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「成果報酬 営業」に関する裁判例(39)平成26年 9月 2日 東京地裁 平25(ワ)32546号 業務委託料請求事件

「成果報酬 営業」に関する裁判例(39)平成26年 9月 2日 東京地裁 平25(ワ)32546号 業務委託料請求事件

裁判年月日  平成26年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)32546号
事件名  業務委託料請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2014WLJPCA09028012

要旨
◆コンピューターと周辺機器の販売及びメンテナンス等を目的とする被告会社との間でインターネットを利用した広告掲載及び問い合わせ情報の提供を内容とする業務委託契約を締結した原告会社が、被告会社に対し、同契約に基づく情報提供料58万5900円等の支払を求めた事案において、原告会社に本件契約に係る債務不履行は認められないなどとして、被告会社による本件契約の解除の効力は生じないとするとともに、本件契約は、本件申込書、本件資料及び本件説明書の内容どおりに成立したと認めるのが相当であり、被告会社において検収を行わない限り情報提供料は発生しないとの被告会社主張に係る内容で成立しているとは認められないとしたほか、原告の情報提供料の請求が暴利行為に該当するなどの公序良俗違反等に係る被告会社の主張も否定して、請求を全部認容した事例

参照条文
民法1条2項
民法90条
民法541条

裁判年月日  平成26年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)32546号
事件名  業務委託料請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2014WLJPCA09028012

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 株式会社doubLe
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 佐伯洋平
京都府福知山市〈以下省略〉
被告 有限会社コークス
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 李義
同 林堂佳子

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,58万5900円及びこれに対する平成25年11月16日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
3  この判決の第1項は仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
主文と同じ。
第2  事案の概要
本件は,被告との間でインターネットを利用した広告掲載及び問い合わせ情報の提供を内容とする業務委託契約を締結した原告が,被告に対し,同契約に基づく情報提供料58万5900円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成25年11月16日から支払済みまで商事法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提となる事実(証拠を掲記しない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨から容易に認められる。)
(1)  当事者
ア 原告は,インターネット等を利用した広告代理店,通信販売業等を目的とする株式会社である。
イ 被告は,コンピューターと周辺機器の販売及びメンテナンス等を目的とする特例有限会社である。
(2)  原告は,「○○」の名称でウェブサイト(以下「本件サイト」という。)を運営し,同サイト上に原告と契約を締結した複合機等のリース・レンタル等を業とする複数の広告主の広告を掲載し,複合機のリースやレンタル等を検討している者が,これを見て,広告主らに対し一括して問い合わせをするのに対し,当該問い合わせ情報を原告から各広告主に送信し,情報提供を受けた広告主は,問い合わせ先に対し,直接連絡をとって営業活動を行うとの業務活動を行っている。
