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「営業支援」に関する裁判例(154)平成12年 2月 3日 東京地裁 平7(行ウ)262号 法人税更正処分等取消請求事件

「営業支援」に関する裁判例(154)平成12年 2月 3日 東京地裁 平7(行ウ)262号 法人税更正処分等取消請求事件

裁判年月日  平成12年 2月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(行ウ)262号
事件名  法人税更正処分等取消請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2000WLJPCA02039003

要旨
◆外国法人を基幹とするグループ企業の日本法人である原告が、法人税の申告をしたところ、被告が、経営指導料等の一部につき寄付金に当たるとして損金算入を否認し、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたため、原告がこれらを不服として各処分の取消しを求めた事案において、経営指導料が支払われた会社に対する原告の依存度が高いといった本件事情の下では、本件経営指導料は、企業間の特殊な関係に基づく租税回避のための価格操作と認められるような不合理なものとはいえないから、これを寄付金とした本件処分は違法であるとして、本件処分の一部を取り消した事例
◆法人税法37条の寄付金の該当性判断に当たっては、提供される役務に対して支払われる対価の額が、役務提供者における提供経費を超えていたとしても、当該超過部分が寄付金に該当するかどうかは、契約当事者である企業間の関係、当該役務提供契約において定められている役務内容、対価の決定方法の合理性、実際の役務提供内容、提供される役務の被提供者における便益の大きさ、役務と便益との関係の直接性、提供者において当該役務の提供がその業務に占めている地位等に照らして、役務提供の対価が、独立企業間において行われる同種契約で設定される対価の水準と著しく乖離し、企業間の特殊な関係に基づく租税回避のための価格操作と認めるべきものかどうかにより判断すべきとされた事例

出典
税資 246号393頁
裁判所ウェブサイト

評釈
細川健=川口和歌子・税務弘報 56巻6号127頁
品川芳宣・税研 16巻5号81頁
品川芳宣=荒瀬秀俊・TKC税研情報 10巻3号1頁

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
法人税法22条3項
法人税法37条6項
国税通則法65条1項2項
国税通則法65条1項2項(昭和62法96改正前)
国税通則法68条

裁判年月日  平成12年 2月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(行ウ)262号
事件名  法人税更正処分等取消請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2000WLJPCA02039003

主文

一  被告が原告に対し、平成元年九月二〇日付けでした、原告の昭和六一年一月一日から昭和六一年一二月三一日までの事業年度及び昭和六二年一月一日から昭和六二年一二月三一日までの事業年度に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。
二  被告が原告に対し、平成元年九月二〇日付けでした、原告の昭和六三年一月一日から昭和六三年一二月三一日までの事業年度に係る法人税の更正処分(ただし、審査裁決により一部取り消された後のもの)のうち、納付すべき税額六億二九〇九万六六〇〇円(所得金額一五億五一九六万七〇〇七円として計算した税額から控除所得額二一七六万九四五六円を差し引いた金額)を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、審査裁決により一部取り消された後のもの)のうち九四一七万六五〇〇円を超える部分を取り消す。
三  被告が原告に対し、平成四年七月三一日付けでした、原告の昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日までの事業年度に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
四  原告のその余の請求を棄却する。
五  訴訟費用はこれを一〇分し、その七を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求
一  被告が原告に対し、平成元年九月二〇日付けでした、原告の昭和六一年一月一日から同年一二月三一日まで、昭和六二年一月一日から同年一二月三一日まで及び昭和六三年一月一日から同年一二月三一日までの各事業年度に係る法人税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。
二  被告が原告に対し、平成四年七月一三日付けでした、原告の昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日まで及び平成二年一月一日から同年一二月三一日までの各事業年度に係る法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、後者の事業年度に関する各処分については審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。
第二  事案の概要
本件は、原告の昭和六一年一月一日から昭和六一年一二月三一日まで、昭和六二年一月一日から昭和六二年一二月三一日まで、昭和六三年一月一日から昭和六三年一二月三一日まで、昭和六四年一月一日から平成元年一二月三一日まで及び平成二年一月一日から平成二年一二月三一日までの各事業年度(以下、それぞれ「昭和六一年一二月期」、「昭和六二年一二月期」、「昭和六三年一二月期」、「平成元年一二月期」及び「平成二年一二月期」といい、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について被告がした各更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分につき、原告が、これらを不服として、右各処分(ただし、平成元年一二月期を除く各事業年度に関する処分については審査裁決により一部取消された後のもの)の取消しを求めている事案である。
一  前提となる事実(証拠等を掲げたもの以外の事実は当事者間に争いがない。)
1  フィリップスグループ、フィリップス株式会社及び原告について(甲一の7、8、四の4、乙一の3、弁論の全趣旨)
(一) エヌ・ヴィ・フィリップス・グロイランペンファブリーケン(以下「NVPG」という。)は、オランダ法人であり、フィリップスグループの根幹となる持ち株会社として、約一五〇〇以上にも及ぶフィリップスグループ傘下の会社(以下、「フィリップスグループ会社」という。)の株式を保有している。NVPGは、平成六年五月六日、フィリップス・エレクトロニクス・エヌ・ヴィに商号を変更した。
フィリップスグループにおける経営については、NVPGの最高機関である「ボード・オブ・マネージメント」が、フィリップスグループ会社の活動を指揮・調整し、活動の基本的方針を定めている。また、各製品に関する事業方針は、製品分野によって区別された複数の「NVPG製品事業本部」(Product Division)と呼ばれる機構によって統括されている。
オランダ法人であるフィリップス・インターナショナル・ビー・ヴィー(以下「PIBV」という。)は、NVPG製品事業本部の経営部門及び国際的方針作成部門と、統括的業務部門(corporate staff departments)とを有しており、フィリップスグループ全体を統制する任務を行っている。
NVPGは、事業を行う国ごとに、現地法人(National organization)を設立している。各現地法人は、所在地の国における社会情勢、経済情勢に基づいて策定された方針を推進する責任を負っている。
(二) フィリップス株式会社は、昭和三一年、「工業振興株式会社」の商号で設立された会社であり、二回の商号変更を経た後、昭和六二年一月一日、「フィリップス株式会社」との商号となった(以下、同社を商号変更の前後を問わず「PKK」という。)。
PKKは、NVPGの一〇〇パーセント子会社として設立されたものであり、フィリップスグループの現地法人として、日本におけるフィリップスグループ会社の管理運営について責任を負っていた。
(三) 原告は、昭和二八年、「日本電子開発株式会社」の商号で設立された会社であり、「日本フィリップス製品販売株式会社」への商号変更を経て、昭和四七年に現在の商号に変更した。原告は、平成二年一月一日、PKKを吸収合併した(以下、右合併前の原告を「NPC」という。)。
NPCは、フィリップスグループの企業として、①海外で製造されたフィリップスブランドの製品を輸入して日本国内で販売を行うこと、②日本においてOEM製品(フィリップスのブランド名の付いた、フィリップスの製品仕様書に基づいて日本の製造業者によって製造されたフィリップスの商品)及び部品を含む各種製品の調達を行うことを、その役割としていた。
2(一)  経営指導料
