【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

判例リスト「営業代行会社 完全成功報酬|完全成果報酬」(494)昭和54年11月20日 大阪高裁 昭53(ネ)1602号 執行文付与請求控訴事件

判例リスト「営業代行会社 完全成功報酬|完全成果報酬」(494)昭和54年11月20日 大阪高裁 昭53(ネ)1602号 執行文付与請求控訴事件

裁判年月日  昭和54年11月20日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭53(ネ)1602号
事件名  執行文付与請求控訴事件
裁判結果  認容  文献番号  1979WLJPCA11200001

要旨
◆甲会社の負担する債務を免れる意図の下に乙会社が設立された場合、法人格否認の法理により甲会社の債務を乙会社は負担するとした事例

新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第一編 総則 > 第一章 通則 > 第一条 > ○基本原則 > (三)権利の濫用 > I 会社法関係 > (1)会社の設立
◆旧会社の債務の支払を免れる目的ないしは意図の下に、これと実質的に同一性を有する新会社が設立され、旧会社の資産、営業の全部が新会社に譲渡された場合には、法人格否認の法理により新会社は旧会社の債務を負担すべきである。

民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第一編 総則 > 旧第三章 法人〔※平… > 第一節 法人の設立 > 第三三条 > ○法人の成立 > (二)法人格の否認 > A 否認事例
◆旧会社の債務の支払を免れる目的ないしは意図の下に、これと実質的に同一性を有する新会社が設立され、旧会社の資産、営業の全部が新会社に譲渡された場合には、法人格否認の法理により新会社は旧会社の債務を負担すべきである。

 

裁判経過
上告審 昭和53年 9月14日 最高裁第一小法廷 判決 昭50(オ)745号 執行文付与請求事件
差戻前控訴審 昭和50年 3月28日 大阪高裁 判決 昭49(ネ)1490号 執行文付与請求控訴事件
第一審 昭和49年 6月25日 京都地裁 判決 昭48(ワ)1254号

出典
判タ 408号123頁
判時 960号52頁

参照条文
商法2編1章
民法33条

裁判年月日  昭和54年11月20日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭53(ネ)1602号
事件名  執行文付与請求控訴事件
裁判結果  認容  文献番号  1979WLJPCA11200001

控訴人 花房よの子
右訴訟代理人 桑島一
被控訴人 上田養豚株式会社
右代表者 清水源一
右訴訟代理人 吉田隆行

 

主文
1  被控訴人は控訴人に対し、金三九五万〇五六九円及びこれに対する昭和四七年一一月三〇日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は、第一、二審及び上告審を通じて被控訴人の負担とする。
3  この判決は、仮りに執行することができる。

