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判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(203)平成24年 5月17日 東京地裁 平23(ワ)32278号 損害賠償等請求事件

判例リスト「完全成功報酬|完全成果報酬 営業代行会社」(203)平成24年 5月17日 東京地裁 平23(ワ)32278号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成24年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)32278号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2012WLJPCA05178010

要旨
◆原告が、被告Y1は、被告会社の代表者として、原告に対する被告会社の別件訴訟を追行するなどし、虚偽の事実を主張するのみならず、虚偽の証拠をねつ造することにより、不当に判決を騙取しようとしたなどとして、被告らに対し、連帯して、別件訴訟に係る応訴費用相当損害金等の支払を求めた事案において、被告会社は、別件訴訟において自己の主張した法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることを認識していたか、少なくとも容易に認識しうる状況であったにもかかわらず、あえて別件訴訟を提起したなどと判断し、被告らの責任を認めた上で、原告の損害額を認定して、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
会社法350条

裁判年月日  平成24年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(ワ)32278号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2012WLJPCA05178010

南アフリカ共和国ヨハネスブルグ〈以下省略〉
(日本での最後の住所)東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 錦織淳
同 新阜直茂
同訴訟復代理人弁護士 磯貝朋和
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 有限会社アビオン
同代表者代表取締役 Y1
東京都世田谷区〈以下省略〉
被告 Y1

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して38万5000円及びこれに対する被告有限会社アビオンは平成23年10月29日から,被告Y1は平成23年10月30日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用はこれを5分し,その3を被告らの連帯負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,仮に執行することができる。

 