NPCは、PKKから受ける一般経営・管理・技術援助・営業・法務等の人的役務等の対価として、NPCの年間売上総(予算)額の一パーセントに相当する金額を、PKKに対して「経営指導料」として支払っていた。
(二)  輸出取扱手数料
NPCは、その会計処理において、日本において購買したOEM製品等を海外のフィリップス関連会社に対して輸出する取引に係る収入を、NPCの売上として計上しており、その売上原価として、「輸出取扱手数料」を計上し、これを損金に算入していた。右「輸出取扱手数料」は、販売価格から、仕入価格、仕入諸掛及びNPCの購買取扱手数料を控除した残高として計算される額であった。
3  原告がした、本件各事業年度の法人税に係る確定申告、これらに対する各更正処分及び加算税(昭和六二年一二月期及び昭和六三年一二月期については過少申告加算税及び重加算税、その余の事業年度については過少申告加算税)の賦課決定処分、並びに右各処分についての審査請求及び裁決の経緯は、それぞれ別表一の一ないし一の五のとおりである(各更正処分、ただし平成元年一二月期を除く各事業年度の処分については審査裁決により一部取り消された後のものを「本件各更正処分」といい、各加算税賦課決定処分ただし平成元年一二月期を除く各事業年度の処分については審査裁決により一部取り消された後のものを「本件各賦課決定処分」という。)。
二  本件各更正処分の適法性に関する被告の主張
(かっこ内に「争いがない。」と表記したものは、その金額等について当事者間に争いがない。)
1  昭和六一年一二月期
NPCの昭和六一年一二月期の所得金額は、五億八三六九万九八九八円であり、その内容は、後記(一)ないし(五)のとおりである。
(一) 申告所得金額 〇円
右金額は、NPCが昭和六二年三月三一日付けで被告に提出した昭和六一年一二月期の確定申告書に記載されていた所得金額である(争いがない)。
(二) 退職給与引当金の繰入限度超過額 三七一万三二四〇円
右金額は、自己都合により退職する場合に退職金の支給対象とならない勤続年数二年未満の使用人について、NPCが退職給与引当金の対象としたために生じた繰入限度超過額である(争いがない)。
(三) 寄付金の損金不算入額 一四億六九七一万〇二八一円
NPCが支出した経営指導料の額の一部(一三億二二一七万五〇〇〇円のうち、九億九六〇五万九〇〇〇円)、輸出取扱手数料の額(四億九二九八万三五四四円)及びキックバック収入除外金額(一五六万三九一五円)は、次の(1)ないし(3)の理由から、法人税法三七条に規定する寄付金に当たる。
したがって、法人税法三七条の規定により右各寄付金の合計額(一四億九〇六〇万六四五九円。別紙一)をその他の寄付金の額に加算して再計算した寄付金の損金不算入額は、別紙二の一のとおり一四億六九七一万〇二八一円となり、右金額は、所得金額に加算されることとなる。
(1) 過大な経営指導料の額 九億九六〇五万九〇〇〇円
NPCは、PKKに対し、PKKとの間で取り交わした一九七三年(昭和四八年)三月三一日付け及び一九八一年(昭和五六年)一二月一五日付けの各覚書に基づき、一般経営・管理・技術援助・営業法務等の人的役務の提供並びに海外の顧客の紹介及び連絡の人的役務提供の対価として、NPCの年間売上総(予算)額の一パーセントに相当する金額一三億二二一七万五〇〇〇円を支払い、損金の額に算入した。
しかしながら、右支払については、管理部門を有していないNPCの管理事務の遂行に対する費用負担の相当額として認められる部分を除き、個々の具体的な役務提供の事実が認められず、また、原処分に係る調査時においてNPCが提出した証拠資料等によっても、その経営指導料の額の計算根拠及び負担理由並びにその支払金額の相当性も明らかではなかった。
したがって、NPCが負担すべき管理事務の費用の額三億二六一一万六〇〇〇円を超える部分の金額九億九六〇五万九〇〇〇円は、PKKに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たると判断された。
右のNPCが負担すべき管理費用の額は、次の計算のとおりである。
ア 社長室及び専務室の費用
① PKK計上額 三億五五四〇万円
② ①のうちNVPG負担額 一億四二二〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 二億一三二〇万円
④ NPCの業務に係る管理費用の額(③×1/2) 一億〇六六〇万円
イ 広報室、法務室、生産企画開発室、外人給与担当及び技術本部費用
① PKK計上額 三億四七六〇万円
② ①のうちNVPG負担額 一五〇〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 三億三二六〇万円
④ NPCの業務に係る管理費用の額(③×(Ad+Bd)/2) 二億一九五一万六〇〇〇円
A 従業員給与比率の計算
a PKKの従業員給与総額 八億六二〇〇万円
b NPCの従業員給与総額 一六億九五〇〇万円
c 給与総額(a+b) 二五億五七〇〇万円
d NPCの給与総額割合(b/c×一〇〇) 六六%
B 従業員数比率の計算
a PKKの期末従業員数 一六六人
b NPCの期末従業員数 三二七人
c 期末従業員数(a+b) 四九三人
d NPCの期末従業員数割合(b/c×一〇〇) 六六%
ウ NPCが負担すべき管理費用の額(アの④とイの④との合計額) 三億二六一一万六〇〇〇円
(2) 過大売上原価の額(輸出取扱手数料の額) 四億九二九八万三五四四円
NPCは、OEM製品の輸出に際してオランダ法人のPIBVに対し、PIBVが決定した輸出価格から仕入価格、仕入諸掛及びNPCの購買取扱手数料を控除した残高を売上原価中の輸出取扱手数料として支払ったとして、右金額を損金の額に算入した。
NPCは、輸出取扱手数料を、PIBVの製品開発、製造及びマーケティングの費用負担であるとしたが、原処分に係る調査時においてNPCが提出した証拠資料等によって輸出取扱手数料の内容を検討しても、輸出取扱手数料の額の計算基準、計算根拠及び負担理由等が不明であり、NPCの負担すべき費用とは認められず、PIBVに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たるものと判断された。
(3) キックバック収入除外金額 一五六万三九一五円
ア 右金額は、KLMオランダ航空会社及びルフトハンザドイツ航空会社からの旅客運賃に係るキックバック収入である。NPCは、右収入があるにもかかわらず、収入の額に計上していなかった。なお、これらのキックバック収入については、PKKの旅客運賃に係るものも含めたところで、オランダ国のアムロ銀行アイントハーベン支店のオランダ法人フィリップス・レイスビューロー・ビーブィ(以下「PRB」という。)名義の預金口座(以下「PRB名義預金口座」という。)及びスイス国のS・K・A銀行チューリッヒ支店の香港法人フィリップス・ファイナンシヤル・クリアリング・サービス・リミテッド(以下「PFC」という。)名義の預金口座(以下「PFC預金名義口座」という。)にそれぞれ送金され、PRB及びPFCの収益にそれぞれ帰属していることから、右送金は、NPCからPRB及びPFCに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たると判断された(争いがない)。
イ NPCに帰属するキックバックの額一五六万三九一五円は、次のとおり案分して算出した(争いがない)。
① キックバックの送金額 五二一万三〇五〇円
② NPCの海外旅客運賃支払額 二一〇四万三六五〇円
③ PKKの海外旅客運賃支払額 四八二四万一六五七円
④ 海外旅客運賃支払額案分比率(②/(②+③)×一〇〇) 三〇%
⑤ NPCに帰属するキックバックの額(①×④) 一五六万三九一五円
(四) 繰越欠損金の当期控除額 八億八九七二万三六二三円
右金額は、前期以前の繰越欠損金の当期の所得金額から控除すべき額である。
(五) 前記(一)の申告所得金額に、(二)及び(三)の金額を加算し、(四)の金額を控除して求めた差引所得金額は、五億八三六九万九八九八円となる。
2  昭和六二年一二月期
NPCの昭和六二年一二月期の所得金額は、一二億二一二三万八八三五円であり、その内容は、後記(一)ないし(五)のとおりである。
(一) 申告所得金額 △七億三二六九万四〇二一円
右金額は、NPCが昭和六三年三月三〇日付けで被告に提出した昭和六二年一二月期の確定申告書に記載されていた欠損金額である(争いがない)。
(二) 退職給与引当金の繰入限度超過額 七一万八二〇〇円
右金額は、自己都合により退職する場合に退職金の支給対象とならない勤続年数二年未満の使用人について、NPCが退職給与引当金の対象としたために生じた繰入超過額である(争いがない)。
(三) 寄付金の損金不算入額 二〇億二三二五万八四五六円
NPCが支出した経営指導料の額の一部(一三億六二九二万二〇〇〇円のうち、一〇億五三一一万三〇〇〇円)、輸出取扱手数料の額(九億八〇四九万五〇五四円)及びキックバック収入除外金額(五三七万一一二六円)は、次の(1)ないし(3)の理由から法人税法三七条に規定する寄付金に当たる。したがって、法人税法三七条の規定により右各寄付金の合計額(二〇億三八九七万九一八〇円。別紙一)をその他の寄付金の額に加算して再計算した寄付金の損金不算入額は、別紙二の一のとおり二〇億二三二五万八四五六円となり、右金額は、所得金額に加算されることとなる.