(3)  原告と被告は,平成24年10月30日,本件サイト上に被告の広告を掲載すること,及び原告が被告に対して問い合わせを希望する本件サイト視聴者の情報(以下「問い合わせ情報」という。)を本件サイトを通じて収集し提供する業務を被告が原告に委託するとの契約を締結した(以下「本件契約」という。)。
(4)  本件契約に関する申込書(甲1。以下「本件申込書」という。)には,以下の記載がある。
ア 契約期間 平成24年10月30日から平成25年10月29日まで
イ 初期費用及びサイト掲載料(月額) なし
ウ 問い合わせ情報提供料 1件9000円(消費税相当額別途)
エ 支払サイト 月末締め翌月末支払
オ 情報提供料は,広告主に対する問い合わせ情報を1件提供する毎に発生する料金である。
カ 広告主に提供した課金対象となる問い合わせ情報の詳細は,毎月20日締めで2営業日後までに管理画面で通知し,同画面の内容に従った情報提供料が発生する。管理画面の内容に疑義がある場合は,通知後1週間以内に広告主から原告に連絡することとし,同期間内に広告主から連絡がない場合は,問い合わせ情報についての検収がなされたものとみなす。
キ 本件契約の解約を希望する場合,解約希望日の2週間前までに通知することにより解約できる。
(5)  原告は,平成24年11月,本件サイトに被告の広告を掲載するとともに,被告に対し,同月7日から同月22日までの間に,合計62件の問い合わせ情報(以下「本件各情報」という。)を提供した(乙7,8)。
(6)  被告は,平成24年12月末日及び平成25年1月末日に本件契約に基づく支払をしなかった。
(7)  原告は,平成25年7月25日,被告に対し,本件契約に基づく情報提供料の支払を求めるとともに,被告の債務不履行を理由として,本件契約を解除するとの意思表示をした。
2  争点
(1)  被告による本件契約の解除の有無及びその効力
(被告の主張)
ア 被告担当者のCは,平成24年11月9日,原告担当者のDに対し,原告の提供した本件各情報が被告の営業範囲外の顧客の情報であることや,提供された情報に基づいて電話をしてもつながらないことを理由に,原告からの情報提供は不要であるので直ぐに情報提供を止めるよう求め,本件契約を解除するとの意思表示をした。
イ 被告による解除は,原告の債務不履行を原因とする契約解除であるから,意思表示の時点で効力が発生する。
(原告の主張)
ア 平成24年11月9日に,Cが本件契約を解除するとの意思表示をしたことはない。Cは原告の提供する情報を検収しないから料金を支払わないとは述べたが,Dが検収の有無にかかわらず料金が発生すること,あくまで検収期間内に課金対象外の案件を例外的に申請してもらう必要があるとして,契約の遵守を求めたところ,Cは「そうですか」と述べるに留まったのであり,被告により本件契約解除の意思表示がされたとはいえない。
イ 本件契約は,問い合わせ情報を1件提供する毎に情報提供料が発生する広告サービスを内容とするものであり,原告は被告の営業範囲内の問い合わせ情報や直ぐに電話に対応する問い合わせ情報を提供する義務までは負担していない。したがって,被告主張の事由は原告の債務不履行には該当しないし,契約期間を1年とする本件契約において,情報提供が開始された平成24年11月7日から同月9日の間に原告の債務不履行が生じることもないから,被告が解除の意思表示をしたとしても,解除事由がなく効力を生じない。
ウ なお,被告の意思表示を解約の申入れと解するとしても,本件契約を中途解約するには2週間前の予告が必要とされているから,その効力が生じるのは2週間の期間経過後である。原告から被告への本件各情報の提供は,すべて上記期間経過前である平成24年11月22日までに行われているから,被告には本件各情報全てについて情報提供料の支払義務を負う。
(2)  課金対象となる問い合わせ情報に関する本件契約の内容
(原告の主張)
原告が被告に提供した問い合わせ情報は,明らかなイタズラであるものや重複した問い合わせ情報を除き,原則としてすべてが課金対象となる。
なお,Dは,Cに本件サイトに関する媒体資料を電子メールに添付して送信した後に,Cに対し,電話により,①原則として問い合わせ情報のすべてが課金対象になること,②明らかに架空の情報や重複する問い合わせ等については,検収期間内に申請すれば,例外的に課金対象から除外すること,③②のような問い合わせでも,検収期間内に申請しないと課金対象と見なされることを説明している。
(被告の主張)
Dは,本件契約締結の勧誘において,課金対象となる問い合わせ情報は,後に予定されている検収を経た情報に限られるため,冷やかし等の類の情報については検収しなければ料金が発生しない旨,どのような情報が来るかたくさん見てもらいため,取り敢えずは地域を限定しない全国規模で試し,営業範囲外の情報は検収しなければ料金は発生しない旨説明した。