事実

第1  当事者の求めた裁判
1  請求の趣旨
(1)  被告らは,原告に対し,連帯して65万円及びこれに対する被告有限会社アビオンは平成23年10月29日から,被告Y1は平成23年10月30日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  訴訟費用は被告らの負担とする。
(3)  仮執行宣言
2  請求の趣旨に対する答弁
(1)  原告の請求を棄却する。
(2)  訴訟費用は原告の負担とする。
第2  当事者の主張
1  請求原因
(1)  原告は,東京都世田谷区〈以下省略〉所在の区分建物であるaマンション307号室(以下「本件区分建物」という。)を所有している。
(2)  原告は,平成21年秋ころ,三井リハウス東京株式会社(以下「三井リハウス」という。)に対し,本件区分建物の賃貸借の仲介を依頼した。
(3)  被告有限会社アビオン(以下「被告アビオン」という。)は,平成22年2月1日,三井リハウスに対して,本件区分建物の入居申込みをした。
しかし,被告アビオンの要求する礼金等の条件が原告の希望と折り合わなかったことから,三井リハウスは,遅くとも平成22年2月11日ころまでには,被告アビオンに対し,本件区分建物の賃貸借契約ができないことを伝えた。
(4)  被告アビオンは,平成22年2月15日,原告との間に本件区分建物の賃貸借契約が成立していないにもかかわらず,三井リハウス名義の三井住友銀行溝の口支店の預金口座に,196万9710円を一方的に振り込んだ。三井リハウスは,本件区分建物の賃貸借契約が成立していないことを理由に,被告アビオンに対し返金口座を問い合わせ,被告アビオンの回答があった後である平成22年4月15日,上記196万9710円を被告アビオンに返金した。
(5)  被告アビオンは,平成23年4月13日,本件区分建物につき原告との間に賃貸借契約が成立したがその履行を拒まれたとして,原告にその損害賠償を求める訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起した。
被告アビオンは,別件訴訟において,上記(4)の金員の一方的振込み事実をもって,本件区分建物の賃貸借契約が原告との間に成立したとの虚偽の主張を行った。
また,被告アビオンは,別件訴訟において,「三井リハウス東京株式会社賃貸営業部千歳船橋賃貸センター」なる名義の,上記(4)の一方的振込みにかかる196万9710円に合致する額(敷金,礼金,賃料,仲介手数料等の名義)の「請求書」(甲15号証)を偽造し,これを書証として提出することにより,三井リハウスの仲介により被告アビオンと原告との間にあたかも本件区分建物の賃貸借契約が成立したかのように偽装した。
さらに,上記請求書(甲15号証)には「A」なる表示のある印影が押捺されているところ,被告アビオンは,別件訴訟において,「A」作成名義にかかる「陳述書」を別件訴訟の書証として提出し,この陳述書により,三井リハウスの仲介により被告アビオンと原告との間にあたかも真実本件区分建物の賃貸借契約が成立したかのように偽装した。しかし,三井リハウスにAなる人物が在籍していたことはない。また,上記陳述書に記載されたAの住所は,被告アビオンの所有する建物の所在地である。
また,被告アビオンは,別件訴訟において,被告Y1(以下「被告Y1」という。)作成にかかる内容虚偽の陳述書4通を書証として提出した。
(6)  別件訴訟の訴状では,原告の住所が不明とされていたため,公示送達により欠席判決がされる可能性があった。しかし,別件訴訟が継続していた東京簡易裁判所民事第2室8係は,別件訴訟提起後約9か月経過後,平成23年1月6日付け事務連絡により,念のため原告の両親に対して注意喚起を行った結果,原告において別件訴訟の提起・係属を知ることとなった。
原告は,別件訴訟において,錦織淳弁護士ほかを訴訟代理人として選任し,別件訴訟における応訴活動を行った。
被告アビオンの代表者である被告Y1は,平成23年3月24日の口頭弁論期日には出頭したものの,同年4月28日及び同年6月30日の口頭弁論期日にはいずれも出頭しなかった。
別件訴訟において,被告アビオンは,当初提出した訴状及び上記各書証以外には,一切主張立証を行わず,原告及び別件訴訟の補助参加人である三井リハウスの主張立証への反論反証を全く行わなかった。
(7)  東京簡易裁判所は,平成23年7月14日,別件訴訟について,被告アビオンの原告に対する請求を棄却するとの判決をした。この判決は,平成23年8月22日に確定した。
(8)  被告らの責任
ア 被告アビオンの責任
被告アビオンの代表者である被告Y1は,別件訴訟の提起・追行により,虚偽の事実を主張するのみならず,虚偽の証拠をねつ造することにより,不当に判決を騙取せんとしたものであり,会社代表者がその職務を行うにつき原告に損害を加えたものとして,被告アビオンは会社法第350条によりその賠償責任を負う。
イ 被告Y1
被告アビオンの上記不法行為は,被告Y1がその代表者として行ったものであり,被告Y1は個人として民法709条による不法行為責任を負う。
さらに被告Y1は,自ら虚偽の内容の陳述書4通を作成し,別件訴訟において証拠として提出したものであるから,その点においても個人として民法709条による不法行為責任を負う。
(9)  原告は,被告アビオンが提起した別件訴訟に応訴せざるを得ず,そのために以下の損害(合計65万円)を被った。
ア 別件訴訟の応訴のための弁護士費用
(ア) 平成23年1月31日支払の着手金 20万円
(イ) 平成23年8月29日支払の謝金 15万円
イ 本件訴訟提起のための弁護士費用 30万円
(10)  よって,原告は,被告アビオンに対しては会社法350条に基づき,被告Y1に対しては民法709条に基づき,連帯して65万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である被告アビオンについて平成23年10月29日から,被告Y1について同月30日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2  請求原因に対する認否
(1)  請求原因(1)及び(2)の事実は知らない。
(2)  請求原因(3)の事実のうち,被告アビオンが本件区分建物の入居申込みをした事実は認め,その余の事実は不知ないし否認する。被告アビオンは,本件区分建物の賃貸借契約が締結できないといった説明は受けていない。
(3)  請求原因(4)の事実のうち,被告アビオンが三井リハウスに対して196万9710円を振込送金した事実は認め,その余の事実は不知ないし否認する。被告アビオンは,三井リハウスから契約金の請求を受けたため,上記金員を振込送金した。
(4)  請求原因(5)の事実のうち,被告アビオンが原告を相手として東京簡易裁判所に別件訴訟を提起した事実は認め,その余の事実は不知ないし否認する。別件訴訟は不当訴訟ではなく,また,被告アビオンが虚偽の主張をしたり,偽造した証拠や内容虚偽の証拠を提出したことはない。被告アビオンが別件訴訟で提出した書証(甲15号証,甲19号証)は,被告ら側の仲介業者であった株式会社ダイレクト・アクセスのCから受領したものである。
(5)  請求原因(6)の事実のうち,被告Y1が口頭弁論期日に出頭しなかった事実は認め,その余の事実は不知ないし否認する。被告Y1は体調不良のため,裁判所に出頭することが困難であったにすぎない。
(6)  請求原因(8)の事実は否認し,評価は争う。
(7)  請求原因(9)の事実は否認ないし争う。