(1) 過大な経営指導料の額 一〇億五三一一万三〇〇〇円
NPCは、PKKに対し、経営指導料として、NPCの年間売上総(予算)額の一パーセントに相当する金額一三億六二九二万二〇〇〇円を支払い、損金の額に算入した。
しかしながら、右支払のうち、NPCの負担すべき管理事務の費用の額三億〇九八〇万九〇〇〇円を超える部分の金額一〇億五三一一万三〇〇〇円は、前記1(三)(1)で述べたとおり、PKKに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たるものである。
右のNPCが負担すべき管理費用の額は、次の計算のとおりである。
ア 社長室及び専務室の費用
① PKK計上額 三億六二二〇万円
② ①のうちNVPG負担額 一億四四九〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 二億一七三〇万円
④ NPCの業務に係る管理費用の額(③×1/2) 一億〇八六五万円
イ 広報室、法務室、生産企画開発室、外人給与担当及び技術本部費用
① PKK計上額 三億五四七〇万円
② ①のうちNVPG負担額 三五四〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 三億一九三〇万円
④ NPCの業務に係る管理費用の額(③×(Ad+Bd)/2) 二億〇一一五万九〇〇〇円
A 従業員給与比率の計算
a PKKの従業員給与総額 一五億四二〇〇万円
b NPCの従業員給与総額 二〇億九〇〇〇万円
c 給与総額(a+b) 三六億三〇〇〇万円
d NPCの給与総額割合(b/c×一〇〇) 五八%
B 従業員数比率の計算
a PKKの期末従業員数 一九七人
b NPCの期末従業員数 四〇八人
c 期末従業員数(a+b) 六〇五人
d NPCの期末従業員数割合(b/c×一〇〇) 六七%
ウ NPCが負担すべき管理費用の額(アの④とイの④との合計額) 三億〇九八〇万九〇〇〇円
(2) 過大売上原価の額(輸出取扱手数料の額) 九億八〇四九万五〇五四円
NPCは、輸出取扱手数料を損金の額に算入した。
輸出取扱手数料の額がNPCの負担すべき費用とはならず、PIBVに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たることは、前記1(三)(2)で述べたとおりである。
(3) キックバック収入除外金額 五三七万一一二六円
ア NPCは、KLMオランダ航空会社から旅客運賃に係るキックバック収入があるにもかかわらず、収入の額に計上していなかった。このキックバック収入については、PKKの旅客運賃に係るものも含めたところで、オランダ国のアムロ銀行アイントハーベン支店PRB名義預金口座に送金されて、PRBの収益に帰属していることから、NPCからPRBに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たる(争いがない)。
イ NPCに帰属するキックバックの額五三七万一一二六円は、次のとおり案分して算出した(争いがない)。
① キックバックの送金額 二〇六五万八一七六円
② NPCの海外旅客運賃支払額 一八五六万四一六〇円
③ PKKの海外旅客運賃支払額 五二五一万二九五〇円
④ 海外旅客運賃支払額案分比率(②/(②+③)×一〇〇) 二六%
⑤ NPCに帰属するキックバックの額(①×④) 五三七万一一二六円
(四) 事業税認定損 七億四万三八〇〇円
右金額は、昭和六一年一二月期の更正処分の所得金額を基に法人税基本通達九―五―二の定めにより地方税法七二条の二二に規定する標準税率(以下「標準税率」という。)を適用して再計算した結果、別紙三のとおり算出した事業税の額であり、所得金額から減算したものである。
(五) 前記(一)の申告所得金額に、(二)及び(三)の金額を加算し、(四)の金額を控除して求めた差引所得金額は、一二億二一二三万八八三五円となる。
3  昭和六三年一二月期
NPCの昭和六二年一二月期の所得金額は、二六億九四六三万六四七八円であり、その内容は、後記(一)ないし(六)のとおりである。
(一) 申告所得金額 〇円
右金額は、NPCが平成元年三月三一日付けで被告に提出した昭和六三年一二月期の確定申告書に記載されていた所得金額である(争いがない)。
(二) 寄付金の損金不算入額 二〇億五三七四万八三二七円
NPCが支出した経営指導料の額の一部(一三億八六七九万円のうち、一一億五二三四万円)、輸出取扱手数料の額(九億二九八二万三〇五三円)及びキックバック収入除外金額(五四三万八二二八円)は、次の(1)ないし(3)の理由から法人税法三七条に規定する寄付金に当たる。
したがって、法人税法三七条の規定により右各寄付金の合計額(二〇億八七六〇万一二八一円。別紙一)をその他の寄付金の額に加算して再計算した寄付金の損金不算入額は、別紙二の一のとおり二〇億五三七四万八三二七円となり、右金額は、所得金額に加算されることとなる。
(1) 過大な経営指導料の額 一一億五二三四万円
NPCは、PKKに対し、経営指導料として、NPCの年間売上総(予算)額の一パーセントに相当する金額一三億八六七九万円を支払い、これを損金の額に算入した。
しかしながら、右支払のうち、NPCの負担すべき管理事務の費用の額二億三四四五万円を超える部分の金額一一億五二三四万円は、前記1(三)(1)で述べたとおり、PKKに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たるものである。
右のNPCが負担すべき管理費用の額は、次の計算のとおりである。
ア 社長室及び専務室の費用
① PKK計上額 三億五六一〇万円
② ①のうちNVPG負担額 一億四二四〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 二億一三七〇万円
④ NPCの業務に係る管理費用の額(③×1/2) 一億〇六八五万円
イ 広報室、法務室、生産企画開発室、外人給与担当及び技術本部費用
① PKK計上額 二億七九六〇万円
② ①のうちNVPG負担額 四七六〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 二億三二〇〇万円
④ NPCの業務に係る管理費用の額(③×Ad+Bd)/2) 一億二七六〇万円
A 従業員給与比率の計算
a PKKの従業員給与総額 一五億四六〇〇万円
b NPCの従業員給与総額 一五億九八〇〇万円
c 給与総額(a+b) 三一億四四〇〇万円
d NPCの給与総額割合(b/c×一〇〇) 五一%
B 従業員数比率の計算
a PKKの期末従業員数 二一五人
b NPCの期末従業員数 三一四人
c 期末従業員数(a+b) 五二九人
d NPCの期末従業員数割合(b/c×一〇〇) 五九%
ウ NPCが負担すべき管理費用の額(アの④とイの④との合計額) 二億三四四五万円
(2) 過大売上原価の額(輸出取扱手数料の額) 九億二九八二万三〇五三円
NPCは、輸出取扱手数料を損金の額に算入した。
輸出取扱手数料の額がNPCの負担すべき費用とはならず、PIBVに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たることは、前記1(三)(2) で述べたとおりである。
(3) キックバック収入除外金額 五四三万八二二八円
ア NPCは、KLMオランダ航空会社及びルフトハンザドイツ航空会社から旅客運賃に係るキックバック収入があるにもかかわらず、収入の額に計上していなかった。これらのキックバック収入については、PKKの旅客運賃に係るものも含めたところで、オランダ国のアムロ銀行アイントハーベン支店のPRB名義預金口座及びスイス国のS・K・A銀行チューリッヒ支店のPFC名義預金口座にそれぞれ送金されて、PRB及びPFCの収益にそれぞれ帰属していることから、NPCからPRB及びPFCに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たる(争いがない)。
イ NPCに帰属するキックバックの額五四三万八二二八円は、次のとおり案分して算出した(争いがない)。
① キックバックの送金額 二八六二万二二五四円
② NPCの海外旅客運賃支払額 一五四一万七四六八円
③ PKKの海外旅客運賃支払額 六四一七万九七六八円
④ 海外旅客運賃支払額案分比率(②/(②+③)×一〇〇) 一九%
⑤ NPCに帰属するキックバックの額(①×④) 五四三万八二二八円
(三) 繰越欠損金の当期控除過大額 七億八九七二万四七五一円
右金額は、前期以前の繰越欠損金の当期控除額であり、更正により前期以前の繰越欠損金が消滅したため、所得金額に加算したものである。
(四) 退職給与引当金の繰入限度超過額認容 二二八万八一〇〇円
右金額は、前期更正により当期の繰入限度額が二二八万八一〇〇円増加したため、繰入超過額を同額認容し、所得金額から減算したものである(争いがない)。
(五) 事業税認定損 一億四六五四万八五〇〇円
右金額は、昭和六二年一二月期の更正処分の所得金額を基に法人税基本通達九―五―二の定めにより標準税率を適用して再計算した結果、別紙三のとおり算出した事業税の額であり、所得金額から減算したものである。
(六) 前記(一)の申告所得金額に、(二)及び(三)の金額を加算し、(四)及び(五)の金額を控除して求めた差引所得金額は、二六億九四六三万六四七八円となる。
4  平成元年一二月期
NPCの平成元年一二月期の所得金額は、一〇億八四五六万〇四七五円であり、その内容は、後記(一)ないし(四)のとおりである。
(一) 申告所得金額 △三億九五八六万一四七二円
右金額は、NPCが平成二年四月二日付けで被告に提出した平成元年一二月期の確定申告書に記載されていた欠損金額である(争いがない)。
(二) 損金とならない納税充当金 二五二万〇〇五二円
右金額は、NPCがその他の管理費用に計上した納税充当金の額であり、損金の額には算入されないものであるから、被告は、右金額を所得金額に加算したものである(争いがない)。
(三) 寄付金の損金不算入額 一四億七七九〇万一八九五円
