「営業支援」に関する裁判例(71)平成24年11月 9日 最高裁第二小法廷 平24(行ツ)190号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔田中酸素事件〕
「営業支援」に関する裁判例(71)平成24年11月 9日 最高裁第二小法廷 平24(行ツ)190号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔田中酸素事件〕
裁判年月日 平成24年11月 9日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平24(行ツ)190号・平24(行ヒ)225号
事件名 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔田中酸素事件〕
裁判結果 上告棄却、不受理決定 文献番号 2012WLJPCA11096003
事案の概要
◇〔事件概要〕
1 会社が、①組合員X1に対し、営業所での営業支援を命じたこと(以下「本件支援命令」という。)及び②組合員X1、X2及びX3の17年冬季、18年夏季及び冬季の賞与及び19年1月以降の月例賃金を減額したことは、労組法7条1号の不当労働行為に当たるとし、③X1に対し注意書を交付したこと及び④X2に対し戒告処分とし、営業所においていわゆる職場八分としたことは、同条3号の不当労働行為に当たるとして、山口県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審山口県労委は、前記①について、X1を本件支援命令が発せられる前の職場に速やかに復帰させること、②について、17年冬季ないし18年冬季の各賞与について、明確かつ具体的な査定基準と支給手続を明示した上で、再査定に基づいて賞与額を定め、既支給額との差額を支払うこと、19年の月例賃金の基本給を18年と同額とし、既支給額との差額を支払うことを命じ、その余の申立を却下ないし棄却した。
会社は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令主文第1項(上記①に係る部分)を取り消し、同部分に係る救済申立てを棄却し、初審命令主文第2項を訂正(再査定に関し、組合員3名が組合員であることを考慮しないこと、組合に明示した査定基準及び手続に則って行う内容に訂正)の上、その余の再審査申立てを棄却した。
これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
裁判経過
控訴審 平成24年 2月 8日 東京高裁 判決 平23(行コ)304号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔田中酸素事件〕
第一審 平成23年 8月25日 東京地裁 判決 平21(行ウ)396号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔田中酸素事件〕
関連審決・命令
平成21年 7月 1日 中央労働委員会 平成20年(不再)第14号
出典
中央労働委員会命令・裁判例データベース
裁判年月日 平成24年11月 9日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 決定
事件番号 平24(行ツ)190号・平24(行ヒ)225号
事件名 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔田中酸素事件〕
裁判結果 上告棄却、不受理決定 文献番号 2012WLJPCA11096003
上告人兼申立人 田中酸素株式会社
被上告人兼相手方 国
原判決の表示 東京高等裁判所平成23年(行コ)第304号(平成24年2月8日判決)
裁判官全員一致の意見で,別紙のとおり決定。
(別紙)
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ, 本件上告理由は, 理由の不備・食違いをいうが, その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって, 明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば, 本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
最高裁判所第二小法廷
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