【営業代行から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「営業支援」に関する裁判例(15)平成29年12月25日 東京地裁 平26(ワ)24454号 損害賠償請求事件

「営業支援」に関する裁判例(15)平成29年12月25日 東京地裁 平26(ワ)24454号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年12月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)24454号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA12258010

要旨
◆原告ら82名が、被告DC社、その代表取締役である被告Y1、被告AK社、その代表取締役である被告Y2、同社の事業に関与した被告Y3ないし被告Y6に対し、被告らは被告DC社の企画したファンド等の運用方法について虚偽の事実を告げ、高利率の配当、元本の償還を殊更強調するなどして出資を勧誘し、原告らに出資をさせたと主張して、それぞれ連帯での損害賠償を求めるとともに、原告らの一部が、被告Y2は虚偽を述べて被告AK社の社債を購入させたと主張して、被告Y2及び被告AK社に対し、それぞれ連帯での損害賠償を求めた事案において、故意によって違法なファンドの募集等を行った被告Y1及び被告Y2の各不法行為責任、被告DC社及び被告AK社の会社法350条に基づく各責任、被告Y3ないし被告Y6の過失による各共同不法行為責任をそれぞれ認定した上で、原告らの出資金等から原告らの受領した配当金等を控除するなどして原告らの損害額を認定し、過失相殺を否定して、請求を一部認容した事例

参照条文
会社法350条
会社法429条1項
民法708条
民法709条
民法719条
民法722条2項

裁判年月日  平成29年12月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)24454号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA12258010