NPCが支出した経営指導料の額の一部(一二億七八三八万五〇〇〇円のうち、一一億二九一二万〇五〇〇円)及び輸出取扱手数料の額(三億六一六九万七二五四円)は、次の理由から法人税法三七条に規定する寄付金に当たる。
したがって、法人税法三七条の規定により右各寄付金の合計額(一四億九〇八一万七七五四円。別紙一)をその他の寄付金の額に加算して再計算した寄付金の損金不算入額は、別紙二の二のとおり一四億七七九〇万一八九五円となり、右金額は、所得金額に加算されることとなる。
(1) 過大な経営指導料の額 一一億二九一二万〇五〇〇円
NPCは、PKKに対し、経営指導料として、NPCの年間売上総(予算)額の一パーセントに相当する金額一二億七八三八万五〇〇〇円を支払い、経営指導料として損金の額に算入した。
しかしながら、右支払のうち、NPCの負担すべき管理事務の費用の額一億四九二六万四五〇〇円を超える部分の金額一一億二九一二万〇五〇〇円は、前記1(三)(1)で述べたとおり、PKKに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たるものである。
右のNPCが負担すべき管理費用の額は、次の計算のとおりである。
ア 社長室及び専務室の費用
① PKK計上額 三億三七五〇万円
② ①のうちNVPG負担額 一億三四〇〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 二億〇三五〇万円
④ NPCの業務に係る管理費用の額(③×1/3) 六七八三万三〇〇〇円
イ 広報室、法務室、生産企画開発室、外人給与担当及び技術本部費用
① PKK計上額 二億七六一〇万円
② ①のうちNVPG負担額 五三〇〇万円
③ 案分対象管理費用の額(①―②) 二億二三一〇万円
④ NPCの業務に係る費用の額(③×(Ae+Be)/2) 八一四三万一五〇〇円
A 従業員給与比率の計算
a PKKの従業員給与総額 二三億六六〇〇万円
b フィリップスメディカルシステムズ株式会社(以下「PMS」という。)の従業員給与総額 七億七六〇〇万円
c NPCの従業員給与総額 一五億五七〇〇万円
d 給与総額(a+b+c) 四六億九九〇〇万円
e NPCの給与総額割合(c/d×一〇〇) 三三%
B 従業員数比率の計算
a PKKの期末従業員数 三〇三人
b PMSの期末従業員数 一二九人
c NPCの期末従業員数 二八六人
d 期末従業員数(a+b+c) 七一八人
e NPCの期末従業員数割合(c/d×一〇〇) 四〇%
ウ NPCが負担すべき管理費用の額(アの④とイの④との合計額) 一億四九二六万四五〇〇円
(2) 過大売上原価の額(輸出取扱手数料の額) 三億六一六九万七二五四円
NPCは、輸出取扱手数料を損金の額に算入した。
輸出取扱手数料の額がNPCの負担すべき費用とはならず、PIBVに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たることは、前記1(三)(2)で述べたとおりである。
(四) 前記(一)の申告所得金額に、(二)及び(三)の金額を加算して求めた所得金額は、一〇億八四五六万〇四七五円となる。
5  平成二年一二月期
原告の平成二年一二月期の所得金額は、一億一九〇四万二五一〇円であり、その内容は、後記(一)ないし(五)のとおりである。
(一) 申告所得金額 〇円
右金額は、原告が平成三年四月一日付けで被告に提出した平成二年一二月期の確定申告書に記載されていた所得金額である(争いがない)。
(二) 減価償却超過額 一〇三万二〇四九円
右金額は、原告が平成二年一一月二〇日に販売促進費として計上していたブック型パソコン(東芝三一〇〇GXS単価五四万五〇〇〇円)二台の取得費一〇九万円に係る減価償却限度額(五万七九五一円)を超える部分の金額(一〇三万二〇四九円)である(争いがない)。
(三) 製品市場調査費中否認額 一億二七九六万一一八二円
右金額は、原告が製品市場調査費として平成二年一二月一一日及び二〇日にそれぞれ計上した一億一九二八万一一八二円及び八六八万円の合計額であり、次に述べるとおり、当期の費用には当たらず、所得金額に加算されることとなる(争いがない)。
(1) 平成二年一二月一一日計上額 一億一九二八万一一八二円
右金額は、原告が製品ビデオカメラレコーダーVKR九五五〇の生産中止という理由で、同製品の外注先である日本マランツ株式会社に対して計上していた製品市場調査費(一億一九二八万一一八二円)である。右調査費は、当期末までには同製品の生産が中止されていなかったことから、生産が中止された場合の在庫品の買取請求等に備えての費用の引当計上であり、当期においては、債務が確定しているとはいえず、当期の費用とはならないものである。
(2) 平成二年一二月二〇日計上額 八六八万円
右金額は、原告が製品市場調査費として計上していた製品ビデオカメラレコーダーVKR六八六〇の検査用治具専用駆動装置(単価四三四万円)二台の取得費八六八万円であり、減価償却資産の取得価額に当たるものである。
なお、同製品は、平成二年一〇月二五日から事業の用に供されているが、法人税基本通達七―五―一6の定めにより減価償却費の計上は認められない。
(四) 販売促進費中否認額 一〇一〇万五〇〇〇円
右金額は、原告が平成二年一二月二〇日に販売促進費として計上していた展示用パネルスタンドの取得費用二二〇万円並びに雑誌広告掲載料三四〇万五〇〇〇円及び四五〇万円の合計額七九〇万五〇〇〇円である。展示用パネルスタンドについては、平成二年一二月一八日に取得し、翌期の平成三年二月一九日以降に事業の用に供されていることから、右資産に係る減価償却費は当期の費用とはならない(争いがない)。また、雑誌広告掲載料については、広告掲載日が翌期以降であることから、当期の費用とはならず、所得金額に加算されることとなる(争いがない)。
(五) 雑損失中否認額 一八九八万〇三九一円
右金額は、原告が平成二年一二月二〇日に雑損失として計上していた一八九八万〇三九一円を、被告が次のとおり当期の損金には当たらないとして所得金額に加算したものである(争いがない)。
(1) 雑損失中否認額のうち、八三八万八〇〇〇円は、製品ビデオカメラレコーダーVKR九五五〇(K〇八五)の生産減少に伴い、同製品の外注先であるコニカ株式会社から同製品の生産に使用するはずであった治工具一式の買取代金である。
右金額は、減価償却資産の取得価額に当たる。なお、右資産は、当期において未だ事業の用に供されていなかったことから、減価償却費の計上は認められない。
(2) 雑損失中否認額のうち、一〇五九万二三九一円は、製品ビデオカメラレコーダーVKR九五五〇(K〇八五)の生産減少に伴い、同製品の外注先であるコニカ株式会社から同製品の生産に使用していた資産の未償却残を補償するための費用の引当計上額である。
右金額は、当期において未だ債務が確定しているとはいえず、当期の費用とは認められない。
(六) 購入ソフトウエア中損金否認額 六二二万八三三四円
右金額は、原告が平成二年一二月三一日に費用に計上していたN.V.ORIGIN社製作のソフトウエアの購入費用である。
右購入費用は、繰延資産の取得価額に当たるものの、支出の効果が翌期以降となることから、繰延資産の償却費を当期において計上することは認められず、その全額が所得金額に加算される(争いがない)。
(七) 交際費等の損金不算入額 二九九万九六一七円
原告が平成二年一二月二八日に交際費勘定から厚生費勘定に振り替えた二四七万四六四〇円は、何らの根拠もなく行われたものであり、単に金額を振り替えただけであるから、交際費等に当たると判断され、また、NPCが港南ビルの売上原価の額に算入したLCC台湾工場出張中の得意先等の接待に要した五二万四九七七円も交際費等に当たると判断された。このため、被告が再計算して算出した交際費等の損金不算入額(二九九万九六一七円)は、所得金額へ加算されることとなる(争いがない)。
(八) 合併評価益計上もれ 二六〇万五八〇三円
右金額は、NPCが平成二年一月一日にPKKを合併した際に受け入れたPKK所有の神奈川県相模原市α所在の土地(一九五一・四一平方メートル)の原告の計算による評価益額と被告の計算による評価益の差額である。原告は、当初、右土地の評価益を三億三三七五万円として計上していたが、被告の計算によれば、右土地に係る合併評価益は、三億三六三五万五八〇三円であり、右各評価益額の差額は、所得金額に加算されることとなる(争いがない)。
(九) 新規取得土地に係る負債利子の損金不算入額 七四六七万九〇〇〇円
右金額は、NPCが平成二年一月一日にPKKを合併した際に一四億六〇〇〇万円で受け入れたPKK所有の神奈川県相模原市α所在の土地(一九五一・四一平方メートル)に係る負債利子のうち、新規取得土地に係る負債利子として損金の額に算入することができない金額であり、所得金額に加算されることとなる(争いがない)。
右金額の内訳及び算出根拠は、次のとおりである。
(1) 合併により受け入れた土地の取得価額 一四億六〇〇〇万円
(2) 合併により受け入れた土地の場合の控除額 一億〇二二〇万円
(3) 調整取得価額((1)―(2)) 一三億五七八〇万円
(4) 利子率 六%
(5) 当期に含まれる負債利子損金不算入期間/一二 一一/一二
(6) 損金不算入額((3)×(4)×(5)) 七四六七万九〇〇〇円
(一〇) 損金計上の納税充当金 一〇二万一五七〇円
右金額は、原告が当期において、納税充当金の取崩しがあったものとして損金の額に計上した額であるが、納税充当金の取崩しがないことから、損金の額に算入することはできない(争いがない)。
(一一) 繰越欠損金の当期控除戻入額 七六三三万九一一四円
右金額は、前期以前の繰越欠損金の当期控除額であり、更正により前期以前の繰越欠損金が消滅したため、所得金額に加算したものである。
(一二) 寄付金の損金不算入額 八八二五万五二二三円
(1) 過大売上原価の額(輸出取扱手数料の額) 八九七二万七五五七円原告は、輸出取扱手数料を損金の額に算入した。
輸出取扱手数料の額が原告の負担すべき費用とはならず、PIBVに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与になることは、前記1(三)(2)で述べたとおりである。
