビル案件について
(ア) 被告が平成22年10月21日に通知書(乙10)を受け取ったことによって,原告は,本部ビルについて,g社に対し,立退料の請求をする余地がなく,早期に立ち退かない限り,賃料相当損害金が発生し続け,被告の債務が増え続けることを認識し,または認識し得たにもかかわらず,直ちに本部ビルから立ち退くことをせず,また,自ら取締役会を開催し,他の取締役に事態を報告し,Bに係る代表取締役解任決議を求めたり,取締役を辞任したりしなかった。
かかる経緯の下での事実経過に関して,原告には取締役としての善管注意義務違反があり,損害を賠償すべき責任がある。その損害として認められるのは,平成22年10月22日から平成24年2月7日までの賃料相当損害金である。そして,本部ビルに係る賃料相当損害金は,1か月当たり614万円であるから,前記期間分の総額は9556万2714円となる。
仮に,平成22年10月21日の時点では,原告が,立退料の請求が不可能で,賃料相当損害金の支払義務があることを認識できなかったとしても,その後,同年12月15日にg社の担当者が法的手続に入る旨宣言したことを認識しており,遅くともこの日には,立退料の請求が不可能で,賃料相当損害金の支払義務が生じることを認識できたにもかかわらず,然るべき対応をとらなかったのであるから,同年12月16日から平成24年2月7日までの賃料相当損害金8447万1101円について,被告に賠償すべき責任がある。
(イ) 原告の主張に対する反論
原告は,任務懈怠(善管注意義務違反)はないか,その責任が軽減される旨主張するが,いずれも失当である。
a 経営判断に関する主張について
被告の行為は権原のない占有すなわち不法占有であり,その違法性は明白であるから,かかる違法行為について経営判断が介在する余地はない。経営判断の原則は違法行為まで免責するものではない。
この点,原告は,過去に類似事例(目黒区碑文谷の物件)において立退料を請求できたことを挙げるが,原告自身は当該事例の資料を一切収集,確認しておらず,経営判断の基礎をなす資料さえ備えていないのであるから,経営判断の原則が妥当する場面ではない。
b 負担部分に関する主張について
被告は,第一次的に賃料相当損害金全額の支払義務を負っており,他社への求償は内部関係に過ぎないから,被告の損害額は判決認容額全額である。この点,本部ビルからの立退きについては,グループ会社全社が親会社である被告に交渉業務を委託し,その業務担当取締役となったのが原告であったのであり,被告とグループ会社との間では,グループ会社を委託者,被告を受託者とする委任契約が成立していた。そして,g社に支払わなければならなかった賃料相当損害金は原告の善管注意義務違反によって生じたものであり,原告の善管注意義務違反は,原告の被告に対する取締役としての任務懈怠になるほか,被告のグループ会社に対する善管注意義務違反を構成する。受任者の義務違反によって生じた損害は受任者が負担すべきであるから,この賃料相当損害金をグループ会社に負担させることはできない。
仮に求償権が発生するとしても,当該判決の債務者であるグループ会社のうち,b社及びf社は営業を休止して資力を喪失していることからすれば,その負担部分については,民法444条が適用される。また,e社は本部ビルに対する占有自体が存在せず,本来賃料相当損害金を支払うべき立場にはないから,同社に対して被告が求償することはできない。その他の会社についてみても,8階建ての本部ビルのうち,2階の事務室部分をf社が,6階の南側部分をc社が,7階の西側事務所部分をd社が占有するほかは,全部を被告が占有していたのであって(乙14),賃料相当損害金の大半は被告の負担となるべきものであるから,仮に被告に求償権があったとしても,他社の負担部分はわずかである。
c 被告の体制や過失相殺に関する主張について
原告は,本部ビル案件について情報を取得できたほぼ唯一の取締役であり,むしろ自ら進んで各取締役に対して情報を提供し,議論を求めるべきであった。特に,被告の現代表者であるAは,同案件について原告に情報開示,提供を繰り返し求めたのに,原告はこれに応じなかったのであるから,他の取締役としては情報を遮断され,対応しようにも術がない状態であった。
したがって,そもそも本件は取締役会の運営体制以前の問題であり,過失相殺を構成する被告の注意義務違反は認められない。
d Bの指示ないし責任免除の意思表示に関する主張について
Bは,役員や社員らを自分に絶対的に従わせていたということはなく,仮に,Bが創業者として権力をふるっていたとしても,取締役は株主に対する責任として,むしろその独断専行を止める役割を担っているのであり,創業者の専横をもって免責の根拠とすることはできない。特に,Bは平成23年12月25日に病に倒れており,その後も原告がBの意に沿って行動していたということ自体疑問であるし,Bは支配株主でもなく(乙18),かえって,当時取締役であり被告の株式の過半を保有する現代表者から情報開示を求められていたのにこれに応じなかった原告の主張は認められない。
ウ 預かり金流用案件について
原告がEに対して行った未払金350万円の支払は,a3マンション管理組合の預かり金のうち350万円を許可なく流用したものであり,背任にも繋がる違法行為であり,取締役の行為として認められるものではないから,原告には善管注意義務違反があり,350万円の損害を賠償すべき責任がある。
原告は,これもBの意思に基づくものであるかのように主張するが,疑問であり,また,Bの意思を根拠とすること自体法的には意味がないことは前記反論のとおりである。Aが原告から事前に説明を受け,了承していたということもない。
【原告の主張】
ア 取締役の法的責任に関する一般論は認めるが,後記のとおり,原告には取締役としての任務懈怠(善管注意義務違反)はないか,その責任が軽減される。
イ 本部ビル案件について
(ア) 善管注意義務違反の不存在
本部ビルについて,g社に対抗し得る賃借権を有するか否かは解釈問題であり,そのような賃借権が存することを前提として考えることも不合理ではなかった。現に,g社も当初はそのような賃借権を認めていた。