被告は,Dから上記説明を受けて本件契約を締結したのであるから,原告から問い合わせ情報の提供を受けても,被告が検収作業をおこなわなければ情報提供料は発生しないとの内容で本件契約が成立した。
(3)  被告による本件各情報の検収の有無
(原告の主張)
本件契約に基づき,被告が適切な申し出をしなければ,被告は問い合わせ情報について検収したと見なされるから,被告は原告が提供した本件各情報すべてについて検収したとみなされる。
(被告の主張)
被告は,原告から提供された本件各情報について,最初の1件を除き検収しておらず,検収していない情報に対する情報提供料は発生しない。
なお,被告は,平成24年11月9日,原告に対し,原告が提供する情報が偽物ばかりであると抗議するとともに,本件契約を即時に解除する旨を申し入れているのであるから,本件申込書に記載された期間内に必要な連絡をしているというべきであり,検収したとみなされることはない。上記申入れの際,CはDに対し,情報提供の中止を求め,提供されても閲覧せず,検収も支払も行わない旨明確に告げているのであるから,このような被告に検収義務を課すこと自体信義則に反し許されない。
(4)  原告が被告に対し,情報提供料を請求することが信義則あるいは公序良俗に反するか否か
(被告の主張)
ア 原告担当者のDは,本件契約締結の勧誘の際,被告担当者Cに対し,問い合わせ情報の提供を受けても,検収をしなければ情報提供料を支払う必要はない旨の虚偽の説明をした。このような虚偽の説明により締結された本件契約に基づき,被告の検収の有無に係わらず,すべての情報を課金対象として情報提供料を請求することは,契約当事者間の信義則に反し許されない。
イ 原告が被告に提供した本件各情報は,被告の営業範囲外のもの,電話が全くつながらないもの,連絡先メールアドレスとして存在し得ないアドレスが記載されたものであって,被告への集客に全く貢献していないのであるから,このような情報について,1件あたり9000円の情報提供料を請求することは,暴利行為に該当し,公序良俗に反するから許されない。
(原告の主張)
被告の主張はいずれも争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
証拠(事実毎に付記したもののほか,甲6,乙11,証人D,同C)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる(上記前提となる事実を含む。なお,月日はいずれも平成24年のものである。)。
(1)  原告は,10月下旬,被告の営業部長であるCに対し,電話で本件サイトの利用を勧誘したが,Cは,被告の営業拠点が京都府福知山市であることから,営業範囲が京都府,滋賀県,大阪府北部に限定されているし,本件サイトを通じての問い合わせ情報では,冷やかしやイタズラ,虚偽の情報の類が多いと予想され,無駄な情報にまで費用を要することになるのを懸念している旨を述べた。もっとも,Cは,原告従業員に対し,自己のメールアドレスを伝えた。
(2)  原告において本件サイトに関する業務を担当していたDは,被告に対する勧誘業務を引き継ぎ,10月26日午前11時35分頃,Cに対し,本件サイトの内容及び条件などを記載したものとして「媒体資料」と題する文書(以下「本件資料」という。)を添付ファイルで送信して確認を求めるとともに,本件サイトについて「月間70件から100件程度の引き合いを獲得できるメディアであり,本件サイト全体での成約率は約3割から4割と成約率の高いメディアであること,案件自体は様々であるが被告における「ひとつのツール」として利用できるメディアと思われること等を記載し,本件サイトの件でDからCに改めて連絡する旨伝える電子メールを送信した(乙1の1・2)。
なお,本件資料には,原告が本件サイトにおいて提供するサービスの概要,本件サイトを利用することに関する広告主及び検討企業のメリット,本件サイトのイメージのほか,料金体系として,初期費用(基本企画費用,コンテンツ制作費用,画像アップ作業)2万円,月額掲載費用2万円,送客成果報酬費用:1件の問い合わせにつき9000円の記載がされていた。また,送客成果報酬費用に関し,毎月月末に問い合わせ件数に9000円を乗じて算出し請求すること,原告の提供するサービスは問い合わせの質を保証するものではないが,最低入力必須項目(社名,住所,担当者名,電話番号,メールアドレス,実施時期)を設けており,すべての問い合わせを課金対象とすること,ただし,明らかないたずらや2か月以内の同一ユーザーからの問い合わせは課金対象外とすることが記載されており,本件サイトの利用契約は解約書提出日から14日後に解約できる旨も記載されていた。