(2) したがって、法人税法三七条の規定により前記(1)の金額をその他の寄付金の額に加算して再計算した寄付金の損金不算入額は別紙二の二のとおり八八二五万五二二三円となり、所得金額に加算されることとなる。
(一三) たな卸資産評価損過大否認認容 一億六〇九九万六一七三円
右金額は、原告が誤って過大に所得金額に加算していたたな卸資産の評価損の額であり、所得金額から減算されることとなる(争いがない)。
(一四) 事業税認定損 一億三〇一六万八六〇〇円
右金額は、平成元年一二月期の更正処分の所得金額を基に法人税基本通達九―五―二の定めにより標準税率を適用して再計算した結果、別紙三のとおり算出した事業税の額であり、所得金額から減算されることとなる。
(一五) 前記(一)の申告所得金額に、(二)ないし(一二)の金額を加算し、(一三) 及び(一四)の金額を控除して求めた差引所得金額は、一億一九〇四万二五一〇円となる。
6  原告の本件各事業年度の所得金額は、前記1ないし5(別表二の一及び二の二)のとおりであり、本件各更正処分における所得金額と同額であるから、本件各更正処分は適法である。
三  本件各賦課決定処分の根拠及び適法性に関する被告の主張
1  被告は、本件各更正処分をしたことに伴い、国税通則法(以下「通則法」という。ただし、昭和六一年一二月期については昭和六二年法律九六号による改正前のもの。)六五条一項、二項の規定に基づき、本件各更正処分により納付すべきこととなった法人税額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数切捨て、以下同じ。ただし、後記2の重加算税の対象となるものを除く。)を基に、別紙四のとおり、本件各事業年度に係る過少申告加算税の額を計算し、これを賦課決定したものである。したがって、本件過少申告加算税の各賦課決定処分は適法である。
2  NPCは、昭和六一年一二月期ないし昭和六三年一二月期において、キックバック収入金額を除外し何ら経理をすることなく隠ぺいしたものである。
これらの所為は通則法六八条一項に該当するものであり、そこで、被告は、同項の規定に基づき昭和六二年一二月期及び昭和六三年一二月期の各更正処分により納付すべきこととなった法人税額を基に重加算税の額を決定し、過少申告加算税に代えて重加算税を次のとおり賦課決定したものである。したがって、本件重加算税の各賦課決定処分は適法である。
なお、昭和六一年一二月期については、重加算税対象の収入金額が寄付金の損金算入限度額の範囲内であることから、重加算税対象の法人税額が算出されないので、重加算税の賦課決定はされていない。
(昭和六二年一二月期)
重加算税の対象となる法人税額 二二五万円
重加算税の額 七八万七五〇〇円
(昭和六三年一二月期)
重加算税の対象となる法人税額 一〇八万円
重加算税の額 三七万八〇〇〇円
四  争点
本件の争点は、①NPCがPKKに支払った経営指導料には、提供された役務との対価性を欠くものとして、法人税法三七条六項にいう経済的利益の贈与に当たる部分があるか否か(経営指導料の寄付金該当性。争点1)、②NPCが輸出取引における売上原価として計上していた輸出取扱手数料は、NPCに帰属すべき所得ではなく、NVPG製品事業本部からの預り金と評価すべきか否か(すなわち、輸出取扱手数料は、売上原価として計上されているものの、対価性を欠くものとして法人税法三七条六項にいう経済的利益の贈与に当たるか否か)(輸出取扱手数料の性質。争点2)、③昭和六二年一二月期及び昭和六三年一二月期の法人税の各更正処分において、事業税として損金に算入されるべき額はいくらか(事業税の損金算入方法。争点3)という諸点であり、これらに関する当事者の主張は以下のとおりである。
1  争点1(経営指導料の寄付金該当性)について
(被告の主張)
(一) NPCは、PKKに対し、一般経営・管理・技術援助・営業・法務等の人的役務の提供並びに海外の顧客の紹介及び連絡の人的役務提供の対価として、NPCの年間売上総(予算)額の一パーセントに相当する金額を支払い、平成二年一二月期を除く本件各事業年度において、損金算入している。
右支払については、管理部門を有していないNPCの管理事務の遂行に関する費用負担の相当額として認められる部分を除き、右支払と対価関係に立つべき個々具体的な役務提供の事実が認められず、また、本件調査時及び本訴訟において原告が提出した証拠資料等によっても、その経営指導料の額の計算根拠及び負担理由並びにその支払金額の相当性も明らかではないことから、NPCが負担すべき管理事務の費用を超える部分の金額は、対価関係を欠いた贈与行為によるものにほかならず、PKKに対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たると認められるべきである。
(二) 経営指導料に係る原告の主張には、次に述べるような矛盾点及び不合理な点があり、認められるものではない。
(1) 原告は、NPCがPKKに対し、NPCの年間売上総(予算)額の一パーセントに相当する金額を経営指導料名下に支払った理由について、PKKとNPCとの間で取り交わした一九七三年三月三一日付けの覚書(以下「一九七三年覚書」という。)及び一九八一年一二月一五日付けの覚書(以下「一九八一年覚書」という。)に基づき、PKKからそれぞれ提供された経営指導・管理・技術援助・マーケティング・法務等の分野における役務及び海外の顧客の紹介等の分野における役務に対する対価の支払である旨主張する。
しかしながら、一九七三年覚書、一九八一年覚書及びその他の資料等から判断しても、NPCが支払った経営指導料名下の支払金額のうち、前記二1、2及び4の各(三)(1)、同3の(二)(1)で述べたNPCが負担すべき管理事務の各費用の額を超える部分については、その支払の根拠となる具体的な役務提供の事実が認められず、また、一パーセントという率の算出根拠、負担理由及びその支払金額の正当性が認められず、その支払は対価性を欠くものである。
(2) 原告は、PKKがNPCに対して提供した役務の具体例として、全世界的経営戦略会議への出席及び経営諮問会議の設置等を挙げている。
しかしながら、全世界的経営戦略会議は、本社のトップマネージメントとナショナル・オーガニゼーションの代表者が出席し、グループ全体の経営指導活動について討論を行う場であること、経営諮問会議は、PKKの内部に設置され、フィリップスグループ会社の経営全般について助言を受けるための諮問機関であり、その目的はPKK自体がナショナル・オーガニゼーションとしての役割を果すためのものであることからすれば、全世界的経営戦略会議開催に関する費用の負担はオランダ本社が、経営諮問会議を開催するために要する費用の負担はPKKがそれぞれすべきものであるから、右費用をNPCが経営指導料を支払う根拠とする原告の主張は失当である。
(3) また、原告は、NPCに対する指導その他の役務提供は、PKKのみではなく、NVPGも行っていた旨主張する。
しかしながら、NVPGのNPCに対する役務提供の有無については何ら明らかでなく、仮に、NPCに対してNVPGから役務提供があり、右役務提供の対価についてPKKに支払がされたものとしても、役務の提供を受けた先と支払った先が異なっており、右PKKに対する支払が、PKKからの役務提供に対する対価ではなく、対価性を欠いた贈与であることは明らかである。
(4) 原告は、一九七三年から一九八五年まで一三年間、NPCのした右経営指導料の支払については税務上何ら問題とされたことはないにもかかわらず、被告は、平成二年一二月期を除く本件各事業年度について、今まで一三年間もの長期にわたり是認してきた経営指導料の支払に対し、正当な対価性がないとして各更正処分を行ったとして、被告のした右各更正処分は、信義則に反し違法である旨主張する。
しかしながら、被告が、右費用について、一三年間もの長期にわたり是認してきた事実は存在せず、また、仮に被告が過去において、右費用に係る是正措置を講じなかったとしても、それは、単に見過ごされていたために更正されなかったにすぎないものである。すなわち、NPCが右のような計算根拠で経理処理をしていることは、決算書等の資料からは明らかではなく、被告が容易にこれを知り得る状況になかったのであるから、被告が右計算を認めた、あるいは黙認したということはできないのである。そして、右費用の計上に非違が存在するのであれば、それを将来に向かって正すことを妨げる理由は何らなく、原告の主張は失当というほかない。
(5) 原告は、PKK以外の企業との間においても右と同様な経営指導料の支払をしていたが、その支払については税務上何ら問題とされたことはないとも主張するが、右の事情は、本件とは別個のものであるから、本件を判断する際に何ら影響を及ぼすものではない。
(6) 原告は、関連費用の額は、親会社等の提供するサービスが親子会社などのグループ企業全体の便宜のために行われるもので、グループ企業内の各法人が合理的と認められる基準により按分して負担すべき費用であるとし、これは、OECDの移転価格ガイドラインに沿った方式である旨主張する。
しかしながら、関連費用の算出根拠等の具体的な立証はなされておらず、また、負担すべき費用は、原告が一般サービス契約(GSA)と称しているものに基づくと思料されるところ、前記各事業年度分の経営指導料の額をGSAにあてはめて計算したという具体的数値は明らかにされておらず、何の立証もされてない。さらに、右負担すべき費用を原告において適用したのは前記各事業年度分以後のことであるというのであるから、原告の経営指導料における関連費用の負担の算出方法の根拠とすることには理由がない。
(原告の主張)
(一) PKKは、NVPGから委任を受け、その指示に従い、その支援のもとに、NPCの経営全般にわたる指導、役務提供を行った。NPCは、PKK及びNVPGから受けた経営指導、役務提供に対する対価として、PKKに対して、取引高の一パーセントに相当する金額の経営指導料を支払っていたものであり、その支払は正当な経済取引である。