事実
第一  申立
一  控訴人の求めた裁判
1  被控訴人は控訴人に対し、金三九五万〇五六九円及びこれに対する昭和四七年一一月三〇日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え(当審における訴の交換的変更に基づく新請求)。
2  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
3  仮執行宣言
二  被控訴人の求めた裁判
1  控訴人の請求を棄却する。
2  訴訟費用は控訴人の負担とする。
第二  主張
控訴人は、当審において本件執行文付与の訴を取下げたうえ、当審における新請求につき、以下のとおり主張した。
(控訴人の請求原因)
1  控訴人は昭和四二年七月八日午後二時頃、京都市左京区北白川法然院道を帝産タクシー株式会社のタクシーに乗車して走行中、訴外株式会社上田養豚(以下、訴外会社という)の従業員井上健二の運転する同会社所有の普通貨物自動車に追突され、腰背部打撲・鞭打症候群等の傷害を受けた。
2  このため控訴人は、当日は第二日赤救急病院で治療を受け、引き続き、同四二年七月一一日から同四三年四月二〇日まで五回にわたつて大津赤十字病院へ通院し、同四二年七月一二日から同年八月二日まで二二日間にわたつて嶋田外科医院に入院し、同四二年八月七日から同年九月一三日まで二一回にわたって京都大学医学部附属病院整形外科へ通院し、同四二年九月一八日から同四三年五月二五日まで四七回にわたつて大阪医科大学附属病院へ通院し、同四三年五月二〇日から同四四年六月一一日まで五四回にわたつて永山医院へ通院し、同四四年六月三〇日から同四七年一一月三〇日まで約一五四回にわたつて細野診療所へ通院し、同四四年五月から同四七年一一月三〇日まで約一九〇回にわたつて山本治療所へ通院してそれぞれ治療を受けた。
3  本件事故によつて控訴人のこうむつた損害は次のとおりである。
(一) 治療費等
(イ) 前記細野診療所(主として漢方薬、鍼灸により治療)及び山本治療所(マツサージ治療)での治療費
五三万四五二〇円
(ロ) 永山医師の指示による低周波医療器具購入費  一万七〇〇〇円
(ハ) 通院交通費(前記各病院及び医院へ通院するのに要したタクシー代、バス代、電車賃)
四万六〇三〇円
(ニ) 家事代替者に対して支払つた賃金(昭和四二年七月一〇日から同四四年一〇月九日までの分)
八九万六〇〇〇円
(二) 逸失利益
控訴人は昭和一九年に嵯峨流華道師範の資格を得て以来、家事万端をみるかたわら、華道教授として月々相当の収入を得、その額は、本件事故当時一か月平均三万五〇〇〇円を超えていたが、本件事故により、昭和四四年一〇月九日までの約二年二か月の間、その収入が全く得られなかつたため、合計八一万四〇〇〇円の収入減となつた。
その後、同四四年一〇月九日付で永山医師によつて症状固定と診断され、災害補償保険一二級一二号の後遺障害の判定がなされたので、控訴人の労働能力は右後遺障害により一四パーント減少したものというべきところ、控訴人の収入は右華道教授と家事労働とをあわせて一か月金五万円は下らないとみるのが相当であるから、右後遺障害が持続したものとみられる昭和四四年一〇月一〇日から三年六か月間の労働能力の喪失による逸失利益(昭和四五年一二月二五日における現価)は二八万三〇一九円である。
以上合計 一〇九万七〇一九円
(三) 慰藉料    一二〇万円
本件事故によつて控訴人の受けた傷害の部位、程度、その治療経過、本件事故の態様、その他諸般の事情をあわせ考えると、本件事故によつて控訴人のこうむつた精神的損害を慰藉すべき慰藉料の額は金一二〇万円が相当である。
(四) 弁護士費用   三六万円
控訴人は控訴代理人に本件訴訟を委任するにあたつて着手金として金五万円を支払い、事件解決の際には報酬として金四五万円を支払う約束をしているが、本件事故によつて生じた損害として賠償さるべき弁護士費用は、そのうち金三六万円とみるのが相当である。
(五) 損害の填補
控訴人は、自賠責保険による後遺障害補償金として金二〇万円を受領し、これを慰藉料の内金に充当した。
4  しかして、訴外会社は自己のために前記普通自動車を運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により、控訴人に対して右損害の合計額金三九五万〇五六九円及びこれに対する本件事故の日より後である昭和四七年一一月三〇日以降完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払をなすべき義務を負うものである。
5  しかるところ、被控訴会社は、訴外会社の右債務の支払を免れる意図の下に設立されたものであり、法人格を濫用したものであるから、いわゆる法人格否認の法理により、控訴人は被控訴会社に対しても右損害の賠償を請求することができるものというべきである。被控訴会社が訴外会社の右債務を免れる意図の下に設立され、法人格を濫用したものであることは、次の諸事情からも明らかである。
(一) 訴外会社は、昭和二五年九月二六日、豚の飼育販売等を目的として設立された会社であり、また、被控訴会社は、同四六年三月一日、豚の飼育等を目的として設立された会社である。
(二) 訴外会社は、養豚業を営んでいたところ、昭和四六年二月ごろには経営困難に陥つており、しかも、控訴人から提訴された本件事故による損害の賠償請求訴訟においても早晩敗訴を免れない状況にあつた(同月一六日には第一審の京都地方裁判所が訴外会社に金五三三万五一七〇円の支払を命ずる判決を言い渡している。)。
(三) 右のような状況のもとで、訴外会社の代表取締役であつた上田義雄は、義兄の清水源一に資金の援助を求めたが、訴外会社には控訴人に対する損害賠償債務を含め多額の債務があつたので清水がこれに難色を示したところから、右上田を含む訴外会社の役員らは、右債務の履行を事実上免れる意図のもとに、清水の出捐する資金で新たに別個の会社を設立し、これによつて養豚業を継続することを計画した。
(四) かようにして、清水源一は金一〇〇〇万円を出捐し、他から融資を得るなどして同年三月一日被控訴会社の設立手続を了し、同会社において訴外会社から営業設備一切及び飼育中の豚を無償で譲り受け、かつ、その従業員をそのまま引き続いで訴外会社の従前の事業場において養豚業を営み、訴外会社は有名無実の存在となるにいたつた。なお、被控訴会社が訴外会社の商号「株式会社上田養豚」に類似する「上田養豚株式会社」なる商号を用いたのは、従前訴外会社が有していた取引上の信用等を自己の営業活動に利用するためであつた。
(五) 訴外会社の代表取締役は上田金三郎及び上田義雄、取締役は上田太郎、上田政信及び三谷正行であり、他方、被控訴会社の設立当時における代表取締役は清水源一及び上田太郎、取締役は上田政信及び上田あ 子であるところ、上田太郎、上田政信及び上田義雄はいずれも上田金三郎の子であり、上田あ 子は上田義雄の妻、清水源一は上田あ 子の兄であつて、清水源一には養豚業の経験がなく、被控訴会社の経営は事実上訴外会社の役員であつた者らの手に委ねられている。
6  よつて、控訴人は被控訴会社に対し、前記損害の合計額三九五万〇五六九円及びこれに対する昭和四七年一一月三〇日以降完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。〈以下、事実省略〉

