【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「成果報酬 営業」に関する裁判例(56)平成24年 3月 2日 東京地裁 平22(ワ)43600号 賃金請求事件

「成果報酬 営業」に関する裁判例(56)平成24年 3月 2日 東京地裁 平22(ワ)43600号 賃金請求事件

裁判年月日  平成24年 3月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)43600号
事件名  賃金請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2012WLJPCA03028007

要旨
◆被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、営業担当として勤務してきた原告が、被告に対し、雇用契約による賃金等請求権に基づく未払賃金等の支払を求めたところ、被告が、取引台帳の作成・提出業務の遂行が歩合給及び達成賞の支給条件である以上、原告が取引台帳の作成・提出業務を完了しない限り、原告に対する歩合給及び達成賞の達成賞の支給義務は発生しない旨主張して争った事案において、「取引台帳の作成・提出業務の完了」が歩合給及び達成賞の支給条件である旨の事実は、歩合給及び達成賞の支払義務の履行を拒否する被告の主張、立証責任事項であると解されるが、本件雇用契約では、原被告間で「取引台帳の作成・提出業務の完了」が歩合給及び達成賞の支給条件として取り決められたことを認めるに足りる証拠が全くない以上、被告の主張は採用できず、原告の本訴請求は理由があるとして、請求を全部認容した事例

参照条文
労働契約法6条

裁判年月日  平成24年 3月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)43600号
事件名  賃金請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2012WLJPCA03028007

横浜市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 蓮見和也
同 花井ゆう子
東京都台東区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 竹本裕美
同 永田毅浩

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,113万1030円及びこれに対する平成22年12月2日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は,被告の負担とする。
3  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実