(3)  Dは,10月26日,Cに電話を架けて,本件サイトの利用を勧誘した。
(4)  Dは,上記(3)の勧誘後の10月26日午後0時1分頃,Cに対し,電子メールで,被告に対する特別条件として,初期費用を無料とすること及び月額掲載費用を解約時まで無料とすることを提示した。
Dは,この際,本件サイトが問い合わせを成果報酬で獲得できる媒体であることから,上記特別条件であれば,問い合わせが来なければ被告に費用の支出はないこと,問い合わせ情報が来た場合に,問い合わせ単価に問い合わせ件数を乗じて支払をすることになることを伝えるとともに,いつでも辞められる媒体となっているので「まずはお試しいただければと思います。※2週間前解約申請」と勧誘し,同月29日に契約締結の有無を決定して欲しい旨を伝えた(乙2)。
(5)  Cは,10月29日,架電してきたDに対し,本件サイトを利用する旨を伝えた。そこで,Dは,同日午後1時8分頃,Cに対し,特別条件を記入した本件申込書を電子メールで送付して,被告において記入捺印して,可能であれば同日中にファックスで返信して欲しいと依頼した。また,Dは,同時に,被告の基本情報や提供するサービスの内容詳細を記載する入稿シートを送信して,被告のロゴマークと合わせて電子メールで返信するよう求めた(乙3の1~3)。
(6)  Cは,10月30日,本件申込書に被告の押印や住所,電話番号,担当者の記入等を行い,原告にファックスで送信した。これを受けてDは,同日,Cに対し,本件申込書を確認した旨を伝えるとともに,入稿シートを返信するよう連絡するなどした(甲1,乙4)。
(7)  Cは,11月6日,原告に対し,トップページに掲載される被告の住所や連絡先等の基本情報,詳細ページに掲載される会社説明文,業務内容説明,会社所在地,及びサービス対応地域として「近畿全域(京都,兵庫,大阪,滋賀,奈良)」と記載した入稿シート等を送信した(乙10の1・2)。これを受けて,Dは,同日,本件サイトへの被告の広告の掲載作業を行うとともに,Cに対し,本件サイトへの被告の広告の入稿が完了したことを電子メールで連絡した。その際,Dは,①被告用の管理画面を配付すること,②問い合わせ情報があった際,管理画面により同情報の詳細を確認できること,③月末に「請求金額の確定(検収作業)できる機能も付加されて」いるので確認して欲しいことを伝えるとともに,管理画面の説明書(以下「本件説明書」という。)を添付した。
さらに,Dは,上記管理画面のURL,被告専用のIDやパスワードを伝え,被告に対する問い合わせ情報があった際に同情報を伝達する先のメールアドレスを確認し,不明な点があれば,管理画面の説明を含めて連絡するよう求めた(乙5の1・2)。
なお,本件説明書には,管理画面TOPにある「クライアントメニュー」中の「お問い合せメニュー」の「お問い合わせ内容を受付る」のボタンについて,「全てのお問い合わせに関し,まずは受付る(内容を確認する)ことをして頂きます。」との説明,同メニューの「受付けを有効/無効にする(受付変更)」のボタンについて,「受け付けたお問い合わせを出稿時に定められた契約に基づき,非課金(無効)にする場合(※イタズラ等の場合に限る)もしくは一度非課金(無効)にしたお問い合せを課金対象(有効)にする場合に使用いたします。」との説明がされており,その後の操作手順の説明においても,同様の説明が記載されていた。また,本件説明書には,①問い合わせ情報の内容を見て,予め定めた課金対象外の情報に関しては無効にできるが,必ず無効(非課金)となる理由を記入した上で,無効とする操作を行うこと,②毎月20日の締め日を過ぎると,「クライアントメニュー」中の「検収メニュー」に「仮検収(今月分の結果をつける)を行う」とのボタンがポップアップするので,当該月分の問い合わせ情報について,被告において有効,無効の選別をし,「上記の内容で申請します。」とのボタンをクリックして仮検収を行うこと,③被告が行った仮検収内容を原告が確認し,問題がなければ原告から本検収を依頼すること,④原告が本検収を依頼すると「検収メニュー」に「本検収(最終的な検収)を行う」とのボタンが表示されるので,同ボタンをクリックして,本検収の内容(仮検収を踏まえて請求金額が記載されたもの)を確認し,「上記の内容で承認します。」とのボタンをクリックすることで本検収が完了することが記載されていた(乙5の2)。