 

理由

1  請求原因について
(1)  争いのない事実に加え,証拠(甲2,7ないし13,15,16,19ないし27,30,31)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア  原告は,平成21年秋ころ,本件区分建物を賃貸に供するため,借主との仲介を三井リハウスに依頼した。三井リハウスは,本件区分建物の管理受託業務を成城店にて行うこととし,賃借権の種類を定期賃貸借(期間5年間),賃料月額37万5000円,敷金,礼金を賃料の2か月分等との内容が記載された賃借人募集用広告を作成するとともに,成城店に在籍していた宅地建物取引主任者であるBを担当者とした。(甲20,22,27)
イ  被告アビオンは,平成22年2月1日,本件区分建物の入居申込みを行った。(日付以外の点は争いがなく,日付について甲10)
しかし,契約条件が折り合わなかったことから,原告と被告アビオンとの間での本件区分建物に関する賃貸借契約は成立しなかった。(甲22,27)
ウ  被告アビオンは,平成22年2月15日,三井リハウスに対し,196万9710円を振り込み送金した。(争いがない)
これに対し,三井リハウスは,平成22年2月20日付け書面,同年3月8日付け書面及び同月26日付け書面にて被告らに対し,上記預り金の返金口座を連絡するよう求めた。三井リハウスは,平成22年4月15日,被告らからの連絡を受け,被告アビオンに対し,上記196万9710円の返金を行った。(甲26,27)
エ  被告アビオンは,平成22年4月13日,原告を相手として別件訴訟を提起した。(争いなし)
被告アビオンは,別件訴訟において,原告との間で本件区分建物の賃貸借契約を締結し,契約金等を仲介会社である三井リハウスに支払ったにもかかわらず約定の平成22年2月26日に本件区分建物の鍵の引渡しが受けられず入居できなかった旨主張し,上記ウの振込の前提となる請求書(甲15),同振込にかかる振込受付書(甲9),入居申込書(甲10),被告Y1作成の陳述書(甲11ないし13,16),被告アビオンに対して契約金の請求をしたAの陳述書(甲19)などを証拠として提出した。(甲2)
これに対し,三井リハウスは別件訴訟に補助参加し,原告と被告アビオンとの間で本件区分建物の賃貸借契約が締結されていないこと,Aなる人物は三井リハウスの従業員ではなく,かつ,請求書(甲15)は三井リハウスが使用する様式のものではないことを主張,立証した(甲6,21,23ないし25,27)
オ  東京簡易裁判所は,平成23年7月14日,被告アビオン提出にかかる証拠は採用できず,原告と被告アビオンとの間で本件区分建物の賃貸借契約が成立したことを認めるに足りる証拠はないとして,被告アビオンの請求を棄却するとの判決をし,同判決は,平成23年8月22日の経過により確定した。(甲7,8)
カ  原告は,別件訴訟の応訴のために原告代理人に訴訟遂行を依頼し,平成23年1月31日,別件訴訟の着手金として原告代理人に20万円を支払った。また,原告は,平成23年8月29日,別件訴訟の成功報酬として原告代理人に15万円を支払った。(甲30,31)
(2)ア  訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者がそのことを知りながら,又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和60年(オ)第122号昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁,最高裁平成7年(オ)第160号平成11年4月22日第一小法廷判決・裁判集民事193号85頁,最高裁平成21年(受)第1539号平成22年7月9日第二小法廷判決・裁判集民事234号207頁参照)。
イ(ア)  これを本件についてみると,別件訴訟では,被告アビオンが提出した証拠が採用されず,本件区分建物の賃貸借契約が締結されたことを認めるに足りる証拠はないとの理由で被告アビオンの請求が棄却されているから,別件訴訟において被告アビオンが主張した法律関係は,事実的,法律的根拠を欠くものであったと認められる。