そして,賃借権を有する4社の詳細な財務状況やB個人の資産状況は原告の与り知らないものであったところ,これら4社を社主及び代表取締役等として支配していたBは,「賃料をg社に支払うことはできる」と言っていたから,被告において,これら4社のg社に対する賃借権を楯にして,立退料を求める方針をとったことは必ずしも不合理な経営判断であったとはいえず,原告に善管注意義務違反は存しない。
もっとも,実際には,Bの指示の下,これら4社はg社に対して賃料を支払っておらず,賃料を支払わなければ,いずれ債務不履行解除により賃借権が消滅してしまうとも思われるが,明渡訴訟等の法的手続におけるリスクからすれば,g社が任意の明渡しと引き換えに立退料の支払に応じる可能性は十分に考えられ,現に被告は,平成9年ないし平成11年ころ,当時目黒区碑文谷にあったb社所有の寮について本件と同じように競落された際,賃料を支払わずに使用し続けることにより1億円の立退料を得たことがある。
また,被告は本部ビルで営業するようになって半世紀近く経過していたところ,本部ビルで営業を継続すること自体が対外的な信用の源泉となり,価値があったのであり,仮に立退料を取得できず,未払賃料又は賃料相当損害金を支払わなければならなくなったとしても,実質的には,これは賃料を支払って本部ビルを使用していたに等しいから,これも必ずしも不合理な経営判断であったとはいえない。
したがって,いずれにしても,原告に善管注意義務違反は存しない。
(イ) 被告主張の損害額の不当性
仮に,原告に任務懈怠(善管注意義務違反)があり,損害の発生が認められるとしても,被告が主張する損害額は不当である。
a 損害算出期間の不当性
g社から平成22年10月21日に通知があった(乙10)からといって,それにより賃借権の消滅が確実になるわけではなく,賃借権の存否が解釈問題であることは変わらないから,原告としては,それ以前と同様,立退料の請求をする余地がなくなったとは認識できないのであって,まだ善管注意義務違反は成立しない。
おもうに,g社は平成22年7月8日競売により本部ビルの所有権を取得しているところ,その後,被告が賃料を支払わず,その滞納額が増え,10か月分を超えるような滞納額になれば,賃借権が解除により消滅してしまう可能性,立退料請求が困難になる可能性を認識できるようになってくると考えられる。
したがって,被告の主張する論理に従ったとしても,原告に善管注意義務違反が成立するのは,被告及びグループ会社が賃料の不払いを開始してから約10か月が経過した平成23年5月以降になるものと考えられ,損害としての賃料相当損害金の起算時点はせいぜい平成23年5月1日ころとすべきである。
b 負担部分との関係
仮に,原告に善管注意義務違反が認められ,これにより被告が賃料相当損害金を支払うことになったとしても,この賃料相当損害金については,不真正連帯債務を負う対象会社6社の間で求償関係が発生するため,被告の負担部分はこの6分の1に過ぎない。
したがって,被告の損害額は,発生した賃料相当損害金の6分の1に過ぎないと解される。
なお,f社やb社の資力の詳細は原告の知るところではないが,両社が無資力ということはないものと思われ,民法444条の適用は問題にならないものと解される。
また,被告とグループ会社の業務は相互に密接に関連しており,どの会社が本部ビルのどの部分を占有しているのか,明確に区別できるような状況にはなかったし,これらの会社による本部ビルの占有は,これらの会社の実質的な株主であり,絶対的な権限を有するBの指示の下,各社共謀の上で行われたものであり,各社の賃借権や占有は相互に共同して主張されているから,このような状況においては,損害発生に対する各社の寄与度を,現実に本部ビルを占有するする割合によって決することはできない。
以上によれば,単純に,頭割りによって寄与度を定めることが実態に即しており,また,公平である。
(ウ) 信義則違反ないし過失相殺
仮に,善管注意義務違反を理由とする被告の原告に対する損害賠償請求権が成立するとしても,その請求は,信義則に反し認められず,または,仮に認められるとしても,大幅な過失相殺がなされるべきである。
a 被告の体制
被告ひいては○○グループの実質的な株主は,Bであった。この点,Bが保有している被告株式は形式的には一部に過ぎないが,○○グループはBの創業によるものであるところ,Bは,晩年に至るまで,被告ひいては○○グループの意思決定を取締役会に諮ることなくほぼ独断で行っており,形式的には85パーセントもの被告株式を保有しているAを始め,取締役らの誰一人として,そのような状態を是正できなかったことからして,Bが被告ひいては○○グループの実質的な株主であったことは明白である。
ところで,○○グループは,遅くとも平成3年以降の体制として,○○グループ統括本部(以下「グループ統括本部」という。)を最上位とし,その下にグループ内各社が位置する組織構造となっており,これは平成22年から平成24年ころにかけても同様であった(甲16の1・2)。グループ統括本部の本部長は社主であるBであり,原告は,被告内に存する全グループ財総本部の財務部及び総務部の部長であった。この体制では,グループ統括本部が全ての組織や会社の上に立ち,指揮命令を下すことを予定しており,取締役らの監視義務は,本部長であるBとの関係では排されている。Bは,会社の実質的な株主である社主が会社では絶対的な権限を持つべきであるとの考えを持ち,実際に,そのことを折に触れて社員らに伝えていたのであり,○○グループ内では,従業員らはもちろんのこと,各社社長や取締役に至るまで,社主であるBの指揮命令に忠実かつ絶対的に服することが求められていた。そして,かかる組織の下,Bは,グループ内における業務上の問題については,取締役らを集めた会議体に諮るのではなく,担当の部長らを呼び,一対一の関係で個別に打合せをし,具体的な方法を指示していた。
b 信義則違反