当事者の表示 別紙当事者目録及び代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  別紙請求額・認容額一覧表の原告番号ごとに,同表「裁判所の判断」,「被告」欄記載の被告らは,「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して,「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告X23(同表原告番号23)の被告Y4に対する請求及び原告X52(同番号52)の被告IことY5に対する請求をいずれも棄却する。
3  原告X2(同番号2),原告X41(同番号41),原告X46(同番号46),原告X68(同番号68),原告X69(同番号69)及び原告X81(同番号81)を除く原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,原告X2(同番号2),原告X41(同番号41),原告X46(同番号46),原告X68(同番号68),原告X69(同番号69)及び原告X81(同番号81)に生じた費用を,被告DYK consulting株式会社,被告Y1,被告A&K株式会社,被告Y2,被告Y3及び被告Y6の負担とし,その余の原告らに生じた費用と被告らに生じた費用を6分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告らの負担とする。
5  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
別紙請求額・認容額一覧表の原告番号ごとに,同表「原告の請求」,「被告」欄記載の被告らは,「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して,「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,①原告らが,被告DYK consulting株式会社(以下「被告DYK」という。)の企画したファンド等について,被告らがその運用方法について虚偽の事実を告げ,高利率の配当,元本の償還を殊更強調するなどして出資を勧誘し,原告らに出資をさせたと主張して,被告DYK及び被告A&K株式会社(以下「被告A&K」という。)に対しては不法行為又は会社法350条に基づき,被告Y1及び被告Y2に対しては不法行為又は同法429条1項に基づき,その余の被告らに対しては共同不法行為に基づき,別紙請求額・認容額一覧表「請求額」欄(原告番号25及び52については各枝番1)記載の各損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②原告X25(原告番号25)及び原告X52(同番号52)が,被告A&K発行の社債について,被告Y2が高利率の配当及び元本償還の意思も能力もなかったにもかかわらず,高利率の配当金を支払う,元本も償還するなどと虚偽を述べて,被告A&Kの社債を購入させたと主張して,被告Y2に対しては不法行為又は会社法429条1項に基づき,被告A&Kに対しては同法350条に基づき,別紙請求額・認容額一覧表「請求額」欄の原告番号25及び52の各枝番2記載の各損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)  被告DYK及び被告Y1
ア 被告DYKは,資産管理及び資産運用に関する企画,調査,立案及びそれらのコンサルタント業務等を目的とする株式会社であり,被告Y1がその代表取締役を務めている。
イ 本件ファンド
被告DYKは,平成24年4月1日以降,「D2ファンド匿名組合」及び「DYKバランスファンド匿名組合(愛称:めぐみ)」(以下,それぞれ「D2ファンド」及び「DYKバランスファンド」といい,これらを合わせて「本件ファンド」という。)を募集した。
D2ファンドは,1口100万円の出資金額に3%(消費税別)の申込手数料を加算した金員を送金すると,出資金額に対して月2.5%を上限とした配当金(最大で年利30%)を受けられるというものである。
DYKバランスファンドは,1口10万円から100万円の出資金額に3%(消費税別)の申込手数料を加算した金員を送金すると,出資金額に対して月1.25%ないし2.5%を上限とした配当金(最大で年利30%)を受けられるというものである。(甲全4の1ないし11)
ウ 運用業務委託契約
被告DYKは,本件ファンドの募集のほか,投資者との間で個別に運用業務委託契約あるいは投資・運用業務委託コンサルティング契約(以下「運用業務委託契約」という。)を締結し,資金の預託を受けた(以下,本件ファンド及び運用業務委託契約に基づく資金運用を「本件ファンド等」という。)。(甲全5,6)
(2)  被告A&K及び被告Y2
ア 被告A&Kは,各種セミナーの企画,立案,運営業務等を目的とする株式会社であり,被告Y2がその代表取締役を務めている。
被告A&Kは,平成21年頃から,資産運用に関するセミナー「Money is Time」(以下「MIT」という。)を定期的に開催していた。
イ 本件ファンドの出資勧誘
被告A&Kは,平成24年4月頃から,被告DYKと本件ファンドの販売に関する代理店契約を締結し,MITの参加者等に本件ファンドへの出資を勧誘した。(乙B19)
ウ 本件社債の発行
被告A&Kは,平成24年ないし平成25年に,金額を一口100万円,償還期限を1年ないし2年とする無担保利付少人数私募社債(以下「本件社債」という。)を発行した。(甲全7の1ないし5)
(3)  被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6
被告Y3,被告Y4,被告IことY5(以下「被告Y5」という。)及び被告Y6は,以下のとおり,被告A&Kの事業に関与した(なお,関与の時期及び具体的態様については,後記のとおり争いがある。)。
ア 被告Y3は,「新宿夜カフェ会」等の「フロント交流会」と呼ばれる会(以下,単に「フロント交流会」という。)を企画・運営し,被告A&Kからコミッション料を受け取っていたほか,被告DYKの営業統括本部長の肩書を有し,本件ファンドの契約締結業務を行っていた者である。
イ 被告Y4は,MITの運営を手伝い,被告A&Kからコミッション料を受け取っていた後,被告A&Kの従業員(大阪支店支店長)となり,給与を受領するようになった者である。
ウ 被告Y5は,被告DYKのファンド事業部マネージャーの肩書を有していた者である。(甲全11の7)
エ 被告Y6は,「株式投資入門勉強会」等のフロント交流会を企画・運営し,被告A&Kからコミッション料を受け取っていた者である。
(4)  本件ファンド等への出資
ア 原告ら(原告株式会社X76(原告番号76)を除く。)は,別紙出入金一覧表の各自の「出入金の名目」欄記載の本件ファンドに出資し,また,原告X15(原告番号15),原告X30(同番号30)及び原告株式会社X76(同番号76)は,被告DYKとの間で,同表の各自の「出入金の名目」欄記載の運用業務委託契約を締結し,被告DYKに対し,出資金又は委託金及び申込等手数料(以下「出資金等」という。)として,これらに対応する「年月日」欄記載の日に「支払額(出金額)」欄記載の各金員を支払った(以下,上記出資又は委託を単に「出資」という。)。
イ 原告らは,被告DYKから,上記出資に対する配当金,償還金等として,別紙出入金一覧表の各自の「出入金の名目」欄の「配当金」,「償還金」又は「返還金」に対応する「年月日」欄記載の日に「受領・返金額(入金額)」欄記載の各金員を受領した。
また,原告X24(原告番号24),原告X59(同番号59),原告X71(同番号71),原告X72(同番号72)は,被告A&Kから,本件ファンドの勧誘に関するコミッション料として,同表の各自の「出入金の名目」欄の「コミッションフィー」に対応する「年月日」欄記載の日に「受領・返金額(入金額)」欄記載の各金員を受領した(以下,原告らが受領した配当金,償還金,コミッション料を合わせて「配当金等」という。)。
(5)  本件社債の購入
ア 原告X25(原告番号25)及び原告X52(同番号52)は,別紙出入金一覧表の各自の「出入金の名目」欄記載の本件社債を購入し,被告A&Kに対し,これらに対応する「年月日」欄記載の日に「支払額(出金額)」欄記載の各金員を支払った。
イ 上記原告両名は,被告A&Kから,本件社債に対する配当金として,別紙出入金一覧表の各自の「支払先,入金元」欄に「エーアンドケー」と記載されたものに対応する「年月日」欄記載の日に「受領・返金額(入金額)」欄記載の各金員を受領した。
(6)  被告DYKは,平成26年2月ないし3月,本件ファンドの出資者への配当を停止した。
また,被告A&Kは,同年5月,本件社債に対する配当を停止した。
(7)  被告らに対する訴状送達の日は,被告DYKが平成26年10月6日,被告Y1が同月27日,被告A&Kが同月3日,被告Y2が同年9月27日,被告Y3が同年10月16日,被告Y4及び被告Y6が同年9月28日,被告Y5が平成27年9月19日である。
(8)  被告Y5は,公示送達による呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2  争点
(1)  被告DYK及び被告Y1の不法行為責任等
(2)  被告A&K及び被告Y2の不法行為責任等
(3)  被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6の不法行為責任
(4)  原告らに生じた損害の額及び過失相殺
3  争点に関する当事者の主張
(1)  被告DYK及び被告Y1の不法行為責任等
(原告らの主張)
ア 本件ファンド等の出資勧誘の違法性
被告DYK及び被告Y1は,本件ファンドにつき,4つの投資先に分散投資を行う安全な投資である旨喧伝し,パンフレットにもその旨記載していたが,実際には,運用など行われておらず,株式会社VIM(以下「VIM」という。)に資金が預託(隠匿)されていた。また,本件ファンドは,出資者に対し,月1.25%ないし2.5%(最大で年30%)もの高率の配当金を支払うことを内容とするものであり,このような高率の配当金を上回る運用益を恒常的に出し続けることは,経済常識に照らして不可能であり,破綻必至のものであった。
さらに,被告DYK及び被告Y1は,一部の原告ら(原告X15(原告番号15),原告X30(同番号30)及び原告株式会社X76(同番号76))に対し,本件ファンドに出資するには運用業務委託契約を結んでもらうことが必要である,20%の利回りを出すなどとして,出資金の全額を超える金額が償還されるかのように申し向けて,運用業務委託契約名下に金銭を交付させた。
イ 被告Y1の責任
被告Y1は,本件ファンド等において分散投資が行われているか否かという重要な事項について虚偽の事実を告げて,被告A&Kその他の被告らと共に詐欺的な出資勧誘を行っていたのであるから,故意による不法行為責任を負うことは明らかである。また,被告Y1は,VIMにおいて適正な資金運用が行われていたかどうかの調査・確認・検討を怠っていたのであるから,少なくとも過失が認められる。したがって,被告Y1は,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
さらに,被告Y1は,被告DYKの代表取締役として少なくとも重大な過失による任務懈怠があるから,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。
ウ 被告DYKの責任
被告DYKは,組織として本件ファンド等の出資勧誘を行った者であり,不法行為責任を負うとともに,被告Y1が被告DYKの代表取締役として職務を行うにつき原告らに損害を加えたのであるから,会社法350条に基づく損害賠償責任を負う。
(被告DYK及び被告Y1の主張)
ア 被告DYKは,原告らを含む出資者より出資された金銭を,VIMのトレーダーであるJ(以下「J」という。)が行うFX取引に投資して運用し,VIMからは実際に約定どおりの期日に約定どおりの配当金を受領していた(合計11億9000万円を出資し,4億1121万2000円の配当を受けていた。)。そして,被告Y1は,Jから,少なくとも配当が出せる程度の運用が行われていることの報告を受けており,約定どおりの運用が行われていると疑いなく信じていた。
確かに,被告DYKは,結果的には分散投資を行わずに,本件ファンドは破綻を来しているが,被告DYK及び被告Y1は,本件ファンドが組成された当初は短期的に利益を上げ,出資金や出資者が増えた段階でそれに応じた分散投資を行う準備を行っていた。VIMによる運用が突如として破綻してしまったため,かかる分散投資を行うことができなくなったにすぎない。
イ したがって,被告DYK及び被告Y1は,原告らより金銭をだまし取ろうとする意図は全くなく,不法行為責任及び会社法上の責任を何ら負うものではない。
(2)  被告A&K及び被告Y2の不法行為責任等
(原告らの主張)
ア 本件ファンド等の出資勧誘
(ア) 被告Y2の責任
本件ファンド等の出資勧誘の違法性は,上記(1)アのとおりであり,被告Y2は,本件ファンド等において分散投資が行われていなかったことを認識しながら,これについて虚偽の事実を告げて詐欺的な出資勧誘を行ったものであるから,故意による不法行為責任を負う。仮に,被告Y2が上記認識を有していなかったとしても,被告Y2は,本件ファンド等が分散投資によりリスクを抑えつつ月2%ないし2.5%もの高利率の配当金の支払を実現できるのか,調査・検討・確認すべき義務を負っていたものであり,そうであるにもかかわらずこれを怠ったものであるから,過失があったことは明らかである。したがって,被告Y2は,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
また,被告Y2は,被告A&Kの代表取締役としての業務執行について少なくとも重大な過失による任務懈怠があるから,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。
(イ) 被告A&Kの責任