第1  当事者の求めた裁判
1  請求の趣旨
主文と同旨
2  請求の趣旨に対する答弁
(1)  原告の請求を棄却する。
(2)  訴訟費用は原告の負担とする。
第2  当事者の主張
1  請求原因
(1)  当事者
ア 被告は,不動産賃貸の仲介等を業とする株式会社である。
イ 原告は,平成21年11月4日から平成22年12月1日まで,被告に期間の定めのない雇用契約を締結して,営業担当者として勤務してきた者である。
(2)  雇用契約の締結
原告と被告との間で締結された雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)上の給与等の条件は以下のとおりである。
ア 基本給
20万円(平成22年5月分以降は月額21万5000円)
イ 交通費
通勤及び営業案内の交通費として月額2万円の固定給
ただし,月の途中の入退職の場合には日当500円
ウ 歩合給
(ア) 売上に応じた歩合給として,売上が月額80万円(税込み84万円)を超えた場合には,超過分につき,次の割合に応じた歩合給が支給される。なお,売上とは,営業担当者が担当する賃貸物件ついて,入居者が決まった場合に被告に入金される,入居者からの仲介手数料又は管理会社からの広告料(入居者から管理会社に礼金として支払われた金員のバックマージンを含む。)である。
(イ) 歩合の内容
a 総売上80万円から99万円
80万円を超えた金額に対する20パーセントの金額
b 総売上100万円から119万円
80万円を超えた金額に対する24パーセントの金額
c 総売上120万円から149万円
80万円を超えた金額に対する28パーセントの金額
d 総売上150万円から179万円
80万円を超えた金額に対する32パーセントの金額
e 総売上180万円から209万円
80万円を超えた金額に対する34パーセントの金額
f 総売上210万円から239万円
80万円を超えた金額に対する36パーセントの金額
g 総売上240万円から269万円
80万円を超えた金額に対する38パーセントの金額
h 総売上270万円以上
80万円を超えた金額に対する40パーセントの金額
エ 達成賞
(ア) 歩合給とは別に,売上に応じた達成賞として,以下のとおりの報償金が支給される。
(イ) 達成賞の内容
a 売上80万円(税抜き) 1万5000円
b 売上100万円(同) 2万5000円
c 売上120万円(同) 3万5000円
d 売上150万円(同) 5万円
e 売上180万円(同) 6万円
f 売上200万円(同) 7万5000円
オ 給与支払日
毎月末日締め,翌月10日払い
(3)  未払給与額等
ア 基本給及び交通費の未払額
平成21年11月から平成22年7月までの基本給は合計167万2000円,交通費は合計15万0500円の合計182万2500円であるところ,既払額が113万3927円であるから,これを控除した残額である68万8573円が基本給及び交通費の未払合計額である。
イ 歩合給及び達成賞の未払額
(ア) 原告の担当業務
原告は,不動産賃貸仲介業務を主として扱う被告の営業職に従事していた。その業務の具体的内容は,自らが担当する物件について顧客から問い合わせを受けると,物件を案内する等して顧客対応し,その後,その顧客から契約の申込みを受けた場合,契約事務手続を執り行い,その顧客と物件管理者との間で賃貸借契約が成約するに至った場合には,入居する顧客に対しては仲介手数料を,当該物件管理者に対しては広告料をそれぞれ請求する,というものであり,原告は,自身の担当物件につき,上記業務の流れに沿って業務を順次履行し,所定の方法により売上請求書を作成して,月末に被告に提出していた。
(イ) 原告の売上額
原告の売上請求書に基づいて顧客から被告に入金された売上合計金額(税込み)のうち,平成22年3月分から同年5月分までについては,別紙記載の各表の各被告資料欄下の売上合計(税込み)欄に記載のとおり,同年3月分が合計172万2835円,同年4月分が116万1855円,同年5月分が89万1645円である。
(ウ) 歩合給及び達成賞の金額
a 消費税別の売上金額
消費税別の売上金額は,同年3月分が164万0795円,同年4月分が110万6528円,同年5月分が84万9186円である。
b 歩合給及び達成賞
同年3月分の歩合給は26万9054円,達成賞は5万円,同年4月分の歩合給は7万3566円,達成賞は2万5000円,同年5月分の歩合給は9837円,達成賞は1万5000円であり,それらの総合計額は,歩合給合計額35万2457円,達成賞合計額9万円を合算した44万2457円である。
(4)  結論
よって,原告は,被告に対し,雇用契約による賃金等請求権に基づき,113万1030円及びこれに対する平成22年12月2日(被告退社日の翌日)から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
2  請求原因に対する認否
(1)  請求原因(1)ア及びイの各事実は認める。
(2)  同(2)アないしオの各事実は認める。
(3)  同(3)アの事実は認める。
(4)  同(3)イの(ア)及び(イ)の各事実は認める。
(5)  同(3)イ(ウ)のa及びbの各事実は否認する。
3  抗弁
(1)  原告の営業活動による売上金として上記1(3)イ(イ)のとおりの入金があったことは確認できる。しかし,被告は,原告が取引台帳(顧客ごとに契約書等を綴って一冊とした台帳)を作成し,被告にそれを提出してくれなければ,担当者としての業務が完了したことを確認することができない。
被告は,上記のとおり原告の業務結果である売上金を得たからといって歩合給及び達成賞の支払に応ずべき義務はなく,取引台帳の作成・提出業務の処理が完了することを条件として,原告に対して歩合給及び達成賞を支給していた。
(2)  しかるに,原告は,退職手続もせず,引継ぎも全くしないまま出社しなくなったのであるから,被告は原告に対して歩合給及び達成賞を支給する義務がない。
4  抗弁に対する認否
否認する。
営業担当者は,担当物件の入金状況について被告所定の「売上請求書」を作成し提出することによって被告に報告し,入金が確認された段階で各営業担当者の売上金額として認定される仕組みとなっていた。
したがって,上記3(1)の事務処理は歩合給及び達成賞の支給条件ではない。

 