会社が,前記のとおり,代表取締役ひいては実質的な株主の意向をもって,取締役らに対し,役員としての監視義務を尽くさずに,本部長の指揮命令に服するよう,組織体制まで示して要求しておきながら,その結果について善管注意義務違反を理由として取締役に損害賠償を請求することは,明らかに禁反言の原則に反しており,信義則違反である。
したがって,本件において,善管注意義務違反を理由とする被告の原告に対する損害賠償請求は,信義則に反するものとして認められない。
c 過失相殺
仮に信義則違反が認められないとしても,被告の原告に対する請求については,大幅な過失相殺がなされるべきである。
すなわち,Bは,取締役や監査役による業務の監督を排し,取締役会も特別な事情がない限りは開催せず,役員や社員らを自分に絶対的に従わせていた。そして,その独自の強烈な理念と信念,そして絶対的な権限とカリスマ性故に,取締役を含め,社員らは誰もBの判断に異論を唱えることはできなかった。
このように,実質的な株主であり,かつ被告の代表取締役でもあったBが,取締役や監査役の意見を排して経営判断を下し,取締役である原告に指示して業務を遂行させていた結果,原告が善管注意義務違反を犯し,被告が損害を被ったとすれば,その損害の全てを原告に負担させることは著しく不公平であり,被告にも応分の負担をさせることが相当である。また,原告以外の被告取締役にも善管注意義務違反は常に存し,それが会社の常態となっていたのであるから,これは被告の組織上の欠陥というべきであり,かかる見地からしても,損害を原告に全て負担させることは不公平である。
ウ 預かり金流用案件について
a3マンションの修繕積立金をEの未払給与に充てることは,Bが決めて原告に指示したことであり,原告は,その指示に従ってこれを行い,その際には,そのことと伝票の処理についてAに事前に説明し,その了承を得ていた。
第3  当裁判所の判断
1  原告の未払給与請求に関して,時効中断事由たる債務承認の成否等について
(1)  債務承認の成否等について
ア 民法147条3号所定の承認は,それ自体で時効中断事由となるものであるから,実際の承認について,方式の如何は問わず,黙示的な承認の表示方法もあり得るとしても,権利の存在を知っている旨がある程度具体的かつ明確に表れている必要があるものと解される。
イ これを本件についてみると,原告は,Bが平成24年4月ころ,「これまでの未払給与は,遅くなっても何年経っても必ず支払う」と述べていたと主張する。また,原告は,Bが平成22年終わりころ,未払給与について,過去の分から全て遡って毎月「定期支払い」名目で分割にて支払っていき,資金繰りにゆとりがある場合には「不定期支払い」としてこれに上積みをして支払う旨取り決め,実際にそのような支払を実行していたとして,かかる未払給与に関する分割払の取決めと,この取決めに基づく支払は,未払給与についての債務承認に当たると主張する。
そこで,検討するに,まず,前者のBの発言に関しては,証人Dの証言,原告本人尋問の結果など,本件全証拠によっても,Bが平成24年4月ころに前記発言をした具体的事実を認定するには足りず,しかも,前記発言はどの範囲の未払給与のことを言ったのかも明確ではなく,この発言は,たとえ実際にあったとしても,未払給与がある限り完済に至るまで支払うという意向を示した趣旨に理解するのが合理的かつ相当であるから,かかる発言をもって,Bが具体的な権利の存在を知っている旨を述べ,未払給与に係る債務を承認する旨の観念の通知をしたと直ちに認めることはできない。
これに対し,後者の取決めとこれに基づく支払に関しては,証拠(甲5,11,13,14,17,18,乙17,証人D,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が,平成23年1月以降,各会社の役員らに対し,全員一律にというわけではないものの,「定期支払額」又は「不定期支払額」という名目で,5万円から数百万円までの範囲の金額を支払っていたこと,この支払について,過去分の未払給与から充当処理をして未払給与額を算出し,さらにその他の入出金も含めて,○○グループに係る入出金の内容を被告社長に報告する書面(「入出金,日計表」)が月1回作成されていることが認められる。この点,「給与未払い額」と題する書面(甲11)は,平成24年5月のB死亡後である「平成24年8月31日現在」の未払給与額を算出するに当たって,平成23年以降の給与の支払経過を記載した書面であるから,平成22年終わりころにBが原告主張の取決めをしたことを直接に裏付けるものとはいえず,このことは,平成24年5月25日から同年8月31日までの入出金の内容を記載し,同年6月26日付け,同年7月25日付け及び同年8月24日付けで作成された「入出金,日計表」3通(甲5,13,14)も同様である。しかし,これらの「入出金,日計表」は,○○グループに係る入出金の処理内容を事細かに被告社長に報告する内容になっており,その体裁からしても,被告社長が○○グループの会計処理について確認した上で,それ以降の方針を検討し,指示をするに当たっての基礎資料として位置づけられていることがうかがわれるところ,この報告書の体裁や内容がB死亡後に変更された旨の主張,立証はないので,平成22年終わりころにも同様のものが被告社長であり,「社主」としてグループ統括本部においてグループ全体の差配をしていた(甲16の1・2)Bに宛てて作成され,Bがこれを確認,検討し,指示をしていたとみるのが相当であり,その際,Bにおいては,未払給与額も含め,その記載内容を逐一確認していたことが推認される一方で,Bが未払給与額の記載に対して異議を留保していたという形跡はない。とすれば,Bが平成22年終わりころに前記取決めをし,この取決めに基づく支払が実行されていた旨の原告本人の供述は,その後の支払の経過に関する前掲証拠によって裏付けられているものとして,これを採用することができ,また,Bは,この取決めをするに際し,その当時の未払給与額を認識していたものと推認され,これらの認定を左右するに足る証拠はないところ,かかる取決めと,これに基づく支払は,給与債権者である原告に対し,この取決めの時点までに発生している未払給与債務の存在を認める旨を表示するものであると同時に,それ以降発生する給与も今後支払っていく旨をも表示するものであると解され,少なくとも既に発生している未払給与に関する債務承認に当たるというべきである。そうすると,月給制に係る給与債権は毎月発生し,個別に消滅時効期間が進行して,時効中断も個別に問題になるが,平成22年終わりころに債務承認がなされたことから,この時点で消滅時効が既に完成している給与債権について,被告は信義則上消滅時効の援用権を喪失し(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決・民集20巻4号702頁),また,消滅時効が未だ完成していない給与債権については,時効の中断が生じていることとなる(民法147条3号)。