被告A&Kは,組織として本件ファンド等の出資勧誘を行った者であり,不法行為に基づく損害賠償責任を負うとともに,被告Y2が被告A&Kの代表取締役として職務を行うにつき原告らに損害を加えたのであるから,会社法350条に基づく損害賠償責任を負う。また,使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償責任を負う。
イ 本件社債の購入勧誘
(ア) 被告Y2の責任
被告Y2は,真実は年利5%もの配当金を確実に支払い,元本も保証する意思も能力もなかったにもかかわらず,これができるかのように装い,原告X25(原告番号25)及び原告X52(同番号52)に対し,年利5%の配当金を支払う旨記載された本件社債の説明文書を交付し,「社債であれば,半年に1回出資金の年5%の配当金を確実にもらえますよ。元本も償還します。」と告げるなどして,本件社債の購入資金名目で金員を出捐させたのであり,かかる行為は,社会的相当性を逸脱する詐欺的な行為であり,違法である。
したがって,被告Y2は,不法行為に基づき,原告X25及びX52に対し,同原告らが本件社債の購入資金名目で出捐した金員について,損害賠償責任を負う。
また,被告Y2は,被告A&Kの代表取締役としての業務執行について少なくとも重大な過失による任務懈怠があるから,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。
(イ) 被告A&Kの責任
被告A&Kは,被告Y2が被告A&Kの代表取締役として職務を行うにつき上記原告らに損害を加えたのであるから,会社法350条に基づく損害賠償責任を負う。
(被告A&K及び被告Y2の主張)
ア 本件ファンド等の出資勧誘について
(ア) 被告A&Kが本件ファンド等の出資勧誘時に説明していた内容と,本件ファンド等の実際の運用は異なっていたが,被告Y2は,虚偽の運用がされていることの認識がなく,過失もなかった。
すなわち,被告Y2は,被告A&Kのセミナーにおいて,投資詐欺に言及し,注意喚起をしていたこと,本件ファンド等の運用に関わることはなく,その運用状況については被告DYKから報告を受ける立場でしかなかったことからすれば,説明事項が虚偽であるとの認識を有していなかったことは明らかである。被告Y2は,毎月の運用報告レポート,口頭での報告,コミッション明細表,実際の配当による間接的な情報等を確認していたのであり,被告DYKから提供されるもの以上の情報の入手は不可能であったのであるから,注意義務は果たしていたといえる。
(イ) したがって,被告Y2及び被告A&Kは,本件ファンド等の出資勧誘につき,民法上,会社法上の責任を負わない。
イ 本件社債の購入勧誘について
争う。
(3)  被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6の不法行為責任
(原告らの主張)
ア 被告らは,フロント交流会を開催してMITへの参加を勧誘し,MITにおいて本件ファンド等に出資するよう出席者を誘導することにより,連携して組織的に本件ファンド等への出資勧誘を行っていた。その中で,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6は,フロント交流会を主催するなどしてMITに顧客を誘導したり,MITへの集客・運営及びその補助を行ったりすることにより,本件ファンド等への出資勧誘を容易にし,これを幇助したものである。
イ 上記被告らは,フロント交流会及びMITの企画・運営,集客,補助等をしただけであるとしても,本件ファンド等が高利をうたいつつ元本欠損のリスクを軽減するなどというものであったこと,被告ら自身も勧誘した者の出資金額に応じた手数料を受け取ることになっていたこと等からすれば,本件ファンド等の危険性について十分に認識し得る立場にあった。したがって,被告Y2と同様に,本件ファンド等の安全性や出資する資金保全の確実性に関する裏付けとなる合理的根拠を調査・確認・検討すべき注意義務を負っていたというべきである。
上記被告らは,上記注意義務を怠り,本件ファンド等への出資勧誘を幇助したものであり,原告らが被った後記損害について,共同不法行為責任を負う。
ウ 原告らのうち被告Y3,被告Y4,被告Y5又は被告Y6に対して本件請求をしている者は,同被告らから,直接又は間接に,フロント交流会への勧誘,MITへの勧誘,本件ファンド等への出資勧誘などを受け,本件ファンド等に出資した。上記各被告らによる勧誘等の時期及び内容は,別紙関与一覧表に「○」,「△」,「×」等を表示した項に記載のとおりである。
(被告Y3,被告Y4及び被告Y6の主張)
ア 被告Y3は平成24年4月頃から,被告Y6は同年6月頃から,被告Y4は平成25年2月頃から,それぞれ被告Y2にMITへの集客を依頼され,勧誘活動を行うようになった。なお,被告Y3は当初から,被告Y4は同年10月以降から,本件ファンドの契約締結業務も行っていた。
しかし,フロント交流会は,異業種間の交流を主目的としたもの,MIT等の勉強会,セミナーは,お金に関する勉強会を主目的としたものであり,専ら本件ファンドへの成約を目的としたものではない。したがって,フロント交流会の参加者や知人に声をかけるなどしてMIT等の勉強会への参加を勧誘した者にすぎない被告Y3,被告Y4及び被告Y6は,共同不法行為における客観的関連共同性を欠く。
イ また,上記被告らは,被告Y2(上記(2)(被告A&K及び被告Y2の主張)ア(ア))と同様に,本件ファンド等が虚偽の運用がされていることの認識がなく,過失もなかった。
上記被告らは,自ら本件ファンドに出資しており,被告Y3は合計約600万円を,被告Y4は合計約515万円のほか,その母において約100万円,弟において約100万円を,被告Y6は合計約500万円のほか,その母において約100万円を,それぞれ出資しており,受領したコミッション料を考慮してもほとんどが赤字となっている。このことは,上記被告らが本件ファンド等の説明事項が虚偽であることを認識していなかったことを示すものである。
ウ 仮に,各セミナー等の開催,勧誘行為が本件ファンドに関する直接の勧誘,契約締結行為と関連性を有するものであったとしても,それは,各顧客との関係にとどまるものであるところ,原告らの主張する勧誘行為のうち,別紙関与一覧表に「○」と表示のあるものについては認め,「△」と表示のあるものについては不知,「×」と表示のあるものについては否認する。
上記被告らが上記勧誘活動を行うようになった時期は,上記アのとおりであるから,被告Y4は平成25年2月より前の出資勧誘,被告Y6は平成24年6月より前の出資勧誘については,責任を負わない。
(4)  原告らに生じた損害の額及び過失相殺
(原告らの主張)
被告らの直接ないし間接の出資勧誘により原告らは,それぞれ別紙出入金一覧表「支払額(出金額)」欄記載の金員を拠出し,同欄の「合計」欄記載の額の損害が生じた。また,被告らの上記出資勧誘と相当因果関係のある弁護士費用として,その1割に相当する額の損害が生じた。
なお,原告らは,被告DYKから配当金等の名目で金銭を受領しているが,これは被告らにおいて詐欺の手段として配当金等名下に支払われたものであるから,損益相殺等の対象として控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない(最高裁平成19年(受)第1146号同20年6月24日第三小法廷判決・裁判集民事228号385頁)。
したがって,原告らは,それぞれ別紙請求額・認容額一覧表「原告の請求」,「被告」欄記載の被告らに対し,一部の原告については分離前の被告Kから受領した和解金(同表「和解金充当額」欄記載)を上記の損害額に充当した上で,「請求額」欄記載の金額の損害賠償を求める。
(被告DYK及び被告Y1の主張)
争う。
(被告A&K,被告Y2,被告Y3,被告Y4及び被告Y6(以下「被告A&Kら」という。)の主張)
不知ないし争う。
原告らは,金融商品について一定程度の知識,興味,関心を有していた者であり,原告らが主張するように本件ファンド等が金融商品まがいのもので破綻必至のものであるとすれば,原告らには,損害の発生について予見可能性があったというべきであり,過失がある。したがって,仮に上記被告らに何らかの責任が生じるとしても,その損害賠償額を考えるに当たっては,原告らの過失を相当程度斟酌すべきである。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(被告DYK及び被告Y1の不法行為責任等)について
(1)  後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 被告Y1は,平成23年に被告DYKの代表取締役に就任し,平成24年4月1日以降,被告DYKにおいて本件ファンドの募集を開始し,被告A&Kを販売代理店として,パンフレット等を利用して出資者を募った。
原告らに配布されたパンフレットには,D2ファンドは,①1口100万円の預託金に,出資金額の3.15%の申込手数料を加算した申込金を預託すると,配当目標として,毎月出資金額の2.5%を上限とした配当金を受けられる(年利で最大30%になる。),②商品,株式,不動産,債券の4つのポートフォリオに分散して投資することで,景気循環に左右される資産の一方的な価格変動リスクを下げ,安定的な運用ができるものと紹介されていた。また,DYKバランスファンドは,①1口10万円から100万円の預託金に,出資金額の3%の申込手数料を加算した申込金を預託すると,配当目標として,毎月出資金額の1.25%から2.5%を上限とした配当金を受けられる(年利で最大30%になる。)②為替,株式,事業投資,債券の4つのポートフォリオに分散して投資することで,景気循環に左右される資産の一方的な価格変動リスクを下げ,安定的な運用ができるものと紹介されていた。(前提事実(1),甲全2の1,3の1)
イ 被告Y1は,平成24年4月24日頃以降,株式会社三井住友銀行日比谷支店の被告DYK名義の預金口座(以下「本件口座」という。)に,本件ファンドへの出資金等の送金を受け,同月27日,本件口座に送金された金額のほぼ全額である2500万円を引き出し,翌28日,同金員をVIMに交付した。
被告Y1は,その後も月次で本件口座に送金された金員のほとんどについて,これを引き出し,あるいは,VIM宛てに月数百万円から数千万円単位で,さらに平成25年6月以降は月1億円を超えて,送金するとともに(本件口座からの送金額は,平成26年2月27日までで総額8億3730万円),被告A&K等に対する手数料等の送金を行った。(甲全2の2,3の2,乙A1,6)
ウ また,被告Y1は,被告A&Kを代理店とする本件ファンドへの出資勧誘に際し,原告X15(原告番号15)及び原告X30(同番号30)と被告DYKとの間で,個別に出資金の運用期間を本件ファンドより短く定め,運用益が出た場合に月2%の配当を行う旨約して,運用業務委託契約を締結し,本件口座に出資金等の送金を受けた。
また,被告Y1は,平成25年6月頃,原告株式会社X76代表取締役Hに対し,被告DYKにおいて海外で資金を運用し,年20%,最大30%の運用益を出すなどと述べて,被告DYKへの出資を求め,同原告との間で運用業務委託契約を締結し,本件口座に3000万円の送金を受けた。
被告Y1は,これらの出資金等を本件ファンドと区別して管理することはなかった。(甲全5,6,甲個15の4,30の2・5,76の1・2,乙A6)
エ 被告Y1は,本件ファンドの募集を開始した頃以降,被告DYKとVIM(代表取締役L)との間で,業務委託契約及び事業出資契約を締結した。すなわち,上記両名は,平成24年4月1日付けで,VIMを委託者,被告DYKを受託者とする業務委託契約書を作成し,被告DYKがVIMの経営コンサルタント業務,営業支援業務等を受託し,VIMが毎月末締め翌月10日までにその業務委託料を支払うこと,業務委託料の金額は,毎月末締めにて協議の上作成する請求書のとおりとすることを約した。そして,被告DYKは,同契約に基づくものとして,同年5月から平成26年1月まで毎月末締めで,事業出資契約に基づく出資金の月3.5%に相当する金額の業務委託手数料,総額2億2408万2000円の請求書を作成した。
また,上記両名は,平成24年4月25日から平成26年2月25日まで毎月25日付けで事業出資契約書を作成し,被告DYKが「VIMの経営する情報処理システムソリューションのクラウド化拡大事業に対する出資」を行い,VIMが被告DYKに対して上記出資に対する月2.5%の配当金を毎月支払うことを約した。その出資金の総額は,11億9000万円であり,上記配当金と上記業務委託手数料を合わせた月6%の金額を算出すると,平成26年2月までに発生する金額は,4億1121万2000円となる。(乙A2の1ないし23,3,7の1ないし21,8,被告DYK代表者兼被告Y1本人(以下「被告Y1本人」という。))
オ 被告Y1は,上記の間に,自らD2ファンドの運用報告書を作成し,インターネットのホームページ上にアップロードしており,同報告書において,D2ファンドの運用状況につき,株式投資に関しては「IPO(新規上場株)を中心に資金投下」,商品先物投資に関しては「主に外国為替証拠金取引」,債券投資に関しては「国内の上場企業のみでの債券購入が主」,不動産投資に関しては「不動産所有者への資金付けが主」などと説明し,運用開始来の運用組入比率を表やグラフにし,株式約19%,商品先物約28%,不動産約8%,債券約38%などと説明していた。
しかし,被告DYKは,本件ファンド等への出資金等をVIMに交付する以外には,運用していなかった。(乙B24の1ないし6,被告Y1本人)
カ 被告DYKは,本件ファンドにつき,平成26年2月又は3月の配当金の入金を最後に,原告らに対する配当金の入金を停止した。
被告DYKは,同年3月26日付け「通知書」と題する書面で,VIMに対し,VIMが分散事業運用するという約束に反して出資金を運用し,虚偽の報告をしていたとして,契約違反を理由に,出資金総額11億9000万円から,受領済みの7億4852万円を差し引いた4億4148万円の返還を求めた。これに対し,VIMは,同年4月4日付け「お詫びの回答書」と題する書面で,被告DYKに対し,運用資金が減少していたことを秘していたことを認め,協議の上で出資金の残額の返済に応ずる旨回答した。
VIMは,同月10日,被告DYKの本件口座に,72万5021円を送金した。なお,VIMから被告DYKに対する本件口座への送金は,上記金員以外にはない。(前提事実(6),乙A4ないし6)