以上のような問い合わせ情報を課金対象としないための操作を含む管理画面の操作について,DがCに説明したことはなかったが,本件説明書の内容はCの理解可能なものであった。
(8)  11月7日,被告に関し,「E」から,問い合わせ情報があったことから,原告は,被告に対し,新規の問い合わせ情報が来ているので,管理画面にログインして確認するよう求める旨の電子メールを送信した(乙5の1,7)。
Cは,管理画面にログインし,京都府舞鶴市の「E」からの情報が掲示されているのを確認して,Eに架電した。被告とEとは具体的な商談にはならなかったが,Cは,管理画面において同情報を有効とする操作を行った。
(9)  本件サイトを通じ,被告に関し,11月7日中にはさらに4件の,翌8日には2件の問い合わせ情報があり,これらの情報はいずれも原告から被告に提供された(乙8)。しかしながら,Cは,これらの情報に関し,本件サイトの管理画面における操作は一切しなかった。
(10)  Cは,11月9日,Dに電話を架け,本件契約に基づく問い合わせ情報の提供中止を求めた。これに対し,Dは,本件契約の解約は2週間後になると述べ,Cは「検収もしないから,料金は払わない」と述べた。なお,この際を含め,CがDに対し,個々の問い合わせ情報について,課金対象とならない旨の具体的な理由を述べたことはなかった。
(11)  原告は,11月9日からその2週間後である同月22日まで,被告に対し,本件サイトを通じて生じた問い合わせ情報を合計55件送信したが,被告は,原告から情報が送付されていることは認識していたものの,管理画面における受付自体を行わず,これらの情報を無効にする操作,仮検収を含む検収作業もしなかった。
2  争点(1)(被告による本件契約の解除の有無等)について
(1)  被告は,平成24年11月9日,原告の債務不履行を理由として本件契約を解除したと主張しているところ,同解除が有効であるためには,解除原因となる原告の債務不履行が存在することが必要である。
これに関し,被告は,原告が被告に対し提供した本件各情報が,①被告の営業範囲外を住所地等とする顧客のものであったこと,②同情報の電話番号に電話を架けてもつながらなかったこと,③同情報の真偽が極めて疑わしいものであったことから,原告が被告に対する情報提供義務の履行を怠ったと主張している。
しかしながら,本件契約に基づく問い合わせ情報が,被告のサービス対応地域とした「近畿全域(京都,兵庫,大阪,滋賀,奈良)」からに限られるものではなく,全国から寄せられるものとなることが本件契約の内容であったことは,被告担当者であったCが供述するところである。したがって,上記①は原告の債務不履行を基礎付ける事実とならない。
次に,被告の主張する上記②は,証拠(証人C)によると情報提供がされた平成24年11月7日及び翌8日の間に,被告から複数回,本件各情報に記載された電話番号に架電したものの,相手方の応答が得られなかったものであると認められ,当該電話番号が使用されていない電話番号であったとか,問い合わせの主体とは別の者の電話番号であったものとは認められない。そして,上記1で認定した本件契約締結の経緯及び本件申込書の内容(前提となる事実(4))等に照らし,原告が,本件契約上の義務として,原告から被告への問い合わせ情報提供後すぐに,問い合わせ先と連絡のとれる情報を提供すべき義務を負っていたとまでは認められず,他に同義務の存在を認めるに足りる証拠はない。したがって,上記②の事実も,原告の債務不履行を基礎付ける事実とはならない。
さらに,被告の主張する上記③は,「株式会社ジープラス」の社名で行われた問い合わせについて,同社のメールアドレスとして記載されたアドレスが存在し得ないものであるというものである(乙8,証人D,同C)が,複数の問い合わせ情報が提供された中に,上記のような情報が1件存在したことにより,1年間,広告掲載及び情報提供を継続との本件契約において,原告に情報提供義務の不履行があったと評価することはできないというべきである。したがって,上記③も原告の債務不履行を基礎付ける事実とはならず,被告の主張する原告の債務不履行の存在は認められない。
(2)  上記(1)で検討したところによれば,被告担当者のCが平成24年11月9日に原告担当者のDに対し,問い合わせ情報の提供中止を求め,提供されても見ないので,検収もせず情報提供料も支払わないと告げたことが本件契約の解除の意思表示に該当するとしても,同解除は解除原因を欠くから,本件契約解除の効力は生じないというべきである。
そうすると,本件契約は同日以降も有効に継続していたことになるから,その後に行われた問い合わせ情報の提供に関しても,本件契約に基づく情報提供料が発生することになる。