したがって,平成22年9月末日以前に支払期の到来する給与について労基法115条所定の2年の消滅時効を援用する旨の被告の意思表示は,いずれにせよ,その効力が認められない。
(2)  原告の未払給与請求に関するまとめ
以上の次第で,原告の未払給与請求は,1565万4130円及びこれに対する退職の日の翌日である平成24年8月1日から支払済みまで賃確法所定の年14.6パーセントの割合による金員の支払を求める請求全てについて理由がある。
2  原告の退職金請求に関して,退職金の金額及び支払期について
(1)  退職金の計算式におけるK及び支給率について
原告は,退職金の計算式におけるKは88となり,支給率は100パーセントとなると主張するところ,Kが88となることについては,特に争われていない。
続いて支給率についてみると,原告は,当初は原告の退職は自己都合退職であると主張していたが,その後これを変更し,原告の退職は会社都合退職であると主張する。この点,本件就業規則(甲4)上,自己都合退職は,勤続年数が15年未満の場合には,ペナルティの趣旨で支給率が100パーセント未満とされるものの,それ以外には事情を問わないこととされ(59条5号,61条第3文),会社都合退職は,従業員に一切有責性がないものとして,支給率が100パーセントとされ(59条6号,61条第1文),「その他やむを得ない事由があるとき」は,従業員に有責性があるものとして,支給率が60パーセント(6割)とされている(59条7号,61条第2文)と解されるところ,原被告双方の主張からして,原告が退職するに至ったことについては,本部ビル案件を巡る責任の有無が関係しているから,原告の退職は,勤続年数以外の事情を問わない自己都合退職ではなく,原告に一切有責性のないことを前提とする会社都合退職か,原告に有責性のあることを前提とする「やむを得ない事由があるとき」の退職のいずれかであるとみられる。そこで,検討するに,被告の担当取締役として,C弁護士からの助言に反して,賃料を支払わず,支払えると述べたBに実際の支払を促すでもなく(原告がBに支払を促した旨の主張,立証はない。),1億円,あるいは7000万円という立退料の支払を受けることに固執するBの意見に従うのみで,g社が態度を硬化させていることをBに伝え再考を促すこともせず(原告がBに再考を促した旨の主張,立証はない。),立退料の支払を受けるべく,g社と直接話し合うことすらしないままで,別件訴訟において全面敗訴の判決を受けた後も特に対応をせず,グループ会社に対する強制執行を受けるに至ったという本部ビル案件に関する事実経過(前提事実(5))からすれば,独り原告のみの責任であるかどうかはともかくとして,原告に取締役としての善管注意義務違反があることは明らかというべきであるから,原告の退職は,「やむを得ない事由があるとき」の退職として位置づけるのが相当である。原告の主張,供述をみても,原告は,自らに責任がないことをBに認めてもらい,Aらにもこのことを受け入れさせたというのに,原告を辞めさせたいというAの意向を忖度して退職することにしたというのであって,これは,一部なりとも自分に責任があるという原告の認識を示す事情として理解することができる(これに対し,原告は,Aからの退職に向けた圧力が非常に強く,退職願の提出を強要されたかのようなことを述べるが,供述自体曖昧で具体性に乏しいため,容易に採用することができず,原告自身,前記のような認識から,被告に在職し続けることについて居心地の悪さを感じていたことを認定できるにとどまる。)。原告が被告に平成24年3月6日付けで辞表(乙11)を提出し,さらに同年6月3日付けで辞職申出書(甲1)を提出したことも,以上のように理解し,被告の主張を裏付けるものと解することができ,ほかにこの認定を左右するほどの証拠はない。
そうすると,原告の退職金の支給率は,本件就業規則59条7号所定の「その他やむを得ない事由」による退職に対応する60パーセント(6割)となる。
(2)  監理職加給金制度について
原告は,被告における監理職加給分制度の存在を裏付けるものとして平成2年4月1日付けの「監理職以上に対する退職金支給の考え方」と題する書面(甲6)を提出しているところ,これは一見して明らかに当時の総務部長作成に係る手書きのメモであるから,これをもって,監理職加給金制度が被告における制度として成立していると直ちに認めることはできない。
続いて,かかる制度について労使慣行が成立しているといえるかを検討するに,原告の主張によっても,この制度の適用を前提とした退職金が支給されたのは数名にすぎず,しかも,前記書面(甲6)上,加給分の支給は「条件を満たしたものの中,取締役会の推せん承認を受けたものに限る」と明記されているのに,取締役会の推薦承認の手続はとられていないというのであるから,労使慣行が成立しているのではなく,前代表取締役のBがその裁量により支給したに過ぎないとみることができ,その旨の被告の反論及び反証(乙30)に照らし,原告の主張は容易に採用することができない。
そうすると,監理職加給金制度が適用される旨の原告の主張は理由がなく,ほかに原告の主張を認めるに足る証拠はない(なお,b社外が被告とされた訴訟の判決(甲15)では,退職金の算出に当たって,監理職加給金制度の適用が前提とされているけれども,これは同訴訟の当事者間に争いがなかったからであることは同判決の判示から明らかであり,本件とは事情が異なる。)。