(2)ア  被告Y1の責任
(ア) 本件ファンド
上記認定事実によれば,被告Y1は,本件ファンドの募集に当たり,本件ファンドを4つの投資先に分散して投資することで価格変動のリスクを低減し,毎月2.5%(年30%)の配当が可能である旨説明しながら,実際には,分散投資を行っていなかった上,そもそも上記事実関係の下で,月2.5%(年30%)の配当が恒常的に可能となる事情は何ら見当たらない。このことからすれば,被告Y1は,破綻することが明らかな本件ファンドを,分散投資を行うなどと虚偽の事実を述べ,高利率の配当が可能であるかのように装って募集したものと認められる。
したがって,被告Y1は,故意によって違法なファンドの募集を行った者として,不法行為に基づき,その募集に応じた者に生じた損害を賠償すべき責任を負うものというべきである。
(イ) 運用業務委託契約
また,上記認定事実によれば,被告Y1は,個別に運用業務委託契約を締結した者に対しても,高利率の配当が確実であるかのように装い,出資金等の送金を受け,破綻することが明らかな本件ファンドと区別することなく資金を移動させていたことが認められるから,故意によって違法な出資勧誘を行った者として,不法行為に基づき,その出資者に生じた損害を賠償すべき責任を負うものと認められる。
イ  被告DYKの責任
被告Y1は,被告DYKの代表取締役であり,同社の職務を行うにつき,上記アの不法行為を行い,勧誘に応じた者らに損害を与えたと認められるから,被告DYKは,会社法350条に基づき,その損害を賠償すべき責任を負う。
(3)  これに対し,被告DYK及び被告Y1は,原告らより出資された金銭をVIMのトレーダーであるJが行うFX取引に投資して運用し,VIMから約定どおりの期日に約定どおりの配当金を受領していたこと,Jから少なくとも配当が出せる程度の運用が行われていることの報告を受けていたことから,被告Y1において,約定どおりの運用が行われていると疑いなく信じていたとして,原告らから出資金をだまし取る意図はなかったと主張し,被告Y1が代表者兼本人尋問において,同主張に沿う供述をする。
しかしながら,上記認定事実によれば,被告DYKがVIMに対して出資したという金額,VIMから受領したという配当金及び業務委託手数料について,被告DYKの預金口座には必ずしもその主張に沿う送金履歴がないこと,加えて,平成26年3月26日付けで被告DYKがVIMに対して送付した文書には,本件訴訟において被告DYKがVIMから受領したという金額(出資金額の月6%である4億1121万2000円)より多額の金額を受領した旨の記載があること等に照らすと,被告DYKとVIMとの間の資金移動に関する被告Y1の供述は,これを信用することができないというべきである。
また,被告Y1は,実際に分散投資を行う準備を進めていたなどとも供述するが,運用報告書における説明内容をみても,全く分散投資を行っていないにもかかわらず,具体的な数値を挙げて4つの投資先に分散投資を行っている旨,意図的に虚偽の説明をしていることは明らかであり,被告Y1の故意を否定する理由はない。
(4)  したがって,被告Y1は不法行為に基づき,被告DYKは会社法350条に基づき,各自,本件ファンド等への出資者に生じた損害を賠償すべき責任を負う。
2  争点(2)(被告A&K及び被告Y2の不法行為責任等)について
(1)  後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 被告Y2は,10年ほど前にアルバイト先の居酒屋で働いていた被告Y1と知り合った後,平成21年頃から資産運用に関するセミナー(MIT)を開催するようになり,平成23年には被告A&Kを設立してその開催を継続し,被告Y1がMITの運営を手伝うなどの交流があった。(乙B27,被告Y1本人,被告A&K代表者兼被告Y2本人(以下「被告Y2本人」という。)
イ 被告Y2は,本件ファンドの募集が開始された平成24年4月1日以前に,被告Y1から本件ファンドを企画していることを聞き,MITの参加者に本件ファンドを勧めることとし,本件ファンドの募集が開始された頃,被告Y1との間で,口頭により,被告A&Kが被告DYKの代理店となって本件ファンドの販売を行い,コミッション料の支払を受けることを約した。
そして,被告Y2は,同日以降,被告Y3の協力を得るなどして,MITの参加者に本件ファンド等への出資勧誘を行い,被告DYKの従業員の名刺を作成して本件ファンドに係る匿名契約や運用業務委託契約の締結業務を代行し,同年5月以降,毎月20日限り,成約した出資金等の額に応じたコミッション料の支払を受けた。上記コミッション料は,成約時の申込手数料として,顧客が支払う申込手数料(出資金の3%(消費税別))の3分の2,すなわち出資金の2%(消費税別。なお,平成25年3月以降は消費税込みで出資金の2%),顧客管理手数料として,毎月出資金の2%と約されていた(なお,被告Y2と被告Y1は,平成25年8月1日,D2ファンドに係る代理店契約書を作成したが,上記手数料のパーセンテージについては明記されていない。)。(甲全11の3の2,甲個24の6,乙A6,乙B19,20の1・2,21の1ないし4,22の1ないし34,27,被告Y1本人,被告Y2本人)
ウ 被告Y2は,本件ファンドの勧誘を始めるに当たり,被告Y1から,顧客に渡すためのパンフレットを受け取るとともに,本件ファンドは被告Y1の知り合いのトレーダーであるJに運用させるほか,分散投資することによりリスクを軽減させる旨を聞いていた。また,被告DYKが月6%の配当等を受け取ることになっている旨を聞いていた。
本件ファンドの運用開始後,被告Y2は,被告Y1が作成する運用報告書を見て,その運用状況を確認したが,被告Y1から具体的な投資内容等の開示を受けていなかった。(甲全1,2の1・2,3の1・2,乙B24の1ないし6,被告Y2本人)
エ 被告Y2は,本件ファンド等の出資勧誘を開始した後,MITの熱心な参加者にその運営の手伝いを依頼するとともに,マニュアルを作成するなどして,新たな出資者の紹介や勧誘を依頼し,出資者を増大させた。その手法は,被告Y3,被告Y6等の新規顧客勧誘担当者において,「新宿夜カフェ会」,「株式投資入門勉強会」,「スカイラウンジパーティー」,「読書会」等と称するフロント交流会を企画・運営し,被告Y2が講師を務めるMITへの参加を促し,被告Y1が行う本件ファンドの商品説明会に誘導したり,個別に連絡を取るなどして本件ファンドを紹介・勧誘し,成約に至らせるというものであった。そして,被告Y2は,毎月末,新規顧客勧誘担当者を集めて納会と呼ばれる営業活動報告会を開催し,翌月の営業目標を確認するなどした。
被告A&Kは,平成24年7月頃以降,MITに勧誘された者が成約に至った場合,その勧誘をした者に対し,コミッション料(当該出資者の出資金の0.5%ないし1%程度)を支払うようになった。(甲全13ないし15,乙B27,28,被告Y2本人,被告Y3本人)
オ また,被告Y2は,被告Y2の勧誘に応じて本件ファンドに出資し,その配当金を受領していた原告X25(原告番号25)及び原告X52(同番号52)に対し,平成24年10月頃及び平成25年4月頃,確実に年2回,年5%の配当が受けられ,元本も償還するとして,被告A&Kの社債への投資を勧め,本件社債を購入させた。(甲個25の12,52の4・5・11)
カ 被告A&Kは,被告DYKより,平成26年2月まで上記イのコミッション料の支払を受け,また,同年3月にコミッション料を超える金額の送金を受けたが,同月中にこれを返金し,同年4月には被告A&Kの預金口座の残高はほとんどなくなった。
被告A&Kは,本件社債の配当金として,原告X25(原告番号25)に対しては平成25年10月31日を最後に,原告X52(同番号52)に対しては平成26年5月8日を最後に支払を停止し,休業状態となって,現在に至るまで本件社債の配当・償還を行っていない。(乙A6,乙B20の1・2,21の1ないし4,22の1ないし34)
(2)ア  被告Y2の責任
(ア) 本件ファンド等
上記認定事実によれば,被告Y2は,被告DYKの代理店となって本件ファンド等の出資勧誘を行うに際し,本件ファンドが月2.5%(年30%)もの高利率の配当をうたうものであり,そのような配当が恒常的に可能となる事情は何ら見当たらないにもかかわらず,被告Y1に対し,本件ファンドの運用先や運用状況を具体的な資料をもって確認することなく,原告らに本件ファンドへの出資を勧誘していたこと,被告DYKが月6%もの配当を取得することを知っており,また,被告A&Kにおいても申込手数料の3分の2に加えて月2%という高額のコミッション料を受領していたことが認められ,これらの事実に照らすと,被告Y2は,被告Y1と共に,本件ファンドの分散投資が行われていないことを認識しながら,分散投資を行うなどと虚偽の事実を述べ,コミッション料を得る目的で,破綻することが明らかな本件ファンド等を高利率の配当が可能であるかのように装って,出資勧誘を行っていたものと認めるのが相当である。
したがって,被告Y2は,故意により違法な本件ファンド等を勧誘した者として,これにより出資に応じた者に生じた損害を賠償すべき義務を負うものというべきである。
(イ) 本件社債
また,本件社債の購入勧誘に関しても,上記認定事実によれば,被告A&Kは,本件ファンドの販売代理店となった以降,被告DYKから受領するコミッション料に依存した経営が行われていたのであるから,被告Y2は,本件ファンド等が破綻すれば,被告A&Kの事業自体も継続不能となることを十分認識し得たにもかかわらず,本件ファンドへの出資者が配当金を受領し,被告Y2の言を信じている状態を利用して,年5%の配当金の支払及び元本の償還が確実であると申し向けて,本件社債を購入させたものであり,本件社債の配当・償還がされなくなったことにつき少なくとも過失があるということができる。したがって,本件社債の購入勧誘に関しても,不法行為に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
イ  被告A&Kの責任
被告Y2は,被告A&Kの代表取締役であり,同社の職務を行うにつき,上記アの不法行為を行い,勧誘に応じた者らに損害を与えたと認められるから,被告A&Kは,会社法350条に基づき,その損害を賠償すべき責任を負う。
(3)  これに対し,被告A&K及び被告Y2は,被告Y2は,本件ファンドの運用には関わっておらず,その状況については被告DYKから報告を受ける立場でしかなかったこと,被告DYK作成の運用報告レポート等を確認していたこと等から,本件ファンドの運用に関する説明事項が虚偽であることの認識はなかったと主張し,代表者兼本人尋問において,同主張に沿う供述をする。
しかしながら,本件ファンドにおいて実際に分散投資が行われているかどうかは,顧客が投資のリスクを判断する上で重要な事実であり,このことは,被告Y2自身も認識していた旨供述している。そうであるにもかかわらず,被告Y2は,被告Y1に対する確認内容につき,被告Y1に根拠資料の提供を求めたものの,本件ファンドはブラックボックスだから開示できない旨回答され,その回答に特に疑念を感じなかったなどと供述している。このような被告Y2の供述は,到底信用することができない。
(4)  したがって,被告Y2は不法行為に基づき,被告A&Kは会社法350条に基づき,各自,本件ファンド等及び本件社債への出資者に生じた損害を賠償すべき責任を負う。
3  争点(3)(被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6の不法行為責任)について
(1)  被告Y3の責任
ア 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア) 被告Y3は,平成22年頃被告Y2と知り合ってMITに参加し,平成23年頃からMITの運営の手伝いをしていた。(乙B28)
(イ) 被告Y3は,本件ファンドの募集が開始された平成24年4月1日前後に,被告Y2から本件ファンドの話を聞き,本件ファンドの出資勧誘のためにMITの参加者を増やすことを依頼された。
そこで,被告Y3は,被告A&Kとの間で,口頭で業務請負契約を締結し,自らフロント交流会を主催するなどして,参加者をMITへ誘い,MITやその後に開催される昼食会の参加者等に対し,本件ファンド等の出資勧誘を行うとともに,被告DYKの名刺を作成して本件ファンド等の契約締結業務を代行し,被告A&Kから,自らの勧誘により出資した者の出資金の1%のコミッション料を受け取るようになった。被告Y3が受け取ったコミッション料は,合計500万円程度である。(甲個9の3,10の3,乙B28,被告Y3本人)
(ウ) 被告Y3は,MITの参加者等に対して本件ファンド等の説明をする際には,パンフレットを用い,分散投資をしてリスクを下げつつ収益を得ていると説明し,運用状況等につき,被告DYK作成の運用報告書の内容をそのまま説明したが,被告Y2や被告Y1から本件ファンド等の運用先や運用状況を具体的な資料をもって確認したことはなかった。(被告Y3本人)
(エ) なお,被告Y3は,平成24年10月及び同年11月に本件ファンドに各300万円の出資をした。(乙B4の1・2)
イ 上記認定事実によれば,被告Y3は,本件ファンド等への出資勧誘を自ら行ったほか,フロント交流会を主催するなどしてMITへの勧誘活動を行うことにより,被告Y2と共に本件ファンド等の出資勧誘を行ったものと認められる。
そして,本件ファンドが月2.5%(年30%)もの高利率の配当をうたうものであり,かつ,出資者を紹介することにより自己にコミッション料が入る仕組みになっているものであることからすると,被告Y3は,本件ファンド等の出資勧誘を行うに当たっては,その説明内容に虚偽がないかを十分に調査確認すべき注意義務を負っていたというべきである。そうであるにもかかわらず,被告Y3は,被告Y2に依頼されるまま,パンフレットや運用報告書の記載内容の正確性について,何ら根拠に当たることなく,調査確認を行わずにその出資勧誘に協力していたものである。
そうすると,被告Y3は,過失により,被告Y2と共に違法な本件ファンド等を勧誘した者として,これにより出資に応じた者に生じた損害につき,不法行為(民法709条,719条)に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