(二) フィリップスグループ内におけるPKKとNPCの地位
(1) PKKは、日本におけるフィリップスグループの現地法人として、管理、広報、渉外等を中心とする諸活動を行い、その業務の主たる内容は、経営指導活動であった。
すなわち、PKKは、NPCの事業に代表されるフィリップスグループ会社の日本における事業活動全体を統括する立場にあり、中でも、NPCの事業の開発及び拡大のために尽力してきた。PKKは、OEM製品を取り扱うNVPG製品事業本部と密接な連携のもとに、NPCの事業推進に携わり、また、海外のフィリップス製品については日本国内市場における新製品としての紹介等を含め諸種の活動によりその販売拡大を図ることにより、NPCの事業活動の中枢機能を果たしてきた。
さらに、このような営業上の支援に加え、PKKは、NVPGの本部あるいは上位のフィリップスグループ会社にある統括本部及び管理本部(グループ経営管理委員会、コーポレイト・スタッフ部門等)とも密接に連絡を保ち、NPCが日本においてフィリップスグループの企業理念及び一定の基準に則った事業活動を展開できるよう、支援活動を行った。
(2) 他方、NPCは、フィリップスのOEM製品及び一般の電気製品用部品等の日本の製造業者からの調達及び海外向け発送業務、並びに海外のフィリップス製品の日本市場における販売活動を行っていた。
これらの業務遂行に当たっては、NPCは、PKKから様々な営業上及び経営管理上の支援が必要であった。NPCは、管理、広報、渉外等の活動については、主としてPKKからの役務提供によって賄っており、その対価としてPKKに対して経営指導料を支払っていた。
(三) 経営指導料に関する覚書とその内容
(1) 本件経営指導料の支払は、PKKとNPCとの間で取り交わした一九七三年覚書及び一九八一年覚書に基づくものである。
ところで、一九七三年覚書が交わされた当時、NPCは、PKKと松下電器産業株式会社(以下「松下電器産業」という。)との合弁会社であり、フィリップスグループ外の企業である松下電器産業が同意した上で、右覚書が作成されたものである。このような経緯からすると、経営指導料の率は、NPCあるいはNVPGの意思により所得の移転を目的として恣意的に決定されたということはあり得ないし、第三者である松下電器産業が合理的と認めたものであることは明らかであるというべきである。
(2) 経営指導料は、NPCの売上高を基準として定められている。フィリップスグループは、全体として、電気機器類の製造販売を目的とする会社群であり、その最終的目的は、フィリップス製品の売上拡大に基づく利益の追求にあるところ、PKKの経営指導も、最終的にはNPCの製品売上増加を目的とした役務の提供であり、PKKの役務の価値の評価は、NPCの売上高の増減という形で現れる。
したがって、PKKのNPCに対する役務の価値を、NPCの売上高を基準として決するのは、極めて合理的である。
(四) PKKによる役務の提供の内容
PKKは、NVPGの支援を受け、NVPGとともに、NPCの経営全般にわたって経営指導活動、役務提供を行っていた。NPCがこれらの役務の提供により受けていた利益は、個々の役務あるいはそれに要する費用の積み重ねのみでは評価できない多大なものであったが、以下では、PKKが行った経営指導、役務提供のうち代表的な具体例を挙げる。
(1) 経営戦略、企画、情報処理、情報管理及び情報提供について
ア NVPG、その他上位の会社との交信・情報伝達
NVPGその他上位のフィリップスグループ会社が、製品・技術・営業等に関する重要な情報をNPCに提供しようとする場合には、当該情報をまずPKKに対して提供し、PKKが、適宜(場合によっては経営指導とともに)右情報をNPCに提供する、という伝達形態がとられていた。これは、PKKが日本における情報管理会社としての役割を有していたこと、及びPKKがNPCに経営指導活動を行う関係上、重要な情報についてはPKKに第一次的に伝え情報を集約する必要があったことによるものである。このように、PKKはNVPGその他上位のフィリップスグループ会社とともに、NPCに対する経営指導を行っていた。当然、その費用は、PKK及びNVPG等上位の会社の双方において生じていた。
NPCがその経営戦略等に関してNVPGその他上位のフィリップスグループ会社と会議を行う必要がある場合には、PKKがNPCに対する経営指導活動の一環として、会議の設定を行うとともに、原則としてPKKの役員、従業員を右会議に参加させ、意見を述べるなどの活動を行っていた。そして、NPCは、右会議において協議決定された上位のフィリップスグループ会社及びPKKの意見に基づいて日本における事業活動を展開していた。
イ 全世界的経営戦略会議への出席
フィリップスグループでは、毎年一回、NVPGの所在地であるオランダにおいて全世界的経営戦略会議を開催し、グループ会社に対する経営指導活動を行っていた。日本からは、PKKの社長が右会議に出席し、右会議の結果及びそこで入手した有益な情報等をNPCに提供し、NPCの製品販売促進を図っていた。
ウ 経営諮問会議の設置
一九八六年、PKKは、その費用において、PKK及びNPCら日本におけるフィリップスグループ会社の経営全般について助言を受けるための諮問機関として、外部の人材によって構成される経営諮問会議を設置した。PKKは、経営戦略等についての重要な問題について、当該経営諮問会議の助言を受けて、NPCに対する経営指導活動を行っていた。
エ 社団法人日本電子機械工業会での活動
PKKは、電子関係の業界団体である社団法人日本電子機械工業会の準会員であり、そこで入手した情報を適宜NPCに提供し、NPCの製品の販売促進を図っていた。
オ NPCの製品事業活動についての検討、指導
PKKは、NVPGその他上位のフィリップスグループ会社と連絡を取りながら、その支援を受けて、NPCの一部門である照明器具グループの活動に関して、市場開拓の準備及び他のグループ会社との利益相反がないかなどについて詳細な検討、指導を行った。
カ NPCが当事者となっている取引について相手方との折衝、交信
PKKは、NPCが当事者として関与しているプロジェクトについて、NVPGその他上位のフィリップスグループ会社と連絡を取りながら、その支援を受けて、NPCの取引の相手方であるシグナールアパラーテン・ビー・ヴィーとの折衝、決済方法についての連絡等の業務を行った。
(2) 法務について
NPCには法務を担当する部署がなく、NPCに関する法務関連業務はすべてPKKの法務部が行っていた。
PKKは、NPCの業務に関する法律問題について、法律事務所への相談、連絡業務を行った。PKKは、PKK及びNPCの活動について法律的な問題が生じた場合に、迅速に弁護士に相談し適切な対応を取れるよう、法律事務所と顧問契約を締結していた。NPCの活動についての重要な法律問題は、すべてPKKが右顧問契約に基づいて顧問先の弁護士に相談していた。
PKKは、製品関連業務以外の分野でNPCが当事者となっている契約に関連する活動(NPCの事務所についての賃貸借契約等)についての契約条件の交渉、契約の締結等の業務を行っていた。
PKKは、NPCの株主総会議事録、取締役会議事録等の作成について、法律事務所への依頼、連絡を行っていた。
PKKは、NVPGが日本において保有している特許、意匠、商標について、出願等の手続、登録料の支払、維持を行っていた。これら特許等のなかには当然NPCが扱っているフィリップス製品に関するものもあり、NPCはその恩恵を受けていた。
PKKは、NPCの従業員による職務上の発明について、NPC名義での特許出願手続を遂行していた。
(3) 経理・財務について
NPCは、NVPG製品事業本部の購買代理人として、製品の購買・輸出活動を行い、その対価として購買取扱手数料を受領していたが、その購買取扱手数料の算定方法(レートの設定)について、PKKは、NPCのためにNVPG製品事業本部と連絡を取り合い、右算定方法を決定するための折衝を行った。
(4) 製品及び技術の研究・開発について
NPCには、製品・技術についての研究・開発を行うための部署、人員がなく、日本における製品・技術の研究・開発に関する活動は、PKKにおいて行われていた。また、製品の根幹となる基礎技術の研究開発は、オランダをはじめとするヨーロッパの主要国に存在するフィリップスグループ会社に設置された研究所で行われていた。これら研究は、究極的には、NPC等の扱う製品として具体化され、その事業活動を促進していた。
PKKは独自の研究所を持ち、そこで電機分野に関する基礎技術を研究開発する基礎研究を行うとともに、フィリップスグループ会社の有する既存の基礎技術に基づく製品化のための研究を行っていた。そして、このような研究成果は、NPCが扱うフィリップス製品の性能、品質の向上として現われることとなり、間接的にNPCによる製品の販売促進に役立っていた。
(5) 市場調査、市場研究、市場開発
NPCには、市場の調査、研究、開発を行うための部署がなく、そのような活動はすべてPKKの調査関連部門において行われていた。
PKKには市場調査を行うための部署として「調査部」があり、調査部において、統計調査、業者に対する調査依頼、政府刊行物の管理、新聞・雑誌記事の収集・翻訳等の活動を行っていた。PKKは、NVPGその他上位のフィリップスグループ会社からの支援を受け、調査部の右諸活動により得た調査結果、情報を適宜NPCに提供し、また、NPCに対する経営指導活動のために活用していた。これら製品市場に関する右諸活動は専らNPCのために行われたものである。
(6) 広報活動について
NPCには、広報活動を行う部署がなく、マスコミとの対応、製品、人事についてのプレスリリース、広告塔の設置等については、PKKがNPCのために行っていた。
(7) 人事、福利厚生等について
PKKは、NPCのために、NPCの取締役の選定、面接、条件の交渉等を行っていた。
PKKは、毎年一回、NPCの従業員及びPKKの従業員に対する福利厚生の一環として、NPC及びPKKの長期勤続社員に対する表彰式典を主催していた。
PKKは、NPCを含む日本のフィリップスグループ会社全体のために、フィリップス製品の従業員優遇販売についての規則を定め、従業員の福利厚生を充実するための活動を行っていた。