理由
一  控訴人主張の請求原因1の事実については当事者間に争いがなく、右事故について訴外会社が自賠法三条所定の運行供用者責任を負うものであることも被控訴人においてこれを認めて争わないところであり、かつ、〈証拠〉によれば、同2の事実を認めることができる。
二  請求原因3の事実のうち(一)の(ハ)の通院交通費中七八三〇円分及び控訴人が後遺障害一二級一二号の認定を受けたことは当事者間に争いのないところ、〈証拠〉を総合すれば、請求原因3の(一)、(二)の事実のうち右争いのない事実を除くその余の事実を認めることができる。
三  本件事故により控訴人の受けた傷害の部位、程度、その治療の経過、本件事故の態様、その他諸般の事情を考えあわせると、本件事故によつて控訴人のこうむつた精神的損害を慰藉すべき慰藉料の額としては、金一二〇万円が相当である。なお、右金一二〇万円のうち金二〇万円について弁済を受けたことは控訴人の自認するところである。
四  〈証拠〉によれば、控訴人は、本件事故による損害の賠償を請求する訴訟を訴外会社に対して提起する際、弁護士に訴訟委任をして金五万円の着手金を支払うとともに、事件が解決したときの成功報酬として金四五万円を支払うべきことを約したことが認められるけれども、本件事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌すれば、そのうち金三六万円が本件事故と相当因果関係に立つ損害と認めるのが相当である。
五  そうすると、訴外会社は控訴人に対し、右総計金三九五万〇五六九円及びこれに対する本件事故の日より後である控訴人の主張する昭和四七年一〇月三〇日以降完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払をなすべき義務を負うものというべきところ、請求原因5の(一)及び(五)の役員関係・身分関係については当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、右5の(二)ないし(四)の事実及び(五)の事実のうち右争いのない事実を除くその余の事実を認めることができるのであつて、右事実関係によれば、被控訴会社は訴外会社の債務の支払を免れる意図の下に設立されたもので、法人格を濫用したものといわざるをえないから、いわゆる法人格否認の法理により、控訴人は被控訴会社に対し、訴外会社に対すると同一の損害賠償請求をなしうるものといわなければならない。
六  以上の次第で、被控訴人は控訴人に対し、本件事故による損害金合計三九五万〇五六九円及びこれに対する昭和四七年一〇月三〇日以降完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払をなすべき義務があるので、控訴人の当審での新請求を全部認容することとし(執行文付与の訴は、当審において取下げられたことにより当初より係属しなかつたものとみなされ、これを棄却した原判決も当然にその効力を失つたものである)、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、仮執行宣言につき同法一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。
(唐松寛 藤原弘道 平手勇治)
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