被告Y3は,自らも本件ファンドに出資をしていることから,本件ファンド等につき虚偽の運用がされていることの認識がなく,過失もなかったなどと主張するが,上記主張事実があるからといって,上記過失を否定することはできない。
ウ 被告Y3に対して本件請求をしている原告らが主張する勧誘の時期及び内容のうち,原告X35(原告番号35)の主張事実以外は,争いがない。
また,原告X35(原告番号35)は,平成25年4月頃,MITに参加し,被告Y3からD2ファンドの出資勧誘を受けたと主張しているところ,証拠(甲個35の5)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y3は,平成25年4月頃開催の勉強会において,同原告に対し,「僕もやっているし,やっている人はみんな元をとっているからいいファンドだよ。」などと述べ,本件ファンドへの出資を勧めたことが認められる。
したがって,被告Y3は,上記原告らに対し,上記イの損害賠償責任を負うものと認められる。
(2)  被告Y4の責任
ア 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア) 被告Y4は,平成24年6月頃,被告Y3に紹介されてMITに参加するようになり,同年7月頃,MITの延長として開かれた被告DYKの商品説明会で被告Y1から本件ファンドを勧められた。被告Y4は,本件ファンドについて,4種類の分野の商品に分散投資を行うことにより,全体的な投資リスクを下げ,安定的に最大月2%の配当利益を出すことを目標としていると聞き,平成25年6月までに,本件ファンドに総額500万円を出資した。(乙B5の1ないし4,30)
(イ) 被告Y4は,平成25年2月頃,被告Y2に対し,MITの運営の手伝いを申し出,MITの運営補助やMITへの勧誘活動を行うようになり,自己が紹介した者が本件ファンドに出資した場合,被告A&Kから,出資額に対する月1%のコミッション料を受け取るようになった。被告Y4が受領したコミッション料は,合計80万円程度である。(乙B30)
(ウ) さらに,被告Y4は,平成25年10月,被告A&Kの社員となり,コミッション料ではなく給料を受領して,新規に展開することとなった大阪支店の支店長となり,セミナーを開催するなどして本件ファンドの出資勧誘及び契約締結業務を行った。(甲全11の6の1,乙B30)
(エ) 被告Y4は,被告DYK作成の運用報告書の内容と配当結果から,本件ファンドの運用に問題はないと考えており,セミナー等の参加者に対しては,被告Y1からの説明内容をそのまま伝え,本件ファンドが分散投資によりリスクを低減させているなどと説明していた。(乙B30)
イ 上記認定事実によれば,被告Y4は,平成25年2月以降,MITへの勧誘活動を行うことにより,被告Y2と共に本件ファンドへの出資勧誘を行った上,同年10月以降は自らも本件ファンドの出資勧誘を行ったものと認められる。そして,本件ファンドが月2.5%(年30%)もの高利率の配当をうたうものであり,かつ,出資者を紹介することにより自己にコミッション料が入る仕組みになっているものであることからすると,被告Y4は,その出資勧誘を行うに当たっては,本件ファンドの説明内容に虚偽がないかを十分に調査確認すべき注意義務を負っていたというべきである。そうであるにもかかわらず,被告Y4は,被告Y1の説明を安易に信じ,本件ファンドのパンフレットや運用報告書の記載内容の正確性について,何ら根拠に当たることなく,調査確認を行わずに,その出資勧誘を行っていたものである。
そうすると,被告Y4は,平成25年2月以降,過失により,被告Y2と共に違法な本件ファンドの勧誘を行っていたものであり,これに応じて出資をした者に生じた損害につき,不法行為(民法709条,719条)に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
なお,被告Y4も,自ら本件ファンドに出資をしていることを主張するが,上記主張事実があるからといって,上記過失を否定することのできないことは,被告Y3と同様である。
ウ 被告Y4に対して本件請求をしている原告らの主張する勧誘の時期及び内容のうち,原告X23(原告番号23)以外の原告らの主張事実は,争いがなく,被告Y4は,上記原告らに対し,上記イの損害賠償責任を負うものと認められる。
他方,原告X23(同番号23)は,平成24年7月頃,被告Y4からD2ファンドの出資勧誘を受けたと主張するが,被告Y4が被告Y2と共に本件ファンドの出資勧誘を行うようになったのは,平成25年2月頃からであり,上記主張事実を認めるに足りる証拠はない。したがって,原告X23(同番号23)の被告Y4に対する請求は,理由がない。
(3)  被告Y6の責任
ア 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア) 被告Y6は,平成22年9月頃から,MITに参加するようになり,平成24年6月頃から,被告Y2に依頼され,MITへの勧誘活動を開始した。(乙B31,被告Y6本人)
(イ) 被告Y6は,平成24年10月頃,MITのランチ会で,被告Y2から,被告A&Kが代理店として紹介する商品である本件ファンドを紹介され,本件ファンドについて,FXのほか,株式,債券,不動産といった複数の種類に投資するものであり,トレーダーと直結しているので高配当が出せるという話を聞いた。被告Y6は,本件ファンドの配当率の高さに魅力を感じ,平成25年10月までに,本件ファンドに総額500万円を出資した。(乙B9の1ないし3,31,被告Y6本人)
(ウ) 被告Y6は,本件ファンドのことを知った後,自ら「Y6会」と称するフロント交流会を主催したり,「株式投資入門勉強会」で講師を務めるなどして,参加者にMITへの勧誘や本件ファンドの出資勧誘を行い,被告A&Kからコミッション料を受け取るようになった。被告Y6が受け取ったコミッション料は,合計300万円程度である。
被告Y6は,上記勧誘を行うに当たっては,被告Y2から聞いた本件ファンドの内容をそのまま参加者に伝えていた。(甲個1の7,17の6,70の4,乙B27,31,被告Y6本人)
イ 上記認定事実によれば,被告Y6は,平成24年10月頃以降,フロント交流会を開催するなどしてMITへの勧誘活動を行うことにより,被告Y2と共に本件ファンドへの出資勧誘を行ったものと認められる。そして,本件ファンドが月2.5%(年30%)もの高利率の配当をうたうものであることからすると,被告Y6は,その出資勧誘を行うに当たっては,本件ファンドの説明内容に虚偽がないかを十分に調査確認すべき注意義務を負っていたというべきである。そうであるにもかかわらず,被告Y6は,MITなどで被告Y2から聞いた本件ファンドの運用内容等について何ら調査確認することなく,その出資勧誘を行っていたものである。
そうすると,被告Y6は,平成24年10月以降,自ら又は被告Y2と共に,その説明内容とは異なる運用が行われており破綻必至の本件ファンド等の出資勧誘を行っていたものであり,これに応じて出資をした者に対し,過失によって損害を生じさせたものとして,不法行為(民法709条,719条)に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
なお,被告Y6も,自らも本件ファンドに出資をしていることを主張するが,上記主張事実があるからといって,上記過失を否定することのできないことは,被告Y3と同様である。
ウ 被告Y6に対して本件請求をしている原告らの主張する勧誘の時期及び内容のうち,原告X17(原告番号17),原告X70(同番号70),原告X74(同番号74)及び原告X81(同番号81)の主張事実は,争いがない。
また,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告X24(同番号24)は,被告Y6から本件ファンドの出資勧誘を受けたこと(甲個24の6,乙B31,被告Y6本人),原告X1(原告番号1)は,被告Y6が主催するフロント交流会等に参加し,平成25年11月頃,被告Y6から,「D2ファンドの枠が埋まりそうです。これまでもちゃんと運用しているし,リスクも少ない。早い者勝ちですよ。」などとD2ファンドへの出資を勧誘されたこと(甲個1の7),原告X73(原告番号73)は,平成25年9月頃,被告Y6から,「お金の知識を付けたくありませんか?」などとMITへの参加を勧誘されたこと(甲個73の3),原告X78(同番号78)は,ビジネススクールの仲間である被告Y6からMITに勧誘され,本件ファンドの出資勧誘を受けたこと(甲個78の6,乙B31),そして,上記原告らは,被告Y6から上記勧誘を受けた後,本件ファンドに出資したことが認められる。
したがって,被告Y6は,上記原告らに対し,上記イの損害賠償責任を負うものと認められる。
(4)  被告Y5の責任
ア 原告X6(原告番号6)
証拠(甲全11の7,16,甲個6の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y5は,MITの運営の補助を行い,被告DYKの従業員の名刺を作成して,MITの参加者らに本件ファンドの出資勧誘を行っていたこと,原告X6(原告番号6)は,平成24年4月頃,カフェ会で被告Y5からMITに誘われ,MITに参加したところ,本件ファンドの出資勧誘を受け,本件ファンドに出資したことが認められる。
そして,本件ファンドが月2.5%(年30%)もの高利率の配当をうたうものであることからすると,被告Y5は,本件ファンドの出資勧誘を行うに当たっては,本件ファンドの説明内容に虚偽がないかを十分に調査確認すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,その義務を怠り,被告Y2と共に,原告X6(原告番号6)に対して本件ファンドを勧誘し,上記出資をさせたものと認められ,同原告に対し,少なくとも過失によって損害を生じさせたものとして,不法行為(民法709条,719条)に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
イ 原告X52(原告番号52)
証拠(甲個52の1ないし11)及び弁論の全趣旨によれば,原告X52(原告番号52)は,被告Y2から勧誘を受け,平成24年4月及び同年6月に本件ファンドに出資したこと,平成25年4月,D2ファンド概要説明会で,被告Y1から説明を受け,配当金の振込もされていたことから,その後自ら被告Y2に追加出資の連絡をし,追加出資を行ったことが認められ,上記概要説明会後の情報交換会の際,被告Y5とも雑談をしたことは認められるもの,上記事実関係の下では,被告Y5が被告〈原文ママ〉X52に対する本件ファンドの出資勧誘に関与したとまでは認められない。
したがって,原告X52(原告番号52)の被告Y5に対する請求は,理由がない。
4  争点(4)(原告らに生じた損害の額及び過失相殺)について
(1)  前記前提事実(4)ア及び(5)アによれば,原告らは,被告らの出資勧誘により,それぞれ別紙請求額・認容額一覧表「原告の請求」,「損害額」欄記載の損害を被ったことが認められる。
(2)  前記前提事実(4)イ及び(5)イのとおり,原告らは,本件ファンド等及び本件社債につき配当金等を受領しているところ,原告らは,これらは被告らが詐欺の手段として配当金等名下に支払ったものであるから,損益相殺等の対象として控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない旨主張する。
しかしながら,前記認定の原告らによる不法行為の態様及び本件ファンド等が破綻に至った経過に照らせば,被告Y1及び被告Y2は,当初より本件ファンド等及び本件社債を一定期間存続させ,その間,出資者に対して配当や償還を行うことを予定しており,それを停止した時点の差額を騙取する意図で本件ファンド等及び本件社債の出資勧誘を行っていたものと認められること,原告らが受領した配当金等は,平均して出資金等の7分の1程度であり,出資金等の6割近くの返還を受けている者もあることからすると,原告らが配当金等の受領により得た利益は,不法原因給付によって生じたものとみるべきではなく,これを原告らの出資金等の額から控除するのが相当である。
(3)  そうすると,原告らに生じた損害の額は,別紙請求額・認容額一覧表「原告の請求」,「損害額」欄記載の金額から,同表「裁判所の判断」,「配当金等」欄記載の金額を控除した「損害額」欄記載の金額に,相当因果関係のある弁護士費用としてその1割である「弁護士費用相当額」欄記載の額を加えた額であると認められる。
そして,原告らは,分離前の被告Kから受領した和解金につき,損害のてん補を受けたものとしてこれを損害額に充当しているので,これを上記の損害の額から控除すると,被告らが原告らに対して賠償すべき損害額は,同表「認容額」欄記載のとおりとなる。
(4)  被告A&Kらは,原告らが金融商品について一定程度の知識等を有しており,本件ファンドが破綻必至のものであるとすれば原告らにも損害の発生につき過失があるとして,過失相殺がされるべきであると主張する。
しかし,故意に原告らに損害を与えた被告Y1及び被告DYK,被告Y2及び被告A&Kとの間においては,損害の公平な分担という観点から原告らにおいて甘受すべき点があるとは認められない。また,過失によって原告らに損害を生じさせたその余の被告らについても,コミッション料を得る目的で出資勧誘活動を行うことにより,被告Y1及び被告Y2による詐欺行為を幇助した者であることからすると,原告らに生じた損害の全額につき上記被告らと連帯してその賠償義務を負わせることが公平を失するということはできない。なお,原告らの中には,本件ファンドの出資勧誘をすることによりコミッション料を受領した者がある(前記前提事実(4)イ)ものの,その者らは,出資勧誘を受けた者との関係において責任を負うことがあるとしても,被告らとの間で,そのことを理由に被告らの責任を減少させる理由にはならないというべきである。
したがって,過失相殺をすべき理由はない。
第4  結論
以上の次第で,主文のとおり判決する。なお,被告A&Kらの仮執行の免脱宣言は,相当でないからこれを付さない。
東京地方裁判所民事第17部
(裁判長裁判官 中村さとみ 裁判官 吉村弘樹 裁判官 吉原裕貴)