(五) NVPGによる役務の提供
NVPGは、日本市場および日本産業界との事業上の関係の重要性から、日本を世界事業戦略上の最優先地域と考え、NPCに対しさまざまな役務を提供していたところ、経営指導料は、NVPGの管理統括及び役務提供に対するものでもあるということができる。
すなわち、NVPGは、NPCから受領した経営指導料の全額を(NVPGの本部で発生した経費相当額についても支払を受けることなく)、すべて日本での事業展開のためにPKKに使用させていた。また、NVPGは、日本での事業展開を支援するため、多額の支援金をPKK宛てに送金していた。
NVPGによる支援活動に対する対価として、NPCが支払うべき金額の妥当性は、PKKによるNPCのための支援活動に関連してNVPGが負担した費用を含めた関連経費の合計額をもって評価することができる。
なお、NVPGからも役務提供を受けているにもかかわらず、NPCがPKKに対してのみ経営指導料を支払ったのは、PKKがNVPGとNPCとの連絡や調整などに携わっていたからであり、また右のとおり、PKKに対し支払われた経営指導料は、PKKにおいてNVPGに代わりNPCを管理統括し役務を提供するために必要な費用として再投資されることが予想されていたからである。
(六) 被告が長期間にわたり経営指導料を是認していたことについて
NPCは、一九七三年から一九八五年まで一三年間、PKKに対し経営指導料を支払ってきたが、それについて税務上何ら問題とされたことはなかった。
判例上、税務関係においても、行政庁の不作為につき信義則(禁反言)の法理は適用されるものとされており、本件では、被告は、一三年もの長期にわたって、本件経営指導料の支払を是認してきているのであるから、信義則が適用されるべきである。
この点、被告は「NPCが右のような計算根拠で経理処理していることは、決算書類等の資料からも明らかではなく、被告が容易にこれを知り得る状況になかったのであるから、被告が右計算を認めた、あるいは黙認したということはできない」と主張している。
しかしながら、被告は、本件各更正処分の該当年度以前の決算年度に関しても税務調査を行っており、被告は、これらの税務調査において、NPCの会計処理について十分な調査を尽くし、その過程で本件経営指導料の算定方法についても知悉していたものである。それにもかかわらず、被告は、本件経営指導料の支払については何ら問題点を指摘することなく、本件経営指導料の額よりもはるかに少額な修正申告の対象となった税務申告について問題点を指摘した。これは被告が経営指導料の支払を是認していたことを端的に表わすものである。
(七) 松下電子工業株式会社が支払っていた経営指導料
本件各事業年度より前において、NVPGと松下電器産業との合弁会社である松下電子工業株式会社(以下「松下電子工業」という。)は、その親会社である松下電器産業から役務の提供を受け、これに対する対価として、売上の二・五パーセントの経営指導料を支払っていたが、それは税務上問題にされていなかった。
このことは、本件においてNPCがPKKに対し支払った経営指導料の率が合理的なものであったことを、間接的に裏付けるものである。
(八) 一般サービス契約(以下「GSA」という。)との比較
現在、フィリップスグループ会社が採用しているGSAは、フィリップスグループ会社間での費用の負担を定めるための契約であり、OECD移転価格ガイドラインに合致し、世界約四〇カ国の税務当局も承認している。
GSAは、本件で対象になっている年度には日本に適用されていなかったが、それに基づき仮定的に計算したNPCの負担額は、NPCが実際に支払った額とほぼ同じである。これはNPCの支払った経営指導料の額がやはり合理的なものであったことを示すものである。
2  争点2(輸出取扱手数料の性質)について
(被告の主張)
(一) 原告は、OEM製品の輸出に際してNVPG製品事業本部に対し、NVPG製品事業本部が決定した輸出価格から仕入価格、仕入諸掛及び原告の購買取扱手数料を控除した残高を売上原価中の輸出取扱手数料として支払ったとして、右金額を損金の額に算入し、また、輸出取扱手数料を、NVPG製品事業本部の製品開発、製造及びマーケティングの費用負担である旨主張する。
しかしながら、本件調査時及び本訴訟において原告が提出した証拠資料等によって本件輸出取扱手数料の内容を検討しても、本件輸出取扱手数料の額の計算根拠及び負担理由等は不明であって、輸出取扱手数料は原告の負担すべき費用とは認められず、本件輸出取扱手数料名下に支払われた金額は、対価関係を欠いた贈与行為によるものであって、NVPG製品事業本部に対する法人税法三七条六項に規定する経済的利益の贈与に当たるものと認められるべきである。
(二) 原告の主張によれば、NPCの購買・輸出活動は、NPCがNVPG製品事業本部の委託を受けて自らの名前で行う取引であり、右取引の利益は右事業本部に帰属するということになるが、そのような取引関係は企業経営の根幹にかかわる重要な事項である。しかるに、NPCとNVPG製品事業本部との間に、問屋契約が締結されていたことを証する具体的な資料は存在しない。
さらに、本件調査において、原告が被告に提出した説明資料の記述によれば、PKKはNPCの輸出活動に対して具体的な支援を行っていたものと判断されるところ、NPCがPKKから右支援を受けていたとすれば、NPCは単なるNVPG製品事業本部の購買代理人ではなく、輸出活動について自らが取引の当事者としてかかわっていたものと認められるべきである。
(三) 原告は、NPCの購買・輸出活動に関して、NPCは経済的及び財務的なリスクを一切負わず、実質的な取引の当事者は、契約の交渉、価格の決定、様々なリスクの負担をしていたNVPG製品事業本部である旨主張する。
しかしながら、次の(1)ないし(3)のNPCの行為からすれば、NPCがOEM製品の取引にかかわる責任等を負っていたことは明らかであり、NPC自らが取引主体となり、経済的及び財務的なリスクを負っていたというべきである。
(1) ビデオカメラレコーダーVKR九五五〇(OEM製品)の生産中止との理由で、同製品の外注先である日本マランツ株式会社の在庫買取のための引当として、一億一九二八万一一八二円を製品市場調査費として計上していること。
(2) ビデオカメラレコーダーVKR六八六〇(OEM製品)の検査用治具専用駆動装置を八六八万円で取得していること。
(3) ビデオカメラレコーダーVKR九五五〇(K〇八五)(OEM製品)の生産減少との理由で、同製品の外注先であるコニカ株式会社から同製品の生産に使用するはずであった、治工具一式を八三八万八〇〇〇円で買い取っており、同社の同製品の生産に使用していた資産の未償却残を補償するための費用一〇五九万二三九一円を負担していること。
(四) 原告は、NPCが売買差益を一時的に受け取り、それをNVPG製品事業本部又はその指定先に対して送金し、これを受け取った者が自己の収入として計上している旨主張する。
しかしながら、原告が主張するとおりNVGP製品事業本部が売買の当事者であるというのであれば、何故同事業本部の収益に本件輸出取扱手数料を含むFOB価格を計上しないのかその理由が不明である。また、原告は、NVPG製品事業本部はそれ自体一つの法人をなすものではなく、PIBVを含む四法人が中心となって役割分担している旨主張しているにもかかわらず、その税務調査担当者に対する説明では、PIBVのみの収益に計上しているとする部分があり、他の三法人に収益が帰属しない理由が不明である。さらに、原告は、審査請求段階では、本件輸出取扱手数料の一部は、NVPG製品事業本部の立場ではなく、具体的な事業を行っていない持株会社であるNVPGがその収益に計上しているとする説明を行っていた。
右のとおり、輸出取扱手数料に係るフィリップスグループ会社の各法人の役割及び収益の帰属先については、不明な点ばかりであるところ、これらの点に関して何ら合理的な説明はなく、不合理な取引をしていると認めざるを得ない。
(五) さらに、輸出取扱手数料を預り金だとする原告の主張と、次の(1)ないし(3)のNPCの経理処理(売上・売上原価)との間には整合性が認められない。
(1) NPCの経理処理上、輸出取扱手数料を含むFOB価格は収益に計上されており、輸出取扱手数料は売上原価を構成する費用に計上されていること。そして、売上先はNPCとは別人格であるから、売上先がいかなる経理をしようと、NPCとしては関係ないというべきであること。
(2) 海外取引に係る収入金額を基として算定される中小企業等海外市場開拓準備金を右FOB価格に基づいて損金経理して積み立てていること。(ちなみに平成二年一二月期末現在のその積立金残高は二四億二〇三六万円である。)。
(3) NPCの売上金額に対する一パーセントの割合によりPKKに支払う本件経営指導料についても、右FOB価格をその算定の基礎にしていること。右(1)ないし(3)の経理処理は、NPCが、輸出取扱手数料を含むFOB価格をNPCの売上として自認していた証左である。
(六) よって、輸出取扱手数料はNVPG製品事業本部に帰属する売買差益というべきであり、原告は購買代理人である旨の原告の主張は、事実に反するものであり失当である。
なお、原告は、輸出取扱手数料と輸出経費補填金(後記原告の主張(三)参照)との間には、その性質において全く差異がないと主張するが、①輸出取扱手数料がフィリップス販売会社からの輸出価格の一部として受領されるものであるのに対し、輸出経費補填金は日本国内の製造業者から受領されるものである点、②輸出取扱手数料が売上原価に計上されているのに対し、輸出経費補填金は仮受金に計上されている点は、右両者をその性質において決定的に分かつものであり、原告が主張するように両者の性質に全く差異がないなどとは到底いえない。
(七) 国際的な二重課税
原告は、一方が経費として支出した金額が損金性を否認されることにより課税の対象とされ、同時に、その金額を受領した他の一方がこれを収入として計上することにより課税されることをもって国際間の二重課税であるとした上、そのことから本件更正処分は取り消されるべきである旨主張する。