(3)  退職金に関する内規について
証拠(乙5の1・2,6の1・2,7の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,被告の退職金に関しては,本件就業規則以外に内規があり,就業規則に基づく退職金額の70パーセント相当額を支給する定めになっていることが認められる。
この点,原告は,前記内規が退職金支払のための資金を十分に有しないh社のみに適用されるかのような主張をするが,証拠(甲4,15)及び弁論の全趣旨によれば,○○グループにおいて規則,規程類を定めるときには,一律に定められていることがうかがわれるし,実際に,「退職金の支給について」と題する書面3通(乙5の1,6の1,7の1)と「退職金計算書」3通(乙5の2,6の2,7の2)は,それぞれ所属を記載する箇所があり,○○グループ各社で使用できる体裁となっている上,被告も事実上破綻し退職金を満足に支払えないことは同様であると認められる(前掲証拠等)から,被告にも前記内規が適用されるものと解される。
そうすると,原告の退職金として支給されるのは,就業規則に基づく退職金額の70パーセント相当額ということになる。
(4)  退職金額の計算
これまでの検討結果によれば,原告の退職金額は,次の計算式により373万2960円となる。
{33,000円(退職時の基本給)+68,000円(物価給)}×88(K)×60%(支給率)×70%(内規)=3,732,960円
(5)  支払期について
本件就業規則上,退職金は退職日より起算して90日を経過した日に支払われるとされているところ,初日不参入の原則により原告の退職日(平成24年7月31日)を算入せずに計算すれば,平成24年8月1日から90日を経過した日は同年10月30日であるから,同日が原告の退職金の支払期である。
(6)  原告の退職金請求に関するまとめ
以上の次第で,原告の退職金請求は,373万2960円及びこれに対する就業規則所定の支払期の翌日である平成24年10月31日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。
3  原告の立替金請求及び被告の損害賠償請求に関して,原告の取締役としての善管注意義務違反の成否,損害額,信義則違反,株主の同意,過失相殺等について
(1)  本部ビル案件について
ア 原告の取締役としての善管注意義務違反の成否について
(ア) 前提
被告及びb社においてg社に対抗できる賃借権を有していないことは争いがない。
一方,本件4社は,別件訴訟において,本件競売事件における最先順位の根抵当権の登記がなされた昭和59年10月9日より前に,b社と本件4社との間で賃貸借契約が締結され引渡しを受けていたところ,同賃貸借契約は法定更新されているので,本件4社にはg社に対抗できる賃借権が認められると主張したが,判決(確定)は,本件4社と被告との賃貸借契約は前記b社との賃貸借契約とは対象面積が異なり,別個のものであって,本件4社はg社に対抗できる賃借権を有していないと判断しており(乙1),本件において,かかる認定判断を左右する主張,立証はないので,このことは原告の責任原因検討の前提とすることができるものと解される。
(イ) 検討
株式会社と取締役との法律関係には委任に関する規定が適用されるから,取締役は,会社に対し,善良な管理者の注意義務をもって業務を執行すべき義務を負い,この義務に違反して会社に損害を被らせた場合には,会社に対してその損害を賠償すべき責任を免れない。もっとも,取締役は,企業経営の見地から,諸般の事情を総合的に考慮し,企業人として合理的な選択の範囲で行動する裁量権を付与されているものと解されるから,取締役による業務執行の結果,会社に損害を生じたからといって,当然に取締役の善管注意義務違反が問われるべき筋合いではない。
これを本件についてみると,原告は,本部ビル案件について,被告の担当取締役としてg社との間の折衝を行うべき立場にあったところ,C弁護士からの助言に反して,賃料を支払わず,支払えると述べたBに実際の支払を促すでもなく(原告がBに支払を促した旨の主張,立証はない。),1億円,あるいは7000万円という立退料の支払を受けることに固執するBの意見に従うのみで,その結果,g社が態度を硬化させているのに,そのことをBに伝え,再考を促すこともせず(原告がBに再考を促した旨の主張,立証はない。),立退料の支払を受けるべく,g社と直接話し合うことすらしないまま,また,自ら取締役会を開催し,他の取締役に事態を報告するといった手立てを講じることもなく,別件訴訟において全面敗訴の判決を受けた後も特に対応をせずに,最終的にはグループ会社に対する強制執行を受けるに至った(前提事実(5))のであるから,原告に取締役としての善管注意義務違反があることは明らかというべきである。
これに対し,原告は,明渡訴訟等の法的手続におけるリスクからすれば,g社が任意の明渡しと引き換えに立退料の支払に応じる可能性は十分に考えられ,実際に被告は,過去に目黒区碑文谷所在の寮について競落された際,賃料を支払わずに立退料1億円の支払を受けたことがあるなどと主張するが,原告は前記の事例について調査した上で交渉をしているわけではなく,そもそも,g社と直接話し合ってもいないのであるから,適切な調査結果に基づいて合理的に行動するという裁量権付与の前提を欠いており,原告の主張は採用できない。この点,g社は一時本件4社の賃借権を認めるかのような態度をとっているが,その後の経過からすれば,原告の対応が取締役としての善管注意義務に違反するという結論は左右されない。
また,原告は,本部ビルで営業を継続すること自体が対外的な信用の源泉となり,価値があったのであり,仮に立退料を取得できず,未払賃料又は賃料相当損害金を支払わなければならなくなったとしても,実質的には,これは賃料を支払って本部ビルを使用していたに等しく,必ずしも不合理な経営判断であったとはいえないとも主張する。しかし,たとえ未払賃料又は賃料相当損害金の支払を免れないとしても,その金額を最少化すべく交渉するのが原告の役割であって,Bの意見に基づく立退料の希望額を伝えるだけで,実際に話し合おうともしない原告の対応は合理的なものとは認められない。原告の主張は失当である。