(イ) 次に,被告アビオンは,別件訴訟において,契約書などの本件区分建物にかかる賃貸借契約を直接証明する証拠を提出しておらず,間接証拠として本件区分建物の管理受託業務の担当者であるとするAなる人物の陳述書(甲19号証)を提出するとともに,同人の苗字の印影が押印された請求書(甲15号証)を提出している。しかし,上記認定事実のとおり,本件区分建物の管理受託業務の担当者はBであってAではないばかりか,証拠(甲23,24,27)及び弁論の全趣旨によれば,平成22年当時三井リハウスにAなる人物は所属しておらず,かつ,上記陳述書においてAの住所として記載されている住所は被告アビオンが所有する建物であって,同住所にはAなる人物が居住していないことが認められる。この他に,Aなる人物が実在することや,同人が本件区分建物の賃貸借に関して何らかの関与をしていたことなどをうかがわせる証拠はない。さらに,請求書(甲15号証)は,三井リハウスが通常使用する書類(甲25号証)の様式とは異なっているうえ,作成日付がなく,会社名には脱字があり,本件区分建物の管理受託業務を担当しているのが成城店であるにもかかわらず賃貸営業部千歳船橋賃貸センター作成の文書とされているなど,一見して不自然な文章となっており,これらの点について何ら合理的な説明もされていない。なお,被告らは,請求書(甲15号証)及び陳述書(甲19号証)を仲介業者であるダイレクト・アクセスのCから受領した旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はないから被告らの主張は採用できない。
以上の諸点を総合的に考慮すれば,請求書(甲15号証)及び陳述書(甲19号証)は,別件訴訟を有利に進める目的で,被告らが関与して作成されたものと認めるのが相当である。被告らが提出する証拠(乙1ないし4)は上記認定判断を左右しない。
被告アビオンが三井リハウスに対して196万9710円を振込入金した事実は当事者間に争いがないものの,同金員の根拠である請求書(甲15号証)自体が別件訴訟のために被告らによって作成されたものと認められるうえ,上記認定事実のとおり,三井リハウスは被告らが別件訴訟において本件区分建物の入居日であると主張する日よりも前の平成22年2月20日付けの書面にて被告アビオンに対して返金の連絡をしていることからすれば,上記振込入金の事実は,本件区分建物にかかる賃貸借契約が成立した根拠とはならないというべきである。
以上によれば,被告アビオンは,別件訴訟において自己の主張した法律関係が事実的,法律的根拠を欠くものであることを認識していたか,少なくとも容易に認識しうる状況であったにもかかわらず,あえて別件訴訟を提起したものと評価できる。
ウ  以上のとおり,被告アビオンによる別件訴訟の提起は違法であって,被告アビオンは会社法350条に基づき,被告アビオンの代表者である被告Y1は民法709条に基づき,原告が被った損害を連帯して賠償すべき義務を負う。
(3)ア  原告は,被告らが上記のとおり違法な訴訟提起を行ったため,別件訴訟の応訴をせざるを得なかったところ,証拠(甲1,2,7,20)及び弁論の全趣旨によれば,別件訴訟が提起された当時,原告は南アフリカ共和国に居住しており,別件訴訟の応訴が強いられるにもかかわらず,それを自ら行うことは事実上不可能な状況にあったものと認められる。そうすると,原告は,別件訴訟の応訴をするためには弁護士に訴訟遂行を依頼するほかない状況にあったといえる。したがって,別件訴訟に関して原告が弁護士に支払った費用(着手金及び成功報酬)は,被告らの違法行為と相当因果関係のある損害と認められる。
イ  また,被告らの不法行為と相当因果関係のある損害として認められる本件訴訟にかかる弁護士費用は3万5000円が相当である。
2  結論
以上によれば,原告の請求は38万5000円の連帯支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとして,訴訟費用の負担につき民事訴訟法65条1項ただし書,64条本文,61条を,仮執行宣言につき同法259条1項を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 藤倉徹也)

 

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