しかしながら、そもそも国際間の二重課税とは一個の法人格に帰属する同一の所得について居住地国と源泉所在地国との双方において課税されることをいうのであるところ、原告の右主張は、二つの法人格の各々の所得についての課税を問題にするものであるから、その趣を異にするものであって、原告の右主張は失当である。
現行法人税法においては、法人が寄付金を支出した場合には、資本金額基準及び所得金額基準等によりその一定の基準を超える金額は、法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず(法人税法三七条)、法人税が課税される一方、右寄付金の支払を受けた相手方である法人においては、受贈益等(収益)として法人の所得金額の計算上益金の額に算入される(同法二二条二項)ことは当然であって、双方の法人に法人税が課税されたからといって、同一の法人格に帰属する利益に対して重ねて課税したものとはいえず、これが二重課税に該当しないことは明らかである。
なお、本件各更正処分は、原告の居住地である日本におけるところの法人税法の各条文の規定に従い行われたものであって、オランダとの租税条約に基づき行われたものではない。本件各更正処分は、NPCが支出した輸出取扱手数料が法人税法三七条の寄付金に当たるとし、同条に基づき再計算したところの損金不算入額を本件各事業年度の所得金額に加算して計算したものであって、NPCの支出した各金員が寄付金に当たるか否かが争点である。仮に寄付金でないとされた場合には、オランダとの租税条約における二重課税回避の主張をまつまでもなく本件各更正処分は取り硝されることとなる。
よって、本件輸出取扱手数料の額が、寄付金と認定されNPCの課税所得に含められると、国際間の二重課税になるため、本件各更正処分は取り消されるべきとの原告の主張には理由がない。
(原告の主張)
(一) NPCは、NVPG製品事業本部からの委任に基づいて、その指示に従い、日本国内の仕入先の製造業者から製品を購買し、海外のフィリップス販売会社に対して同製品の輸出・請求書発行・発送を行っていた。右輸出に際しては、製品の仕入代金に、NPCの受け取るべき手数料(購買取扱手数料)と、NVPGがNPCに対して指示した輸出取扱手数料を加算し、海外のフィリップス販売会社から、右加算後の代金を受領していた。
右のとおり、輸出取扱手数料の実体は、OEM製品の購買、輸出の売買差益であり、その差益は、購買代理人(商法上の問屋、すなわち、自己の名において他人の計算で取引を行う者)として右取引にかかわったNPCにではなく、OEM製品等の取引の実質的な当事者であるNVPG製品事業本部に帰属すべきものである。
NPCは、右業務遂行にあたり、右製品取引の当事者であるNVPG製品事業本部に帰属すべき製品の売買差益を、一時的に海外のフィリップス販売会社から受け取っていたが、その実質は、預り金にすぎず、これを輸出取扱手数料という名称で、その帰属先であるNVPG製品事業本部に対して送金していた。
したがって、輸出取扱手数料は、法人税法三七条第六項の「寄付金」に該当せず、その全額につき損金性が認められるべきである。
なお、輸出取扱手数料は、NPCにおいては、売上原価として計上されており、他方、フィリップスグループ内部においては、それぞれのNVPG製品事業本部に帰属するものについてはNVPG製品事業本部を代表する会社の収益に計上されており、税務申告上は、連結納税制度のため、NVPGの収益として計上されていた。
NPCが、輸出取扱手数料を売上原価として計上したのは、製品の輸出先であるフィリップス販売会社が、輸出価格全額を製品の売上原価として計上していたため、NPCとしては、一般に公正妥当な会計処理基準に従って輸出価格全額を売上として計上しなければならず、これを売上として計上すれば、輸出取扱手数料を売上原価として計上しなければならなかったという理由によるものである。
(二) 製品の購買・輸出におけるNPCの立場
NPCが、製品の購買・輸出において、NVPG製品事業本部の購買代理人にすぎなかったことは、以下の事情から明らかである。
(1) NPCは、購買・輸出活動に関して、経済的なリスク(在庫に関するものを含む。)を一切負わず、原則として購買取扱手数料のみを自己の収益として取得していた。購買取扱手数料については、NPCとNVPG製品事業本部との間の合意により定められたが、輸出取扱手数料については、NVPG製品事業本部が決定し、NPCに指示していた。
(2) NPCは、製品の輸出先である海外のフィリップス販売会社に対して、現金引渡し基準で請求書を発行する。また、請求書の発行に関して為替リスクを負わない。
(3) NPCは、海外販売部門あるいは輸出のための海外市場開拓部門を有しない。また、仕入先の製造業者との価格・数量その他購買契約に関する条件の交渉、製品の品質及びデザイン等の指示、その費用の負担等は、NVPG製品事業本部が行い、NPCはこれを行わない。
(4) 他方、NPCは、フィリップス製品の輸入・販売を行っていたが、右輸入・販売活動は、NPC自らのために行っていたものであり、売買差益は自らの収益として受領していた。
なお、被告の主張(三)において被告が主張するビデオカメラレコーダー(VKR九五五〇及びVKR六八六〇)についての取引は、合併前のPKKが自ら開発・製造を担当して行ったOEM取引に関するものであり、合併後、原告がこれを引き継ぎ、原告が取引主体となるに至ったものであるから、NVPG製品事業本部は関与していない。したがって、本件における輸出取扱手数料に係る取引とはまったくその性質を異にする。
(三) 輸出経費補填金との同質性
本件訴訟に先立つ国税不服審判所の審理の結果、輸出経費補填金(製品取引に係る販売促進費の援助金、価格差額調整金、値引き及び運賃補償金で、日本の仕入先の製造業者からNPCが受領し、NVPG製品事業本部に送金したもの)がNVPG製品事業本部に帰属するものと判断されて、当該部分につき原処分が取り消された。これは正当な判断であり、その理は輸出経費補填金と同一の性質を有する輸出取扱手数料にも適用されるべきである。
すなわち、輸出経費補填金は、①NVPG製品事業本部が国内の製造業者と直接交渉を行い、②基本的にはその金額の決定をNVPG製品事業本部が決定し、③NPCが、購買代理人としての資格において、NVPG製品事業本部に代わって一時受領し、預り金として「VCR工具投資引当金勘定」(NVPG勘定)で経理処理し、④NVPG製品事業本部の指示に基づき、適宜、当該勘定からNVPG製品事業本部に送金していたものである。
これに対して、本件輸出取扱手数料の発生原因である製品取引は、①NVPG製品事業本部が直接国内の製造業者及び海外のフィリップス販売会社と交渉を行っており、②その価格の決定はNVPG製品事業本部が行っており、また、③本件輸出取扱手数料は預り金としてNVPG勘定で経理処理されていた、という点で本件輸出経費補填金と同一の性質を有する。
両者の差異は、支払元が国内の製造業者か海外のフィリップス販売会社か、NPCの経理処理において売上原価として計上したか仮受金として計上したかにあるにすぎない。
(四) 海外所在の取引の実質的当事者が現地の購買代理人を使って製品取引を行うことは、多国籍企業において広く行われているところであり、以下のとおり、経済上、経理上及び事務処理上の合理性を有する。
(1) 現地の他方当事者との調整を図り円滑な取引遂行を図るために便宜であること。
(2) 事務処理の上でも、日本から、NVPG製品事業本部を通すことなく、直接海外のフィリップス販売会社に対して、商品を発送し、かつ、直接これら販売会社に請求書を発行することにより、輸送及び請求書発行に係る手間及び費用を大幅に節約することができること。
(3) 製品の発送関連業務及び請求書関連業務、並びに費用の立替え払い関連業務にあたっては、現地の取引先(本件では日本国内の仕入先の製造業者)との事務連絡が必要不可欠であるが、日本の購買代理人であるNPCがこれらの関連業務を行うことによって、円滑な事務連絡、意志疎通を図ることができること。
(五) 国際的な経済的二重課税
NPCは、輸出取扱手数料の実態に基づき、これを本来の帰属先であるNVPG製品事業本部又はその指定先に対し送金した。そして、これを受け取った各当事者は、各居住地国の税法に従って、各自の法人所得申告において、本件輸出取扱手数料を自己の収入として計上し、各税務当局より課税を受けた。しかし、被告は、輸出取扱手数料をNVPG製品事業本部に対する寄付金と認定し、NPCの課税所得に含ませ、これに対する課税をした。この結果、輸出取扱手数料については、原告企業グループ内において、二重課税が生じることとなった。
しかしながら、国際間の二重課税は、日本が批准している各租税条約においても排除、除去するよう規定されている。したがって、輸出取扱手数料を寄付金と解し課税することは、租税条約の趣旨に反するものとして、許されないと解すべきである。
3  争点3(事業税の損金算入方法)について
(被告の主張)
(一) 法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入されないものについては、法人税法三八条から四一条までにおいて規定されているが、これらの規定において定められていない租税公課については、法人税法二二条三項二号の規定により損金の額に算入され、当該事業年度終了の日までに債務が確定しないものについては、その損金の額に算入すべき金額から除かれている。
法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき事業税についても、右と同様、当該事業年度終了の日までに申告、更正又は決定(以下「申告等」という。)がされていなければ、法律上は債務が確定していないものとして損金の額に算入することはできないこととなる(法人税基本通達九―五― 一)。
しかしながら、法人税について、課税庁が連続する二事業年度以上の更正をする場合には、当該事業年度終了の日までに申告等がされていない(結果として債務が確定しない)事業税についても、例外的にその納付すべき税額を見