イ 損害額について
(ア) 前提
本部ビルに係る賃料相当損害金の額については特に争われておらず,別件訴訟の判決(乙1)における計算について特に問題とすべき点もうかがわれないので,その計算を採用し,次の点を損害額算定の前提にすることができるものと解される。
a 一坪当たりの賃料額
被告と本件4社との間の賃貸借契約において,専用利用面積の合計は142.4坪,共同利用面積の合計は217.49坪であり,これらの合計は359.89坪であるのに対し,賃料は合計で342万4287円であることから,一坪当たりの賃料は約9500円となる。
3,424,287[円]÷359.89[坪]≒9,514.8[円/坪]
b 本部ビルの延べ床面積
本部ビルの登記記録上の延べ床面積は1984.29平方メートルであり,このほかに未登記の増築部分149平方メートルが存在することから,本部ビルの延べ床面積はこの合計2133.29平方メートル,すなわち約646.45坪(小数点第3位以下四捨五入)である。
c 本部ビルの賃料相当額
前記a及びbによると,本部ビルの賃料相当額は一か月当たり614万円とするのが相当である。
9,500×646.45=6,141,275
(イ)  検討
前述のとおり,原告には取締役としての善管注意義務違反が認められるところ,被告の損害額を検討するに当たって,善管注意義務違反が成立する時期と,原告の善管注意義務違反と相当因果関係があると認められる損害の範囲が問題となる。
この点に関して,被告は,被告がg社から通知書(乙10)を受け取った平成22年10月21日の時点で,あるいは,遅くとも,g社の担当者が法的手続に入る旨宣言した同年12月15日の時点では,原告は,本部ビルについてg社に立退料の請求をする余地がなく,早期に立ち退かない限り,賃料相当損害金が発生し続けることを認識し,または認識し得たと主張し,これらの時点以降の期間全体に係る賃料相当損害金全額が原告の善管注意義務違反と相当因果関係のある損害であると主張する。しかし,g社から通知書(乙10)が発せられたからといって,あるいはg社の担当者が法的手続に入る旨宣言したからといって,これらの書面の記載や宣言の内容を文字どおりに理解し,これらの時点で立退料の請求をする余地がなく,交渉の余地が皆無になっていたと直ちに認めることはできない。本件全証拠をもってしても,この間のg社の認識ないし意向を推し量ることは困難であるが,その後,同社が占有移転禁止仮処分を申し立てたのが平成23年5月で,建物明渡請求訴訟を提起したのが平成23年6月1日であり(前提事実(5)),この間に約半年が経過していることに鑑みると,平成23年2月7日ころ(同社が本部ビルの所有権を取得した平成22年7月8日から約7か月後)までの間は,なお交渉の余地があったものの,それ以降は交渉の余地がなくなり,そのことは容易に認識できたとみるのが相当である。
これに対し,原告は,原告に善管注意義務違反が成立するのは,賃料の不払いを開始してから約10か月が経過した平成23年5月以降であり,損害としての賃料相当損害金の起算時点は平成23年5月1日ころとすべきであると主張するが,何故に約10か月間も賃料の不払いをしてからでないと交渉の余地がなくならず,そのことを認識できないのか,根拠が明らかでなく,採用することはできない。
そうすると,平成23年2月8日から平成24年2月7日まで1年間の賃料相当損害金が原告の善管注意義務違反と相当因果関係がある損害として認められることになり,賃料相当損害金は1か月当たり614万円であるから,その合計額は7368万円となる。
ウ 原告の責任について
(ア)  負担部分に関する主張について
前記損害について,原告は,被告らの間における負担割合に応じて原告の責任も減縮される旨を主張する。
しかし,被告は,グループ会社における財務・総務のアウトソーシング及び不動産管理を主な業務としており,本件競売後,本部ビルからの立退きについてg社と交渉するに当たっても,被告らを代表して交渉に臨んでいるのであって,このことからすれば,被告と本件4社との間では本件4社を委託者,被告を受託者とする委任契約が成立していたものと解され,被告の担当取締役である原告の善管注意義務違反は被告の本件4社に対する善管注意義務違反を構成するから,この善管注意義務違反による損害は被告が全てを負担すべきものである。負担部分に関する原告の主張は理由がない。
(イ)  信義則違反,株主の同意及び過失相殺に関する主張について
a 証拠(甲15,16の1・2,17,18,乙28,30,証人D,原告本人,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,本部ビル案件当時までの被告に関して概略以下の事情が認められる。
(a) 被告を含む○○グループは,Bが創業した。平成22年度から平成23年度にかけての時期には,グループ統括本部が最上位にあり,「社主」と称するBが,グループ統括本部の実質的な長としてグループ全体を統括する立場にあった。グループ統括本部に直属するものとして,総合取締役会,合同取締役会などが設置され,グループ統括本部の下に,品質管理本部,調理本部のほか,グループ各社が位置づけられ,それらの多くではBが社長の地位に就いていた。
(b) 総合取締役会,合同取締役会等の会議では,Bが議長を務めていた。
(c) 被告は,主な業務としてグループ会社における財務・総務のアウトソーシング及び不動産管理を行っていたところ,同社には業務本部のほかに全グループ財総本部が設置され,いずれもBが本部長の地位に就いていた。原告は,被告の取締役であると同時に総務部,財務部の部長等を務め,Dは,被告の取締役であると同時に秘書室室長等を務めていた。Aは,被告の取締役であった。