 

別紙
当事者目録(原告ら)

番号 氏名 郵便番号 住所
1 X1 〈省略〉 東京都板橋区〈以下省略〉
2 X2 〈省略〉 千葉県市川市〈以下省略〉
3 X3 〈省略〉 東京都江戸川区〈以下省略〉
4 X4 〈省略〉 東京都青梅市〈以下省略〉
5 X5 〈省略〉 千葉県船橋市〈以下省略〉
6 X6 〈省略〉 神奈川県横須賀市〈以下省略〉
7 X7 〈省略〉 東京都大田区〈以下省略〉
8 X8 〈省略〉 東京都墨田区〈以下省略〉
9 X9 〈省略〉 東京都練馬区〈以下省略〉
10 X10 〈省略〉 東京都練馬区〈以下省略〉
11 X11 〈省略〉 東京都港区〈以下省略〉
12 X12 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
13 X13 〈省略〉 東京都江戸川区〈以下省略〉
14 X14(旧姓A) 〈省略〉 東京都目黒区〈以下省略〉
15 X15 〈省略〉 東京都荒川区〈以下省略〉
16 X16 〈省略〉 埼玉県川口市〈以下省略〉
17 X17 〈省略〉 東京都大田区〈以下省略〉
18 X18(旧姓B) 〈省略〉 東京都渋谷区〈以下省略〉
19 X19 〈省略〉 埼玉県越谷市〈以下省略〉
20 X20 〈省略〉 東京都品川区〈以下省略〉
21 X21 〈省略〉 愛知県碧南市〈以下省略〉
22 X22 〈省略〉 東京都新宿区〈以下省略〉
23 X23 〈省略〉 神戸市〈以下省略〉
24 X24 〈省略〉 埼玉県鴻巣市〈以下省略〉
25 X25 〈省略〉 埼玉県鴻巣市〈以下省略〉
26 X26 〈省略〉 東京都大田区〈以下省略〉
27 X27 〈省略〉 神奈川県三浦市〈以下省略〉
28 X28 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
29 X29 〈省略〉 埼玉県川越市〈以下省略〉
30 X30 〈省略〉 神奈川県川崎市〈以下省略〉
31 X31 〈省略〉 岡山県岡山市〈以下省略〉
32 X32(旧姓C) 〈省略〉 大阪府東大阪市〈以下省略〉
33 X33 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
34 X34 〈省略〉 神奈川県川崎市〈以下省略〉
35 X35(旧姓D) 〈省略〉 東京都日野市〈以下省略〉
36 X36 〈省略〉 東京都江戸川区〈以下省略〉
37 X37 〈省略〉 東京都江東区〈以下省略〉
38 X38 〈省略〉 東京都板橋区〈以下省略〉
39 X39 〈省略〉 東京都杉並区〈以下省略〉
40 X40 〈省略〉 千葉県香取郡〈以下省略〉
41 X41 〈省略〉 神奈川県座間市〈以下省略〉
42 X42 〈省略〉 東京都大田区〈以下省略〉
43 X43 〈省略〉 千葉県船橋市〈以下省略〉
44 X44 〈省略〉 東京都荒川区〈以下省略〉
45 X45 〈省略〉 東京都西東京市〈以下省略〉
46 X46 〈省略〉 東京都品川区〈以下省略〉
47 X47 〈省略〉 埼玉県入間市〈以下省略〉
48 X48 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
49 X49 〈省略〉 東京都文京区〈以下省略〉
50 X50 〈省略〉 東京都杉並区〈以下省略〉
51 X51 〈省略〉 東京都品川区〈以下省略〉
52 X52(旧姓E) 〈省略〉 埼玉県鶴ヶ島市〈以下省略〉
53 X53 〈省略〉 埼玉県深谷市〈以下省略〉
54 X54 〈省略〉 東京都板橋区〈以下省略〉
55 X55(旧姓F) 〈省略〉 宮城県仙台市〈以下省略〉
56 X56 〈省略〉 東京都葛飾区〈以下省略〉
57 X57 〈省略〉 東京都板橋区〈以下省略〉
58 X58 〈省略〉 兵庫県西宮市〈以下省略〉
59 X59 〈省略〉 名古屋市〈以下省略〉
60 X60 〈省略〉 東京都足立区〈以下省略〉
61 X61 〈省略〉 中華人民共和国上海市〈以下省略〉
62 X62 〈省略〉 東京都杉並区〈以下省略〉
63 X63 〈省略〉 東京都杉並区〈以下省略〉
64 X64 〈省略〉 埼玉県草加市〈以下省略〉
65 X65 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
66 X66 〈省略〉 東京都新宿区〈以下省略〉
67 X67 〈省略〉 神奈川県相模原市〈以下省略〉
68 X68 〈省略〉 東京都葛飾区〈以下省略〉
69 X69 〈省略〉 千葉県千葉市〈以下省略〉
70 X70 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
71 X71 〈省略〉 東京都板橋区〈以下省略〉
72 X72 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
73 X73(旧姓G) 〈省略〉 神奈川県川崎市〈以下省略〉
74 X74 〈省略〉 東京都中野区〈以下省略〉
75 X75 〈省略〉 東京都板橋区〈以下省略〉
76 株式会社X76
代表者代表取締役H
〈省略〉 東京都江東区〈以下省略〉
77 X77 〈省略〉 神奈川県横浜市〈以下省略〉
78 X78 〈省略〉 東京都町田市〈以下省略〉
79 X79 〈省略〉 東京都品川区〈以下省略〉
80 X80 〈省略〉 埼玉県川口市〈以下省略〉
81 X81 〈省略〉 埼玉県さいたま市〈以下省略〉
82 X82 〈省略〉 東京都北区〈以下省略〉