なお,原告は,Cによる上記申入れを本件契約の解約申入れとして扱っているが(証人D),本訴請求に係る本件各情報の提供は,本件契約において中途解約の予告期間とされている2週間の経過前である同月22日までに行われたものであるから,中途解約期間との関係でも,情報提供料の発生が否定されることはない。
3  争点(2)(本件契約における課金対象に関する合意内容)について
(1)  原告は,本件契約においては,本件申込書記載のとおり,原則としてすべての問い合わせ情報に対し情報提供料が発生することが合意されていたと主張する。これに対し,被告は,本件契約締結に際し,Dから,問い合わせ情報の提供を受けても,被告において検収を行わない限り,情報提供料は発生しないとの説明を受けたから,本件契約は当該説明の内容で成立していると主張し,証人Cはこれに沿う供述等をする。
しかしながら,Dは初めてCに対し電話による契約締結勧誘を行う前に,本件資料を送付しているところ,同資料には,初期費用2万円及び月額掲載費用2万円のほか,1件の問い合わせにつき送客成果報酬費用(情報提供料)が9000円発生し,同費用は毎月月末に問い合わせ件数に9000円を乗じて算出して請求されるとの記載,並びに被告の提供するサービスは問い合わせの質を保証するものではないが,最低入力必須項目を設けており,すべての問い合わせを課金対象とし,明らかないたずらや2か月以内の同一ユーザーからの問い合わせを例外的に課金対象外とすることが記載されていたこと(上記1(2)),DはCに対し電話により契約締結の勧誘を行った後,本件資料と異なる契約条件を提示した点については,被告に対する特別条件として連絡し,当該特別条件は問い合わせ情報の提供がなければ被告には何らの費用も発生せず,原告は何らの対価を得ることができない内容ものであったこと(上記1(3)。したがって,問い合わせ情報の提供があっても,被告が検収を行わなければ情報提供料が発生しないとすると,原告が情報提供の対価を得られるか否かは,被告の意思に係ることになる。),本件契約締結のために原告から被告に提供され,被告が契約申込みに利用した本件申込書にも,情報提供料は問い合わせ情報を1件提供する毎に発生すること,及び課金対象の問い合わせ情報の詳細は,管理画面で通知されるところ,同画面の内容に疑義がある場合は,同通知後1週間以内に広告主から原告に連絡することが必要であり,同期間内に連絡がなければ検収されたものとみなすことが記載されていたこと(前提となる事実(4)),Dが,本件契約締結後にCに送付した管理画面に関する本件説明書には,問い合わせ情報を課金対象としないためにイタズラ等の個別の理由を付すなどの操作手順を踏む必要があり,被告が問い合わせ情報を無効としても,その内容を原告が審査すること等が記載されており,その内容はCの理解可能なものであったこと(上記1(7))に加え,Cが本件申込書や本件説明書の記載について,Dに対し異議を述べた等の事情は存在しないことからすると,本件契約は,本件申込書,本件資料及び本件説明書の内容どおりに成立したと認めるのが相当である。これに反するDがCに対し検収しなければ情報提供料が発生しないと説明したとの事実は認めることができず,Cの上記供述は採用できない。
(2)  被告は,原告からの勧誘に対し,被告の営業範囲が限定されていることや,「ニセ情報」の類が多いことが予想されて,無駄な費用が生じることを懸念していたCが本件契約を締結したのは,情報提供を受けても検収しなければ,被告が支払うべき費用は発生しないとDが説明したからであると主張するが,原告が初期費用や掲載費用を無料とする条件を提示していることを含め,上記で認定した事実に照らし採用できない。
また,被告は,Cが平成24年11月9日にDに対し,提供された問い合わせ情報を見ないといい,その後,検収手続を全く行っていないのも,検収を行わなければ情報提供料が発生しないと認識していたからであると主張するが,同事実をもって,原告と被告との間に,被告が検収を行わなければ,情報提供料が一切発生しないとの内容で本件契約が成立したとは認められない。
(3)  以上によれば,本件契約は,問い合わせ情報1件の提供により9000円の情報提供料が発生するが,連絡先の電話番号が存在しない等,当該情報がイタズラによる場合,及び2か月以内の同一ユーザーの情報である場合には,情報提供料は発生しないとの内容で成立したと認められるのであり,被告が検収をしていないことにより,情報提供料の発生が否定されることはないというべきである。