(d) Bは,グループ内における業務上の問題について,取締役らを集めた会議体に諮るのではなく,担当の部長らを呼び,一対一の関係で個別に打合せをし,具体的な方法を指示することもあった。
(e) 本部ビルが本件競売において競落されたことは,Aらも知っていた。
(f) 当時被告代理人であったC弁護士は,本部ビルを競落したg社に立退料を請求したいので相談に乗って欲しいと依頼され,平成22年7月15日,原告とD同席の下,Bと面談した。その際,C弁護士は,b社と被告は,g社に対抗し得る権利がなく,本件4社も,賃借権が否定される可能性があり,仮に対抗できる賃借権として認められたとしても,賃料を滞納すれば契約を解除されるので,賃料が支払えないようであれば,立退料を求めるのではなく,早急に退去し,敷金だけを返してもらう方がよい旨を説明した。これに対し,Bは,賃料は支払える,立退料は全社で1億円を請求する,交渉は原告が行う旨を回答し,原告は,被告の担当取締役としてg社との折衝を行うことになった。
(g) 原告は,g社から立退料を支払えない旨伝えられても立退料の支払を求め続けた。
(h) g社から別件訴訟を提起された後,b社及び被告らの訴訟代理人となったC弁護士が同年8月にB,原告及びDと面談した際も,Bは,立退料として7000万円を請求する旨を述べた。
b 原告は,Bが被告ひいては○○グループの実質的な株主(一人株主)であった旨主張する。しかし,平成24年3月当時の被告の株主名簿(乙18)には,BのほかにAらも株主として記載されているにもかかわらず,Bのみが株主であったと認めるに足る的確な証拠はない。この点,○○グループがBの創業によるものであり,Bが被告ひいては○○グループにおいて重要な地位にあったこと,具体的には,Bが「社主」と称して,実際にもグループ統括本部の実質的な長,あるいは,被告の全グループ財総本部長として様々な意思決定を主導していたことは認められるものの,意思決定を取締役らに諮ることなく独断で行い,取締役らの誰一人としてそのような状態を是正できなかったこと,Bが自らの指揮命令を絶対化していたことまで認めるに足る的確な証拠はなく,Bが実質的な株主(一人株主)であったと直ちに認めることはできず,他に原告の主張を認めるに足る的確な証拠はない(なお,b社外が被告とされた訴訟の判決(甲15)では,Bを一人株主と認定しているものと思われるが,その証拠関係は明らかでないので,この判決によってBが一人株主であったことまで認定することはできない。)。
c 以上を前提として検討する。
(a) 原告は,被告が,実質的な株主(一人株主)であるBの意向に沿って,その指揮命令に服するよう要求しておきながら,その結果について善管注意義務違反を理由として取締役に損害賠償を請求することは,禁反言の原則に反しており,信義則違反であると主張する。
しかし,前述のとおり,Bが実質的な株主(一人株主)であるとは認められず,原告の主張はその前提を欠いているから,採用することはできない。
(b) ところで,Bについては,○○グループがBの創業によるものであり,Bが被告ひいては○○グループにおいて重要な地位にあったこと,具体的には,Bが「社主」と称して,実際にもグループ統括本部の実質的な長,あるいは,被告の全グループ財総本部長として様々な意思決定を主導していたことが認められる。この点に関して,被告は,Bが役員や社員らを自分に絶対的に従わせていたことはない旨を主張し,たしかに,Bが自らの指揮命令を絶対化していたとまで認めるに足る証拠はない。しかしながら,○○グループの運営は決して順調に推移していたわけではなく,b社の任意整理を余儀なくされ,退職金の支払にも支障を来すなど困難な経営状況下にあって(前掲証拠及び弁論の全趣旨),様々な問題があったと思われるところ,他の取締役らがBを説得し,その考えを変えさせた事例は数件しか挙げられておらず(乙28,30,被告代表者,弁論の全趣旨),しかも,そのうちのマンション「a1マンション」に関する事例をみても,同マンションの建替えに当たり,東京都港区が道路拡幅のためにマンション地下駐車場に通じるスロープ部分の買取交渉をマンション管理組合を通じて区分所有者らと行っていた際に,同スロープ部分は不動産登記簿上被告を含む各区分所有者らの共有になっているにもかかわらず,Bが,その実質的所有権は被告及びb社にあるとして,代金1億円を得られなければ,管理組合に対する委任状に押印しないと主張して,Aが説得し続けた結果,ようやく不動産登記簿上の持ち分割合に応じた代金を取得するという内容で売買契約を締結することを了解したというものであって,Bが不合理な主張に固執していたことは明らかである。こういったことからすれば,○○グループの運営上の問題に関して,Bは自分の考えを第一として,これに固執することも少なくなく,これに対し,他の取締役らはBの考えを創業者である「社主」の意向として受け入れ,Bに意見し再考を求めるといったことはほとんどしていなかったと推認することができる。このことは,平成22年度から平成23年度にかけての○○グループにグループ統括本部直属の「統一行動」,「肉体年齢調査委員会」といった独特の組織が設けられており(甲16の1・2),これがBの考えに基づくものと思われることや,本部ビル案件の経緯として,Aが,本部ビルが競落され,その立退きという問題があることを認識しつつ,被告の主張によっても,せいぜい原告に状況を尋ねるにとどまり(被告代表者),原告がBの指示の下で行動していることは分かっていたのに,Bとこの案件について話をしたりせず,取締役会を招集したりもしなかったことにも現れているといえる。かかる事情があるからといって,本部ビル案件について,原告の責任が直ちに免除されるというものではないが,他の取締役らにも善管注意義務違反があったというべきであって,そもそも被告が会社としてBの方針を半ば受容していたともみられることからすれば,Bの方針が根本的な原因となって生じた前記損害の全てを原告に負担させるのは公平ではなく,過失相殺の法理あるいは信義則の見地からすると,被告が原告に賠償を求めることができる額は,前記損害額7368万円の2割に当たる1473万6000円にとどまると解するのが相当である。