当事者目録(被告ら)

番号 氏名 郵便番号 住所
1 DYK consulting株式会社
代表者代表取締役 Y1
〈省略〉 東京都中央区〈以下省略〉
2 A&K株式会社
代表者代表取締役 Y2
〈省略〉 東京都中央区〈以下省略〉
3 Y1 〈省略〉 東京都渋谷区〈以下省略〉
4 Y2 〈省略〉 大阪府堺市〈以下省略〉
5 Y3 〈省略〉 東京都渋谷区〈以下省略〉
6 Y4 〈省略〉 兵庫県西宮市〈以下省略〉
7 IことY5 〈省略〉 住居所不明 最後の住所 東京都渋谷区〈以下省略〉
8 Y6 〈省略〉 東京都新宿区〈以下省略〉

代理人目録
原告ら訴訟代理人弁護士 荒井哲朗
同 見次友浩
同 磯雄太郎
被告DYK consulting株式会社及び同Y1訴訟代理人弁護士 佐藤和樹
被告A&K株式会社,同Y2,同Y3,同Y4及び同Y6訴訟代理人弁護士 旭峻介
請求額・認容額一覧表

原告
番号
原告 原告の請求 裁判所の判断
被告 請求額
(円)
損害額 弁護士
費用
相当額
和解金
充当額
配当
金等
損害額 弁護士
費用
相当額
認容額
(円)
DYK
Y1
A&K
Y2
Y3 Y4 I
こと
Y5
Y6
(a=b+c-d) (b) (c=b×0.1) (d) (e) (f=b-e) (g=f×0.1) (f+g-d) 被告
1 X1 DYK,Y1
A&K,Y2
Y6
11,346,500 10,315,000 1,031,500 0 494,960 9,820,040 982,004 10,802,044 DYK
Y1
A&K
Y2
Y6
2 X2 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
2,269,300 2,063,000 206,300 0 0 2,063,000 206,300 2,269,300 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
3 X3 DYK,Y1
A&K,Y2
1,134,650 1,031,500 103,150 0 79,160 952,340 95,234 1,047,574 DYK
Y1
A&K
Y2

4 X4 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,077,939 1,031,500 103,150 56,711 217,480 814,020 81,402 838,711 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
5 X5 DYK,Y1
A&K,Y2
5,673,250 5,157,500 515,750 0 100,000 5,057,500 505,750 5,563,250 DYK
Y1
A&K
Y2

6 X6 DYK,Y1
A&K,Y2

こと
Y5
5,673,250 5,157,500 515,750 0 1,895,800 3,261,700 326,170 3,587,870 DYK
Y1
A&K
Y2

こと
Y5

7 X7 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,701,975 1,547,250 154,725 0 208,320 1,338,930 133,893 1,472,823 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
8 X8 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,701,975 1,547,250 154,725 0 144,960 1,402,290 140,229 1,542,519 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
9 X9 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,077,939 1,031,500 103,150 56,711 414,960 616,540 61,654 621,483 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
10 X10 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,077,939 1,031,500 103,150 56,711 414,960 616,540 61,654 621,483 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
11 X11 DYK,Y1 1,134,650 1,031,500 103,150 0 118,320 913,180 91,318 1,004,498 DYK
Y1

12 X12 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
5,389,696 5,157,500 515,750 283,554 377,480 4,780,020 478,002 4,974,468 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
13 X13 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,077,939 1,031,500 103,150 56,711 118,320 913,180 91,318 947,787 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
14 X14 DYK,Y1
A&K,Y2
2,836,625 2,578,750 257,875 0 248,320 2,330,430 233,043 2,563,473 DYK
Y1
A&K
Y2

15 X15 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
4,311,757 4,126,000 412,600 226,843 1,014,960 3,111,040 311,104 3,195,301 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
16 X16 DYK,Y1
A&K,Y2
1,134,650 1,031,500 103,150 0 19,160 1,012,340 101,234 1,113,574 DYK
Y1
A&K
Y2

17 X17 DYK,Y1
A&K,Y2
Y6
8,509,875 7,736,250 773,625 0 578,320 7,157,930 715,793 7,873,723 DYK
Y1
A&K
Y2
Y6
18 X18 DYK,Y1
A&K,Y2
5,673,250 5,157,500 515,750 0 736,640 4,420,860 442,086 4,862,946 DYK
Y1
A&K
Y2

19 X19 DYK,Y1
A&K,Y2
569,250 517,500 51,750 0 29,160 488,340 48,834 537,174 DYK
Y1
A&K
Y2

20 X20 DYK,Y1
A&K,Y2
567,325 515,750 51,575 0 204,960 310,790 31,079 341,869 DYK
Y1
A&K
Y2

21 X21 DYK,Y1
A&K,Y2
Y4
1,134,650 1,031,500 103,150 0 60,640 970,860 97,086 1,067,946 DYK
Y1
A&K
Y2
Y4
22 X22 DYK,Y1
A&K,Y2
567,325 515,750 51,575 0 34,320 481,430 48,143 529,573 DYK
Y1
A&K
Y2

23 X23 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
Y4
2,950,090 2,681,900 268,190 0 194,120 2,487,780 248,778 2,736,558 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3 ×
24 X24 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
Y6
4,666,541 4,242,310 424,231 0 867,880 3,374,430 337,443 3,711,873 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3     Y6
25-1 X25 DYK,Y1
A&K,Y2
19,289,050 17,535,500 1,753,550 0 4,639,000 12,896,500 1,289,650 14,186,150 DYK
Y1
A&K
Y2

25-2 A&K,Y2 1,100,000 1,000,000 100,000 0 75,000 925,000 92,500 1,017,500   A&K
Y2

26 X26 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
3,403,950 3,094,500 309,450 0 59,160 3,035,340 303,534 3,338,874 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
27 X27 DYK,Y1
A&K,Y2
4,765,530 4,332,300 433,230 0 766,120 3,566,180 356,618 3,922,798 DYK
Y1
A&K
Y2