4  争点(3)(被告による本件各情報の検収の有無)について
(1)  上記3において認定説示したように,本件契約に基づく情報提供料の発生について,被告による検収が要件となるとは認められない。
もっとも,本件契約においては,本件申込書に記載されているとおり,毎月20日を締め日として課金対象の問い合わせ情報の詳細が管理画面により被告に通知され,被告において同画面の内容に疑義があれば,同通知後1週間以内に原告に連絡するとされており,これにより一定の問い合わせ情報を課金対象から除外することが予定されていたとともに,上記期間内に連絡がなければ検収されたものとみなすとされていた。
この点に関し,被告は,平成24年11月9日のCのDに対する連絡が上記連絡に該当し,被告は1週間以内に異議を述べているから,原告が提供した本件各情報は課金対象とならない旨主張する。
しかしながら,CのDに対する連絡は,締め日毎にまとめられた管理画面による通知に対し行われたものではないし,上記3で認定した本件契約における課金対象からの除外理由の存在を具体的に主張して行われたものとも認められない。
なお,被告は,本件サイトの被告の情報においてサービス対応地域を「近畿全般」と記載していたことから,近畿圏以外からの問い合わせ情報はそれだけで「イタズラ」と判断できると主張するが,本件契約が全国からの問い合わせ情報を前提として締結されたものであることは,上記2(1)で認定説示したとおりである。
したがって,被告の上記主張は理由がない。
(2)  上記によれば,被告は,原告が管理画面を通じて行った平成24年11月分及び同年12月分の利用に関する通知に対し,1週間以内の通知を行っていないことになるから,被告は上記各月の問い合わせ情報について検収したものと見なされることになる。
被告は,Cが平成24年11月9日に情報提供の中止を求め,提供されても閲覧せず,検収も支払も行わない旨明確に告げているとして,このような被告に検収義務を課すこと自体信義則に反し許されないと主張するが,これまでに検討したように同日に行われたCの申入れには本件契約に基づく正当な理由があるものとは認められないこと,中途解約期間等を規定している本件契約の内容等に照らし,被告に対し,上記申入れ後に本件契約に基づく対応を求めることが信義則に反するとは認められない。
(3)  したがって,被告は本件各情報を検収したと見なされるのであり,当該情報について,情報提供料の支払義務を負う。
5  争点(4)(公序良俗違反等)について
(1)  被告は,DがCに対し,問い合わせ情報の提供を受けても,検収をしなければ情報提供料を支払う必要はない旨の虚偽の説明をしたことを前提として,原告が被告に対し,すべての情報を課金対象として情報提供料を請求することは,契約当事者間の信義則に反すると主張する。
しかしながら,上記3で認定説示したように,本件において,DがCに対し被告が検収しなければ情報提供料は発生しないと説明したとの事実は認められない。
したがって,被告の上記主張はその前提を欠き失当である。
(2)  また,被告は,原告が被告に提供した本件各情報は,被告の営業範囲外のもの,電話が全くつながらない先のもの,連絡先メールアドレスとして存在し得ないアドレスが記載されたものであって,被告への集客に全く貢献していないとして,原告が1件あたり9000円の情報提供料を請求することは,暴利行為に該当し,公序良俗に反すると主張する。
しかし,被告の営業範囲外からの問い合わせ情報も提供されることは本件契約の内容に沿ったものであること,原告が情報提供後直ちに問い合わせ先との連絡が取れる情報を提供するとの義務を負っていたとは認められないことは,上記2(1)で認定説示したとおりである。また,情報提供開始後2日の間に提供された複数の問い合わせ情報のうち1件に存在し得ないメールアドレスを記載したものがあり,当該情報が課金対象となるとしても,原告の情報提供料の請求が暴利行為に該当するとは認められない。
したがって,被告の上記主張も理由がない。
6  結論
以上で検討したところによれば,被告に対し,提供した本件各情報62件について,1件あたり9000円の情報提供料に消費税相当額を加算した58万5900円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から商事法定利率による遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判官 倉地真寿美)

 

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