(c) このほかに,原告は,Bが被告の実質的な株主(一人株主)であり,同人の同意により原告の取締役としての責任は免除されていると主張,供述するが,前述のとおり,Bのみが株主であったとは認められないから,原告の主張はその前提を欠くものといわざるを得ず,採用することはできない。
なお,このほかに原告の責任を減ずべき事由は認められない。
エ 小括
以上によると,被告は,原告に対し,本部ビル案件について,g社に対する支払をした平成24年4月ころの時点で1473万6000円の損害賠償請求権を有していたことになる。
(2) 預かり金流用案件について
ア 証拠(乙19の2,23の1・2,24の1・2,25から29まで,証人F,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告が,平成24年4月2日,被告所有のマンション「a3マンション」の修繕積立金の口座から350万円を引き出し,Eに対する未払給与の支払に充てたこと,被告はこの350万円の不足を補てんし,具体的には,同年12月19日にAが350万円を個人的に用立てており,被告がAに対し350万円の返還債務を負っていることが認められるところ,同マンションにおける修繕積立金は使途を補修工事に限定して積み立てられており(乙20から22まで),同マンションの管理業務を引き受けて,修繕積立金を管理している被告は,これを前記使途のために使用すべきものであるから,原告がここから350万円を引き出し,別の使途に流用したのは,取締役としての善管注意義務に違反している。そして,被告は,原告の流用によって生じた350万円の不足を補てんし,Aに対し同額の返還債務を負担しているから,原告の善管注意義務違反によって被告には350万円の損害が生じている。
イ 続いて,原告の責任の範囲について検討するに,原告は,修繕積立金の流用はBの意思に基づき,また,原告からAに事前に説明して,了承を得ていた旨を主張するのに対し,被告は,原告は許可なく修繕積立金を流用したとして,これがBの意思に基づくとする原告の主張は疑問であり,また,Aが事前に説明を受け,了承していたこともない旨を主張する。
そこで,検討するに,Bは,平成23年12月に脳梗塞で倒れている(前提事実(1)ア)が,預かり金流用案件のあった平成24年4月当時は杉並リハビリテーション病院に入院(転院)しており(弁論の全趣旨),被告の経理事務を担当していたFは,その当時もBが原告の上司であると認識していたと述べる(証人F)ところ,Bの病状の推移に関して特に具体的な主張,立証はないから,リハビリ中とはいえ,Bが個々の業務に関して指示をしていたとしても不自然ではない。被告においては,平成24年4月当時の経理処理でも,Eに対する350万円の支払は書類上に計上されており(前掲証拠のほかに甲11),被告の主張によっても,Aは同月末には原告による流用という善管注意義務違反の事実を認識したというのに,それから1年半以上を経過した平成25年11月の反訴提起段階では預かり金流用案件のことを主張せず,平成26年4月になって初めて預かり金流用案件のことを主張するに至っていること(弁論の全趣旨)を併せ考えると,預り金流用案件についても,本部ビル案件と同様に,まずBの方針があり,それに沿った処理を原告が行い,被告もこれを半ば受容していたとみることができ,この認定を左右するに足る的確な証拠はない。
したがって,預り金流用案件についても,過失相殺の法理あるいは信義則の見地から,被告が原告に賠償を求めることができる額は,前記損害額350万円の2割に当たる70万円にとどまると解するのが相当である。なお,このほかに原告の責任を減ずべき事由は認められない。
ウ 以上によると,被告は,原告に対し,預かり金流用案件について,Aに対し350万円の返還債務を負担した平成24年12月19日の時点で70万円の損害賠償請求権を有していたことになる。
(3) 相殺の抗弁について
原告の被告に対する損害賠償請求権のうち,本部ビル案件に基づく1473万6000円の損害賠償請求権が先に成立するので,まず,これを自働債権として,432万円の本件立替金請求権を受働債権とする相殺について,その帰結を検討するに,これらの請求権は,いずれもその成立と同時に弁済期にあり,遅くとも平成24年6月ころには相殺適状にあったものと解されるので,本件相殺は,そのころに遡って相殺の効果が発生し,差引計算の結果,本件損害賠償請求権のうち1041万6000円が残ることになる(最高裁判所昭和53年7月17日第二小法廷判決・裁判集民事124号407頁参照)。そして,以上の帰結からすると,預かり金流用案件に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺については,検討することを要しない。
(4) 原告の立替金請求及び被告の損害賠償請求に関するまとめ
以上の次第であるから,原告の立替金請求は,本件相殺により立替金請求権が消滅しており,理由がない。
一方で,被告の損害賠償請求のうち,本部ビル案件に基づく請求は,本件相殺後の1041万6000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成25年11月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり,預かり金流用案件に基づく請求は,70万円及びこれに対する反訴請求の請求原因を追加する準備書面を陳述した日の翌日である平成26年4月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるが,両請求とも,その余は理由がない。
4  結論
よって,原告の本訴請求及び被告の反訴請求は,それぞれ主文掲記の限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 湯川克彦)

 

〈以下省略〉

 

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