28 X28 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
3,971,275 3,610,250 361,025 0 811,600 2,798,650 279,865 3,078,515 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
29 X29 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,134,650 1,031,500 103,150 0 217,480 814,020 81,402 895,422 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
30 X30 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
2,269,300 2,063,000 206,300 0 1,196,640 866,360 86,636 952,996 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
31 X31 DYK,Y1
A&K,Y2
Y4
9,077,200 8,252,000 825,200 0 157,480 8,094,520 809,452 8,903,972 DYK
Y1
A&K
Y2
Y4
32 X32 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
21,558,786 20,630,000 2,063,000 1,134,214 2,871,600 17,758,400 1,775,840 18,400,026 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
33 X33 DYK,Y1
A&K,Y2
11,346,500 10,315,000 1,031,500 0 2,789,920 7,525,080 752,508 8,277,588 DYK
Y1
A&K
Y2

34 X34 DYK,Y1
A&K,Y2
Y4
5,673,250 5,157,500 515,750 0 298,320 4,859,180 485,918 5,345,098 DYK
Y1
A&K
Y2
Y4
35 X35 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
2,269,300 2,063,000 206,300 0 137,480 1,925,520 192,552 2,118,072 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
36 X36 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
13,615,800 12,378,000 1,237,800 0 139,160 12,238,840 1,223,884 13,462,724 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
37 X37 DYK,Y1
A&K,Y2
2,836,625 2,578,750 257,875 0 298,320 2,280,430 228,043 2,508,473 DYK
Y1
A&K
Y2

38 X38 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
4,538,600 4,126,000 412,600 0 733,280 3,392,720 339,272 3,731,992 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
39 X39 DYK,Y1
A&K,Y2
1,134,650 1,031,500 103,150 0 158,320 873,180 87,318 960,498 DYK
Y1
A&K
Y2

40 X40 DYK,Y1
A&K,Y2
1,134,650 1,031,500 103,150 0 79,160 952,340 95,234 1,047,574 DYK
Y1
A&K
Y2

41 X41 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
11,346,500 10,315,000 1,031,500 0 0 10,315,000 1,031,500 11,346,500 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
42 X42 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
2,836,625 2,578,750 257,875 0 678,240 1,900,510 190,051 2,090,561 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
43 X43 DYK,Y1
A&K,Y2
1,588,510 1,444,100 144,410 0 204,640 1,239,460 123,946 1,363,406 DYK
Y1
A&K
Y2

44 X44 DYK,Y1
A&K,Y2
Y4
4,538,600 4,126,000 412,600 0 156,640 3,969,360 396,936 4,366,296 DYK
Y1
A&K
Y2
Y4
45 X45 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
7,942,550 7,220,500 722,050 0 1,306,560 5,913,940 591,394 6,505,334 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
46 X46 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
5,389,696 5,157,500 515,750 283,554 0 5,157,500 515,750 5,389,696 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
47 X47 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
5,928,666 5,673,250 567,325 311,909 693,280 4,979,970 497,997 5,166,058 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
48 X48 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
107,794 103,150 10,315 5,671 7,160 95,990 9,599 99,918 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
49 X49 DYK,Y1
A&K,Y2
3,403,950 3,094,500 309,450 0 178,320 2,916,180 291,618 3,207,798 DYK
Y1
A&K
Y2

50 X50 DYK,Y1
A&K,Y2
Y4
1,134,650 1,031,500 103,150 0 138,320 893,180 89,318 982,498 DYK
Y1
A&K
Y2
Y4
51 X51 DYK,Y1
A&K,Y2
2,269,300 2,063,000 206,300 0 189,800 1,873,200 187,320 2,060,520 DYK
Y1
A&K
Y2

52-1 X52 DYK,Y1
A&K,Y2

こと
Y5
7,942,550 7,220,500 722,050 0 2,089,920 5,130,580 513,058 5,643,638 DYK
Y1
A&K
Y2
×
52-2 A&K,Y2 4,400,000 4,000,000 400,000 0 280,000 3,720,000 372,000 4,092,000   A&K
Y2

53 X53 DYK,Y1
A&K,Y2
Y4
5,105,925 4,641,750 464,175 0 835,800 3,805,950 380,595 4,186,545 DYK
Y1
A&K
Y2
Y4
54 X54 DYK,Y1
A&K,Y2
7,602,155 6,911,050 691,105 0 2,887,440 4,023,610 402,361 4,425,971 DYK
Y1
A&K
Y2

55 X55 DYK,Y1
A&K,Y2
794,255 722,050 72,205 0 55,160 666,890 66,689 733,579 DYK
Y1
A&K
Y2

56 X56 DYK,Y1
A&K,Y2
1,701,975 1,547,250 154,725 0 89,160 1,458,090 145,809 1,603,899 DYK
Y1
A&K
Y2

57 X57 DYK,Y1
A&K,Y2
2,269,300 2,063,000 206,300 0 39,160 2,023,840 202,384 2,226,224 DYK
Y1
A&K
Y2

58 X58 DYK,Y1
A&K,Y2
4,538,600 4,126,000 412,600 0 845,080 3,280,920 328,092 3,609,012 DYK
Y1
A&K
Y2

59 X59 DYK,Y1
A&K,Y2
5,900,180 5,363,800 536,380 0 734,120 4,629,680 462,968 5,092,648 DYK
Y1
A&K
Y2

60 X60 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,134,650 1,031,500 103,150 0 98,320 933,180 93,318 1,026,498 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
61 X61 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
1,134,650 1,031,500 103,150 0 39,160 992,340 99,234 1,091,574 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
62 X62 DYK,Y1
A&K,Y2
567,325 515,750 51,575 0 68,320 447,430 44,743 492,173 DYK
Y1
A&K
Y2

63 X63 DYK,Y1
A&K,Y2
907,720 825,200 82,520 0 122,640 702,560 70,256 772,816 DYK
Y1
A&K
Y2

64 X64 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
3,557,199 3,403,950 340,395 187,146 249,480 3,154,470 315,447 3,282,771 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
65 X65 DYK,Y1
A&K,Y2
7,942,550 7,220,500 722,050 0 735,800 6,484,700 648,470 7,133,170 DYK
Y1
A&K
Y2

66 X66 DYK,Y1
A&K,Y2
Y4
3,403,950 3,094,500 309,450 0 238,320 2,856,180 285,618 3,141,798 DYK
Y1
A&K
Y2
Y4
67 X67 DYK,Y1
A&K,Y2
1,134,650 1,031,500 103,150 0 19,160 1,012,340 101,234 1,113,574 DYK
Y1
A&K
Y2

68 X68 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
3,403,950 3,094,500 309,450 0 0 3,094,500 309,450 3,403,950 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
69 X69 DYK,Y1
A&K,Y2
567,325 515,750 51,575 0 0 515,750 51,575 567,325 DYK
Y1
A&K
Y2

70 X70 DYK,Y1
A&K,Y2
Y6
5,673,250 5,157,500 515,750 0 297,480 4,860,020 486,002 5,346,022 DYK
Y1
A&K
Y2
Y6
71 X71 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
4,311,757 4,126,000 412,600 226,843 1,104,940 3,021,060 302,106 3,096,323 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
72 X72 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
2,155,878 2,063,000 206,300 113,422 373,300 1,689,700 168,970 1,745,248 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
73 X73 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
Y6
3,403,950 3,094,500 309,450 0 59,160 3,035,340 303,534 3,338,874 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3     Y6
74 X74 DYK,Y1
A&K,Y2
Y6
3,403,950 3,094,500 309,450 0 128,320 2,966,180 296,618 3,262,798 DYK
Y1
A&K
Y2
Y6
75 X75 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
794,255 722,050 72,205 0 288,960 433,090 43,309 476,399 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3
76 株式会社X76 DYK,Y1 33,000,000 30,000,000 3,000,000 0 8,150,000 21,850,000 2,185,000 24,035,000 DYK
Y1

77 X77 DYK,Y1
A&K,Y2
3,403,950 3,094,500 309,450 0 267,480 2,827,020 282,702 3,109,722 DYK
Y1
A&K
Y2

78 X78 DYK,Y1
A&K,Y2
Y3
Y6
9,644,525 8,767,750 876,775 0 1,210,760 7,556,990 755,699 8,312,689 DYK
Y1
A&K
Y2
Y3     Y6
79 X79 DYK,Y1
A&K,Y2
113,465 103,150 10,315 0 1,160 101,990 10,199 112,189 DYK
Y1
A&K
Y2

80 X80 DYK,Y1 1,134,650 1,031,500 103,150 0 293,280 738,220 73,822 812,042 DYK
Y1

81 X81 DYK,Y1
A&K,Y2
Y6
11,346,500 10,315,000 1,031,500 0 0 10,315,000 1,031,500 11,346,500 DYK
Y1
A&K
Y2
Y6
82 X82 DYK,Y1 1,134,650 1,031,500 103,150 0 395,800 635,700 63,570 699,270 DYK
Y1

合計 372,393,986 341,267,260 34,126,726 3,000,000 49,551,880 291,715,380 29,171,538 317,886,918 312,777,418 291,336,108 125,283,320 27,994,153 3,587,870 53,994,523
遅延損害金起算日 DYKにつき
平成26年10月7日
A&Kにつき
平成26年10月4日
平成26年10月17日 平成26年9月29日 平成27年9月20日 平成26年9月29日
Y1につき
平成26年10月28日
Y2につき
平成26年9月28日
* 被告DYK consulting株式会社をDYK,被告A&K株式会社をA&Kと略称する。
* 原告欄の括弧内の記載は,旧姓である。

〈以下省略〉

 

*******

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。


Notice: Undefined index: show_google_top in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296

Notice: Undefined index: show_google_btm in /home/users/1/lolipop.jp-2394bc826a12fc5a/web/www.bokuore.com/wp-content/themes/rumble_tcd058/footer.php on line 296