理由

1  請求原因について
(1)  請求原因(1)のア及びイの各事実は当事者間に争いがない。
(2)  請求原因(2)のアないしオの各事実は当事者間に争いがない。
(3)  請求原因(3)ア並びにイ(ア)及び(イ)の各事実は当事者間に争いがない。
(4)  請求原因(3)イ(ウ)について
ア  同aについて
(ア) 請求原因(3)イ(イ)の事実(原告の売上請求書により被告に入金された売上合計金額(税込み)が,平成22年3月分172万2835円,同年4月分116万1855円,同年5月分89万1645円であること)は当事者間に争いがない。
(イ) そうすると,上記各金額から消費税相当額を控除した売上金額(消費税別)が,同年3月分につき164万0795円,同年4月分につき110万6528円,同年5月分につき84万9186円となることは明らかである。
イ  同bについて
(ア) 原告が被告から支給されるべき歩合給及び達成賞が,請求原因(2)ウ及びエの計算式で算定されることは当事者間に争いがない。
(イ) 上記ア(イ)の平成22年3月分ないし同年5月分の各売上金額(消費税別)を基にして算定すると,同年3月分が歩合給26万9054円,達成賞5万円,同年4月分が歩合給7万3566円,達成賞2万5000円,同年5月分が歩合給9837円,達成賞1万5000円であることが認められ,これらの総合計額は,歩合給が35万2457円,達成賞が9万円となることが認められる(合計44万2457円)。
(5)  まとめ
よって,原告が被告に対して支払を求めることができる未払給与等の金額は,基本給及び交通費の合計額68万8573円,被告が原告の営業職としての業務遂行の結果得ることができた売上金を基に算定される歩合給及び達成賞の合計額44万2457円の総合計額113万1030円である。
2  抗弁について
(1)  被告は,原告の営業活動による売上金の入金の事実が確認されたとしても,原告が取引台帳の作成・提出業務を完了しない限り,同業務の遂行が歩合給及び達成賞の支給条件である以上,被告は原告に対する歩合給及び達成賞の支給義務が発生しない旨主張する。
(2)  しかし,本件雇用契約上営業職としての枢要な業務は,営業担当者が担当する物件に関して顧客から問い合わせを受けた場合の顧客対応(電話等の照会への回答,物件案内,説明),顧客と不動産管理者との間の成約とその後の仲介手数料及び広告料の請求手続,それらの各金員の入金確認に至るまでの過程にあること,また,歩合給及び達成賞が被告に入金された売上金額に基づき算定されて支給されるとされており,それが被告の売上に貢献した結果に対する成果報酬の趣旨であると解されること,取引台帳の作成・提出業務は上記の重要な各業務に比して軽微で事後処理的な位置付けでしかないことからすると,営業活動から売上金の入金までの必要な事務処理がなされ,かつ,上記の入金の確認業務(入金未了であれば督促する必要がある。)が完了した段階で,歩合給及び達成賞の支払義務が発生すると解するのが相当である。
したがって,本件雇用契約の締結の際,雇用契約書が作成され,それに明確に「取引台帳の作成・提出業務の完了後に支給する。」旨定められている場合であれば格別,そうでない本件においては,「取引台帳の作成・提出業務の完了」が歩合給及び達成賞の支給条件である旨の事実は,歩合給及び達成賞の支払義務の履行を拒否する被告の主張,立証責任事項(抗弁事実)であると解するのが相当である。
(3)  そして,本件雇用契約において,原告と被告との間で「取引台帳の作成・提出業務の完了」が歩合給及び達成賞の支給条件として取り決められたことを認めるに足りる証拠が全くない以上,被告の上記(1)の主張は理由がないといわざるを得ない(原告本人も支給条件であることを否定する。なお,被告は売上に係る請求書の控えや契約書控え等の関係書類全般を保管していると考えられ,そのような書類の編綴と台帳作成に係る業務は被告にとって極めて容易なものといえる。そうすると,仮に上記事務処理の完了が歩合給及び達成賞の支給条件として雇用契約上定められていたとしても,給与のみならず実費として賄われるべき交通費さえも支払わない被告が,重要な業務を完了した原告に対し「取引台帳の作成・提出業務」の処理の未了による条件不成就を主張して歩合給及び達成賞の支払を拒絶することは信義則に反するし,そもそも,証拠(原告本人)によれば,上記事務処理に係る労務提供を被告(店長)が拒否した事実も認められることからすると,この点からも,被告の上記(1)の主張は理由がないというべきである。)。
(4)  よって,被告の抗弁を採用することはできない。
3  結論
以上によれば,本訴請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 渡邉和義)

 

〈以下省略〉

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。


Notice: Undefined index: show_google_top in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296

Notice: Undefined index: show_google_btm in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296